入札情報は以下の通りです。

件名折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事
公示日または更新日2023 年 10 月 26 日
組織徳島県鳴門市
取得日2023 年 10 月 26 日 19:15:22

公告内容

入札情報工 事 名鳴門市公式ウェブサイト契約締結日の翌日から令和 6年 3月 8日まで設計図書等閲覧期間設計図書等閲覧場所・入札保証金市民協働推進課 発 注 課折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事工 事 場 所 鳴門市北灘町折野水道施設入札方式指名競争入札最低制限価格制度 適用設計金額( 税抜) ¥1,350,000-8時30分12時00分入札書提出期間内 訳 書 提 出 必要開札場所入札室保険棟2階13時40分 開札日時からまでからまで問 い 合 わ せ 先・契約保証金・契約書作成の要否・議会の議決::::免除請負契約金額が500万円以上の場合には要する要する要しない・この案件は、入札書の提出、開札、落札者の決定等について、原則として徳島県電子入札システムで行います。

・鳴門市契約に関する規則、競争契約入札心得及び鳴門市電子入札システム運用基準に基づき執行します。

・落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額としてください。

・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、入札を終了します。

・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出ること。

・本指名通知は場合により取り消すことがあります。

・入札が無効となる事項:鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第15条及び競争契約入札心得第6各号に該当するとき。また鳴門市電子入札システム運用基準に違反して行われた入札のとき。

・支払の条件:① 前金払及び中間前金払 鳴門市工事請負契約約款に関する規則第29条による。

② その他 鳴門市工事請負契約約款に関する規則による。

・その他:① 請負金額100万円以上は建設業退職金共済組合の掛金収納書を要します。

② 請負金額500万円以上は任意労災加入証明書を要します。

③ 内訳書を必ず提出すること。

提出しない場合、次回の指名を見送ります。

④ 開札日に2件以上の工事の入札を予定している場合で、全ての工事に要件を満たした主任技術者等(現場代理人を含む)を選任できないおそれがある場合には、配置予定技術者票を開札日の前日まで(閉庁日除く)に持参又は郵送(書留郵便に限る)により契約検査室まで提出してください。提出があれば、1件の工事を落札したことで、以後の入札案件の配置予定技術者が不在となった場合には、不在となった以後の入札を無効として取り扱います。

万が一、配置予定技術者票が提出されず、後日になって配置予定技術者の不在が発覚した場合には、入札参加資格停止措置の対象となります。

備考※この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

鳴門市企画総務部総務課契約検査室 電話088-684-1161令和 5年10月26日(木)令和 5年11月 6日(月)令和 5年11月 1日(水)令和 5年11月 6日(月)令和 5年11月 6日(月)業種予 定 工 期予定価格( 税抜) ¥1,350,000-質問書提出方法公告日から起算して3日以内(市の休日除く)に発注課へ書面にて提出すること。

様式は任意とし、持参又は郵送により提出すること。(ファクシミリは不可)回答は、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。

