入札情報は以下の通りです。

件名政策研究大学院大学契約事務取扱規程
公示日または更新日2023 年 10 月 25 日
組織国立大学法人
取得日2023 年 10 月 25 日 19:08:34

公告内容

政策研究大学院大学契約事務取扱規程平成16年4月1日16規程第7号第1章 総則(目的)第1条 この規程は、政策研究大学院大学会計規則(平成16年16規則第4号。以下「会計規則」という。)に基づき、政策研究大学院大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する基本的事項を定め、もって、契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。(適用範囲)第2条 本学における契約事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。2 本学における契約の一般的約定事項については、文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和13 年文部省訓令第 22 号)に規定する工事請負契約基準、製造請負契約基準及び物品供給契約基準に準ずる。ただし、工事請負契約基準第32第2項、製造請負契約基準第21第2項及び物品供給契約基準第6第2項は除く。(会計機関に関する規則の準用)第3条 この規程において、会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。第2章 競争参加者(競争参加資格)第4条 契約担当役は、会計規則第28条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。2 契約担当役は、次の各号の一に該当する者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者改正 平成 18 年7月1日 18 規程第9号平成19年3月28日19規程第9号平成 21 年4月1日 21 規程第4号平成23年3月29日23規程第4号令和2年10月1日令02規程第8号令和4年7月1日令04規程第12号12-1(6) 前各号に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者3 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。(競争参加者の資格及び等級の格付け)第5条 契約担当役は、一般競争に加わろうとする者の資格について、物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」(平成13年1月 10日)により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事の競争参加に係るものについては、文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(平成13年1月 10 日)により一般競争参加者の資格を得た者を、それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。2 契約担当役は、前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。4 指名競争の競争参加者の資格については、前3項を準用するものとする。(指名基準)第6条 契約担当役等は、前条の競争参加者の資格を有する者のうちから、競争に参加させる者を指名しようとするときは、次の各号に定める基準によるものとする。(1) 契約の種類により、その適正な履行を図るため資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。(2) 特殊な工事、製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。(3) 特殊な技術、機械等を必要とする工事等を実施するとき。(4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。(5) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。第3章 競争契約等(指名競争契約)第7条 会計規則第29条に規定する指名競争契約によることができる場合とは、次の各号によるものとする。(1) 一般競争に付することが不利と認められるときは、次の一に該当するときとする。ア 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。イ 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。ウ 契約上の義務違反があった場合に本学の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。(2) 予定価格が別に定める基準額を超えないときとは、次の一に該当し、かつ予定価格が1,000万円を超えないものとする。ア 工事又は製造の請負契約イ 財産の買入契約ウ 物件の借入契約エ 財産の売払契約オ 物件の貸付契約12-1カ 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約(随意契約)第8条 会計規則第30条に規定する随意契約によることができる場合とは、次の各号によるものとする。(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないときとは、次の一に該当するときとする。ア 本学の行為を秘密にする必要があるとき。イ 運送又は保管をさせるとき。ウ 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買い入れるとき。エ 外国で契約するとき。オ 民間企業等が有している技術・ノウハウ等の企画等価格以外の競争をさせなければ調達の目的が実現されないとき。カ その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。(2) 競争に付することが不利と認められるときは、次の一に該当する場合とする。ア 現に契約履行中の工事、製造又は物件の買い入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。イ 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。ウ 買い入れを必要とする物件が多量であって分割して買い入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。エ 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。

