入札情報は以下の通りです。

件名新野中学校屋内運動場改修工事設計業務
種別工事
公示日または更新日2024 年 7 月 12 日
組織徳島県阿南市
取得日2024 年 7 月 12 日 19:13:04

公告内容

0884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。

阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書 に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。

免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。

・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。

入札がないときは、入札を終了します。

入 札 保 証 金不適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(火)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで開 札 場 所建築コンサル(金)8時30分阿南市役所3階 307会議室(水) からまで市内所 管 課業 務 名業 務 箇 所履 行 期 間 -地区 令和 7年 1月31日 教育部教育総務課設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(火) -15時00分設 計 金 額 ( 税 抜 ) 3,987,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 6年 7月17日令和 6年 7月23日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 6年 7月23日令和 6年 7月12日議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要からまで契約締結の翌日新野中学校屋内運動場改修工事設計業務阿南市新野町馬見・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。

令和 6年 7月24日 (水) 9時00分 を提出してください。

・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。

・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。

問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-3299 教育部教育総務課

設計図書の質疑及び回答について(4)質疑書に対する回答を記載した書面を次のとおり供覧に付します。

(※質疑があった場合のみ)1) 閲覧期間 令和6年7月19日(金) から 閲覧期間終了 まで2) 閲覧場所 阿南市ホームページに掲載<提出及び連絡先>教育部生涯学習課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12-3連絡先 : 0884-22-3299FAX : 0884-22-4785E-mail : kyousou@anan.i-tokushima.jp閲覧補足説明書教育部教育総務課(1)設計図書に関する質疑は、書面(FAX・メール可)のみを受付します。

(2)FAX・メールでの提出の場合は、送信後に提出した旨を教育総務課まで電話連絡 をお願いします。

(3)質疑書の提出は、令和6年7月17日(水)17時00分に締め切ります。

建築・設備設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築・設備設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。(1)質問回答書(2)現場説明書(3)別冊の図面(4)特記仕様書(5)共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、発注者が定めた者をいう。2.「検査員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、発注者が定めた者をいう。3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受注者が定めた者をいう。4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。5.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。7.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。11.「特記」とは、1.1の2の(1)から(4)に指定された事項をいう。12.「指示」とは、監督員又は検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。13.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。14.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。15.「報告」とは、受注者が発注者又は監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。16.「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。18.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。19.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発行年月日を記載し、指名が記載された文章をいう。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるとするが、後日有効な書面と差替えるものとする。20.「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。21.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。22.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。23.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1.一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。2.追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。2. 共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。3. 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。

4. 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受け、登録されたることを証明する資料を検査員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を監督員に提出しなければならない。3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。2.業務計画書の内容は、特記による。3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1. 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託してはならない。2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。3. 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4. 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が阿南市の指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5. 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督員に提出しなければならない。6. 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 貸与品等1. 受注者は契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2. 管理技術者の資格要件は、特記による。3. 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4. 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委託する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5. 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。3.10 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.11 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.12 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.13 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.14 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.15 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1)関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2)天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3)受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合3.16 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.17 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。

なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。3.18 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。3.19 検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1)監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。4.検査員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。(1)設計業務成果物の検査(2)設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.20 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。

Ⅰ.業務概要1.業務名称 ( 新野中学校屋内運動場改修工事設計業務 )2.委託期間 ( 契約締結の翌日 ~ 令和 7 年 1 月 31 日 )3.計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。

(1) 施設名称(新野中学校屋内運動場 )(2) 敷地の場所 (阿南市新野町馬見21 )(3) 建築年 (昭和53年 )(4) 敷地面積 ( 11,930㎡ )(5) 建築面積 ( 2,170㎡ )(6) 延床面積 ( 2,780㎡ )(7) 建築物高さ ( 15.9m )(8) 構造・階数 ( 鉄筋コンクリート造・地上2階 )(9) その他付属建物 ( )平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第三号 第1類 とする。

4.設計条件(1) 業務内容1)主要改修設計内容屋根(ALC下地カラー鉄板瓦棒葺)の全面改修及び、小屋裏換気ガラリの改修外壁改修1階床改修2)改修工事状況について本工事においては、学校敷地内であることを考慮のうえ、利用者に配慮した設計とすること。

(2) 改修工事の条件a.予定工事費(税抜、経費抜) ( )b.予定工期 ( )(3) 工事種別☉ 改修 ・ 解体(4)提出期限・業務計画書 ( )・予定概算工事費(設計書) ( )・成果物 ( )建築・設備設計業務委託特記仕様書(改修・解体)未定令和7年度契約後14日以内令和6年10月31日令和7年1月31日5.管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。

・ 建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)第2条第2項に規定する一級建築士Ⅱ.業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「建築・設備設計業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。