8時30分12時00分

令和 5 年度 工 事 設 計 書 鳴門市市民協働推進課路線名工事場所 鳴門市北灘町折野工事名 折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事工 事 価 格消費税及び地方消費税相当額請負対象額施工延長L=126.1mPE管φ50 L=118.5mHIVPφ50 L=7.6m総 括 監 督 員施工内訳 主 任 監 督 員副課長 宮本 正治現 場 監 督 員 係長 志宇知 誠折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事本工事費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要開削工事及び小口径推進工事等021 式明 1 号配水管土工1 式明 2 号配水管配管工1 式明 3 号配水管資材費1 式直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(積上げ)1 式技術管理費1 式明 4 号技術管理費1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計鳴門市企業局折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事第 1 号 明細書 配水管土工1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要単 1 号人力床掘8 m3単 2 号人力埋戻発生土 5 m3単 3 号人力埋戻砂 4 m3P 1 号人力運搬(積込み~運搬~取卸し)換算距離120m以下 4 m3単 4 号土砂処分4 m3計鳴門市企業局折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事第 2 号 明細書 配水管配管工1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要施 1 号ポリエチレン管据付工呼び径50mm 118.5 m施 2 号硬質塩化ビニル管据付工呼び径50mm 8 m施 3 号ドレッサー継手工呼び径50mm 39 口施 4 号管明示テープφ50 760 m施 5 号管明示シート6 m施 6 号ポリエチレン管切断呼び径50mm 8 口施 7 号止水栓取付けPP用 呼び径50mm 1 箇所施 8 号鉄蓋設置円形 1号 寸法250mm 1 個施 9 号レジンコンクリート製ボックス設置(円形)内寸250 壁、底板 3 個単 5 号仕切弁操作126 m※仮設工施 10 号ポリエチレン管据付工呼び径20mm 5 m施 11 号サドル分水栓建込み分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm 1 箇所施 12 号止水栓取付けPP用 呼び径20mm 1 箇所施 3 号ドレッサー継手工呼び径50mm 2 口施 13 号ドレッサー継手工呼び径20mm 2 口計鳴門市企業局折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事第 3 号 明細書 配水管資材費1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要水道用ポリエチレン管(軟質)φ50 120 mHIVWφ50×4.0m 7 mSKソケット(離脱防止付)φ50(ポリ用) 4 個SKエルボ(離脱防止付)φ50×22 1/2°(ポリ用) 4 個SKエルボ(離脱防止付)φ50×90°(塩ビ用) 3 個SKバルブソケット(離脱防止付)φ50(塩ビ用) 3 個SKソケット(離脱防止付)φ50(ポリ×塩ビ用) 2 個SKエルボ(離脱防止付)φ50×45°(ポリ×塩ビ用) 1 個SKエルボ(離脱防止付)φ50×45°(塩ビ用) 4 個埋設テープ5cm幅 760 m埋設表示シート(アルミシート)水道用W150×50m 6 mBC製仕切弁(内ネジ式)φ50 1 個仕切弁ボックス鉄蓋(内寸)φ250×150H 1 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×150A 1 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×150B 1 個仕切弁ボックス底板 φ250×60H(60SS) 1 個※仮設水道用ポリエチレン管(軟質)φ20 5 mPPサドル分水栓φ50×20 1 個鳴門市企業局折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事第 3 号 明細書 配水管資材費(続 き)1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要異径SKソケット(離脱防止付)φ50×φ20(ポリ用) 2 個スリスバルブ(10K)φ20 1 個ポリユニオンソケットφ20 3 個計鳴門市企業局折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事第 4 号 明細書 技術管理費1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号摘 要施 15 号通水試験日計鳴門市企業局

も の と す る鳴 門 市仕 様 書 本 工 事 は 水 道 工 事 標 準 仕 様 書 ( 日 本 水 道 協 会 ) 及 び 徳 島 県 土 木 工 事 共 通 仕 様 書 に 準 拠 完 成 す る特記仕様書工事標準仕様書に対する特記及び追加仕様事項「水道工事標準仕様書【土木工事編】2010」・「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」に対する特記及び追加仕様事項は、次のとおりとする。(施工管理基準)第1条 請負者は、鳴門市企業局発行の、配水管布設(替)工事・舗装復旧工事施工管理基準に基づいた、施工管理を行うものとする。(工期の厳守)第2条 請負者は、鳴門市工事請負契約約款第37条第1項及び第39条第1項の規約に基づき工期の厳守に努めなければならない。尚、工期内に竣工書類の提出を含めたすべての工事を完了しなければならない。(暴力団等による不当介入の排除)第3条 暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除について請負者は、受注工事に関し、暴力団等から不当介入を受けた場合(2項に規定する場合は、下請負人から報告があったとき)には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出ること。2 請負者は、受注工事の一部について、他の建設業者に下請負させた場合においては、当該下請負工事の施工に関し、下請負人が暴力団等から不当介入を受けたときは、請負者にその旨を報告することを義務付けること。3 請負者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。4 請負者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行うこと。5 請負者は、発注者と工程に関する協議を行った結果、工期内に工事が完成しないと認められた場合は、鳴門市工事標準請負約款(以下「約款」という。)第18条の規定により、発注者に工期の延長の請求を行うこと。6 請負者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。請負者は、当該被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、請負者は、約款第18条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。(工事施工計画承認申請書の提出)第4条 工事施工承計画認申請書の提出について請負者は、「工事施工計画承認申請書」を、契約後7日以内に監督員へ提出し確認を受けなければならない。また,本工事において変更契約を行なった場合は、「工事施工計画(変更)承認申請書」を、変更契約日から7日以内に監督員に提出し確認を受けなければならない。(工事実績データ作成、登録(コリンズ)について)第5条 請負者は、工事実績データの登録が必要な工事については、事象があってから土曜日、日曜日、祝日等を除き7日以内に、作成し、監督員の確認を受け、事象があってから土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録し、「登録内容確認書」を提出しなければならない。(設計図書の照査)第6条 請負者は、約款第16条の規定による、設計図書の照査を行い、その結果について、工事打合簿にて、監督員へ通知しなければならない。(現場代理人及び主任技術者等)第7条 請負者は、「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下、「選任通知書」という。)を、主任技術者等の専任配置が必要な工事については入札後契約前に契約事務担当者へ,その他の工事については契約後7日以内に監督員へ提出し確認を受けなければならない。

