入札情報は以下の通りです。

件名鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務
公示日または更新日2024 年 5 月 20 日
組織徳島県鳴門市
取得日2024 年 5 月 20 日 19:13:00

公告内容

1鳴門市公告入 札 公 告次のとおり入札後審査方式制限付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6、地方公営企業法(昭和27年法律292号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の規定により、次のとおり公告する。令和6年5月20日鳴門市長 泉 理 彦1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 業 務 名 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務(2) 業 務 箇 所 鳴門市撫養町外(3) 業 務 概 要 公共下水道事業計画変更業務 N=1式事業計画変更(汚水のみ):324ha(拡大面積73ha) N=1式都市計画事業認可 :324ha(拡大面積73ha) N=1式(4) 業 務 期 間 契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで(5) 設 計 金 額 16,020,000円(税抜き)(6) 予 定 価 格 16,020,000円(税抜き)(7) 最低制限価格 事後公表(変動型方式により決定する。)(8) そ の 他① この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。② この入札は、最低制限価格制度を適用する。③ この入札は、価格競争落札方式により執行する。④ この入札は、入札後審査方式制限付一般競争入札で執行するため、入札参加者が1者のみとなった場合でも、これにより公正な入札が執行できないなどの事情が認められない限り、有効なものとして取り扱うこととする。⑤ その他、入札にあたっての留意事項を委託業務入札後審査方式制限付一般競争入札共通公告(以下「共通公告」)に示す。2 入札手続き等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続き 期 間 場 所 等契約条項の閲覧 令和6年 5月20日(月)~令和6年 6月 4日(火)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等の電子閲覧 令和6年 5月20日(月)~令和6年 6月4日(火)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等に関する質問書の提出※1令和6年 5月21日(火)~令和6年 5月27日(月)鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所3階企画総務部総務課契約検査室設計図書等に関する質問書に対する回答書の閲覧令和6年5月29日(水)~令和6年6月 4日(火)鳴門市公式ウェブサイト※1:設計図書等に関する質問書は書面によることとし、様式は任意とする。書面は持参又は郵送により提出するものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。2提出期間は、市の休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。(2) 入札書の提出等入札手続き 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和6年5月24日(金)午前8時30分~令和6年5月30日(木)午後5時電子入札システム入札書及び工事費内訳書の提出令和6年 5月31日(金)午前8時30分~令和6年 6月 4日(火)正午電子入札システム開札執行 令和6年 6月 4日(火)午後1時30分 鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所3階会議室302電子入札に関する運用・基準については、「鳴門市電子入札システム運用基準」によるものとする。3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通公告の2に示す事項及び次に掲げるすべての事項に該当する者であることとする。(1) 本件の公告日の1年前の日から本件の公告日まで引き続いて本市の測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格業者名簿に、徳島県内に主たる営業所(本社等)、もしくは契約締結の権限を委任された支店または営業所等を有している者として登載されていること。(2) 国土交通省の建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定に基づいて、建設コンサルタント登録簿に「下水道部門」で登録を受けていること。(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門の「上下水道部門」または「総合技術監理部門」(選択科目を「下水道」とするものに限る。)に合格し、同法による登録を受けている者を、管理技術者及び照査技術者として各1名配置できること。(管理技術者と照査技術者は、同一の者が兼務することはできない。)なお、配置技術者は、入札参加資格審査申請書等の提出のあった日以前に、申請者と3ケ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者であること。(4) 過去10年以内に国、地方公共団体、またはこれらに準ずる機関が発注した「下水道法による事業計画業務」の元請として履行完了した実績を有すること。(5) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる申請書提出を行う際、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。また、入札書提出を行う際、(3)に規定する工事費内訳書を同時に提出しなければならない。(1) 確認資料次に掲げる書類を提出すること。作成方法等は、共通公告の3を参照すること。① 入札参加資格確認票(様式2)② 同種業務の実績(様式3)上記3(4)の要件に該当する履行実績(この入札における同種業務実績とする。)を記載すること。③ 配置予定技術者の資格(様式4)上記3(3)の要件に該当する配置予定技術者の資格を記載すること。3配置予定技術者の資格(様式4)に記載する技術者は3人を記載することができるが、落札候補者として決定された場合は、記載された技術者から配置するものとする。なお、開札から落札決定までの間に、配置予定技術者を当該委託業務に配置できなくなった者の入札については失格とする。④ 資本関係または人的関係申告書(様式7)本市の入札参加資格業者名簿に登録された業者のうち、資本関係又は人的関係に該当する全ての業者を記載すること。該当する業者が無い場合は、申告書の「なし」に〇をつけて提出すること。なお、資本関係又は人的関係の詳細は、共通公告を参照すること。(2) 落札候補者として決定された者は、上記3(2)の登録内容を証明する建設コンサルタントの登録更新通知の写し等、及び共通公告3に掲げる追加書類のうち必要なものを提出すること。なお、入札価格によっては、上記以外に別途指示する追加書類の提出を要する場合がある。(3) 業務費内訳書業務費内訳書(任意様式)を提出すること。なお、参考様式は鳴門市公式ウェブサイトに掲示している。(ア) 入札に当たっては、入札書記載の入札金額に係る業務費内訳書(任意様式)を入札書に添付して、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による入札参加者は、紙媒体の業務費内訳書を開札執行の日時及び場所に持参すること。

