入札情報は以下の通りです。

件名橘地区都市排水路浚渫工事その2
種別工事
公示日または更新日2024 年 2 月 5 日
組織徳島県阿南市
取得日2024 年 2 月 5 日 19:19:01

公告内容

見能林・橘・桑野・新野・福井・椿 地区 特A A B C0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(金)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所土木一式(月)8時30分阿南市役所3階 307会議室(水) からまで所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 - 令和 6年 3月31日特定事業部下水道課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(金) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 2,043,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 6年 2月 7日令和 6年 2月 9日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 6年 2月 9日令和 6年 2月 5日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日橘地区都市排水路浚渫工事その2阿南市橘町東中浜・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 6年 2月13日 (火) 9時00分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-1796 特定事業部下水道課

閲 覧 補 足 説 明 書橘地区都市排水路浚渫工事その2の閲覧補足説明について本工事に係る補足説明につきましては以下の通りです。契約工期は、契約締結の翌日から令和6年3月31日まででありますが、実質的な工期は、約3ヶ月を想定しています。なお、本工事の繰越については、阿南市議会(令和6年3月定例会)等の承認が必要であるため、承認後に工期延伸の変更契約の締結を予定しています。住所:阿南市富岡町トノ町12-3TEL:0884-22-1796FAX:0884-28-9001

1土木工事特記仕様書(令和5年12月1日以降適用)(適用の範囲)第1条 橘地区都市排水路浚渫工事その2は、本特記仕様書及び「徳島県土木工事共通仕様書」「徳島県土木工事施工管理基準」「徳島県工事検査基準」を準用する。内容が重複する場合には、本特記仕様書を優先するものとする。また、土木工事主要提出書類チェックリスト(時系列)【受注者用】及び様式について、徳島県版を使用するものとする。2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改定された最新のものとする。なお、工事途中で改定された場合はこの限りでない。(土木工事主要提出書類チェックリスト(時系列)【受注者用】に対する変更事項)第2条 土木工事主要提出書類チェックリスト(時系列)【受注者用】に対する変更事項は、次のとおりとする。(チェックリストの読み替え)提出書類87の「工事成績評定に関する意向確認書」は使用しないものとする。(土木工事共通仕様書に対する変更仕様事項)第3条 「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、次のとおりとする。(共通仕様書の読み替え)【変更】「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」の「第1編共通編」において、「7日以内」、「5日以内」、「7日まで」とあるのは「土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内」と、「翌月5日」とあるのは「翌月10日」と、それぞれ読み替えるものとする。また、「1-1-1-5 施工計画書」において、「請負対象金額」とあるのは「当初請負対象金額」に、「1-1-1-14 土木施工管理技術検定制度等の活用」において、「建設機械施工」とあるのは「建設機械施工管理」に、「農業土木」とあるのは「農業土木又は農業農村工学」に、「1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 4.低入札技術者」において、「主任技術者又は監理技術者」とあるのは「主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐」に、「1-1-1-34 工事関係者に対する措置要求」において、「主任技術者(監理技術者)」とあるのは「主任技術者(監理技術者)、監理技術者補佐」に、「1-1-1-35 工事中の安全確保」において、「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21年3月31日)」とあるのは、「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官、令和4年2月18日)」に、「建設事務次官通達、平成5年1月12日」とあるのは「国土交通省告示第496号」に、「2-1-3-1県内産資材の原則使用」において、「請負代金額」とあるのは「当初請負代金額」と読み替えるものとする。「徳島県土木工事共通仕様書 平成 28 年 7 月」において、「約款第 21 条」とあるのは「約款第22条」と、「第21条」とあるのは「第22条」と、「約款第22条第1項」とあるのは「約款第23条第1項」と、「約款第23条」とあるのは「約款第24条」と、「約款第 23 条第 2 項」とあるのは「約款第 24 条第 2 項」と、「約款第 26 条」とあるのは「約款第 27 条」と、「約款第 28 条」とあるのは「約款第 29 条」と、「約款第 29条」とあるのは「約款第 30 条」と、「約款第 29 条第 1 項」とあるのは「約款第 30 条第1項」と、「約款第29条第2項」とあるのは「約款第30条第2項」と、「約款第31条」とあるのは「約款第 32 条」と、「約款第 31 条第 2 項」とあるのは「約款第 32 条第 2 項」と、「約款第 33 条」とあるのは「約款第 34 条」と、「約款第 34 条」とあるのは「約款第 35 条」と、「約款第 37 条」とあるのは「約款第 38 条」と、「約款第 372条第 2 項」とあるのは「約款第 38 条第 2 項」と、「約款第 37 条第 3 項」とあるのは「約款第 38 条第 3 項」と、「約款第 38 条第 1 項」とあるのは「約款第 39 条第 1 項」と、「約款第 41 条第 2 項」とあるのは「約款第 54 条」と、「第 43 条第 2 項」とあるのは「第44条第3項」とそれぞれ読み替えるものとする。(施工計画書)【変更】1-1-1-5施工計画書1.一般事項受注者は、当初請負対象金額が 5,000 万円以上の工事、低入札価格調査制度の低入札価格調査基準価格を下まわって落札した工事(以下「低入札工事」という。)及び仕様書に明記のある工事においては、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。なお、低入札工事において、施工計画書の内容についての重点的なヒアリングを発注者から求められた場合には、応じなければならない。受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、維持工事等簡易な工事においては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。⑴ 計画工程表⑵ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)⑶ 施工管理計画⑷ 安全管理⑸ 緊急時の体制及び対応⑹ 交通管理⑺ 環境対策⑻ 現場作業環境の整備⑼ その他(当初未確定な部分の施工計画書)【追加】1-1-1-5 施工計画書4.当初未確定な部分の施工計画書受注者は、第 1 項に示す工事においては、工事着手日(設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、工事開始日以降 30 日以内)までに未確定な部分(施工方法等の詳細が定まっていない場合等)の施工計画書は作成せず、詳細が確定した段階で、当該部分の施工計画書を作成し、監督員に提出することができるものとする。(工事実績データの登録)【変更】1-1-1-6 工事実績データの登録受注者は、請負代金額が 500 万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、登録データベース上において、工事実績情報を仮登録したのち、監督員の確認を受けた上で登録しなければならない。また、受注時は契約後、登録内容の変更時は変更があった日から、しゅん工時は工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。なお、変更登録は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。(現場代理人及び主任技術者等)【変更】【追加】1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等1.選任通知⑷ 受注者は、選任通知書に次のものを添付しなければならない。