ただし、共同企業体の場合は、代表構成員は現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を選任することとし、その他構成員は主任技術者を選任することとする。また,この選任通知書の内容が変更になった場合は、変更日から5日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない。2 請負者は,第 1 項の選任通知書に現場代理人及び主任技術者又は監理技術者と請負者(共同企業体の場合は各構成員)との直接的,恒常的な雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付しなければならない。ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない。なお、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者は入札日(随意契約は見積書提出日)以前に請負者と 3 ヶ月以上の雇用関係があることが必要である。3 請負者は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の選任において、営業所に置く専任技術者との兼任はできない。ただし、専任を要しない主任技術者については、当該営業所が鳴門市内にある場合、営業所に置く専任技術者と兼任することができる。4 請負者は,主任技術者又は監理技術者の選任において、請負金額が3,500万円以上の工事については,専任させなければならない。5 請負者は,請負対象金額が4,500万円未満となるときは,主任技術者又は監理技術者を定めるに当たり,次の者を選定しなければならない。(1) 建設業法による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。(2)10年以上の実務経験もしくは、指定学科を①高等学校卒業後5年以上、②高等専門学校卒業後3年以上③大学卒業後3年以上の実務経験を持つ者。6 請負者は,請負対象金額が4,500万円以上9,000万円未満となるときは,主任技術者又は監理技術者を定めるに当たり,次の者を選定しなければならない。(1) 建設業法による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。(2)技術士法(昭和32年法律第124号)による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門,衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門,衛生工学部門に関するものに限る。)とするものに合格した者。7 請負者は,請負対象金額が9,000万円以上となるときは,主任技術者又は監理技術者を定めるに当たり,次の者を選定しなければならない。(1)技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理とするものに合格した者。(2)前項第2号に掲げる者。(下請負人の優先選定)第8条 請負者は,本工事の一部を下請けに付する場合には,鳴門市内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するよう努めなければならない。(ダクタイル鋳鉄管の継手及び接合施工技術者選任について)第9条 請負者は、本工事においてダクタイル鋳鉄管を布設する場合、ダクタイル鋳鉄管の継手及び接合において、ダクタイル鋳鉄管の継手及び接合施工技術者を選任し、ダクタイル鋳鉄管の継手及び接合施工技術者選任通知書を提出しなければならない。(給水装置工事について)第10条 請負者は、本工事に於いて、給水装置工事が付されている場合に於いて、水道法第25条の4第3項及び第4項の規程に基づき、給水装置工事について、水道法第25条の5第 1 項における、「給水装置工事主任者」を選任し、管理・監督をおこなわせなければならない。2 請負者は、水道法第25条の5第1項の規程に基づく、「給水装置工事主任者」を選任し、監督員に作業主任者選任通知書を作成し、提出しなければならない。3 本工事に於いて、給水装置の新設、改造等を伴う場合、鳴門市指定給水装置工事事業者に登録されている者によらなければならない。(施工計画書の提出)第11条 請負者は、当初請負対象金額が 2,000 万円以上の工事については、工事の施工に必要な事項を記載した「施工計画書」を作成し、工事の着手前に監督員に提出しなければならない。この場合、請負者は、監督員がその他の項目について補足を求めたときには、追記するものとする。また、当初請負対象金額が 2,000 万円未満の工事についても、監督員より、提出を求められた場合は、これに応じなければならない。2 前項に変更が生じた場合、請負者は、「変更施工計画書」を作成し、変更部分の工事に着手する前に、監督員に提出し確認を受けなければならない。尚、監督員との協議に於いて必要としない場合または、軽微な変更の場合は、その限りでない。(実施工程表の提出)第12条 請負者は、全工事期間における詳細の工程(検査・立会・断水予定等を含む)について、「実施工程表」を作成し、契約後14日以内に監督員へ提出し確認を受けなければならない。2 前項に変更が生じた場合、請負者は、「実施工程(変更)」を作成し、変更部分の工事に着手する前に、監督員に提出し確認を受けなければならない。尚、監督員との協議に於いて必要としない場合または、軽微な変更の場合は、その限りでない。(再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出等)第13条 請負者は、請負代金が500万円以上の工事で特定建設資材を搬入及び指定副産物を搬出する工事について、「再生資源利用(促進)計画書及び実施書」を作成し、監督員に提出しなければならない。2 請負者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後1年間保存すること。3 再生資源利用(促進)計画書及び実施書については、請負者自身が国土交通省リサイクルホームページよりダウンロードした上で利用することとする4 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の入力においては、資材の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。(工事打合簿の取扱い)第14条 監督員と請負者の間で、文書により取り交わす必要のある、「指示」、「協議」、「通知」、「承諾」、「提出」、「報告」、「届出」、等の事項については、「工事打合簿」により取り交わすことを原則とする。「工事打合簿」は、「発注者用」及び「請負者用」の2部を作成するものとし、双方が押印またはサインしたものをそれぞれ保管するものとする。(工期の延伸)第15条 請負者は、工事中予期せぬ事象により、工期内の完成が不可能と判断された場合監督員へ報告し、正当な理由の書かれた工事完成延期願を提出し、承認を得られた場合のみ、工期の延伸を行うものとする。

