入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作及び運用支援体制構築業務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 3 月 4 日
組織東京都新宿区
取得日2022 年 3 月 4 日 19:24:37

公告内容

入 札 説 明 書 類件名:令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務令和4年3月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。

④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和4年3月7日)までにメールにて提出すること。

また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。

⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和4年3月16日)までに提出すること。

⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。

また、提出期限(令和4年3月18日)を厳守すること。

⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和4年3月18日までに提出すること。

⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和4年3月22日)、開札会場へ持参すること。

入 札 説 明 書「令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務」に係わる入札公告(令和4年3月3日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(平成17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(平成17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 米田 悦啓2 委託業務内容(1)契約件名 令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。

(3)契 約 期 間 自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日(4)履行場所 東京都新宿区戸山1-23-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所なお、令和4年度中に当所は移転を予定しており、移転後は下記が履行場所となる。

大阪府摂津市千里丘新町3番17号 健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。

(2)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Cのいずれかの等級に格付けされている者であること。

(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。

(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。

(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。

(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。

(9)法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。

(10)「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。

(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。

①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。

(12) 仕様書の10に掲げられた要件を満たす者であること。

4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和4年3月7日(月)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。

提出先メールアドレス 総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和4年3月16日(水)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

(※)とは下記の書類である。

①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥仕様書の10(1)(2)(3)(4)に掲げられた要件を証明する書類一式(写し)別紙適合証明書に記載すること。

(3)入札書提出期限は令和4年3月18日(金)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。

(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和4年3月18日)までに提出すること。

(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和4年3月22日)に開札会場へ持参すること。

5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒162-8636東京都新宿区戸山1-23-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課電話03-3203-5721(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年3月22日開札 令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務 入札書在中」と記載しなければならない。

②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年3月22日開札 令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。

④入札書の日付は、提出日を記入すること。

(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。

①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。

(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。

②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

6 開札及び落札後の手続き(1)開札の日時及び場所令和4年3月22日(火)10時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 会議室(管理棟3階)(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。

④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。

(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。

②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。

③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。

④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。

(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。

②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

契 約 書(案)1.件 名 令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務一式2.履 行 場 所 東京都新宿区戸山1丁目23番1号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所なお、令和4年度中に当所は移転を予定しており、移転後は下記が履行場となる。

大阪府摂津市千里丘新町3番17号健都イノベーションパーク NK ビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所3.契 約 期 間 自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日4.契 約 金 額 総額 金○,○○○,○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)月額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)5.契約保証金 全額免除契約担当役 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 米田 悦啓(以下「甲」という。)と<落札者>(以下「乙」という。)とは令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務一式について、下記の条項に基づき契約を締結する。

記(契約の範囲)第1条 この契約の範囲は、別添仕様書に定める。

(禁止又は制限される行為)第2条 乙は、この契約により生ずる全ての権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供する等の処分行為をしてはならない。ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。

(契約の変更)第3条 本契約書第1条に定める作業内容に異動を生ずる場合は、甲、乙協議のうえ契約を変更することができる。

(検査及び引渡し)第4条 乙は、作業が終了したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の通知を受けたときは、仕様書8に記載の報告書が提出されてから10日収入印紙以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。

3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。

(代金の支払)第5条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に代金の支払を請求するものとする。

2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。

(支払遅延利息)第6条 甲は、前条第2項に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。

(履行遅滞)第7条 甲は、乙が履行期限内に成果物を提出しないときは、期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。

(契約不適合責任)第8条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(甲の解除権及び違約金)第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

一 乙の責により第1条の義務を履行する見込みがないと認められたとき。

二 第2条の規定に違反したとき。

三 前条第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、正当な理由なく、履行の追完がなされないとき。

四 乙が、文書により契約の解除を申し出たとき。

2 甲が、前項各号により契約を解除するときは、乙は、契約残余期間分に相当する金額の100分の10を違約金として甲に支払わなければならない。

(乙の解除権)第10条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(損害賠償)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

一 この契約の成果物に契約不適合があるとき。

二 この契約に基づく作業中、乙の責により甲に損害を与えたとき。

2 前項の損害賠償金は甲が算定する。

(危険負担)第12条 甲乙双方の責に帰することができない事由により、契約の履行ができなくなった場合には、乙は当該契約を履行する義務を免れるものとし、甲は当該部分についての代金の支払い義務を免れるものとする。

(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。

2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(契約不適合責任期間等)第16条 甲は、引き渡された成果物に関し、第4条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された成果物の契約不適合が、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。

