入札情報は以下の通りです。

件名家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度)
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 11 月 28 日
組織徳島県鳴門市
取得日2023 年 11 月 28 日 19:18:24

公告内容

鳴門市公告鳴門市制限付一般競争入札について次のとおり入札を執行するので、入札参加希望者を公募する。令和5年11月28日鳴門市長 泉 理 彦記【日程】入札参加申込期間 令和5年11月29日(水)~令和5年12月15日(金)※当該案件の入札参加希望者は必ず入札参加申込を上記期間内に行うこと。質問受付期間 令和5年11月28日(火)~令和5年12月8日(金)正午最終回答日 令和5年12月11日(月)入札日 令和5年12月25日(月) 午前10時1 案件名、履行場所及び期間(1)発注番号 一般 - 5 - 61 号(2)案件名 家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度)(3)履行場所 鳴門市内(4)履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで2 仕様等について(1)当該案件の主管課 鳴門市環境共生部クリーンセンター廃棄物対策課電話番号:088-683-7573ファクシミリ番号 :088-683-7579(2)案件の種別 委託(3)予定価格 81,784,000円(消費税抜き)(4)最低制限価格 設定する計算方法は別紙「最低制限価格の設定方法について」のとおり(5)主な仕様(概要) 仕様書のとおり(6)仕様書等に関する質問は、次によるものとする。ア 書面(任意様式)を作成し、原則としてファクシミリによる。イ 提出先 2(1)で示す主管課ウ 提出期限 令和5年12月8日(金)正午まで(7)質問に対する回答は受付ごとに随時、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。最終回答日は令和5年12月11日(月)とする。3 入札に参加する者に必要な要件(次の各号のすべてを満たしていること)(1)次のア又はイに該当する者。ア 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されている競争入札参加の有資格者で営業種目にP201(一般廃棄物処理 回収・運搬)があること。イ 上記アに該当しない者で、4(2)ウの入札参加申込書提出期間の終了までに、別紙①に示す、物品の購入等に係る競争入札及び随意契約参加資格審査申請に必要な書類を提出し、鳴門市が適当と認めた者。ただし、共同企業体の代表事業者でない構成員は、この限りでない。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)本市の入札参加資格停止期間中でないこと。(4)鳴門市における一般廃棄物処理業の収集運搬許可事業者(し尿・浄化槽汚泥を除く)であり、かつ鳴門市クリーンセンターに一般廃棄物の搬入実績を持つ者のうち、2事業者または3事業者からなる共同企業体であること。(5)(4)における共同企業体の構成員は、この入札において他の共同企業体の構成員となることはできない(重複の禁止)。(6)共同企業体の全構成員が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者でないこと。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、本市の競争入札参加資格の再認定を受けていること。(7)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号イからルまでに該当しないこと。(8)受託者自ら受託業務を実施するものであること。(9)共同企業体の構成事業者のうち鳴門市税を課せられている者は、市税に滞納がない者であること。4 入札参加申し込みに関すること。(1)入札に参加しようとする者は、次の書類を提出すること。ア 物品等一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 共同企業体一般競争入札参加資格審査申請書(様式第5号)ウ 共同企業体協定書(別紙1)エ 委任状(様式第6号)オ 使用印鑑届(様式第7号) ※社判は不可カ 誓約書(鳴門市暴力団等排除措置要綱に基づく誓約書)キ 鳴門市税関係情報取得に係る同意書(3(1)アを満たしている場合は不要とする)ク 鳴門市における一般廃棄物処理業許可証の写しケ 3(1)イに該当する場合には、別紙①に記載の書類一式※ただし、共同企業体の代表事業者でない場合は不要とする。注)ア~キの記載は、別紙記載例を参照のこと。(2)申込書類の提出及び受付ア 提出方法 持参によること。イ 提出先 〒771-0361徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105番地17-2鳴門市環境共生部クリーンセンター廃棄物対策課ウ 提出期間 令和5年11月29日(水)から令和5年12月15日(金)まで午前9時から午後5時まで(市役所閉庁日を除く)5 通知等(1)申込書類の確認の結果、適当と認めた者に対しては、令和5年12月19日(火)にファクシミリにより通知する。(2)入札参加資格がないと認められた者には、物品等一般競争入札参加資格確認通知書により理由を付して通知するものとする。