入札情報は以下の通りです。

件名旧椿老人いこいの家除却工事
種別工事
公示日または更新日2024 年 7 月 1 日
組織徳島県阿南市
取得日2024 年 7 月 1 日 19:12:49

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(水)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所解 体(月)8時30分阿南市役所3階 307会議室(月) からまで市内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -地区 令和 6年10月23日 保健福祉部地域共生推進課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(水) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 8,260,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 6年 7月 8日令和 6年 7月17日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 6年 7月17日令和 6年 7月 1日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日旧椿老人いこいの家除却工事阿南市椿町加茂前・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 6年 7月18日 (木) 9時15分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3440 地域共生推進課

閲覧補足説明書保健福祉部 地域共生推進課1. 設計図書の質疑及び回答について ⑴ 設計図書に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみを受付します。 ⑵ 提出後に、提出した旨を地域共生推進課まで電話連絡をお願いします。 ⑶ 質疑書の提出は、令和6年7月4日(木)17時に締め切ります。 <提出先及び連絡先> 保健福祉部 地域共生推進課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12番地3 連絡先 : 0884-22-3440 FAX : 0884-22-1813 メール : chikyo@city.anan.lg.jp ⑷ 質疑書に対する回答を記載した書面を次の通り供覧に付します。(質疑があった場合のみ) ① 閲覧期間 : 令和6年7月10日(水)から閲覧期間終了まで ② 閲覧場所 : 阿南市ホームページに掲載2. 法定外労災保険の付保 ⑴ 受注者は、本工事の契約工期を内包する保険期間による法定外労災保険に加入すること。 ⑵ 当初契約時に法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。 ⑶ 本工事の工期を変更したことにより、工期が法定外労災保険の保険適用外に及んだ場合、受注者は、速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。 ※法定外労災保険について従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に、法定労災保険の給付に上乗せして雇用者が従業員又はその遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言う。3. 「建設業退職金共済制度 掛金収納書」の提出 受注者は、「建設業退職金共済制度 掛金収納書」を工事請負契約時に、発注者に提出しなければならない。また、建設業退職金共済証紙等を追加購入した場合も、同様に発注者に提出すること。 なお、建設業退職金共済制度に加入した場合には、別に定める標識(シール)を見やすい場所に掲示しなければならない。4. 県の「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の準用 受注者は、現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法、雇用関係、現場代理人の常駐、主任技術者等の専任、他工事との兼務、途中交代等)は、「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。 県と市の体制が符合しない場合は、監督員の指示に従うこと。

図 面 リ ス ト課 長 課長補佐 係 長 係 設 計後藤特記仕様書①特記仕様書②特記仕様書③番号1 2 3 4 5 6 7 8 910図 面 名 称令和6年度阿南市 保健福祉部 地域共生推進課特記仕様書④床伏図,木部材表,基礎伏図,基礎断面図111213軸組図①軸組図②,天井伏図外部写真①外部写真②内部写真付近見取図,配置図,工事フローチャート平面図,立面図,円筒断面図,円筒撤去フローチャート機械設備・電気設備撤去リスト仕上表,産業廃棄物等処分表,整地工事数量表旧椿老人いこいの家除却工事Ⅱ. 共通仕様書●年月設 計 図 面 番 号 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名特記仕様書①1―後藤 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと.受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内章 項 目 特 記 事 項I. 工事概要 ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版特 記 事 項 章 項 目項 目 特 記 事 項 章1. 工事名称2. 工事場所3.建物概要4.工事種目1.適用基準 ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による.7. 下請負人の選定 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお,請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 を工事現場に備え置かなければならない.(2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない.(3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 存しなければならない.(4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない.

(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に監督員に提出し,確認を受けなければならない ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示ない受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければなら9. 電気保安技術者等 ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること10. 施工中の安全確保受けること◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.名札には現場代 理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること.◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと.◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気汚 染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号), 建設副産物適◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレーン のブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなければ ならない.◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納 忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない. なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと.◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること.◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安全を確保する とともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても併せて確認すること.また, 得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や資材落下に対する措置を講じなければならない.特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等の資機材について は,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等により固定を行うこと.また,強風,大 雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,作業を中止すること.11.

