入札情報は以下の通りです。

件名県道勝浦羽ノ浦線配水管移設後舗装工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 4 月 28 日
組織徳島県阿南市
取得日2023 年 4 月 28 日 19:12:15

公告内容

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3295 水道部水道課・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 5年 5月10日 (水) 9時00分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

契約締結の翌日県道勝浦羽ノ浦線配水管移設後舗装工事阿南市羽ノ浦町古毛令和 5年 4月28日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要 -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 1,380,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 5年 5月 2日令和 5年 5月 9日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 5年 5月 9日 令和 5年 6月30日A B水道部水道課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(火) まで市内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -地区 からまで開 札 場 所舗 装(金)8時30分阿南市役所3階 307会議室(火) から入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(火)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の100884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書

特記仕様書(適用の範囲)第1条 県道勝浦羽ノ浦線配水管移設後舗装工事は、本特記仕様書及び「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」「徳島県土木工事施工管理基準 平成28年7月」「徳島県工事検査基準」を準用する。内容が重複する場合には、本特記仕様書を優先するものとする。また、土木工事主要提出書類チェックリスト(時系列)【受注者用】及び様式について、徳島県版を使用するものとする。(土木工事主要提出書類チェックリスト(時系列)【受注者用】に対する変更事項)第2条 土木工事主要提出書類チェックリスト(時系列)【受注者用】に対する変更事項は、次のとおりとする。(チェックリストの読み替え)提出書類19の「当初請負対象金額5,000万円以上の工事」は「当初請負対象金額3,000万円以上の工事」と読み替えるものとする。(土木工事共通仕様書に対する変更仕様事項)第3条 「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、次のとおりとする。(共通仕様書の読み替え)【変更】「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」の「第1編共通編」において,「7日以内」,「5日以内」,「7日まで」とあるのは「土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内」と,「翌月5日」とあるのは「翌月10日」と,それぞれ読み替えるものとする。また,「1-1-1-5 施工計画書」において,「請負対象金額」とあるのは「当初請負対象金額」に,「1-1-1-14 土木施工管理技術検定制度等の活用」において,「建設機械施工」とあるのは「建設機械施工管理」に,「農業土木」とあるのは「農業土木又は農業農村工学」に,「1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 4.低入札技術者」において,「主任技術者又は監理技術者」とあるのは「主任技術者,監理技術者又は監理技術者補佐」に,「1-1-1-34 工事関係者に対する措置要求」において,「主任技術者(監理技術者)」とあるのは「主任技術者(監理技術者),監理技術者補佐」に,「1-1-1-35 工事中の安全確保」において,「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達,平成21年3月31日)」とあるのは,「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官,令和3年3月25日)」に,「建設事務次官通達,平成5年1月12日」とあるのは「国土交通省告示第496号」に,「2-1-3-1県内産資材の原則使用」において,「請負代金額」とあるのは「当初請負代金額」と読み替えるものとする。「徳島県土木工事共通仕様書 平成 28 年 7 月」において,「約款第 21 条」とあるのは「約款第22条」と,「第21条」とあるのは「第22条」と,「約款第22条第1項」とあるのは「約款第23条第1項」と,「約款第23条」とあるのは「約款第24条」と,「約款第 23 条第 2 項」とあるのは「約款第 24 条第 2 項」と,「約款第 26 条」とあるのは「約款第 27 条」と,「約款第 28 条」とあるのは「約款第 29 条」と,「約款第 29条」とあるのは「約款第 30 条」と,「約款第 29 条第 1 項」とあるのは「約款第 30 条第1項」と,「約款第29条第2項」とあるのは「約款第30条第2項」と,「約款第31条」とあるのは「約款第 32 条」と,「約款第 31 条第 2 項」とあるのは「約款第 32 条第 2 項」と,「約款第 33 条」とあるのは「約款第 34 条」と,「約款第 34 条」とあるのは「約款第 35 条」と,「約款第 37 条」とあるのは「約款第 38 条」と,「約款第 37条第 2 項」とあるのは「約款第 38 条第 2 項」と,「約款第 37 条第 3 項」とあるのは「約款第 38 条第 3 項」と,「約款第 38 条第 1 項」とあるのは「約款第 39 条第 1 項」と,「約款第 41 条第 2 項」とあるのは「約款第 54 条」と,「第 43 条第 2 項」とあるのは「第44条第3項」とそれぞれ読み替えるものとする。(工事実績データの登録)【変更】1-1-1-6 工事実績データの登録受注者は,請負代金額が 500 万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けた上,受注時は契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き 10 日以内に,登録内容の変更時は変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き 10 日以内に,しゅん工時は工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に,訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。なお,変更登録は,工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は,原則として登録を必要としない。また,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない。なお,変更時としゅん工時の間が 10 日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。(現場代理人及び主任技術者等)【変更】【追加】1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等3.名札の着用受注者は,当該工事の現場代理人,主任技術者,監理技術者及び監理技術者補佐に,氏名,会社名,工事名及び顔写真の入った名札を着用させなければならない。名札は,図 1-1-1 を標準とする。(監理技術者補佐は,建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。)5.監理技術者補佐受注者は,監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合は,主任技術者,監理技術者及び低入札技術者とは別に,監理技術者補佐を専任させなければならない。なお,監理技術者補佐は,受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で,当該工事に関し建設業法第7条第2号イ,ロ又はハに該当する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者又は建設業法第 15 条第 2 号イ,ロ又はハに該当する者でなければならない。また,監理技術者補佐については,「監理技術者補佐選任通知書」を,落札候補者となった時点で契約事務担当者へ,工事途中に監理技術者補佐を設置して当該監理技術者を他工事と兼務させる場合,その変更する日から土曜日,日曜日,祝日等を除き 10 日以内に監督員へ提出し,確認を受けなければならない。また,選任通知書には技術者取得資格証明書又は実務経験証明書を添付するとともに,雇用関係が確認できるもの(健康保険証等)を提示しなければならない。内容を変更しようとする場合は,第 1 項(1)を準用するものとする。6.技術者等の配置受注者は,一般競争入札及び条件付一般競争入札(総合評価落札方式)対象工事において,入札前に入札参加資格確認資料として提出した配置予定技術者を,当該工事の技術者として配置しなければならない。

