入札情報は以下の通りです。

件名阿南市立小学校施設定期点検等業務
公示日または更新日2024 年 6 月 28 日
組織徳島県阿南市
取得日2024 年 6 月 28 日 19:14:36

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金不適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(金)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所建築コンサル(金)8時30分阿南市役所3階 307会議室(木) からまで県内所 管 課業 務 名業 務 箇 所履 行 期 間 -地区 令和 7年 1月31日 教育部教育総務課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(金) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 6,815,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 6年 7月 4日令和 6年 7月12日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 6年 7月12日令和 6年 6月28日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日阿南市立小学校施設定期点検等業務阿南市内・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 6年 7月16日 (火) 9時00分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3299 教育部教育総務課

閲覧補足説明書教育委員会教育部教育総務課設計図書等の質疑及び回答について1.設計図書等に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみ受付します。2.質疑書を提出する場合は、送信後に提出した旨を教育総務課まで電話連絡をお願いします。3.質疑書の提出は、令和6年7月4日(木)の午後5時に締め切ります。<質疑書提出先>教育委員会教育部教育総務課T E L :0884-22-3299F A X :0884-22-4785E-mail:kyousou@anan.i-tokushima.jp4.質疑書に対する回答を次のとおり供覧に付します。(※質疑があった場合のみ)1)閲覧期間 令和6年7月10日(水)から閲覧期間終了まで2)閲覧場所 阿南市ホームページに掲載します。

令和6年度業 務 仕 様 書委託業務名:阿南市立小学校施設定期点検等業務阿南市教育委員会教育部教育総務課11.委託業務名阿南市立小学校施設定期点検等業務2.目的市立小学校建築物の安全性を確保するため、建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期点検(以下「12条点検」という。)に準ずる点検及び非構造部材の点検を行う。「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書(平成29年3月文部科学省)」に基づく劣化状況調査業務を行う。3.対象施設別紙1「調査対象校一覧」による。4.履行期間契約締結日翌日から令和7年1月31日まで5.業務内容(1)12条点検に準ずる点検(建築物)建築基準法第12条第1項に基づく建築物の12条点検を行う。(2)12条点検に準ずる点検(建築設備)建築基準法第12条第3項に基づく建築設備(給排水設備・換気設備・排煙設備・非常用の照明装置)の12条点検を行う。※昇降機、防火設備は含まない。(3)非構造部材の点検「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)平成27年3月改訂版」および「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(追補版)平成31年3月」に基づく点検を行う。(4)劣化状況調査「学校施設の長寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書(令和5年3月文部科学省)を参考に行う。6.点検に伴う事前準備等(1) 現地下見:現地に赴き調査対象建物の立地環境・規模等を観察し概略の情報を得る。(2) 資料収集:調査対象建物の設計図書等点検に必要な資料の有無について確認する。2(3) 建物履歴調査:阿南市教育部教育総務課(以下「担当課」という)からヒアリングを行い、様式2【建物履歴等ヒアリング表】を作成する。(4) 点検調査計画図の作成:配置図及び各階平面図を縮小し、様式6【点検結果図】に貼付けることにより作成する。7.工程表の提出業務実施前に、点検予定・完成報告書提出日など、主要な日程を記載した工程表を提出する。工程表作成にあたっては、監督員と十分協議の上、段階ごとの完了時期もあわせて設定すること。8.成果物の提出(1) 点検の成果物は、別紙2~4の各要領に従いとりまとめる。(2) 工程表に基づき、決められた期日までに報告書を提出する。(3) 監督員の確認後、必要な修正があれば行う。9.貸与資料の返却原則、点検に必要な図面、前回報告書、施設点検表・設備保守点検表等は、担当課から提供するが、そのほかに担当課から貸与された資料や図面等は、紛失・汚損がないよう取扱い、これを公表し又は他に貸与し若しくは本点検の目的以外に複製してはならない。また、貸与資料は業務終了後、速やかに返却する。10. その他(1) 点検は、行事予定等学校の要望をくんで点検日時を調整し、学校運営に支障のないように実施する。(2) 点検者は、名札又は腕章を着け、業務に適した服装、履物で調査を実施する。(3) 点検にあたり、関係法令等を遵守する。(4) 点検の際は、脚立や工具類の取扱い等、安全対策について万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、受託者の責任において補償する。(5) 点検作業終了後は、設備及びその周囲、貸与資料を現状に復する。(6) 敷地内は全面禁煙とする。(7) 業務上の疑義が生じた場合は、随時監督員と調整を行う。3別紙1調査対象校一覧学校名 敷地位置12条点検に準ずる点検 非構造部材点検劣化状況調査備考建築物 建築設備1 中野島小学校 上中町中原182-1 ○ ○ ○ ○2 横見小学校 横見町前長岡67-2 ○ ○ ○ ○3 富岡小学校 領家町浜田200 ○ ○ ○ ○4 宝田小学校 宝田町久保田124 ○ ○ ○ ○5 大野小学校 下大野町三条5 ○ ○ ○ ○6 長生小学校 長生町五反地25-2 ○ ○ ○ ○7 見能林小学校 見能林町西内35 ○ ○ ○ ○8 津乃峰小学校 津乃峰町戎山129-37 ○ ○ ○ ○9 桑野小学校 桑野町岡元40-1 ○ ○ ○ ○10 山口小学校 山口町久延69-1 ○ ○ ○ ○11 吉井小学校 吉井町原18-2 ○ ○ ○ ○12 大井小学校 大井町東平127-1 × × × × 休校13 橘小学校 橘町大浦166-1 ○ ○ ○ ○14 福井小学校 福井町大西192-1 ○ ○ ○ ○15 福井南小学校 福井町日の地122-1 × × × × 休校16 椿小学校 椿町黒田47 ○ ○ ○ ○17 伊島小学校 伊島町瀬戸3-2 × × × × 休校18 蒲生田小学校 椿町蒲生田2 × × × × 休校19 椿泊小学校 椿泊町東127 ○ ○ ○ ○20 新野小学校 新野町南宮ノ久保70-1 ○ ○ ○ ○21 新野西小学校 新野町友常1 × × × × 休校22 新野東小学校 新野町是国37-2 ○ ○ ○ ○23 今津小学校 那賀川町敷地238 ○ ○ ○ ○24 平島小学校 那賀川町赤池131-2 ○ ○ ○ ○25 羽ノ浦小学校 羽ノ浦町中庄原婦知1 ○ ○ ○ ○26 岩脇小学校 羽ノ浦町岩脇町筋87 ○ ○ ○ ○注)建物概要の詳細については、別添1を参照とする。リスト内の建物については、内部・外部共調査のこと。4別紙2建築基準法第12条第1項および3項に基づく定期点検に準ずる点検 実施要領1.点検者の要件本業務は、一級建築士若しくは二級建築士又は、各種検査員等の資格者証を有するものが行わなければならない。2.業務内容(1) 事前準備(ア) 業務の実施にあたり、阿南市教育部教育総務課(以下「担当課」という)が提供する図面等により、対象校の建物概要を事前に確認し、効率的な現場調査ができるよう準備する。(イ) 学校と点検日時の調整を行う際、点検の概要や点検者の氏名所属、人数等を伝え、脚立・梯子等の借用が可能か確認する。ただし、原則として脚立・梯子以外は借用しない。(ウ) 担当課へのヒアリング担当課から、劣化状況等について意見を聴取し、その箇所を確認する。(2) 点検の実施(ア) 前二項を踏まえ、本点検の点検項目に従い点検を実施する。(イ) 学校で個別に行っている点検報告書等を転記した場合は、不具合がある場合を除き、現場確認を省略する。(ウ) 点検方法及び判断基準は、平成20年国土交通省告示第282号及び第1350号、平成20年国土交通省告示285号及び第1351号に基づくほか「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(財団法人日本建築防災協会発行)を参考にする。(エ) 点検では、原則として脚立・梯子以外は使用せず、高所等は目視で行う。また、確認が困難な場所・部位や高所・危険性のある場合、指示された点検方法が困難な場合等は、担当課との協議により点検を省略できるものとし、点検出来ない理由を報告書に記載する。(3) 12条点検対象外の不具合の報告12条点検対象外で気づいた不具合については、現地調査後に担当課へ口頭または任意書式で報告する。(4) 安全対策点検時は、周囲の状況を十分に確認し、点検個所への学校利用者の接近を防止するなど、関係法令を遵守し、安全対策に万全を期す。