交通安全管理 ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交◎過積載による違法運行の防止建物名称構造・規模敷地面積延床面積消防法施行令別表第1の区分種 目 工事概要一章 共通事項 ・公共建築木造建築工事標準仕様書 令和4年版 契約する場合には, 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. ない.(なお,有資格業者とは,建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要 綱第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう.)通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導警備員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所,その他安全輸送上の事項について計画を立て,災害の防止を図らなければならない.特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と必要な措置について,工事着手前に監督員に報告しなければならない. ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこ と・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる場合がある◎発生材の処理等は,次により適正に行う.(1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,報告及び引き 渡しを要する.る法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること.受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のないものについては,監は「発生材の処理等」による.(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又(4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による.(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産◎アスベスト(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査り確認すること.なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする.し,あれば監督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等によ(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと.既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし ). ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告すること.監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと. ・調査結果は3年間保存すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること.(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に関す12.

発生材の処理等督員に報告し指示を受けること.(5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,あれば,監督員の指示に従うこと.受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に,次の事項について留意し,下請負業者を指導するこ と.(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律を始めイクル法により処理すること.◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は,当該作業を指 揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない.また,作業状況について,写真等の資料を整 備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければならない. む.)又は貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む.)を行うときは, 当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない.いよう,受注者の負担でその都度,補修又は補償すること.なければならない.万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障がな位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない.◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置 を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから工事着 手すること. 正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること.◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分に周知・徹底すること 監督員から「資機材保管計画書」(任意様式)の提出を求められた場合には,速やかに提出すること.◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防止チェックシ -ト」を活用して点検を行い,その記録を保管すること. 録を保管すること.◎仮囲いを設置する場合は,設置後に「現場安全再確認シート(任意様式)」を活用して点検を行い,その記◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止とする.やむをとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う.家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサ業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェストA票及びD票またはE票)により,適正に処理されているか確認 するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない.なお,監督員等の指示があった 場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない.(1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する.(2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する.木造平屋建て-除却工事(1)項 ロ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類,保健福祉部 地域共生推進課木造平屋建て(129.18m2),木造平屋建て(11.59m2)及び外構除却工事一式木造平屋建て(129.18m2),木造平屋建て(11.59m2) ・建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 ・ 同解説 令和5年版R6.5TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-1813◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること. ・敷地調査共通仕様書 令和4年改定原則として登録を必要としない. なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, ②補足説明書 ③特記仕様書(共通仕様書を含む) ④図面 ⑤公共建築工事標準仕様書等2.優先順位また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. ①建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という.) ②建築改修工事監理指針(令和4年版) ③電気設備工事監理指針(令和4年版) ④機械設備工事監理指針(令和4年版)3. 工事実績データの登録◎設計図書の優先順位は,次の順とする. ①質問回答書(②から⑤に対するもの) (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内とする. (d)訂正時は,適宜とする. なお,変更時としゅん工時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる.督員に提示しなければならない.4. 工程表 ◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後10日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ5. 工事の着手 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 と. 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう.6. 施工計画書等(2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図 等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること. ・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 令和3年3月(令和6年2月改正)阿南市椿町加茂前令和6年度 旧椿老人いこいの家除却工事旧椿老人いこいの家除却工事旧椿老人いこいの家また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする.●年月設 計 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名特記仕様書②―後藤図 面 番 号2改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章 章 項 目 特 記 事 項一章 一般共通事項◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という.

)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと.(1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)用計画書を作成し,監督員に提出すること.(3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること.(4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告すること.(5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出すること.(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること.(7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施ものとする.設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除く◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない.13. 材料・製品等 性能を有するものとする.証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする.(2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」(1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. とは次のことである。

法による.

ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない(1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければなお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする.

(2)受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする. また,請負代金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材をならない使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ県内産資材(次のいずれかに該当するもの)(1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品(2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) するものとする.

を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載書に記載し,監督員の承諾を得なければならないなお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合ならない材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ14. 化学物質を発散する 建築材料等 を満たすものとする(1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木する 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする(2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと(3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする散が極めて少ないものとする(4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発(5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする15. 施工 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による.

◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督員の出向いた時,◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと.結果が管理値を外れるなど 疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと.また,その原因を検討し,再発防止の ための必要な処置をとること.◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること.不都合な工法等を発見した場合は,工事が進行て実施し, それに要する費用は受注者の負担とする.済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること.手直し工事は, 受注者の責任におい 明書類等を監督員に提出すること.◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿及びその証◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと.◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,16. 建設機械等 ◎排出ガス対策型建設機械監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号最終対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする.なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする.◎低騒音・低振動型建設機械本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする.現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする.ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない.なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する.ただし,騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること.◎不正軽油の使用禁止 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない.また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない.17. 遠隔臨場の試行場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる.する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない.18. 工事看板等 ◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること.◎受注者は,本工事において使用する工事看板・バリケード等については,県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない.県産木材を購入した場合,受注者は,工事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること.関係者が見やすい場所に掲げるとともに,掲示状況を工事写真として提出しなければならない.ただし,次のいずれかに該当する工事は対象外とする.(1)区画線工事,舗装工事,標識設置工事,照明灯工事(2)当初請負金額が200万円未満の工事19. 仮設トイレ ◎受注者は仮設トイレを設置する場合,次のとおりとしなければならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない. ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない.受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと.快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと.20. 設計変更箇所確認 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内 容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること.り確認すること. また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者とともに,書面によ21. 工事検査及び技術検査 ◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする.ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる.3千万円未満3千万円以上5千万円未満5千万円以上1億円未満1億円以上当初請負対象額--1回2回1回2回2回3回低入札工事(注)低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう. どの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という.)すること.◎提出書類22. 完成図等12.

発生材の処理等◎受注者は,監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター(A3)」を現場(2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建促進計画書を作成し,監督員に提出すること.設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は,この限りでない.に監督員と協議すること.なるおそれがある場合は,当初請負対象額に関係なく,中間検査の実施について監督員と協議すること.日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という.)により再生資源利・県内産再生砕石の原則使用・アスファルト舗装の材料・受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実施を希望する・受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の遠隔臨場に関・基礎杭工事を含む工事については,請負対象額にかかわらず,基礎杭工事完了後,中間検査を実施する.指名競争入札工事 ・保全に関する資料 ・阿南市建築工事様式集で監督員が指示したもの・本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び・受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその・県産木材の原則使用・製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維・標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工・県内産資材の原則使用保健福祉部 地域共生推進課・県内企業調達建材等の優先使用・本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5) 又は地域共生推進課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること・中間検査の実施時期は,当該工事の工程を考慮し,施工上の重要な時点で行うものとし,契約締結後速やか・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することができる.・外壁改修工事等において,足場が撤去され,しゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなくR6.5TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-1813 ・しゅん工図(製本 部,電子データ1部)(サイズ: 部) ・工事写真(写真帳 部(着手前及び完成写真),電子データ1部) ・使用材料一覧表( 部(うち 部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ1部)・電子納品:・受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査,設計,工事な旧椿老人いこいの家除却工事●年月設 計 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名―後藤図 面 番 号3章 項 目 特 記 事 項◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を CD-R等に保存する.22. 完成図等◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する.完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が写真で 的確に確認できること.◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること.カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ 完 成 写 真施 工 中着 手 前区 分 サ イ ズ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする.

一章 一般共通事項24. 火災保険 ◎火災保険 を請負額に応じて付保する.(標準請負契約約款 第55条)本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む.))(1)対象物 (2)付保除外工事(3)付保する時期及び金額鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる.当額を付保する.また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.(4)保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする.なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長する.(5)その他・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する.・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす.25. 公共事業労務費調査 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 た場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等,必要な協力を行わなけれ ばならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする.

調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,その実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ 又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない.

(2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない.所轄の警察署に提出しなければならない.(5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに(6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない.等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない.

受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない.

26. 暴力団等からの不当要求(4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準ならない.請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければ章 項 目 特 記 事 項一章 一般共通事項◎施工条件は次による. 1.施工条件 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること.Ⅲ. 解体工事特記仕様書(項目は,番号に〇印が付いたものを適用する.特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する.) 章 項 目 特 記 事 項2.重要備品等4.交通誘導警備員5.産業廃棄物の処理3. 施工調査◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 保管場所 : 備品等名称: 注意事項 : 数量 :◎交通誘導警備員・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ).

・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ るときは,これを提示すること・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない.

・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する◎調査期間 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は1週間とする.

◎特別管理産業廃棄物等の分析調査( あり ・ なし ).対象物: ・警備員は, 延10人(昼1人, 夜0人:うち検定合格警備員0人)を見込んでいる7. 技能士の適用 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という. )のうち各工事毎に適用する作業を指定するものとする 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する資料を監督員に提出すること 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとする.なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする.○印 ・・・ 適用作業仮設 とび ・ とび作業工事種目 技能検定職種 技能検定作業8. 周辺家屋等の対応事を実施すること.◎工事に関連して,周辺住民から苦情がある場合は,十分調査を行い,監督員に報告,協議して対応すること.◎本工事に先駆け,市において周辺家屋等の事前調査を行っているため,調査報告書を参考にして,今後の工ニ章 解体仮設工事2. 足場等 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については, 次の規格又は認定基準(以下「規格等」という. )に適合す るものを使用すること.