いずれの場合も、当該入札に係る「業務名」、及び入札参加者の「住所」「商号又は名称」「代表者名」(紙方式の入札参加者は押印必要)を明記すること。(イ) 作成した業務費内訳書は、「鳴門市電子入札システム運用基準」で定める方法により提出すること。(ウ) 添付する業務費内訳書の電子ファイルの容量が1メガバイトを超える場合は、入札書に業務費内訳書を持参する旨の表示及び持参する書類の目録を記載した目録ファイルを添付し提出した上で、開札執行の日時及び場所に持参すること。(エ) 提出した入札書記載の入札金額と業務費内訳書の合計額(税抜き)が一致しない者は、入札を失格とする。5 問い合わせ先(1) 入札に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部総務課契約検査室(電話 088-684-1161)(2) 入札参加資格及び工事内容に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市都市建設部下水道課 (電話 088-684-1173)

公共下水道事業計画変更業務 N= 1 式事業計画変更(汚水のみ):324ha(拡大面積73ha) N= 1 式 都市計画事業認可:324ha(拡大面積73ha) N= 1 式起工理由区分費目業務価格請負対象額鳴 門 市内訳 書当初 第1回変更 第2回変更 第3回変更消費税および地方消費税の額業 務 委 託 設 計 書処理分区 鳴門市公共下水道位置業 務 委 託 設 計 書 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務円也 鳴門市撫養町 外監督員 係長 齋藤 大祐請負対象額業務概要費 目 工 種 種 別 細 別単 価 金 額(レベル1) (レベル2) (レベル3) (レベル4)(円) (円)A-第1号1A-第2号1A-第3号1A-第4号1A-第5号1A-第6号1A-第7号1A-第8号1A-第9号1 1事業計画E(流域関連下水道:汚水のみ)委 託 費 内 訳 書汚水管きょ計画式単位 数 量 備 考直接原価業務価格都市計画決定図書作成E(流域関連下水道:汚水のみ)都市計画事業認可申請図書作成業務原価式 式直接人件費計設計協議式直接人件費旅費交通費式基本作業の確認直接経費基礎調査基本事項の検討式提出図書の作成式財政計画の策定式 式主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針式費 目 工 種 種 別 細 別単 価 金 額(レベル1) (レベル2) (レベル3) (レベル4)(円) (円)1 1 1委託料合計業務価格計消費税等相当額間接原価計直接原価計式備 考委 託 費 内 訳 書数 量式単位間接原価式直接経費計業務原価一般管理費等その他原価電子成果品作成費 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り基本作業の確認基本作業の確認1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段1 A代価表備考 技術員× =技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 計備 考計金 額作業内容 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り基礎調査2-1関連計画の資料収集・整理2-2下水道整備・維持管理状況の確認2-3まとめと照査1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段備考 計A代価表作業内容技師長 主任技師備 考金 額2技師A 技師B 技師C 技術員計× = 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り基本事項の検討3-1事業計画区域及び計画フレームの設定3-2計画汚水量、汚濁負荷量の算定3-3まとめと照査1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段計 技術員 備考 技師B 技師C3 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師A計金 額備 考× = 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り汚水管きょ計画4-1測量4-2施設設計・点検の基本方針4-3枝線ルートの設定4-4区画割及び面積測定4-5流量計算4-6雨水管渠計画との調整鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段備 考金 額計技師B 技師C 技術員 計 備考4 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師A 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り汚水管きょ計画4-7区画割平面図作成4-8幹線管きょ縦断面図作成4-9幹線管きょの施設平面図作成(拡大区域)4-10幹線管きょの施設平面図作成(既存区域)4-11幹線管きょの流量計算表作成4-12下水道計画一般図作成鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段備 考金 額計計 備考4 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り汚水管きょ計画4-13特殊構造物の構造図作成4-14関連管理者協議用図書作成4-15概算事業費の算出4-16まとめと照査1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段× =備 考金 額計技術員 計 備考4 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り財政計画の策定10-1年度別整備計画10-2年度別事業費の算出10-3財源計画10-4下水道使用料等の見直し10-5まとめと照査1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段計 備考5 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師B 技師C 技師A計金 額備 考× =技術員 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針11-1施設の設置に関する方針11-2施設の機能の維持に関する方針11-3長期的な事業の見直し11-4まとめと照査1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段× =備 考金 額計備考6 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 計 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り提出図書の作成12-1事業計画書12-2事業計画説明書12-3提出図面まとめ12-4その他参考図書まとめ12-5まとめと照査1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段× =備 考金 額計計 備考7 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り設計協議14設計協議1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段計金 額8 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 計 備考備 考× = 鳴門市公共下水道の効率的な事業実施計画検討業務【 第 号 】事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ) 基準面積 50ha当り都市計画事業認可申請図書作成1基本事項の打合せ2計画図3申請書4参考図書5まとめと照査1式当り =鳴門市変更後 ...上段 変更後 ...下段=備 考×金 額計技師B 技師C 技術員 計 備考9 A代価表作業内容技師長 主任技師 技師A

