入札情報は以下の通りです。

件名羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務
公示日または更新日2024 年 6 月 10 日
組織徳島県阿南市
取得日2024 年 6 月 10 日 19:13:46

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金不適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(火)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所その他(月)8時30分阿南市役所3階 307会議室(水) からまで市内・県内所 管 課業 務 名業 務 箇 所履 行 期 間 -地区 令和 6年10月28日 保健福祉部こども保育課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(火) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 1,425,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 6年 6月12日令和 6年 6月18日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 6年 6月18日令和 6年 6月10日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務阿南市羽ノ浦町春日野・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 6年 6月19日 (水) 9時45分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-1593 こども保育課

- 1 -羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務 特記仕様書(趣旨等)第1条 この特記仕様書は,阿南市の所掌する公共事業に必要な土地の取得に伴う公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務(以下「公共嘱託登記業務」という。)を土地家屋調査士へ発注する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし,もって業務の適正な執行を確保するものとする。2 本業務の履行に当たっては、本特記仕様書によるほか用地調査等共通仕様書(以下「用地共通仕様書」という。)によるものとする。3 本特記仕様書及び用地共通仕様書に記載されていない一般的事項については、徳島県公共測量作業規程のとおりとする。(用語の定義)第2条 この特記仕様書において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。一 業務区域 公共嘱託登記業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。二 権利者 業務区域内に存する土地の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。三 検査員 契約書第11条第2項に定める完了検査において検査を実施する者をいう。四 主任技術者 受注者が作業計画の立案,工程管理及び精度管理を統括する技術者として定め,発注者に通知した者をいう。なお、主任技術者は,土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に規定する土地家屋調査士の資格を有する者とする。五 指示 発注者の発議により受注者に対し,公共嘱託登記業務の遂行に必要な方針,事項等を示すこと及び検査員が検査結果を基に受注者に対し,修補等を求めることをいい,原則として,書面により行うものとする。六 協議 発注者と受注者又は主任技術者とが相互の立場で公共嘱託登記業務の内容又は取扱い等について合議することをいう。七 報告 受注者が公共嘱託登記業務に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進ちょく状況等を,必要に応じて,発注者に報告することをいう。八 調査 土地の現状等を把握するための現地踏査,立入調査又は管轄登記所(業務区域内の土地を管轄する地方法務局(支局を含む。))等での調査をいう。(基本的処理方針)第3条 受注者は,公共嘱託登記業務を実施する場合において,不動産登記法(平成16年法律第123号),不動産登記令(平成16年政令第379号),不動産登記規則(平成17年法務省令第18号),不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達),徳島地方法務局不動産の表示に関する登記事務取扱要領(平成23年訓令第10号)及び本特記仕様書に適合したものとなるよう,公正かつ的確に業務を処理しなければならない。また、徳島県公共測量作業規程に準拠するよう努めなければならない。(公共嘱託登記業務の内容)第4条 公共嘱託登記業務の内容は,業務区域に係る別表に掲げる業務とする。(施行上の義務及び心得)第5条 受注者は,公共嘱託登記業務の実施に当たって,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続は,迅速に処理しなければならない。二 公共嘱託登記業務の履行期間中及び公共嘱託登記業務の完了後においても,公共嘱託登記業務を履行する上で知り得た発注者に係る情報及び権利者側の事情,成果品の内容等の公共嘱託登記業務に関する情報を,第三者に開示又は漏洩してはならない。また,主任技術者及び公共嘱託登記業務に従事させる受注者の使用人に対して,そのために必要な措置を講じな- 2 -ければならない。なお,受注者は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第6条第2項,第7条,第53条及び第54条の適用があり得ることに十分留意しなければならない。三 公共嘱託登記業務は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し,正確かつ良心的に行わなければならない。また,実施に当たっては,権利者に不信の念を抱かせる言動を厳に慎ませるよう,主任技術者及び公共嘱託登記業務に従事させる受注者の使用人に対して必要な措置を講じなければならない。四 権利者から要望等があった場合には,十分にその意向を把握した上で,速やかに,発注者に報告し,指示を受けなければならない。(提出書類)第6条 受注者は,別記提出書類一覧表に掲げる書類を発注者が指示した提出期日までに発注者に提出しなければならない。提出書類の様式等については用地共通仕様書、徳島県公共測量作業規程による。(発注者の指示等)第7条 受注者は,公共嘱託登記業務の実施に先立ち,主任技術者を立ち会わせた上,発注者から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。2 受注者は,公共嘱託登記業務の実施に当たりこの特記仕様書又は発注者の指示について疑義が生じたときは,発注者と協議するものとする。(支給材料等)第8条 受注者は,公共嘱託登記業務を実施するに当たり必要な図面その他の資料を支給材料として使用する場合には,支給材料引渡通知書により発注者から貸与又は交付を受 けるものとする。2 受注者は,前項の支給材料を受領したときは,支給材料受領書を発注者に提出するものとする。3 受注者は,公共嘱託登記業務が完了したときは,完了の日から3日以内に支給材料を返納するとともに支給材料精算書及び支給材料返納書を発注者に提出するものとする。(立入り及び立会い)第9条 受注者は,公共嘱託登記業務のために権利者が占有する土地に立ち入ろうとするときは,あらかじめ,当該土地の権利者の同意を得なければならない。2 受注者は,前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を,あらかじめ,発注者に報告するものとし,同意が得られないものにあってはその理由を付して,速やかに,発注者に報告し,指示を受けるものとする。3 受注者は,公共嘱託登記業務を行うため土地の立入り調査等を行う場合には,権利者の立会いを得なければならない。ただし,立会いを得ることができないときは,あらかじめ,権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。(障害物の伐除)第10条 受注者は,公共嘱託登記業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは,発注者に報告し,指示を受けるものとする。2 発注者からの指示により障害物の伐除を行ったときは,障害物伐除報告書を発注者に提出するものとする。(身分証明書の携帯)第11条 発注者が身分証明書の携帯を指示した場合には,受注者は身分証明書交付申請書を発注者に提出し,公共嘱託登記業務に従事する者の身分証明書の交付を受け,公共嘱託登記業務に従事する者に携帯させるものとする。