(下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第17条、第18条及び第20条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(再委託)第23条 乙は委託業務の全部を第三者に委託することができない。

2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。

3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。

4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。

(再委託先の変更)第24条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。

(協議)第25条 この契約について、甲、乙間に問題又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲、乙協議のうえ解決するものとする。

(裁判管轄)第26条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。

令和3年 月 日(甲) 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓(乙)様式1令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。

記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。

記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項令和4年度 「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務仕様書令和4年3月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所1.件名「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務2.目的本調達の目的は、現在国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下、「当所」という。)で稼働中の『「健康食品」の安全性・有効性情報』ホームページ公開システム(以下、当システム)について、安定的動作環境及び運用支援体制を構築することとする。

3.履行期間令和4年4月1日より令和5年3月31日まで4.履行業務内容下記のとおり当システムの安定的動作環境の提供及び運用支援体制の構築を行うこと。

業務の内容の詳細については添付の「情報セキュリティ要件定義書」も参照すること。

(1)問い合わせ対応・本件システムに関する委託者からの問い合わせに対して回答すること。

・対応時間については、平日の9時~17時00分までとすること。

(ただし、12時00分~13時00分までは休憩時間とする)・運用中のアプリケーションについて動きをサポートすること。

また、軽微な文言修正についても協議の上で対応すること。

(2)システム障害対応・本件システムの障害を検知した場合に、または当所より障害の連絡を受けた場合に、障害発生箇所の一次切分けを行い、障害対応手順に則り、当所と協議の上、障害発生箇所のサポート契約先に連絡し、必要に応じて支援作業(ログ収集、起・停止,バックアップデータの提供、軽微な設定変更作業等)を行うこと。

・仮想サーバの死活監視を行い、異常を発見した場合には、障害対応手順に沿って対応すること。

・システムの性能を計測する指標(CPU 負荷、メモリ使用量、ディスク使用量など)を当所と協議の上で確定し、指標データを月一度収集し、しきい値を超えるなどの異常を発見した場合は障害対応手順に沿って対応すること。

・OS、ミドルウェア等を正常に稼動させるために必要な設定の変更、パッチ適用を当所に提案し、当所の了解の下、当該作業を実施すること。作業にあたっては該当するシステムドキュメントを修正し、作業履歴を蓄積すること。

(3)起動・停止作業計画停止などシステム機器を停止または起動する必要があるときは当所の指示に従い作業すること。起動時にはサービス状態等のシステムの正常稼働を確認すること。

(4)バックアップ作業下記のとおりバックアッププログラムの実行を行うこと。

なお、バックアップデータのリカバリを行う必要があると考えられる場合には、当所の判断に従いリカバリ手順に沿って作業すること。

ア.Webサーバについてプログラムディレクトリおよびドキュメントディレクトリを1日1回午前2 時にアーカイブし、同サーバ内のクラウド上のバックアップ用ディレクトリに7世代保管することイ.DBサーバについてPostgresqlのデータを1日1回午前2時にフルエクスポートしたファイルをアーカイブし、同サーバ内のクラウド上のバックアップ用ディレクトリに7世代保管すること。

ウ.システムバックアップについてクラウドサービスが有するスナップショットの機能でシステムに修正が入る場合にバックアップを取得すること。

エ.災害対策についてバックアップを取得する際に、災害時の安全性を考慮し、2 箇所に同じデータを保管すること。そのうち 1 箇所はクラウド上のバックアップ用ハードディスク上、もう1箇所は研究所内に置かれた専用PC上に保存すること。

(5)月次報告・本件契約において作成する運用手順書に基づき、運用業務全般に係る運用サービスレポートを作成し、月次にて委託者に報告すること。運用サービスレポートには少なくとも以下の項目を含めること。

ア.稼働統計情報(性能情報については、月一度の確認結果を記載する。)イ.毎月初日から末日までの運用状況(作業依頼件数、問い合わせ件数、発生障害内容など)(6)技術提供・本件事業受託期間内において本件システムを改修する際に、受託者以外の事業者が改修作業を受注した場合においては、改修作業が問題なく行われるように必要な技術提供について委託者を介して行うこと。

(7)クラウド環境の提供・受託者は、現行の保守業者が利用しているのと同一のクラウドサービスを引き続き、本件業務でも使用すること。この際、クラウドサービスは受託者が用意すること。