(3) 予定価格が別に定める基準額を超えないときとは、予定価格が 300 万円を超えないときとする。2 契約担当役は競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初の競争に付するときに定めた条件を変更することができない。3 前項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。(随意契約内容の公表)第8条の2 予定価格が 300 万円を超える随意契約については、個々の契約内容をホームページ上にて公表するものとする。2 前項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。(1) 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量(2) 契約担当役の氏名及び部局の名称(3) 随意契約を締結した日(4) 随意契約の相手方の氏名及び住所(5) 随意契約に係る契約金額(6) 随意契約によることとした理由(7) その他必要な事項(随意契約における契約の相手方の選定)第8条の3 契約担当役は、複数の者による競争が存在することが考えられる随意契約を行おうとするときは、企画競争を行うことなどにより透明性及び公平性を担保した上で、契約の相手12-1方を選定するよう努めなければならない。第4章 競争入札の手続(入札の公告等)第9条 契約担当役は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は、その期間を5日まで短縮することができる。2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。(1) 一般競争入札に付する事項(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(3) 契約条項を示す場所(4) 一般競争を執行する場所及び日時(5) 入札保証金に関する事項(6) その他必要な事項3 契約担当役は指名競争に付す際、指名した者に対し前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。(入札保証金)第10条 競争参加者に、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。2 前項の入札保証金は、本学が指定する金融機関に振り込ませるものとする。(入札保証金の免除)第11条 契約担当役が入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次に該当する場合とする。(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合(2) 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められる場合(入札保証金の処理)第12条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に還付しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に還付するものとする。2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、契約担当役は、この旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。(入札の執行)第13条 契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名(2) 入札金額12-1(3) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(4) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印2 契約担当役は、あらかじめ、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ)に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。3 契約担当役は、代理人が入札するときは、あらかじめ、競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。4 契約担当役は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。(入札の延期又は廃止等)第14条 契約担当役は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札の続行を延期し、若しくはこれを廃止することができる。(入札場の自由入退場の禁止)第15条 契約担当役は、競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか、入札場に入場させてはならない。2 契約担当役は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。(開札)第16条 契約担当役は、公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に、競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、競争加入者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。(入札の無効等)第17条 契約担当役は、第9条に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書、又は入札書の記載事項に不備がある場合その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。2 契約担当役は、前項に該当することにより無効とした入札については、開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。3 入札の総額をもって落札者を定めるときは、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また、入札の単価をもって落札者を定める場合において、その総額に誤りがあったときも同様とする。(再度入札)第18条 契約担当役は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。

(落札者の決定方法)第19条 契約担当役は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当12-1該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。2 契約担当役は、前項の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員に、これに代わってくじを引かせなければならない。第5章 予定価格及び見積書(予定価格の作成及び決定方法)第20条 契約担当役は、競争入札に付する事項に関し、予定価格を作成するときは、当該事項に関する仕様書、設計書等によりその価格を定めなければならない。2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について定めることができる。3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。(随意契約による予定価格等)第21条 契約担当役は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ前条に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、次に掲げる随意契約は、書面による予定価格の作成を省略することができる。(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていること、その他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められる場合。(2) 予定価格が 300 万円を超えないと見込まれる随意契約で、契約担当役が書面による予定価格の作成を省略しても支障がないと認めるもの。(見積書の徴取)第22条 契約担当役は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、次に掲げる随意契約は、見積書の徴取を省略することができる。(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていること、その他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められる場合。(2) 予定価格が 100 万円を超えないと見込まれる随意契約で、契約担当役が見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるもの。2 契約担当役は、前項ただし書により見積書の徴取を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をして口頭照会による見積り合せ、又は市場価格調査等を行わせ、その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書等に添付させるよう措置するものとする。第6章 契約の締結(契約書の作成)第23条 契約担当役は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に、契約書を作成しなければならない。2 契約担当役は、随意契約をする場合において契約書を作成するときは、直ちに契約の相手方と契約書を取り交わさなければならない。(契約書の記載事項)第24条 会計規則第 34条のその他必要な事項は、次のとおりとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、除くものとする。12-1(1) 契約の履行場所(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法(3) 監督及び検査(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金、違約金等(5) 危険負担(6) かし担保責任(7) 契約に関する紛争の解決方法(8) その他必要な事項(契約書の省略)第25条 会計規則第34条ただし書きの別に定める場合とは、次のとおりとする。(1) 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が 300 万円(外国で契約するときも含む)を超えない契約をする場合(2) 物品を売り払うときにおいて、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合(3) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約担当役が契約書を作成する必要がないと認める場合(請書等の徴取)第26条 契約担当役は、前条により契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等、契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約については、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。(契約保証金の免除)第27条 契約担当役は、会計規則第 35条第1項ただし書きの規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。(1) 契約の相手方が、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んだとき。(2) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。(4) 第5条に規定する資格を有する者による競争に付し、又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。(契約保証金の納付)第28条 契約保証金は、契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし、契約上の義務を履行した後に還付するものとする。ただし、随意契約については、契約の相手方と契約書を取り交わしたときに、直ちに納付させるものとする。2 契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、契約担当役は、この旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。ただし、当該契約に係る損害の賠償又は違約金については、別に定めるところによるものとする。(契約保証金に代わる担保)第29条 契約保証金の納付に代えることができる担保は、第 11条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。12-1第7章 監督及び検査(監督の方法)第30条 会計規則第 36条に規定する監督は、契約担当役は自ら又は補助者を命じて、立会い、指示しその他の適切な方法によって行わなければならない。2 監督職員は、関係の契約担当役と緊密に連絡するとともに、学長の要求に基づき、若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。(検査方法)第31条 会計規則第 37条に規定する検査は、契約担当役が自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。(契約担当者以外の者に監督又は検査を行わせる場合)第32条 会計規則第36条第2項及び第37条第2項並びに第38条に規定する特に必要があるときは、特に専門的な知識又は技能を必要する等の場合とする。