仕 様 書本業務は、徳島県設計業務共通仕様書に準拠完成するものとする。鳴門市業 務 委 託 標 準 仕 様 書1.事業計画E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ)〔1〕一般仕様書第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。)は,鳴門市において,公共下水道事業を施行するに当り,特記仕様書に示す事項に係る下水道法第4条に規定する事業計画を定めるのに必要な図書を作成することを目的とする。1.2 一般仕様書の適用業務は,本仕様書に従い施行しなければならない。ただし,特別な仕様についは,特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は,本仕様書に明記のないものであっても,原則として受注者の負担とする。1.4 法令等の遵守受注者は,業務の実施に当り,関連する法令等を遵守しなければならない。1.5 中立性の保持受注者は,常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。1.6 秘密の保持受注者は,業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。1.7 公益確保の責務受注者は,業務を行うに当っては公益の安全,環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。1.8 提出書類受注者は,業務の着手及び完了に当って,鳴門市の契約約款に定めるものの外,下記の書類を提出しなければならない。(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお,承認された事項を変更しようとするときは,そのつど承諾を受けるものとする。1.9 管理技術者及び技術者(1) 受注者は,管理技術者及び技術者をもって,秩序正しく業務を行わせるとともに,高度な技術を要する部門については,相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2) 管理技術者は,技術士(総合技術監理部門(下水道),上下水道部門(下水道))又は下水道法に規定された資格を有するものとし,業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。(3) 担当技術者は、技術士(総合監理管理部門(下水道)または上下水道部門(下水道))の資格を有するものとする。(4) 照査技術者は技術士(総合監理管理部門(下水道)または上下水道部門(下水道))の資格を有するものとし、業務全般にわたり技術的照査を行わなければならない。(5) 受注者は,業務の進捗を図るため,契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。1.10 工程管理(1) 受注者は,工程に変更が生じた場合には,速やかに変更工程表を提出し,協議しなければならない。1.11 成果品の審査及び納品(1) 受注者は,成果品完成後に鳴門市の審査を受けなければならない。(2) 成果品の審査において,訂正を指示された箇所は,ただちに訂正しなければならない。(3) 業務の審査に合格後,成果品一式を納品し,鳴門市の検査員の検査をもって,業務の完了とする。(4) 業務完了後において,明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合,受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。1.12 関係官公庁等との協議受注者は,関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは,誠意をもってこれに当り,この内容を遅滞なく報告しなければならない。1.13 参考資料の貸与鳴門市は,業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。1.14 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記するものとする。1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は,受注者の申請による。1.16 疑義の解釈本仕様書に定める事項について,疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については,鳴門市,受注者の協議によるものとする。第2章 計画2.1 一般事項受注者は,設計に当り,地域社会の動向,国土形成計画,地方総合開発計画,都道府県総合開発計画,その他の上位計画,土地利用その他,地域地区の計画,都市計画に関する基礎調査との関連性,公害防止計画との整合性,総合的効果等について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。2.2 業務の手順(1) 業務は,十分協議打合せの後施行するものとする。(2) 管理技術者は,主要な打合せには必ず出席しなければならない。(3) 打合せには議事録をとり,内容を明確にして提出しなければならない。2.3 現地踏査現地踏査は計画対象区域のみならず,区域外であっても関連のある地区については,地形及び排水系統等について十分な踏査を行わなければならない。2.4 調査及び計画受注者は,発注者より提出した資料,受注者が調査収集した資料及び関係者の打合せ結果等を十分検討した後,別紙「標準業務内容」に基づいて事業計画を作成するものとする。2.5 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認ならびに作業内容の照査を行う。第3章 提出図書3.1 提出図書成果品の提出部数は,次のとおりとする。(1) 事業計画申請図書(イ)事業計画書 A4判製本 5部(ロ)事業計画説明書 A4判製本 5部(ハ)下水道計画一般図(汚水及び雨水)(縮尺1/10,000程度) 白焼き5部(ニ)主要な管きょの区画割施設平面図(汚水及び雨水)(縮尺1/2,500程度)白焼き5部(ホ)主要な管きょ縦断面図(汚水及び雨水)(縮尺横1/2,500程度,縦1/100程度) 白焼き5部(へ)主要な管きょの流量計算書 白焼き5部(ト)ポンプ施設図平面図(縮尺1/500程度) 白焼き5部施設断面図(水位関係含む)(縮尺1/100程度) 白焼き5部(2) その他参考図書(イ)区画割平面図(汚水・雨水)(縮尺横1/2,500程度)(ロ)枝線の管きょ流量計算書(3) 打合せ議事録(4) 電子成果品一式第4章 参考図書4.1 参考図書業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。

