入札情報は以下の通りです。

件名新野隣保館耐震改修工事のうち管工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 6 月 27 日
組織徳島県阿南市
取得日2023 年 6 月 27 日 19:13:09

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(水)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所管(火)8時30分阿南市役所3階 307会議室(火) からまで市内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -地区 令和 5年12月12日A B市民部人権・男女共同参画課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(水) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 4,120,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 5年 7月 4日令和 5年 7月12日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 5年 7月12日令和 5年 6月27日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日新野隣保館耐震改修工事のうち管工事阿南市新野町東馬場・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 5年 7月13日 (木) 9時15分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3094 市民部人権・男女共同参画課

設計図書の質疑及び回答についてE-mail : jinken@anan.i-tokushima.jp閲覧補足説明書市民部人権・男女共同参画課(1)設計図書に関する質疑は、書面(郵送、FAX・メール可)のみを受付します。

(2)FAX・メールでの提出の場合は、送信後に提出した旨を人権・男女共同参画課 まで電話連絡をお願いします。

(3)質疑書の提出は、令和5年6月30日(金)17時00分に締め切ります。

(4)質疑書に対する回答を記載した書面を次のとおり供覧に付します。

(※質疑があった場合のみ)1) 閲覧期間 令和5年7月7日(金) から 閲覧期間終了 まで2) 閲覧場所 阿南市ホームページに掲載<提出及び連絡先>市民部人権・男女共同参画課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12-3連絡先 : 0884-22-3094FAX : 0884-22-4785

図番 図 面 名 称特記仕様書(1) 縮尺図 面 リ ス ト特記仕様書(2)特記仕様書(3)1/100特記仕様書(4)M-01M-02M-03M-04M-05M-06M-07M-08M-09M-10M-11付近見取図、配置図1/1001/2001/1001/100機器表、特記1階平面図(空調)(撤去図、改修図)1階平面図(換気)(撤去図、改修図)2階平面図(空調)(撤去図、改修図)2階平面図(換気)(撤去図、改修図)特記仕様書(5)1/100 M-12 1階平面図(給排水)(撤去図、改修図)新野隣保館耐震改修工事のうち管工事令和5年度森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. TITLE. Scale Data NoTEL・FAX 0884-49-1511特記仕様書(1)2. 工事場所3. 敷地面積4. 工事種目6. 工 期※完成年月日=発注者側の工期の完成日 竣工年月日=施工者側の完成日工事完成期間は令和 年 月 日とする5. 工事概要(1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する.(2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する.(3)特記事項に記載の( )内表示番号は,公共工事標準仕様書の当該項目,当該図又は当該表を示す.II. 工事仕様書I. 工事概要1. 工事名称章 項 目1. 適用基準等1章 一般共通事項特 記 事 項 ③公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版) ②公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下「標仕」という.) ①公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版(以下「改標仕」という. ) ④公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による◎設計図書の優先順位は,次の順とする.

(1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの) (2) 補足説明書 (4) 図面 (3) 特記仕様書 を有するものを選定すること.

(5) 改標仕 等 なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する.

ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとするただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない 13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする.

機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする◎本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出 ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着 する◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年 以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種 の施工計画書に添付し提出すること.

することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと 代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場交通誘導警備員 あるときは,これを提示すること.

の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること.

◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成 現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 二次以降の下請負人を含む.)も同様の義務を負う旨を定めなければならない.とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない.

・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) 事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない.また,対象工・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件 ・警備員は, 延○人( 昼○人 , 夜○人:うち検定合格警備員○人 )を見込んでいる.

一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.

については, 警備業法に基づく警備員とし, 監督員と協議のうえ決定した場所に配置する こと.

特 記 事 項 章 項 目めることができるものとする技術者取得資格証明書の写し別添の実務経歴書以上) , 監理技術者資格者証の写し(表, 裏とも)ただし, 監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない◎受注者は, 徳島県内で建設業法上の主たる営業所を有するものについては, 第1項の選任通知書を提出す 日以内に監督員に変更した施工体制台帳を提出し確認を受けなければならない. ただし, 提出日については, 監督員の承諾を得た場合はこの限りではない◎受注者は, 再下請負通知書を提出する旨の書面を, 工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること◎受注者は, 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図(以下「施工体制台帳」という)を自らの責任において作成・保存しなければならない ならない. また, 各下請業者の施工分担関係を表示した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が (1)現場代理人と受注者との直接的, 恒常的な雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) .

ただし, 受注金額200万円未満を除くものとするが, 監督員が特に必要と認める場合には提示を求 受注者は, 前記の専任通知書に次のものを添付しなければならない (土日祝日を除く)に監督員に提出し確認を受けなければならない. また, この選任通知書の内容が変更に ・建設業法第7条第1項第2号ハ及び建設業法第15条第1項第2号イ, ハに該当する有資格者については,(4) 主任技術者(監理技術者を含む)と受注者との雇用関係が確認できるもの(雇用確認資料等) るときに, 別に定める技術者台帳を提示し, 監督員の確認を受けなければならない. また, 工事しゅん工 検査請求書を提出するときも, 再度技術者台帳を提出し, 監督員の確認を受けなければならない ・建設業法第7条第1項第2号イ又はロ及び建設業法第15条第1項第2号ロに該当するものについては,(2)主任技術者(監理技術者を含む)の資格や工事実績.2. 現場代理人及び主任技術者3. 工事施工体制台帳の提出等◎受注者は, 「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下「選任通知書」という.)を契約後10日以内 なった場合は, 変更日から10日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない.

◎受注者は, 施工体制台帳を契約後10日以内に監督員に提出し, 施工体制台帳を工事現場に備えなければ が見やすい場所に掲示しなければならない. また, 施工体制台帳が変更になった場合には, 変更日から10◎受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき, 工事実績情報として,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期 (1)工事受注時契約締結後10日以内 (2)登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (3)工事完成時工事完成後10日以内 なお,登録内容の変更は,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること.

◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.こと.

◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する 場合は,原則として登録を必要としない.◎登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. 間内に登録機関に登録しなければならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない.◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は,確認のため名札を着用すること なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる.◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し,監督員に提出すること.

名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付する こと◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと.

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第1号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省経建発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理 すること.

◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類, から工事に着手すること 設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けて◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材 位置( 平面 ・ 深さ ),規格,構造等を確認しなければならない.4. 工事実績情報の登録5. 工事関係図書6. 安全衛生管理◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレーむ. ) または貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは,章 項 目 特 記 事 項 ンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなけ ればならない.◎受注者は,移動式クレーンを使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障 がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること.

◎受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含を整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は, 当該作業の指揮者を定め, その者に作業の指揮を行わせなければならない.また, 作業状況について, 写真等の資料当該作業の指揮者を定め, 監督員に報告しなければならない.

6. 安全衛生管理阿南市新野町東馬場1847㎡2.換気設備工事M-01 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事新野隣保館耐震改修工事のうち管工事1.空調設備工事 4.撤去工事 3.給排水設備工事耐震改修工事に伴う機械設備工事一式・ ◎本工事のうち電気工事及び建築工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験 (警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない.◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から, 資機材の保管状況等についても併せて確認すること.

また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い,交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない.

必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 するものとする.(労働安全衛生法第30条)を受けること.

・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする.

・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者と する.

◎発生材の処理等は,次により適正に行う.

(1) 工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び引き渡しを要する.

(2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に (3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する ・産業廃棄物の種類ごとに下記を見込んでいる.

(4) 受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては, 建設発生土は建設発生土搬出調書, 産業廃棄 関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱,その他関係法令等 に従い処理すること. 受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場 合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のな いものについては, 監督員に報告し指示を受けること.

物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により, 適正に処理されていることを確認するとともに, 監督 員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産 業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない.

◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 7. 工事現場管理・電気保安技術者は次の者とし, 必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により, 監督員の承諾 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが,増額変更の対象とはしない. 処分許可業者の会社名 (財)徳島県環境整備公社橘処分場 処分許可業者の所在地 徳島県阿南市橘町小勝187番の地先 処分地の所在地徳島県阿南市橘町小勝187番の地先 運搬距離 11.0km(2tダンプ) (3)監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が4,500万円以上, 建築一式工事の場合は7,000万円森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. TITLE. Scale Data NoTEL・FAX 0884-49-1511特記仕様書(2)章 項 目 特 記 事 項◎受注者は, 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という.)に基づく建設業に 属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第 受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促 受注者は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には,工事完了後速やかにCOB RISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出しなければならない. 受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名, 19号 )第8条で規定される工事,または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 施行令第2条で規定される工事( 以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品 を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建 設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利用計 画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない. 進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事,ま たは一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生 木材,建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促 進計画書を作成し,監督員の確認を受けなければならない.◎建設リサイクル法通知済証の掲示 その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準 以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」 は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする. を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない.「建設リサイクル法通知済証」◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し,◎解体前に,照明器具及びトランス内進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば監督員の指示に従うこと. 有れば監督員の指示に従うこと. 施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入 土を除くものとする.◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 備品等名称: 保管場所 : 注意事項 : 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事または◎本工事の着手時に,給排水,ガス管,地価埋設物等の調査を行う.調査期間は, 週間とする. 切り回し時期については, 頃とする.7. 工事現場管理8. 施工調査 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. マーク表示のない材料及びその製造業者等は,次の(1)から(3)の事項を満たすものとする. 価名簿(最新版)」記載品を指すものとする.

(2) 「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」とは次のことである.

材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら ない.

(3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木(4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない. した書類を監督員へ提出しなければならない.

(5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場 合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする.

また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材 製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者 等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保 管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする.