(給水管の切替)第16条 請負者は、給水管の切替において、鉛管及びポリエチレン一層管である場合は二次側も含めて全て取替えるものとし、ポリエチレン二層管の場合は公道内で接続することとする。ただし、監督員の指示があった場合はこの限りではない。2 請負者は、給水管の切替において、内線止水栓に副栓が無い場合はこれを副栓付止水栓に交換することとする。ただし、監督員の指示があった場合はこの限りではない。3 請負者は、給水管切替完了時に、給水管切替明細書を作成し、提出するものとする。(再生利用のための建設副産物の搬出)第17条 本工事の施工により次の各号の産業廃棄物が発生した場合、再生のため次に掲げる場所へ搬出することを予定している。なお、請負者は事前に受入場所と受入条件等の協議を行い、当該処分場で適切な処理が可能であるか確認すること。2 受入先との協議の結果、他の受入場所へ搬出する必要がある場合は、監督員と協議することとする。一 コンクリート塊イ 受入場所:(鳴門市北灘町折野字大川筋114-11ほか1筆)二 アスファルトコンクリート塊イ 受入場所:(鳴門市北灘町折野字大川筋114-11ほか1筆)三 廃プラ(塩化ビニール管)イ 受入場所:(阿南市橘町南新田10-29)四 建設汚泥(舗装切断に伴い発生)イ 受入場所:(鳴門市大麻町市場王子3-1)3 自己処理を希望する場合は、監督員と協議すること。4 請負者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、または自ら運搬する場合等においては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。(産業廃棄物搬出調書及び、産業廃棄物管理票等の提出)第18条 請負者は、本工事において産業廃棄物を搬出した場合、産業廃棄物搬出調書を作成し、提出すること。2 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出は、D票の写し若しくはE票の写し(電子マニフェストの場合は受渡確認票)とする。3 請負者は、産業廃棄物の撤去状況、運搬積込、処理場の状況が分かる写真を撮影し、監督員に提出すること。(建設発生土の利用)第19条 本工事の施工により発生する土砂が良質の場合は、埋戻しに使用すること。ただし、使用にあたっては土質試験を行い、発生土の土質区分が第4種建設発生土以上を満たすことを確認すること。なお、発生土の土質区分は原則として、コーン指数と土質材料の工学的分類体系を指標とする。2 埋戻し用土砂として建設発生土を一時仮置きする場合は、仮置きする場所を示した書類を監督員に提出すること。(建設発生土の搬出)第20条 搬出においては、搬出先の確認できる資料および、施工前、施工中、完了後の状況が分かる写真を撮影し、監督員に提出すること。2 請負者は、本工事において建設発生残土を搬出した場合、建設発生土搬出調書を作成し、提出すること。(現場発生品の取扱)第21条 工事現場内での発生品については、自己処分とする。(交通誘導員)第22条 交通誘導員Aとは,警備業法(昭和47年法律第117号 一部改正平成17年法律第87号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員で、交通誘導業務に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である。交通誘導員Bとは,警備業法(昭和47年法律第117号 一部改正平成17年法律第87号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員で、交通誘導員 A 以外の交通の誘導に従事するものである。2 請負者は、「交通誘導員勤務実績調査表」を作成し、勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し等)とともに、一月毎に監督員に1部提出しなければならない。(現場事務所の設置)第23条 共通仮設費に含まれる、現場事務所の設置については、請負金額が 2,000 万円以上の工事の場合必須とし、監督員との協議等に利用できるものとする。(提出書類の整理)第24条 提出書類については、工事提出書類一覧表の該当項目について、適宜書類を作成し、監督員へ提出するものとする。(提出書類の様式)第25条 提出書類の様式は、原則、様式集によるものとし、他の様式を使用する場合等は、監督員の承諾を得て、使用できるものとする。(電子データの提出)第26条 工事写真、出来形図、及び再生資源利用(促進)計画書及び実施書については、電子データをCD-Rで提出することとする。2 工事写真の電子データについては、JPEG 形式とし、完成図書に合わせて工種ごと、又は路線ごとにフォルダ分けしたものとする。3 出来形図の電子データについては、BFO形式、SFC形式、又はP21形式とする。4 2項及び3項について困難な場合は監督員と協議することとする。(施工管理基準及び、提出書類の様式の入手)第27条 施工管理基準及び提出書類の様式の入手については、請負者自身が「鳴門市ウェブサイト-企業局-水道事業-工事関係書類」よりダウンロードした上で利用できるものとするが、請負者のネットワーク環境の導入状況等によりダウンロードが困難な場合は、請負契約締結後、監督員と協議の上で、施工管理基準及び、提出書類の様式を収録したCD-Rを、必要に応じて請負者に貸し出すものとする。(配水管配管工の管布設工占用位置について)第28条 配水管配管工の、管布設工占用位置(官民境界からの距離)については、原則、設計図書に示された位置より、±50㎜の位置に、設置しなければならない。(舗装版切断に伴い発生する排水の処理等)第29条 請負者は、舗装版の切断作業を行う場合、切断機械から発生する排水は、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、回収した排水については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理しなければならない。2 請負者は、監督員の指示があったときは、ただちに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を掲示しなければならない。(仕切弁の操作)第30条 請負者は、仕切弁の操作を行うこととする。又、監督員から指示があった場合はその補助を行うこととする。この指示については口頭で行えるものとする。2 仕切弁の操作にあたっては、あらかじめ仕切弁の位置、口径、種類、回転方向、回転数、設置年度、状態を確認し、仕切弁の損傷が無いよう細心の注意を払って操作しなければならない。3 断水を伴う場合について、請負者は断水計画を確認し、事前に断水対象者に連絡、交渉を行うこととする。4 通水を行う場合については十分に洗管を行い、濁り、不純物の混入が無いことを確認し、監督員に報告した後に行うこととする。(新設管の洗管)第31条 請負者は、新設管の洗管を行う場合、管内清掃用具を使用して行うこととする。