53.点検結果報告書点検結果は、学校ごとに次の構成で報告書に纏める。(1) 定期点検等結果報告書(様式1)(2) 建物履歴等ヒアリング表(様式2)(3) 点検総括表‐建築‐(様式3)点検結果表(様式4)で指摘のあった箇所について記入する。(4) 点検結果表‐建築‐(様式4)各点検項目に沿って点検結果を記入する。(5) 点検結果表‐設備‐(様式5)各点検項目に沿って点検結果を記入する。(6) 点検結果図(様式6)不具合箇所等を配置図や平面図などに記入する。(7) 写真台帳(様式9)見つかった異常について、必要であれば写真や簡易な図を付する。建築・設備のそれぞれに分けて纏める。6別紙3非構造部材の点検 実施要領1. 点検者の要件本業務は、建築基準法第12条第1項および3項に基づく定期点検に準ずる点検を行う者が、行うものとする。2. 業務内容(1) 事前準備(ア) 業務の実施にあたり、阿南市教育部教育総務課(以下「担当課」という)が提供する図面等により、対象校の建物概要を事前に確認し、効率的な現場調査ができるよう準備する。(イ) 学校と点検日時の調整を行う際、点検の概要や点検者の氏名所属、人数等を伝え、脚立・梯子等の借用が可能か確認する。ただし、原則として脚立・梯子以外は借用しない。(ウ) 担当課へのヒアリング担当課から、劣化状況等について意見を聴取し、その箇所を確認する。(2) 点検の実施(ア) 前二項を踏まえ、本点検の点検項目に従い点検を実施する。(イ) 学校で個別に行っている点検報告書等を転記した場合は、不具合がある場合を除き、現場確認を省略する。(ウ) 点検方法及び判断基準は、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)平成27年3月改訂版」および「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(追補版)平成31年3月」を参考にする。(エ) 点検では、原則として脚立・梯子以外は使用せず、高所等は目視で行う。また、確認が困難な場所・部位や高所・危険性のある場合、指示された点検方法が困難な場合等は、担当課との協議により点検を省略できるものとし、点検出来ない理由を報告書に記載する。(3) 安全対策点検時は、周囲の状況を十分に確認し、点検個所への学校利用者の接近を防止するなど、関係法令を遵守し、安全対策に万全を期す。3.点検結果報告書点検結果は、学校ごとに纏める。(1) 非構造部材点検チェックリスト(様式7)7各学校の状況や教室の種類などに応じて書式変更を行う。(2) 写真台帳(様式9)見つかった異常について、必要であれば写真や簡易な図を付する。8別紙4劣化状況調査 実施要領1.点検者の要件本業務は、建築基準法第12条第1項および3項に基づく定期点検に準ずる点検を行う者が、行うものとする。2.業務内容(1)事前準備(ア) 業務の実施にあたり、阿南市教育部教育総務課(以下「担当課」という)が提供する図面等により、対象校の建物概要を事前に確認し、効率的な現場調査ができるよう準備する。(イ) 学校と点検日時の調整を行う際、点検の概要や点検者の氏名所属、人数等を伝え、脚立・梯子等の借用が可能か確認する。ただし、原則として脚立・梯子以外は借用しない。(ウ) 担当課へのヒアリング担当課から、劣化状況等について意見を聴取し、その箇所を確認する。(2)点検の実施(ア) 前二項を踏まえ、本点検の点検項目に従い点検を実施する。(イ) 学校で個別に行っている点検報告書等を転記した場合は、不具合がある場合を除き、現場確認を省略する。(ウ) 点検方法及び判断基準は、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)平成27年3月改訂版」および「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(追補版)平成31年3月」を参考にする。(エ) 点検では、原則として脚立・梯子以外は使用せず、高所等は目視で行う。また、確認が困難な場所・部位や高所・危険性のある場合、指示された点検方法が困難な場合等は、担当課との協議により点検を省略できるものとし、点検出来ない理由を報告書に記載する。(3)安全対策点検時は、周囲の状況を十分に確認し、点検個所への学校利用者の接近を防止するなど、関係法令を遵守し、安全対策に万全を期す。3.点検結果報告書点検結果は、学校ごとに纏める。(1)劣化状況調査票(様式8)9各学校の状況に応じて書式変更を行う。(2)写真台帳(様式9)見つかった異常について、必要であれば写真や簡易な図を付する。

別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 2 階建て662 m2S 造 1 階建て740 m2RC 造 2 階建て1583 m2RC 造 2 階建て217 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4 校舎 19延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模10備考2 屋体 14延べ床面積17,18施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎中野島小学校阿南市上中町中原182-118延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積6施設の配置図(市町村) (学校)凡 例建 物縮 尺学校名整理番号10m方 位(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物 危借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外1,20010 20 30 40 3 6 2 0 4 8 1 1 1バックネットN隣家隣家建物敷地保有 604 ㎡運動場敷地保有 6,149 ㎡建物以外の工作物自 自転車置場倉 倉庫吹 吹き抜けの 渡廊下温 温室門 正門通用門ポ ポンプ室民家キュ-ビクル歩道橋国道(R55) 幅員7m用水フェンス 防球ネット普通特別教室棟管理棟建物借地 196 ㎡-R2-490普通教室棟-R2-1,093中野島小学校-B1-6-B1-16-B1-14-B1-19-R2-662-1建物借地 377 ㎡簡716温吹17ポ10吹1518門 ポ簡門プ-ル2.5M*5コ-ス10.4*25-21719 -R2屋体棟-S1-740 14調査番号(都道府県)敷地建物保有 4,020 ㎡5㎜方眼文 部 科 学 省駐車場借地 900㎡運動場(プ-ル)敷地保有 652 ㎡プール倉庫ポンプ小屋更衣室倉庫教室棟別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 2 階建て510 m2S 造 1 階建て575 m2RC 造 3 階建て1013 m2RC 造 2 階建て471 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4 校舎 15延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模9備考2 屋体 11延べ床面積13施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎横見小学校阿南市横見町前長岡67-218延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積簡 -2施設の配置図縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室隣地 田 横見小学校1 2門門門吹吹吹吹WC門運動場敷地保有 5,218㎡隣地 田建物敷地借地 405㎡隣家隣家隣家建物敷地借地 307㎡12 -B1-18横見幼稚園14 -B1-17建物敷地保有 3,775㎡隣地 田16 -1R1-44キュービクル受水槽付き自動給水ポンプし屎浄化槽プール 25M*5コース10.0*25.011 -S1-575屋内運動場管理棟特別教室棟15 -R2-47113 -1R2-690(1・2F)N(都道府県) (学校) 調査番号(市町村)吹9 -R2-510他 平成31年3月31日放課後児童クラブへ66㎡転用文 部 科 学 省倉簡 -1倉 -1(防災倉庫)他 -1運動場(プール)敷地保有 917㎡倉庫普通教室棟付属室16 -2R1-23 付属室13 -2R1-323(3F)別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て1650 m2RC 造 3 階建て1609 m2RC 造 2 階建て1278 m2RC 造 4 階建て1954 m2RC 造 3 階建て1097 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 校舎 346延べ床面積延べ床面積4 校舎 31延べ床面積3 屋体延べ床面積構 造 ・ 規 模21,35備考2 校舎 23延べ床面積24施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎富岡小学校阿南市領家町浜田20018延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積1施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外1,20010 20 30 406 2 0 4 8N危1他 当該学校建物以外の建物方 位WC富岡小学校3 1 3自門門門他2 1(1F)他門実験実習地保有 369㎡機械室32 - R - 621建物敷地保有 13,850㎡簡 - 1吹その他保有 153㎡民家水路浄化槽フフフ前面道路 県道運動場水路道路中高学年用プール7コース低学年用(6.0*10.0m)保有 9,543㎡(14.0*25.0m)簡 - 2倉36 - B - 13その他地動実験実習地保有 126㎡その他地倉フ水路15 - B - 101フェンス建物以外の工作物防球ネットブロック塀正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室門38 - R - 7540 - R - 32機械室111 39 - R - 70屋内運動場24 - R - 1,249 1 224 - R - 29334 - R - 52 3 2(1F)34 - S - 18 2 1特別教室棟34 - R - 1,027 1管理棟31 - R - 1,952 1 431 - R - 2 2 235 - S - 60 223 - R- 1603 3- 1602 3 21 - R1 37 - S - 99付属室WC付属室農業用用水路調査番号(都道府県)5㎜方眼文 部 科 学 省北校舎棟21 - R - 1,430 1 323 - R - 723 23 - R - 726 2 3 1 3南校舎棟1,296㎡運動場(プール)敷地保有外周道路保有 953㎡その他地市有地保有 1,135㎡市道 進入路保有711㎡倉庫渡り廊下倉庫(1~2F)吹別 添 1施設名称、

敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 2 階建て624 m2S 造 1 階建て756 m2RC 造 3 階建て1174 m2RC 造 2 階建て500 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4 校舎 16延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模10備考2 屋体 14延べ床面積15施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎宝田小学校阿南市宝田町久保田12418延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(市町村) (学校)5㎜方眼縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危1他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200宝田小学校4防球ネットブロック塀方 位N正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫門 吹 動 倉 簡 プ ポ調査番号(都道府県)文 部 科 学 省田神社民家民家民家墓地前面道路県道屋内運動場14 -1S1-740教室棟市道5,00014 -2W1-16借用敷地 179㎡建物敷地保有 5,343㎡運動場保有 7,943㎡プール敷地借地 524㎡11 - S1-52 体育倉庫建物敷地保有 92㎡防球ネット消防詰所7 -W1-20合併浄化槽65人プール 25m*5コース8 -B1-6市道(幅員5m)2項道路倉吹簡 -1ポ動門簡 -210 - R2-624特別教室棟管理・教室棟15 - R3-1,174門16 - R2-500倉庫機械室(有)アグリシステム研究所その他保有 47㎡(日の本 176-2)別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 2 階建て1161 m2S 造 1 階建て740 m2RC 造 3 階建て1029 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模3備考2 屋体 16延べ床面積18施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎大野小学校阿南市下大野町三条518延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(市町村) (学校)5㎜方眼縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危1他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫門 吹 動 倉 簡 プ ポ調査番号(都道府県)文 部 科 学 省N大野小学校5屋 体 棟教 室 棟 特 別 棟運動場保有4597㎡25M 5コース特別教室棟水路建物借地 33㎡門バックネット幼児用プール受水槽動動倉庫門他吹倉簡 -2吹 キュービクル建物敷地保有 5513㎡し尿浄化槽大野城山スポーツ少年団倉庫3972㎡畑田 739-1,747-2市道巾 7.0M防球ネット倉簡 -1防球ネット民 家民 家民 家幼稚園忠魂碑ポ実 習 林16-S -74018-R -10293-2-R -487 3-1-R -6266 - B - 38 - B - 932 2111117-S -57 1運動場(プール)敷地保有 747㎡倉庫WC9 -B -8 1ポンプ室1 12-W -4 倉庫3-3-S -32 1 3-4-S -16別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て1470 m2S 造 1 階建て740 m2RC 造 2 階建て602 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模16備考2 屋体 18延べ床面積22施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎長生小学校阿南市長生町五反地25-218延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積N施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危1他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位長生小学校6正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室(都道府県) 調査番号文 部 科 学 省5㎜方眼隣地 宅地市道隣地 保育所隣地 宅地 隣地 宅地隣地 宅地水路市道水路水路門動簡簡屋内運動場吹特別教室棟吹22 -R2-60212 -B1-7吹運動場保有 4,630㎡10 -B1-6教室棟16 -3R3-433管理・教室棟16 -1R3-78023 -B1-1016 -2R3-257特別管理教室棟9 -B1-14プール 25M*5コース10.4*25.0WC倉簡 -1吹18 -S1-740建物敷地保有 5,534㎡用水その他地保有 154㎡運動場(プール)敷地保有 722㎡ポンプ庫11 -B1-19 更衣室倉庫便所別 添 1施設名称、

敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て1800 m2RC 造 3 階建て2098 m2S 造 1 階建て910 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 屋体延べ床面積構 造 ・ 規 模16備考2 校舎 21延べ床面積23施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎見能林小学校阿南市見能林町西内3518延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危1他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室(都道府県) 調査番号見能林小学校7渡り廊下プールシャワー隣家隣家隣家隣家隣家隣家隣家EPJバックネット管理・教室棟特別教室棟22 -R1-19その他地保有23 -S1-9101,743㎡運動場保有 6,854㎡他11 -B1-724 -B1-388 -B1-3821 -R3-2,098受水槽プール付属室門吹門吹吹ロカタンク門門16 -2R2-2屋内運動場25M*8コースプール(北に矢印を付す)N配膳室25 -文 部 科 学 省5㎜方眼合併式し尿浄化槽簡 -1キュービクル吹倉 -1(防災倉庫)他 -1他 -2他 -3他 -4他 -5倉 -2動建物敷地 借地52㎡運動場(プール)敷地保有 720㎡倉庫機械室プール機械室16 -1R3-1,7981S1-56建物敷地保有 9,118㎡別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て1382 m2RC 造 3 階建て1550 m2S 造 2 階建て836 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 屋体延べ床面積構 造 ・ 規 模7備考2 校舎 8延べ床面積11施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎津乃峰小学校阿南市津乃峰町戎山129-3718延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積運動場(プール)保有 427㎡施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室(都道府県) 調査番号(北に矢印を付す)文 部 科 学 省津乃峰小学校2 05㎜方眼屋 体 棟門特別教室棟機械し尿浄化槽(合併)防球ネットN門吹水路川運動場借地 8,953㎡市道戎山中分線運動場保有 911㎡民 家民 家昇 降 棟キュービクル市道幅員 4.5M25Mコース 5コースバックネット防球ネット水路建物敷地保有 4,536㎡建物保有 919㎡建物借地 990㎡プール付属室プール用地借地 240㎡建物保有 563㎡防球ネット11 -S -8367 - R -1320管理普通教室棟8 - R -1465(1~3F)・8 - R -85(3F) 12 -R -377 - R -62 21 32 11 3 2 1111簡 -3倉 -3 簡 -1 動 -2 倉 -2倉 -1動 -1ポンプ室 簡 -2体育倉庫 9 -B -42便所 10 -B -5プール機械室 13 -R -231別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 4 階建て2191 m2S 造 1 階建て576 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2延べ床面積延べ床面積1920延べ床面積18延べ床面積17施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎桑野小学校阿南市桑野町岡元40-12 屋体 12延べ床面積延べ床面積構 造 ・ 規 模11,14備考延べ床面積4延べ床面積3 5 6延べ床面積延べ床面積延べ床面積延べ床面積7 8 910延べ床面積延べ床面積延べ床面積延べ床面積11121314延べ床面積延べ床面積延べ床面積延べ床面積151610 -B1-18N施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室桑野小学校2 1門民家民家12 -S1-57611 -R4-2,179屋内運動場管理・特別教室棟民家門簡動建物敷地保有 360㎡借地 99㎡その他地借地 19㎡その他地保有 358㎡14 -S1-12借地 496㎡運動場保有 3,766㎡簡 -1民家県道 幅員7m吹建物敷地保有 2,140㎡調査番号(都道府県)簡 -2簡 -3文 部 科 学 省5㎜方眼運動場(プール)敷地保有 987㎡その他地(進入路)保有 44㎡機械室 8 -B1-8 9 -B1-14 倉庫更衣室便所 13 -R1-10配膳室別 添 1施設名称、

敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 2 階建て528 m2S 造 1 階建て571 m2RC 造 2 階建て1354 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模14備考2 屋体 17延べ床面積27,28施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎山口小学校阿南市山口町久延69-118延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(市町村) (学校)5㎜方眼縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室(都道府県) 調査番号隣家隣家隣家17 -S1-571特別・普通教室棟管理棟EPJプール敷地借地 627㎡特別・普通教室棟運動場借地699㎡川建物借地 575㎡防球ネット民家国道巾7M2 2山口小学校吹簡吹吹倉吹し尿浄化槽門建物敷地借地 1,455㎡建物敷地保有 1,610㎡15 -B1-12屋内運動場その他敷地保有 110㎡14 -2R2-180駐車場借地 264㎡14 -1R2-348民家プール25M*5コースN文 部 科 学 省11 -B1-6 ポンプ室便所プール倉庫 18 -B1-2327 -R2-57028 -R3-784運動場保有 3,322㎡別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号S 造 1 階建て576 m2RC 造 3 階建て665 m2RC 造 2 階建て1118 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模11備考2 校舎 18延べ床面積20施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 屋体吉井小学校阿南市吉井町原18-218延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積N施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室吉井小学校2 3門県道門屋内運動場11 -S1-576普通教室棟20 -R2-1,118動倉加茂谷幼稚園他民家し尿浄化槽運動場保有 3,460㎡プールサイド上屋簡 -1建物敷地保有 2,191㎡駐車場借地 460㎡民家幼児用管理・特別教室棟18 -1R3-665キュービクルブロアー庫市道 3.8M5.0M市道 3.0M市道吹民家プール25M*5コース10.0*25.0調査番号(都道府県)文 部 科 学 省5㎜方眼便所 13 -B1-16機械室 14 -B1-12プール付属室 17 -B1-22体育倉庫 19 -B1-16運動場(プール)敷地 717㎡別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て913 m2RC 造 2 階建て1088 m2S 造 1 階建て797 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 屋体延べ床面積構 造 ・ 規 模24備考2 校舎 25,26,27延べ床面積28施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎橘小学校阿南市橘町大浦166-118延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室213,000橘小学校5N民家民家門車道歩道車道受簡簡 -1倉倉24 -R3-913管理特別教室棟26 -R3-878屋内運動場28 -S1-79725.0*10.0プール25M*5コース運動場借用 2,121㎡運動場敷地保有4,155㎡借用 687㎡建物敷地保有5,366㎡その他地借用2,535㎡その他地保有6,860㎡その他地借用1,309㎡1,819㎡建物敷地借地橘サブセンター(ケーブルTVアンテナ関係施設)サブグランド保有 797㎡国道55号調査番号(都道府県)文 部 科 学 省5㎜方眼倉普通教室棟他 橘児童クラブ受27 -R1-83教室棟便所 29 -B1-20付属室 30 -2R1-40付属室 30 -1R1-19昇降口棟 25 -R2-127キュービクル別 添 1施設名称、

敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て1257 m2S 造 1 階建て740 m2RC 造 2 階建て597 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模17備考2 屋体 18延べ床面積20施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎福井小学校阿南市福井町大西192-118延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積N施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室2500050005000道路道路県道隣地 山林隣地 宅地山林隣地 忠魂碑既存ブロック擁壁法尻門門福井小学校610.0*25.0プール25M*5コース建物敷地保有 3,726㎡隣地 駐車場その他地保有 1,565㎡他簡簡簡 -1倉簡その他地借用 345㎡受水槽隣地 山林隣地 原野保育所キュービクル運動場保有 5,092㎡プレハブ倉庫簡20 -R2-597普通教室棟17 -R3-1,257特別教室・管理棟屋内運動場18 -S1-74016 -R1-68プール付属室吹調査番号(都道府県)文 部 科 学 省5㎜方眼運動場(プール)用地保有 788㎡その他地(進入路法面)保有 508㎡別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 4 階建て1678 m2S 造 1 階建て571 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3延べ床面積構 造 ・ 規 模12備考2 屋体 14延べ床面積施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎椿小学校阿南市椿町黒田4718延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(都道府県)(市町村) (学校) 縮 尺学校名調査番号整理番号1m凡 例建 物0未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 403 6 2 0 4動 動物小屋フェンス防球ネット倉 倉 庫CH=2.0M以下吹 門 正門 通用門簡構造物簡易な小規模8吹抜け渡廊下危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物プ プロパン庫方 位(北に矢印を付す)N 屋内運動場1,000椿小学校1 2 8民地集会所門プール5コース25M門運動場保有3,300㎡⑭-S1-571管理、特別棟教室棟⑫-1R4-804吹建物敷地保有2,520㎡文 部 科 学 省5㎜方眼民家民家民家⑫-2R4-874吹吹ポ ポンプ庫ポ受水槽民家倉 -1(防災倉庫)-2 簡簡 -1民家民家運動場(プール)敷地保有550㎡ポンプ室 ⑦-B1-7便所 ⑧-B1-14別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号S 造 2 階建て540 m2W 造 2 階建て806 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3延べ床面積構 造 ・ 規 模11備考2 校舎 16延べ床面積施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 屋体椿泊小学校阿南市椿泊町東12718延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積N施設の配置図(市町村) (学校) 縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋門 吹 動倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫倉 簡 プ ポ 温 温室(都道府県) 調査番号椿泊小学校3 1道路教員住宅隣家隣家隣家隣家隣家隣家5 -W1-16 体育倉庫その他敷地借用 872㎡椿泊湾その他地保有940㎡建物敷地保有1,904㎡防潮堤防球ネット7 -W1-81門運動場保有 1,902㎡16 -1W2-790屋内運動場文 部 科 学 省5㎜方眼簡 -1倉管理教室棟配膳室11 S2-54016 -2W1-16プール敷地借用74㎡-B1-42プール更衣室プール借 15運動場(プール)敷地保有278㎡別 添 1施設名称、