① 主任技術者又は監理技術者の資格又は実務経験3・建設業法第 7 条第 2 号ハ、及び同法第 15 条第 2 号イ又はハに該当する有資格者(土木施工管理技士等)については、技術者取得資格証明書(技術検定に合格した者については、合格証明書受領までの期間(合格通知書の交付日より半年程度)は合格通知書で可)・建設業法第 7 条第 2 号イ又はロ、及び同法第 15 条第 2 号ロに該当するものについては、実務経験証明書② 監理技術者を選任した場合(下請金額の総額が 4,500 万円以上)は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(それぞれ表、裏とも)3.名札の着用受注者は、当該工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐に、氏名、会社名、工事名及び顔写真の入った名札を着用させなければならない。名札は、図 1-1-1 を標準とする。(監理技術者補佐は、建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。)5.監理技術者補佐受注者は、監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合は、主任技術者、監理技術者及び低入札技術者とは別に、監理技術者補佐を専任させなければならない。なお、監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、当該工事に関し建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者又は建設業法第 15 条第 2 号イ、ロ又はハに該当する者でなければならない。また、監理技術者補佐については、「監理技術者補佐選任通知書」を、落札候補者となった時点で契約事務担当者へ、工事途中に監理技術者補佐を設置して当該監理技術者を他工事と兼務させる場合、その変更する日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に監督員へ提出し、確認を受けなければならない。また、選任通知書には技術者取得資格証明書又は実務経験証明書を添付するとともに、雇用関係が確認できるもの(健康保険証等)を提示しなければならない。内容を変更しようとする場合は、第 1 項(1)を準用するものとする。6.技術者等の配置受注者は、一般競争入札及び条件付一般競争入札(総合評価落札方式)対象工事において、入札前に入札参加資格確認資料として提出した配置予定技術者を、当該工事の技術者として配置しなければならない。また、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び低入札技術者は、死亡、傷病又は退職等真にやむを得ない場合等を除いて変更することはできない。ただし、やむを得ず変更する場合には、当該入札参加条件に適合した者を選任し、再度審査を受けた後、配置しなければならない。7.「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の適用受注者は、上記 1~6 のほか、現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法、雇用関係、現場代理人の常駐、主任技術者等の専任、他工事との兼務、途中交代等)は、「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。(トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用)【変更】1-1-1-35 工事中の安全確保7.トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用受注者は、トラック(クレーン装置付)を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置又はブームの高さを制限する装置)付きの車両を原則使用しなければならない。ただし、監督員との協議により、上空施設への接触事故防止装置付きのトラック(クレーン装置付)を使用できないことが認められた場合は、この限りではない。(建設副産物)【変更】【追加】1-1-1-23 建設副産物42.マニフェスト受注者は、建設副産物が搬出される工事においては、建設発生土は建設発生土搬出調書、産業廃棄物は産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は受渡確認票(電子マニフェスト)により、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。また、産業廃棄物管理票又は受渡確認票の写しを工事しゅん工検査請求書提出時までに監督員に提示しなければならない。なお、当初契約図書に明記された搬出先から変更があり、かつ、搬出先が建設発生土処分場である場合は、監督員に建設発生土処分場確認書を提出しなければならない。4.再生資源利用計画受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25 建設省令第 19 号)第 8 条で規定される工事、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行令第 2 条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において、コンクリート(二次製品を含む。)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し、監督員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。5.再生資源利用促進計画受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第 20 号)第 7 条で規定される工事、又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。6.実施書の提出受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出しなければならない。7.COBRISの入力方法受注者は、COBRISの入力において、資材の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。ただし、バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。

