入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事
公示日または更新日2023 年 11 月 28 日
組織徳島県鳴門市
取得日2023 年 11 月 28 日 19:18:12

公告内容

1鳴門市企業局公告入 札 公 告次のとおり入札後審査方式制限付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の規定により、次のとおり公告する。

令和 5年11月28日鳴門市公営企業管理者 企業局長 近藤 伸幸1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 工 事 名 令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事(2) 工 事 箇 所 鳴門市瀬戸町撫佐外(3) 工 事 概 要 施工延長L=808.9mDIP.GXφ150×808.9m仕切弁×3基、不断水ストッパー×1基、不断水丁字×2基、消火栓×1基給水切替1戸(4) 工 事 期 間 契約締結日の翌日から令和6年6月30日まで(5) 設 計 金 額 52,560,000円(税抜き)(6) 予 定 価 格 52,560,000円(税抜き)(7) 最低制限価格 事後公表(変動型方式により決定する。)(8) そ の 他① この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。② この入札は、最低制限価格制度を適用する。③ この入札は、価格競争落札方式により執行する。④ この入札は、入札後審査方式制限付一般競争入札で執行するため、入札参加者が1者のみとなった場合でも、これにより公正な入札が執行できないなどの事情が認められない限り、有効なものとして取り扱うこととする。⑤ その他、入札にあたっての留意事項を建設工事入札後審査方式制限付一般競争入札共通公告(以下「共通公告」)に示す。2 入札手続き等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続き 期 間 場 所 等契約条項の閲覧 令和 5年11月28日(火)~令和 5年12月13日(水)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等の電子閲覧 令和 5年11月28日(火)~令和 5年12月13日(水)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等に関する質問書の提出※1令和 5年11月29日(水)~令和 5年12月 5日(火)鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所2階企画総務部総務課契約検査室設計図書等に関する質問書に対する回答書の閲覧令和 5 年 12 月 7日(木)~令和 5 年 12月13日(水)鳴門市公式ウェブサイト2※1:設計図書等に関する質問書は書面によることとし、様式は任意とする。書面は持参又は郵送により提出するものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。提出期間は、市の休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。(2) 入札書の提出等入札手続き 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和 5年12月 4日(月)午前8時30分~令和 5年12月 8日(金)午後5時電子入札システム入札書及び工事費内訳書の提出令和 5年12月11日(月)午前8時30分~令和 5年12月13日(水)正午電子入札システム開札執行 令和 5年12月13日(水)午後1時40分 鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所保険棟2階入札室電子入札に関する運用・基準については、「鳴門市電子入札システム運用基準」によるものとする。3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通公告の2に示す事項及び次に掲げるすべての事項に該当する者であることとする。

(1) 本件の公告日の1年前の日から本件の公告日まで引き続いて本市の建設工事入札参加資格業者名簿に、鳴門市に主たる営業所を有する者として登載されている者であること。(2) 令和5年度における本市登録の水道施設工事の格付けがA又はBランクの者であること。(3) 次の要件を満たす技術者を当該工事に配置できること。① 当該工事の請負金額及び下請金額(総額)に応じて決定される要件を満たす技術者を、当該工事に配置できること。なお、入札参加資格審査申請書等の提出のあった日以前に、申請者と3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。② 監理技術者又は主任技術者は、一級土木施工管理技士の資格を有する者を配置すること。(4) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる申請書提出を行う際、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。また、入札書提出を行う際、(3)に規定する工事費内訳書を同時に提出しなければならない。(1) 確認資料次に掲げる書類を提出すること。作成方法等は、共通公告の3を参照すること。① 入札参加資格確認票(様式2)② 配置予定技術者の資格及び工事経験(様式4)③ 資本関係又は人的関係申告書(様式7)確認資料②の配置予定技術者は、3人まで提出することができる。ただし、落札候補者として決定された場合は、記載技術者から配置するものとし、開札から落札決定までの間に配置予定技術者を当該工事に配置できなくなった者の入札は失格とする。なお、工事名称等及び工事概要等については、記載する必要はない。3また、落札候補者となった時点で、他の工事に従事している場合は、「工事完了誓約書」(別添様式)を提出することとする。確認資料③は、本市の入札参加資格業者名簿に登載された業者のうち、資本関係又は人的関係に該当する全ての業者を記載すること。該当する業者が無い場合は、申告書の「なし」に〇をつけて提出すること。なお、資本関係又は人的関係の詳細は、共通公告を参照すること。