敷地位置及び建物概要建物番号S 造 1 階建て740 m2RC 造 2 階建て936 m2RC 造 3 階建て1291 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模11備考2 校舎 12延べ床面積13施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 屋体新野小学校阿南市新野町南宮ノ久保70-118延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(市町村) (学校)5㎜方眼縮 尺学校名整理番号1m凡 例建 物0(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 406 2 0 4フェンス8危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物3 11,200防球ネットブロック塀方 位N正門 通用門吹抜け渡廊下動物小屋倉 庫CH=2.0M以下簡易な小規模構造物プロパン庫ポンプ庫門 吹 動 倉 簡 プ ポ調査番号(都道府県)文 部 科 学 省新野小学校3 2普通教室棟13 - R3-1,291管理・特別教室棟12 - R2-936屋体棟11 - S1-74014 -1R1-2114 -2R1-41簡 -1簡 -2吹動門門門倉倉公会堂隣家県道巾 5.0M県道巾 6.0M運動場敷地保有 7,820㎡隣家用水受水槽キュービクルポ浄化槽建物敷地保有 4,518㎡簡 -35コース25×10Mプール農協その他地(進入路)保有36㎡隣家その他地(進入路)保有158㎡隣家プール付属室プール付属室別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て1293 m2S 造 1 階建て558 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3延べ床面積構 造 ・ 規 模8備考2 屋体 9延べ床面積施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎新野東小学校阿南市新野町是国37-218延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(市町村) (学校)凡 例建 物縮 尺学校名整理番号10m方 位(北に矢印を付す)未 未とりこわし建物危 険 建 物 危借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外1,20010 20 30 40 3 6 2 0 4 8 1建物以外の工作物自 自転車置場倉 倉庫吹 吹き抜けの 渡廊下温 温室門 正門通用門ポ ポンプ室フェンス 防球ネット調査番号(都道府県)5㎜方眼▽フェンス▽バックネット▽バックネット防球ネット8 -2R3-594 8 -1R3-6999 -S1-558運動場保有3,082㎡25×10Mプール5コース屋体棟借地 66㎡県道市 道し尿浄化槽建物敷地保有 2,220㎡運動場借地821㎡11 -1R1-4111 -2R1-2110 -S1-24簡 -1浄化槽門門吹倉3 4新野東小学校ポ文 部 科 学 省管理特別教室棟 普通教室棟倉庫プール付属室プール付属室運動場(プール)敷地保有1,172㎡別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て2911 m2RC 造 1 階建て987 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3延べ床面積構 造 ・ 規 模10備考2 屋体 15延べ床面積施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎今津小学校阿南市那賀川町敷地23818延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積校舎施設の配置図(都道府県)(市町村) (学校) 縮 尺学校名調査番号整理番号1m凡 例建 物0未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外10 20 30 403 6 2 0 4動 動物小屋フェンス防球ネット倉 倉 庫CH=2.0M以下吹 門 正門 通用門簡構造物簡易な小規模吹抜け渡廊下危1他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物プ1プロパン庫方 位(北に矢印を付す)N1,000今津小学校2 3公 道WC敷地境界線敷地境界線敷地境界線道路境界線正門渡り廊下倉庫公道校舎校舎屋内運動場⑬-B1-5受水槽⑮-R1-987⑩-1R3-2,055⑩-2R3-856プ-ル建物敷地保有2,471㎡⑭-R1-25 体育倉庫⑪-R3-158借地面積 1,080㎡倉 倉 小倉5㎜方眼文 部 科 学 省⑨-S1-69㎡運動場敷地保有7,650㎡倉庫借地面積 3,955㎡別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て2927 m2RC 造 2 階建て651 m2RC 造 2 階建て725 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 屋体延べ床面積構 造 ・ 規 模15備考2 校舎 16,17延べ床面積18施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎平島小学校阿南市那賀川町赤池131-218延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積別 添 1施設名称、敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て1945 m2RC 造 1 階建て668 m2RC 造 3 階建て743 m2RC 造 4 階建て2652 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4 校舎 11延べ床面積3 校舎延べ床面積構 造 ・ 規 模8備考2 屋体 9延べ床面積10施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎羽ノ浦小学校阿南市羽ノ浦町中庄原婦知1番地118延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積別 添 1施設名称、

敷地位置及び建物概要建物番号RC 造 3 階建て1716 m2RC 造 2 階建て679 m2RC 造 1 階建て508 m2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm2造 階建てm21516延べ床面積延べ床面積延べ床面積1314延べ床面積1112延べ床面積延べ床面積延べ床面積910延べ床面積7 8延べ床面積延べ床面積延べ床面積5 6延べ床面積延べ床面積4延べ床面積3 屋体延べ床面積構 造 ・ 規 模1備考2 校舎 2,6延べ床面積3施 設 名 称敷 地 位 置建 物 名 称1 校舎岩脇小学校阿南市羽ノ浦町岩脇町筋8718延べ床面積171920延べ床面積延べ床面積延べ床面積施設の配置図(都道府県)(市町村) (学校) 縮 尺学校名調査番号整理番号1m凡 例建 物0未 未とりこわし建物危 険 建 物借 借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備事業による も の一時屋外3 6 2 0 4動 動物小屋フェンス防球ネット倉 倉 庫CH=2.0M以下吹 門 正門 通用門簡構造物簡易な小規模吹抜け渡廊下危他建物以外の工作物当該学校建物以外の建物プ プロパン庫方 位(北に矢印を付す)N岩脇小学校1,00010 20 302 3 2 25㎜方眼文 部 科 学 省本館棟中庭 中庭水泳プール鉄棒民家屋内運動場民家水路水路民家民家県道岩脇学校前線正門屋外運動場花壇民家倉庫砂場6コース 25m運動場保有 4,512㎡⑤-W1-19建物敷地保有 2,916㎡渡り廊下①-R3-1,716北校舎棟③-R1-508その他借地 922㎡市道 岩脇学校前1号線令和5年度運動場(プール)敷地保有638㎡駐車場機械室更衣室 ④-R1-12⑥-S3-263(3階)②-R2-416(1,2階)

【様式1】定 期 点 検 等 結 果 報 告 書令和 年 月 日阿南市長 殿点検業者 住所氏名㊞点検者氏名 ㊞点検者資格・番号下記建築物について定期点検した結果は別紙のとおりです。記建築物 所 在 地:名 称:用 途:構造・階数:点検年月日 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日以上

【様式2】年 月 日 概要( )年 月 日 概要( )年 月 日 概要( )年 月 日 概要( )年 月 日 概要( )計画通知書 □:有り(□:各階平面図有り) □:無し竣工図 □:有り □:無し建築物の定期点検 □:実施(平成・令和 年 月 日) □:未実施建築設備の定期点検 □:実施(平成・令和 年 月 日) □:未実施昇降機の定期点検 □:実施(平成・令和 年 月 日) □:未実施防火扉の作動点検□:実施(平成・令和 年 月 日) □:未実施 □:対象外防火シャッター等の作動点検□:実施(平成・令和 年 月 日) □:未実施 □:対象外発覚日 昭和・平成・令和 年 月 日 概要( )発覚日 昭和・平成・令和 年 月 日 概要( )発覚日 昭和・平成・令和 年 月 日 概要( )発覚日 昭和・平成・令和 年 月 日 概要( )建 物 履 歴 等 ヒ ア リ ン グ 表3.定期点検の実施状況(前回の点検)2.関連図書の整備状況1.増築、改築、用途変更等の経過点検者学校名昭和・平成・令和昭和・平成・令和昭和・平成・令和構造/階数ヒアリング日6.その他特記事項5.事故、異常等の発生状況4.防火設備の作動点検状況昭和・平成・令和昭和・平成・令和

番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.(1)地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視により確認する。

建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。

(2) 敷地内の排水の状況 目視により確認する。

排水管の詰まりによる汚水の溢れ等により衛生上問題があること。

(3) 敷地内の通路の確保の状況 目視により確認する。

敷地内の通路が確保されていないこと。

(4) 有効幅員の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。

敷地内の通路の有効幅員が不足していること。

(5) 敷地内の通路の支障物の状況 目視により確認する。

敷地内の通路に支障物があること。

(6)組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。

令第61条又は令第62条の8の規定に適合しないこと。

(7)組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況目視、下げ振り等により確認する。

著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。

(8) 擁壁の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。

(9)擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認するとともに、手の届く範囲は必要に応じて鉄筋棒等を挿入し確認する。

水抜きパイプに詰まりがあること。

(1) 基礎の沈下等の状況目視及び建具の開閉具合等により確認する。

地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。

礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。

(3) 土台の沈下等の状況目視及び建具の開閉具合等により確認する。

土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。

(4) 土台の劣化及び損傷の状況目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。

木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。

敷地地盤建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第128条に規定する通路(以下「敷地内の通路」という。)土台(木造に限る。)点 検 総 括 表【様式3】調査項目1.敷地及び地盤2.建築物の外部定期調査項目(H20国土交通省告示第282号より) 最終改正:令和5年3月 国土交通省告示第207号基礎擁壁塀番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(5)外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況設計図書等により確認する。

