入札情報は以下の通りです。

件名羽ノ浦中学校相談室空調改修工事
種別工事
公示日または更新日2024 年 5 月 2 日
組織徳島県阿南市
取得日2024 年 5 月 2 日 19:12:03

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(火)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所管(木)8時30分阿南市役所3階 307会議室(水) からまで市内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -地区 令和 6年 8月23日A B教育部教育総務課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(火) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 1,320,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 6年 5月 8日令和 6年 5月14日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 6年 5月14日令和 6年 5月 2日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日羽ノ浦中学校相談室空調改修工事阿南市羽ノ浦町宮倉沢田・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 6年 5月15日 (水) 9時00分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3299 教育部教育総務課

閲覧補足説明書教育部教育総務課1. 設計図書の質疑及び回答について⑴ 設計図書に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみを受付します。⑵ 提出後に、提出した旨を教育総務課まで電話連絡をお願いします。⑶ 質疑書の提出は、令和6年5月8日(水)17時に締め切ります。<提出先及び連絡先>教育部教育総務課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12番地3連絡先 : 0884-22-3299FAX : 0884-22-4785メール : kyousou@anan.i-tokushima.jp⑷ 質疑書に対する回答を記載した書面を次の通り供覧に付します。(質疑があった場合のみ)① 閲覧期間 : 令和6年5月10日(金)から閲覧期間終了まで② 閲覧場所 : 阿南市ホームページに掲載2. 法定外労災保険の付保⑴ 受注者は、本工事の契約工期を内包する保険期間による法定外労災保険に加入すること。⑵ 当初契約時に法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。⑶ 本工事の工期を変更したことにより、工期が法定外労災保険の保険適用外に及んだ場合、受注者は、速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。※法定外労災保険について従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に、法定労災保険の給付に上乗せして雇用者が従業員又はその遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言う。3. 「建設業退職金共済制度 掛金収納書」の提出受注者は、「建設業退職金共済制度 掛金収納書」を工事請負契約時に、発注者に提出しなければならない。また、建設業退職金共済証紙等を追加購入した場合も、同様に発注者に提出すること。なお、建設業退職金共済制度に加入した場合には、別に定める標識(シール)を見やすい場所に掲示しなければならない。4. 県の「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の準用受注者は、現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法、雇用関係、現場代理人の常駐、主任技術者等の専任、他工事との兼務、途中交代等)は、「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。県と市の体制が符合しない場合は、監督員の指示に従うこと。

課長補佐 係 長 係 製 図 課 長 主 幹図面番号 図 面 名令和6年度羽ノ浦中学校相談室空調改修工事M-09M-01M-02M-03M-04M-05M-06M-07M-08阿南市 教育委員会 教育部 教育総務課機器表、参考図、盤結線図付近見取図、配置図空調設備図電気・リモコン配線図天井伏図、養生範囲図特記仕様書①特記仕様書②特記仕様書③特記仕様書④特記仕様書⑤特記仕様書⑥M-10M-11 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと.受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内章 項 目 特 記 事 項I. 工事概要原則として登録を必要としない. なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版特 記 事 項 章 項 目項 目 特 記 事 項 章1. 工事名称2. 工事場所3.建物概要4.工事種目5.その他Ⅱ. 共通仕様書1.適用基準 ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ②補足説明書 ③特記仕様書(共通仕様書を含む) ④図面 ⑤公共建築工事標準仕様書等2.優先順位また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ②建築改修工事監理指針(令和4年版) ③電気設備工事監理指針(令和4年版) ④機械設備工事監理指針(令和4年版)3. 工事実績データの登録◎設計図書の優先順位は,次の順とする.◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による. ①質問回答書(②から⑤に対するもの) (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (d)訂正時は,適宜とする. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる.督員に提示しなければならない.4. 工程表 ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ5. 工事の着手 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始本工事は,資材価格高騰に対する特例措置について(令和4.12.9建設第686号)に基づく特例措置の対象工事7. 下請負人の選定 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお, と. 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう.6. 施工計画書等◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること.請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 を工事現場に備え置かなければならない.(2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない.(3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 存しなければならない.(4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない.

(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に監督員に提出し,確認を受けなければならない ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示ない受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければなら9. 電気保安技術者等 ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること10. 施工中の安全確保受けること◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.名札には現場代 理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること.◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと.◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気汚 染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号), 建設副産物適◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレーン のブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなければ ならない.◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納 忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない. なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと.◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること.(2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図 等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること.◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安全を確保する とともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても併せて確認すること.また,◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止とする.やむを 得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工する措置を講じなければならない.特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等の資機材について は,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等により固定を行うこと.また,強風,大 雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,作業を中止すること.11. 交通安全管理 ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交◎過積載による違法運行の防止建物名称構造・規模種 目 工事概要一章 共通事項である.(※ 阿南市で特例措置が出た場合,記載する) ・公共建築木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・敷地調査共通仕様書 令和4年改定 契約する場合には, 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. ない.(なお,有資格業者とは,建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要 綱第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう.)通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導警備員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所,その他安全輸送上の事項について計画を立て,災害の防止を図らなければならない.特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と必要な措置について,工事着手前に監督員に報告しなければならない. ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこ と・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる場合がある◎発生材の処理等は,次により適正に行う.(1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,報告及び引き 渡しを要する.る法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること.受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のないものについては,監は「発生材の処理等」による.(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に関す12.