(2) 落札候補者として決定された者は、共通公告3に掲げる追加書類のうち必要なものを提出すること。なお、入札価格によっては、上記以外に別途指示する追加書類の提出を要する場合がある。(3) 工事費内訳書工事費内訳書(任意様式)を提出すること。なお、参考様式は鳴門市公式ウェブサイトに掲示している。(ア)入札に当たっては、入札書記載の入札金額に係る工事費内訳書(任意様式)を入札書に添付して、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による入札参加者は、紙媒体の工事費内訳書を開札執行の日時及び場所に持参すること。いずれの場合も、当該入札に係る「工事名」、入札参加者の「住所」「商号又は名称」「代表者名」(紙方式の入札参加者は押印必要)を明記すること。(イ)作成した工事費内訳書は、「鳴門市電子入札システム運用基準」で定める方法により提出すること。(ウ)添付する工事費内訳書の電子ファイルの容量が1メガバイトを超える場合は、入札書に工事費内訳書を持参する旨の表示及び持参する書類の目録を記載した目録ファイルを添付し提出した上で、開札執行の日時及び場所に持参すること。(エ)提出した入札書記載の入札金額と工事費内訳書の合計額が一致しない者は、入札を失格とする。5 契約等に関する事項(1)請負金額100万円以上は、建設業退職金共済組合の掛金収納書を要する。(2)請負金額500万円以上は、任意労災加入証明書を要する。6 問い合わせ先(1) 入札に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部総務課契約検査室(電話 088-684-1161)(2) 入札参加資格及び工事内容に関すること鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜35番地9鳴門市企業局水道事業課 (電話 088-685-3330)

令和 5 年度 工 事 設 計 書 鳴門市企業局水道事業課路 線 名工 事 場 所 鳴門市瀬戸町撫佐外工 事 名 令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事工 事 価 格消費税及び地方消費税相当額請負対象額施工延長 L=808.9mDIP.GXφ150×808.9m、仕切弁×3基、不断水ストッパー×1基、不断水丁字×2基、消火栓×1基、

給水切替×1戸総 括 監 督 員 主 幹 宮 本 正 治施 工 内 訳 主 任 監 督 員 係 長 上 田 賢現 場 監 督 員 技 師 玉井 勇佑令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要工事費1 式本工事費1 式開削工事及び小口径推進工事等011 式合計鳴門市企業局1令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要開削工事及び小口径推進工事等011 式交付金対象1 式 明 1 号単独事業1 式 明 2 号直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(積上げ)1 式技術管理費1 式土壌試験28項目溶出試験 1 検体通水試験日 施 30 号共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式鳴門市企業局2令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計鳴門市企業局3令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 1 号 明細書 】交付金対象 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土工1 式 明 3 号配管労務1 式 明 4 号資材費1 式 明 5 号交通誘導員1 式 明 6 号計鳴門市企業局4令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 2 号 明細書 】単独事業 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要消火栓1 式 明 7 号給水装置1 式 明 8 号仕切弁操作1 式 明 9 号交通誘導員1 式 明 10 号計鳴門市企業局5令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 3 号 明細書 】土工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要舗装版切断アスファルト舗装版 15cm以下 1,626 m P 1 号バックホウによる舗装版直接掘削・積込舗装厚0cm超え10cm以下 489 m2 施 1 号バックホウ掘削積込クローラ型 山積0.45m3(平積0.35) 427 m3 施 2 号管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い) 2 m3 施 3 号管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)287 m3 施 4 号路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)上層路盤 仕上り厚0.1m 489 m2 施 5 号路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)下層路盤 仕上り厚0.15m 489 m2 施 6 号残土処理140 m3 単 1 号残材処理As殻 49 m3 単 2 号アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 489 m2 施 7 号アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 489 m2 施 8 号土留工4.3 m 単 3 号鳴門市企業局6令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 3 号 明細書 】 (続 き)土工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要軽量鋼矢板賃料1 式 単 4 号支保工賃料1 式 単 5 号建設汚泥3.7 m3 単 6 号計鳴門市企業局7令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 4 号 明細書 】配管労務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要鋳鉄管吊込み据付(機械力)呼び径150mm 808.9 m 施 9 号GX形継手接合直管 呼び径150mm 170 口 施 10 号GX形継手接合G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 42 口 施 11 号GX形継手接合異形管 呼び径150mm 15 口 施 12 号鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)呼び径150mm 47 口 施 13 号メカニカル継手呼び径150mm 割増有り 8 口 施 14 号メカニカル継手呼び径100mm 割増有り 1 口 施 15 号鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径150mm 3 基 施 16 号鉄蓋設置円形 1号 寸法250mm 6 個 施 17 号レジンコンクリート製ボックス設置(円形)1号中部壁 内寸250 高200 18 個 施 18 号不断水穿孔鋳鉄管用 φ200×φ150 1 箇所不断水穿孔塩ビ管用 φ100×φ100 1 箇所鳴門市企業局8令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 4 号 明細書 】 (続 き)配管労務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要不断水ストッパー穿孔工事塩ビ管 φ100用 1 箇所硬質塩化ビニル管据付工呼び径50mm 2.1 m 施 19 号硬質塩化ビニル管TS継手工呼び径50mm 9 口 施 20 号止水栓取付けVP用 呼び径50mm 1 箇所 施 21 号硬質塩化ビニル管RR継手工呼び径150mm 1 口 施 22 号フランジ継手呼び径75(80)mm 2 口 施 23 号空気弁設置(人力施工)呼び径13~25mm 1 基 施 24 号鉄蓋設置円形 3号 寸法500mm 1 個 施 25 号レジンコンクリート製ボックス設置(円形)3号上部壁 内寸500 高200 1 個 施 26 号レジンコンクリート製ボックス設置(円形)3号底版 内寸500 高40 3 個 施 27 号ポリエチレンスリーブ被覆呼び径150mm 管長5m 808.9 m 施 28 号管明示シート808.9 m 施 29 号鳴門市企業局9令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 4 号 明細書 】 (続 き)配管労務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要計鳴門市企業局10令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 5 号 明細書 】資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要GX形ダクタイル鋳鉄管(S種,粉体)φ150×5.0m 170 本GX形二受丁字管φ150×φ150 1 個GX形曲管φ150×11°1/4 3 個GX形曲管φ150×5°5/8 39 個GX形1F丁字管φ150×φ75 1 個GX形両受短管φ150 4 個GXライナφ150 48 個G-Linkセットφ150 42 個GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用)φ150 15 個K形受挿片落管φ150×φ100 1 個K形曲管φ150×45° 2 個K形曲管φ150×22°1/2 2 個鳴門市企業局11令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 5 号 明細書 】 (続 き)資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要K形継輪φ150 1 個K形特殊押輪乾式ボートφ150 8 組K形特殊押輪乾式ボートφ100 1 組GX形ソフトシール仕切弁(受挿し)φ150 2 個GX形ソフトシール仕切弁(両受)φ150 1 個仕切弁ボックス鉄蓋(内寸)φ250×150H 6 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×150A 4 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×150CA 1 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×300B 2 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×300C 4 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×300CA 1 個仕切弁ボックス底板 φ250×60H 6 個鳴門市企業局12令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 5 号 明細書 】 (続 き)資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要ボルトナット・ワッシャーM12×L75×3ケセット 6 組小型急排空気弁φ25 1 基補修弁(ボール式)φ75×100H 1 基空気弁ボックス鉄蓋(内寸)φ500×100H 1 個空気弁ボックス枠(内寸)φ500×200A 1 個空気弁ボックス枠(内寸)φ500×150B 1 個空気弁ボックス枠(内寸)φ500×200C 1 個空気弁ボックス底板 40H 1 個ボルトナット・ワッシャーM16×L75×3ケセット 1 組不断水丁字管(K形受口)鋳鉄管用 φ200×φ150 1 個不断水丁字管