法第23条、第25条又は第61条の規定に適合しないこと。

(6)木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。

(7)組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

れんが、石等に割れ、ずれ等があること。

(8)補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。

(9)鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

鋼材に著しい錆、腐食等があること。

(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。

(11)タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、 落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。(三年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。

躯体等外装仕上げ材等外壁番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(12)乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

ひび割れ、欠損等があること。

(13)金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。

(14)コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

錆汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。

(15) サッシ等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。

サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。

(16)はめ殺し窓のガラスの固定の状況触診により確認する。

昭和46年建設省告示第109号第3第四号の規定に適合していないこと。

(17) 機器本体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

機器本体に著しい錆又は腐食があること。

(18)支持部分等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。

支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。

外壁に緊結された広告板、空調室外機等窓サッシ等外装仕上げ材等外壁番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.(1) 屋上面の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。

歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。

(2)パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。

モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。

(3)笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。

モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。

(4) 金属笠木の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。

笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。

(5)排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。

排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。

(6) 屋根の防火対策の状況 設計図書等により確認する。

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根にあっては法第62条の規定に適合しないこと又は法第22条の規定に基づき特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内の建築物の屋根にあっては同条の規定に適合しないこと。

(7) 屋根の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視によ り確認し又はテス トハンマーによる打診等により確認する。

屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。

(8)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。

機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。

(9)支持部分等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。

支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。

3.屋上及び屋根屋上回り(屋上面を除く。)機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)屋根屋上面調査項目番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.(1)令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況設計図書等により確認する。

令第112条第11項から第13項までの規定に適合しないこと。ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕や模様替え等(以下「修繕等」 という。)が行われていない場合を除く。

(2)令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況設計図書等により確認する。

令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項まで(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第7項を除く。)の規定に適合しないこと。

(3)令第112条第18項に規定する区画の状況設計図書等により確認する。

令第112条第18項の規定に適合しないこと。ただし、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

(4)令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況設計図書等により確認する。

令第112条第16項又は17項の規定に適合しないこと。

(5)令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況目視により確認する。

令第112条第16項に規定する外壁等、同条第17項に規定する防火設備に損傷があること。

(6)木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。

(7)組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

れんが、石等に割れ、ずれ等があること。

(8)補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。

(9)鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

鋼材に著しい錆、腐食等があること。

調査項目4.建築物の内部防火区画防火区画の外周部壁の室内に面する部分防火区画躯体等番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(10) 躯体等鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。

(11) 準耐火性能等の確保の状況 設計図書等により確認する。

次の各号のいずれかに該当すること。(1)令第112条第1項、第4項から第6項まで又は第18項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第18項を除 く。)の規定による防火区画一時間準耐火基準に適合しないこと。(2)令第112条第7項又は第10項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第7項を除く。)の規定による防火区画令第107条の規定に適合しないこと。(3)令第112条第11項から第13項まで又は第16項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第11項から第13項までを除く。)の規定による防火区画令第107条の2の規定に適合しないこと。

(12) 部材の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。

各部材及び接合部に穴又は破損があること。

(13)鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。

耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。

(14)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。

令第112条第20項若しくは第21項又は第129条の2の4の規定に適合しないこと。

耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)壁の室内に面する部分番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(15)壁の室内に面する部分令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況設計図書等により確認し法第12条第1項の規定に基づく調査以後に法第6条第1項の規定に基づく確認を要しない規模の修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。

令第114条の規定に適合しないこと。

(16)壁の室内に面する部分令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況設計図書等により確認する。

令第128条の5(令第128条の6第1項の規定が適用され、かつ区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第2項、第6項、第7項及び階段に係る部分以外の規定を除く。)の規定に適合しないこと。

(17)木造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。

木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。

(18)鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。

鋼材に著しい錆、腐食等があること。

(19) 躯体等鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況目視により確認する。

コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。

躯体等床番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(20) 準耐火性能等の確保の状況 設計図書等により確認する。

次の(1)から(3)までのいずれかに該当すること。(1)令第112条第1項、第4項から第6項まで又は第18項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第18項を除く。)の規定による防火区画一時間準耐火基準に適合しないこと。(2)令第112条第7項又は第10項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第7項を除く。)の規定による防火区画令第107条の規定に適合しないこと。(3)令第112条第11項から第13項まで又は第16項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第11項から第13項までを除く。)の規定による防火区画令第107条の2の規定に適合しないこと。

(21) 部材の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。

各部材及び接合部に穴又は破損があること。

(22)耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては点検口等から目視により確認する。

令第112条第20項若しくは第21項又は第129条の2の4の規定に適合しないこと。

耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)床番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(23)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況設計図書等により確認する。

令第128条の5(令第128条の6第1項の規定が適用され、かつ区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第2項、第6項、第7項及び階段に係る部分以外の規定を除く。)の規定に適合しないこと。

(24)室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。

室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。

(25) 特定天井特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。

(26)区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第112条第19項の規定に適合しないこと。

(27)その他の通路に設置された防火設備又は居室から地上へ通じる主たる廊下、階段戸におけるくぐり戸の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第112条第19項の規定に適合しないこと。

(28)昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準についての適合の状況常時閉鎖した状態にある防火扉又は戸(以下「常閉防火扉等」という。)にあっては、各階の主要な常閉防火扉等の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の重量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じて閉鎖する力をテンションゲージ等により測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロの規定に適合しないこと。

天井防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(29) 防火扉又は戸の開放方向 目視により確認する。

令第123条第1項第六号、第2項第二号又は第3項第十号(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第3項第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、第1項第六号、第2項第二号及び第 3項第十号を除く。)の規定に適合しないこと。

(30)常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸(以下「常閉防火設備等」という。)の本体と枠の劣化及び損傷の状況目視により確認する。

常閉防火設備等の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能(令第112条第19項第二号に規定する特定防火設備又は常閉防火設備等に限る。)に支障があること。

(31)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。ただし、3年以内に実施した記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

常閉防火設備等が閉鎖又は作動しないこと。

(32)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。

物品が放置されていることにより常閉防火設備等の閉鎖又は作動に支障があること。

(33) 常閉防火扉等の固定の状況 目視により確認する。

常閉防火扉等が開放状態に固定されていること。

(34)照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する。

照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等があること。

(35)防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況目視により確認する。

防火設備の閉鎖に支障があること。

(36)採光のための開口部の面積の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。

法第28条第1項又は令第19条の規定に適合しないこと。

(37)採光の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。

採光の妨げとなる物品が放置されていること。

照明器具、懸垂物等 防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸居室の採光及び換気番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(38)換気のための開口部の面積の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。

法第28条第2項、令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。

(39) 換気設備の設置の状況 設計図書等により確認する。

法第28条第2項若しくは第3項、令第20条の2又は令第20条の3の規定に適合しないこと。

(40) 換気設備の作動の状況各階の主要な換気設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した法第12条第3項の規定に基づく検査(以下「定期検査」という。)等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

換気設備が作動しないこと。

(41)換気の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

(42)吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況設計図書、分析機関による分析結果、目視等により確認する。

平成18年国土交通省告示第1172号各号に定める石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用していること。

(43) 吹付け石綿等の劣化の状況3年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。

表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと。

居室の採光及び換気 居室の採光及び換気 石綿等を添加した建築番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(44)除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

次に掲げる各号の何れかに該当すること。(1)増築若しくは改築を行った場合の当該部分、増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が令第137条に定める基準時(以下「基準時」という。)における延べ面積の2分の1を越える増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分において、吹付け石綿等の除去をしていないこと。(2)増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を越えない増築若しくは改築を行った場合の当該部分以外の部分又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行った場合の当該部分以外の部分において、吹付け石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みをしていないこと。

(45)囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。

石綿等を添加した建築材料番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.(1)令第120条第2項に規定する通路の確保の状況設計図書等により確認する。

令第120条又は第121条(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第120条を除く。)の規定に適合しないこと。

(2) 幅の確保の状況設計図書等により確認し又は鋼製巻尺等により測定する。

幅が令第119条の規定に適合しないこと。ただし、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

(3) 物品の放置の状況 目視により確認する。

避難の支障となる物品が放置されていること。

(4) 出入口の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第118条、第124条、第125条又は第125条の2(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合に あっては令第124条第1項第二号を除き、第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第124条第1項並びに第125条第1項及び第3項を除く。)の規定に適合しないこと。

(5) 物品の放置の状況 目視により確認する。

物品が放置されていることにより扉等の開閉に支障があること。

(6) 屋上広場の確保の状況 目視により確認する。

令第126条の規定に適合しないこと。

調査項目5.避難施設等令第120条第2項に規定する通路屋上広場出入口廊下番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(7)避難上有効なバルコニーの確保の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第121条の規定に適合しないこと。

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況目視及びテス トハンマーによる打診等により確認する。

著しい錆又は腐食があること。

(9) 物品の放置の状況 目視により確認する。

避難に支障となる物品が放置されていること。

(10) 避難器具の操作性の確保の状況 目視及び作動により確認する。

避難ハッチが開閉できないこと又は避難器具が使用できないこと。

(11) 直通階段の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第120条、第121条、又は第122条(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階段避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては、令第120条を除く。)の規定に適合しないこと。

(12) 幅の確保の状況設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

令第23条、第24条又は第124条(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項第二号を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては令第124条第1項を除く。)の規定に適合しないこと。