また,現場代理人,主任技術者,監理技術者,監理技術者補佐及び低入札技術者は,死亡,傷病又は退職等真にやむを得ない場合等を除いて変更することはできない。ただし,やむを得ず変更する場合には,当該入札参加条件に適合した者を選任し,再度審査を受けた後,配置しなければならない。(トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用)【変更】1-1-1-35 工事中の安全確保7.トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置又はブームの高さを制限する装置)付きの車両を原則使用しなければならない。(建設副産物)【変更】【追加】1-1-1-23 建設副産物4.再生資源利用計画受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25 建設省令第 19 号)第 8 条で規定される工事、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行令第 2 条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において、コンクリート(二次製品を含む。)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し、監督員の確認を受けなければならない。5.再生資源利用促進計画受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第 20 号)第 7 条で規定される工事、又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員の確認を受けなければならない。6.実施書の提出受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出しなければならない。7.COBRISの入力方法受注者は、COBRISの入力において、資材の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。ただし、バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。8.舗装版切断に伴い発生する排水の処理等受注者は、舗装版の切断作業を行う場合、切断機械から発生する排水は、排水吸引機能を有する切断機等により回収し、回収した排水については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理しなければならない。(工場の選定)【変更】1-3-3-2 工場の選定1.一般事項受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JIS マーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JIS マーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下、「マル適マーク使用承認工場」という。)等)から選定しなければならない。受注者は、選定した工場がマル適マーク使用承認工場である場合、品質管理監査合格証の写しを使用前に監督員に提出しなければならない。(当初未確定な部分の施工計画書)【追加】1-1-1-5 施工計画書4.当初未確定な部分の施工計画書受注者は、工事着手日(設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、工事開始日以降30日以内)までに未確定な部分(施工方法等の詳細が定まっていない場合等)の施工計画書は作成せず、詳細が確定した段階で、当該部分の施工計画書を作成し、監督員に提出することができるものとする。(土木工事施工管理基準に対する変更仕様事項)第4条 「徳島県土木工事施工管理基準 平成28年7月」に対する【変更】仕様事項は、次のとおりとする。(写真管理基準)【変更】4.写真の省略工事写真は次の場合は省略できるものとする。(1)品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略できるものとする。(2)出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況(形状寸数量)のわかる写真を細別ごとに1回撮影し、後は撮影を省略できるものとする。(3)監督員、監督補助員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管写真の撮影を省略する。臨場時の状況写真は不要。(第三者機関による品質証明)第5条 受注者は、東洋ゴム化工品株式会社及びニッタ化工品株式会社で製造された製品や材料を用いる場合は、契約時点で第三者機関による品質を証明する書類を提出しなければならない。(現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等)第6条 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12cmとすることを標準とする。2 受注者は、設計図書のスランプ値の変更に際して、コンクリート標準示方書(施工編)の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督員へ提出し協議するものとする。なお、品質確認方法については、監督員と協議するものとする。(鉄筋コンクリートの適用すべき諸基準)第7条 徳島県土木工事共通仕様書の「第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート第2節 適用すべき諸基準 1.適用規定」に定める基準類に「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」を加えることとする。(本工事の特記仕様事項)第8条 本工事における特記仕様事項は、次のとおりとする。