発生材の処理等督員に報告し指示を受けること.受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に,次の事項について留意し,下請負業者を指導するこ と.◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は,当該作業を指 揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない.また,作業状況について,写真等の資料を整 備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければならない. む.)又は貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む.)を行うときは, 当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない.いよう,受注者の負担でその都度,補修又は補償すること.なければならない.万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障がな位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない. を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから工事着 手すること. 正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること.◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分に周知・徹底すること 監督員から「資機材保管計画書」(任意様式)の提出を求められた場合には,速やかに提出すること.◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防止チェックシ -ト」を活用して点検を行い,その記録を保管すること. 録を保管すること.阿南市羽ノ浦町宮倉沢田阿南市立羽ノ浦中学校・上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.・地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類,◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含空調設備改修工事(撤去・新設)及び改修に伴う電気工事 管工事(一部電気工事)相談室:天井吊形エアコンの撤去・新設羽ノ浦中学校相談室空調改修工事鉄筋コンクリート造 地上5階・受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や資材落下に対・仮囲いを設置する場合は,設置後に「現場安全再確認シート(任意様式)」を活用して点検を行い,その記◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置(4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による.(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されているか確認するとともに,監督 員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない.なお,監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃 棄物管理票の写しを提示しなければならない.(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査り確認すること.なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする.し,あれば監督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等によ(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと.既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし ). ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告すること.監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと. ・調査結果は3年間保存すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること.(5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,あれば,監督員の指示に従うこと.(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律を始めイクル法により処理すること.とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う.家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサ・アスベスト調査 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による 外部足場( 種類: , 仕様 枚布, D= cm, シート種類: )仮囲い高さ:H= m (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は, 建具等を全て閉じた状態で行う. 閉じることの出来ない開口部の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による. 内部足場( 種類:脚立足場 ) 養生種別( 【床】 養生シート張り 二重張り シート厚0.15mm 【壁】 一重張り シート厚0.08mm )(3) 除去作業中は, 原則として散水その他の方法によりアスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を 建築物外部の成形板を除去する場合は, できる限り原形のまま除去すること (2) 除去は, 可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし, 原則「手ばらし」とする (1) 除去は, アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと.

・施工記録等化粧石こうボード t=9.5 4.4㎡12. 発生材の処理等一章 一般共通事項再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと.(1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)用計画書を作成し,監督員に提出すること.(3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること.(4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告すること.(5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出すること.(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること.(7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施ものとする.設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない.また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする.13. 材料・製品等 性能を有するものとする.◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする.(2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」(1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. とは次のことである。

(a) 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材(b) (a)以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材(3)受注者は, 請負代金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木材を ならない 使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ(4)受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証明書」の写しによ り県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない(5)県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した 書類を監督員へ提出しなければならない 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場合 には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材製 品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 監 督員に合法証明書を提出するものとする. ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と 契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドライン に定める合法な木材であることの証明は不要とする.

法による.

◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工(2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建促進計画書を作成し,監督員に提出すること.設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は,この限りでない.日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利・資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の・建設リサイクル法通知済証の掲示・県産木材の原則使用・製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない(1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければなお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする.

(2)受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする. また,請負代金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材をならない使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ・県内産資材の原則使用改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス県内産資材(次のいずれかに該当するもの)(1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品(2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) するものとする.

を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載書に記載し,監督員の承諾を得なければならないなお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合ならない材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ14. 化学物質を発散する 建築材料等 を満たすものとする(1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木する 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする(2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと(3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする散が極めて少ないものとする(4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発(5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする15. 施工 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による.

◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督員の出向いた時,◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと.結果が管理値を外れるなど 疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと.また,その原因を検討し,再発防止の ための必要な処置をとること.◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること.不都合な工法等を発見した場合は,工事が進行て実施し, それに要する費用は受注者の負担とする.済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること.手直し工事は, 受注者の責任におい 明書類等を監督員に提出すること.◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿及びその証◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと.◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,16. 建設機械等監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする.なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする.・県内産再生砕石の原則使用・アスファルト舗装の材料 又は担当課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること◎県内企業調達建材等の優先使用・本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5)本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号最終本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする.現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする.ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない.なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する.ただし,騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること.◎不正軽油の使用禁止 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない.また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない.17. 遠隔臨場の試行 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる.する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない.18. 工事看板等 ◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること.◎受注者は,本工事において使用する工事看板・バリケード等については,県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない.県産木材を購入した場合,受注者は,工事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること.関係者が見やすい場所に掲げるとともに,掲示状況を工事写真として提出しなければならない.ただし,次のいずれかに該当する工事は対象外とする.(1)区画線工事,舗装工事,標識設置工事,照明灯工事(2)当初請負金額が200万円未満の工事19. 仮設トイレ ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない. ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない.受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと.快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと.20. 設計変更箇所確認 容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること.り確認すること. また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者とともに,書面によ21. 工事検査及び技術検査とする.ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる.3千万円未満3千万円以上5千万円未満5千万円以上1億円未満1億円以上当初請負対象額 一般入札工事--1回2回1回2回2回3回低入札工事(注)低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査,設計,工事な どの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という.)すること.22.