(K形受口)塩ビ管用 φ100×φ100 1 個不断水ストッパー塩ビ管用 φ100 1 個鳴門市企業局13令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 5 号 明細書 】 (続 き)資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要GFガスケット1号φ75(7.5K) 1 個ゴム板パッキン(RF)φ75(7.5K) 1 枚ステンレスボルトナット(六角)M16×L65(SUS304) 8 本MDメカ形キャップⅡφ150 1 個HIVWφ50×4.0m 2.1 mHIバルブソケットφ50 3 個HIエルボφ50×90° 3 個スリスバルブ(10K)φ50 1 個バルブボックス塩ビ製 2 個ポリエチレンスリーブφ150×6.0m 970.7 mポリエチレンスリーブ用バンドφ150 809 個埋設表示シート(アルミシート)水道用W150×50m 809 m鳴門市企業局14令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 5 号 明細書 】 (続 き)資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要スクラップヘビーH1 1.2 t計鳴門市企業局15令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 6 号 明細書 】交通誘導員 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要交通誘導警備員B325 人計鳴門市企業局16令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 7 号 明細書 】消火栓 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要配管労務1 式 明 11 号資材費1 式 明 12 号計鳴門市企業局17令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 8 号 明細書 】給水装置 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要給水土工1 式 明 13 号給水労務1 式 明 14 号給水資材1 式 明 15 号計鳴門市企業局18令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 9 号 明細書 】仕切弁操作 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要仕切弁操作809 m 単 7 号計鳴門市企業局19令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 10 号 明細書 】交通誘導員 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要交通誘導警備員B10 人計鳴門市企業局20令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 11 号 明細書 】配管労務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要消火栓設置 機械施工地下式 単口 1 箇所 施 35 号鉄蓋設置円形 3号 寸法500mm 1 個 施 25 号レジンコンクリート製ボックス設置(円形)3号上部壁 内寸500 高200 1 個 施 26 号レジンコンクリート製ボックス設置(円形)3号底版 内寸500 高40 3 個 施 27 号GX形継手接合G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 1 口 施 11 号フランジ継手呼び径75(80)mm 1 口 施 23 号計鳴門市企業局21令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 12 号 明細書 】資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要地下式単口消火栓(浅埋用)φ75×2 1/2 B103-2000 1 基消火栓ボックス鉄蓋(内寸)φ500×100H 1 個消火栓ボックス枠(内寸)φ500×200A 1 個消火栓ボックス枠(内寸)φ500×150B 1 個消火栓ボックス枠(内寸)φ500×200C 1 個消火栓ボックス底板 40H 1 個ボルトナット・ワッシャーM16×L75×3ケセット 1 組補修弁(ボール式)φ75×100H 1 基GX形1F丁字管φ150×φ75 1 個G-Linkセットφ150 1 個GFガスケット1号φ75(7.5K) 1 個ゴム板パッキン(RF)φ75(7.5K) 1 枚鳴門市企業局22令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 12 号 明細書 】 (続 き)資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要ステンレスボルトナット(六角)M16×L75(SUS304) 8 本計鳴門市企業局23令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 13 号 明細書 】給水土工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要舗装版切断アスファルト舗装版 15cm以下 9 m P 1 号バックホウによる舗装版直接掘削・積込舗装厚0cm超え10cm以下 2 m2 施 36 号バックホウ掘削積込クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 1 m3 施 37 号床掘り土砂 現場制約あり 3 m3 P 2 号管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い) 0.2 m3 施 38 号埋戻し現場制約あり 3 m3 P 3 号管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)0.2 m3 施 4 号管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)再生クラッシャーラン RC-30 0.1 m3 施 39 号路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)上層路盤 仕上り厚0.1m 1 m2 施 5 号路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)下層路盤 仕上り厚0.15m 1 m2 施 6 号残土処理0.3 m3 単 1 号残材処理As殻 0.1 m3 単 2 号鳴門市企業局24令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 13 号 明細書 】 (続 き)給水土工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 施 7 号アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 施 8 号アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 施 40 号建設汚泥0.01 m3 単 6 号計鳴門市企業局25令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 14 号 明細書 】給水労務 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要ポリエチレン管据付工呼び径25mm 7 m 施 41 号サドル分水栓建込み分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm 1 箇所 施 42 号コア取付け工呼び径25mm 1 箇所 施 43 号ポリエチレン管継手工呼び径25mm 1 口 施 44 号硬質塩化ビニル管据付工呼び径25mm 21 m 施 45 号硬質塩化ビニル管TS継手工呼び径25mm 12 口 施 46 号止水栓取付けVP用 呼び径25mm 1 箇所 施 47 号管明示テープφ50以下 28 m 施 48 号計鳴門市企業局26令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 15 号 明細書 】給水資材 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要水道用ポリエチレン管(軟質)φ25 7 mCPサドル分水栓φ150×25 1 個ポリユニオンソケットφ25 1 個伸縮内線止水栓(市型)φ25 1 個ポリメーターボックス(表示プレート付)φ30 1 個密着コアφ25 1 個HIVWφ25×4.0m 21 m止水ナット,HIシモク,パッキンφ25 1 組HIソケットφ25 4 個HIエルボφ25×90° 2 個計鳴門市企業局27令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 1 号 単価表 】残土処理 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要発生土運搬費ダンプトラック4t積級 運搬距離9.9km 1 m3 施 31 号発生土処分費建設発生土(松浦開発) 1 m3計単位当たり鳴門市企業局28令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 2 号 単価表 】残材処理 As殻 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要アスファルト塊・コンクリート塊

