入札情報は以下の通りです。

件名日野市立程久保地区センター屋根修繕
公示日または更新日2023 年 10 月 13 日
組織東京都日野市
取得日2023 年 10 月 13 日 19:24:48

公告内容

修繕希望型指名競争入札対象修繕【電子入札案件】令和5年10月13日日野市総務課1 修繕件名 日野市立程久保地区センター屋根修繕2 修繕概要 経年劣化により雨漏りが発生している屋根の修繕。※その他仕様詳細については日野市ホームページの「入札情報」に掲載していますので確認してください。3 修繕場所 日野市程久保8-20-44 修繕期間 契約日の翌日から令和6年1月31日まで5参加申込資格要件以下の条件を全て満たしていること(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)日野市内に所在する本社(店)が、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける入札参加資格において、申請先自治体「日野市」を登録していること。(1)の登録について、登録実績を1年以上有していること。(1)の登録について、申請業種「建築工事」を登録していること。申込日現在、東京都内において指名停止期間中でないこと。申込日から入札までの間に東京都内において指名停止措置を受けていないこと。関係する会社は、どちらか1社しか本修繕の入札に参加を希望することができないこと。地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請したものにあっては、裁判所より更生計画の認可決定を受けていること。民事再生法(平成14年法律第225号)の適用を申請したものにあっては、裁判所より再生計画の認可決定を受けていること。日野市契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年12月27日制定)に基づく排除措置を受けていないこと。6 入札手続き (1)(2)本件入札に関する手続きは、電子調達サービスにおける電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)を利用して行うものとします。電子入札サービスの利用に当たっては、利用規約を遵守すること。7 申込手続き (1)(2)本入札に参加を希望する者は、電子入札サービスにより「希望票」を送信するものとします。申込期限等 令和 5年 10月 20日 午後4時まで8 指名結果通知 入札参加希望の結果は、令和 5年 10月 25日までに電子入札サービスにより「指名通知書」または「指名結果通知書」を通知します。9 仕様書 仕様書は日野市ホームページにてご確認ください。10 質疑応答 電子入札サービスにより行うものとします。(1)(2)質問締切日時 令和 5年 10月 31日 午後 4時回答 入札に参加するすべての者に、令和 5年 11月 2日までに回答します。11 入札締切日時及び開札日(1)(2)入札締切日時 令和 5年 11月 7日 午後 4時開札日 令和 5年 11月 8日 午前11時12 入札方法 (1)(2)(3)入札の回数は2回を原則とします。入札書には、自己の見積った金額の110分の100に相当する金額(消費税抜きの金額)を記載すること。落札金額は、この金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とします。13 入札保証金及び契約保証金 免除14 注意事項 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)申し込まれても入札参加業者として選定されないことがあります。無効の入札を行なった者を落札者とした場合は、落札決定を取り消します。入札後、契約日までの間に東京都内において指名停止措置を受けた場合は、契約の締結をしません。関係する会社とは、次の条件のいずれかに該当する会社をいいます。・他の会社の発行済株式総数又は資本の出資口数を25%以上有する場合・他の会社によって発行済株式総数又は資本の出資口数を25%以上所有されている場合・会社の代表者あるいは役員が他の会社の代表者あるいは役員を兼ねている場合日野市では、他自治体が一部門(土木部門、建築部門等)で指名停止措置をした場合でも会社全体が指名停止措置を受けたものとして取り扱います。東京都内の他自治体から指名停止措置を受けた場合は直ちに報告してください。日野市の競争入札参加者心得を遵守すること。日野市契約における暴力団等排除措置要綱を遵守すること。15 問合せ先 総務課契約係

