入札情報は以下の通りです。

件名公告「戦史史料のマイクロフィルム文書作成(単価契約)」
公示日または更新日2022 年 2 月 10 日
組織防衛省
取得日2022 年 2 月 10 日 19:16:21

公告内容

公 告 第 6 号令和4年2月10日支出負担行為担当官防衛省防衛研究所企画部総務課会計室長 近 間 信 哉(公 印 省 略)公 告下記により入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和4年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1 入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)2 入札日時 令和4年3月11日(金)14:303 入札場所 防衛省防衛研究所入札室(F1棟6階)東京都新宿区市谷本村町5-14 入札に付する事項(1) 件 名 戦史史料のマイクロフィルム文書作成(単価契約)(2) 規格・数量等 仕様書のとおり 1件(3) 納入場所 防衛省防衛研究所(4) 納期(役務期間) 契約締結日~令和4年6月30日5 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の参加資格を有する者。(4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という)又は防衛研究所長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。6 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に予定数量を乗じた総価金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効 5の参加資格の無い者が行った入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とする。9 契約書作成の要否 要(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))においても対応可)10 適用する契約条項 役務請負契約条項(単価契約)談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項11 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。12 その他(1) 入札参加希望者は下記担当者まで連絡のうえ、資格審査結果通知書(写)を提出し入札説明書及び仕様書を受領すること。なお、入札案内及び仕様書のメールによる配布を希望するものは以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:bouken-shiyousyokoufu@open.nids.mod.go.jpbouken-shiyousyokoufu@ext.nids.mod.go.jp(令和4年2月21日以降予定)メール件名 :公告番号□□号「件名(〇〇〇)」 入札説明書送付依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(2) 入札参加希望者は、以下に記載する〔適合条件〕を満たすことを証明する書類を令和4年3月4日(金)12:00までに提出し、承認を得ること。(3) 契約締結日までに令和4年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(4) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.geps.go.jp/)を利用した応札及び入開札手続により実施する。電子調達システムによる入札の場合は、令和4年3月10日(木)1700までに応札すること。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とする。なお、郵便による入札の場合は、令和4年3月10日(木)1700までに必着のこと。本書記載事項の詳細については、下記担当者まで問い合わせること。防衛省防衛研究所企画部総務課会計室会計第3係 佐竹TEL.03-3268-3111 内線29126 FAX.03-3260-3039〔適合条件〕(1) 実 績過去3年間に、公文書館又は公文書館等に類する機関の古文書(和綴じ史料)のマイクロフィルム作成の契約実績を有すること。(2) セキュリティー体制官側に納品するまでの間、作成したオリジナルフィルム及び複製フィルムは耐火金庫に保管し、保管場所については入退室が管理され、24時間警備体制が確立されていること。(3) 作業体制作業体制は、管理者、取扱者、撮影者等とし、作業従事者は正社員及び準社員(契約業者と雇用または同等の関係にある者)で構成され、管理者は製本等の実業務経験を3年以上有する者とし、(社)日本文書情報マネジメント協会が行う文書情報管理士1級以上の資格保有者とする。また、撮影者は、(社)日本文書情報マネジメント協会が行う文書情報管理士2級以上に合格した者とする。

- 1 -防衛省防衛研究所仕様書戦史史料のマイクロフィルム文書 防衛省防衛研究所戦史研件 名 部 課 名作成 究センター1. 総 則 適用範囲 1.1、 ( 「 」 。) この仕様書は 防衛省防衛研究所が所蔵する戦史史料 以下 原史料 というを永年保存及び閲覧に供するために行うマイクロフィルム文書の作成について規定する。

役務に関する要求 2. 2.1 作業内容原史料から以下の要領でマイクロフィルム文書を作成する。

(1)原史料の解体(ただし、解体せずに撮影した場合と同様の結果が得られると官側が判断する原史料についてはこの限りではない )。

(2)原史料のマイクロフィルム(以下「オリジナルフィルム」という )の撮影 。

及び検査詳細は3項に示す。

(3)複製マイクロフィルム(以下「複製フィルム」という )の作成 。

詳細は4項に示す。

(4)作成したマイクロフィルム文書の索引簿の作成詳細は5項に示す。

(5)マイクロフィルム撮影データ及びリールデータの作成詳細は6項に示す。

(6)原史料の再製本(7)マイクロフィルム・デジタル目次データ等の保守2.2 作業期間契約締結日から令和4年6月30日まで2.3 作業場所作業は、防衛省防衛研究所内の別紙第1に示す場所で実施するものとし、原史料の所外持ち出しは厳禁とする。ただし、フィルムの現像については所外作業(日本国内に限る )とする。。2.4 予定数量等(1)マイクロフィルムコマ数:8万1千コマ程度(2)対象原史料:別紙第2「令和4年度マイクロフィルム文書作成予定表」2.5 準 拠、 、 ( 、 契約相手方は 契約後速やかに官側と作業打合せを行い 作業体制 管理者取扱者、撮影者等 、内容等の詳細について確認決定し、作業スケジュール表 )を作成、官側の承認後作業を実施する。