※ 上記(1)又は(2)の通知が令和5年12月20日(水)正午の時点でも届かない場合は、必ず契約検査室に問い合わせすること。6 入札に関すること(1)入札日時 令和5年12月25日(月) 午前10時(2)入札の場所 保険棟2階入札室(3)入札保証金 免除する。(4)費用負担 申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とする。(5)注意事項ア 鳴門市契約に関する規則(以下「規則」という。)、(物品等)競争契約入札心得を遵守の上、入札に参加すること。イ 入札書の記入金額は、税抜きの総額とし、2(3)に示す予定価格を超過した入札及び最低制限価格を下回った入札は失格とする。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。エ 入札書の提出は、持参によること。(郵便は不可)オ 開札の結果は、鳴門市役所公式ウェブサイトにて公開する。カ 当該案件については、1共同企業体のみの参加であっても入札を実施する。キ 入札後、直ちに開札を行い、予定価格を下回り最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者(受託者)とする。ク 最低価格で有効な入札を行った者が複数ある場合は、その場で抽選によって落札者を決定する。ケ 「ク」における抽選は、まず、順番を決定する予備抽選としてのくじ引きを行い、2回目のくじ引きで落札者を決定する。(6)見積内訳書落札者は、本契約締結までに入札金額と一致する見積内訳書を提出すること。7 契約の締結に関すること(1)契約書の要否 要する。(2)契約締結時期 落札決定の通知をした日から10日以内とする。

ただし、年末年始の市役所閉庁日を含まない。(3)契約保証金 免除する。8 その他必要な事項(1)申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合がある。(2)申請書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。(3)提出された申込書類は返却しない。(4)提出された申込書類は、申請者に無断で他に使用しない。(5)申込書類の審査期間は、令和5年11月29日(水)~令和5年12月18日(月)とする。(6)履行期間は、事情により変更することがある。(7)問い合わせ先※入札について〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部 契約検査室 担当 貞本電話 088-684-1161※申込書類、仕様・契約内容について〒771-0361 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105番地17-2鳴門市環境共生部クリーンセンター廃棄物対策課 担当 島電話 088-683-7573 FAX 088-683-7579

1家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度)仕様書本仕様書は、家庭系一般廃棄物等の収集運搬業務委託の実施に当たりその適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものである。なお、この仕様書により業務を受託した者の準備又は行う措置に係る費用は、契約金に含むものとする。1. 業務の目的市民の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(市が認めた集積場所である「ごみステーション」に家庭から出された「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「プラスチック製容器包装」「危険ごみ・有害ごみ」「飲料用缶」等)を「鳴門市一般廃棄物処理実施計画」に基づき適正に収集運搬し、市域の生活環境の保全及び再生利用の促進を図ることを目的とする。2. 業務概要(1) 鳴門市内の指定する区域に出された家庭ごみ及び市の施設から排出される廃棄物を収集し、指定する搬入場所に運搬する業務である。(2) 業務を行うに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、市条例などの業務に関係する法令等を遵守するとともに、別紙1「作業安全マニュアル」に従い、確実かつ誠実に業務を履行しなければならない。3. 委託期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(3年間)4. 経費負担本業務を行うために必要な経費のうち車両に係る燃料費、修繕費、自動車検査登録制度(車検)関係費、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料及び自動車重量税は市の負担とし、それ以外は受託者の負担とする。ただし、受託者が原因となる事故等で車両の修繕が必要となった場合の費用は、受託者の負担とする。5. 受託者の責務受託者は、この仕様書を遵守し、信義に従って誠実に委託業務を履行しなければならない。26. 実施方法(1) 収集区域及び収集箇所収集区域及びごみステーション数は次のとおり。なお、ごみステーション数は、令和5年9月30日現在の数値で、地域の事情等により新設、移動、廃止等が随時行われるため、市の指示に従い対応するものとする。