5.情報セキュリティ要件本仕様の内容を遂行するにあたり、受託者は事故・不正行為を排除するために、「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 情報セキュリティポリシー 」(平成29年4月1日)に定めるほか、当所が定める「「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の構築・導入・移行並びに移行稼働後の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務」情報セキュリティ要件定義書(別紙)の規定に基づき、対策を講じる必要がある。

6.機密保持(1) 本仕様書に基づく作業の実施中に得たシステムの構造、機器並びにソフトウェアで、新たに開発された技術、知識及びその他の本契約を履行する上で知り得た委託者に係る情報を第三者に開示、または漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。

(2) 委託者が提供する資料は、原則として貸し出しによるものとし、作業完了とともに返却すること。

(3) 委託者が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合、事前に担当職員と協議の上、了承を得ること。

7.再委託受託者は、業務の全部を第三者に委託することは出来ない。

また、業務の一部を第三者に委託する場合は、様式1により委託者に再委託に係る承認申請を提出し、その承認を受けなければならない。

8.成果物と納品場所ア.成果物4(5)の月次報告書イ.納品場所〒162-8636 東京都新宿区戸山1-23-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 食品機能研究部なお、当所は令和4年度中に移転を予定しており、移転後は下記を納品場所とすること。

大阪府摂津市千里丘新町3番17号健都イノベーションパークNKビル国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所ウ.納期毎月月頭営業日から7営業日以内9.検査・検収(1) 受託者は、本業務終了後、委託者の検査・検収を受けなければならない。

(2) 本業務は、4(5)の月次報告書の内容と委託者における動作状況の突合により運用支援体制に問題がないことを確認したことをもって検査の合格とする。

(3) 検査・検収に合格しないときは、受託者は、遅滞なく改善措置を施して委託者の検査を受けなければならない。

(4) 本業務の検査・検収に合格した後、本業務にかかる代金を請求することが出来る。

10.受託者の条件(1) 公益財団法人日本適合性認定協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関によるISO9001:2015の認証またはこれと同等の品質システムを有している組織。

(2) 個人情報保護マネジメントシステムを確立していること。プライバシーマーク制度の認証によるプライバシーマーク使用許可またはISO/IEC27001の認証もしくはJIS Q 27001(日本工業標準規格)の認証を受けていること。

(3) プロジェクトの責任者は、以下の条件を満たすこと。

・経済産業省の情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験の資格もしくは、PMI(プロジェクトマネジメント協会)のPMP資格認定試験の資格のいずれかを保有し、ITシステムの設計・開発・運用の経験を5年以上有し、資格の写しを提出すること。

(4) 作業に従事する者のうち少なくとも1名以上は、以下の条件を満たすこと。

・経済産業省の情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士を保有し、または当該資格者と同等の能力を有することとし、資格の写しまたは同等の能力を有することを証明出来る書類を提出すること。

・健康食品における国内外の有効性/安全性情報をとり扱った Web システムの開発(改修でも可)実績を過去5年以内に有する者。

・CMS機能を、フルスクラッチで開発または改修をした実績を有し、クラウド環境での運用・保守の実績を過去5年以内に有する者。

(5) 情報セキュリティ要件が日常的に運用できていることを示すためにも最低限受託者は以下要件の環境が整備されていること。

・情報資産の管理について、区画ごとのゾーンレベルを設定し、来訪者エリア、来客者エリア、一般業務エリア、役員・機密保有者エリア、サーバルームなどの情報資産管理エリアへのアクセス権が明確にされていること。

・ICカード等による物理的入退出管理を行っていること。

・秘密情報は鍵付キャビネットで保管すること。

・当所より情報(文書類等、電子情報含む)を借用した場合は、機密情報受理管理台帳に顧客所有物名(借用物名)や取扱方法等を記載し管理すること。

・借用した情報について、電子情報は認証によるアクセス制限が行われているサーバに保管し、定期的にバックアップを行うこと。

11.その他(1) 本業務により生じた最終成果物及び中間成果物などの一切の成果物にかかる知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定められた権利を含む。)は、全て発注者に帰属するものとする。