◎受注者は,本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という)の発注の際には,発注前に法による◎標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定工◎本工事に使用する建築材料等は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,JISまたはJAS (2) 法令等で定める許可,認定または免許を取得していること. (3) 製造または施工の実績があり,その信頼性があること. なお, 「評価名簿による」と記載されているものは,一般社団法人公共建築協会編集発行「建築材料等評 (1) 受注者は, 工事目的物で木材を使用する場合,原則として県産木材を使用しなければならない.ただし,特段の理由がある場合にはこの限りでない.

① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材 ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材9. 材料・製品等 「生コンクリート使用承諾願」,「材料使用承諾届」に承諾図,カタログ写しなど,仕様が確認できる 資料を添付のうえ監督員へ提出しなければならない.章 項 目 特 記 事 項 (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない県内産資材(次のいずれかに該当するもの) ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内 産資材として取り扱う.

注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材, 製品であること.

◎他工事と取り合い区分 するよう努めなければならない.

◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から (5)を満たすものとする.

(1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その 他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少 ないものとする. (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも のとする.

(3) 接着剤は, フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤 を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな いか, 発散が極めて少ないものとする.

(4) 塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少 ないものとする.

(5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする.

◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時,◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進 行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする.

材料等10. 化学物質を発散する建築11. 施工建築工事 電気工事 管 工 事 そ の 他 項 目○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 梁, 壁, 床スリーブ入れ 同上穴埋補修スリーブ開口補強(鉄筋) 同上(リンブレン等)床, 天井点検口設備機器天井開口墨出 同上切込み及び開口補強衛生器具取付のブロック壁空洞部分のモルタル埋め縦樋(GLまで)盤, 便器等の箱入れ同上補強給排気ガラリ取り付け空調機器類の基礎工事項 目 特 記 事 項 章◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下, 「作業」という. )のうち各工事毎に適用する作業を 指定するものとする.

技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する 資料を監督員に提出すること.

技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 を記載した名札等により, 資格を明示するものとする.

なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする.

○印 ・・・ 適用作業12. 技能士の適用仮設鉄筋コンクリート型枠鉄骨防水タイル木 屋根及びとい金属左官建具塗装内装植栽配管機械設備 冷凍空気調和機器施工造園配管表装内装仕上げ施工塗装ガラス施工サッシ施工建具製作左官建築板金かわらぶき建築板金建築大工タイル張り防水施工鉄工型枠施工コンクリート圧送施工鉄筋施工とび ・ とび作業・ 鉄筋組立て作業・ コンクリート圧送工事作業・ 型枠工事作業・ 構造物鉄工作業・ アスファルト防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ セメント系防水工事作業・ シーリング防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 作業・ FRP防水工事作業・ タイル張り作業・ 大工工事作業・ 内外装板金作業・ かわらぶき作業・ 内外装板金作業・ 左官作業・ 木製建具手加工作業・ 木製建具機械加工作業・ アルミ製室内建具製作作業・ ビル用サッシ施工作業・ ガラス工事作業・ 建築塗装作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業・ 鋼製下地工事作業・ ボード仕上げ工事作業・ 表具作業 ・ 壁装作業・ 建築配管作業・ 造園工事作業・ 冷凍空気調和機器施工作業技能検定作業 技能検定職種 工事種目 定期的に確認すること. すること.◎工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認13. 設計変更箇所確認M-02 又は発注担当課(人権・男女共同参画課 TEL 22-3094)へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること.

新野隣保館耐震改修工事のうち管工事・県産木材の使用・製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維・県内産資材の使用・受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. TITLE. Scale Data NoTEL・FAX 0884-49-1511特記仕様書(3)章 項 目 特 記 事 項◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け, 承諾を受けて次の工程に進むこと.◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し, 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること◎次表により,中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる14. 工事検査及び技術検査3千万円未満3千万円以上5千万円未満5千万円以上1億円未満1億円以上当初請負対象額 一般入札工事- -1回2回低入札工事1回2回2回3回◎中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか に監督員と協議すること◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる◎基礎杭工事を含む工事については,請負対象額にかかわらず,基礎杭工事完了後,中間検査を実施する.◎電子納品:非対象◎提出書類 ・保全に関する資料◎竣工図は受注者が関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. CD-Rに保存する.◎工事写真の電子データはしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する 写真で的確に確認できること.

◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」(令和3年改定)による こと (注) 低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.しゅん工写真については, 工事目的物の状態が, 資材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が15. 完成図等 ・工事写真( 写真帳1部( ・着手前 ・ 工事中 ・ しゅん工 ),電子データ2部 )区 分着工前工事中竣 工カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズサイズ◎対象物工事目的物及び検査済材料(支給材料を含む)について付保すること.

次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる◎付保除外工事(1) 杭及び基礎工事 (2) コンクリート躯体工事 (3) 屋外付帯工事 (4) その他実状を判断のうえ, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)◎付保する時期及び金額鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 当額を付保する.

また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する◎保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする.

なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること.

◎その他(1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす.

(2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に 添付すること◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする.

16. 火災保険章 項 目 特 記 事 項学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン◎建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること学校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン 採取器具は受注者にて用意すること.17. 室内空気中の化学物質の 濃度測定測定対象室 測定箇所数 な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする.

ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする.

※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的の時間帯で測定する なお, 8時間測定の場合は午後2時~3時が測定時間の中央となるよう, 10時30分~18時30分まで 合は, 8時間測定とする.

ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場イ (2)の状態のままで測定する.

(3) 測定分は解放したままとする.

(1)の後, 測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する. ただし, 造り付け家具, 押入等の収納部(2) 5時間閉鎖する.

測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分換気 (1) 30分間換気 パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う.

・パッシブ型採取機器を用いる方法 -3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第56 (4) 分析測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し、濃度を分析する.

測定後, 測定結果を監督員に提出すること.

(5) 測定結果の提出測定は, 次のいずれかにより行う.

◎測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は,発散源を特定し,換気等の措置を講じた後, 再度測定を行う◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで, デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる.18. デジタル工事写真の小黒 板情報電子化項 目 特 記 事 項 章M-03 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事 ・竣工図( 製本2部,電子データ1部 )( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 ) ・使用材料一覧表( 3部(うち2部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ1部 ) 竣工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,JWW形式及びオリジナル形式を森 宏 文 森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. JOB. TITLE. TITLE. Scale Scale Data Data No. NoTEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511特記仕様書(4) 特記仕様書(4)章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項1. 適正基準 1. 適正基準 ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ◎図面及び特記仕様書に記載されていない事項は, すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による (1) 公共建築設備工事標準図( 機械設備工事編 )平成31年版( 以下「標準図」という. ) (1) 公共建築設備工事標準図( 機械設備工事編 )平成31年版( 以下「標準図」という. ) (1) 公共建築設備工事標準図( 機械設備工事編 )平成31年版( 以下「標準図」という. ) (1) 公共建築設備工事標準図( 機械設備工事編 )平成31年版( 以下「標準図」という. ) (1) 公共建築設備工事標準図( 機械設備工事編 )平成31年版( 以下「標準図」という. ) (1) 公共建築設備工事標準図( 機械設備工事編 )平成31年版( 以下「標準図」という. ) (1) 公共建築設備工事標準図( 機械設備工事編 )平成31年版( 以下「標準図」という. ) (2) 機械設備工事監理指針( 令和元年版 )( 以下「監理指針」という. ) (2) 機械設備工事監理指針( 令和元年版 )( 以下「監理指針」という. ) (2) 機械設備工事監理指針( 令和元年版 )( 以下「監理指針」という. ) (2) 機械設備工事監理指針( 令和元年版 )( 以下「監理指針」という. ) (2) 機械設備工事監理指針( 令和元年版 )( 以下「監理指針」という. ) (2) 機械設備工事監理指針( 令和元年版 )( 以下「監理指針」という. ) (2) 機械設備工事監理指針( 令和元年版 )( 以下「監理指針」という. ) (3) 公共建築改修工事標準仕様書( 機械設備工事編 )平成31年版( 改修工事の場合 ) (3) 公共建築改修工事標準仕様書( 機械設備工事編 )平成31年版( 改修工事の場合 ) (3) 公共建築改修工事標準仕様書( 機械設備工事編 )平成31年版( 改修工事の場合 ) (3) 公共建築改修工事標準仕様書( 機械設備工事編 )平成31年版( 改修工事の場合 ) (3) 公共建築改修工事標準仕様書( 機械設備工事編 )平成31年版( 改修工事の場合 ) (3) 公共建築改修工事標準仕様書( 機械設備工事編 )平成31年版( 改修工事の場合 ) (3) 公共建築改修工事標準仕様書( 機械設備工事編 )平成31年版( 改修工事の場合 ) なお,本工事が電気設備工事を含む場合は,電気設備工事に係る標準図,監理指針及び改修工事標準仕様書に なお,本工事が電気設備工事を含む場合は,電気設備工事に係る標準図,監理指針及び改修工事標準仕様書に なお,本工事が電気設備工事を含む場合は,電気設備工事に係る標準図,監理指針及び改修工事標準仕様書に なお,本工事が電気設備工事を含む場合は,電気設備工事に係る標準図,監理指針及び改修工事標準仕様書に なお,本工事が電気設備工事を含む場合は,電気設備工事に係る標準図,監理指針及び改修工事標準仕様書に なお,本工事が電気設備工事を含む場合は,電気設備工事に係る標準図,監理指針及び改修工事標準仕様書に なお,本工事が電気設備工事を含む場合は,電気設備工事に係る標準図,監理指針及び改修工事標準仕様書に よる. よる◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない. ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない.

◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合には,次に掲げる要件を満たさなければならない (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けて (1) 下請負者が阿南市の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格の認定を受けている者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと.いる者である場合には,指名停止期間中でないこと◎施工条件は下記による. ◎施工条件は下記による (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. (1) 本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含むする.する (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (2) 機器設置後引渡しまでの電気及び用水料金は,基本料金を含め本工事に含む. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. (3) 施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある.また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある◎本工事の施工及び監理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び監理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び監理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び監理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び監理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び監理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する. ◎本工事の施工及び監理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿を提出する2. 敷地の状況確認 2. 敷地の状況確認 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物及び地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 及び排水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと.

◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ただし, 施設管理者と協議すること. ただし, 施設管理者と協議すること.

◎電力引込負担金 円 ◎電力引込負担金 円 ◎電力引込負担金 円 ◎電力引込負担金 円 ◎電力引込負担金 円 ◎電力引込負担金 円 ◎電力引込負担金 円◎上下水引込負担金 円 ◎上下水引込負担金 円◎ガス引込負担金 円 ◎ガス引込負担金 円 ◎ガス引込負担金 円 ◎ガス引込負担金 円 ◎ガス引込負担金 円 ◎ガス引込負担金 円 ◎ガス引込負担金 円5. イメージアップ工事 5. イメージアップ工事 ◎仮囲い化粧(図示) ◎仮囲い化粧(図示)その他( ) その他( ) その他( ) その他( ) その他( ) その他( ) その他( )6. 工事車両用駐車場 6. 工事車両用駐車場 ◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること. ◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること 資材置場 資材置場 現場事務所用地等 現場事務所用地等 ◎借地借家料 円 ◎借地借家料 円7. 工事現場管理 7. 工事現場管理 ◎既存のコンクリート床,壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床,壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床,壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床,壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床,壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床,壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. ◎既存のコンクリート床,壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる. また,穴開けの際は施工に先立ち,鉄筋の有無を検査すること. また,穴開けの際は施工に先立ち,鉄筋の有無を検査すること. また,穴開けの際は施工に先立ち,鉄筋の有無を検査すること. また,穴開けの際は施工に先立ち,鉄筋の有無を検査すること. また,穴開けの際は施工に先立ち,鉄筋の有無を検査すること. また,穴開けの際は施工に先立ち,鉄筋の有無を検査すること. また,穴開けの際は施工に先立ち,鉄筋の有無を検査すること◎梁,スラブ等の構造体貫通の場合は,施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. ◎梁,スラブ等の構造体貫通の場合は,施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. ◎梁,スラブ等の構造体貫通の場合は,施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. ◎梁,スラブ等の構造体貫通の場合は,施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. ◎梁,スラブ等の構造体貫通の場合は,施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. ◎梁,スラブ等の構造体貫通の場合は,施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. ◎梁,スラブ等の構造体貫通の場合は,施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する. ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する.

◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成部分にならい補修する 対象機材 ( 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ) 対象機材 ( 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ) 対象機材 ( 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ) 対象機材 ( 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ) 対象機材 ( 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ) 対象機材 ( 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ) 対象機材 ( 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ) 対象機材 ( 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・) 対象機材 ( 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・) 対象機材 ( 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・) 対象機材 ( 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・) 対象機材 ( 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・) 対象機材 ( 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・) 対象機材 ( 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・) ( 強度試験 ( 公共試験機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ ( 強度試験 ( 公共試験機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ ( 強度試験 ( 公共試験機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ ( 強度試験 ( 公共試験機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ ( 強度試験 ( 公共試験機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ ( 強度試験 ( 公共試験機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ ( 強度試験 ( 公共試験機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ 調合表提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ) 調合表提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ) 調合表提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ) 調合表提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ) 調合表提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ) 調合表提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ) 調合表提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ) ※強度試験の立会いについて,試験を第3者機関で行う場合は,現場代理人又は主任(監理)技術者が, ※強度試験の立会いについて,試験を第3者機関で行う場合は,現場代理人又は主任(監理)技術者が, ※強度試験の立会いについて,試験を第3者機関で行う場合は,現場代理人又は主任(監理)技術者が, ※強度試験の立会いについて,試験を第3者機関で行う場合は,現場代理人又は主任(監理)技術者が, ※強度試験の立会いについて,試験を第3者機関で行う場合は,現場代理人又は主任(監理)技術者が, ※強度試験の立会いについて,試験を第3者機関で行う場合は,現場代理人又は主任(監理)技術者が, ※強度試験の立会いについて,試験を第3者機関で行う場合は,現場代理人又は主任(監理)技術者が, JIS工場の場合は,立会い者を定め監督員の承認を受け,行うものとする. JIS工場の場合は,立会い者を定め監督員の承認を受け,行うものとする. JIS工場の場合は,立会い者を定め監督員の承認を受け,行うものとする. JIS工場の場合は,立会い者を定め監督員の承認を受け,行うものとする. JIS工場の場合は,立会い者を定め監督員の承認を受け,行うものとする. JIS工場の場合は,立会い者を定め監督員の承認を受け,行うものとする. JIS工場の場合は,立会い者を定め監督員の承認を受け,行うものとする.章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項◎耐震施工 ◎耐震施工 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 建築研究所監修)」による. 建築研究所監修)」による 施工は「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人 施工は「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人 施工は「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人 施工は「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人 施工は「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人 施工は「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人 施工は「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人 (1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする. (1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする. (1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする. (1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする. (1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする. (1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする. (1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする 地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による. 地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による. 地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による. 地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による. 地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による. 地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする.

なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による. 地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による (2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, (2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, (2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, (2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, (2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, (2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, (2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に,特定の施設 特定の施設 一般の施設 一般の施設一般機器 一般機器1.0 1.01.5 1.51.0 1.00.6 0.61.0 1.00.6 0.60.4 0.40.6 0.60.6 0.6 1.0 1.01.0 1.00.6 0.61.0 1.01.5 1.51.0 1.01.5 1.52.0 2.01.5 1.5重要機器 重要機器 一般機器 一般機器1.5 1.52.0 2.01.5 1.51.0 1.01.5 1.51.0 1.00.6 0.61.0 1.01.0 1.0 1.5 1.51.0 1.01.0 1.01.5 1.51.5 1.51.5 1.52.0 2.02.0 2.02.0 2.0重要機器 重要機器 機器種別 機器種別機 器 機 器防振支持の機器 防振支持の機器水 槽 類 水 槽 類機 器 機 器防振支持の機器 防振支持の機器水 槽 類 水 槽 類機 器 機 器防振支持の機器 防振支持の機器水 槽 類 水 槽 類1階及び地下階 1階及び地下階中層階 中層階設置場所 設置場所 設計用標準水平震度 設計用標準水平震度上層階, 上層階, 屋上及び塔屋 屋上及び塔屋 (3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする. (3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする. (3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする. (3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする. (3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする. (3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする. (3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする (4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する (4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する (4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する (4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する (4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する (4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する (4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する 方法で確実に取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい. 方法で確実に取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい. 方法で確実に取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい. 方法で確実に取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい. 方法で確実に取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい. 方法で確実に取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい. 方法で確実に取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい◎配管の吊り及び支持は, 「標仕」及び「標準図」に従い行う. (標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は, 「標仕」及び「標準図」に従い行う. (標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は, 「標仕」及び「標準図」に従い行う. (標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は, 「標仕」及び「標準図」に従い行う. (標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は, 「標仕」及び「標準図」に従い行う. (標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は, 「標仕」及び「標準図」に従い行う. (標仕 2.6.1, 2.6.3) ◎配管の吊り及び支持は, 「標仕」及び「標準図」に従い行う. (標仕 2.6.1, 2.6.3) (1) 外気吸気ダクトは全て保温を行う. (1) 外気吸気ダクトは全て保温を行う. (1) 外気吸気ダクトは全て保温を行う. (1) 外気吸気ダクトは全て保温を行う. (1) 外気吸気ダクトは全て保温を行う. (1) 外気吸気ダクトは全て保温を行う. (1) 外気吸気ダクトは全て保温を行う (2) 排気ダクトは外壁から1mの部分まで保温を行う. (2) 排気ダクトは外壁から1mの部分まで保温を行う. (2) 排気ダクトは外壁から1mの部分まで保温を行う. (2) 排気ダクトは外壁から1mの部分まで保温を行う. (2) 排気ダクトは外壁から1mの部分まで保温を行う. (2) 排気ダクトは外壁から1mの部分まで保温を行う. (2) 排気ダクトは外壁から1mの部分まで保温を行う (標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による. (標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による. (標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による. (標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による. (標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による. (標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による. (標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる. なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる. なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる. なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる. なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる. なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる. なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる 掘削土の良質土等で埋め戻す. 掘削土の良質土等で埋め戻す◎ダクトの保温の範囲は下記のとおりとする. ◎ダクトの保温の範囲は下記のとおりとする. ◎ダクトの保温の範囲は下記のとおりとする. ◎ダクトの保温の範囲は下記のとおりとする. ◎ダクトの保温の範囲は下記のとおりとする. ◎ダクトの保温の範囲は下記のとおりとする.