(無筋)運搬費ダンプトラック4t積級 運搬距離6.3km 1 m3 施 32 号アスファルト塊1 m3計単位当たり鳴門市企業局29令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 3 号 単価表 】土留工 1 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工2.0m以下 1 m 施 33 号軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工2.0m以下 1 m 施 34 号計単位当たり鳴門市企業局30令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 4 号 単価表 】軽量鋼矢板賃料 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要軽量鋼矢板賃料2型 90日以内 37.7 t・日軽量鋼矢板整備費2型 1.26 t計単位当たり鳴門市企業局31令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 5 号 単価表 】支保工賃料 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要アルミ腹起し 基本料管埋設工事用 70~80×115~130×2000程度 6 本アルミ腹起し 賃料管埋設工事用 70~80×115~130×2000程度 180 本・日水圧サポート 基本料770~1300程度 2 本水圧サポート 賃料770~1300程度 30日以上 60 本・日水圧サポート 基本料450~650程度 2 本水圧サポート 賃料450~650程度 30日以上 60 本・日計単位当たり鳴門市企業局32令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 6 号 単価表 】建設汚泥 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要建設汚泥 10~11t車異物分離要 1.1 t計単位当たり鳴門市企業局33令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事【 第 7 号 単価表 】仕切弁操作 1,000 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 摘 要土木一般世話役人普通作業員人計単位当たり鳴門市企業局34