(2) 納品後1年以内において成果物に不備等がある場合は、委託者の指示に基づき必要な修正等を行うこと。

(3) 本仕様書に疑義が生じた場合、又は委細のない事項が生じた場合は、速やかに発注者へ協議し、その指示に従うものとする。

「「健康⾷品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の移⾏稼働後の安定的動作環境及び運⽤⽀援体制構築業務」情報セキュリティ要件定義書内容1. ⽬的.32. 対象範囲.33. 情報セキュリティ要件.3(1) 情報セキュリティを確保するための体制の整備.3(2) 取り扱う情報の秘密保持等.4(3) セキュリティ機能の装備.4(4) 運⽤・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施.5(5) 脆弱性対策の実施.5(6) 外部委託する業務以外の情報資産の保全.5(7) 情報セキュリティが侵害された場合の対処.6(8) 製品のサポート期間の確認.6(9) 情報セキュリティ対策の履⾏状況の報告.6(10) 情報セキュリティ監査の実施.6(11) 情報セキュリティ対策の履⾏が不⼗分であると思われる場合の対処.7(12) 情報セキュリティ対策の遵守⽅法及び管理体制等に関する確認書の提出.7(13) 再委託に関する事項.7(14) 情報セキュリティ監査の受⼊れ.71. ⽬的この⽂書は、「外部委託及び機器等の購⼊における情報セキュリティ対策実施⼿順書(国⽴研究開発法⼈医薬基盤・健康・栄養研究所情報セキュリティポリシー第 4 部 外部委託 に関する規程)5. 調達仕様書への記載要件の検討」に基づき情報セキュリティ要件を以下の通り定めるものとする。

2. 対象範囲この⽂書の適⽤範囲は、次のとおりとする。

・委託業務名:「健康⾷品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の構築・導⼊・移⾏並びに移⾏稼働後の安定的動作環境及び運⽤⽀援体制構築業務・情報システムセキュリティ責任者:国⽴健康・栄養研究所 ⾷品保健機能研究部⻑ 梅垣敬三・情報システムセキュリティ管理者:国⽴健康・栄養研究所 ⾷品保健機能研究部 健康⾷品情報研究室⻑ 千葉剛3. 情報セキュリティ要件(1) 情報セキュリティを確保するための体制の整備本調達に係る業務を⾏う受託者は、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制整備として、次の担当者を1名以上設置する事とする。

運⽤責任者・・情報資産の運⽤にかかる受注者側における責任者運⽤管理者・・情報資産の運⽤にかかる受注者側における実質的な管理者なお運⽤責任者として従事する者は、以下のいずれかの資格を有する者とする・情報セキュリティスペシャリスト・公認情報システムセキュリティ専⾨家(CISSP)・公認情報セキュリティマネージャー(CISM)・公認情報セキュリティ監査⼈(CAIS)・公認情報システム監査⼈(CISA)本調達に係る業務を⾏おうとする受託者⼜はその部⾨において、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づくISMS認証⼜はこれと同等の認証を取得していること。

(2) 取り扱う情報の秘密保持等本調達に係る業務の実施のために当省から提供する情報その他当該業務の実施において知り得た情報については、その秘密を保持し、また当該業務の⽬的以外に利⽤しないこと。

当調達に関連する情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が復元できないようにすること。

受託業務の作業で⼀時的に作成及び使⽤したアカウント情報は、当システム環境構築作業の完了後、速やかに削除すること。

(3) セキュリティ機能の装備本調達に係る情報システムにおいて以下のセキュリティ機能を具体化し、実装されていること。

・本調達に係る情報システムへのアクセスを業務上必要な者に限るための機能・本調達に係る情報システムに対する不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等、インターネットを経由する攻撃等への対策機能・本調達に係る情報システムにおけるセキュリティ事故及び不正の原因を事後に追跡するための機能(4) 運⽤・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施受託業務の作業に際しては、セキュリティ上問題となりうる可能性のあるソフトウェアを使⽤しないこと。

受託業務の責任者を定めること。

受託業務の作業者及び作業範囲を明確にすること。

作業後には、受託業務で使⽤した機器等を当システム環境から切り離すこと。

受託者が構築・導⼊作業等で、国⽴健康・栄養研究所(以下 研究所)の作業場所を使⽤する場合は、研究所担当者に申し出、その承諾を得ること。

(5) 脆弱性対策の実施本調達に係る情報システムの構築等における以下の脆弱性対策を実施すること。

・構築する情報システムを構成する機器及びソフトウェアの中で、脆弱性対策を実施するものを適切に決定する。

・脆弱性対策を⾏うとした機器及びソフトウェアについて、公表されている脆弱性情報及び公表される脆弱性情報を把握する。

・把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断する。この際、セキュリティパッチの提供がある場合は、セキュリティパッチの適⽤による情報システムへの影響を考慮した上で、影響のない場合は最新のセキュリティパッチを適⽤する。