◎ダクトの保温の範囲は下記のとおりとする◎床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, ◎床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, ◎床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, ◎床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, ◎床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, ◎床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, ◎床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,◎管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の ◎管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の ◎管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の ◎管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の ◎管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の ◎管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の ◎管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の 良質土等で埋め戻し,地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 良質土等で埋め戻し,地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 良質土等で埋め戻し,地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 良質土等で埋め戻し,地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 良質土等で埋め戻し,地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 良質土等で埋め戻し,地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 良質土等で埋め戻し,地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1)◎排水管を屋外土中埋設する場合は,「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方 ◎排水管を屋外土中埋設する場合は,「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方 ◎排水管を屋外土中埋設する場合は,「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方 ◎排水管を屋外土中埋設する場合は,「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方 ◎排水管を屋外土中埋設する場合は,「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方 ◎排水管を屋外土中埋設する場合は,「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方 ◎排水管を屋外土中埋設する場合は,「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方 にならい敷き込み,突き固めた後,管をなじみ良く布設する.埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し にならい敷き込み,突き固めた後,管をなじみ良く布設する.埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し にならい敷き込み,突き固めた後,管をなじみ良く布設する.埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し にならい敷き込み,突き固めた後,管をなじみ良く布設する.埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し にならい敷き込み,突き固めた後,管をなじみ良く布設する.埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し にならい敷き込み,突き固めた後,管をなじみ良く布設する.埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し にならい敷き込み,突き固めた後,管をなじみ良く布設する.埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し 十分充填した後,掘削土の良質土等で所定の埋め戻しを行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 十分充填した後,掘削土の良質土等で所定の埋め戻しを行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 十分充填した後,掘削土の良質土等で所定の埋め戻しを行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 十分充填した後,掘削土の良質土等で所定の埋め戻しを行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 十分充填した後,掘削土の良質土等で所定の埋め戻しを行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 十分充填した後,掘削土の良質土等で所定の埋め戻しを行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1) 十分充填した後,掘削土の良質土等で所定の埋め戻しを行う.(標仕〈2〉2.7.1,監理指針〈2〉2.7.1)◎スリーブ材料については, (標仕 2.2.27,監理指針 2.2.27)による. 貫通部の処理については, ◎スリーブ材料については, (標仕 2.2.27,監理指針 2.2.27)による. 貫通部の処理については, ◎スリーブ材料については, (標仕 2.2.27,監理指針 2.2.27)による. 貫通部の処理については, ◎スリーブ材料については, (標仕 2.2.27,監理指針 2.2.27)による. 貫通部の処理については, ◎スリーブ材料については, (標仕 2.2.27,監理指針 2.2.27)による. 貫通部の処理については, ◎スリーブ材料については, (標仕 2.2.27,監理指針 2.2.27)による. 貫通部の処理については, ◎スリーブ材料については, (標仕 2.2.27,監理指針 2.2.27)による. 貫通部の処理については,◎弁類はJIS 5kgf/cm2とする.ただし,特記部分はJIS 10kgf/cm2とする. ◎弁類はJIS 5kgf/cm2とする.ただし,特記部分はJIS 10kgf/cm2とする. ◎弁類はJIS 5kgf/cm2とする.ただし,特記部分はJIS 10kgf/cm2とする. ◎弁類はJIS 5kgf/cm2とする.ただし,特記部分はJIS 10kgf/cm2とする. ◎弁類はJIS 5kgf/cm2とする.ただし,特記部分はJIS 10kgf/cm2とする. ◎弁類はJIS 5kgf/cm2とする.ただし,特記部分はJIS 10kgf/cm2とする.

◎弁類はJIS 5kgf/cm2とする.ただし,特記部分はJIS 10kgf/cm2とする◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下, ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下, ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下, ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下, ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下, ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下, ◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下, 暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,厨房排気ダクトについては, 暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,厨房排気ダクトについては, 暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,厨房排気ダクトについては, 暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,厨房排気ダクトについては, 暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,厨房排気ダクトについては, 暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,厨房排気ダクトについては, 暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,厨房排気ダクトについては, ロックウール保温材とする.また,耐火二層管は保温を行わない. ロックウール保温材とする.また,耐火二層管は保温を行わない. ロックウール保温材とする.また,耐火二層管は保温を行わない. ロックウール保温材とする.また,耐火二層管は保温を行わない. ロックウール保温材とする.また,耐火二層管は保温を行わない. ロックウール保温材とする.また,耐火二層管は保温を行わない. ロックウール保温材とする.また,耐火二層管は保温を行わない (1) 保温筒 (1) 保温筒 (2) 保温厚 (2) 保温厚◎断熱材被覆銅管を使用する場合の空調用の冷媒液管及びガス管の保温は次による. ◎断熱材被覆銅管を使用する場合の空調用の冷媒液管及びガス管の保温は次による. ◎断熱材被覆銅管を使用する場合の空調用の冷媒液管及びガス管の保温は次による. ◎断熱材被覆銅管を使用する場合の空調用の冷媒液管及びガス管の保温は次による. ◎断熱材被覆銅管を使用する場合の空調用の冷媒液管及びガス管の保温は次による. ◎断熱材被覆銅管を使用する場合の空調用の冷媒液管及びガス管の保温は次による. ◎断熱材被覆銅管を使用する場合の空調用の冷媒液管及びガス管の保温は次による(発泡プラスチック保温材)によるポリエチレンフォーム保温筒2種(PE-C-P2)とする.(発泡プラスチック保温材)によるポリエチレンフォーム保温筒2種(PE-C-P2)とする.(発泡プラスチック保温材)によるポリエチレンフォーム保温筒2種(PE-C-P2)とする.(発泡プラスチック保温材)によるポリエチレンフォーム保温筒2種(PE-C-P2)とする.(発泡プラスチック保温材)によるポリエチレンフォーム保温筒2種(PE-C-P2)とする.(発泡プラスチック保温材)によるポリエチレンフォーム保温筒2種(PE-C-P2)とする.(発泡プラスチック保温材)によるポリエチレンフォーム保温筒2種(PE-C-P2)とする する. する 塗装を行わない. 塗装を行わない.◎屋外に使用するあと施工アンカーボルトはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ◎屋外に使用するあと施工アンカーボルトはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ◎屋外に使用するあと施工アンカーボルトはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ◎屋外に使用するあと施工アンカーボルトはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ◎屋外に使用するあと施工アンカーボルトはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ◎屋外に使用するあと施工アンカーボルトはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ◎屋外に使用するあと施工アンカーボルトはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とするJIS H 3300:2012(銅及び銅合金継目無管)を原管とする断熱材被覆銅管の保温筒は,JIS A 9511:2009JIS H 3300:2012(銅及び銅合金継目無管)を原管とする断熱材被覆銅管の保温筒は,JIS A 9511:2009JIS H 3300:2012(銅及び銅合金継目無管)を原管とする断熱材被覆銅管の保温筒は,JIS A 9511:2009JIS H 3300:2012(銅及び銅合金継目無管)を原管とする断熱材被覆銅管の保温筒は,JIS A 9511:2009JIS H 3300:2012(銅及び銅合金継目無管)を原管とする断熱材被覆銅管の保温筒は,JIS A 9511:2009JIS H 3300:2012(銅及び銅合金継目無管)を原管とする断熱材被覆銅管の保温筒は,JIS A 9511:2009JIS H 3300:2012(銅及び銅合金継目無管)を原管とする断熱材被覆銅管の保温筒は,JIS A 9511:2009ガス管20mm以上,液管10mm以上(液管の呼び径9.52以下は保温厚8mm)とする.(標仕 2.1.2.4)ガス管20mm以上,液管10mm以上(液管の呼び径9.52以下は保温厚8mm)とする.(標仕 2.1.2.4)ガス管20mm以上,液管10mm以上(液管の呼び径9.52以下は保温厚8mm)とする.(標仕 2.1.2.4)ガス管20mm以上,液管10mm以上(液管の呼び径9.52以下は保温厚8mm)とする.(標仕 2.1.2.4)ガス管20mm以上,液管10mm以上(液管の呼び径9.52以下は保温厚8mm)とする.(標仕 2.1.2.4)ガス管20mm以上,液管10mm以上(液管の呼び径9.52以下は保温厚8mm)とする.(標仕 2.1.2.4)ガス管20mm以上,液管10mm以上(液管の呼び径9.52以下は保温厚8mm)とする.(標仕 2.1.2.4)◎給水用配管で,ポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. ◎給水用配管で,ポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. ◎給水用配管で,ポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. ◎給水用配管で,ポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. ◎給水用配管で,ポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. ◎給水用配管で,ポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない.

◎給水用配管で,ポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない◎ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト,ナットはステンレス製(SUS304)とし,屋外及びピット内の配管, ◎ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト,ナットはステンレス製(SUS304)とし,屋外及びピット内の配管, ◎ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト,ナットはステンレス製(SUS304)とし,屋外及びピット内の配管, ◎ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト,ナットはステンレス製(SUS304)とし,屋外及びピット内の配管, ◎ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト,ナットはステンレス製(SUS304)とし,屋外及びピット内の配管, ◎ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト,ナットはステンレス製(SUS304)とし,屋外及びピット内の配管, ◎ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト,ナットはステンレス製(SUS304)とし,屋外及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ダクトに使用する支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ダクトに使用する支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ダクトに使用する支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ダクトに使用する支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ダクトに使用する支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. ダクトに使用する支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする◎機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,次の機器については, ◎機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,次の機器については, ◎機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,次の機器については, ◎機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,次の機器については, ◎機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,次の機器については, ◎機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,次の機器については, ◎機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,次の機器については, 施工後確認試験を行う.( 熱源機器 ・ ボイラー ・ 自動制御盤 ・ ) 施工後確認試験を行う.( 熱源機器 ・ ボイラー ・ 自動制御盤 ・ ) 施工後確認試験を行う.( 熱源機器 ・ ボイラー ・ 自動制御盤 ・ ) 施工後確認試験を行う.( 熱源機器 ・ ボイラー ・ 自動制御盤 ・ ) 施工後確認試験を行う.( 熱源機器 ・ ボイラー ・ 自動制御盤 ・ ) 施工後確認試験を行う.( 熱源機器 ・ ボイラー ・ 自動制御盤 ・ ) 施工後確認試験を行う.( 熱源機器 ・ ボイラー ・ 自動制御盤 ・ )◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. ◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.