(13) 手すりの設置の状況 目視により確認する。

令第25条の規定に適合しないこと。

(14) 物品の放置の状況 目視により確認する。

通行に支障となる物品が放置されていること。

(15) 階段各部の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。

歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。

(16)屋内に設けられた避難階段階段室の構造の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第123条第1項(令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号及び第六号を除く。)の規定に適合しないこと。

階段避難上有効なバルコニー階段番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(17)屋内と階段との間の防火区画の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第123条第2項(令第129条の2第1項 の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第2項第二号を除く。)の規定に適合しないこと。

(18) 開放性の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。

開放性が阻害されているこ と。

(19)令第123条第3項第一号に規定するバルコ ニー(以下単に「バルコニー」という。)又は付室(以下単に「付室」という。)の構造及び面積の確保の状況設計図書等により特別避難階段の位置及びバルコニー又は付室の構造を確認する。

令第123条第3項(令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号、第ニ号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十ニ号を除き、令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合にあっては第一号から第三号まで、第十号及び第十二号を除 く。)の規定に適合しないこと。

(20)階段室又は付室(以下「付室等」という。)の排煙設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。

排煙設備が設置されていないこと。

(21) 付室等の排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

(22)付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況目視及び作動により確認する。

外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。

(23) 物品の放置の状況 目視により確認する。

バルコニー又は付室に物品が放置されていること。

特別避難階段屋外に設けられた避難階段階段番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(24) 防煙区画の設置の状況 設計図書等により確認する。

令第126条の3の規定に適合しないこと。ただし、令第128条の6第1項の規定が適用され、かつ区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

(25) 防煙壁の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。

防煙壁にき裂、破損、変形等があること。

(26) 可動式防煙壁の作動の状況各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

可動式防煙壁が作動しないこと。

(27) 排煙設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第126条の2の規定に適合しないこと。ただし、令第128条の6第1項の規定が適用され、かつ区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第129条第1項の規定が適用され。かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は令第129条の2第1項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

(28) 排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

(29) 排煙口の維持保全の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。

排煙口が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。

排煙設備等防煙壁排煙設備番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.調査項目(30) 非常用の進入口等の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第126条の6又は令第126条の7の規定に適合しないこと。

(31)非常用の進入口等の維持保全の状況目視により確認する。

物品が放置され進入に支障があること。

(32)令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下単に「乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第129条の13の3第3項の規定に適合しないこと。

(33)昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロビー等」という。)の排煙設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。

排煙設備が設置されていないこと。

(34)乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

(35)乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。

外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。

(36) 物品の放置の状況 目視により確認する。

乗降ロビーに物品が放置されていること。

(37)非常用エレベーターの作動の状況非常用エレベーターの作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

非常用エレベータが作動しないこと。

(38) 非常用の照明装置の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。

令第126条の4の規定に適合しないこと。

(39) 非常用の照明装置の作動の状況各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により、確認 することで足りる。

非常用の照明装置が作動しないこと。

(40)照明の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

非常用エレベーター その他の設備等非常用の進入口等非常用の照明装置番号 調査方法 判定基準法適合の有無状況 対策等写真No.(1)膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。

(2) 膜張力及びケーブル張力の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

膜張力又はケーブル張力が低下していること。

(3)免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。

鋼材部分に著しい錆、腐食等があること。

(4) 上部構造の可動の状況目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

上部構造の水平移動に支障がある状態となっていること又は障害物があること。

(5)避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。

(6)煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。

(7) 付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

付帯金物に著しい錆、腐食等があること。

(8) 煙突本体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等があること。

(9) 付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。

アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等があること。

6.その他調査項目令第138条第1項煙突避雷設備煙突 特殊な構造等免震構造建築物の免震層及び免震装置膜構造建築物の膜体、取付部材等建築物に設ける煙突

別記(A4)代表となる点検者建物名称(棟名) 棟 番 号建 物 構 造 建 物 階 数建 物 延 べ 面 積 竣 工 年 月備 考既 存不適格1.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)2.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)3.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)当該点検対象建築物概要地上 階、地下 階、塔屋 階 ㎡ 年 月 日点 検 者 番 号 氏 名組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況敷地及び地盤建築物の外部地盤敷地敷地内の通路塀 擁壁擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況敷地内の通路の確保の状況擁壁の劣化及び損傷の状況屋根(屋上面を除く。)機器及び工作物(冷却等設備、広告塔等)金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況窓サッシ等パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況屋上周り(屋上面を除く。)はめ殺し窓のガラスの固定の状況地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況敷地内の排水の状況有効幅員の確保の状況敷地内の通路の支障物の状況組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況屋上面の劣化及び損傷の状況外壁に緊結された広告板、空調室外機等屋上面基礎土台(木造に限る。)基礎の沈下等の状況基礎の劣化及び損傷の状況土台の沈下等の状況土台の劣化及び損傷の状況屋根の防火対策の状況木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況屋根の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況屋上及び屋根外壁機器本体の劣化及び損傷の状況乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況サッシ等の劣化及び損傷の状況金属笠木の劣化及び損傷の状況番号 点 検 項 目外装仕上げ材等コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況そ の 他 の 点 検 者指摘なし担当点検者番号点検査結果要是正躯体等補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況様式4点 検 結 果 表当該点検に関与した点検 者4.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸石綿等を添加した建築材料吹付け石綿等の劣化の状況除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況床準耐火性能等の確保の状況鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況壁の室内に面する部分部材の劣化及び損傷の状況鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況準耐火性能等の確保の状況補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況防火区画鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況木造の床躯体の劣化及び損傷の状況令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況照明器具、懸垂物等居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況採光の妨げとなる物品の放置の状況常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況常閉防火設備等の固定の状況換気のための開口部の面積の確保の状況換気設備の設置の状況換気設備の作動の状況換気の妨げとなる物品の放置の状況防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準についての適合の状況常時閉鎖又は作動をした状態にある防火設備又は戸(以下「常閉防火設備等」という。)の本体と枠の劣化及び損傷の状況室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況部材の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況防火区画の外周部建築物の内部天井令第112条第18項に規定する区画の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況躯体等吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況躯体等特定天井令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分防火扉又は戸の開放方向令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁5.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)物品の放置の状況排煙設備の作動の状況排煙口の維持保全の状況階段室又は付室(以下「付室等」という。)の排煙設備の設置の状況避難器具の操作性の確保の状況直通階段の設置の状況付室等の排煙設備の作動の状況防煙区画の設置の状況防煙壁の劣化及び損傷の状況可動式防煙壁の作動の状況排煙設備排煙設備の設置の状況非常用の進入口等の設置の状況非常用の進入口等の維持保全の状況令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下単に「乗降ロビー」という。

)の構造及び面積の確保の状況 昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロビー等」という。)の排煙設備の設置の状況非常用の照明装置階段 排煙設備等物品の放置の状況非常用エレベーターの作動の状況階段室の構造の確保の状況手すり等の劣化及び損傷の状況手すりの設置の状況特別避難階段付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況令第120条第2項に規定する通路の確保の状況幅員の確保の状況屋内と階段との間の防火区画の確保の状況屋上広場幅員の確保の状況物品の放置の状況令第123条第3項第一号に規定するバルコニー(以下単に「バルコニー」という。)又は付室(以下単に「付室」という。)の構造及び面積の確保の状況その他の設備等非常用の進入口等乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況非常用の照明装置の設置の状況乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況 非常用の照明装置の作動の状況照明の妨げとなる物品の放置の状況非常用エレベーター階段各部の劣化及び損傷の状況避難上有効なバルコニー物品の放置の状況屋上広場の確保の状況避難上有効なバルコニーの確保の状況令第120条第2項に規定する通路廊下階段出入口屋内に設けられた避難階段防煙壁物品の放置の状況出入口の確保の状況開放性の確保の状況屋外に設けられた避難階段避難施設等6・(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)7.番号① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬改善(予定)年月 改善策の具体的内容等 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付してください。

「当該点検に関与した点検者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の2の4様式第一面3欄に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

配置図及び各階平面図を別添1の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。

7.「上記以外の点検項目」欄は、特定行政庁が点検項目を追加したときに、特定行政庁が追加した点検項目を追加し、⑤から⑧に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7.は削除して構いません。

(注意) この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。

該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。

「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる点検項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

点検項目 指摘の具体的内容等建築物に設ける煙突煙突令第138条第1項第一号に掲げる煙突膜構造建築物の膜体、取付部材等免震構造建築物の免震層及び免震装置特記事項上記以外の点検項目特殊な構造等その他避雷設備付帯金物の劣化及び損傷の状況膜張力及びケーブル張力の状況免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)上部構造の可動の状況避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況煙突本体の劣化及び損傷の状況膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況

別記第一号(A4)代表となる点検者建物名称(棟名) 棟番号建物構造 建物階数建物延べ面積 ㎡ 竣工年月備考既 存不適格1.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)2.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 自然換気設備(10)(11)(12)3.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4.当該点検対象建築物概要地上 階、地下 階、塔屋 階 年 月 日機械換気設備防火ダンパーの設置の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況要是正煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)換気扇による換気の状況機械換気設備の換気量排気筒に設ける防火ダンパーの設置の状況自然換気設備及び機械換気設備給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の機能確保の状況中央管理方式の空気調和設備排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ各室の吹き出し空気の分配の状況各室の気流防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ防火区画の貫通措置の状況防火ダンパー等上記以外の点検項目等防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無機械換気設備各室の給気口及び排気口の設置位置外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況空気調和設備の設置の状況風道の材質給気機及び排気機の設置の状況換気扇による換気の状況給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況外気取り入れ口及び排気口への雨水等の防止措置の状況各室の換気量中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 排気筒、排気フード及び煙突の材質排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能 空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離当該点検に関与した点検者氏 名 点検者番号その他の点検者法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)換気設備を設けるべき調理室等法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室番号 点 検 項 目 等点検結果担当点検者番号指摘なし各系統の換気量風道の取付けの状況【様式5-1】点検結果表(換気設備)空気調和設備の性能各室内の温度各室内の相対湿度各室の浮遊粉じん量各室の一酸化炭素含有率各室の二酸化炭素含有率番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。