- 3 -2 公共嘱託登記業務に従事する者は,権利者等から請求があったときは,前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。3 受注者は,公共嘱託登記業務が完了したときは,速やかに,身分証明書を発注者に返納しなければならない。(発注者への進ちょく状況の報告)第12条 受注者は,公共嘱託登記業務の業務日報を作成するとともに,発注者から公共嘱託登記業務の進ちょく状況について調査又は報告を求められたときは,これに応じなければならない。 (成果品の一部提出等)第13条 受注者は,公共嘱託登記業務の実施期間中であっても,発注者が成果品の一部の提出を求めたときは,これに応ずるものとする。(成果品)第14条 受注者が提出する成果品は,別表のとおりとし,次の各号により成果品を作成するものとする。一 公共嘱託登記業務の区分ごとに整理し,編集する。二 表紙には,業務名,年度(又は履行期限の年月),発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及び頁を付す。四 容易に取りはずすことが可能な方法により編纂する。2 本特記仕様書に様式の定めがないものは,発注者の指示による。3 成果品の提出部数は,正副各1部とする。4 受注者は,成果品の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書第27条第1項に定める契約不適合責任期間保管し,発注者が提出を求めたときは,これらを提出するものとする。(検査)第15条 受注者は,検査のため必要な資料の提出その他の処置について,検査員の指示に速やかに従うものとする。(その他)第16条 受注者は,この特記仕様書に疑義が生じたとき,この特記仕様書によりがたい事由が発生したとき及びこの特記仕様書に記載のない事項については,発注者と速やかに協議し,指示を受けるものとする。- 4 -別表業 務 及 び 成 果 品 一 覧 表業務区分又は用語業務内容又は用語の意義成果品の名称調査業務資料調査 法務局,公的機関その他の者が保管する公簿類,地図類,図面等の閲覧,謄写,収集,調査,照合,分析整理及び調書の作成並びに疎明書面の照合,点検の作業をいう。

疎明書面(写)現地調査 事前調査,筆界確認(多角測量,復元測量及び画地調整)又は立会(民有地境界及び公共用地境界)の諸作業をいう。

事前調査 収集した前各号の資料に基づき,土地の物理的状況の調査,公共用地又は民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議,境界紛争の有無の調査等の諸作業をいう。

現況写真受託業務打合せ 受託作業の全体及び実務作業について業務の進捗について委託者と事前に打合せを行うことをいう。

協議録筆界確認 現地と公簿類,地図類,図面類との照合,位置の特定,筆界復元又は筆界確認の諸作業をいう。

多角測量 筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で,国家基準点又はこれに準ずる図根点2点以上を与点として行い,後から実施される各種測量作業の骨格となる測量をいい,準市街地,市街地及び過密市街地においては,精度区分甲2以上の測量とする。