対処したものに関して対処⽅法、対処しなかったものに関してその理由、代替措置及び影響を納品時に研究所に報告する。

(6) 外部委託する業務以外の情報資産の保全受託者が構築・導⼊作業等で、研究所の作業場所を使⽤する場合は、研究所担当者に申し出、その承諾を得ること。

当システムのインターネット接続に関しては様々なインシデントを想定し、当システム環境のセキュリティ維持に努めること。

(7) 情報セキュリティが侵害された場合の対処本調達に係る業務の遂⾏において情報セキュリティが侵害され⼜はそのおそれがある場合には、速やかに研究所に報告すること。また、状況確認と原因究明を⾏うこと。

これに該当する場合には、以下の事象を含む。

・受託者に提供し、⼜は受託者によるアクセスを認める研究所の情報の外部への漏えい及び⽬的外利⽤・受託者の者による研究所のその他の情報へのアクセス(8) 製品のサポート期間の確認情報システムの構築等⼜は運⽤・保守・点検の際に導⼊する製品(ソフトウェア)については、当該情報システムのライフサイクルにおけるサポート(セキュリティパッチの提供等)が継続される製品を導⼊すること。サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を導⼊する場合は、サポートが継続して⾏われるように後継製品への更新計画を提出すること。

(9) 情報セキュリティ対策の履⾏状況の報告本調達に係る業務の遂⾏における情報セキュリティ対策の履⾏状況を確認するために、受託者は、研究所に対して定期的に以下の報告を⾏うこと。

・本調達仕様において求める情報セキュリティ対策の実績(上記(1)〜(8)から選定)・受託者における情報の秘密保持等に係る管理状況(10) 情報セキュリティ監査の実施本調達に係る業務の遂⾏における情報セキュリティ対策の履⾏状況を確認するために、研究所は、情報セキュリティ監査の実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて、それについてあらかじめ合意を得た上で情報セキュリティ監査を⾏う。受託者は、応札において、情報セキュリティ監査を受け⼊れる部⾨、場所、時期、条件等を「監査対応計画書」により提⽰する。

(11) 情報セキュリティ対策の履⾏が不⼗分であると思われる場合の対処本調達に係る業務の遂⾏において、受託者における情報セキュリティ対策の履⾏が不⼗分である可能性を研究所が認める場合には、受託者の責任者は、研究所の求めに応じこれと協議を⾏い、合意した対応を採ることとする。

(12) 情報セキュリティ対策の遵守⽅法及び管理体制等に関する確認書の提出受託者における情報セキュリティ対策の管理体制及び遵守⽅法に関する確認書を作成し、研究所と合意の上、研究所に提出する。

(13) 再委託に関する事項再委託に関する条件については、本件契約に基づく仕様書に準拠する。

(14) 情報セキュリティ監査の受⼊れ委託業務の遂⾏における受託者の情報セキュリティ対策の履⾏状況を確認するため、情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合、その実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて情報セキュリティ監査(発注者が選定した事業者による監査を含む。)を実施する事が有る。

情報セキュリティ監査の実施が決定した場合、受託者は7⽇以内に情報セキュリティ監査を受け⼊れる部⾨、場所、時期、条件等を情報セキュリティ監査対応計画書⼜はこれに相当する適宜の書⾯により提⽰しなければならない。

また受託者は、⾃ら情報セキュリティ監査を実施した場合、その結果を研究所に報告しなければならない。

質 疑 書契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿住 所氏 名(社名)件 名 : 令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。

質 疑 事 項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。

提出期限:令和4年3月7日(月)17時00分提出先メールアドレス: 総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jpご担当者連絡先件名:令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。

提出期限:令和4年3月7日(月)17時00分提出先メールアドレス:総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp競争参加資格確認関係書類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)3 保険料納付に係る申立書4 仕様書の10(1)(2)(3)(4)に掲げられた要件を証明する書類一式(写し)適合証明書5 その他参考資料会社履歴書等6 提出部数 各1部7 提出期限 令和4年3月16日(水)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿誓 約 書弊社は、「令和 4 年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。

住 所商号又は名称及び代表者氏名 印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者氏名 印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。

なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。

また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。

令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿入 札 書件名 令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務金 円也入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。

令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿入 札 書記載要領1. 入 札 件 名 ○○○○○○○○2. 入 札 金 額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。

令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】(2)及び(3)の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。