◎配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する なお,耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーと なお,耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーと なお,耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーと なお,耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーと なお,耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーと なお,耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーと なお,耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーと◎次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は ◎次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は ◎次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は ◎次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は ◎次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は ◎次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は ◎次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は 行わない.( ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) 行わない.( ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) 行わない.( ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) 行わない.( ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) 行わない.( ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) 行わない.( ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) 行わない.( ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ )◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則 ◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則◎合成樹脂管,硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は,監督員との協議により塗装を省略するこ ◎合成樹脂管,硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は,監督員との協議により塗装を省略するこ ◎合成樹脂管,硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は,監督員との協議により塗装を省略するこ ◎合成樹脂管,硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は,監督員との協議により塗装を省略するこ ◎合成樹脂管,硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は,監督員との協議により塗装を省略するこ ◎合成樹脂管,硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は,監督員との協議により塗装を省略するこ ◎合成樹脂管,硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は,監督員との協議により塗装を省略するこ とが出来る. とが出来る◎次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う.( 一般居室,廊下等 ・ 屋外 ・ ) ◎次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う.( 一般居室,廊下等 ・ 屋外 ・ ) ◎次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う.( 一般居室,廊下等 ・ 屋外 ・ ) ◎次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う.( 一般居室,廊下等 ・ 屋外 ・ ) ◎次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う.( 一般居室,廊下等 ・ 屋外 ・ ) ◎次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う.( 一般居室,廊下等 ・ 屋外 ・ ) ◎次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う.( 一般居室,廊下等 ・ 屋外 ・ )項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章◎エアパージについては,製造者指定の方法により行う. ◎エアパージについては,製造者指定の方法により行う. ◎エアパージについては,製造者指定の方法により行う. ◎エアパージについては,製造者指定の方法により行う. ◎エアパージについては,製造者指定の方法により行う. ◎エアパージについては,製造者指定の方法により行う. ◎エアパージについては,製造者指定の方法により行う. 2回塗りとする. 2回塗りとする◎亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント ◎亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント ◎亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント ◎亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント ◎亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント ◎亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント ◎亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント◎屋外布設の厚鋼電線管は,めっき付着量が300g/㎡のものを使用し,塗装不要とする. ◎屋外布設の厚鋼電線管は,めっき付着量が300g/㎡のものを使用し,塗装不要とする. ◎屋外布設の厚鋼電線管は,めっき付着量が300g/㎡のものを使用し,塗装不要とする. ◎屋外布設の厚鋼電線管は,めっき付着量が300g/㎡のものを使用し,塗装不要とする. ◎屋外布設の厚鋼電線管は,めっき付着量が300g/㎡のものを使用し,塗装不要とする. ◎屋外布設の厚鋼電線管は,めっき付着量が300g/㎡のものを使用し,塗装不要とする.

◎屋外布設の厚鋼電線管は,めっき付着量が300g/㎡のものを使用し,塗装不要とする◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 ◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 施工前に行う.(標仕〈2〉2.9.1) 施工前に行う.(標仕〈2〉2.9.1)◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには識別表示・用途・流れ方向を記入する.(標仕〈1〉1.7.4) ◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには識別表示・用途・流れ方向を記入する.(標仕〈1〉1.7.4) ◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには識別表示・用途・流れ方向を記入する.(標仕〈1〉1.7.4) ◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには識別表示・用途・流れ方向を記入する.(標仕〈1〉1.7.4) ◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには識別表示・用途・流れ方向を記入する.(標仕〈1〉1.7.4) ◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには識別表示・用途・流れ方向を記入する.(標仕〈1〉1.7.4) ◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには識別表示・用途・流れ方向を記入する.(標仕〈1〉1.7.4) なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き 又は耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製 又は耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製 又は耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製 又は耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製 又は耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製 又は耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製 又は耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製 又はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする. 又はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする. 又はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする. 又はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする. 又はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする. 又はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする. 又はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする◎冷媒配管のろう付け及び溶接作業は,酸化防止措置として,配管内に不活性ガス(窒素ガス)を通しながら ◎冷媒配管のろう付け及び溶接作業は,酸化防止措置として,配管内に不活性ガス(窒素ガス)を通しながら ◎冷媒配管のろう付け及び溶接作業は,酸化防止措置として,配管内に不活性ガス(窒素ガス)を通しながら ◎冷媒配管のろう付け及び溶接作業は,酸化防止措置として,配管内に不活性ガス(窒素ガス)を通しながら ◎冷媒配管のろう付け及び溶接作業は,酸化防止措置として,配管内に不活性ガス(窒素ガス)を通しながら ◎冷媒配管のろう付け及び溶接作業は,酸化防止措置として,配管内に不活性ガス(窒素ガス)を通しながら ◎冷媒配管のろう付け及び溶接作業は,酸化防止措置として,配管内に不活性ガス(窒素ガス)を通しながら 行う.(標仕 2.4.6) 行う.(標仕 2.4.6) なお,酸化防止スプレーは使用しないこと.酸化防止スプレーの使用等不都合な工事施工があった場合は, なお,酸化防止スプレーは使用しないこと.酸化防止スプレーの使用等不都合な工事施工があった場合は, なお,酸化防止スプレーは使用しないこと.酸化防止スプレーの使用等不都合な工事施工があった場合は, なお,酸化防止スプレーは使用しないこと.酸化防止スプレーの使用等不都合な工事施工があった場合は, なお,酸化防止スプレーは使用しないこと.酸化防止スプレーの使用等不都合な工事施工があった場合は, なお,酸化防止スプレーは使用しないこと.酸化防止スプレーの使用等不都合な工事施工があった場合は, なお,酸化防止スプレーは使用しないこと.酸化防止スプレーの使用等不都合な工事施工があった場合は, たとえ工事が進行済みであっても根本的な手直し(配管及び機器類の入替等)を命ずるので,特に注意し たとえ工事が進行済みであっても根本的な手直し(配管及び機器類の入替等)を命ずるので,特に注意し たとえ工事が進行済みであっても根本的な手直し(配管及び機器類の入替等)を命ずるので,特に注意し たとえ工事が進行済みであっても根本的な手直し(配管及び機器類の入替等)を命ずるので,特に注意し たとえ工事が進行済みであっても根本的な手直し(配管及び機器類の入替等)を命ずるので,特に注意し たとえ工事が進行済みであっても根本的な手直し(配管及び機器類の入替等)を命ずるので,特に注意し たとえ工事が進行済みであっても根本的な手直し(配管及び機器類の入替等)を命ずるので,特に注意し て施工すること.

て施工すること また,手直し工事は受注者の責任において実施し,それに要する費用は受注者の負担とする. また,手直し工事は受注者の責任において実施し,それに要する費用は受注者の負担とする. また,手直し工事は受注者の責任において実施し,それに要する費用は受注者の負担とする. また,手直し工事は受注者の責任において実施し,それに要する費用は受注者の負担とする. また,手直し工事は受注者の責任において実施し,それに要する費用は受注者の負担とする. また,手直し工事は受注者の責任において実施し,それに要する費用は受注者の負担とする. また,手直し工事は受注者の責任において実施し,それに要する費用は受注者の負担とする 製造者の指定がない場合は,真空ポンプは15分以上運転し,低圧ゲージの指針が-0.1MPaになっていることを 製造者の指定がない場合は,真空ポンプは15分以上運転し,低圧ゲージの指針が-0.1MPaになっていることを 製造者の指定がない場合は,真空ポンプは15分以上運転し,低圧ゲージの指針が-0.1MPaになっていることを 製造者の指定がない場合は,真空ポンプは15分以上運転し,低圧ゲージの指針が-0.1MPaになっていることを 製造者の指定がない場合は,真空ポンプは15分以上運転し,低圧ゲージの指針が-0.1MPaになっていることを 製造者の指定がない場合は,真空ポンプは15分以上運転し,低圧ゲージの指針が-0.1MPaになっていることを 製造者の指定がない場合は,真空ポンプは15分以上運転し,低圧ゲージの指針が-0.1MPaになっていることを 確認し,配管内を冷媒で充満させること. 確認し,配管内を冷媒で充満させること なお,非共沸混合冷媒(R407C,R410A等)を系内へ充填する場合は液相で行うこと.また,改修等で冷媒を なお,非共沸混合冷媒(R407C,R410A等)を系内へ充填する場合は液相で行うこと.また,改修等で冷媒を なお,非共沸混合冷媒(R407C,R410A等)を系内へ充填する場合は液相で行うこと.また,改修等で冷媒を なお,非共沸混合冷媒(R407C,R410A等)を系内へ充填する場合は液相で行うこと.また,改修等で冷媒を なお,非共沸混合冷媒(R407C,R410A等)を系内へ充填する場合は液相で行うこと.また,改修等で冷媒を なお,非共沸混合冷媒(R407C,R410A等)を系内へ充填する場合は液相で行うこと.また,改修等で冷媒を なお,非共沸混合冷媒(R407C,R410A等)を系内へ充填する場合は液相で行うこと.また,改修等で冷媒を 補充する場合は,配管系内の冷媒を全て抜いた後,新規に系内に液相で充填を行うこと. 補充する場合は,配管系内の冷媒を全て抜いた後,新規に系内に液相で充填を行うこと. 補充する場合は,配管系内の冷媒を全て抜いた後,新規に系内に液相で充填を行うこと. 補充する場合は,配管系内の冷媒を全て抜いた後,新規に系内に液相で充填を行うこと. 補充する場合は,配管系内の冷媒を全て抜いた後,新規に系内に液相で充填を行うこと. 補充する場合は,配管系内の冷媒を全て抜いた後,新規に系内に液相で充填を行うこと. 補充する場合は,配管系内の冷媒を全て抜いた後,新規に系内に液相で充填を行うこと◎空調機等の取り外しに際し,空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い空気中に飛散させてはならない. ◎空調機等の取り外しに際し,空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い空気中に飛散させてはならない. ◎空調機等の取り外しに際し,空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い空気中に飛散させてはならない. ◎空調機等の取り外しに際し,空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い空気中に飛散させてはならない. ◎空調機等の取り外しに際し,空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い空気中に飛散させてはならない. ◎空調機等の取り外しに際し,空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い空気中に飛散させてはならない. ◎空調機等の取り外しに際し,空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い空気中に飛散させてはならない また,PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. また,PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. また,PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. また,PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. また,PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. また,PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. また,PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする◎地中電線管路の埋設深さは0.6m以上とし,高圧地中配線以外も地表面と管頂の中心に埋設標識シートにより ◎地中電線管路の埋設深さは0.6m以上とし,高圧地中配線以外も地表面と管頂の中心に埋設標識シートにより ◎地中電線管路の埋設深さは0.6m以上とし,高圧地中配線以外も地表面と管頂の中心に埋設標識シートにより ◎地中電線管路の埋設深さは0.6m以上とし,高圧地中配線以外も地表面と管頂の中心に埋設標識シートにより ◎地中電線管路の埋設深さは0.6m以上とし,高圧地中配線以外も地表面と管頂の中心に埋設標識シートにより ◎地中電線管路の埋設深さは0.6m以上とし,高圧地中配線以外も地表面と管頂の中心に埋設標識シートにより ◎地中電線管路の埋設深さは0.6m以上とし,高圧地中配線以外も地表面と管頂の中心に埋設標識シートにより◎空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめ ◎空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめ ◎空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめ ◎空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめ ◎空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめ ◎空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめ ◎空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめ とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う. とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う. とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う. とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う. とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う. とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う. とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う.