日野市立程久保地区センター屋根修繕仕様書1.修繕場所日野市程久保8-20-42.修繕期間契約締結日の翌日から令和6年1月31日までとする。3.修繕概要屋根及び雨樋の修繕を行う4.修繕内訳 ※(詳細は参考内訳・別紙1~2図による)・屋根工事一式・雨樋工事一式・板金工事一式5.提出書類1)着手届 1部2)承諾図 1部3)修繕工程写真 1部4)修繕完了届 1部5)完成図書(竣工図) 1部6)支払請求書 1部7)その他監督員が指示するもの6.支払条件1)支払い方法 完了後一括払い2)支払い時期 受注者は、完了検査に合格した後、速やかに請求書を提出すること。市は、請求を審査し適正と認めたときに、受注者に支払うものとする。7.遵守事項1)作業日程等は、施設運営に支障をきたさないように、施設管理者及び市 担当職員と十分に協議の上、実施し、工期を遵守すること。2)市役所利用者及び関係者に対する安全対策を講ずること。8.特記事項(1)情報セキュリティポリシーの遵守本業務を履行するにあたって「日野市情報セキュリティポリシー」内の「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」を厳正に遵守すること。また、取扱情報に重要情報が含まれる場合には、日野市の情報資産の保護が適正に行われていることを確認するため、「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」に述べる書類(様式1~様式7)を業務内容に応じて提出すること。なお、「外部委託における情報セキュリティ遵守事項」については市ホームページの入札情報から入手できる。(2)環境負荷低減の取組みについて(1)日野市では、「SDGs未来都市」として、資源の有効活用と廃棄物の削減による循環型社会の実現を目指し、環境マネジメントシステム「ひのエコ(事務事業のあらゆる領域における環境負荷の低減)」を推進している。一方で、持続可能なまちを実現するためには、行政だけでなく、事業者や地域とのパートナーシップによる目標と価値観の共有が不可欠である。このことを踏まえ、本業務の実施に当たっては、次に掲げる市の方針等(市ホームページにて閲覧可能)に記載している内容を遵守すること。①環境基本計画 ②環境配慮指針 ③環境方針 ④環境管理上の要望について⑤地球温暖化対策実行計画 ⑥気候非常事態宣言 ⑦日野市プラスチック・スマート宣言(2)洗剤の使用については、石けん成分以外の化学物質を使用した合成洗剤を使わないようにすること。ただし、業務履行上その目的を達成することが困難な場合に限り、必要最小限での使用を可能とする。(3)障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供本業務の履行にあたって、「日野市障害者差別解消推進条例(令和2年4月施行)」に基づき、次の事項に留意すること。(1)障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、事業者は合理的配慮の提供をすること。このほか、障害者に対してはその障害種別の特性について十分に留意の上、適切な対応を行うこと。(2)差別等事案を解決するための手続きの過程で、同条例第13条の規定に基づき、当該事業者が正当な理由なく同条例第12条の規定による「勧告」に従わないときは、市はその勧告の内容を公表することができる。なお、「日野市障害者差別解消推進条例」は日野市ホームページにて確認することができる。(4)内部通報制度(1)日野市では、組織全体のコンプライアンスを推進するため、「日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例(令和3年6月1日施行)を制定し、内部通報制度を導入している。本業務の履行に当たり、日野市の事務事業に関係する法令違反、不当な行為等を発見したときは、日野市が設置する行政監察員に対し、その旨を相談又は通報するよう努めるとともに、通報対象となる事実について、行政監察員が調査を行う際は、当該調査に協力しなければならない。(2)内部通報をしたこと、又は行政監察員が行う調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを受けたと思われたときは、行政監察員に対し、その旨を相談又は申し出ることができる。なお、「日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例」その他内部通報に関する通報先、通報方法等の詳細は、日野市ホームページにて確認することができる。(5)環境により負荷の小さい自動車利用本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)他、各県条例の規定に基づき、次の事項を遵守すること。・ディーゼル車規制に適合する自動車であること。・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。9. 注意事項・現場での作業については、作業進捗状況を市担当職員へ適宜報告すること。また、各日作業の開始及び終了を現地施設管理者に報告をすること。・契約後、速やかに現場を十分調査し、市担当職員及び施設管理者と作業工程、作業内容、作業時間等について詳細な打合せを行なうこと。・受注者は、施設利用者、職員、通行者、近隣住民への安全対策を十分に行い、事故発生防止に努めなければならない。また、車両の搬出入については事前にルートの確認を行い誘導員を配置の上、作業を行うこと。・修繕期間中、騒音・振動等に十分注意すること。・臭気等の発生の恐れがある作業を施工する場合は事前に報告し、極力運営の支障にならないよう配慮すること。・作業の実施に際し、必要な機器・消耗品は受注者負担とする。また、やむを得ず既存の配管や設備等を移動・撤去する場合は市担当職員及び施設管理者と協議の上受注者負担にてそれを行い、作業後は速やかに原形復旧するものとする。・修繕関係者(下請負の作業員も含む)は施設内への不審者の侵入と間違えられることのないよう、腕章等を必ず着用すること。・既存部分の撤去については、騒音・ほこり等の発生を極力防止すると共 に、飛散のおそれのある箇所については、十分な養生を行うこと。・既存壁との取り合い部分については丁寧に施工し、違和感のない仕上げとすること。・発生材の処理にあたっては、関係法令を遵守し、受注者の責任において適正に行うこと。