1.総括打合せ受注者は、工事実施に先立ち、工事に関する総括打合せを発注者と行うものとする。2.工事工程受注者は、毎月末の進捗状況をその翌月10日までに監督員に報告するものとする。また予期せぬ出水及び崩壊等に対して緊急措置を行う必要が生じた場合には受注者は適切な措置を行い、速やかに監督員に連絡し、その経緯及び対応策等に関する報告書を提出しなければならない。3.交通誘導警備員本工事においては交通誘導警備員を 6 人計上しているが、施工前に安全対策の協議を監督員と行い、必要に応じて変更するものとする。4.通行規制等本工事の通行規制に関しては、工事施工前に監督員と受注者において協議を行い、規制形態の最終判断については原則所轄警察署の「道路使用許可」によるものとする。工事施工については通行規制の手続き完了後から施工を行うものとする。現場の通行規制形態が全面通行止又は車両通行止として道路使用許可を得た場合、規制開始の 1 週間以上前より、通行者及び通行車両に対する事前周知として、施工箇所周辺に案内看板を設置する等の措置を行うこと。また、規制開始時及び規制解除時には関係機関に連絡すること。現場の規制形態が全面通行止又は車両通行止の場合、施工に伴う間接工事費の負担増となる事項が想定されないため、地域補正(一般交通影響有①及び②)は適用しないものとする。道路使用許可申請にあたり、監督員・受注者双方で協議した規制内容に変更が生じた場合は、申請前に監督員へ報告し、地域補正(一般交通影響)の適用について協議すること。5.建設発生土の搬出本工事の建設発生土については、次に掲げる箇所に搬出を予定しており、10t ダンプトラック以下の車両により行うものとする。搬 出 先:一般財団法人徳島県環境整備公社 橘処分場運搬箇所:阿南市橘町小勝187受入区分:陸上建設残土 1t当りの処分料金2,800円(消費税を含む)受注者は事前に受入場所と受入条件等の協議を行い、当該処分場で適切な処分が可能であるか確認すること。また、他事業との調整により工事間流用が可能となる場合、搬出先を変更する場合がある。その他、適切な処理が可能で他の受入場所がある場合は、監督員と協議のうえ、変更することができる。なお、建設発生土については、積算基準に基づき単位体積重量 1.8t/m3 とし、「処分費等」として取り扱うため、間接工事費等の算出に留意すること。6.再生利用のための建設副産物の搬出本工事の施工により発生する次の各号の産業廃棄物は、再生のため次に掲げる場所へ搬出することを予定している。(1) アスファルト塊受入場所:阿南市宝田町井関302-1 ㈱大一建設 井関工場搬出に際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。7.その他その他、必要と認められるものについては、その都度監督員と協議するものとする。