鳴 門 市 企 業 局仕 様 書「令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事」本工事は、徳島県土木工事共通仕様書及び水道工事標準仕様書(日本水道協会)に準拠完成するものとする。

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特記仕様書総則(工事共通仕様書の適用)本工事は,「徳島県土木工事共通仕様書平成 28 年 7 月」及び「水道工事標準仕様書【土木工事編】2010」に基づき実施しなければならない。ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針,便覧等は改定された最新のものとする。なお,工事途中で改定された場合はこの限りでない。第1章 土木工事共通仕様書に関する事項(土木工事共通仕様書に対する変更仕様事項)第1条 「徳島県土木工事共通仕様書 平成 28 年 7 月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は,次のとおりとする。(共通仕様書の読み替え)【変更】「徳島県土木工事共通仕様書 平成 28 年 7 月」の「第 1 編共通編」において,「7 日以内」,「5 日以内」,「7 日まで」とあるのは「土曜日,日曜日,祝日等を除き 10 日以内」と,「翌月 5 日」とあるのは「翌月 10 日」と,それぞれ読み替えるものとする。また,「1-1-1-5 施工計画書」において,「請負対象金額」とあるのは「当初請負対象金額」に,「1-1-1-14 土木施工管理技術検定制度等の活用」において,「建設機械施工」とあるのは「建設機械施工管理」に,「農業土木」とあるのは「農業土木又は農業農村工学」に,「1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 4.低入札技術者」において,「主任技術者又は監理技術者」とあるのは「主任技術者,監理技術者又は監理技術者補佐」に,「1-1-1-34工事関係者に対する措置要求」において,「主任技術者(監理技術者)」とあるのは「主任技術者(監理技術者),監理技術者補佐」に,「1-1-1-35 工事中の安全確保」において,「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達,平成 21 年 3 月 31日)」とあるのは,「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官,令和 3年3 月 25 日)」に,「建設事務次官通達,平成 5 年 1 月 12 日」とあるのは「国土交通省告示第 496 号」に,「2-1-3-1 県内産資材の原則使用」において,「請負代金額」とあるのは「当初請負代金額」と読み替えるものとする。「徳島県土木工事共通仕様書 平成 28 年 7 月」において,「約款第 21 条」とあるのは「約款第 22 条」と,「第 21 条」とあるのは「第 22 条」と,「約款第 22 条第 1 項」とあるのは「約款第 23 条第 1 項」と,「約款第 23 条」とあるのは「約款第 24 条」と,「約款第23 条第 2 項」とあるのは「約款第 24 条第 2 項」と,「約款第 26 条」とあるのは「約款第 27 条」と,「約款第 28 条」とあるのは「約款第 29 条」と,「約款第29 条」とあるのは「約款第 30 条」と,「約款第 29 条第 1 項」とあるのは「約款第 30条第 1 項」と,「約款第 29 条第 2 項」とあるのは「約款第 30 条第 2 項」と,「約款第 31 条」とあるのは「約款第 32 条」と,「約款第 31 条第 2 項」とあるのは「約款第32 条第 2 項」と,「約款第33 条」とあるのは「約款第 34 条」と,「約款第 34 条」とあるのは「約款第 35 条」と,「約款第 37 条」とあるのは「約款第 38 条」と,「約款第37 条第 2 項」とあるのは「約款第 38 条第 2 項」と,「約款第 37 条第 3 項」とあるのは「約款第 38 条第 3 項」と,「約款第 38 条第 1 項」とあるのは「約款第 39 条第1 項」と,「約款第 41 条第 2 項」とあるのは「約款第 54 条」と,「第 43 条第 2 項」とあるのは「第 44 条第 3 項」とそれぞれ読み替えるものとする。(施工計画書)【変更】1-1-1-5 施工計画書1.一般事項受注者は,当初請負対象金額が 5,000 万円以上の工事,低入札価格調査制度の低入札価格調査基準価格を下まわって落札した工事(以下「低入札工事」という。)及び仕様書に明記のある工事においては,工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。なお,低入札工事において,施工計画書の内容についての重点的なヒアリングを発注者から求められた場合には,応じなければならない。受注者は,施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。受注者は,施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また,監督員がその他の項目について補足を求めた場合には,追記するものとする。ただし,維持工事等簡易な工事においては,監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1)計画工程表(2)施工方法(主要機械,仮設備計画,工事用地等を含む。)(3)施工管理計画(4)安全管理(5)緊急時の体制及び対応(6)交通管理(7)環境対策(8)現場作業環境の整備(9)その他(当初未確定な部分の施工計画書)【追加】1-1-1-5 施工計画書4.当初未確定な部分の施工計画書受注者は,工事着手日(設計図書に定めのある場合を除き,特別の事情がない限り,工事開始日以降30日以内)までに未確定な部分(施工方法等の詳細が定まっていない場合等)の施工計画書は作成せず,詳細が確定した段階で,当該部分の施工計画書を作成し,監督員に提出することができるものとする。(工事実績データの登録)【変更】1-1-1-6 工事実績データの登録受注者は,請負代金額が 500 万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けた上,受注時は契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き 10 日以内に,登録内容の変更時は変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き 10 日以内に,しゅん工時は工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10 日以内に,訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。なお,変更登録は,工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は,原則として登録を必要としない。また,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない。なお,変更時としゅん工時の間が 10 日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。(現場代理人及び主任技術者等)【変更】【追加】1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等3.名札の着用受注者は,当該工事の現場代理人,主任技術者,監理技術者及び監理技術者補佐に,氏名,会社名,工事名及び顔写真の入った名札を着用させなければならない。(監理技術者補佐は,建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。)5.監理技術者補佐受注者は,監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合は,主任技術者,監理技術者及び低入札技術者とは別に,監理技術者補佐を専任させなければならない。