8.舗装版切断に伴い発生する排水の処理等受注者は、舗装版の切断作業を行う場合、切断機械から発生する排水は、排水吸引機能を有する切断機等により回収し、回収した排水については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理しなければならない。9.建設リサイクル法通知済証の掲示受注者は、一定規模以上の工事においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。10.受領書の交付受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。511.再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付し監督員に提出するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。12.建設発生土の運搬を行う者に対する通知受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「5.再生資源利用促進計画」に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と「11.再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。13.建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを提出しなければならない。(工場の選定)【変更】1-3-3-2 工場の選定1.一般事項受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JIS マーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JIS マーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下「マル適マーク使用承認工場」という。)等)から選定しなければならない。受注者は、選定した工場がマル適マーク使用承認工場である場合、品質管理監査合格証の写しを使用前に監督員に提出しなければならない。(土木工事施工管理基準に対する変更仕様事項)第4条 「徳島県土木工事施工管理基準 平成28年7月」に対する【変更】仕様事項は、次のとおりとする。(写真管理基準)【変更】4.写真の省略工事写真は次の場合は省略できるものとする。(1)品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略できるものとする。(2)出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況(形状寸数量)のわかる写真を細別ごとに1回撮影し、後は撮影を省略できるものとする。(3)監督員、監督補助員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管写真の撮影を省略する。臨場時の状況写真は不要。(法定外の労災保険の付保)第5条 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。(第三者機関による品質証明)第6条 受注者は、東洋ゴム化工品株式会社及びニッタ化工品株式会社で製造された製品6や材料を用いる場合は、契約時点で第三者機関による品質を証明する書類を提出しなければならない。(現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等)第7条 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12cmとすることを標準とする。2 受注者は、設計図書のスランプ値の変更に際して、コンクリート標準示方書(施工編)の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督員へ提出し協議するものとする。なお、品質確認方法については、監督員と協議するものとする。(鉄筋コンクリートの適用すべき諸基準)第8条 徳島県土木工事共通仕様書の「第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート第2節 適用すべき諸基準 1.適用規定」に定める基準類に「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」を加えることとする。(本工事の特記仕様事項)第9条 本工事における特記仕様事項は、次のとおりとする。1.総括打合せ受注者は、工事実施に先立ち、工事に関する総括打合せを発注者と行うものとする。2.工事工程受注者は、毎月末の進捗状況をその翌月10日までに監督員に報告するものとする。3.交通誘導警備員本工事においては交通誘導警備員を 10 人計上しているが、施工前に安全対策の協議を監督員と行い、必要に応じて変更するものとする。4.通行規制等本工事の通行規制に関しては、工事施工前に監督員と受注者において協議を行い、規制形態の最終判断については原則所轄警察署の「道路使用許可」によるものとする。工事施工については通行規制の手続き完了後から施工を行うものとする。現場の通行規制形態が全面通行止又は車両通行止として道路使用許可を得た場合、規制開始の 1 週間以上前より、通行者及び通行車両に対する事前周知として、施工箇所周辺に案内看板を設置する等の措置を行うこと。また、規制開始時及び規制解除時には関係機関に連絡すること。