・当該建築物、付近の道路・敷地・工作物・建築物等を汚損・破損させた場合は、受注者の責任において修繕完了期日までに原形復旧するものとする。・修繕に使用する資機材・材料・車両は敷地内であっても所定の位置以外に放置及び駐車はしないこ と。・図面等において判明し難い箇所、施工時に生じた疑義は 、必ず市担当職員と協議するものとする。・設計趣旨上、機能上必要とされるものについては仕様書・図面に記載がなくとも施工すること。・各修繕工程写真を整理し、修繕完了届と共に提出する。なお、写真の撮影位置がわかるよう位置記載をした図面を添付すること。・特記なき仕様は「東京都建築工事標準仕様書」 「東京都電気設備工事標準仕様書」「東京都機械設備工事標準仕様書」の最新版によること。・使用材料は事前に、カタログ・見本等を市担当職員に提出し承諾を得なければならない。・法令に基づく届出は、受注者の責任において適正に行うこと。10.契約変更等が必要な場合の対応について諸般の事情により必要があるときは、発注者・受注者協議の上業務内容を変更し、または履行を一時中止することができるものとする。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。11.石綿含有建材の取扱いについて(1) 施工箇所の全ての箇所の石綿含有材の事前調査及び撤去等の取扱いについては、「石綿障害予防規則」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」等の石綿に関する関係法令を遵守し、適切に処理する。工事場所や規模に応じて、都、区、市及び労働基準監督署等への確認を事前に行う。ただし、平成18年9月1日以降に建設された建築物等は、この限りではない。ア 分析方法は、次による。「建材中の石綿含有率の分析方法について」[平成18年8月21日付け基発第0821002号 (厚生労働省)(令和3年12月22日付け基発1222第18号により一部改正)参照]・ JIS A 1481-1(定性分析)・ JIS A 1481-2(定性分析)・ JIS A 1481-3(定量分析)・ JIS A 1481-4(定量分析)・ JIS A 1481-5(定量分析)「分析を行う者は、十分な経験及び必要な能力を有するもの」については、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」(厚生労働省)を参考とする。また、試料採取に際して石綿の飛散防止を徹底するとともに、採取後は石綿飛散防止剤(固化剤)を散布し、粉じんが飛散しないよう補修する。イ 事前調査の結果について、法令に基づき、報告対象となる場合は、石綿の使用の有無に関わらず、原則として「石綿事前調査結果報告システム」により、労働基準監督署及び区役所、市役所又は多摩環境事務所等に報告する。また、報告した旨を示す資料(システム登録時の確認メール等)を監督員に提示すること。なお、石綿含有吹付け材の除去等を行う場合の官公署への届出とは別であることに留意すること。(参考)【報告対象となる工事】① 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事※いずれかに該当する場合は、石綿の使用の有無に関わらず報告が必要。※事前調査結果の報告は原則として、「石綿事前調査結果報告システム」に登録し、一括で行うこととなっている。詳細は、厚生労働省HP「石綿総合情報ポータルサイト」、東京都環境局HP「東京都アスベスト情報サイト」等を参照(2) 事前調査の結果について、法令に基づき、定められた大きさの掲示板を公衆及び作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示する。(3) 石綿処理に関する調査、作業等については、諸法令等の遵守に加え、「建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル」、「アスベスト成形板対策マニュアル」(東京都環境局)の最新版に準拠する。

日野市程久保七丁目程久保二丁目南平程久保程久保八丁目三沢四丁目程久保一丁目相模原・立川線 都道503京王動物園線多摩都市モノレール中程久保橋下程久保橋境橋南平東地区センターみなみが丘地区センター多摩みなみが丘住宅三沢西地区センター程久保地区センター高幡台保育園市立教育センター市立中央公民館高幡分室郷土資料館三井台団地UR都市機構高幡台団地多摩動物公園駅程久保駅多摩動物公園駅わかば保育園 日野第三中学校夢ヶ丘小学校夢が丘小学童クラブ長楽寺神明神社程久保川多摩動物公園七生公園多摩動物公園高幡ゴルフ練習場みはらし公園稲荷沢公園さんぽっぽ広場おとぐち公園中の台公園ふじみ公園かしまだい地区広場さつき公園かくれ穴公園程久保七丁目程久保三丁目程久保四丁目相模原・立川線 都道503多摩モノレール日本電建第二武蔵野台団地都立七生福祉園明星大学たまどう駐車場日野市立程久保地区センター秋葉大権現神明神社付近見取図 S=1:5000工事場所:日野市程久保八丁目20番地の4真北配 置 図 S=1:200真北市道M85号線4100外周部:くさび型足場(手すり先行)別紙14250

909 5,454 1,212 606 9099,090909 2,727 909 1,363 909 1,818 1,8181,363 1,818 909 1,818 4,545事務室トイレ給湯室玄関 玄関 廊下和室12.5畳 和室10畳10,453 750 75010,453平面図 1:100 屋根伏図 1:100南面立面図 1:100 東面立面図 1:100屋根改修範囲既存棟包み板金・軒先撤去750 9,090 750既存棟包み板金・軒先撤去ガルバリュウム鋼板(カバー工法)軒樋・縦樋・集水器【撤去・新設】落ち葉防止ネット【新設】既存棟包み板金・軒先撤去ガルバリュウム鋼板(カバー工法)落ち葉防止ネット【新設】軒樋・縦樋・集水器【撤去・新設】102.53,390 1,270別紙2t0.5ガルバリュウム鋼板(カバー工法)改質アスファルトルーフィング張改質アスファルトルーフィング張改質アスファルトルーフィング張