なお,監理技術者補佐は,受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で,当該工事に関し建設業法第 7 条第 2 号イ,ロ又はハに該当する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者又は建設業法第 15 条第 2 号イ,ロ又はハに該当する者でなければならない。また,監理技術者補佐については,「監理技術者補佐選任通知書」を,落札候補者となった時点で契約事務担当者へ,工事途中に監理技術者補佐を設置して当該監理技術者を他工事と兼務させる場合,その変更する日から土曜日,日曜日,祝日等を除き 10 日以内に監督員へ提出し,確認を受けなければならない。また,選任通知書には技術者取得資格証明書又は実務経験証明書を添付するとともに,雇用関係が確認できるもの(健康保険証等)を提示しなければならない。内容を変更しようとする場合は,第 1 項(1)を準用するものとする。6.技術者等の配置受注者は,一般競争入札及び条件付一般競争入札(総合評価落札方式)対象工事において,入札前に入札参加資格確認資料として提出した配置予定技術者を,当該工事の技術者として配置しなければならない。また,現場代理人,主任技術者,監理技術者,監理技術者補佐及び低入札技術者は,死亡,傷病又は退職等真にやむを得ない場合等を除いて変更することはできない。ただし,やむを得ず変更する場合には,当該入札参加条件に適合した者を選任し,再度審査を受けた後,配置しなければならない。7.「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の適用受注者は,上記 1~6 のほか,現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法,雇用関係,現場代理人の常駐,主任技術者等の専任,他工事との兼務,途中交代等)は,「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。(工事の一時中止)【追加】1-1-1-18 工事の一時中止4.「徳島県土木工事の一時中止に係るガイドライン(案)」の適用発注者及び受注者は,上記 1~3 のほか,工事の全部又は一部の施工について一時中止する場合は,「徳島県土木工事の一時中止に係るガイドライン(案)」によるものとする。(設計図書の変更)【変更】1-1-1-19 設計図書の変更設計図書の変更とは,入札に際して発注者が示した設計図書を,発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき,発注者が修正することをいう。なお,発注者又は監督員と受注者は,設計図書の変更に係る業務の円滑化を図るため,「徳島県土木工事における設計変更ガイドライン(案)」に基づき,対等の立場で合議し,信義に従って誠実に契約を履行するものとする。(トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用)【変更】1-1-1-35 工事中の安全確保7.トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置又はブームの高さを制限する装置)付きの車両を原則使用しなければならない。ただし,監督員との協議により,上空施設への接触事故防止装置付きのトラック(クレーン装置付)を使用できないことが認められた場合は,この限りでない。(建設副産物)【変更】【追加】1-1-1-23 建設副産物4.再生資源利用計画受注者は,資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25 建設省令第 19 号)第 8 条で規定される工事,又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行令第 2 条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない。5.再生資源利用促進計画受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第 20 号)第 7 条で規定される工事,又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない。6.実施書の提出受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない。7.COBRISの入力方法受注者は,COBRISの入力において,資材の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。8.舗装版切断に伴い発生する排水の処理等受注者は,舗装版の切断作業を行う場合,切断機械から発生する排水は,排水吸引機能を有する切断機等により回収し,回収した排水については,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき,適正に処理しなければならない。9.建設リサイクル法通知済証の掲示受注者は,一定規模以上の工事においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景の写真は,電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】」に基づき提出することとする。なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。(工場の選定)【変更】1-3-3-2 工場の選定1.一般事項受注者は,レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。