① 家庭ごみ 1-1(燃やせる、燃やせない、プラスチック製容器包装、危険ごみ・有害ごみ、飲料用缶)収集区域 ステーション数撫養町林崎、北浜、弁財天、岡崎の全部及び立岩の一部(別図1、別図2)367箇所② 家庭ごみ 1-2(燃やせる、燃やせない、プラスチック製容器包装、危険ごみ・有害ごみ、飲料用缶)収集区域 ステーション数鳴門町土佐泊浦、三ツ石、高島の全部(別図3、別図4、別図5、別図6)320箇所瀬戸町大島田、中島田、小島田、室、撫佐の全部(別図7、別図8)(2) 収集日家庭ごみの収集日は、土曜日、日曜日及び年始(1月1日から1月3日までの期間)、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、「祝日」という。)以外の日とする。ただし、「成人の日」「海の日」「敬老の日」「スポーツの日」(以下「ハッピーマンデー」という。)については収集日とする。また、各収集区域において、家庭ごみの種類別に2回連続で収集日とならない場合は、市の指示により、いずれかの日を収集日とする。(3) 収集運搬時間①午前8時30分以降に収集作業を開始し、午後4時30分までにごみ搬入場所に搬入するものとする。ただし、荒天時や行事、祭礼、工事等、各地区の事情により収集開始時刻の変更やごみステーションの一時的な移動があった場合は市の指示に従い収集するものとする。②やむを得ない事情等により、搬入が遅れる場合は、市へ連絡の上、その指示に従うものとする。③災害等、やむを得ない事情により、収集運搬に支障が生じる場合は、必ず3市へ連絡の上、その指示に従うものとする。(4) ごみ搬入場所収集したごみは、種類別に市クリーンセンター内の所定の場所に搬入し、その都度、計量伝票を受け取らなければならない。(5) 収集作業内容①受託者は、鳴門市一般廃棄物処理計画に従って、指定する区域のごみをごみの種別ごとに、「別表1」のとおり収集しなければならない。②市の排出ルールに違反したごみについては、市で作成した不適物警告シールに必要事項を記入の上、貼付して置いておくなどの分別排出の啓発・指導等を行わなければならない。③受託者は、ごみの取り残しがないように収集しなければならない。万一、ごみの取り残し等で市から指示があった場合は迅速に対応しなければならない。処理は原則として当該日中に行い、結果を速やかに市に報告しなければならない。④受託者は、地域の清掃活動等で排出された「ボランティア袋」に入れられたごみについても、ごみステーションに出され、収集日等ごみ出しルールが守られている場合は収集を行う。⑤収集作業中は、周囲の人や車の安全を妨げることがないよう十分に配慮し、収集作業終了後は、散乱、飛散物の掃除を行い、収集場所の清潔保持に努めなければならない。また、運搬中は道路等へのごみ等の飛散防止に努めるとともに、交通法規を遵守しなければならない。⑥ごみステーションの新設、変更、廃止については、市の指示に基づき、地図の変更等を行い、常に最新の状態を把握しておかなければならない。⑦市から指示されたごみステーション以外の収集は行わない。判断に迷う場合は、市クリーンセンター廃棄物対策課へ問い合わせのうえ対応するものとする。⑧収集作業中に車両火災が発生したときは、運転手及び乗車している作業員の安全確保を最優先としつつ、速やかに周囲に迷惑を及ぼさない場所に移動し停止の上、消火しなければならない。また、必要に応じて、自ら消防署、市クリーンセンター廃棄物対策課等に連絡するものとする。⑨収集運搬作業は、安全かつ効率的に実施するものとし、市から指示があった場合は、速やかに対応するものとする。(6) 業務完了検査請求及び完了承認受託者は、市の定める「収集作業日報(様式 1)」により、その日の業務実績を記録しておかなければならない。また、毎月の本業務の処理について「家庭ごみ定期収集運搬業務委託月例4報告書(様式 2)」を作成し、翌月の5日(3月の委託業務については、3月末日)までに「収集作業日報(様式 1)」を添えて市に報告しなければならない。(7) 業務に従事する者①受託者は、本業務を適正に履行するために必要な数の人員を配置しなければならない。②責任者は正社員であって、業務内容を十分に熟知し、本業務に責任を負わなければならない。③受託者は、廃棄物の収集運搬に関し一定の知識及び経験を有し、業務を適正かつ確実に履行する能力を備えた従事者の配置に努めるものとする。

なお、廃棄物の収集運搬に関する経験のない者を従事させる場合は、事前に業務に関する教育又は研修を行うこととする。(8) 収集運搬用車両①受託者は、本業務を遂行するために市が所有する車両(2t塵芥収集車2台)を使用するものとする。②車両の乗車人員は、車両の運転手を含め2名以上とする。③車両は、鳴門市の委託業務以外の目的で使用してはならない。④受託者は関係法令を遵守し、使用する車両の日常点検等を「始業点検表(様式 3)」に沿って適切に行う等、車両の適切な管理を行わなければならない。⑤車両は、業務終了後、洗車しなければならない。(9) 収集運搬車両の保管場所等①収集運搬車両の保管場所は、市クリーンセンター内とすることを妨げない。また、別の場所に保管する場合は、運行前の点検及び清掃等に支障のない広さを有するものとし、洗車設備は洗車及び汚水の処理等について、周囲に迷惑を及ぼしてはならない。②使用車両の洗車は、市クリーンセンター内の洗車設備を使用することができる。ただし、洗車設備とその周辺の清掃をしなければならない。(10) 収集運搬車両の運行①収集運搬車両の運行は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、その他の関係法令を遵守し、事故防止に努めなければならない。