◎低圧屋内配線,弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う. ◎低圧屋内配線,弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う. ◎低圧屋内配線,弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う. ◎低圧屋内配線,弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う. ◎低圧屋内配線,弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う. ◎低圧屋内配線,弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う. ◎低圧屋内配線,弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う◎改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は,工事着手前及び工事完了後に ◎改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は,工事着手前及び工事完了後に ◎改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は,工事着手前及び工事完了後に ◎改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は,工事着手前及び工事完了後に ◎改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は,工事着手前及び工事完了後に ◎改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は,工事着手前及び工事完了後に ◎改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は,工事着手前及び工事完了後に 既設配線の絶縁抵抗を測定する. 既設配線の絶縁抵抗を測定する◎最上階の天井配管は,原則二重天井内の隠ぺい施工とし,屋上スラブへの埋め込みは行わない.(最上階が ◎最上階の天井配管は,原則二重天井内の隠ぺい施工とし,屋上スラブへの埋め込みは行わない.(最上階が ◎最上階の天井配管は,原則二重天井内の隠ぺい施工とし,屋上スラブへの埋め込みは行わない.(最上階が ◎最上階の天井配管は,原則二重天井内の隠ぺい施工とし,屋上スラブへの埋め込みは行わない.(最上階が ◎最上階の天井配管は,原則二重天井内の隠ぺい施工とし,屋上スラブへの埋め込みは行わない.(最上階が ◎最上階の天井配管は,原則二重天井内の隠ぺい施工とし,屋上スラブへの埋め込みは行わない.(最上階が ◎最上階の天井配管は,原則二重天井内の隠ぺい施工とし,屋上スラブへの埋め込みは行わない.(最上階が◎太さ14mm2以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は,増締確認の表示を行う. ◎太さ14mm2以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は,増締確認の表示を行う. ◎太さ14mm2以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は,増締確認の表示を行う. ◎太さ14mm2以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は,増締確認の表示を行う. ◎太さ14mm2以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は,増締確認の表示を行う. ◎太さ14mm2以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は,増締確認の表示を行う. ◎太さ14mm2以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は,増締確認の表示を行う◎PF管は波付一重管,タイプ-25とする. ◎PF管は波付一重管,タイプ-25とする. ◎PF管は波付一重管,タイプ-25とする. ◎PF管は波付一重管,タイプ-25とする. ◎PF管は波付一重管,タイプ-25とする. ◎PF管は波付一重管,タイプ-25とする. ◎PF管は波付一重管,タイプ-25とする◎接地極の材料は次表を基準とする.なおEBはL=1,500mmとする. ◎接地極の材料は次表を基準とする.なおEBはL=1,500mmとする. ◎接地極の材料は次表を基準とする.なおEBはL=1,500mmとする. ◎接地極の材料は次表を基準とする.なおEBはL=1,500mmとする. ◎接地極の材料は次表を基準とする.なおEBはL=1,500mmとする. ◎接地極の材料は次表を基準とする.なおEBはL=1,500mmとする. ◎接地極の材料は次表を基準とする.なおEBはL=1,500mmとする.接地の種類 接地の種類 記 号 記 号 接地抵抗値 接地抵抗値 接地極 接地極EB(14φ)×3連-2組 EB(14φ)×3連-2組 10Ω以下 10Ω以下 EAED EAED 共同接地 共同接地A 種 A 種B 種 B 種C 種 C 種D 種 D 種避雷用 避雷用高圧避雷用 高圧避雷用E A E AE B E BE C E CE D E DE L E LELH ELH10Ω以下 10Ω以下150/Is Ω 150/Is ΩIs:1線地絡電流 Is:1線地絡電流10Ω以下 10Ω以下100Ω以下 100Ω以下10Ω以下 10Ω以下10Ω以下 10Ω以下EB(14φ)×3連-2組 EB(14φ)×3連-2組EB(14φ)×3連-2組 EB(14φ)×3連-2組EB(14φ)×3連-2組 EB(14φ)×3連-2組EB(10φ)×1 EB(10φ)×1EP(t1.5×□900)×1 EP(t1.5×□900)×1EB(14φ)×3連-2組 EB(14φ)×3連-2組M-04 M-04 (4) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (4) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (4) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (4) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (4) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (4) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること. (4) 一般道路の安全対策及び汚染に留意すること官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監指針第1章1.1.3を参考と官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監指針第1章1.1.3を参考と官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監指針第1章1.1.3を参考と官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監指針第1章1.1.3を参考と官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監指針第1章1.1.3を参考と官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監指針第1章1.1.3を参考と官公署その他への届出手続等は標仕 第1章1.1.3により行う.なお,監指針第1章1.1.3を参考と2章 設備工事特記事項2章 設備工事特記事項1. 施工 1. 施工3章 空気調和設備工事特記事項3章 空気調和設備工事特記事項・各種荷重計算 ・各種荷重計算・強度計算 ・強度計算・コンクリート工事 ・コンクリート工事 (注)上層階の定義は次のとおりとする.

(注)上層階の定義は次のとおりとする 2~6階の場合は最上階, 7~9階の場合は上層2階, 10~12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階 2~6階の場合は最上階, 7~9階の場合は上層2階, 10~12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階 2~6階の場合は最上階, 7~9階の場合は上層2階, 10~12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階 2~6階の場合は最上階, 7~9階の場合は上層2階, 10~12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階 2~6階の場合は最上階, 7~9階の場合は上層2階, 10~12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階 2~6階の場合は最上階, 7~9階の場合は上層2階, 10~12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階 2~6階の場合は最上階, 7~9階の場合は上層2階, 10~12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階 重要機器 ( 防災機器 ・ 火気を使用する機器 ・ タンク類 ・ ) 重要機器 ( 防災機器 ・ 火気を使用する機器 ・ タンク類 ・ ) 重要機器 ( 防災機器 ・ 火気を使用する機器 ・ タンク類 ・ ) 重要機器 ( 防災機器 ・ 火気を使用する機器 ・ タンク類 ・ ) 重要機器 ( 防災機器 ・ 火気を使用する機器 ・ タンク類 ・ ) 重要機器 ( 防災機器 ・ 火気を使用する機器 ・ タンク類 ・ ) 重要機器 ( 防災機器 ・ 火気を使用する機器 ・ タンク類 ・ ) 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理すること.(リサイクル券控え提出) 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理すること.(リサイクル券控え提出) 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理すること.(リサイクル券控え提出) 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理すること.(リサイクル券控え提出) 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理すること.(リサイクル券控え提出) 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理すること.(リサイクル券控え提出) 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理すること.(リサイクル券控え提出)新野隣保館耐震改修工事のうち管工事森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. TITLE. Scale Data NoTEL・FAX 0884-49-1511特記仕様書(5)項 目 章◎本工事の施工にあたっては,電気工事士法に基づく資格者により行うこと なお,電気工事士法に基づく資格と工事の範囲は次表のとおり◎接地極の埋設位置には,その近くの適切な箇所に接地極埋設標(黄銅製)を設ける.ただし,電柱及び屋外灯の 場合並びにマンホール及びハンドホール等で埋設位置が明確な場合の接地埋設表は,省略することができる特 記 事 項第二種電気工事士第一種電気工事士資 格(非常用予備発電装置)特殊電気工事資格者(ネオン工事)特殊電気工事資格者認定電気工事従事者右記以外(電線路を除く)600V以下ネオン設備予備発電装置非常用工作物一般用電気自家用電気工作物(最大電力500kW未満)○ ○ × × ○ ○ × × ×× ×○ ×× ×× ○ × × ×× × ○ × ×◎機器の吊り振れ止め施工は,下記参考図による※ 最大電力500kW以上の自家用電気工作物については,選任されている電気主任技術者の指揮のもと,本表に 準じた資格者で行う振れ止め(4面)(吊りボルト長が1.0m以上の場合)◎本工事に使用する機材等は下表による。(○印のある項目について適用する)冷水・温水・冷温水管冷却水管・補給水管膨張・空気抜蒸気給気管蒸気還管油・油用通気管冷媒管排水管電線管類・同附属品電線・ケーブル耐火・耐熱ケーブル配線器具機材名空冷HPエアコン換気扇中央監視制御装置ハンドホール・ マンホール端子盤開閉器箱・分電盤各盤組込機器マンホール蓋ハンドホール・ (JIS K 6742は30φ以下に使用してもよい)JISマーク表示品又はJIS等規格品消防庁告示による表示品JISマーク表示品又はJIS,JCS等規格品JISマーク表示品硬質ポリ塩化ビニル管(VP)保温筒2種(PE-C-P2)とする。

ただし, 同等以上のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける◎下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること.