1.下水道事業の手引き(日本水道新聞社)2.下水道計画の手引き(全国建設研修センター)3.持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省,農林水産省,環境省)4.流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)5.下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)6.下水道維持管理指針(日本下水道協会)7.小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(日本下水道協会)8.下水道事業コスト構造改善プログラム(国土交通省)9.下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)(日本下水道協会)10.バイオソリッド利活用基本計画(下水汚泥処理総合計画)策定マニュアル(日本下水道協会)11.新都市計画の手続(都市計画協会)〔2〕特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は,「下水道法による事業計画業務委託一般仕様書」第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし,この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書によるものとする。2.業務の内容業務の内容は,下記のとおりとする。(1) 事業計画(単独公共下水道,流域関連公共下水道)(汚水・雨水計画共,汚水計画のみ,雨水計画のみ)面積(324)ha 区域は別添図のとおり(2) 測量 (あり,なし) 区域は別添図のとおり(3) 幹線管きょの施設平面図作成(既存区域)(汚水・雨水計画共、汚水計画のみ、雨水計画のみ、なし)(4) 施設の設置に関する方針 施設数(1)施策(5) 施設の機能維持に関する方針 対象施設(管きょのみ、管きょ・ポンプ場、管きょ・ポンプ場・水処理、管きょ・ポンプ場・水処理・汚水処理)(6) 長期的な事業の見通し(あり、なし)3.その他特記事項2.都市計画事業認可申請図書作成E(流域関連公共下水道:汚水計画のみ)〔1〕一般仕様書第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。)は,鳴門市において,公共下水道事業を施行するに当り,特記仕様書に示す事項に係る,都市計画法第60条に規定する事業計画を定めるのに必要な図書を作成することを目的とする。1.2 一般仕様書の適用業務は,本仕様書に従い施行しなければならない。ただし,特別な仕様についは,特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は,本仕様書に明記のないものであっても,原則として受注者の負担とする。1.4 法令等の遵守受注者は,業務の実施に当り,関連する法令等を遵守しなければならない。1.5 中立性の保持受注者は,常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。1.6 秘密の保持受注者は,業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。1.7 公益確保の責務受注者は,業務を行うに当っては公益の安全,環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。1.8 提出書類受注者は,事業の着手及び完了に当たって,鳴門市の契約約款に定めるものの外,下記の書類を提出しなければならない。(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお,承認された事項を変更しようとするときは,そのつど承諾を受けるものとする。1.9 管理技術者及び技術者(1) 受注者は,管理技術者及び技術者をもって,秩序正しく業務を行わせるとともに,高度な技術を要する部門については,相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2) 管理技術者は,技術士(総合技術監理部門(下水道),上下水道部門(下水道))又は下水道法に規定された資格を有するものとし,業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。(3) 担当技術者は、技術士(総合監理管理部門(下水道)または上下水道部門(下水道))の資格を有するものとする。(4) 照査技術者は技術士(総合監理管理部門(下水道)または上下水道部門(下水道))の資格を有するものとし、業務全般にわたり技術的照査を行わなければならない。(5) 受注者は,業務の進捗を図るため,契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。1.10 工程管理(1) 受注者は,工程に変更が生じた場合には,速やかに変更工程表を提出し,協議しなければならない。1.11 成果品の審査及び納品(1) 受注者は,成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。(2) 成果品の審査において,訂正を指示された箇所は,ただちに訂正しなければならない。(3) 業務の審査に合格後,成果品一式を納品し,発注者の検査員の検査をもって,業務の完了とする。(4) 業務完了後において,明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合,受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。1.12 関係官公庁等との協議受注者は,関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは,誠意をもってこれに当り,この内容を遅滞なく報告しなければならない。1.13 参考資料の貸与鳴門市は,業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。1.14 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記するものとする。1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は,受注者の申請による。1.16 鳴門市の解釈本仕様書に定める事項について,疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については,発注者,受注者の協議によるものとする。第2章 図書の作成2.1 一般事項受注者は,図書の作成に当り,地域社会の動向,当該地域に係る下水道の事業計画との関連性,事業の施行等について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。2.2 業務の手順(1) 業務は,十分協議打合せの後施行するものとする。(2) 管理技術者は,主要な打合せには必ず出席しなければならない。(3) 打合せには議事録をとり,内容を明確にして提出しなければならない。2.3 図書の作成受注者は,鳴門市の提供した資料,受注者の調査した事項及び関係者の打合せ結果等を,十分検討した後,関係法令を遵守し,別紙「標準業務内容」に基づき作成するものとする。2.5 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認ならびに作業内容の照査を行う。第3章 提出図書3.1 提出図書成果品の提出部数は,次のとおりとする。