現場の規制形態が全面通行止又は車両通行止の場合、施工に伴う間接工事費の負担増となる事項が想定されないため、地域補正(一般交通影響有①及び②)は適用しないものとする。道路使用許可申請にあたり、監督員・受注者双方で協議した規制内容に変更が生じた場合は、申請前に監督員へ報告し、地域補正(一般交通影響)の適用について協議すること。5.浚渫土の仮置きについて浚渫した土砂については、次に掲げる箇所に仮置き予定しており、4t ダンプトラック以下の車両により行うものとする。仮置き箇所:阿南市橘町袴傍示81-2 袴傍示土砂堆積場6.浚渫土の搬出について本工事の浚渫土については、次に掲げる箇所に搬出を予定しており、4t ダンプトラック以下の車両により行うものとする。搬 出 先:一般財団法人徳島県環境整備公社 橘処分場運搬箇所:阿南市橘町小勝187受入区分:陸上建設残土 1t当りの処分料金2,800円(消費税を含む)7受注者は事前に受入場所と受入条件等の協議を行い、当該処分場で適切な処分が可能であるか確認すること。また、他事業との調整により工事間流用が可能となる場合、搬出先を変更する場合がある。その他、適切な処理が可能で他の受入場所がある場合は、監督員と協議のうえ、変更することができる。なお、浚渫土については、前回工事の実績値に基づき単位体積重量 1.48t/m3 としているが、監督員の立会のもと、単位体積重量の確認を行うこと。7.安全対策受注者は現場条件、施工方法等を考慮し、安全対策を実施するものとする。8.その他その他、必要と認められるものについては、その都度監督員と協議するものとする。

市 長起案 決裁 工事番号副市長部 長理 事課 長検算者設計者設 計 書令和 年 月 日 令和 年 月 日 第 3 号 下記工事設 計の内容についてご承認ください。