(2) 法令等で定めがある場合は, その許可, 認可, 認定又は免許を取得していること.

(3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること.

外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける項 目 特 記 事 項 章 項 目 章品 目ボイラー温水発生機冷凍機冷却塔空気調和機空気清浄装置全熱交換器送風機類ポンプ類ダクト付属品タンク自動制御システム中央監視制御装置ユニット形空気調和機, ファンコイルユニット(カセット形共), コンパクト形空気調和機機材名・注記鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む. ), 直だき吸収式冷温水機小形吸収冷温水ユニット, 遠心冷凍機パッケージ形空気調和機, ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機エアフィルター(パネル形, 折込み形, 袋形), 自動巻取形エアフィルター, 電気集塵器全熱交換器(回転形・静止形), 全熱交換ユニット遠心送風機(多翼形送風機), 斜流送風機, 軸流送風機, 消音ボックス付送風機横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ吹出口・吸込口, 風量ユニット(定風量・変風量)密閉形隔膜式膨脹タンク(空調用)M-05日立グローバルライフソリューションズ㈱ ,東芝キャリア㈱,ダイキン工業㈱,三菱重工㈱製造業者名配管用炭素鋼鋼管(白)3章 空気調和設備工事特記事項【凡 例】仕 様 参考形名等 名 称 シンボルWhC R冷媒管ドレン管天井隠ぺい配線(電気)床隠ぺい配線(電気)露出配線(電気)地中埋設配線(電気)架空配線(電気)立管(立上り・立下り)立上り・立下り立上り・引下げ(電気)接地極電力量計電灯盤動力盤集中リモコン個別リモコン れぞれ使用する◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う.(標仕 2.6.1, 2.6.3)◎床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削 土の良質土で埋め戻す◎管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の 良質土で埋め戻し,地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.(標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1)◎排水管を屋外土中埋設する場合は,「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方に ならい敷き込み,突き固めた後,管をなじみ良く布設する.埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てん した後,掘削土の良質土で所定の埋め戻しを行う.(標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1)◎給湯管のコンクリート及びコンクリートブロック埋設部は被覆銅管を,床下土中埋設部は保温付被覆銅管をそ◎ガス管のコンクリート及びコンクリートブロック埋設部,床下土中埋設部は,合成樹脂被覆鋼管を使用する◎スリーブ材料については,(標仕 2.2.27, 監理指針 2.2.27)による.貫通部の処理については,(標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による なお,紙製仮枠を用いる場合は,変形防止の措置を講じる◎液化石油ガス設備は,液化石油ガス設備士により気密試験を行い試験成績書を提出する◎弁類で,公営水道に直結する配管に使用するものは JIS 10kgf/cm2 とし,高置水槽以降の配管に使用するものは JIS 5kgf/cm2 とする.ただし,特記部分は JIS 10kgf/cm2 とする◎保温工事種別について,給水管,排水管及び給湯管は,原則グラスウール保温材とする.給水管の床下,暗渠内 及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする.ただし,耐火二層管は保温を行わない ( ・一般居室, 廊下等 ・屋外 ・ ) 塗りとする◎給水用配管で,ポンプ廻りの防振継手,フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない◎ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト,ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき性(HDZ35以上)とし, 屋外及びピット内の配管,ダクトに使用する支持金物等についても同様とする.◎あと施工アンカーボルトの選定については,次による.

(1) 機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,次の機器については,施工後 確認試験を行う. ( ・受水槽 ・高架水槽 ・給水ポンプ装置 ・ ) る躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする.

(2) 配管の吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用す(3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は,溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする.

◎次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は 行わない. ( ・ダクトスペース, パイプシャフト内 ・ ) 屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛メッキ製のものは,原則 塗装を行わない.

硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は,監督員との協議により塗装を省略することが出来る 次に指定する部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う 亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)により化学処理を行った後調合ペイント2回◎衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分を モルタル等で埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける.(監理指針 2.1.1)◎洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被覆 施工前に行う. (標仕 2.9.1)◎衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は,エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんがの場合は,防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 2.1.1)◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには,識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 1.7.4) なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き はアクリル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする 又は耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製又◎掘削作業に際して,事前に当該作業範囲内の埋設物,特に電力,通信,ガス及び水道等の埋設経路の調査を行う◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に 弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う は「据付検査要領」を提出する で準用する現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする 固定が確実で,十分な防臭性能及び耐候性を有すること◎試運転調整にあたっては,(監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする.低圧屋内配線(地中埋設部)(屋外・第一会所以降)(地中埋設部)(コンクリート埋設部)(地中埋設部)(地中埋設部)(地中埋設部)水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用ポリエチレン二層管水道配水用ポリエチレン管硬質ポリ塩化ビニル管排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管耐火二層管(内管VP)硬質ポリ塩化ビニル管排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管硬質ポリ塩化ビニル管下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管銅管(Mタイプ)水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管保温付被覆銅管被覆銅管配管用炭素鋼鋼管(白)消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管(白)硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)ガス用ポリエチレン管配管用炭素鋼鋼管(黒)( JIS K 6742 )( JWWA K 116 )( JIS K 6762 )( JWWA K 144 )( JIS K 6741 )( WSP 042 )( JIS K 6741 )( WSP 042 )( JIS K 6741 )( AS 62 )( JIS H 3300 )( JWWA K 140 )原管はJIS H 3300( JIS G 3452 )( WSP 041 )( JIS G 3452 )( JIS K 6774 )( JIS G 3452 )HIVPSGP-VA (管端防食継手)SGP-VD (管端防食継手)①W又は②WVPDVLPVPDVLPVPRS-VUSGP-HVA (管端防食継手)SGPSGP-VSSGPSGP( JWWA K 116 ) (EF継手)〇給 水 管〃〃〃〃〇排水・通気管〃〃〃〃(衛生器具接続部) 〇排 水 管〃 給 湯 管 〃 〃 消 火 管〇ガ ス 管 〃 〃 〃 油 配 管3. 機材等2. 使用材料1. 特記事項1. 特記事項2. 使用材料4章 給排水設備工事特記事項新野隣保館耐震改修工事のうち管工事〇 〃・消火管の屋外露出部分については,ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う・ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後,製品検査を実施する.現地据付に際して・ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし,製造者標準仕様品とする.「本体構造等」(標仕3.1.1)・浄化槽の蓋(枠を含む)は,溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし,森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. TITLE. Scale Data NoTEL・FAX 0884-49-1511付近見取図、配置図 1/200配 置 図M-06 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事自転車置き場水路隣 家本工事建物隣 家公 園合併式浄化槽隣接建物防火水槽水銀防犯灯工事用侵入口田キャスターゲート敷地境界線隣接建物 渡り廊下6, 000フェンス市道市道市道工事車両駐車場仮囲い(別途建築工事)外部足場(別途建築工事)フェンス(別途建築工事)県道 山口鉦打線主要地方道 阿南相生線工事個所桑野川平等寺新野支所新野小学校付近見取図調査外部足場 設置内装材,設備 撤去仮設間仕切り 設置外装材(階段含む) 撤去耐震補強工事(頬杖・ブレース・地中梁補強)外装材 復旧建具,内装材,設備 復旧仮設材 撤去完了新野隣保館耐震改修工事 全体フロー図森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. TITLE. Scale Data NoTEL・FAX 0884-49-1511機器表、特記 M-07電 源 数 仕 様 名 称 室外機基礎 〃1記 号1 11φ 1001 1φ 1001φ 1003S21新設機器表(空調・換気)1空冷ヒートポンプ式 壁掛形 能力2.3HPF - 3(参考品番 VD-15ZPC13 三菱電機)3低騒音形天井ダクト形深形フード(SUS 防虫網付)、他付属品一式共3低騒音形天井ダクト形深形フード(SUS 防虫網付)、他付属品一式共風量 250m /hx80Pa(参考品番 VD-20ZC13 三菱電機)風量 600m /hx80Pa(参考品番 VD-23ZP13 三菱電機)1200x600x200H 3φ 2003φ 200 既設使用3φ 200 既設使用 1AC-1AC-2AC-3 〃 〃F - 2 〃低騒音形風量 150m /hx60Pa深形フード(SUS 防虫網付)、他付属品一式共(参考品番 SZRC224BAD ダイキン)圧縮機 4.61KW程度定格暖房能力 22.4KW定格冷房能力 20.0KW空冷ヒートポンプ式 天井カセット形(4方向) インバーターグリーン購入法適合品 パ ッケ ー ジ エ アコ ン定格冷房能力 4.0KW定格暖房能力 4.5KW圧縮機 0.78KW程度(参考品番 SZRC45BYT ダイキン)空冷ヒートポンプ式 天井カセット形(4方向) インバーターグリーン購入法適合品定格冷房能力 5.0KW定格暖房能力 5.6KW圧縮機 1.18KW程度(参考品番 SZRC56BYT ダイキン)空冷ヒートポンプ式 天井カセット形(4方向) インバーター ツイン同時運転マルチ グリーン購入法適合品F - 1 換 気 扇 天井ダクト形1. 1次側電源工事を電気工事とし室内外間の電源線、操作線、アース線、室内機渡り配線、リモコン線は本工事とする。