(2) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。

「例1:契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。

「例1:契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(6) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。

封筒記載例 入札書のみ入れて下さい表 面令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日 開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長 米 田 悦 啓 殿※ 氏 名 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 を 記 入 す る こ と御 社 代 表 者 印 3 所裏 面○○○株式会社入 札 辞 退 届件 名: 令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務上記の入札件名について、都合により辞退します。

令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿入 札 者住 所氏 名(社 名)委 任 状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。

記委任事項令和4年3月22日開札 件名「令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務」の競争入札に関する一切の権限を委任いたします。

代 理 人氏 名 印令和 年 月 日委 任 者住 所商号又は名称代表者職氏名 印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿年 間 委 任 状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。

記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。

3.契約代金の請求及び受領に関すること。

4.復代理人を選任すること。

5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。

【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 印(事務連絡)件名:令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。

〒162-8636東京都新宿区戸山1-23-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課提出先メールアドレス eiken-kaikei@nibiohn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和4年3月7日(月)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和4年3月16日(水)17時00分まで入札書 :令和4年3月18日(金)17時00分まで開札日の日時 :令和4年3月22日(火)10時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 令和4年度「健康食品」の安全性・有効性情報データベースのクラウド環境の安定的動作環境及び運用支援体制構築業務公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。

該当箇所に☑をお願いします。

(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。

該当箇所に☑をお願いします。

□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。

□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。

□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。

(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。

□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。

(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。

□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。

□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。

□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。

ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課番号 仕様書の要件 補足事項 証明内容 適合1公益財団法人日本適合性認定協会または認定機関により認定された審査登録機関によるISO9001:2015の認証またはこれと同等の品質システムを有している組織認証証書の写しを添付すること。

2個人情報保護マネジメントシステムを確立していること。プライバシーマーク制度の認証によるプライバシーマーク使用許可またはISO/IEC27001の認証もしくはJIS Q 27001(日本工業標準規格)の認証を受けていること。

個人情報マネジメントシステム確立方法を記載又は認証証書の写しを添付すること。

3 PMI関係資格の写し及び業務履歴書を添付すること。

4作業に従事する者のうち少なくとも1名以上は、以下の条件を満たすこと。

・経済産業省の情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士を保有し、または当該資格者と同等の能力を有することとし、資格の写しまたは同等の能力を有することを証明出来る書類を提出すること。

資格の写し又は同等の能力を有することを証明出来る書類を添付すること。

5作業に従事する者のうち少なくとも1名以上は、以下の条件を満たすこと。

・健康食品における国内外の有効性/安全性情報をとり扱ったWebシステムの開発(改修でも可)実績を過去5年以内に有する者。

業務履歴書を添付すること。

6作業に従事する者のうち少なくとも1名以上は、以下の条件を満たすこと。

・CMS機能を、フルスクラッチで開発または改修をした実績を有し、クラウド環境での運用・保守の実績を過去5年以内に有する者。

業務履歴書を添付すること。

7情報セキュリティ要件が日常的に運用できていることを示すためにも最低限受託者は以下要件の環境が整備されていること。

・情報資産の管理について、区画ごとのゾーンレベルを設定し、来訪者エリア、来客者エリア、一般業務エリア、役員・機密保有者エリア、サーバルームなどの情報資産管理エリアへのアクセス権が明確にされていること。

実現方法を記載すること。

8情報セキュリティ要件が日常的に運用できていることを示すためにも最低限受託者は以下要件の環境が整備されていること。

・ICカード等による物理的入退出管理を行っていること。

実現方法を記載すること。

9情報セキュリティ要件が日常的に運用できていることを示すためにも最低限受託者は以下要件の環境が整備されていること。

・秘密情報は鍵付キャビネットで保管すること。

実現方法を記載すること。

10情報セキュリティ要件が日常的に運用できていることを示すためにも最低限受託者は以下要件の環境が整備されていること。

・当所より情報(文書類等、電子情報含む)を借用した場合は、機密情報受理管理台帳に顧客所有物名(借用物名)や取扱方法等を記載し管理すること。

実現方法を記載すること。

11情報セキュリティ要件が日常的に運用できていることを示すためにも最低限受託者は以下要件の環境が整備されていること。

・借用した情報について、電子情報は認証によるアクセス制限が行われているサーバに保管し、定期的にバックアップを行うこと。

実現方法を記載すること。

メールアドレス:別紙適合証明書社名:部署名及び担当者氏名:電話番号: