入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度鳴門市側溝清掃業務
公示日または更新日2023 年 4 月 11 日
組織徳島県鳴門市
取得日2023 年 4 月 11 日 19:12:09

公告内容

入札情報業 務 名鳴門市公式ウェブサイト契約締結日の翌日から令和 6年 3月 8日まで設計図書等閲覧期間設計図書等閲覧場所・入札保証金土木課 発 注 課令和5年度鳴門市側溝清掃業務業 務 場 所 鳴門市全域その他入札方式指名競争入札最低制限価格制度 適用しない設計金額( 税抜) ¥21,787,000-8時30分12時00分入札書提出期間内 訳 書 提 出 必要開札場所入札室保険棟2階13時30分 開札日時からまでからまで問 い 合 わ せ 先・契約保証金・契約書作成の要否・議会の議決::::免除請負契約金額が500万円以上の場合には要する要する要しない・この案件は、入札書の提出、開札、落札者の決定等について、原則として徳島県電子入札システムで行います。

・鳴門市契約に関する規則、競争契約入札心得及び鳴門市電子入札システム運用基準に基づき執行します。

・落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額としてください。

・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、入札を終了します。

・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出ること。

・本指名通知は場合により取り消すことがあります。

・入札が無効となる事項:鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第15条及び競争契約入札心得第6各号に該当するとき。また鳴門市電子入札システム運用基準に違反して行われた入札のとき。

・支払の条件:① 前金払 業務委託料が500万円以上の場合、前払金保証事業会社と前払金の保証契約を締結した場合は、契約書の定めるところにより、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを請求することができる。ただしその請求額が3,000万円を超えるときは3,000万円とする。

② その他 契約書の規定による。

・内訳書を必ず提出すること。提出しない場合、次回の指名を見送ります。備考※この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

鳴門市企画総務部総務課契約検査室 電話088-684-1161令和 5年 4月11日(火)令和 5年 4月21日(金)令和 5年 4月17日(月)令和 5年 4月21日(金)令和 5年 4月21日(金)業種予 定 履 行 期 間予定価格( 税抜) ¥21,787,000-質問書提出方法公告日から起算して3日以内(市の休日除く)に発注課へ書面にて提出すること。

様式は任意とし、持参又は郵送により提出すること。(ファクシミリは不可)回答は、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。

8時30分12時00分

業 務 委 託 設 計 書名業 務 委 託 場 所 鳴門市 全域令和5年度鳴門市側溝清掃業務請負対象額 円也業務延長 L=5,900m管渠清掃 L=600m側溝清掃(蓋付) L=4,900m側溝清掃(蓋無) L=400m集水桝清掃 N=100箇所業 務 概 要起 工 理 由現場監督員 技 師 坂本 明雄内 訳 書費目 区分 当 初 設 計 額 第1回変更設計額 第2回変更設計額 第3回変更設計額 第4回変更設計額 第5回変更設計額業 務 価 格消費税及び地方消費税請 負 対 象 額令和5年度鳴門市側溝清掃業務【 第 1 号 A代価表 】管渠清掃 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要管渠清掃工(機械清掃)清掃作業φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満 500 m 施 1 号管渠清掃工(機械清掃)清掃作業φ200mm以上400mm未満 堆積率50%以上 100 m 施 2 号計鳴門市1令和5年度鳴門市側溝清掃業務【 第 2 号 A代価表 】側溝清掃 蓋付き 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要側溝清掃工(機械清掃)清掃作業0.125m2未満 堆積率50%未満 3,200 m 施 3 号側溝清掃工(機械清掃)清掃作業0.125m2未満 堆積率50%以上 600 m 施 4 号側溝清掃工(機械清掃)清掃作業0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 1,000 m 施 5 号側溝清掃工(機械清掃)清掃作業0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 100 m 施 6 号計鳴門市2令和5年度鳴門市側溝清掃業務【 第 3 号 A代価表 】側溝清掃 蓋なし 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要側溝清掃(単独作業)清掃作業ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 400 m 施 7 号計鳴門市3令和5年度鳴門市側溝清掃業務【 第 4 号 A代価表 】集水桝清掃 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要集水桝清掃工(機械清掃)清掃作業泥土堆積厚25cm未満 100 個 施 8 号計鳴門市4令和5年度鳴門市側溝清掃業務【 第 5 号 A代価表 】安全費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要交通誘導警備員B100 人日 施 9 号計鳴門市5令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅳ-3-⑯-5【 第 1 号 施工単価表 】管渠清掃工(機械清掃)清掃作業 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満 100 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人排水管清掃車運転ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 時間側溝清掃車運転ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 時間散水車運転タンク容量1800l 時間諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり鳴門市6令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅳ-3-⑯-5【 第 2 号 施工単価表 】管渠清掃工(機械清掃)清掃作業 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%以上 100 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人排水管清掃車運転ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 時間側溝清掃車運転ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 時間散水車運転タンク容量1800l 時間諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり鳴門市7令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅳ-3-⑯-5【 第 3 号 施工単価表 】側溝清掃工(機械清掃)清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%未満 100 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人排水管清掃車運転ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 時間側溝清掃車運転ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 時間散水車運転タンク容量1800l 時間諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり鳴門市8令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅳ-3-⑯-5【 第 4 号 施工単価表 】側溝清掃工(機械清掃)清掃作業 0.125m2未満 堆積率50%以上 100 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人排水管清掃車運転ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 時間側溝清掃車運転ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 時間散水車運転タンク容量1800l 時間諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり鳴門市9令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅳ-3-⑯-5【 第 5 号 施工単価表 】側溝清掃工(機械清掃)清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 100 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人排水管清掃車運転ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 時間側溝清掃車運転ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 時間散水車運転タンク容量1800l 時間諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり鳴門市10令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅳ-3-⑯-5【 第 6 号 施工単価表 】側溝清掃工(機械清掃)清掃作業 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 100 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人排水管清掃車運転ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 時間側溝清掃車運転ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 時間散水車運転タンク容量1800l 時間諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり鳴門市11令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅳ-3-⑯-15【 第 7 号 施工単価表 】側溝清掃(単独作業)清掃作業 ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 100 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人側溝清掃車運転ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 時間諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり鳴門市12令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅳ-3-⑯-6【 第 8 号 施工単価表 】集水桝清掃工(機械清掃)清掃作業 泥土堆積厚25cm未満 100 個 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人排水管清掃車運転ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 時間側溝清掃車運転ブロワ式 ホッパ容量4.5~5.0m3 時間散水車運転タンク容量1800l 時間諸 雑 費 (率+丸め)%計単位当たり鳴門市13令和5年度鳴門市側溝清掃業務 基準書 Ⅱ-5-21-1【 第 9 号 施工単価表 】交通誘導警備員B 1 人日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要交通誘導警備員B人諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり鳴門市14