これについて、困難な場合は監督員と事前に協議することとする。(周辺構造物の確認)第32条 請負者は、作業箇所周辺の家屋及び構造物等について、着工前の現況を写真等により記録し、整理して保存しておかなければならない。(建設リサイクル法通知済証の掲示)第33条 請負者は、本工事が建設リサイクル法の対象工事である場合は、「建設リサイクル法通知済証」を監督員より受け取り、工事着手までに現場に掲示すること。(既設管の撤去について)第34条 請負者は、掘削断面に既設管がある場合、撤去することとする。撤去に必要な費用については監督員と協議するものとする。(社会保険等の加入)第35条 請負者は、当初請負金額が500万円以上の工事の現場入場者の受け入れに際して、全ての作業員の社会保険等(雇用保険、医療保険及び年金保険等)の加入状況を確認し、所属する事業所の形態に応じた適切な保険への加入が確認できない未加入の作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めてはならない。尚、建設業以外の業者(警備業者、運搬業者等)については、これに該当しないものとする。2 特段の理由により未加入の作業員を現場入場させなければならない場合、請負者は事前にその理由を記載した書類を提出し、発注者の承認を得なければならない。尚、特段の理由とは、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、次のような場合とする。一 当該作業員が現場入場時点で 60 歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合(雇用保険に未加入の場合は、これに該当しない)二 例えば伝統建築の修繕など、当該作業員が工事の施工に必要な特殊技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合三 当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合3 請負者は、作業員の加入している社会保険の名称及び被保険者番号等を記載した作業員名簿等を提出すること。また、請負者は作業員名簿等に記載された加入状況を確認するため、それぞれの保険について、次のいずれかの書類を提出すること。一 雇用保険「雇用保険被保険者証」、「労働保険概算・確定保険料申告書」、「領収済通知書」等の写し二 医療保険・年金保険「健康保険証」、「標準報酬決定通知書」、「領収証書」等の写し(不要資材)第36条 本工事において、資材購入後に設計変更等が発生し、不要になった資材については請負者の負担とする。但し、監督員が認めるものについてはこの限りではない。(完成図書の提出)第37条 本工事において、完成図書は工事竣工日1週間前までに提出とする。