① 労働安全衛生法に基づく構造規格 ② (社)仮設工業会の認定基準 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらか じめ強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること.

◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出を行う こと 届け出を行った場合は,監督員に報告すること 届け出が不要の場合は,その旨を監督員に報告すること◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず足場を設置する場合は,適宜,足場点検チェック リスト(任意様式)を用いて点検を行い,その記録を保管すること.また,監督員から提出を求められた 場合は,すみやかに提出をすること.・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に10日間配置すること特記仕様書③R6.5TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-18131. ベンチマ-ク ◎設計GLの設定は, BM(±0)をGL±0とする.ただし, 監督員の指示により決定する.

◎足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること.◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと.◎受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場 の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下ろすときは, つり綱, つり 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること.

◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)を遵守し作業を行うこと.◎ゲ-ト( 仕様:キャスターゲートW5000,H1800,箇所:1箇所,期間3ヶ月,設置場所:図示 )◎仮囲い( 仕様:波形亜鉛鉄板 , H=1.8m, L=36.0m,設置期間:3ヶ月,設置場所:図示 )◎外部足場( 種類:くさび緊結式足場 , 仕様 1枚布, D=60cm, シート種類:養生シート防炎Ⅱ類 )◎仮設鉄板敷( 寸法:1,524×3,048,枚数:2枚,設置期間:3ヶ月,設置場所:図示 )・壁つなぎ間隔(水平方向: 5.5 m以下, 鉛直方向: 5.0 m以下)運搬距離(km)処分許可業者の会社名(処分区分)種類所在地処分地有筋コンクリート無筋コンクリート 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合,処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定され ているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情に より優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 処理方法( ) いて,指定された処分場以外で処分する場合は監督員の承諾を得ること.なお,増額変更の対象とはしない.建物名称 該当箇所 (1)PCB含有シーリング材が残らないよう下地が露出する程度まで極力除去すること. (2)作業員は保護手袋・保護マスクを着用し,散逸しないよう注意しながらカッターナイフ等により撤去す る. 撤去物は,ポリエチレン製の袋に回収し,保管容器に収納し建物所有者に移管する と (3)休憩時及び作業終了時には必ず手洗いを行うこと。また,作業後は周囲を清掃し,散逸物を回収するこ 処理方法( )◎建設発生土の処理については,「3章 土工事」に記載している.なお,場外拠出が指定されている場合におガラスくず廃プラスチック石膏ボード(財)徳島県環境整備公社橘処分場阿南市橘町小勝187番の地先阿南市橘町小勝187番の地先木材くず阿南市橘町南新田10-29阿南市橘町南新田10-299.723.36.建設発生土の処理金属くず有限会社青藍阿南市桑野町尾花117阿南市桑野町尾花11710.7生木根株株式会社日徳株式会社明和クリーン 石綿含有材三好市山城町寺野字大休場956三好市山城町寺野字大休場956133車両4t4t4t4t・特別管理産業廃棄物( )◎石綿含有建材(石膏ボード,円筒,小波スレート ) 処理方法(埋立 )・特殊な建設副産物( )◎ポリサルファイド系PCB含有シーリング材については,撤去後建物所有者へ移管すること◎監督員事務所は( 設ける ・ 設けない )◎既存部分の養生範囲は図示による.

工事用給排水設備◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること.◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること.◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること 資材置場 ただし,施設管理者と協議すること.6. 工事車両用駐車場5. 工事用電気設備,4. 養生3. 監督員事務所◎バックホウ排出ガス対策型油圧式クローラ型0.5m3を1往復見込む.◎除却工事後,支柱木杭及びトラロープを設置すること.( 木杭:@1000,設置場所:図示 )旧椿老人いこいの家除却工事保健福祉部 地域共生推進課●年月設 計 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名特記仕様書④―後藤図 面 番 号4章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 特 記 事 項◎建物の解体は順序よく行い, 特に安全を期すこと. 工事中に発生する粉塵については, 散水等適当な方法により発生防止に努めること.

◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について, 関係機関と協議し, 一般車両の通行に支障の無いように努めること. また, 道路の汚染防止に努め, 道路等を汚した場合は速やかに清掃すること.

◎解体は全て分別解体により行い, 次により工事写真を撮影すること.

(1) 内装材等をはぎ取った壁, 天井, 床の各面(2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること)(3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと)(4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと)制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと.

報告書を3部提出すること.

◎構造物の地中部の取り壊しは,ベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること レベル測定方法)による. (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事 監理指針参考資料参照)1. 一般事項2. 工事の範囲3. 騒音振動調査三章 解体施工4. 杭・空調機等の冷媒は, 専門業者により回収を行い, 空気中に飛散させてはならない.

・本工事の施工に当たっては, 騒音・振動を発生させる作業施工中, 騒音・振動測定を実施し, 騒音振動規・騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には監督員に速やかに連絡すること.

・騒音・振動の測定に当たっては, 計量証明事業登録者が行い, 測定完了後計量証明事業登録者の作成した・測定は, 作業場所の敷地境界で行い, 測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法), JIS Z 8735(振動・騒音・振動の測定に先立ち, 測定に関する実施計画書を提出し, 監督員の承認を得た後, 実施すること.

・測点数は●ヶ所とし, 位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする. (延●●日間を見込んでいる. )・杭の解体 工法( ) 養生種別( )の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による. (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は, 建具等を全て閉じた状態で行う. 閉じることの出来ない開口部 内部足場( 種類: , 仕様 枚布, D= cm )◎工法 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと. 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする. (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする. なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した 状態で作業を行う. ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 不要)を行う.◎除去箇所一覧表階数 箇所 建材種別 室名 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による◎養生等 4. アスベスト含有成形板の 除去1. 一般事項◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を 見やすい場所に掲示すること. 改標仕9.1.2(6)により◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと. ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告すること. 監督員へも結果を提出すること. ・調査結果は3年間保存すること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること.・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による.

・測定機関は, 都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする. ・報告書を( )部作成し監督員に提出すること.

・測定場所及び箇所は図示による.測定時期( )◎施工計画◎工法(1) アスベスト除去工法は, 「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又は( 財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする. 一◎除去箇所一覧表◎作業場の隔離等 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける ).

◎表示,掲示は次のとおり行うこと. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する. ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する. ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する. ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する. (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること. (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと.◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は( 貸与する ・ 無し ).◎アスベスト粉じん濃度測定を( 行う ・ 行わない ).

◎アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については, 工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督員に提出する.

2. アスベスト含有吹付け材◎関係法令, 都道府県の条例等を遵守すること.

(2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員に報告すること. ◎施工記録等 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること.

(2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間の保存すること.

(3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること. ◎除去箇所一覧表◎作業場の隔離等 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける ).

(2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監 (1) 施工記録報告書を作成し, 監督員に提出すること.

◎施工記録等督員に報告すること. (2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間の保存すること.

(3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること3. アスベスト含有保温材等 の除去階数 箇所 建材種別 面積 調査方法 室名階数 箇所 建材種別 面積 調査方法 室名 の除去 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシ ブルコンテナバッグや車両を用意すること.四章 環境配慮改修工事R6.5TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-1813トイレ 1 屋根 小波スレート調査方法 に報告すること.◎施工記録等 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること. (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること.◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員11 母屋・軒天 軒天 石膏ボードt3.0母屋・部屋③ セメント円筒JIS A 1481JIS A 1481JIS A 1481 外部足場( 種類:くさび緊結式足場 , 仕様 1枚布, D=60cm, シート種類:養生シート防炎Ⅱ類 )仮囲い高さ:◎樹木等の伐採抜根は,図示による.伐採のみの箇所は,GL+500程度の高さで伐採すること◎敷地内の雑草等が工事の支障となる場合は,先行して敷地内除草を行う. 工事に支障が無い場合でも,工事完了までに敷地内除草を行うこと.◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする. なお, 電気, 給排水, ガス管, 空調配管, 配線の有無を確認のうえ着手すること.

◎埋戻しは, ( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 現場発生土 ・ 他工事の現場発生土)とする◎手すり等を設けることが著しく困難なとき,又は,作業の必要上臨時に手すり等を取り外すときは,墜落 制止用器具を使用したままの状態で作業を行えるよう考慮し,作業員に墜落制止用器具の着用を徹底させ ること. 山留めの状況を点検するとともに, 安全管理に必要な計測を行うこと6. 地下埋設物・埋設配管等7. 整地・埋戻し・盛土8. 工事中の排水9. 墜落防止対策10. 山留め11. 浄化槽12.オイルタンク◎混入する石の最大径は40mm程度とする.

◎埋め戻し高さは, GL±0とする.

◎2階以上の腰壁のない開口部等から廃棄物の搬出作業を行う場合には,墜落防止の手すり等を設けること.・山留めは, 適切な資料に基づき構造計算を行い, 安全に設置すること. また, 設置期間中, 周辺地域及び・法面施工の場合( 素堀り ・ 多段式 )・山留めの存置 存置範囲は,図示による・鋼材等抜き跡は地盤の変形を防止する適切な措置を講ずること.・汚水,汚物等の回収,洗浄,消毒等の措置( 行う ・ 行わない )・廃油の回収,洗浄等の措置を( 行う ・ 行わない ).◎不陸整正範囲は,敷地全体とする. 円筒5.

樹木伐採抜根・除草旧椿老人いこいの家除却工事保健福祉部 地域共生推進課●年月設 計 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名―後藤保健福祉部 地域共生推進課配置図 1/100GL±0GL±04,400防火水槽1003,3001,00012,500GL-500GL+4,00033,000椿小学校加茂神社 椿保育所椿公民館椿郵便局市道加茂前線県道200号線付近見取図 1/1,000靴箱靴箱足洗手洗11,0003,3006,7104002001,82024,060182014,050図 面 番 号土間コンクリート(H550)(t150+砕石t100)土間コンクリート(H450)(t150+砕石t100)土間コンクリート(H200)(t150+砕石t100)GL±0GL±0樹木伐採抜根樹木伐採抜根樹木伐採抜根樹木伐採抜根樹木伐採抜根幹周40~60cm幹周40~60cm幹周40~60cm幹周60~80cm幹周180~200cm止水栓R6.55キャスターゲート(1ヶ所)TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-1813樹木伐採幹周160~180cm樹木伐採幹周140~160cm樹木伐採幹周140~160cm樹木伐採幹周140~160cm樹木伐採幹周60~80cm樹木伐採幹周180~200cm存置存置存置存置存置花壇撤去くさび緊結式足場足場W600解体建物(母屋)解体建物(トイレ)倒木撤去倒木撤去倒木撤去倒木撤去工事箇所工事フローチャート付近見取図,配置図,工事フローチャート仮設鉄板敷 1,524×3,048 2枚樹木伐採抜根,倒木撤去軒天撤去(石綿含有材)外部足場解体建物取り壊し仮囲い,外部足場設置人力選別GL±1,000建物基礎等解体(阿南市立会)仮囲い(36m程度)支柱木杭及びトラロープ旧椿老人いこいの家除却工事2.393.80.10.50.110.80.62.71020.41.7機械設備・電気設備撤去リスト【凡例】内部仕上表【凡例】産業廃棄物等処分表(当初) ( )は,展開面を示す(平面図参照) ( )は,展開面を示す(平面図参照)整地工事数量表1 4 2 2 1処分量 単位t t t t t t t tm3t t単位 数量3 3 9 1 2単位箇所組 組 組 個 個 個 個 個 個処分項目和風便器小便器手洗い水洗竈照明器具(FL40W×2 露出形)照明器具(FL40W×1 露出形)誘導灯(FL20W×1)ブレーカ(20A)VHFアンテナ(マスト共)木下地木質ボードt5.0塗装(FL+2,300)木質ボードt5.0塗装(FL+2,300)木下地有筋コンクリート金属くずガラスくず木材くず石膏ボード石綿含有材(レベル3)処分項目廃プラスチック類生木・倒木根株一般廃棄物無筋コンクリート屋根外壁巾木軒天屋根外壁(母屋)(母屋)(母屋)(母屋)(トイレ)(トイレ)スレート屋根木板張り( C )木下地 モルタル塗 塗装仕上( C )木下地 モルタル塗 塗装仕上庇屋根外部仕上表玄関ポーチ(共有)土間コンクリートt200~400部屋①部屋②部屋③部屋④廊下ホールステージトイレ巾木木製巾木 H100木製巾木 H100木製巾木 H100木製巾木 H100木製巾木 H100―木製巾木 H100木製巾木 H100(FL+400)合板t12 + 畳敷き合板t12 + 畳敷き合板t12 + 畳敷き土間コンクリート(FL±0)(FL±0)(FL±0)(FL±0)(FL±0)(FL±0)床(FL-100)土間コンクリート腰壁(A面)(FL+750)木板t12木板t12木板t12備考小便器2箇所和式便器4箇所― ― ― ― ― ―壁 天井 腰壁(B面)(FL+750) 腰壁(C面)(FL+750) 腰壁(D面)(FL+750)コンクリート打放し コンクリート打放し コンクリート打放し コンクリート打放し石綿含有材(JIS A 1481)竈石膏ボードt3.0小波スレート石綿非含有材(JIS A 1481)石綿非含有材(JIS A 1481)(A.B.D)木下地 角波サイディング(A.B.D)木下地 角波サイディング木下地 角波サイディングコンクリート下地石膏ボードt5.0木胴縁下地石膏ボードt5.0 石膏ボードt5.0木胴縁下地 コンクリート下地石膏ボードt5.0コンクリート下地石膏ボードt5.0 木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地 コンクリート下地石膏ボードt5.0石膏ボードt5.0コンクリート下地 木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9 木板t9木胴縁下地木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地石膏ボードt5.0木胴縁下地石膏ボードt5.0木胴縁下地木胴縁下地木質ボードt5.0クロス張り木胴縁下地木板t9木質ボードt5.0クロス張り石膏ボードt5.0木胴縁下地石膏ボードt5.0木胴縁下地石膏ボードt5.0木胴縁下地石膏ボードt5.0木胴縁下地木板t9木胴縁下地木胴縁下地木板t9 木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木胴縁下地 木胴縁下地木板t9木胴縁下地木板t9木下地木質ボードt5.0塗装(FL+2,300)木下地木質ボードt5.0塗装(FL+2,300)木下地木質ボードt5.0塗装(FL+2,300)木下地木質ボードt5.0塗装(FL+3,300)木下地木質ボードt5.0塗装(FL+3,300)木下地木板t9(FL+1,750)機械設備・電気設備撤去リスト石綿含有材(JIS A 1481)円筒下記の数量を見込むが,最終的な整地数量は監督員立会のもと現場確認を行い,精算する.埋戻し(RC-40)埋戻し(現場発生土)敷均し(RC-40,現場発生土)m3m3m338.97.746.6数量 作業項目●年月設 計 図 面 番 号 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名―後藤保健福祉部 地域共生推進課R6.56TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-1813下記の数量を見込むが,最終的な処分費等は数量精算とする.仕上表,産業廃棄物等処分表,整地工事数量表旧椿老人いこいの家除却工事●年月設 計 図 面 番 号 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名―後藤R6.5靴箱 靴箱7002,200550 1,700 4001,000 1,200 600GL±0600 1,200 1,000550 1,700 3,300FL±0FL±0GL±0550 1,700700 2,200 2501002001,700 5501,650 600 1002002501,700 3,300立面図(南) 1/100立面図(北) 1/100立面図(東) 1/100立面図(西) 1/1007 保健福祉部 地域共生推進課TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-18134003,300※小波スレート※石膏ボードt3.0 ※石膏ボードt3.0※石膏ボードt3.0 ※石膏ボードt3.0※石膏ボードt3.0 ※石膏ボードt3.0※煙突※煙突※石膏ボードt3.0※小波スレート※小波スレート ※ 石綿含有材を示す. ※ 石綿含有材を示す. ※ 石綿含有材を示す. ※ 石綿含有材を示す.1,000 23,660 1,0001,820 300 30023,660 1,0001,820 300 3001,0005,460 1,000 1,0001,8205,460 1,000 1,000350 6,370 350A1 2 3 4 5 63,640 910 1,820 2,730 3,640 10,92023,6603,640 910 1,820 2,730 3,640 10,92023,660B C D E F910 910 910 910 1,8205,460 1,820部屋② 部屋④ステージ ホールトイレ910 910910910 1,8201,8207 8 9400 1,820400 1,8205,460部屋①廊下部屋③ 竈煙突(石綿含有材)平面図 1/1001,600700 2,300200 (石綿含有材)接合部(金属製)接合部(金属製)竈(石綿含有材)東側(トイレ及びホール側)から上屋解体煙突の上部をクレーンで固定し転倒防止煙突まで上屋解体煙突周辺の床養生・足場設置 天井下地梁 直径:200mm 厚み:10mm程度GABCD密封処理(二重梱包)円筒(上部)円筒(下部)円筒撤去フローチャート 円筒断面図 1/50円筒を接合部で分けて上部撤去(レベル3対応)円筒と竈接合部で切断し撤去(レベル3対応)平面図,立面図,円筒断面図,円筒撤去フローチャート円筒の材質:セメント