担当係員市 長副 市 長政 策 監課 長部 長1205-07-205-07-0001-0001 下記工事 設 計アスファルト舗装工 表層工 t=5cm A=79m2基層工 t=5cm A=79m2決裁条件工事施行方 法請 負回 議理 事設 計 書起案 決裁 号 第課長補佐係 長工事概要上記の内訳款支出科目項起業理由節工事日数 日間事 業 名工 事 名工事箇所 工事番号阿南市羽ノ浦町古毛 阿南市上水道建設改良事業 変更設計金額工事価格県道勝浦羽ノ浦線配水管移設後舗装工事工事価格消費税等相当額目 当初実施額 の内容についてご承認ください。

設 計 金 額上記の内訳消費税等相当額

区分費目 認可決定額

位置図

HP600流入不明9.02タラップ看板E キタヨウスイ14T 古毛(三)幹1517.9312.2511.9614.4918.22灯12.3522.319.819.818.212.819.118.918.9田村神社17.431:2.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.01:1.0河川保全区域河川保全区域コンクリートブロック練張控350㎝TP.10.85TP.15.85TP.15.85TP.15.85TP.10.85TP.6.85じゃかご(1:2.0~1:1.5)じゃかご(1:2.0)縮尺;1/100平 面 図設計年月日 令和 年度部 長課 長課長補佐係 長係 員図 番事業名工事名図 名設 計阿南市上水道建設改良事業舗装展開図阿南市水道部縮 尺1/10021県道勝浦羽ノ浦線配水管移設後舗装工事No.0No.1+18.55アスファルト舗装工 L=68.55m A=79m2区画線工(実践,白) W=150㎜ L=65.15m区画線工(実践,白) W=150㎜ L=1.40m区画線工(実践,白) W=150㎜ L=0.70mアスカーブ設置 L=10.0mアスカーブ断面図 S=1/10設計年月日 令和 年度部 長課 長課長補佐係 長係 員図 番事業名工事名図 名設 計阿南市上水道建設改良事業舗装展開図阿南市水道部縮 尺図示22県道勝浦羽ノ浦線配水管移設後舗装工事舗装工展開図 S=1/100①②③④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪ ⑫⑬番号① ② ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬延長(m) 幅員1(m) 幅員2(m) 平均幅員(m) 面積(㎡) 備 考番号 a(m) b(m) c(m) s 面積(㎡)(ヘロン)③ ④ ⑥小計合計小計舗装工面積集計表 数量総括表備 考 数 量 単位 規 格 工 種舗装版撤去工掘削工撤去舗装厚 t=5cmアスファルト舗装工 表層工アスファルト舗装工 基層工不陸整正工アスカーブ設置区画線設置工再生密粒度アスコン(13) t=5cm再生粗粒度アスコン(20) t=5cm細粒度アスコン(13)実線 白 幅15㎝ m2m3m2m2m2m m79 47979791067③④1.00 2.00 2.00 2.00 2.006.60 1.20 1.20 1.20 7.926.20 0.60 0.60 0.60 3.727.25 0.60 0.50 0.55 3.9942.40 0.60 0.60 0.60 25.4415.15 0.60 0.60 0.60 9.096.85 1.40 1.40 1.40 9.593.40 1.30 1.55 1.43 4.861.40 1.55 1.55 1.55 2.1716.35 0.60 0.60 0.60 9.8178.590.40 0.60 0.700.20 0.30 0.300.75 0.45 0.600.85 0.120.40 0.030.90 0.140.2978.88=79*0.05表層工 再生密粒度As(13) t=5cm基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm舗装構成No.0No.1+15.15No.1+18.551202301002,0001,2001,0006,6006002,0001,20042,40060060015,1506,8501,4001,4001,3001,5501,5506003,400 16,3506005006007,2507506004506006,200600700400200300300

諸経費情報県道勝浦羽ノ浦線配水管移設後舗装工事 工 事 名諸 経 費 区 分 上水道 令和04年度工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等単 価 適 用 年 月 日 令和05年04月01日公共単 価 地 区 阿南1機 損 適 用 年 月 日 令和04年 公共機械損料歩 掛 適 用 年 月 日 令和04年07月 上 水 道施工地域・施工場所 一般交通影響あり(2)前払金支出割合区分 35%を超え40%以下契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない現 場 環 境 改 善 費 計上しないそ の 他 事 項