入札情報は以下の通りです。

件名佐野市衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 5 月 23 日
組織栃木県佐野市
取得日2024 年 5 月 23 日 19:17:46

公告内容

条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和6年5月23日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達に付する事項調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件佐野市衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託佐野市衛生センター大分類 M 施設・設備等維持管理小分類 2 機械設備保守点検栃木県内に本店又は受任支店等(2) 履行期間 令和6年7月1日から令和9年6月30日まで(36か月)(3) 業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参または郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和6年5月30日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和6年5月31日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和6年6月3日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和6年6月5日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和6年5月31日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和6年6月4日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和6年6月7日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和6年6月10日開札の日時及び場所 令和6年6月11日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-0835 栃木県佐野市植下町2550番地佐野市 市民生活部 衛生施設室 電話 0283-24-8424 FAX 0283-24-8425

入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所 数量佐野市衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託佐野市衛生センター 一式(2) 履行期間 令和6年7月1日から令和9年6月30日まで(36か月)(3) 業務の特質等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和6年5月30日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参または郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5) 結果確認 令和6年5月31日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は、本入札の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和6年6月7日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和6年6月11日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、諸費用等を含めた金額とし、履行期間(36か月)にかかる総合計金額を記入すること。なお、支払いを月額で想定していることから、履行期間(36か月)で割り切れる金額を記入すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(3) 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等5月31日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、6月4日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-0835 栃木県佐野市植下町2550番地佐野市 市民生活部 衛生施設室電話0283-24-8424 FAX0283-24-8425

1佐野市衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書この仕様書は、佐野市衛生センター(管理棟・処理棟・車庫棟)の自家用電気工作物保安管理業務委託の大要を示すもので、現場の状況に応じて、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うものとする。1.委託業務名佐野市衛生センター自家用電気工作物保安管理業務委託2.委託業務場所佐野市衛生センター 佐野市植下町2550番地3.委託契約期間令和6年7月1日から令和9年6月30日(36か月)この契約は長期継続契約(地方自治法第234条の3)として実施する。4.受電設備の概要 設備容量 2,000キロボルトアンペア受電電圧 6,600ボルト非常用予備発電装置定格容量 450キロボルトアンペア定格電圧 420ボルト5.委託業務内容ア 月次点検月次点検は、主として運転中の施設の外観点検・測定試験を毎月行うこと。詳細については別表のとおりとする。イ 年次点検年次点検は、主として全停電を行い、施設の運転を停止し点検及び測定・清掃を年1回行う。この場合、し尿等受入施設という特殊施設であるため全停電における点検を1日間とし、昼間6時間程度で完了すること。また、年次点検の清掃業務については下記の事項に留意すること。a.停電に際しては、事前に負荷の状態を把握する事。b.受電室、キュービクル内のほこり、砂、泥等を除去する事。c.母線、遮断機、碍子、端子盤等に付着した埃を除去するとともに変圧器、油入開閉器等の外面の汚れを拭き落とす事。d.受電、配電盤の表面、刃型開閉器接触部分等は乾いた布等で十分清掃する事。2e.高圧側の絶縁抵抗測定を実施する事。f.業務終了後は、設備について接続部の脱落、緩み等の点検を行う事。g.復電後は、負荷の状態に異常がないか確認する事。ウ 避雷針接地抵抗測定避雷針の接地抵抗測定を毎年1回行う。・処理棟 単独8箇所 総合1箇所・管理棟 単独2箇所 総合1箇所・車庫等 単独2箇所 総合1箇所エ 電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがある場合は、とるべき措置について報告すること。オ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において電力会社等より通知を受けた時は、事故原因を探し、応急措置を助言し、再発防止に努めるべき措置について報告するとともに、必要に応じて電気事業法106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。カ 電気事業法第107条に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。キ 上記4.の設備に掲げる自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。ク 上記4.の設備に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じてそのとるべき措置について報告すること。ケ 上記4.の設備に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、工事中の点検を行い、必要に応じてそのとるべき措置について報告すること。6.関係法規の遵守業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。7.報告書の作成、提出月次点検、年次点検の報告書を作成し、担当職員に確認を受けた後速やかに提出すること。38.電気主任技術者の選任等、経済産業省への申請、提出受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規定(変更)届出書を作成し、産業保安監督部(部長)等に提出するものとする。この申請が1ヶ月以内に承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合は、委託者はこの契約を一方的に解除できるものとする。なお、申請、届出に係る費用は、この自家用電気工作物保安管理業務委託料に含むものとする。9.再委託の禁止受託者は契約した業務の全部または主要な部分を再委託してはならない。10.損害賠償委託業務の実施に際し、受託者の責に帰すべき事由により、建造物、機器、第三者等に損害を与えた場合は、直ちに現状復帰又はその損害賠償の責めを負うものとする。11.その他(1) 自家用電気工作物保安管理業務委託について疑義が生じた場合、お互いに協議のうえ、決定する。(2) 見積金額は、月額と36か月の総額を表示してください。(消費税抜きの価格で表示をお願いします。)(3) 不明な点については、市民生活部 衛生施設室までお問い合わせください。

TEL 0283-24-8424A B外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○※1 ○区 分 開 閉 器 動 作 試 験 ○※1 ○保 護 継 電 器 動 作 試 験 ○※1 ○(架空電線、支持物、ケーブル) 保護継電器動作特性試験外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○※1 ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○動 作 試 験 ○ ○内 部 点 検 ○絶 縁 油 の 点 検 ・ 試 験 ○※4外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○内 部 点 検 ○絶 縁 油 の 点 検 ・ 試 験 ○※4外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○保 護 継 電 器 動 作 試 験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○計 器 校 正 試 験 ○制 御 回 路 試 験 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○設 置 抵 抗 測 定 ○※2 ○別表1点検、測定及び試験の基準等母 線そ の 他 の 高 圧 機 器月次点検及び年次点検点検方法 月次点検受 電 設 備 (第二受電設備以降を含む)計 器 用 変 成 器年次点検責 任 分 界 と な る区 分 開 閉 器引 込 線 等変 圧 器電 力 用 コ ン デ ン サ電気工作物断 路 器配 電 盤制 御 回 路避 雷 器遮 断 器開 閉 器電 力 ヒ ュ ー ズ接 地 装 置受 電 設 備 の 建 物 ・ 室キ ュ ー ビ ク ル の 金 属 箱A B外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○(架空電線、支持物、ケーブル)外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○内 部 点 検 ○絶 縁 油 の 点 検 ・ 試 験 ○※4外 観 点 検 ○ ○ ○接 地 抵 抗 点 検 ○※2 ○外 観 点 検 ○ ○ ○始 動 試 験 ○※3 ○※3 ○※3機関保護継電器動作試験 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○接 地 抵 抗 点 検 ○※2 ○外 観 点 検 ○ ○ ○保 護 継 電 器 動 作 試 験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○制 御 回 路 試 験 ○ ○その他は受電設備に準ずる外 観 点 検 ○ ○ ○液 量 点 検 ○ ○ ○電 圧 ・ 比 重 測 定 ○ ○液 温 測 定 ○ ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○接 地 抵 抗 点 検 ○※2 ○外 観 点 検 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○接 地 抵 抗 点 検 ○※2 ○絶 縁 監 視注) (1) 「外観点検」とは、主として目視により点検することをいいます。

(4)(5)(6)(7)電気使用場所の設備※3を付した項目は、乙が実施するほか、乙の指導を受けて甲が必要に応じて実施するものとします。

※4を付した項目は、PCB混入のおそれがある場合は試験を省略することがあります。

「絶縁監視」とは、変圧器のB種接地工事の接地線に絶縁監視装置を取付け、低圧電路の絶縁状態を監視することをいいます。

変圧器の二次側以降の低圧電路(電気使用場所の設備を含む。)と大地間との絶縁抵抗測定は、絶縁監視装置の監視記録により代えることがあります。

電気工作物原 動 機付 属 装 置非常用予備発電装置発 電 機励 磁 装 置接 地 装 置年次点検※1を付した項目は、停電範囲により実施しないことがあります。

充 電 装 置付 属 装 置接 地 装 置電 動 機 類 、 電 熱 装 置電 気 溶 接 機照 明 装 置配 線 、 配 線 器 具そ の 他 の 機 器接 地 装 置蓄電池設備本 体接 地 装 置点検方法 月次点検配 電 線 路断 路 器 、 遮 断 器開 閉 器 、 変 圧 器計 器 用 変 成 器電 力 用 コ ン デ ン サそ の 他 高 圧 機 器配電設備遮 断 器開 閉 器配 電 盤制 御 装 置