(石綿含有材)旧椿老人いこいの家除却工事柱大引45×90 @909●年月設 計 図 面 番 号 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名―後藤保健福祉部 地域共生推進課R6.5A1 2 3 4 5 63,640 910 1,820 2,730 3,640 10,92023,6603,640 910 1,820 2,730 3,640 10,92023,660B C D E F G910 910 910 910 1,8205,460 1,820910 910910910 1,8201,8207 8 9400 1,820400 1,8205,460土間コンクリート土間コンクリートt150床伏図 1/100根太105×105105×4545×90窓台小屋梁45×45 @303胴縁105×10545×45 @450t550A1 2 3 4 53,640 910 1,820 2,730 3,640 10,92023,6603,640 910 1,820 2,730 3,640 10,92023,660B C D E F G910 910 910 910 1,8205,460 1,820910 910910910 1,8201,8207 8 9400 1,820400 1,8205,460基礎伏図 1/100合板t1212 45 90 110 105 200 100150 125 12550018862FL±0GL±088土 土根太45×45 @303合板t12大引45×90 @90912 45 90 110 105 200 100150 125 12550018862FL±0GL±088土台105×105土 土束柱105×105根太45×45 @303基礎断面図(A) 1/10 基礎断面図(B) 1/104506(A)(A)(A) (A)(A)(A)(A)(A)(A) (A)(A)(A)(A) (A) (A)(B) (B)(B)(B)(B)(B)(B)(A)大引土台 105×105木部材表束柱軒桁・梁90×90(@910)210×105棟木・合掌 105×10545×90 方杖45×45 @91045×45 @303母屋垂木8床伏図,木部材表,基礎伏図,基礎断面図TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-1813旧椿老人いこいの家除却工事●年月設 計 図 面 番 号 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名―後藤保健福祉部 地域共生推進課R6.51,820 910 1,820 910A B C D E F1,820 910 910 1,820A B C D E F1,820 910 910 1,820A B C D E F1,820 910 910 1,820A B C D E F1,820 910 910 1,820A B C D E F1,820 910 910 1,820A B C D E F1 2 3 4 5 6 71,000 3,640 910 1,820 2,730 3,640 10,9203,7251,6001 2 3 4 5 6 71,000 3,640 910 1,820 2,730 3,640 10,9203,7251,6001 2 3 4 5 6 71,000 3,640 910 1,820 2,730 3,640 10,9203,7251,6001 2 3 4 5 6 71,000 3,640 910 1,820 2,730 3,640 10,9203,7251,6001通り 軸組図 1/100 2通り 軸組図 1/100 3通り 軸組図 1/100 4通り 軸組図 1/1005通り 軸組図 1/100 6通り 軸組図 1/100 7通り 軸組図 1/100A通り 軸組図 1/100 B通り 軸組図 1/100C通り 軸組図 1/100 D通り 軸組図 1/1003,725105×20045×451,8203,725105×20045×453,725105×20045×453,725105×20045×453,72545×453,725105×20045×451,6001,6001,6001,6001,600110×170@1,820 110×170@1,820105×200110×170@1,820 110×170@1,820110×170@1,820 110×170@1,8209TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-1813軸組図①1,820 910 1,820 910A B C D E F3,725105×20045×451,820110×170@1,820旧椿老人いこいの家除却工事●年月設 計 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名―後藤保健福祉部 地域共生推進課R6.51 2 3 4 5 6 71,000 3,640 910 1,820 2,730 3,640 10,9203,7251,6001 2 3 4 5 6 71,000 3,640 910 1,820 2,730 3,640 10,9203,7251,600E通り 軸組図 1/100 F通り 軸組図 1/100G B C D E F250 1,820 1,820 910 910 910 250450 1,150450 1,650G B C D E F250 1,820 1,820 910 910 910 250G B C D E F250 1,820 1,820 910 910 910 250450 1,150B・G通り 軸組図 1/100 8通り 軸組図 1/100 8~9通り 軸組図 1/100 9通り 軸組図 1/100500 450 1,150910 9108 9図 面 番 号10TEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-181391,820トイレ3,640 910 1,820 2,730 3,640 10,92023,6603,640 910 1,820 2,730 3,640 10,92023,660910 910 910 910 1,8205,460部屋①部屋②部屋③部屋④ステージ ホール凡例木下地(45×45)@4501,000 5,460 1,0001 2 3 4 5 6 7A B C D E F G木下地 石膏ボードt3.0(石綿含有材)天井伏図 1/100 天井伏図 1/10086,370B C D E F G凡例木下地(45×45)@4501,000 1,0001,000 1,0008201,000 1,000軸組図②,天井伏図旧椿老人いこいの家除却工事●年月設 計 ●工事名阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3 ●縮尺●図面名―後藤保健福祉部 地域共生推進課図 面 番 号配置図 1/100防火水槽GL+4,000靴箱靴箱足洗倒木解体建物手洗止水栓土間コンクリート土間コンクリート土間コンクリートTEL(0884)-22-3440 FAX(0884)22-1813R6.511外部写真①12346789101112513141533,000旧椿老人いこいの家除却工事