- 2 -2.6 権 利本作業で作成されたマイクロフィルムの編集著作権は防衛省防衛研究所に帰属する。

2.7 秘密保持(1)本作業を実施するにあたり知り得た情報及び原史料の記載内容等については、第三者に洩してはならない。

(2)オリジナルフィルム及び複製フィルムは無断で複製してはならない。

2.8 発注方法発注書により、各月ごとに実施する。

2.9 成果物契約相手方は以下に示す成果物を官側に納入するものとする。

(1)オリジナルフィルム 1本(2)複製フィルム(ダイレクト・デュープ) 1本(3)索引簿(入力データ) 1組(4)マイクロフィルム撮影データ及びリールデータ 1組2.10 納入場所防衛省防衛研究所戦史研究センター史料室2.11 納入要領納入要領は、以下のとおりとする。

(1)オリジナルフィルムは末尾に撮影証明書を添付し、プラスチックリールに巻き、帯止めをした後、プラスチックボックス( × × )に入れ 2.5 9.7 9.7cmてラベルを付し、リールナンバー、表題その他官が指示する事項を表示するものとする。

(2)複製フィルムはマガジンに入れてラベルを付し、リールナンバー、表題その他官側の指示する事項を表示するものとする。

(3)納入は、発注書に基づき官側の示す期日までに行うものとする。

62 19( ) ラベルの一例 ラベルの大きさ: × 基準60 17( ) 枠 の 大 き さ: × 基準001 コ マ 数 リール№ ⑥技術-気象XXXX 令和 2コマ数「XXXX」は、ターゲット及び撮影不良画像を除くコマ数2.12 品質保証(1)官側へ納入した成果物及び貸出した原史料に不具合が発見された場合、納入後5年間は、契約相手方の責任において速やかに復旧等の対応を行うものとする。

(2)補完撮影の必要性が生じた場合は、官側に報告し速やかに実施するものとする。

(3)復旧作業等により成果物の引渡しを受ける場合は借用書を提出するものとする。

- 3 -オリジナルフィルムの作成 3.3.1 オリジナルフィルムの品質等の基準は、次のとおりとする。

(1)使用フィルムは、幅 ミリメートル、長さ メートルの銀塩式無孔 16 30.5フィルムとし、当該フィルムに表示された使用期限を越えないものとする。

(2)使用フィルムの安全性は、 に適合したものとする。ISO 18906(3)バックグランド濃度は、 とし、ベース濃度は 以下とする。0.9~1.5 0.3(4)解像力は、 本 以上とする。125 /mm(5)残留物は、 マイクロフィルムの処理及び保存方法に規定す JIS Z6009:2011( )、 。る試験を行い 当該結果が永久保存の基準を満たすものでなければならない(6)オリジナルフィルム及び複製フィルムは、ネガフィルムとする。

3.2 オリジナルフィルム撮影にあたっての注意事項(1)撮影者は (社)日本文書情報マネジメント協会が行う文書情報管理士2 、級以上に合格した者でなければならない。

(2)管理者及び取扱者は、史料の解体・修復・製本に熟知した者でなければならない。

3.3 オリジナルフィルムの構成等(1)撮影の縮率は、 (±3%)とする。1/25(2)アパーチュアサイズ及びブリップマークは次のとおりとする。

(3)オリジナルフィルムの構成並びにターゲットの種類及び用法は、別紙第3のとおりとする。

(4)プレースメントは、原史料の縦書き、横書き又は書類サイズに従い、マイクロフィルムリーダーで流し読みできるものとする。

(5)1コマに撮影することが困難な場合は、2コマ以上に分割して撮影することができる。この場合、図面等内容の複雑な部分の分割を避け、分割基準線を50mm以上超えて重複撮影するものとする。

(6)史料ページ番号(以下「法ナンバー )を次の要領で印字する。」ア 史料の撮影順(編綴順)に従い、ナンバリングマシンで各ページごと法ナンバーを印字する。ナンバリングマシンについては、4桁以上の印字が可能な物とし、字体、大きさ等については官側の承認を受ける。

0.5mm16mm0.5mm13mmアパーチュアサイズ1mm11mm22mm2.5mm1.5mm1.5mm ブリップマーク0.5mm- 4 -イ 印字位置は、原則として、原史料の撮影方向各ページの右下端とする。