完成図等に監督員と協議すること.なるおそれがある場合は,当初請負対象額に関係なく,中間検査の実施について監督員と協議すること.・受注者は仮設トイレを設置する場合,次のとおりとしなければならない.・次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するもの・中間検査の実施時期は,当該工事の工程を考慮し,施工上の重要な時点で行うものとし,契約締結後速やか・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することができる.・基礎杭工事を含む工事については,請負対象額にかかわらず,基礎杭工事完了後,中間検査を実施する.・外壁改修工事等において,足場が撤去され,しゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなく◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の遠隔臨場に関◎受注者は,監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター(A3)」を現場◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 図 面 番 号 ●工事名 ●縮尺羽ノ浦中学校相談室空調改修工事NON 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●年月R6.4TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785特記仕様書②M-02◎電子納品:非対象◎排出ガス対策型建設機械◎低騒音・低振動型建設機械章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章◎提出書類 ・保全に関する資料 ・しゅん工図(製本1部,電子データ1部)(サイズ:監督員から別途指示がある場合を除き,原図版とする) ・工事写真(写真帳1部(着手前及び完成写真),電子データ1部)◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を CD-R等に保存する.◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する.完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が写真で 的確に確認できること.◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること.カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ 完 成 写 真施 工 中着 手 前区 分 サ イ ズ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする.

◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について( 県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする.

24. 火災保険 ◎火災保険 を請負額に応じて付保する.(標準請負契約約款 第55条)本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む.))(1)対象物 (2)付保除外工事(3)付保する時期及び金額鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる.当額を付保する.また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.(4)保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする.なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長する.(5)その他・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する.・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす.25. 公共事業労務費調査 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 た場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等,必要な協力を行わなけれ ばならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする.

調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,その実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法 又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない.

(2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない.所轄の警察署に提出しなければならない.(5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに(6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない.等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない.

受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない.

26. 暴力団等からの不当要求(4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準ならない.請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ・当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ ・使用材料一覧表(1部(うち1部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ1部) ・阿南市建築工事様式集で監督員が指示したもの22. 完成図等一章 一般共通事項阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 図 面 番 号 ●工事名 ●縮尺羽ノ浦中学校相談室空調改修工事NON 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●年月R6.4TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785特記仕様書③M-03阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 図 面 番 号 ●工事名 ●縮尺羽ノ浦中学校相談室空調改修工事NON 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●年月R6.4TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785特記仕様書④M-04章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章◎本工事に必要な官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う.なお,監理指針1.1.3を参考とする.◎官公署その他への届出手続等を行うにあたり,届出内容について,あらかじめ監督員に報告する.4. 施工条件 ◎施工条件は下記による2. 技能士 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士または二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明す る資料を監督員に提出すること.

技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品 質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容 を記載した名札等により, 資格を明示するものとする.

なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする.

◎技能士の適用については,次の技能検定作業(以下「作業」という.)のうち,各工事毎に適用する作業 を指定するものとする.6. 養生 ◎本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は,既成にならい補修する. 置を施すこと.備品等名称保管場所注意事項1. 官公署その他への届出手続等7. 機材の品質等 ただし,同等以上のものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける する.

◎本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等以上のものと 部機関が発行する品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける (1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること.

(2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること.

(3) 法令等で定める許可,認可,認定又は免許を取得していること.

(4) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること.

(5) 販売,保守等の営業体制を整えていること.

