入札情報は以下の通りです。

件名入札公告【令和6年5月24日開札 入札後審査方式一般競争入札[令和6年度 ケーブルテレビ設備整備工事(情報センター映像系設備他)]】
種別工事
公示日または更新日2024 年 4 月 22 日
組織徳島県三好市
取得日2024 年 4 月 22 日 19:14:46

公告内容

1三好市公告第34号入 札 公 告令和6年度 ケーブルテレビ設備整備工事(情報センター映像系設備他)について、入札後審査方式一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和6年4月22日三好市長 高 井 美 穂1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 工事名 令和6年度 ケーブルテレビ設備整備工事(情報センター映像系設備他)(2) 工事箇所 三好市(3) 工事概要 電気通信工事情報センター、三野・井川・東祖谷サブセンターケーブルテレビ映像系設備更新(4) 施工期間 契約締結日の翌日から240日間(5) 設計金額 121,800千円(税抜き)(6) 入札の失格及び無効 「入札後審査方式一般競争入札(総合評価落札方式(施工能力審査型))の共通事項」(以下「共通事項」という。)の2及び3に示すとおりである。(7) その他① この入札は、原則として、徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。② この入札は、総合評価落札方式(施工能力審査型)により執行する。総合評価に関する評価基準等は、「総合評価に関する事項」に示すとおりである。③ この入札は、三好市低入札価格調査制度を適用し、低入札価格調査基準価格については、落札決定後に公表する。④ 入札に参加しようとする者は、入札参加申請時に低入札調査辞退届を提出することで、開札の結果自らの入札価格が低入札価格調査基準価格を下回っていた場合に低入札調査(三好市低入札価格調査制度実施要綱第6条の規定に基づく調査)を辞退することができる(この場合、失格として扱う。)。⑤ 未公表の入札情報を不正に入手しようとした場合には、三好市建設業者等指名停止等措置要綱に基づく指名停止となることがある。⑥ この入札案件は、「週休2日促進工事」である。「三好市発注営繕工事における週休2日促進工事実施要領」に基づき、4週8休以上を前提に労務費(複合単価及び市場単価)を補正して予定価格を算定している。4週8休が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。⑦ その他、入札に当たっての留意事項を共通事項に示す。2 入札手続き等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続き 期 間 場 所 等契約条項の閲覧 公開中 三好市ホームページ設計図書等の電子閲覧(全て)令和6年4月22日(月)から令和6年5月23日(木)まで三好市ホームページ設計図書等に関する質問書の提出令和6年4月23日(火)から令和6年5月14日(火)まで三好市池田町シンマチ1500-2三好市役所2階総務部管財課FAX:0883-72-7202Eメール:kanzai@city.tokushima-miyoshi.lg.jp設計図書等に関する質問書に対する回答書の電子閲覧令和6年5月16日(木)から令和6年5月23日(木)まで三好市ホームページ2※1:閲覧等(電子閲覧を除く。)の期間は、市の休日(三好市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を除く、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。※2:設計図書等に関する質問書(質問事項を記載した書面(任意様式))は、電子メール、ファクシミリ(いずれも送信後に電話により受信について確認すること)又は郵送により提出するものとし、持参によるものは受け付けない。なお、質問書に対する回答は、回答書を三好市ホームページに掲載する。※3:入札公告、関係書類及び図面等の全ての設計図書等の情報は、三好市ホームページに掲載している。(2) 入札書の提出等入札手続き 期 間・日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和6年4月23日(火)午前9時から令和6年5月17日(金)午後5時まで電子入札システム入札書及び工事費内訳書の提出令和6年5月20日(月)午前9時から令和6年5月23日(木)午後1時まで電子入札システム開札執行 令和6年5月24日(金)午前9時 三好市池田町シンマチ1500-2三好市役所2階総務部管財課※1:電子入札に関する運用・基準については、「三好市電子入札システム運用基準」によるものとする。3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通事項の4に示す全ての事項及び次に掲げる全ての事項に該当する者であることとする。(1) 令和5年度の三好市建設工事一般競争入札参加資格業者名簿(以下「参加資格業者名簿」という。)に建設工事の種類が「電気通信工事」で登載されている者であること。(2) この入札の公告日における直近の経営事項審査結果において「電気通信工事」の年間平均完成工事高を2倍した金額が、この工事の設計金額以上であること。(3) 次の要件を全て満たす「電気通信工事」の元請として、平成26年4月1日からこの入札の公告日までの間に完成し、引き渡しが完成した工事に係る施工実績を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20パーセント以上の場合であること。① 最終請負金額が5千万円以上であること。② ケーブルテレビ施設(FTTH)に関する工事であること。(4) 次の①、③の要件を全て満たす技術者をこの工事に専任で配置できること。ただし、請負代金額(消費税込み)が4,000万円(建築一式工事については8,000万円)未満の場合は、専任の必要はない。また、この工事に特例監理技術者を配置する場合(監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合)は、次の②、③の要件を全て満たす監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で配置できること。① この建設工事の種類に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者② この建設工事の種類に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は同法第15条第2号イ、ロ(指定建設業を除く。)又はハに該当する者。③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(技術者を専任配置する場合は、開札日以前に申請者と3カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)(5) この工事に係る設計業務等の受託者又はこの受託者と資本面若しくは人事面において密接な関連がある者でないこと。なお、「この工事に係る設計業務等の受託者」とは、次の者である。香川県高松市上林町309番地1株式会社アイ・ティー・シー4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる申請書提出を行う際、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。なお、提出期間は2の(2)の期間とする。3(1) 確認資料3の入札に参加する者に必要な資格及び総合評価落札方式(施工能力審査型)における加算点を算出する資料とするので、次に掲げる書類を提出すること。