ただし、法ナンバーを記入することにより、原史料上の情報が損なわれるおそれがある場合は、張出し(和紙及び中性紙)を作成し、そこに法ナンバーを印字するものとする (枠内、文書内及び図中に印字しない ) 。。ウ 原史料のページの数え方は、次のとおりとする。

(ア)折り込みページの場合は、1ページとする。

(イ)両面使用の場合は、2ページとする。

(ウ)B4版をB5版と、A3版をA4版等として2つ折り袋とじにして使用している場合は、2ページとする。

(エ)2つ折り袋とじされている原史料であっても、1つの表等で成り立っているものは1ページとする。

エ 法ナンバーは、4桁の数字を用い、1本のロールフィルム毎に「 」 0001からの一連番号とする。

オ 法ナンバーの訂正は、別紙第4によるものとする。

(7)検査は次の項目について行い、検査報告書を作成しオリジナルフィルムに同封するものとする。

ア 濃度検査イ 縮率検査ウ 残留物検査エ 解像力検査4 複製フィルムの作成複製フィルムは、オリジナルフィルムから1本を複製するものとする。この際、解像度はオリジナルフィルムの80%以上とする。

5 索引簿の作成各簿冊の目次を索引とし、索引簿を作成すること。目次件数は、原史料10ページあたり概ね1件存在するが、原史料により異なる。また、索引簿は原史料のデジタル化の際、リンクデータの元となるため請求記号及び簿冊名は官側提供リストと同様とする。

索引簿作成にあたっての注意事項は次のとおりとする。

(1)目次は文書中に存在することもあるため、注意して作成する。ただし、目次がある場合は目次を基準とする。

(2)目次が判別できない場合は、官側の指示を受けるものとする。

(3)索引簿は、別紙第3付紙第3の様式で作成する。

(4)目録名、請求記号及び簿冊名(全・半角、記号等含む )は官側のリストに 。

従い作成する。

(5)索引簿内のデータは、 形式によりCD-Rに格納し納品する。xlsx(6)前項のデータ内容の基準は、次のとおりとする。

目録名、請求記号、簿冊名、目次番号、件名等、リールナンバー、法ナンバー(7)管理者は官側提供データリストと原本を確認し、相違があれば官側の指示を受けるものとする。

6 マイクロフィルム撮影データ及びリールデータの作成( ) 。。 1 マイクロフィルム撮影データを作成する データ内容は次のとおりとする一連番号、史料名、冊数、コマ数、リール番号、納入日、年度、シリーズ、項目(2)リールデータを作成する。データ内容は次のとおりとする。

請求記号、リール番号、実コマ数、分割ターゲット数- 5 -7 原史料の取り扱い( ) 、 、 1 撮影する原史料は 歴史的に重要かつ貴重な史料であることを十分認識し取り扱いには細心の注意を払い、万が一にも損傷及び亡失等の事故が起きないよう徹底した管理体制のもと、作業を実施すること。

(2)撮影にあたり注意すべき事項は次のとおりとする。

ア 撮影は原史料に忠実に行ない、作業のための物品等が映り込まないように注意する。また、原史料に作業のための書込み(法ナンバー除く )。

。、 及びのり付けは厳禁とする 必要により付箋を使用する場合は中性紙とし原史料に悪影響を与えないものとする。

イ 作業に必要な原史料は、作業の都度借用するものとし、作業終了後は直ちに返納し、契約相手方で保管する期間を最小限にとどめるものとする。

ウ 撮影の際、裏写りが生じると思われる史料については合紙を挿入し撮影する。

エ 史料の折れ、しわ及び簡易な破損については、適切な方法で修復し撮影する。

オ 史料に貼付された付箋等の紙は、特に切れやすいので損傷・亡失に注意する。

カ 次の場合は、官側の指示を受けるものとする。

(ア)劣化等が著しく撮影により原史料が破損するおそれがある場合(イ)マイクロフィルム撮影した際、判読困難となるおそれがある場合(3)原史料を再製本する際、解体前の状態にすることにより、不都合な状況が生じる場合は官側と調整するものとする。

(4)原史料に万が一破損等が発生した場合は、速やかに官側に報告し指示を受けるものとする。

8 検 査第2項に基づき成果物について目視検査を実施する。

9 準備器材等(1)準備器材(資材)本作業開始にあたり、必要な器材(資材)等は契約相手方において準備する。準備器材(器材形式を含む )及び従事者の配置計画を別紙第1「作業 。

場所」に付記し作業開始前に提出し官側の承認を受ける。

(2)器材の撤去(資材)本作業で準備した器材(資材)については、契約終了後、直ちに撤去し、作業場所を元の状態(器材搬入前)に復旧する。但し、引き続き同作業場所で実施する役務作業の契約を締結した場合の器材(資材)の撤去時期については、官側との協議により決定する。