リモコン線はEM-CEE-1.25□、その他はEM-CEE-2□とし、本数については使用機器メ-カ-の本数を参考とする。

2. 冷媒配管の屋外見え掛かり部は、スリムダクト(SD)仕上げとする。

3. ドレ-ン管の防露は20mm厚とする。

4. エアコンのリモコンスイッチは、現場係員と協議の上取り付けのこと。 5. インバーター制御の室外機は高調波対策を行うこと。

エアコンリモコンスイッチ メーカー標準品(配管、配線は本工事)換気用ダクト スパイラルダクト(亜鉛鉄板)特 記撤去機器表(空調・換気)名 称 仕 様 電 源 数パ ッ ケ ー ジ エ ア コン 〃 〃空冷ヒートポンプ式 天井カセット形 能力3HP空冷ヒートポンプ式 天井カセット形 能力4HP換 気 扇 天井扇レンジフード 〃 1φ 1001φ 100 2 1 1 1 1 3φ 2003φ 2003φ 200(別途建築工事)ワイヤードリモコン、化粧パネル、転倒防止金具、他付属品一式共ワイヤードリモコン、化粧パネル、転倒防止金具、他付属品一式共ワイヤードリモコン、化粧パネル、転倒防止金具、他付属品一式共新野隣保館耐震改修工事のうち管工事Y0Y2Y3Y7X0 X1 X2 X3 X4 X6 X5物入縁 側UPPD通路事務室和室健康器具脱衣相談室廊下縁 側身障トイレ男WC女WC玄 関物入集 会 場ステージ浴室湯沸室UPスロープボイラー室ホール補強工事対象範囲X4 X6 X5物入UP事務室相談室玄 関物入ステージ湯沸室ホール補強工事対象範囲改修後1階平面図 改修前1階平面図工事対象外部分UP廊下廊下玄 関仮設間仕切UPUPUPUP1,500 7,0002,650 4,35019,550 7,0002,425 2,250 4,200 2,650 4,350 2,425 2,150 1,650 6,10026,5507,000 2,1504,300 2,180 3,800 3,170 1,10013,450350Y1Y2Y6Y5Y43,000 2,800 3,000900 3,400 4,600 4,20012,200Y1Y2Y6Y5Y43,000 2,800 3,000900 3,400 4,600 4,20012,2001/100 1/100撤去図 改修図9.5,15.9 25VP基礎再使用9.5,15.9冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去 冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去壁掛形エアコン(2.3HP)、室外機 撤去 天井カセット形エアコン(3HP)、室外機 撤去基礎再使用25VP25VPAC1AC2SS6.4,12.76.4,12.79.5,25.41/100 1階平面図(空調)(撤去図、改修図) M-08 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. TITLE. Scale Data NoTEL・FAX 0884-49-1511X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6Y0Y2Y3Y7Y1Y2Y6Y5Y4屋上屋上湯沸室図 書 室 保健衛生室視聴覚室教養娯楽室廊下PD物入女WC 男WC相談室押入ステ-ジ和室生活改善室ベランダS造渡り廊下DN補強工事対象範囲 補強工事対象範囲工事対象外部分 工事対象外部分改修前2階平面図 改修後2階平面図階段室X4 X5 X6Y1Y2Y6Y5Y4屋上屋上物入相談室和室補強工事対象範囲 補強工事対象範囲DN26,550 26,5507,000 7,000 18,050 18,050 1,500 1,5005,150 5,150 1,850 1,850 3,200 3,200 3,800 3,800 1,800 1,800 4,850 4,850 2,150 2,150 2,250 2,25013,45013,4504,3004,3001,8001,8007,3507,3501,1001,1009009003,4003,4002,8002,8003,0003,0003,0003,00012,20012,2007,000 7,000 1,500 1,5005,150 5,150 1,850 1,8509009003,4003,4002,8002,8003,0003,0003,0003,00012,20012,200350押入階段室手摺DN1/100 1/10025VP 9.5,15.9冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去 冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去 冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去 冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去 冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去 冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去 冷媒管、ドレン管、樹脂製化粧ケース 撤去天井カセット形エアコン(4HP)、室外機 撤去 天井カセット形エアコン(4HP)、室外機 撤去 天井カセット形エアコン(4HP)、室外機 撤去 天井カセット形エアコン(4HP)、室外機 撤去 天井カセット形エアコン(4HP)、室外機 撤去 天井カセット形エアコン(4HP)、室外機 撤去 天井カセット形エアコン(4HP)、室外機 撤去AC AC3325VP25VP30VP撤去図 撤去図 改修図 改修図S9.5,15.99.5,15.99.5,25.41/100 1/100 2階平面図(空調)(撤去図、改修図) 2階平面図(空調)(撤去図、改修図) M-09 M-09 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事森 宏 文 森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. JOB. TITLE. TITLE. Scale Scale Data Data No. NoTEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511Y0Y2Y3Y7X0 X1 X2 X3 X4 X6 X5物入縁 側UPPD通路事務室和室健康器具脱衣相談室廊下縁 側身障トイレ男WC女WC玄 関物入集 会 場ステージ浴室湯沸室UPスロープボイラー室ホール補強工事対象範囲X4 X6 X5物入UP事務室相談室玄 関物入ステージ湯沸室ホール補強工事対象範囲改修後1階平面図 改修前1階平面図工事対象外部分UP廊下廊下玄 関仮設間仕切UPUPUPUP1,500 7,0002,650 4,35019,550 7,0002,425 2,250 4,200 2,650 4,350 2,425 2,150 1,650 6,10026,5507,000 2,1504,300 2,180 3,800 3,170 1,10013,450350Y1Y2Y6Y5Y43,000 2,800 3,000900 3,400 4,600 4,20012,200Y1Y2Y6Y5Y43,000 2,800 3,000900 3,400 4,600 4,20012,2001/100 1/100撤去図 改修図150150150レンジフード撤去(ダクト、フード共)天井扇撤去(ダクト、フード共)深形フード(SUS 防虫網付)1501001 2F F150ファン建築工事1/100 1階平面図(換気)(撤去図、改修図) M-10 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. TITLE. Scale Data NoTEL・FAX 0884-49-1511X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6Y0Y2Y3Y7Y1Y2Y6Y5Y4屋上屋上湯沸室図 書 室 保健衛生室視聴覚室教養娯楽室廊下PD物入女WC 男WC相談室押入ステ-ジ和室生活改善室ベランダS造渡り廊下DN補強工事対象範囲 補強工事対象範囲工事対象外部分 工事対象外部分改修前2階平面図 改修後2階平面図階段室X4 X5 X6Y1Y2Y6Y5Y4屋上屋上物入相談室和室補強工事対象範囲 補強工事対象範囲DN26,550 26,5507,000 7,000 18,050 18,050 1,500 1,5005,150 5,150 1,850 1,850 3,200 3,200 3,800 3,800 1,800 1,800 4,850 4,850 2,150 2,150 2,250 2,25013,45013,4504,3004,3001,8001,8007,3507,3501,1001,1009009003,4003,4002,8002,8003,0003,0003,0003,00012,20012,2007,000 7,000 1,500 1,5005,150 5,150 1,850 1,8509009003,4003,4002,8002,8003,0003,0003,0003,00012,20012,200350押入階段室手摺DN1/100 1/100改修図 改修図33x2 x2FF1501501/100 1/100 2階平面図(換気)(撤去図、改修図) 2階平面図(換気)(撤去図、

改修図) M-11 M-11 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事森 宏 文 森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. JOB. TITLE. TITLE. Scale Scale Data Data No. NoTEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511X0 X1 X2 X3 X4 X6 X5物入縁 側UP UPPD通路事務室和室健康器具脱衣相談室廊下縁 側身障トイレ男WC女WC玄 関物入集 会 場ステージ浴室湯沸室UPスロープボイラー室ホール補強工事対象範囲 補強工事対象範囲工事対象外部分 工事対象外部分UP廊下玄 関仮設間仕切UPUP19,550 19,550 7,000 7,0002,425 2,425 2,250 2,250 4,200 4,200 2,650 2,650 4,350 4,350 2,425 2,425 2,150 2,150 1,650 1,650 6,100 6,10026,550 26,550350Y1Y2Y6Y5Y43,0003,0002,8002,8003,0003,0009009003,4003,4004,6004,6004,2004,20012,20012,200撤去図 撤去図ガス管現況のまま改修前1階平面図 改修後1階平面図GGGG撤去ガス管 配管用炭素鋼鋼管GGGG2020(天井配管)(天井配管)20(天井配管)(天井配管)(天井配管)20VP50撤去 VP50撤去既設ガス給湯器(流用) 既設ガス給湯器(流用)HIVP20撤去 HIVP20撤去ガスコック撤去処分ガス管切断のうえキャップ止め混合水栓取付(建築工事より支給) 混合水栓取付(建築工事より支給)既存ガス管に接続 既存ガス管に接続既存排水ます 既存排水ます基礎 土間コン 400x900 t100 基礎 土間コン 400x900 t100GG GGSGP15(露出配管) SGP15(露出配管)(別途建築工事) (別途建築工事)既存給水管に接続 既存給水管に接続既存給湯管に接続 既存給湯管に接続202020205050CP20撤去 CP20撤去管端プラグ止め(以降、別途工事) 管端プラグ止め(以降、別途工事)ガスメーター、2本立て集合装置撤去(別途工事)UP UPUP UP相談室 相談室物入 物入ステージ ステージ湯沸室 湯沸室補強工事対象範囲 補強工事対象範囲廊下 廊下物入 物入玄 関 玄 関ホール ホール事務室 事務室IH IHY1Y2Y6Y5Y4X4 X6 X51/100 1/100 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事 新野隣保館耐震改修工事のうち管工事 M-12 M-12 1階平面図(給排水)(撤去図、改修図) 1階平面図(給排水)(撤去図、改修図)7, 0002, 650 4, 3503, 000 2, 800 3, 000900 3, 400 4, 600 4, 20012, 2002, 000 5, 0007, 0001, 5001, 500森 宏 文 森 宏 文1級建築士登録 第126287号JOB. JOB. TITLE. TITLE. Scale Scale Data Data No. NoTEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511 TEL・FAX 0884-49-1511