設計変更工事名 橘地区都市排水路浚渫工事その2 設計金額工事箇所阿南市橘町東中浜 上記の内訳工 事 価 格消費税等相当額事業名 都市排水路整備事業 変更設計金額工事日数 日間工事施行方 法請 負 上記の内訳工 事 価 格消費税等相当額工事概要支出科目款都市排水路浚渫 V=14m3項 目 課長補佐節決裁条件係 長起業理由 区分認可決定額 当初実施額第1回設計変更額 第2回設計変更額 第3回設計変更額費目 実 施 額 実 施 額 実 施 額橘地区都市排水路浚渫工事その2総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準工事費1 式本工事費1 式道路維持工事021 式合計阿南市1橘地区都市排水路浚渫工事その2本工事費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準道路維持工事021 式水路浚渫工(水路浚渫~仮置き場への運搬まで)1 式水路浚渫(吸引車、洗浄車、作業手間、仮置き場への運搬を含む)標準作業日数4日1 式残土運搬処理工1 式積込(ルーズ) P 1 号土砂 小規模(標準)14 m3土砂等運搬 P 2 号小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂14 m3残土処分(陸上建設残土)環境整備公社(比重1.48t/m3)14 m3仮設工1 式交通誘導警備員B 施 1 号10 人日直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式阿南市2橘地区都市排水路浚渫工事その2本工事費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準合計阿南市3橘地区都市排水路浚渫工事その2第 1 号 施工単価表 交通誘導警備員B1 人日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準交通誘導警備員B人諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり阿南市4橘地区都市排水路浚渫工事その2第 1 号 施工パッケージ 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)1 m3 当り名 称 ・ 規 格金額構成比(%)金 額構成比(%)基準地区単価 積算地区単価明細単価番号基準【機械】バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準]標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]【労務】運転手(特殊)【材料】軽油【端数調整】[条件][J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 4 作業内容 小規模(標準)阿南市5橘地区都市排水路浚渫工事その2第 2 号 施工パッケージ 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂1 m3 当り名 称 ・ 規 格金額構成比(%)金 額構成比(%)基準地区単価 積算地区単価明細単価番号基準【機械】ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級【労務】運転手(一般)【材料】軽油【端数調整】[条件][J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無[JD] = 4 運搬距離 2.5km以下阿南市6諸経費情報橘地区都市排水路浚渫工事その2 工 事 名諸 経 費 区 分 公共 令和05年度工 種 区 分 道路維持工事単 価 適 用 年 月 日 令和06年01月01日公共単 価 地 区 阿南1機 損 適 用 年 月 日 令和05年 公共機械損料歩 掛 適 用 年 月 日 令和05年07月 公 共施工地域・施工場所 補正無し前払金支出割合区分 35%を超え40%以下契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない現 場 環 境 改 善 費 計上しないそ の 他 事 項

11.11.92.43.12.32.32.52.32.22.22.22.52.12.32.52.22.22.22.5105.326.9702.210202.24.631.624.958.380116.497.6113.170605057.730.54.839.731.988.0107.34.25.22.712.22.63.52.441.846.53049.359.391.77090605028.614.3113.953.94010087.475.394.6108.871.5112.385.564.631.647.746.261.457.685.2109.097.787.478.523.46080110.673.644.5 20.72.62.435.4502.98.63.23.52.43.33.7 3.23.5103020404.179.137.82.7604050202030301040303.12.354.354.156.456.636.714.823.621.04.73.93.83.73.911.128.73.15.93.13.63.25.940.330.528.2402.31.81.53.72.93.01.42.0 2.12.02.12.02.011.22.015.91.81.91.61.81.820.89.131.06.92.62.62.52.72.72.53.52.03.03.41.83.22.91.82.22.12.92.93.13.03.14.14.42.82.83.13.53.12.93.33.63.03.73.33.33.29.13.2122.2WWWWWWWWW橘大橋龍宮橋橘町総合センター光明寺センター橘こども新日本電工徳島工場橘漁業会館新日本電工徳島工場四国電力阿南発電所四国電力阿南寮橘変電所市営橘団地四国電力橘体育館新日本電工汐谷山社宅古路神社中浦緑地橘地区防災公園橘地区防災公園阿南カントリークラブ国道豊浜西浜西浦東中浜中浦西浦山 久保汐谷久保荒神ノ上中浦西浦山汐谷山宮谷幸野東中浜東中浜幸野汐谷山5555鴻谷溜55号国道号国道号橘町橘町橘町橘港100m1:2,500

1 1令和5年度都市下水路整備事業橘地区都市排水路浚渫工事その2補佐工 事 名課長平面図・標準断面図工事箇所製図係長阿南市 橘町 東中浜設計図 名図 示縮尺図面番号事 業 名阿南市特定事業部下水道課断面A 標準断面図 S=1: 30平面図 S=1: 250浚渫箇所橘地区都市排水路浚渫工事その2国道55号市道橘中央線都市排水路浚渫 L=45.1m V=14.2m3(断面A)浚渫延長L=28.5m 浚渫量V=28.5m×0.37m2=10.5m3 (断面B)浚渫済み (断面C)浚渫延長L=16.6m 浚渫量V=16.6m×0.22m2=3.7m3A=0.37m2断面C 標準断面図 S=1: 30A=0.22m2浚渫済1,000600810H=平均370mm680H=平均360mm