1.設計業務の内容及び範囲本業務は以下に掲げるもののうち、◎印が付いたものを適用する。

(1)一般業務の範囲a.実施設計◎建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)◎建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)◎電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)◎機械設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)(2) 追加業務の内容及び範囲a.積算業務建築積算◎積算数量算出書の作成◎単価作成資料の作成◎見積の収集◎見積検討資料の作成電気設備積算◎積算数量算出書の作成◎単価作成資料の作成◎見積の収集◎見積検討資料の作成機械設備積算・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積の収集・見積検討資料の作成解体積算・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積の収集・見積検討資料の作成b.その他◎アスベストの除去方法の検討及び資料作成◎周辺環境への影響検討・調査業務◎概略工事工程表の作成◎各打合せ記録の作成◎カバー工法採用の構造耐力検討2.業務の実施(1) 一般事項a.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に 基づき行う。

b.積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。

c.設計に当たっては、工事現場の生産性向上(省人化及び工事日数短縮)に 配慮する。

d. 「建設工事公衆災害防止対策要網」(令和元年 国土交通省告示第496号) に基づき、現場の施工条件を十分に調査した上で、施工時における公衆災 害の発生防止に努めるとともに、施工時に留意すべき事項がある場合には、 成果物に明示する。

e.各業務段階において、監督員からの指示がある場合、業務の進捗状況並び に実施内容を監督職員に提出する。

(2)適用基準等本業務は以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術標準等に適合するよう業務を実施しなければならない。

a.共通・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・省エネルギー建築設計指針・公共住宅建設工事共通仕様書・公共住宅改修工事共通仕様書・建築物解体工事共通仕様書b.建築・敷地調査共通仕様書・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・建築工事監理指針・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・建築改修工事監理指針・公共住宅建築工事共通仕様書解説書(総則編・調査編・建築編)・建築構造設計基準・建築工事標準詳細図c.設備・建築設備計画基準・建築設備設計基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・電気設備工事監理指針・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事)・公共住宅建設工事共通仕様書解説書(総則編・電気設備編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・機械設備工事監理指針・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事)・公共住宅建設工事共通仕様書解説書(総則編・機械設備編)・排水再利用・雨水利用システム計画基準・建築設備耐震設計・施工指針d.積算・公共建築工事積算基準・公共建築工事積算基準の解説・建築数量積算基準同解説・建築設備数量積算基準同解説・公共住宅建築工事積算基準・公共住宅電気設備工事積算基準・公共住宅機械設備工事積算基準・公共住宅屋外設備工事積算基準(3)業務計画書a.業務計画書には、契約図書及び共通仕様書3.2の設計方針に基づき、次の各号 に掲げる事項を記載するものとする。

・委託業務方針・業務実施体系図・管理技術者、主任技術者、担当技術者(建築・構造・機械設備・電気設 備)の氏名及び資格等・業務工程表・協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者 名並びに資格等・その他、監督職員が必要に応じ指定する事項b.受注者は、業務工程表の作成にあたっては、建築確認申請の手続きが必要な 場合には、この所要日数を確保したものとし、また、監督員が行う成果物等 の確認のための日数を考慮するものとする。

c. 受注者は、前項の業務工程表の作成(変更の場合を含む)について、あらか じめ監督員と協議を行うものとする。これを変更する場合も同様とする。

d. 受注者は、委託業務について協力者がある場合には、契約書に基づき、業務 の一部を委任する協力者及び内容について発注者の承諾を得て業務計画書を 作成しなければならない。

(4)貸与資料等a.既存設計図書等( 阿南市民体育館(新野中学校屋内運動場)新築工事製本図 ) b.図面データ等 ( 新野中学校屋内運動場耐震補強工事 )c.その他新野中学校屋内運動場アスベスト含有調査結果については、別途発注の新野中学校アスベスト含有調査業務での調査結果が提出され次第、貸与とする。

(5)打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。

a.業務着手時b.監督員又は管理技術者が必要と認めた時(6)その他、業務の履行に係る条件等a.成果物の取り扱いについて提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の受注業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理等に使用することがある。

b.写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。

1)写真は、阿南市が行う事務並びに阿南市が認めた公的機関の広報に無償 で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。

2)次に揚げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾 を受けた場合は、この限りではない。) ① 写真を公表すること。

② 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すこと。

c.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1)本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固とし てこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行なうとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

2)1により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに その内容を記載した書面により発注者に報告すること。