図 名係 員所属年度縮尺2023鳴 門市企業局水道事業課年度一般図分の1設 計 製 図 照 査 係 長 副課長 課 長所属年月日図面番号工事名称図面総数 第 号 第 葉折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事2023 年度2 1PE管φ50×118.5m HIVPφ50×5.6m断面2名 称 形状寸法 単 位 数 量掘 削 土 砂残土処理 土 砂 m3m3(1.0m当たり数量)0.360.14m3 埋 戻 0.22 発生土(良質土)55026060200550発生土 (良質土)HIVPφ50150埋設表示シート(アルミシート)砂 巻砂 巻 粗 目 3 m 0.14断面1PE管φ50発生土 砂巻名 称 形状寸法 単 位 数 量掘 削 土 砂残土処理 土 砂 m3m3(1.0m当たり数量)0.040.02m3 埋 戻 0.02 発生土(良質土)砂 巻 粗 目 3 m 0.02HIVPφ50×2.0m4 0 06 0 0 6 06 6 04 0 02 0 02 0 01 0 0平 面 図 S=Free掘削標準断面図 S=1:20図面番号工事名称図 名作成年度係 員図面総数所属年度 2023第縮尺鳴 門市企業局水道企画課年度管割図分の 250 1設 計 製 図 照 査 係 長 副課長 課 長2 号 第 2 葉S=1:100 管 割 図折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事年度 2023洗 管 図NO.1既設管 PPφ50NO.0NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.3145012000500既設管 PPφ50既設管 PPφ50 PE管φ50×118.5mHIVPφ50×5.6mA部B部8500 1000 20000 20000 90004500 1000 20000 20000HIVPφ50×2.0m断面1断面1断面2BC仕切弁φ50 ~1個SKエルボφ50×45°(P×V) ~1個SKバルソφ50(V) ~1個SKバルソφ50(V) ~2個SKエルボφ50×45°(V×V) ~2個SKソケットφ50(P×V) ~1個SKエルボφ50×45°(V×V) ~2個 SKエルボφ50×45°(V×V) ~2個A部PPサドル分水栓φ50×φ20 ~1個スリスバルブφ20 ~1個ポリオネジφ20 ~3個異径SKソケット(P)φ50×φ20 ~1個PEφ20 ~3.0mPEφ20 ~2.0m異径SKソケット(V×P)φ50×φ20 ~1個B部SKソケットφ50(P×V) ~1個SKエルボφ50×90°(V) ~3個SKエルボφ50×22°(P) ~2個SKエルボφ50×22°(P) ~2個SKソケットφ50(P) ~1個 SKソケットφ50(P) ~1個SKソケットφ50(P) ~1個 SKソケットφ50(P) ~1個No.1No.2No.3No.4No.5No.6 No.0S=1/20横 断 図図面番号工事名称図 名作成年月日係 員図面総数所属年度設計製図 照査 係長 副課長 課長第 第 号縮尺 分の2023 2023次 長鳴 門市企業局水道事業課年度葉折野川筋飲料水供給施設配水管布設替工事横 断 図100 11 1HIVPφ50既設管(ポリエチレン管)φ501 5 0PE管φ501 0 0PE管φ501 0 0PE管φ50100PE管φ50100PE管φ506 0 0HIVPφ502 0 02 0 02 0 01 4 01 4 02 0 06 0 0( 参 考図)