作成方法等は、共通事項の5に記載している。① 入札参加資格確認票(様式1)② 総合評価(施工能力審査型)加算点等算出資料申請書・ 落札候補者として決定された者を除き、原則として、提出された申請書により審査を行うので、様式等の取り違え、記述漏れ等がないよう注意すること。なお、審査は申請書等を印刷して行うので、申請書の各ページには、必ず「商号又は名称」を記述すること。記述漏れとなったページにより、参加資格が確認できない場合については、無効、評価基準が確認できない場合については、加算点の算出を行わないものとする。・ 配置予定技術者は、最大3名まで申請できるが、複数申請した場合には、最も加算点の低い者の評価とするので注意すること。・ 配置予定技術者は、その雇用期間が1年間となるまで、総合評価における配置予定技術者の評価対象としないので注意すること。(2) 落札候補者として決定された者は、共通事項の5に掲げる追加書類を提出すること。5 その他特定建設業・一般建設業の許可区分、監理技術者又は特例監理技術者や主任技術者の配置については、次ページの〈注意事項〉を確認し、建設業法に基づき適正に取り扱うこと。6 問い合わせ先三好市池田町シンマチ1500番地2三好市総務部管財課(電話0883-72-7635)4〈注意事項〉建設業法上の許可区分及び監理技術者、主任技術者の配置要件について1 特定建設業・一般建設業の区分下請代金の総額(消費税込み)が4,500万円(建築一式工事については、7,000万円)(以下「下請基準額」という。)以上となる場合は、電気通信工事業に係る建設業法第3条第1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けている者であることが必要となります。なお、特定建設業の許可を有しない者にあっては、いかなる場合でも、「下請基準額」以上の下請契約を締結することはできません。2 監理技術者又は特例監理技術者の配置「下請基準額」以上となる場合は、この建設工事の種類に関し、建設業法第15条第2号イに該当する者(又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で、同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証及び同法第26条第5項の規定による監理技術者講習修了証を有する者を専任の技術者として配置することが必要となります。なお、特定建設業の許可を有する者であっても監理技術者資格を有しない技術者を配置した場合は、技術者の変更は原則として認めていないことから、「下請基準額」以上の下請契約を締結することはできません。また、特例監理技術者を置く場合(監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合)には、監理技術者補佐(この建設工事の種類に関し、同法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者又は同法第15条第2号イ、ロ(指定建設業を除く。)又はハに該当する者)を当該工事現場ごとに専任で配置する必要があります。3 主任技術者の配置請負代金額(消費税込み)が4,000万円(建築一式工事については、8,000万円)未満の場合、配置する技術者は専任の必要はありませんが、技術者の変更は原則として認めていないことから、増工等により請負代金額が4,000万円(建築一式工事については、8,000万円)以上となる場合は、その時点で技術者の専任が必要となります。なお、専任配置であったとしても、特記仕様書や現場説明書に明示された兼務要件を満たす場合は、兼務が可能です。〈基準表〉◆建設業法における工事現場の技術者制度許可を受けている業種指定建設業(7業種)土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園工事業その他の建設業(左記以外の21業種)大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事業許可の区分 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業元請工事における下請契約の合計額4,500万円以上(建築一式7,000万円)4,500万円未満(建築一式7,000万円)4,500万円(建築一式7,000万円)以上は契約できない4,500万円以上 4,500万円未満4,500万円以上は契約できない工事現場の技術者制度工事現場に配置すべき技術者監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者技術者の資格要件①1級国家資格者②国土交通大臣特別認定者①1級・2級国家資格者②指定学科卒業+実務経験者(3年又は5年)③実務経験者(10年)①1級国家資格者②指導監督的実務経験者①1級・2級国家資格者②指定学科卒業+実務経験者(3年又は5年)③実務経験者(10年)技術者の現場専任義務公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であって、請負金額が4,000万円(建築一式8,000万円)以上となる工事監理技術者資格者証必要※ 不要 必要※ 不要※専任を要する監理技術者(特例監理技術者を含む)は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を受講したもののうちからこれを選任しなければなりません。(法第26条第5項)なお、選任されている期間中のいずれの日においても、監理技術者講習を修了した日の属する年の翌年から起算して5年を経過することのないように講習を受講していなければなりません。また、選任された管理技術者は、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示しなければなりません。(法第26条第6項)罰則等・特定建設業の許可を受けないで、一定額以上の下請契約を締結した者は、建設業法第47条に基づき3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。・主任技術者及び監理技術者の配置義務に違反した者は、建設業法第52条に基づき100万円以下の罰金に処せられます。・上記の事例を含めて建設業法その他関係法令及び契約約款の規定に違反した場合は、「三好市建設業者等指名停止等措置要綱」に基づく指名停止の措置の対象となることがあります。