仕 様 書本業務は、徳島県土木工事共通仕様書に準拠完成するものとする。鳴 門 市側溝清掃業務特記仕様書第1条(総則)1. 本業務は,本仕様書によるほか,本仕様書に定めのない事項については,「徳島県土木工事共通仕様書」によるものとする。第2条(現場責任者)1.受注者は,鳴門市業務委託契約書第7条に基づき,「主任技術者届」を契約後7日以内(7日以内に現場作業を開始する場合は,作業開始の前日まで)に監督員へ提出し,確認を受けなければならない。なお,この「主任技術者届」の提出後,その内容を変更しようとする場合は,監督員と協議しなければならない。また,監督員との協議により変更が認められたときは,変更日から7日以内に監督員に変更した「主任技術者届」を提出し,確認を受けなければならない。2.受注者は,前項の「主任技術者届」に次のものを添付しなければならない。(1) 主任技術者と受注者との直接的な雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)<直接的な雇用関係>主任技術者と所属建設業者との間に雇用に関する一定の権利義務関係が存在することであり,在籍出向者や派遣社員は含まない。(2) 資格が,建設業法第7条第2号ハ及び第15条第2号イ,ハに該当するものは技術者取得資格証明書の写しを,建設業法第7条第2号イ,ハ及び第15条第2号ロに該当するものは実務経験証明書を添付すること。第3条(交通誘導警備員等)1.本業務においては,交通誘導警備員を設計書のとおり見込んでいるが,警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。交通誘導警備員Aとは,警備業法(昭和47年法律第117号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員で,交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員をいう。交通誘導警備員Bとは,警備業法第4条による認定を受けた警備業者の警備員で,交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するものをいう。2.受注者は,次の区間において行う交通誘導警備業務については,交通誘導警備員Aを交通誘導警備業務を行う場所ごとに,常時一人以上配置すること。(1) 「警備員等の検定に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)」第2条により,高速自動車国道又は自動車専用道路において行う交通誘導警備業務及び徳島県公安委員会が定めた区間(平成27年4月1日付け徳島県公安委員会告示第7号)。(2) 最新の道路交通センサス一般交通量調査の結果による平日の24時間交通量が4,000台以上の区間。(3)監督員が特に第三者の危険を防止する必要があると指示した区間。3.受注者は,交通誘導警備員を配置する場合は,「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し,勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し)とともに,1ヶ月ごとに監督員に1部提出するものとする。なお,受注者は,合格証明書の写し等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出しなければならない。また,検定合格警備員は,当該業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があるときは,これを掲示しなければならない。第4条(業務中の安全確保)1.受注者は,土木工事安全施工技術指針(平成21年国官技第333号),建設機械施工安全技術指針(平成17年国官技第333号,国聡施第190号)を参考にして,常に業務の安全に留意し,現場管理を行い,災害の防止を図らなければならない。ただし,これらの指針は,当該業務の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。2.受注者は,建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年建設省経建発第1号)を遵守して災害の防止を図らなければならない。3.受注者は,維持業務に使用する建設機械の設定,使用等について,設計図書により建設機械が指定されている場合は,これに適合した建設機械を使用しなければならない。