品 目 機材名・注記温水発生機ボイラー鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む)冷凍機冷却塔 冷却塔吸収冷温水ユニット,遠心冷凍機チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー空気調和機ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む)コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機全熱交換器送風機類ポンプ類全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプダクト付属品空気清浄装置エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量)自動制御システム 自動制御衛生器具ユニット衛生器具ユニットタンクFRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形)密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)消火装置スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システムハロゲン化物消火システム厨房機器鋳鉄製ふた厨房システムマンホールふた, 弁桝ふた◎機器類は,図示する形状又は配管などの取出し位置等により,特定製造者の特定の製品を指定若しくは限◎機材の検査に伴う試験については,標仕 1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目8. 施工調査 ◎工事の着手に先立ち,実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと. 理者・電気主任技術者・関係官公庁等)との事前打合せを実施し,その結果を監督員に報告する.◎工事の施工に先立ち,工事関連部分の事前調査(支障物件の調査・確認を含む)及び工事関係者(施設管9. 総合試運転調整 ◎総合試運転調整の項目は次によるものとし,試運転調整完了後に記録表・測定表等の報告書を監督員に提 出すること.(監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2を参考にする.) ・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・ 低圧屋内配線,弱電流電線の絶縁抵抗測定◎下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(5)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外鉄工鉄筋施工とび ・ とび作業・ 鉄筋組立て作業・ 構造物鉄工作業工事種目 技能検定職種 技能検定作業○印 ・・・ 適用作業仮設工事鉄筋工事コンクリート工事コンクリート圧送施工型枠施工・ コンクリート圧送工事作業・ 型枠工事作業鉄骨工事左官建築板金・ 左官作業コンクリートブロック・ALCパネル及び押出成形セメント板工事ブロック建築 ・コンクリートブロック工事作業・エーエルシーパネル施工 ・エーエルシーパネル工事作業・ アスファルト防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ セメント系防水工事作業・ シーリング防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ FRP防水工事作業防水施工 防水工事石工事 石材施工 ・石張り作業建築板金建築大工タイル張り ・ タイル張り作業・ 大工工事作業・ 内外装板金作業スレート施工 ・ スレート工事作業内装仕上げ施工・ 内外装板金作業・ 鋼製下地工事作業タイル工事木工事屋根及びとい工事金属工事左官工事サッシ施工ガラス施工自動ドア施工・ ビル用サッシ施工作業・ ガラス工事作業・ 自動ドア施工作業配管表装・ 建築配管作業建具工事塗装 ・ 建築塗装作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業塗装工事・ ボード仕上げ工事作業・ 壁装作業内装仕上げ施工カーテンウォール工事カーテンウォール施工サッシ施工ガラス施工・ 金属カーテンウォール工事作業・ ビル用サッシ施工作業・ ガラス工事作業・ 溶融ペイントハンドマーカー工事作業・ 加熱ペイントハンドマーカー工事作業路面標示施工 舗装工事造園 ・ 造園工事作業内装工事配管工事植栽工事3. 他工事との工事区分建築工事 電気工事 管 工 事 空調工事 そ の 他梁, 壁, 床スリーブ入れ ○ ○ ○ 同上穴埋補修 ○ ○ ○スリーブ開口補強(鉄筋) ○ 同上(リンブレン等) ○床, 天井点検口 ○設備機器天井開口墨出 ○ ○ ○ 同上切込み及び開口補強 ○衛生器具取付のブロック壁○空洞部分のモルタル埋め縦樋(GLまで) ○盤, 便器等の箱入れ ○ ○ ○同上補強 ○給排気ガラリ取り付け ○空調機器類の基礎工事 ○ 定しない. については,試験要領書を提出する.機械設備 冷凍空気調和機器施工 〇 冷凍空気調和機器施工作業・工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである.受注者は,注意事項に従い適切な措 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 冷媒漏えい点検・整備記録簿二章 空気調和設備工事・図面に記載されていない他工事との工事区分は次表による.・施設の使用に影響のある,振動,騒音,粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施行できない. また,休日においても施工管理者から作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある・平日の午前7時30分から8時までの間は通学時間と重なる為,工事車両は通行しないものとする なお,その他の時間においても行事等の関係から通行禁止の要望がある場合は,工事車両の通行を禁止す る場合がある・現場納まり上のトラブルや工程の遅延防止等に努めること.・工程表は,全体工程表をフォローする月間工程表,更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の 上,監督員・施設管理者へ提出し,承認を得ること.・施設内での行事(イベント)により施工時期が制限される場合があるので,施設管理者との調整・情報共 有をし,工程の遅延防止に配慮すること.・施工時間は,原則8:30~16:30までとする.ただし,夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りで ない.・本工事は,完成した部位毎に部分供用を開始する予定である。

部分供用開始前には,発注者・受注者・施 設管理者の3者立会いの下,現場及び書面の確認(簡易)を行うので,受注者は,日頃の書面整理に努め ておくこと.・現場着手前に改修範囲について入念な現地調査を行うと共に,施設管理者へのヒアリングを行い,その結 果を施工計画・仮設計画・施工図等の作成に十分活用すること.5. 発生材の処理等◎産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する.運搬距離(km)処分許可業者の会社名(処分区分)優良 種類所在地処分地廃プラスチック(財)徳島県環境整備公社橘処分場阿南市橘町小勝187番の地先-◎発生材の処理等は,標仕1.3.9「発生材の処理等」により行う. ・他の工事現場等の指定(記入例) 構外搬出の場合の処理は次のとおりとする ・構内敷きならし ・構内の指示場所(図示)に集積 ・構外に搬出し適切に処理 ※土壌検査を本工事で( ・ 行う( 箇所) ・ 行わない ) なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること. 排 出 土:砂質土 工 事 名:R○○営繕 ○○工事建築 場 所:○○市○○町○○番地 運搬距離:○○㎞を見込んでいる. 運搬経路:○○市市道○○号線→○○町県道○○号線 なお,受入側との協議等で搬出が困難な場合は,監督員と協議することとする ・最終処分場の指定(記入例) 排 出 土:砂質土 会 社 名:○○会社 所 在 地:○○市○○町○○番地 処分単価:1m3当たり○○円(税抜き) 運搬経路:○○市市道○○号線→○○町県道○○号線 運搬距離:○○㎞を見込んでいる. ・仮置き場の指定(記入例) 場 所:○○市○○町○○番地 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合,処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. (注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者(以下「優良産廃廃処分業者」という.)」であることを示す.金属くず(有価) 虎尾商事㈲ -阿南市橘町東中浜174番地・建設発生土の処理は次のとおりとする.10. 立会確認 ・ 空調機器搬入時 ・ 気密試験(開始時・終了時)◎立会確認をおこなうの項目は次によるものとし,監督員と日程調整をおこなうこと。