多角点網図多角点計算書- 6 -復元測量 筆界の標識の不明又は亡失等のため,既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき筆界点を測設する作業をいう。

復元点写真又は復元点箇所図及び復元座標一覧表画地調整 数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元をする場合に,基礎測量(現況測量を含む。)で得た既設境界標識,境界周辺の構築物,地形等の筆界確定の要素となるデータと地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し,面積又は辺長の調整計算を行い,周辺土地との均衡調整を図り,筆界点を確定するための作業をいう。1筆又は数筆の土地を分割する場合、面積測量の成果に基づき、委託者の求めに応じて各筆の面積、辺長を求める区画計算をいう。

・分筆型 地積測量図又は 丈量図 面積計算書・復元型 画地調整計算書 地積測量図又は 丈量図 面積計算書立会 民有地の相隣者間で境界を確認し合意を得る作業又は民有地と公有地との境界を確定し合意を得る作業をいう。

民有地境界立会A立会確認 境界立会において,既存の境界標識が容易に直視でき,明確な資料が存する場合に,相隣者間の合意を得る作業をいう。

立会写真立会署名民有地境界立会B測距・探索 境界立会において,境界標識が容易に発見できない場合で,収集資料に基づいて距離及び角度を測定し,おおむね15cm程度の表土除去により境界標識を探索し,相隣者の合意を得る作業をいう。

立会写真立会署名民有地境界立会C特殊作業 境界立会において,境界標識の全部又は一部が発見できない場合で,既存の調査資料に基づき距離,角度の測定により掘削,破砕,伐採等の作業を行って境界標識を探索し,相隣者の合意を得る作業をいう。

立会写真立会署名公共用地境界立会Aランク 公共用地を管理する官公署等に対し,境界確認申請書に案内図,付近見取図,公図写等を添付して申請手続を行い,かつ,平易な現地での立会作業をする場合をいう。

立会写真立会署名公共用地境界立会Bランク 境界確認申請書に,Aランクの図面類のほか,現況測量図及び横断図面を添付して申請手続を行った上,現地において添付図面に基づいて状況説明を行い,道水路にあっては,幅員の測距,不動点,永久標識及び構築物等から筆界点の点検,確認を行う作業をする場合をいう。(Aランクの外業のほか現況平面測量,公共用地横断測量,公共用地境界の事前測設等の作業及びこれに付随した内業を伴う場合をいう。)立会写真立会署名官民平面図断面図- 7 -公共用地境界立会Cランク 境界確認申請書に,Aランク及びBランクの図面類のほか,登記簿謄本,現況写真,道水路の場合は,対面する土地所有者の同意書等を添付して申請手続を行った上,立会の事前協議,公共用地境界標の事前測設を行い,現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て,筆界を確認する等複雑で特殊な作業(引照点測量及び境界明示証明書交付手続を含む。)をする場合をいう。(A及びBランクの外業のほか,引照点測量,公共用地明示証明書(立会をした全員の同意書添付)の提出,受領等の作業及びこれに附随した内業を伴う場合をいう。)立会写真立会署名官民平面図断面図確定書民々官民交点境界Aランク民々官民境界の交点の境界立会公共用地境界立会Aランクに加え、民有地・民有地境界立会が必要な場合の境界立会業務公共用地境界立会Aランクと同様民々官民交点境界Bランク民々官民境界の交点の境界立会公共用地境界立会Bランクに加え、民有地・民有地境界立会が必要な場合の境界立会業務公共用地境界立会Bランクと同様民々官民交点境界Cランク民々官民境界の交点の境界立会公共用地境界立会Cランクに加え、民有地・民有地境界立会が必要な場合の境界立会業務公共用地境界立会Cランクと同様本人確認(現地境界立 会時)現地境界立会時に本人確認し、隣接境界線証明書の添付を省略する場合の本人確認本人確認写真又は本人確認報告書もしくは不動産調査報告書(写)測量業務面積測量 土地の面積測量は,外業(器械の据付,観測,筆界線の整理,筆界点間の検測及び器械の移動)及び内業(観測簿の整理,コンピュータへの入力,面積計算及びその点検,展開・点検並びに測量原図作成)とする。