②業務の履行中に、市民とのトラブルや交通事故及び作業事故が発生した場合は、直ちに市に報告するとともに、誠意をもって対応し、受託者の責任において解決しなければならない。また、処理の顛末について、書面(マニュアル別紙 1~3)により遅滞なく市に報告しなければならない。5③収集運搬車両の運用については、対人賠償及び対物賠償は無制限、搭乗者賠償若しくは人身傷害賠償について1 名につき500 万円以上の自動車損害賠償任意保険に加入しなければならない。④収集運搬車両内で喫煙してはならない。⑤車両の運転手は、勤務日の業務開始前と業務終了後にアルコール検知器による検査を行わなければならない。検査で異常値を示した運転手は業務に従事できないものとする。⑥アルコール検知器による検査結果は、「アルコール確認記録簿(様式4)」に記録し、1年間保存しなければならない。また、様式については、独自ものを使用することを妨げない。7. 再委託の禁止受託者は、本業務の処理を他者に再委託し又は請け負わせてはならない。

(些細な事故と思われる場合でも、自分だけの判断で対処しないこと。)・相手方の確認を行うこと。(被害者の住所、氏名、連絡先、車両の保険の加入状況等)・受託者の責任者は、速やかに市クリーンセンター廃棄物対策課へ電話連絡をするとともに、事故報告書(マニュアル別紙1~2)を提出すること。19・交通事故関係者に対し、誠意を持って対応すること。・その他、道路交通法を遵守すること。(2) 車両火災が発生した場合・火災発生に対応する場合は、対応者自身、同乗者の安全を最優先すること。・直ちに車両を停止させ、消火器で初期消火を行うこと。・消火器で消火できないと判断した時は、車両を引火等の恐れのない安全な場所へ移動させるとともに、消防へ出動要請を行うこと。・事務所へ連絡し、指示を受けること。・消火のため、収集車からごみを排出する場合は、周囲に燃えやすいものがないか、風の方向等を確認して排出すること。・消火器を使用する場合は、風向き等を考慮し、周辺の民家、車、洗濯物等に掛からないよう、できるだけ配慮すること。・消火した後は、周辺の清掃を行うこと。・受託者の責任者は、速やかに市クリーンセンター廃棄物対策課へ電話連絡をするとともに、事故報告書(マニュアル別紙1~2)を提出すること。・火災が起きた場合に対処する場所は、平常業務において把握し、確認しておくこと。(3)労働災害が発生した場合・作業を中止し、負傷者の救護を最優先すること。・軽傷と思われる場合でも、近くの医療機関を受診すること。必要に応じ、救急車を要請すること。・事務所へ負傷や病気の状況を報告し、指示を受けること。・委託業者の責任者は、速やかに市クリーンセンター廃棄物対策課へ電話連絡をするとともに、事故報告書(マニュアル別紙 1~2)を提出すること。(4) その他・作業中身体に変調を感じた場合、無理せず同乗職員に話をし、事務所に連絡して指示を受けること。10. 市民対応について(1) 作業中に市民から相談を受けた場合は、丁寧に対応すること。(2) 業務に伴い、苦情を受けた場合又はその処理をした後には、速やかに市クリーンセンター廃棄物対策課へ電話連絡をするとともに、苦情処理報告書(マニュアル別紙3)を提出すること。(3) 即答できないことで、市が判断すべき内容である場合には、市クリーンセンター廃棄物対策課に連絡するよう伝えること。事務所経由でも差しつかえない。20(4) ステーションの新設、変更の申し出があった場合は、市クリーンセンター廃棄物対策課に申請するよう伝えること。<連絡先>所 属 電話番号鳴門市環境共生部クリーンセンター廃棄物対策課088-683-757321令和 年 月 日(宛先)鳴門市長(受託者)住 所:会社名:代表者:電 話:事故報告書1 事故発生日時 令和 年 月 日( )午前・午後 時 分頃2 事故発生場所3 車両及び運転者・同乗者車両番号運転者氏名同乗者氏名4 相手方車両及び運転者・同乗者車両番号運転者氏名同乗者氏名住所又は勤務先連絡先5 概要及び対応状況以上、報告します。※ 交通事故の場合は、「事故発生状況報告書(マニュアル別紙 2)」を添付してください。(マニュアル別紙 1)22事故発生状況報告書別紙事故報告書に補則して、下記のとおり報告いたします。甲車の運転者氏名相手方氏名運転・同乗・歩行その他( )速度 甲車 約 ㎞/h(前進・後退) 相手方 約 ㎞/h(前進・後退)(制限速度 ㎞/h)道路状況 見通し 良い悪い道路幅員 甲車側約 m、相手方約 m信号又は標識信号 有り 一時停止標識 有り その他標識( )有り無し 無し 無し事故発生状況図事 故 状 況 説 明令和 年 月 日報告者 甲との関係 ( )相手方の関係( ) 氏名(マニュアル別紙 2)23令和 年 月 日(宛先)鳴門市長(受託者)住 所:会社名:代表者:電 話:苦情処理報告書1 苦情処理受付日時 令和 年 月 日( )午前・午後 時 分頃2 苦情処理内容(概要)3 相手氏名住所又は勤務先連絡先特記事項4 受付者又は対応者車両番号5 内容及び対応状況以上、報告します。(マニュアル別紙 3)24ごみステーション所在参考図(撫養町 林崎、北浜、弁財天、岡崎、立岩地区)「電子地形図(国土地理院)を加工して作成」(別図 1)25ごみステーション所在参考図(撫養町 立岩地区)「電子地形図(国土地理院)を加工して作成」(別図 2)26ごみステーション所在参考図(鳴門町 土佐泊浦地区北部)「電子地形図(国土地理院)を加工して作成」(別図 3)27ごみステーション所在参考図(鳴門町 土佐泊浦地区中部)(別図 4)「電子地形図(国土地理院)を加工して作成」28ごみステーション所在参考図(鳴門町 土佐泊浦地区南部)「電子地形図(国土地理院)を加工して作成」(別図 5)29ごみステーション所在参考図(鳴門町 三ツ石、高島地区)「電子地形図(国土地理院)を加工して作成」(別図 6)30ごみステーション所在参考図(瀬戸町 大島田、中島田、室、撫佐地区)「電子地形図(国土地理院)を加工して作成」(別図 7)31ごみステーション所在参考図(鳴門町 中島田、小島田地区)「電子地形図(国土地理院)を加工して作成」(別図 8)

最低制限価格の設定方法について【計算方法】最低制限価格(税抜)={ 平均入札額+予定価格(税抜)× 2 }/3×0.9※ 平均入札額は、予定価格(税抜)の範囲内で有効な入札を行った全ての入札金額を対象に算出する。ただし、予定価格(税抜)の85%未満の入札金額は、予定価格(税抜)の85%とみなして計算する。

※ 予定価格(税抜)の85%に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てる。

※ 最低制限価格(税抜)に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てる。

【計算例1】予定価格(税抜き)企業共同体A ≧企業共同体B ≧73,220,000【計算例2】予定価格(税抜き)企業共同体A ≧企業共同体B <71,765,00069,516,000 69,516,000 失格 ( 69,516,000 71,765,000 )合 計 151,300,00081,784,000 円入札金額(税抜き)平均入札額を算出時の額結果81,784,000 81,784,000 落札 ( 81,784,000 71,765,000 )最低制限価格(税抜) = ( 151,300,000 /2 + 81,784,000 ×2 )/3×0.9≒最低制限価格(税抜)合 計 161,000,00081,784,000 ×2 = ( 161,000,000 /2 + )/3×0.9≒81,784,000 円結果80,000,000 80,000,00081,000,000 81,000,000平均入札額を算出時の額入札金額(税抜き)( 81,000,000 73,220,000 )落札 ( 80,000,000 73,220,000 )

(様式第1号)物品等一般競争入札参加資格確認申請書令和〇年 〇〇月 〇〇日鳴門市長 殿住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地申込者 商号又は名称 株式会社 Ⓐ代表者役職名 氏名 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇次の物品及び委託等に係る一般競争入札に参加したいので、資格の確認申請をいたします。なお、公告に示された入札に参加する者に必要な要件(指名停止を受けていないこと等)を満たし、地方自治法施行令第167条の4(ただし、第2項は他の地方公共団体に限る。)に該当しないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。発 注 番 号 一般 - 〇〇 - 〇〇 号案 件 名 家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度)本 入 札 に関 す る連 絡 先担 当 者 名 〇〇〇〇〇電 話 番 号〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇ファクシミリ番号〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇(様式第5号)共同企業体一般競争入札参加資格審査申請書令和〇年 〇〇月 〇〇日鳴 門 市 長 殿共同企業体の名称 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 株式会社 Ⓐ代 表 者 〇〇〇〇〇 印住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 Ⓑ 株式会社代 表 者 〇〇〇〇〇 印住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 Ⓒ 有限会社代 表 者 〇〇〇〇〇 印今般、連帯責任によって請負業務の共同履行を行うため〔 株式会社 Ⓐ 〕を代表事業者とする〔 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〕共同企業体を結成したので、鳴門市が発注する〔 家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度)〕の一般競争入札に参加するために資格審査を受けたいので、指定の書類を添えて申請します。なお、この申請書及び添付書類の記載事項については事実と相違ないことを誓約します。(別紙1)共同企業体協定書(目 的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。(1) 鳴門市発注に係る、〔 家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度) 〕(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「業務」という。)の請負。(2) 前号に付帯する事業(名 称)第2条 企業体は、〔 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〕(以下「企業体」という。)とする。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を〔 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地 〕に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和〇年〇〇月〇〇日に成立し、業務の委託契約の履行後〇箇月以内を経過するまでの間は、解散することができない。2 業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成事業者の住所及び名称)第5条 当企業体の構成事業者は、次のとおりとする。住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 株式会社 Ⓐ代 表 者 〇〇〇〇〇住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 Ⓑ 株式会社代 表 者 〇〇〇〇〇住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 Ⓒ 有限会社代 表 者 〇〇〇〇〇(代表事業者の名称)第6条 当企業体は、〔 株式会社 Ⓐ 代表者〇〇〇〇〇 〕を代表事業者とする。(代表事業者の権限)第7条 当企業体の代表事業者は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成事業者の出資の割合)第8条 各構成事業者の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成事業者の出資の割合は変わらないものとする。株式会社 Ⓐ 〇〇 %Ⓑ 株式会社 〇〇 %Ⓒ 有限会社 〇〇 %2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成事業者が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成事業者全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の完遂に当たるものとする。(構成事業者の責任)第10条 各構成事業者は、業務の委託契約の履行及び再委託契約その他の業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11 条 当共同企業体の取引金融機関は、〔 〇〇〇〇〇〇〇〇 〕とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口口座によって取引するものとする。(決 算)第12条 当企業体は、業務完了の都度当該業務について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成事業者に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成事業者が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することができない。(業務途中における構成事業者の脱退に関する措置)第16条 構成事業者は、発注者及び構成事業者全員の承認がなければ、当企業体が業務を完遂する日までは脱退することができない。2 構成事業者のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成事業者が共同連帯して業務を完遂する。3 第1項の規定により構成事業者のうち脱退した者があるときは、残存構成事業者の出資の割合は、脱退構成事業者が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成事業者が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成事業者の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成事業者の出資金から構成事業者が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成事業者には利益金の配当は行わない。(構成事業者の除名)第17条 当企業体は、構成事業者のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成事業者全員及び発注者の承認により当該構成事業者を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成事業者に対してその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定により構成事業者が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用する。(業務途中における構成事業者の破産又は解散に対する処置)第18条 構成事業者のうち、いずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(代表事業者の変更)第 19 条 代表事業者が脱退若しくは除名された場合又は代表事業者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表事業者に代えて、他の構成事業者全員及び発注者の承認により残存構成事業者のうちいずれかを代表事業者とすることができるものとする。