ただし,より条件に合った機械があるときは,監督員の承諾を得て,それを使用することができる。4.受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの荷台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなければならない。5.受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置)付きの車両を原則使用しなければならない。6.受注者は,業務現場付近における事故防止のために一般の立入りを禁止する場合は,その区域に,柵,立入禁止の表示板等を設けなければならない。7.受注者は,業務期間中,安全巡視を行い,業務区域及びその周辺の安全を確保しなければならない。8.受注者は,災害発生時においては,第三者,作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし,応急措置を講じるとともに,直ちに監督員及び関係機関に通知しなければならない。第5条(現地踏査)1.受注者は,業務の着手前又は着手中の現地踏査に際して,道路施設の管理上の問題点及び第3者に影響を及ぼす異常を発見した場合は,直ちに監督員に報告しなければならない。第6条(後片付け)1.受注者は,業務の完了に際して,一切の受注者の機器,余剰資材及び各種の仮設物を撤去するとともに,現場及び業務にかかる部分を清掃し,整然とした状態にしなければならない。第7条(事故報告書)1.受注者は,業務の履行中に事故が発生した場合には,直ちに監督員に通報するとともに,監督員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに,提出しなければならない。第8条(諸法令の遵守)1.受注者は,当該業務に関する諸法令を遵守し,業務の円滑な進捗を図るとともに,諸法令の適用・運用は受注者の責任において行わなければならない。第9条(地域住民等への対応)1.受注者は,業務の実施に当たり,地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2.受注者は,地元関係者等から業務の履行に関して苦情があり,受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。3.受注者は,業務の履行上必要な交渉を,自らの責任において行わなければならない。

また,交渉に先立ち,監督員に連絡の上,これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。第10条(業務時期及び業務時間の変更)1.受注者は,設計図書に業務時間が定められている場合で,その時間を変更する必要があるときは,あらかじめ監督員と協議するものとする。2.受注者は,設計図書に業務時間が定められていない場合で,官公庁の休日又は夜間に作業を行うときは,事前に理由を付した書面を監督員に提出しなければならない。3.受注者は,官公庁の休日又は夜間に作業を行うときは,監督員が指示する様式(事故等発生時連絡者届出書)により,作業を行う前日までに監督員に提出しなければならない。第11条(提出書類)1.受注者は,業務を完了したときは,業務完了報告書に業務の内容に応じて次の関係書類を添えて発注者に提出するものとする。(1)出来高数量表(2)出来高数量内訳及び数量根拠資料(図面,数量計算書等)(3)交通誘導警備員勤務実績報告書及び警備報告書(写)(4)各種申請書・許可証,契約書(写)(5)打合せ簿(6)作業記録(7)記録写真(8)その他監督員が必要と認めた書類第12条(施工管理等)1.受注者は,排水施設清掃工の施工については,監督員より指示を受けた場合には,速やかに現地確認を行い,作業計画を立て,一般交通に支障となる場合には,警察等の関係機関と協議をして作業日を決定し,監督員に報告すること。2.作業に際しては,近隣住民に作業日時等を周知し,地元との適切な調整を行い,トラブルの防止に努めること。3.排水施設清掃工の清掃により発生した土砂及び泥土等は,車道や歩道上に飛散させないようにすること。4.排水施設清掃工の施工のために蓋等を取り外した場合は,作業完了後は速やかに蓋をがたつきのないように完全に据え付けなければならない。5.記録写真は、写真撮影箇所一覧によること。6.施工中に排水構造物等の破損や不具合を発見した場合は、写真等により場所と状況がわかるよう記録し、監督員に報告すること。第13条(廃棄物の処理)1.廃棄物が発生した場合には,監督員と協議すること。また,受注者は廃棄物の処理及に当たって,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し,受注者の責任において適正に処理を行うものとする。保安施設 保安施設等 施工中 規制の種類毎1回交通誘導員 交通誘導員等 施工中 規制の種類毎1回施工状況 全景 施工中 種別毎1回仕様機械 施工機械等 施工中 種別毎1回路線毎1回以上 ※3変化点 ※4路線毎1回以上 ※3変化点 ※4指示書との不一致 堆積厚等 着手前 1回/20m ※4発生土処理 処理状況 施工中 種類毎1回廃棄物処理 処理状況 施工中 種類毎1回全景 適時 その都度状況 適時 その都度※1 全景が1枚の写真で納まらない場合は、起終点から撮影すること。

起点、終点をポール等で明示すること。

※2 規制の種類とは、通行止め、片側交互通行、幅員減少等とする。

路線毎の撮影は必要ないが、迂回路等に追加配置する場合は撮影すること。

※3 形状寸法は同一箇所で撮影すること。

※4 変化点の変化、指示書との不一致とは、設計書の区分が変わるものとする。

※5 当初設計以外の作業とは、水路清掃、除草作業、緊急対応等の作業とする。

その都度形状寸法当初設計以外の作業被災、事故、補償堆積厚 着手前完了後※5※2摘要写真撮影箇所一覧表全景 全景 路線毎1回以上 ※1整理番号区分 分類 撮影項目 時期 撮影頻度全景安全管理6 その他施工状況出来形管理着手前又は完成1 2 3 5 4環境状況、規模 適時監督員の指示するもの適時形状その都度構造物の破損、不具合全景、状況 適時 その都度その他