(1)JIS マーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JIS マーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で,かつ,コンクリートの製造,施工,試験,検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており,配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下,「マル適マーク使用承認工場」という。)等)から選定しなければならない。受注者は,選定した工場がマル適マーク使用承認工場である場合,品質管理監査合格証の写しを使用前に監督員に提出しなければならない。(現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等)第2条 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては,「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし,構造物の種類,部材の種類と大きさ,鋼材の配筋条件,コンクリートの運搬,打込み,締固め等の作業条件を適切に考慮し,スランプ値を設定するものとする。ただし,一般的な鉄筋コンクリート構造物においては,スランプ値は12cmとすることを標準とする。2 受注者は,設計図書のスランプ値の変更に際して,コンクリート標準示方書(施工編)の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し,監督員へ提出し協議するものとする。なお,品質確認方法については,監督員と協議するものとする。(鉄筋コンクリートの適用すべき諸基準)第3条 徳島県土木工事共通仕様書の「第1編共通編第3章無筋・鉄筋コンクリート第2節適用すべき諸基準1.適用規定」に定める基準類に「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」を加えることとする。第2章 本工事に関する事項(施工管理基準)第1条 請負者は、鳴門市企業局発行の、配水管布設(替)工事・舗装復旧工事施工管理基準に基づいた、施工管理を行うものとする。

2 本工事に於いて、給水装置の新設、改造等を伴う場合、鳴門市指定給水装置工事事業者に登録されている者によらなければならない。3 請負者は、工事に関係する給水装置の切替方法等を、聞き取り等により事前に調査・把握し、設計図書との相違がある場合は、監督員に報告及び協議すること。(実施工程表の提出)第6条 請負者は、全工事期間における詳細の工程(検査・立会・断水予定等を含む)について、「実施工程表」を作成し、監督員へ提出し確認を受けなければならない。

2 前項に変更が生じた場合、請負者は、「実施工程(変更)」を作成し、変更部分の工事に着手する前に、監督員に提出し確認を受けなければならない。尚、監督員との協議に於いて必要としない場合または、軽微な変更の場合は、その限りでない。(給水管の切替)第7条 請負者は、給水管の切替において、鉛管及びポリエチレン一層管である場合は二次側も含めて全て取替えるものとし、ポリエチレン二層管の場合は公道内で接続することとする。ただし、監督員の指示があった場合はこの限りではない。2 請負者は、給水管の切替において、内線止水栓に副栓が無い場合はこれを副栓付止水栓に交換することとする。ただし、監督員の指示があった場合はこの限りではない。3 請負者は、給水管切替完了時に、給水管切替明細書を作成し、提出するものとする。

(再生利用のための建設副産物の搬出)第8条 本工事の施工により次の各号の産業廃棄物が発生した場合、再生のため次に掲げる場所へ搬出することを予定している。なお、請負者は事前に受入場所と受入条件等の協議を行い、当該処分場で適切な処理が可能であるか確認すること。2 受入先との協議の結果、他の受入場所へ搬出する必要がある場合は、監督員と協議することとする。一 コンクリート塊受入場所:(鳴門市瀬戸町明神字馬越26-1)二 アスファルトコンクリート塊受入場所:(鳴門市瀬戸町明神字馬越26-1)三 建設汚泥(舗装切断に伴い発生)受入場所:(鳴門市大麻町三俣津久田4-1)3 自己処理を希望する場合は、監督員と協議すること。4 請負者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、または自ら運搬する場合等においては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。(産業廃棄物搬出調書及び、産業廃棄物管理票等の提出)第9条 請負者は、本工事において産業廃棄物を搬出した場合、産業廃棄物搬出調書を作成し、提出すること。2 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出は、D票の写し若しくはE票の写し(電子マニフェストの場合は受渡確認票)とする。3 請負者は、産業廃棄物の撤去状況、運搬積込、処理場の状況が分かる写真を撮影し、監督員に提出すること。(建設発生土の利用)第10条 本工事の施工により発生する土砂が良質の場合は、埋戻しに使用すること。ただし、使用にあたっては土質試験を行い、発生土の土質区分が第4種建設発生土以上を満たすことを確認すること。なお、発生土の土質区分は原則として、コーン指数と土質材料の工学的分類体系を指標とする。2 埋戻し用土砂として建設発生土を一時仮置きする場合は、仮置きする場所を示した書類を監督員に提出すること。(建設発生土の搬出)第11条 本工事の建設発生土については,次に掲げる箇所に搬出を予定している。搬出先を変更する場合、および受入側との協議等で搬出が困難な場合は,監督員と協議することとする。場所:鳴門市撫養町木津イヤケ谷1449番6ほか10筆2 請負者は、建設発生土について発注者から他工事への流用、及び搬出先の変更を指示された場合はこれに従うこととする。3 建設発生残土に混入した不純物等は、請負者の責任において除去することとする。また、これにかかる費用については監督員とあらかじめ協議を行うこととする。4 請負者は、土砂の搬出を行う場合、事前に徳島県生活環境保全条例等に基づく土壌基準に適合していることを確認しなければならない。土壌基準の検査結果を証明する書面は、環境計量士が発行したものに限る。土壌基準に適合していない場合は、監督員と協議することとする。5 搬出においては、搬出先の確認できる資料および、施工前、施工中、完了後の状況が分かる写真を撮影し、監督員に提出すること。6 請負者は、本工事において建設発生残土を搬出した場合、建設発生土搬出調書を作成し、提出すること。(現場発生品の取扱)第12条 工事現場内での発生品については、自己処分とする。(提出書類の整理)第13条 提出書類については、工事提出書類一覧表の該当項目について、適宜書類を作成し、監督員へ提出するものとする。(提出書類の様式)第14条 提出書類の様式は、原則、様式集によるものとし、他の様式を使用する場合等は、監督員の承諾を得て、使用できるものとする。(電子データの提出)第15条 工事写真、出来形図、及び再生資源利用(促進)計画書及び実施書については、電子データを提出することとする。2 工事写真の電子データについては、JPEG 形式とし、完成図書に合わせて工種ごと、又は路線ごとにフォルダ分けしたものとする。3 出来形図の電子データについては、BFO形式、SFC形式、又はP21形式とする。4 2項及び3項について困難な場合は監督員と協議することとする。(配水管配管工の管布設工占用位置について)第16条 配水管配管工の、管布設工占用位置(官民境界からの距離)については、原則、設計図書に示された位置より、±50㎜の位置に、設置しなければならない。(仕切弁の操作)第17条 請負者は、仕切弁の操作を行うこととする。又、監督員から指示があった場合はその補助を行うこととする。この指示については口頭で行えるものとする。2 仕切弁の操作にあたっては、あらかじめ仕切弁の位置、口径、種類、回転方向、回転数、設置年度、状態を確認し、仕切弁の損傷が無いよう細心の注意を払って操作しなければならない。3 断水を伴う場合について、請負者は断水計画を確認し、事前に断水対象者に連絡、交渉を行うこととする。4 通水を行う場合については十分に洗管を行い、濁り、不純物の混入が無いことを確認し、監督員に報告した後に行うこととする。(新設管の洗管)第18条 請負者は、新設管の洗管を行う場合、管内清掃用具を使用して行うこととする。