◎あと施工アンカーボルトの選定については,次による. (1)機器類の固定には,金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し,重要機器及び次の機器については,施工後確認試験を行う。

( ・ ・ ・ )・試験方法 引張試験機による引張試験とし,確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする.・試験箇所数 1ロットに対し3本とし,ロットから無作為に抜き取る. (2)配管・ダクトの吊り及び支持材の固定には,その自重に十分耐えうるアンカーを使用する.なお,耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. (3)屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする.◎はつり,穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり,埋設物の事前調査を行い,監督員に報告すること.◎施工場所を鉄筋探査機により探査し,鉄筋,配管類の位置に墨出しを行う.なお,探査の結果,放射線透過 検査を必要とする場合については,監督員と協議の上,適切に対応するものとする.・ 屋上,塔屋等に設置する機器 ・ ・ 配管及びダクト支持材 ・ 煙道支持材 ・◎対象物:・ 強度試験( ・ 第三者機関 ・ JIS工場 ) ・ 構造体強度補正値(S)による補正 ・ 調合表提出・ アルカリ骨材反応抑制対策確認 ・ 鉄筋材料の規格品証明書提出(注) 強度試験の立会について,試験を第三者機関で行う場合は,現場代理人又は主任(監理)技術者が, JIS工場の場合は,立会者を定め,監督員の承認を受け,行うものとする. ただし, 施設管理者と協議すること.

ただし, 施設管理者と協議すること.

◎工事車両用の駐車場,資材置場及び現場事務所用地については,次による。

ただし,施設管理者と協議すること。

・同用地に対する借地借家料を( )円見込んでいる。

・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ) ・警備員は, 延0人(昼0人, 夜0人:うち検定合格警備員0人)を見込んでいる.

・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること.

・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求が あるときは,これを提示すること.

・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない.

※足場を設置する場合は,原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」(建築標仕2.2.4)の 別紙1「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと. 承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。

・外部足場(種類: ,仕様: 枚布,D= cm,シ-ト仕様:) ・内部足場(種類: ,仕様: 枚布,D= cm)( JIS K 6742 )( JWWA K 116 )( JWWA K 116 ) HIVPSGP-VA (管端防食継手)SGP-VD (管端防食継手)( JIS K 6762 ) ①W又は②W( JIS G 3459 )( JWWA K 144 ) (EF継手)( JIS K 6741 ) VP 排水・通気管( WSP 042 ) DVLP給 水 管(地中埋設部)配管用炭素鋼鋼管(白)配管用炭素鋼鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(白)結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管配管用炭素鋼鋼管(白)排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管圧力配管用炭素鋼鋼管(黒 Sch 40)配管用炭素鋼鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(黒)水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管一般配管用ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管耐火二層管(内管VP)硬質ポリ塩化ビニル管冷媒用断熱材被覆銅管ガス用ポリエチレン管ポリエチレン被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管(白)消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管ポリブテン管配管用ステンレス鋼管水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管リサイクル硬質塩化ビニル三層管 ( JIS K 9797 ) RS-VU( JWWA K 140 ) SGP-HVA (管端防食継手)( JIS G 3459 )( JIS K 6778 )( JIS G 3452 ) SGP( WSP 041 ) SGP-VS( JIS G 3452 ) SGP原管はJIS G 3452 ( JIS G 3469 )( JIS K 6774 )( JCDA 0009 ) ポリエチレン保温材(難燃性)( JIS G 3452 ) SGP(地中埋設部)給 湯 管(地中埋設部)(地中埋設部)消 火 管(地中埋設部)ガ ス 管(地中埋設部)冷 媒 管空調用排水管 ( JIS K 6741 )( WSP 042 ) DVLP冷水・温水・冷温水( JIS G 3452 ) SGP( JWWA K 140 ) SGP-HVA (管端防食継手)( JIS G 3459 )( JIS G 3448 )膨張・空気抜・補給水( JIS G 3452 )( JWWA K 140 )SGPSGP-HVA (管端防食継手)蒸 気 ( 往 )蒸 気 ( 復 )冷 却 水( JIS G 3452 ) SGP( JIS G 3452 )( JIS G 3454 ) STPG370SGP油・油用通気(注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。

◎配管材料については,次表による.◎冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする.