4「上記以外の点検項目等」は、特定行政庁が点検項目等を追加したとき点検項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。

「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

該当しない点検項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。

点検対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。

「当該点検に関与した点検者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面4欄に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

点検項目等 改善策の具体的内容等特記事項別記第二号(A4)代表となる点検者建物名称(棟名) 棟番号建物構造 建物階数建物延べ面積 ㎡ 竣工年月備考既 存不適格1.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)当該点検対象建築物概要地上 階、地下 階、塔屋 階 年 月 日要是正排煙機排煙機の外観排煙機の性能特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観その他機械排煙設備の排煙口の性能屋外に設置された排煙口への雨水等の防止措置の状況中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙機の排煙風量中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況排煙口の周囲の状況排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙口の設置の状況排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況手動開放装置による開放の状況排煙口の取付けの状況手動開放装置の設置の状況手動開放装置操作方法の表示の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの温度ヒューズ防火区画の貫通措置の状況連動型防火ダンパーの熱感知器の位置令第123条第3項第一号に規定する付室、令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況防火ダンパー防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況連動型防火ダンパーの熱感知器との連動の状況排煙口の開放の状況排煙口の排煙風量機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防火区画及び防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況排煙風道の材質防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の設置の状況手動開放装置操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況点検者番号その他の点検者【様式5-2】点検結果表(排煙設備)番号 点 検 項 目 等点検結果担当点検者番号指摘なし当該点検に関与した点検者氏 名(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)2.(1)(2)3.(1)(2)(3)(4)(5)(6)4.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況空気槽の圧力セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況給気管及び排気管の取付けの状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 屋内設置の場合の給排気の状況排気の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況直結エンジンの設置の状況令第123条第3項第1号に規定する付室及び令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況手動降下装置による連動の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況自家用発電装置の取付けの状況給気風道の材質給気風道の取付けの状況防火区画及び防煙壁の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙設備給気送風機の予備電源による作動の状況給気送風機の排煙風量中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況令第123条第3項第一号に規定する付室及び令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況給気口の周囲の状況令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁の防煙区画中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況予備電源煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質手動降下装置の作動の状況可動防煙壁自家用発電機室の防火区画の貫通措置の状況発電機の発電容量自家用発電装置の外観自家用発電装置電源の切替えの状況始動及び停止の状況運転の状況自家用発電装置の性能接地線の接続の状況絶縁抵抗Vベルト直結エンジンの外観エンジン直結の排煙機直結エンジンの性能始動及び停止の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況運転の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況5.番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

5「上記以外の点検項目等」は、特定行政庁が点検項目等を追加したとき検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。

「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

「当該点検に関与した点検者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面8欄に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。

点検対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。

該当しない点検項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

特記事項上記以外の点検項目等 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。

点検項目等 改善策の具体的内容等別記第三号(A4)代表となる点検者建物名称(棟名) 棟番号建物構造 建物階数建物延べ面積 ㎡ 竣工年月備考既 存不適格1.(1)非常用の照明器具2.(1)(2)(3) 照度(4) 分電盤(5) 配線3.(1)(2)(3)(4)(5)(6)4.(1)(2)5.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)当該点検対象建築物概要地上 階、地下 階、塔屋 階 年 月 日要是正配線切替回路蓄電池蓄電池室の外観蓄電池の性能充電器自家用発電装置配線及び充電ランプ常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況電源の切替えの状況電源別置形の蓄電池蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況換気の状況電解液の温度充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況自家用発電装置の外観電圧蓄電池の設置の状況発電機の発電容量給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)接地線の接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況電解液比重電池内蔵形の蓄電池予備電源非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(ただし幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況照明器具予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置予備電源の性能使用電球、ランプ等照度の状況予備電源への切替え及び器具の点灯の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置音、振動等の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況自家用発電装置の性能始動及び停止の状況発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況空気槽の圧力絶縁抵抗氏 名 点検者番号その他の点検者自家用発電装置【様式5-3】点検結果表(非常用の照明装置)番号 点 検 項 目 等点検結果担当点検者番号指摘なし当該点検に関与した点検者7.番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

7「上記以外の点検項目等」は、特定行政庁が点検項目等を追加したとき点検項目等を追加し、⑥から⑨に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。

「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。

この書類は、建築物ごとに作成してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

該当しない点検項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

「当該点検に関与した点検者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面12欄に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

(注意)上記以外の点検項目等点検項目等 改善策の具体的内容等特記事項別記第四号(A4)代表となる点検者建物名称(棟名) 棟番号建物構造 建物階数建物延べ面積 ㎡ 竣工年月備考既 存不適格1.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 衛星器具(11) 排水トラップ(12) 阻集器(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)点検結果表(給水設備及び排水設備)雑用水の用途止水弁の設置の状況保温措置の状況当該点検対象建築物概要要是正排水再利用配管設備(中水道を含む。)排水槽のマンホールの大きさ飲料水の配管設備 雑用水給水栓の表示の状況消毒装置ガス給湯器の煙突及び給排気部の構造給湯設備(循環ポンプを含む。)配管の標識等給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給水タンク等、給水ポンプ公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況通気管の状況通気開口部の状況間接排水の状況配水管衛生器具の取付けの状況排水トラップの取付けの状況掃除口の取付けの状況雨水系統との接続の状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水設備雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水槽の通気の状況排水漏れの状況給湯管及び膨張管の設置の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況電気給湯器の取付けの状況排水槽その他継手類の取付けの状況防火区画等の貫通措置の状況ガス湯沸器の取付けの状況ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造飲料用配管、排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況給水タンク等の設置の状況給水ポンプの運転の状況飲料用の配管設備、排水設備地上 階、地下 階、塔屋 階 年 月 日当該点検に関与した点検者点検者番号【様式5-4】その他の検査者担当点検者番号指摘なし点検結果給水用圧力タンクの安全装置の状況番号 点 検 項 目 等ウォーターハンマーの防止措置の状況配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況氏 名4.番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

該当しない点検項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。

「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。

4「上記以外の点検項目等」は、特定行政庁が点検項目等を追加したとき点検項目等を追加し、⑥から⑨に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。

「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

「点検結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

この書類は、建築物ごとに作成してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

(注意)上記以外の点検項目等点検項目等 改善策の具体的内容等 「当該点検に関与した点検者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の4様式第二面16欄に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

特記事項

(A3)注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった不具合箇所(特記すべき事項を含む)、状況を記載し、指摘箇所や撮影した写真の位置等を点検表(様式2)の位置、点検箇所を記載すること。

点 検 結 果 図【様式6】

非構造部材点検チェックリスト (専門家)室名 室名 室名 室名 室名 室名 室名階数 階数 階数 階数 階数 階数 階数点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家学校天井天井(天井仕上げボード、モルタル等)にずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見当たらないか。

学校25(1)特定天井①技術基準への適合技術基準に則した落下防止対策がとられているか。

耐震性44①壁際の吊り方野縁や野縁受けの端部の近くに吊りボルトがあるか。

耐震性45②設備周辺の天井材照明や空調等の設備周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。

劣化45③天井の形状 折れ曲がり天井になっていないか。

耐震性46④天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡が見当たらないか。

劣化46①木下地の配置吊木等が適当な間隔で配置され、耐力が十分確保されているか。

耐震性47②下地材(腐朽など)天井の木下地材の腐朽、割れは見当たらないか。

劣化47③天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡、天井面の著しい変形は見当たらないか。

劣化47①壁際の吊り方Tバーの端部の近くに吊りボルトがあるか。

耐震性48②設備周辺の天井材照明や空調等の設備周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。

劣化48③天井の形状 折れ曲がり天井になっていないか。

耐震性49④天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡が見当たらないか。

劣化49(5)直張り①ボード類のずれなど木毛セメント板等のボード類にずれ・ひび割れ、漏水跡は見当たらないか。

劣化51(6)直吹付①吹き付けの劣化吹き付けに剥落、欠損、ひび割れ、浮きなどの劣化は見当たらないか。

劣化51(7)直塗り①モルタル(剥落など)モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きなどの劣化は見当たらないか。

劣化52点検方法 点検方法 点検方法Ⅰ 天 井(2)在来/軽鉄下地(3)在来/木下地(4)システム天井点検方法 点検方法 点検方法参照頁点検方法点検項目点検種類【様式7】≪点検結果≫ A : 異常は認められない、または対策済みB : 異常かどうか判断がつかない、わからないC : 異常が認められる学校名点検者職名:氏名:点検日建物名称(棟名)/棟番号構造/階数室名 室名 室名 室名 室名 室名 室名階数 階数 階数 階数 階数 階数 階数点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家点検方法 点検方法 点検方法 点検方法 点検方法 点検方法参照頁点検方法点検項目点検種類学校照明器具照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。