(解散後の瑕疵担保責任)第20条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成事業者は共同してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。〔 株式会社 Ⓐ 〕外〔〇〕社は上記のとおり、〔 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〕共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書〔〇〕通を作成し、各通に構成事業者が記名捺印し、各自所持するとともに、鳴門市へ申請書類として1通提出するものとする。令和〇年〇〇月〇〇日構成事業者住所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 株式会社 Ⓐ代 表 者 〇〇〇〇〇 印構成事業者住所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 Ⓑ 株式会社代 表 者 〇〇〇〇〇 印構成事業者住所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 Ⓒ 有限会社代 表 者 〇〇〇〇〇 印本協定書の第 2 条に記載した名称を記載する代表者を除く構成事業者の数を記載する共同企業体の全構成事業者数に1を加算した数を記載する申請日を記載する代表者事業者名を記載する(様式第6号)委 任 状私儀 株式会社 Ⓐ 代表者〇〇〇〇〇 を以て代理人と定め下記の権限を委任する。記1 鳴門市が発注する「家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度)」に係る見積もり及び入札に関する権限2 復代理人の選任に関する権限令和 〇年〇〇月〇〇日共同企業体の名称 〇〇〇〇〇〇〇〇構成事業者の所在 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇番地商 号 又 は 名 称 Ⓑ 株式会社代 表 者 〇〇〇〇〇 印構成事業者の所在 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇番地商 号 又 は 名 称 Ⓒ 有限会社代 表 者 〇〇〇〇〇 印代表事業者名とその事業者の代表者を記入する委任した日を記入する委任した構成事業者の代表者名等を記入する委任した構成事業者の代表者名等を記入する(様式第7号)使 用 印 鑑 届使用印上記の印鑑は、鳴門市が発注する「家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度)」に係る一切の事務処理のために使用したいからお届けします。令和 〇年〇〇月〇〇日共同企業体の名称 〇〇〇〇〇〇〇〇代表事業者 株式会社 Ⓐ構成事業者 Ⓑ 株式会社構成事業者 Ⓒ 有限会社住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称 株式会社 Ⓐ代 表 者 〇〇〇〇〇 印鳴門市との商取引に使用する印鑑を押印する申請日を記入する届出印を使用する者の氏名等を記入する誓 約 書令和 〇年〇〇月〇〇日鳴門市長 殿申 請 者住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇番地商号又は名称等 株式会社 Ⓐ代 表 者 〇〇〇〇〇 印私は、下記に該当しないことを誓約します。また、将来においても該当することはありません。この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することに同意します。記暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であること。◎暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者1 入札参加資格者等及びそれらの役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。2 入札参加資格者等及びそれらの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。3 入札参加資格者等及びそれらの役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。4 入札参加資格者等及びそれらの役員等が、暴力団又は暴力団員であると知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。共同企業体のすべての構成事業者の提出が必要です。令和 〇年 〇〇月 〇〇日鳴門市長 殿鳴門市税関係情報取得に係る同意書下記の者は、鳴門市が実施する「家庭ごみ定期収集運搬業務委託(令和6~8年度)」の入札参加申請に係る手続きを処理するために限り、地方税関係情報について取得することに同意します。記同 意 者住 所 等 〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇番地名称 又は 氏名 Ⓒ 有限会社印代 表 者 名 〇〇〇〇〇(法人の場合)以上同意した日を記入する