◎既存電気設備利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )◎既存機械設備利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 )・設備機器の固定は,施設の分類並びに機器の種別,重要度及び設置階に応じて,次の設計用水平地震力及・横引き配管等の耐震支持は,施設の分類に応じたものとする.・同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて・施設管理者と協議の上 )設けること・交通誘導警備員については,警備業法に基づく警備員とし,図示する場所に 日間配置すること.○○ ○・ステンレス鋼管の接合方法は,呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする. 掘削土の良質土で埋め戻す. ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み, 十分充てんした後,掘削土の良質土で所定の埋め戻しを行う. 突き固めた後,管をなじみ良く布設する。埋め戻しは,砂の類で管の周囲を埋め戻し ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻し, 埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う.・床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,・地中配管は次による(標仕2.7.1,監理指針2.7.1,標準図[機材2]). 覆施工前に行う (標仕 2.9.1). 25mm厚とする.◎冷媒管の保温外装は次による. 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(ロ)・I) ・ 保温化粧ケース( ・ 耐候性樹脂製 ・ ) 屋内露出 ・ 合成樹脂製カバー(A1・(ロ)・I) ・ 保温化粧ケース( ・ ステンレス鋼板製 ・ 高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板製 ・ 耐候性樹脂製 ・ )◎空気調和機,ファンコイルユニットの排水管の保温は,標仕3.1.5の排水管の項による.・空調対象室部分(天井内を含む)に設置する全熱交換器の外気取入用ダクト及び排気用ダクトの保温は・厨房用排気ダクトの断熱(隠ぺい部) ・ I・(イ)・IX(又はH・(イ)・IX) ・ 行わない ・膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は,標仕3.1.4の温水管の項による.・建物内エア抜き管の保温(エア抜き弁以降の配管は除く)は,標仕3.1.4の温水管の項による.・給水管の床下,暗渠内及び屋外露出部分は,ポリスチレンフォーム保温材とする. は行わない. ( ・ ダクトスペース,パイプシャフト内 ・ ) ( ・ 一般居室,廊下等 ・ )◎屋内,屋外及びピット内の支持金物等のうち,ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは,原則塗装不 要とする.◎硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る・次に指定する部分の露出する配管,ダクト,支持金物,架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装・次の部分の露出する電線管,支持金物,架台等は塗装を行う. ( ・ コーナーボルト工法( ・ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ) ・ アングルフランジ工法)上記以外の長方形ダクト及び厨房排気ダクトは,アングルフランジ工法とする. ・ボックス ( ・ 亜鉛鉄板製 ・ グラスウール製 )とする。

・材質( ・ ステンレス製 ・ ) ・塗装( ・ 指定色塗装 ・ 耐重塩害仕様 ) ・付属品( ・ 網 ・ 防火ダンパー(図示による) ・ 別図による ) ・材質( ・ ステンレス製 ・ ) ・形状( ・ 深形 ・ 丸形防風板覆い付 ) ・塗装( ・ 指定色塗装 ・ 耐重塩害仕様指定色塗装 ) ・付属品( ・ 水切り ・ ガラリ ・ 網 ・ 防火ダンパー(図示による) ・ 別図による )◎冷媒管口径,電気配線サイズは製造者の標準仕様とする.◎屋内機,屋外機間の電気配線(アース共)は冷媒管と共巻きとする.◎冷媒配管のろう付け及び溶接作業は,酸化防止措置として,配管内に不活性ガス(窒素ガス)を通しながら 行う.(標仕 2.4.6) なお,酸化防止スプレーは使用しないこと.酸化防止スプレーの使用等不都合な工事施工があった場合は, たとえ工事が進行済みであっても根本的な手直し(配管及び機器類の入替等)を命ずるので,特に注意し て施工すること また,手直し工事は受注者の責任において実施し,それに要する費用は受注者の負担とする◎エアパージについては,製造者指定の方法により行う. 製造者の指定がない場合は,真空ポンプは15分以上運転し,低圧ゲージの指針が-0.1MPaになっていることを 確認し,配管内を冷媒で充満させること なお,非共沸混合冷媒(R407C,R410A等)を系内へ充填する場合は液相で行うこと.また,改修等で冷媒を◎空調機等の取り外しに際し,空調機等の冷媒は,専門業者により回収を行い空気中に飛散させてはならない 補充する場合は,配管系内の冷媒を全て抜いた後,新規に系内に液相で充填を行うこと・ダクトの区分( ・ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト(範囲は図示) ・ 高圧2ダクト(範囲は図示))・長辺の長さ1,500mm以下の長方形低圧ダクトの工法・厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」を適用する.・ダクトの防火区画貫通部は標準図[施工42]ダクトの防火区画貫通部施工要領による.・吹出口・吸込口については次のとおりとする.・ウェザーカバーについては次のとおりとする.・ベントキャップについては次のとおりとする.・屋外機の防振措置は,図示による.◎空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめ とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う.

家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理すること.二章 空気調和設備工事11. 耐震施工12. あと施工アンカー13. 非破壊検査14. 各種荷重計算15. 強度計算16. コンクリート工事17. 仮設工事18. 空気調和設備・換気設備・足場及び作業構台の類を( ・ 本工事で設置する ・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ).・スリーブ材料については, (標仕 2.2.27, 監理指針 2.2.27)による. 貫通部の処理については, なお, 紙製仮枠を用いる場合は, 変形防止の措置を講じる (標仕 2.8.1, 標準図 施工1, 監理指針 2.8.1)による◎配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う(標仕2.6.1,2.6.3).・既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは,原則としてダイヤモンドカッターによる また,穴開けの際は施工に先立ち,鉄筋の有無を検査すること◎水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は被阿南市富岡町トノ町12番地3 設 計 図 面 番 号 ●工事名 ●縮尺羽ノ浦中学校相談室空調改修工事NON 阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課 ●図面名 ●年月R6.4TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785特記仕様書⑥M-06・弁類は JIS 5kgf/cm2 とする.ただし,特記部分は JIS 10kgf/cm2とする◎屋外布設の厚鋼電線管は,めっき付着量が300g/㎡のものを使用し,塗装不要とする◎機器には名称及び記号を,配管及びダクトには識別表示・用途・流れ方向を記入する.(標仕〈1〉1.7.4) なお,屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については,塗装書き又は リル製で文字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする 耐候性を有するカッティングシートとし,バルブの状態表示を示す表示札等については,合成樹脂製又はアク 文字とする◎盤内,幹線プルボックス内,ケーブルラック上の要所,マンホール・ハンドホール内,その他の要所には合成 樹脂製,ファイバ製等の表示札等を取付け,回路の種別,行先等を表示する なお,屋外において直接外気に触れる場所(盤内,プルボックス内を除く.)及びマンホール・ハンドホール内 の表示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする◎分電盤,制御盤,端子盤などの2次側以降の配線で,配線経路,電線太さ,電線本数,管径などは監督員との協議に より図面表示と多少相違させてよい.・屋外の金属製防水形プルボックスは焼付塗装とする.(ステンレス製を除く。)・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で要途別表示を行う.なお,屋外部分の表示はエッチング◎試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする.

◎機材の検査に伴う試験については,標仕〈1〉1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目に ついては,試験要領書を提出する◎改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は,工事着手前及び工事完了後に既設 配線の絶縁抵抗を測定する◎低圧屋内配線,弱電流電線については絶縁抵抗測定を行う接地の種類共同接地A種記 号EAEDEAC種D種避雷用高圧避雷用ECEDELELHB種 EB接地抵抗値10Ω以下10Ω以下10Ω以下100Ω以下10Ω以下10Ω以下150/Is ΩIs:1線地絡電流EB(14φ)×3連-2組EB(14φ)×3連-2組EB(14φ)×3連-2組EB(14φ)×3連-2組EB(10φ)×1EP(t1.5×□900)×1EB(14φ)×3連-2組接 地 極 二重天井の場合に限る.)◎太さ14mm2以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は,増締確認の表示を行う・PF管は波付一重管,タイプ-25とする・接地極の材料は次表を基準とする.なおEBはL=1,500mmとする。

◎本工事の施工にあたっては,電気工事士法に基づく資格者により行うこと なお,電気工事士法に基づく資格と工事の範囲は次表のとおり※ 最大電力500kW以上の自家用電気工作物については,選任されている電気主任技術者の指揮のもと,本表に準じた 資格者で行う 場合並びにマンホール及びハンドホール等で埋設位置が明確な場合の接地埋設表は,省略することができる・接地極の埋設位置には,その近くの適切な箇所に接地極埋設標(黄銅製)を設ける.ただし,電柱及び屋外灯の資 格第一種電気工事士第二種電気工事士認定電気工事従事者特殊電気工事資格者(ネオン工事)特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置)自家用電気工作物(最大電力500kW未満)右記以外600V以下ネオン設備予備発電装置一般用電気工作物○ ○ × × ×× × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × × × × ○(電線路を除く)非常用二章 空気調和設備工事18. 空気調和設備・換気設備・最上階の天井配管は,原則二重天井内の隠ぺい施工とし,屋上スラブへの埋め込みは行わない.(最上階が◎屋内機が天井吊形、カセット形の場合の設置は,「標仕」及び「標準図」に従い行う(標仕2.1.13振れ止め(4面)ダブルナットカセット形機器天井吊形機器締め具締め具 なお,振れ止め(締め具含む)は亜鉛めっき仕様とする工事範囲 4階阿南市富岡町トノ町12番地3阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785●工事名●図面名●縮尺●年月図 示設 計 図 面 番 号羽ノ浦中学校相談室空調改修工事R6.4 付近見取図、配置図M-07N市道紫雲庵越線羽ノ浦スポーツセンター配膳室特別教室棟普通教室棟羽ノ浦中学校羽ノ浦グラウンド川島クリニックこどもセンター130コスモホール276JR牟岐線春日野団地小松島徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉沢田154ランチルーム付 近 見 取 図配 置 図ワイヤードリモコン,転倒防止金具(鋼板), 風向ガイド(樹脂),防護ネット,コンクリート基礎ブロック・冷媒はR32とする。

ELB 3P3E 50AF/20AT機器表、参考図、盤結線図阿南市富岡町トノ町12番地3阿 南 市 役 所教育委員会 教育部 教育総務課TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785●工事名●図面名●縮尺●年月図 示設 計 図 面 番 号羽ノ浦中学校相談室空調改修工事R6.4備 考(注記)機器表(新設)記 号 機 器 名 称空気熱源パッケージエアコン仕 様kW kW電 気 容 量台 数kW φ-V3-200 1備 考(参 考 品 番 )kW設 置 場 所室 名 (kg)参考重量 台数 参 考 寸 法(mm)仕 様空気熱源パッケージエアコン機 器 名 称 記 号機器表(既設機器撤去)あ屋外防水型1・表記電気容量は参考値とする。