学校25①吊り材(緊結)照明器具の吊り材は支持材に緊結されているか。

耐震性54②落下防止対策(屋内運動場等)落下防止対策がとられているか。

耐震性54③取付け金物(劣化)ビス等の取付け金物に変形、腐食、緩みは見当たらないか。

劣化54①取付け部(緊結)照明器具は支持材に緊結されているか。

耐震性55②落下防止対策(屋内運動場等)落下防止対策がとられているか。

耐震性55③取付け部(劣化)照明器具の取付け部に変形、腐食、緩みは見当たらないか。

劣化55①落下防止対策 落下防止対策がとられているか。

耐震性56②取付け部(劣化)照明器具の取付け部に変形、腐食、緩みは見当たらないか。

劣化56③周辺の天井材照明器具周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。

劣化56学校ガラス窓ガラスにひび割れ等の異常は見当たらないか。

学校26学校窓・ドア窓やドアの開閉時に、引っかかる、著しく重いなどの異常がないか。

学校26学校クレセント開閉可能な窓のクレセントはかかっているか。

学校27学校窓ガラス周辺地震時に衝突の危険性のあるものを窓ガラス周辺に置いていないか。

学校27学校扉など教室の扉など、内部建具に変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか。

学校27FIX窓①FIX(はめごろし)窓/硬化性パテFIX(はめごろし)窓のガラスの固定に硬化性パテを使用していないか。

耐震性57開閉窓②開閉窓/引き違い窓窓に動きにくさ、変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか劣化58横連窓③屋内運動場の横連窓横連窓を支持する構造体の剛性が確保されているか。

耐震性59学校外壁(外装材)外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。

(庇や軒、バルコニー等を含む)学校28(1)モルタル①剥落などモルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。庇や軒、バルコニー等は劣化していないか。基準に適合しているか。

劣化61(2)ラス①剥落などモルタルに剥落、欠損、ひび割れ、はらみが見当たらないか。

劣化62Ⅱ 照明器具(1)吊り下げ形(2)直付け形(3)天井材埋込形Ⅲ 窓・ガラスⅣ 外壁(外装材)室名 室名 室名 室名 室名 室名 室名階数 階数 階数 階数 階数 階数 階数点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家点検方法 点検方法 点検方法 点検方法 点検方法 点検方法参照頁点検方法点検項目点検種類①目地伸縮調整目地が要所に施工されているか。

耐震性63②剥落などタイルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。

劣化63①取付け工法層間変位追従性が高い工法で設置しているか。

耐震性64②ひび割れなどALCパネルや押出成形セメント板などにずれ、ひび割れ、欠損、ガタつき、錆は見当たらないか。

劣化65①ひび割れなどボードにずれ、ひび割れ、欠損、ガタつきは見当たらないか。

劣化65②取付けビス取付けビスに浮き等の異常は見当たらないか。

劣化65①工法 古い工法で設置されていないか。

耐震性66②ずれ・せり出しガラスブロック壁に面外へのずれやせり出しは見当たらないか。

劣化67③欠損などガラスブロックの欠損、ひび割れや目地部の損傷は見当たらないか。

劣化67①仕様コンクリートブロック壁は適切な仕様で設置されているか。

耐震性68②構造体との緊結鉄筋によりコンクリートブロック相互が緊結され、かつ、周囲が構造体等に適切に緊結されているか。

耐震性68③欠損などコンクリートブロック壁にはらみ、欠損、ひび割れ、目地部の損傷は見当たらないか。

劣化69学校内壁(内装材)内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。

学校28(1)モルタル①剥落などモルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。庇や軒、バルコニー等は劣化していないか。基準に適合しているか。

劣化71(2)ラス①剥落などモルタルに剥落、欠損、ひび割れ、はらみは見当たらないか。

劣化72(3)仕上げボード①はらみなどボードのはらみ、緩み、ずれ、漏水跡は見当たらないか。

劣化72①仕様コンクリートブロック壁(間仕切壁)は適切な仕様で設置されているか。

耐震性73②構造体との緊結鉄筋によりコンクリートブロック相互が緊結され、かつ、周囲が構造体等に適切に緊結されているか。

耐震性73③欠損などコンクリートブロックのはらみ、欠損、ひび割れ、目地部の損傷は見当たらないか。

劣化73①仕上面の状況ビスや釘の浮き、ボードのはらみやずれ、汚れは見当たらないか。

劣化73②構造体との緊結下地材と構造体(鉄骨等)が緊結されているか。

耐震性73(3)タイル(4)ALCパネルなど(5)サイディングなど(6)ガラスブロックⅤ 内壁(内装材)(4)コンクリートブロック(5)ステージ前部の壁(7)コンクリートブロックⅣ 外壁(外装材)室名 室名 室名 室名 室名 室名 室名階数 階数 階数 階数 階数 階数 階数点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家点検方法 点検方法 点検方法 点検方法 点検方法 点検方法参照頁点検方法点検項目点検種類学校放送機器・体育器具本体の傾きや取付け金物の腐食、破損等は見当たらないか。

学校29①取付け部(緊結)放送機器や体育器具は支持材に緊結されているか。

耐震性74②取付け金物取付け金物の緩み、腐食、破損は見当たらないか。

劣化74学校空調室外機 空調室外機は傾いていないか。

学校29①取付け部(緊結)空調室外機や給湯設備などは支持材に緊結されているか。

耐震性75①取付け部(変形など)取付け部に変形、腐食、破損は見当たらないか。

劣化75学校天吊りテレビテレビ本体は天吊りのテレビ台に固定されているか。

学校30学校棚置きテレビ・パソコン等テレビ・パソコン等の転倒・落下防止対策を講じているか。

学校30学校キャスター付きのテレビ台などテレビ台や電子黒板、キャスター付きの台などの移動・転倒防止対策を講じているか。

学校31天 吊りテレビ・エアコン①取付け部(緊結)天吊りのテレビ台及びエアコンが構造体に緊結されているか。

耐震性76学校棚・ロッカーなど書棚、薬品棚、ロッカー等は取付け金物で壁や床に固定しているか。

学校31学校棚の積載物 棚の上に重量物を置いていないか。

学校32学校薬品棚の収納物薬品の容器等の破損・飛び出し防止対策を講じているか。

学校32Ⅸピアノなど学校ピアノなどピアノなどに滑り・転倒防止対策を講じているか。

学校33学校エキスパンション・ジョイントのカバー材エキスパンション・ジョイントのカバー材が変形又は外れていないか。

学校34学校エキスパンション・ジョイント及びその周辺エキスパンション・ジョイント及びその周辺に物を置いていないか。

学校34①エキスパンション・ジョイントの間隔エキスパンション・ジョイントの間隔は十分か。

耐震性77②エキスパンション・ジョイントのカバー材カバー材が適切な追従性能を有するか。

耐震性77学校ブロック塀等塀に傾き、ひび割れ等の異常が見当たらないか。

学校①亀裂など塀に亀裂、傾き、ぐらつき、錆汁等の異常は見当たらないか。

劣化②技術基準への適合技術基準に則して設置されているか。

耐震性①亀裂など塀に亀裂、傾き、ぐらつき、錆汁等の異常は見当たらないか。

劣化②技術基準への適合技術基準に則して設置されているか。

耐震性Ⅺ ブロック塀等(1)組積造(2)補強コンクリートブロック造Ⅶ テレビなどⅧ 収納棚などⅩ エキスパンション・ジョイントエキスパンション・ジョイントⅥ 設備機器(1)放送機器・体育器具(2)空調室外機室名 室名 室名 室名 室名 室名 室名階数 階数 階数 階数 階数 階数 階数点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果点検結果目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家 目視打診・触診図面 専門家点検方法 点検方法 点検方法 点検方法 点検方法 点検方法参照頁点検方法点検項目点検種類※点検項目を追加する場合は以下の欄を活用してください。

【様式8】年度)㎡ 地上 階 地下 階1 屋根 □アスファルト保護防水 □降雨時に雨漏りがある屋上 □アスファルト露出防水 □天井等に雨漏り痕がある□シート防水、塗膜防水 □防水層に膨れ・破れ等がある□勾配屋根(長尺金属板、折板) □屋根葺材に錆・損傷がある□勾配屋根(スレート、瓦類) □笠木・立上り等に損傷がある□その他の屋根 ( ) □樋やルーフドレンを目視点検できない□既存点検等で指摘がある2 外壁 □塗仕上げ □鉄筋が見えているところがある□タイル張り、石張り □外壁から漏水がある□金属系パネル □塗装の剥がれ□コンクリート系パネル(ALC等) □タイルや石が剥がれている□その他の外壁 ( ) □大きな亀裂がある□アルミ製サッシ □窓・ドアの廻りで漏水がある□鋼製サッシ □窓・ドアに錆・腐食・変形がある□断熱サッシ、省エネガラス □外部手すり等の錆・腐朽□既存点検等で指摘がある3 内部仕上 □老朽改修(床・壁・天井)□エコ改修(内部建具) □ トイレ改修(間仕切等) □法令適合(照明器具) □校内LAN(エアコン)等 □空調設置□障害児等対策□防犯対策□構造体の耐震対策□非構造部材の耐震対策□その他、内部改修工事4 電気設備 □分電盤改修□配線等の敷設工事□昇降設備保守点検□その他、電気設備改修工事5 機械設備 □給水配管改修□排水配管改修□消防設備の点検□その他、機械設備改修工事特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)劣化状況調査票健全度0部位 修繕・点検項目 改修・点検年度 特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項) 評価特記事項 評価年度 工事内容 箇所数通し番号学校名 学校番号昭和 年度(構造種別 延床面積 階数部位仕様(該当する項目にチェック)工事履歴(部位の更新) 劣化状況(複数回答可)棟番号 建築年度調査日 令和 年 月 日建物名 記入者100点

(A4) 【様式9】特記事項特記事項(注意)① ② ③ ④ ⑤写真No.学校名 撮影日写 真 台 帳写 真 貼 付□要是正 □その他点 検 結 果 点 検 項 目 写真No. 番 号番 号 点 検 項 目 点 検 結 果□要是正 □その他写 真 貼 付「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「ㇾ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「ㇾ」マークを入れてください。

写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」の項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「番号」、「点検項目」は、それぞれ別紙様式の番号、点検項目に対応したものを記入してください。