これについて、困難な場合は監督員と事前に協議することとする。(周辺構造物の確認)第19条 請負者は、作業箇所周辺の家屋及び構造物等について、着工前の現況を写真等により記録し、整理して保存しておかなければならない。(既設管の撤去について)第20条 請負者は、施工区間の既設管を撤去することとする。(社会保険等の加入)第21条 請負者は、当初請負金額が 500 万円以上の工事の現場入場者の受け入れに際して、全ての作業員の社会保険等(雇用保険、医療保険及び年金保険等)の加入状況を確認し、所属する事業所の形態に応じた適切な保険への加入が確認できない未加入の作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めてはならない。尚、建設業以外の業者(警備業者、運搬業者等)については、これに該当しないものとする。2 特段の理由により未加入の作業員を現場入場させなければならない場合、請負者は事前にその理由を記載した書類を提出し、発注者の承認を得なければならない。尚、特段の理由とは、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、次のような場合とする。一 当該作業員が現場入場時点で60 歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合(雇用保険に未加入の場合は、これに該当しない)二 例えば伝統建築の修繕など、当該作業員が工事の施工に必要な特殊技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合三 当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合3 請負者は、作業員の加入している社会保険の名称及び被保険者番号等を記載した作業員名簿等を提出すること。また、請負者は作業員名簿等に記載された加入状況を確認するため、それぞれの保険について、次のいずれかの書類を提出すること。一 雇用保険「雇用保険被保険者証」、「労働保険概算・確定保険料申告書」、「領収済通知書」等の写し二 医療保険・年金保険「健康保険証」、「標準報酬決定通知書」、「領収証書」等の写し(不要資材)第22条 本工事において、資材購入後に設計変更等が発生し、不要になった資材については請負者の負担とする。但し、監督員が認めるものについてはこの限りではない。

(完成図書の提出)第23条 本工事において、完成図書は工事竣工日1週間前までに提出とする。(近隣への工事周知・安全確保)第24条 請負者は、周辺の関係各所への工事案内および連絡調整を密におこない本工事区間において、近隣住民の通行等が安全におこなえるよう十分な対策を講じること。(工事の着手)第25条 本工事は、道路区域内での工事であるため、工事着手は道路管理者の許可及び指示による。(関連他工事との連絡調整)第26条 本工事は他の関連工事との密接な連絡調整が必要となるため、請負者は、他の関連工事と工程・施工方法等を調整し、円滑かつ安全に工事施工を行なうこと。

令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事令和5年度県道亀浦港櫛木線配水管布設替工事