・冷房及び暖房能力はJIS標準条件(JIS B 8616)による定格能力で示す。

※新設する空調機に適合した漏電遮断器を設置すること。

・各エアコンの室内外間制御用連絡等配線 (EM-EEF1.6-3C EM-IE1.6) を 含 む 。

エアコン廻り参考図室外機設置場所(コンクリート仕上げ部):暖房能力:(3φ-200V):冷房能力:冷暖房兼用形シングル (4HP相当)冷房能力:11.2kW 暖房能力:11.8kW 冷媒:R221430x640x240H(内)930x385x1240H(外)39 【㈱東芝】AIC-1003HROA-1002HT 97天井吊形ACP112C天井吊形あと施工 アンカーボルト吊ボルトD R風向ガイド転倒防止金具×2冷媒配管ドレン配管不陸調整(モルタル等)(L600×W110×H100)程度コンクリート基礎ブロック(ダクターチャンネル:溶融亜鉛メッキ)既設アルミパネル流用冷媒管施工要領参考図(屋内・外露出)シングルタイプ室内外連絡線等冷媒管(液)被覆保温材 厚10mm要所テープ巻き被覆保温材 厚20mm冷媒管(ガス)S=NON空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管樹脂製配管化粧カバーS=NON アルミパネル貫通部参考図(内部)アルミパネルウォールプレート(内・外)樹脂製配管化粧カバーET1 3 4100AF/100ATMCB 3P3Eエ ア コ ン ( 北 ) エ ア コ ン ( 南 )エ ア コ ン2 エ ア コ ン ( 中 )主幹 MCB3P 100AF/100AT × 1【撤去】分岐 ELB3P 50AF/30AT × 4ELB 3P3E 50AF/30ATET1 3 4100AF/100ATMCB 3P3Eエ ア コ ン ( 北 ) エ ア コ ン ( 南 )エ ア コ ン2 エ ア コ ン ( 中 )主幹 MCB3P 100AF/100AT × 1【新設】RD30mA 0.1S室 外 機室 内 機(スリムダクトSD(因幡電工)100×70程度)(スリムダクトSD(因幡電工)100×70程度)分岐 ELB3P 50AF/30AT × 3分岐 ELB3P 50AF/20AT × 1既設分電盤(M-1)結線図改修前既設分電盤(M-1)結線図改修後【㈱四国日立】RPC-GP112RSH810.0 2.02.7730mA 0.1S3φ3W屋外防水型3φ3Wワイヤードリモコン,コンクリート基礎ブロック,その他付属品一式4階相談室4階相談室11.2 圧縮機出力:防護ネットなお、結線図改修後の仕様は機器表の形名を基準としている。

[参考]Panasonic/BJW32031M-08新設空調設備図 SC=1/50 既存空調設備撤去図 SC=1/50相談室 相談室阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785●縮尺●年月 ●図面名●工事名教育委員会 教育部 教育総務課図 面 番 号 設 計図 示羽ノ浦中学校相談室空調改修工事空調設備図ACP112CあR D DR冷媒配管:φ9.5×φ15.9ドレン管・室内外間制御用連絡等配線共 撤去冷媒配管:φ9.5×φ15.9 ドレン管:D25室内外間制御用連絡等配線(EM-EEF1.6-3C EM-IE1.6)を含むR6.4空調機 撤去 空調機 新設9,5005,000 5,0009,5005,790 3,7105,790 3,710M-09相談室11 105,00095,000DNUP便所相談室115,000105,00095,00085,0007DNUP便所85,000 5,0007図書室 図書室図 示設 計 図 面 番 号教育委員会 教育部 教育総務課●工事名●図面名 ●年月●縮尺TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785阿南市富岡町トノ町12番地3阿 南 市 役 所羽ノ浦中学校相談室空調改修工事2 2R RMM1-A MM1-AM-1 M-1既存電気配線撤去図 SC=1/100 新設電気配線図 SC=1/100R6.4電気・リモコン配線図コンセント・ カバープレート共 撤去コンセント・ カバープレート共 新設ワイヤードリモコン・リモコン線共 撤去ACP112CあEM-CE-5.5-3C E1.6 残置 EM-CE-5.5-3C E1.6 流用ワイヤードリモコン・ スイッチボックス(MMA) 共 新設M-10リモコン線(EM-MEES 0.75mm2-2C)・ 既設点検口□450養生範囲図 SC=1/50相談室天井伏図 SC=1/50相談室阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3TEL(0884)-22-3299 FAX(0884)22-4785●縮尺●年月 ●図面名●工事名教育委員会 教育部 教育総務課図 面 番 号 設 計図 示羽ノ浦中学校相談室空調改修工事R6.4天井伏図、養生範囲図ACP112C壁養生 一重張り 隔離シート厚0.08mm床養生 二重張り 隔離シート厚0.15mm石綿撤去時9,500は養生範囲を示す。

養生範囲は4.9m2を見込む。

5,000 5,000M-119,5005,790 3,7105,790 3,710新設天井点検口 □450 開口部補強改修前のGB-Dはアスベスト含有建材扱いとするGB-D t=9.5 撤去・新設天井下地 流用