(1) 事業認可申請図書(イ)申請書 A4判製本 5部(ロ)計画書 A4判製本 5部(ハ)資金計画書 A4判製本 5部(ニ)事業地を表示する図面①下水道計画一般図(縮尺1/25,000程度) 白焼き着色 5部②主要な管きょの施設平面図(縮尺1/2,500程度) 白焼き着色 5部③管きょ平面図(縮尺1/500程度) 白焼き着色 5部④ポンプ場平面図(縮尺1/500程度) 白焼き着色 5部⑤終末処理場平面図(縮尺1/500程度) 白焼き着色 5部(ホ)設計の概要を表示する図面①区画割平面図(縮尺1/2,500程度) 白焼き5部②ポンプ場,終末処理場,計画平面図(縮尺1/500程度) 白焼き5部(ヘ)その他関係図書計画概要書,都市計画用途地域図,主要管きょ縦断面図,ポンプ場水位関係図,ポンプ場吐口等施設図,終末処理場水位関係図,終末処理場吐口等施設図,流量表,字界図,丈量図 5部(2) 打合せ議事録(3) 電子成果品一式第4章 参考図書4.1 参考図書業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。1.下水道事業の手引き(日本水道新聞社)2.下水道計画の手引き(全国建設研修センター)3.持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省,農林水産省,環境省)4.流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)5.下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)6.下水道維持管理指針(日本下水道協会)7.小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(日本下水道協会)8.下水道事業コスト構造改善プログラム(国土交通省)9.下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)(日本下水道協会)10.バイオソリッド利活用基本計画(下水汚泥処理総合計画)策定マニュアル(日本下水道協会)11.新都市計画の手続(都市計画協会)〔2〕特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は「都市計画事業認可申請図書作成業務委託一般仕様書」第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし,この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書によるものとする。2.業務の内容業務の内容は,下記のとおりとする。都市計画法に基づく事業認可(単独公共下水道,流域関連公共下水道)(汚水・雨水計画共,汚水計画のみ,雨水計画のみ)面積( 324 )ha 区域は別添図のとおり3.その他特記事項

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