2 学長は、前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは、当該契約担当役にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名、氏名又は本学以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を、それぞれ通知しなければならない。(検査の一部省略)第33条 検査職員は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で、単価が 20 万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。(検査調書の作成)第34条 契約担当役又は学長から検査を命じられた補助者及び学長から検査を委託された者は、検査を完了した場合においては、300万円以下の契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)第35条 監督職員は、次に掲げる場合を除き、検査職員を兼ねることができない。(1) 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難であるとき。(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られないとき。(3) その他学長が必要と認めたとき。第8章 契約の変更等(契約の履行遅滞)第36条 契約担当役は、契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において、本学の事務、事業運営上著しく支障を及ぼさないと認められるときは、契約を解除しないで相当の期間を限り契約の履行期限を猶予することができる。この場合において、契約担当役は、契約の相手方から履行遅滞の場合における損害金等(以下「遅滞損害金等」という。)を徴収しなければならない。(不完全履行)第37条 契約担当役は、一応の履行がなされたが、その内容が契約の目的に適さない場合は、次12-1の各号に基づき処理するものとする。(1) 追完の不可能な場合は、直ちに損害賠償を請求し、履行の催告を行わないで契約の解除をする。(2) 追完の可能な場合には、前条に準じ相当の期間を定めて、完全なものの給付又は不完全な部分の補修を請求する。この請求に基づき契約の相手方が追完した場合において、それが履行期限より遅れたときは、遅滞損害金等を請求する。(3) 追完の可能な場合において、契約の相手方が追完の請求に応じないときは、損害賠償の請求及び契約を解除する。(債務不履行の挙証責任)第38条 契約の不履行について、契約の相手方が自らの責に帰すべからざる事由に基づくことを証明しない限り、契約の相手方に責任を負わせるものとする。(契約の相手方自身の故意、過失だけでなく履行の補助者の故意、過失その他信義誠実の原則上これらと同視すべきものについても同様とする。)(値引き受領)第39条 契約担当役は、契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めたときは、契約金額を適正に値引きして当該目的物を引き取ることができる。第9章 代価の収納、支払等(代価の収納)第40条 契約担当役は、物件を貸し付け、使用させ、譲渡し又は交換をする場合において、徴収すべき代価があるときは、物件の使用開始前又は引渡し前にその代価を納入させなければならない。ただし、必要に応じて、その代価を後納又は分納させることができる。(代価の支払い)第41条 契約担当役は、原則として、契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日から 60日以内に、その代価を支払うものとする。第10章 電子入札システム(電子入札システム)第42条 この規程は、文部科学省電子入札システムの利用を妨げるものではない。第11章 雑則(雑則)第43条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則(平成18年7月1日18規程第9号)この規程は、平成18年7月1日から施行する。附 則(平成19年3月28日19規程第9号)この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成21年4月1日21規程第4号)12-1この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則(平成23年3月29日23規程第4号)この規程は、平成23年3月29日から施行する。附 則(令和2年10月1日令02規程第8号)この規程は、令和2年10月1日から施行する。附 則(令和4年7月1日令04規程第12号)この規程は、令和4年7月1日から施行する。12-1