3.成果物本業務は以下に掲げるもののうち、○印が付いたものを適用する。

(1) 実施設計次表のうち、○印を付したものを、指定部数提出する。

○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○カバー工法採用の構造耐力検討書検討書一式周辺環境調査報告書 報告書一式概略工事工程表 各1部 全体・分割工程とも打合せ記録 各1部建築確認申請書 必要があれば(必要部数) 確認済証及び審査議事録消防法による届出書 必要があれば(必要部数) 使用開始届及び関係図書アスベスト除去検討書 検討書一式 除去方法・費用等比較表ほか設計計算書 原稿一式透視図外観( )枚内観( )枚鳥瞰、方向等を特記模型設計図書(原図)次に掲げる設計図書一覧表1~3のうち、○印を付したものの原図一式図面ケースとも (A2版)電子データ(JWW形式、PDF形式)設計書RIBCデータ白焼き1部電子データ(RIBCほか)数量計算書 原稿一式数量調書単価調書及び見積書等種 類 数量等 備 考設計図書一覧表1(赤文字:既存図面をデータ化したものを利用する想定) ○ ○ ○ ○ ○設計図書一覧表2(赤文字:既存図面をデータ化したものを利用する想定) 備考 備考○ ○○ 3枚 ○ 3枚○ 1枚 ○ 2枚○ 1枚○ 4枚○ 4枚○ 4枚○ 4枚○ 2枚○ 4枚○ 2枚○ 1枚○ 2枚 12.庇部改修図 7.外壁改修前後詳細図 8.アスベスト除却工法図 9.屋根改修前後詳細図 10.ガラリ改修図 11.仮設図(アスベスト対策含む) 2.内部、外部仕上表 (アスベスト含有建材示す)2.軸組図 3.配置図 (外構撤去リスト) 4.1.2.R階平面図 1階のみ(改修前後) 5.立面図 4方向(改修前後) 6.矩計図(屋根・外壁)種 類 種 類B.建築総合 C.建築構造 1.特記仕様書(工種) 1.梁伏図 2.図面目録 1枚 3.特記仕様書(一般共通) 3枚 4.付近見取図 1枚種 類 備 考 種 類 備 考A.共通設計図 1.表紙 1枚設計図書一覧表3(赤文字:既存図面をデータ化したものを利用する想定) 備考 備考○ ○○ 1枚(注) :建築(構造)の成果物は、建築(意匠)実施設計の成果物の中に含めることができる。

:積算数量算出書の作成は、積算営繕システムRIBC(㈶建築コスト管理システム研究所)による。

:建築CADデータ形式は、JWW形式とし、監督員との協議による。

種 類 種 類D.電気設備 E.空気調和設備設計図1.電気設備取外し再設置図

校舎棟特別教室棟敷地境界線敷地境界線運動場対象建物野球グラウンド前面道路5m主要地方道阿南相生線新野小学校庇配置図付近見取図新野中学校屋内運動場改修工事設計業務 参考図面器具庫 器具庫 器具庫 器具庫 器具庫 放送室選手控え室更衣室(男)シャワー室 シャワー室男 女選手控え室更衣室(女)ホール 玄関事務室応接室会議室便所便所男 女倉庫アリーナXA’F’1’ 11'2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1B C D E F AE'35,0003,000 4,000900 62,000 9006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 9001,800 4,200 3,000 3,000 3,000 3,000 3,090 4,910900 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9004,000 5,085 4,915 1,500 5,5006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 90063,800900 6,0001,700 3,000 3,3001階平面図9x18Y下足室1/200新野中学校屋内運動場改修工事設計業務 参考図面庇通路B C D E F A2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1YXA’F’1’ 11'E'2階平面図62,0006,0009006,000 6,0009006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000900 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 90063,800900 6,00035,000卓球場アリーナ吹き抜け観覧席(264席)551/200新野中学校屋内運動場改修工事設計業務 参考図面2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1YX1’ 11'900 62,000 9006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000900 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 90063,800900 6,0001,500 1,5001,500 1,500RCスラブ防水モルタル塗り屋根伏図B C D E F AE'35,000 2,400 2,400F’A’RCスラブRCスラブ[防水モルタル塗り][防水モルタル塗り][ALC厚50下地瓦棒葺き][ALC厚50下地瓦棒葺き]1/200新野中学校屋内運動場改修工事設計業務 参考図面西立面図 東立面図[換気スチールがらり][換気スチールがらり][ALC厚50吹付けタイル][ALC厚50吹付けタイル][コンクリート打ち放し][コンクリート打ち放し]改修後:複層塗材E[改修前: コンクリート打ち放し][柱型コンクリート打ち放し][梁型コンクリート打ち放し][巾木モルタル塗り]1/200[ALC厚50下地瓦棒葺き][軒角樋][ポ ーチ100角磁器タイル貼り][ポ ーチ100角磁器タイル貼り][塩ビ製縦樋][巾木モルタル塗り][柱型コンクリート打ち放し] [外壁コンクリート打ち放し][梁型コンクリート打ち放し]北立面図[ALC厚50下地瓦棒葺き][軒角樋][ポ ーチ100角磁器タイル貼り][柱型コンクリート打ち放し] [鉄製床下気抜き] [塩ビ製縦樋] [外壁コンクリート打ち放し]南立面図[梁型コンクリート打ち放し][巾木モルタル塗り][階段、ポ ーチ土間100角磁器タイル張り]1/2001/200 1/200新野中学校屋内運動場改修工事設計業務 参考図面11, 200 4, 695. 61, 000 3, 500 4, 500 1, 000 1, 2003, 500 1, 1004601, 0001701, 000 3, 025 1, 475 820 380 600750 9, 000 1, 2001, 500970 5309008, 0003, 500 2, 9952, 460 1, 040 980 2, 0152, 5001, 000 3, 025 1, 445900 2, 000GL1FL2FLTL卓球場玄関ホールアリーナアリーナ矩計図内部足場下部に補強A’ A B C900 7, 000 7, 000 3, 5001/50新野中学校屋内運動場改修工事設計業務 参考図面