面積計算書筆界点精度管理表境界標設置 境界点測設,境界標埋設又は引照点測量の諸作業をいう。

境界点測設 分筆をする場合に木杭等をもって現地に分割点を測設する作業をいう。

測設写真又は測設点箇所図及び測設点座標一覧表境界標埋設 筆界点に永続性のある標識(石杭,コンクリート杭,金属杭,金属標等)を設置するために必要な作業をいう。

測設写真又は測設点箇所図及び測設点座標一覧表- 8 -引照点測量 筆界点の指示又は亡失した場合の境界標の復元のため,予め近傍の恒久的地物等と筆界との位置関係を明確にするための作業をいう。

準拠点写真又は埋設点箇所図及び埋設点座標一覧表もしくは地積測量図(写)嘱託手続業務土地の表示に関する登記申請手続表題登記,分筆登記,地積の変更・更正登記,合筆登記,地目変更登記,滅失登記,所有者の更正登記及び所有者の表示変更・更正登記に関する嘱託書,委任状,法定添付図面(地役権図面を除く。),共同担保目録等の作成,嘱託書の提出,受領等を包括して行う作業をいう。

登記嘱託書地積測量図土地所在図登記完了証書類作成業務書類の作成 文案を要する書類の作成又は文案を要しない書類の作成をいう。

文案を要するもの 次に掲げるものをいう。1 地役権図面2 分筆所在図,合筆所在図,地図訂正図 面3 区分建物規約を証する書面添付図面(配置図,平面図,専有部分の略断面図等)4 立会証明書,筆界確認書,地役権証明書その他の証明書5 隣地所有者承諾書,権利消滅承諾書,所有者更正承諾書その他の承諾書6 上申書,理由書,同意書(所有者更正に伴う上申又は理由を記載した書面,区 分建物の集会の決議による規約又は合意 書その他の書面)7 相続関係説明図8 不動産調査報告書9 交付手続を要する書面(換地(仮換地) 証明書(図面添付)その他の交付手続を 伴う書面)10 地図訂正調書(資料がないとき)11 分合筆経過調書(土地台帳,登記簿を解析し,地番,地積等の経過を明示する。)12 概測図作製(既存の図面類を用いて作成した図面に限る。)13 登記相談票作成した書類文案を要しないもの 代理権限証書,所有権証明書及び登記承諾書をいう。

作成した書類原本の複製原本証明,謄本である旨の証明及び原還付請求を行う作業をいう。

作成した書類

市 長起案 決裁 業務番号副市長部 長- -課 長- - 課長補佐起業理由 設計者令和 年 月 日 令和 年 月 日 第 2 号設 計設計変更業務価格消費税等相当額業務価格消費税等相当額公共嘱託登記業務 1式決裁条件 区分 第1回設計変更額 第2回設計変更額 第3回設計変更額費目 実 施 額 実 施 額 実 施 額設 計 書 下記業務 の内容についてご承認ください。

業務名 羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務 設計金額 -業務箇所阿南市羽ノ浦町春日野 上記の内訳事業名 保育所営繕費 変更設計金額 -履行期間 日間業務履行方 法上記の内訳款 3項 2目 2 係 長節 12課員認可決定額 当初実施額業務概要支出科目羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準公共嘱託登記業務1 式直接業務費1 式調査業務 明 1 号1 式測量業務 明 2 号1 式嘱託手続業務 明 3 号1 式書類作成業務等 明 4 号1 式業務価格調整1 式業務価格1 式消費税等相当額1 式合計阿南市1羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務第 1 号 明細書 調査業務1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準資料調査1 式公簿類要約書4(提供・作成)7 筆地図類明細図2 筆地図類地図類(提供・記入)7 筆図面類既地積測量図7 筆現地調査1 式事前調査10筆ごとを1件として換算1 件打合せ1 式業務計画打合せ2時間まで3 回筆界確認1 式筆界確認多角測量 2 点筆界確認多角測量 7 点立会業務1 式立会業務 民有地 Aランク6 点立会業務公共用地 Bランク 6 点立会業務民有地・公共用地(重複点) Bランク5 点立会者本人確認作業1 式立会者本人確認作業Aランク4 人計阿南市2羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務第 2 号 明細書 測量業務1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準面積測量①5000m2以下1 筆計阿南市3羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務第 3 号 明細書 嘱託手続業務1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準地積更正登記1 式嘱託手続き地積更正登記1 件測量図作成地積更正登記1 葉計阿南市4羽ノ浦さくら保育所用地測量登記業務第 4 号 明細書 書類作成業務等1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準文案を要するもの1 式不動産調査報告書1 件計阿南市5

author: inf73-u19ctime: 2024/05/22 10:54:44mtime: 2024/05/22 10:54:45soft_label: JUST PDF 5title: 位置図