(3)作用日報日々の役務作業の内容を記録し提出する (様式:別示) 。

10 資格要件等戦史史料のマイクロフィルム文書化作成は、我が国唯一の重要な戦史史料をマイクロフィルム文書化する事業であり、確かな水準を維持し後生に確実に受け継ぐため、入札参加希望者の資格要件を以下のとおりとする。

(1) 実 績過去3年間に、公文書館又は公文書館等に類する機関の古文書(和綴じ史料)のマイクロフィルム作成の契約実績を有すること。

- 6 -(2) セキュリティー体制官側に納品するまでの間、作成したオリジナルフィルム及び複製フィルムは耐火金庫に保管し、保管場所については入退室が管理され、24時間警備体制が確立されていること。

(3) 作業体制作業従事者は正社員及び準社員(契約業者と雇用または同等の関係にあ) 、 、 る者 で構成され 管理者は製本等の実業務経験を3年以上有する者とし(社)日本文書情報マネジメント協会が行う文書情報管理士1級以上の資格保有者とする。また、撮影者は (社)日本文書情報マネジメント協 、会が行う文書情報管理士2級以上に合格した者とする。

(4) 上記要件を満たすことを証明する資料を官側の指定する日までに書面で提出するものとする。

11 この仕様書に疑義を生じた場合は、速やかに官側と協議するものとする。

- 7 -作業場所1180008900 2900別紙第1教育研究棟3階南側(市ヶ谷)5900廊下マイクロ撮影室(電源:1500W×2)撮影準備室史料情報管理室- 8 -別紙第2令和4年度マイクロフィルム文書作成予定表区 分 シリーズ名 冊 数 予定コマ数 摘要中央-軍隊教育-演習記事 450 8万1千中央-軍隊教育-教育史料 予備陸軍一般合 計 450 8万1千※中央-軍隊教育-演習記事の予備史料として中央-軍隊教育-教育史料を予定以下余白- 9 -別紙第3マイクロフィルムの構成並びにターゲットの種類及び用法1 マイクロフィルムの構成史料は、縦書き右書き文書が基本である。基本が正立像でフィルムに収まるように撮影すること。

マイクロ写真撮影証明書解像力試験票板 認定証書索引簿件名ターゲット 説明ターゲット始約120cm以上No解像力試験票板 認定証書索引簿防衛研究所図書館件名ターゲット 説明ターゲット 解像力試験票板 認定証書防衛研究所件名ターゲット解像力試験票板 認定証書戦史研究センター開始ターゲット 解像力試験票板チャート索引簿 証明ターゲット資格証明書法ナンバー改正ターゲット本文6本文1 本文2 本文4 本文3 本文5法ナンバー訂正ターゲット撮影訂正ターゲット説明ターゲット 分割撮影ターゲット本文8分割撮影ターゲット撮影訂正ターゲット認定証書解像力試験票板撮影証明書No約120cm以上 本文2 1 本文1 1終了ターゲット本文6本文7 本文9 本文0 1認定証書- 10 -2 ターゲットの種類及び用法(1)基本ターゲットア 開始ターゲット (付紙第1)撮影の開始を示すとともに、そのロールフィルムのリールナンバーを示す。

イ 解像力試験票板チャート (付紙第2)フィルムに撮影されたときの条件を示す。

ウ 認定証書(社)日本文書情報マネジメント協会が発行した証明書とする。

エ 索引簿 (付紙第3)1本のロールフィルムに収録される原史料の件名と、収録されている順序を示す。

オ 件名ターゲット (付紙第4)、 、 。撮影する原史料の件名を 各件名ごとに本文の先頭頁を記入し 見出しとするカ マイクロ写真撮影証明書 (付紙第5)マイクロフィルムの作成に関する各種の指示に従って、原史料から直接撮影されていることを証明する。

キ 終了ターゲット(付紙第6)撮影の終了及びそのリールナンバーを示す。

(2)その他ターゲットア 法ナンバー訂正ターゲット (付紙第7)法ナンバー記入誤りの訂正が行われたことを示す。

イ 撮影訂正ターゲット (付紙第8)撮影途中で訂正し、撮影し直したことを示す。

ウ 説明ターゲット (付紙第9)原史料の補修が行われた場合、あるいは色別等の表示をした場合、特に説明を必要とする場合等に使用する。

エ 分割撮影ターゲット (付紙第10)(ア)日本産業規格A3版の大きさを超える史料を、必要により分割して撮影する時、分割数、配置等を示すために使用する。

( ) 、 、 。イ 分割撮影順序は 右から左を優先し 次いで上から下の順で行うものとするオ 補助ターゲット (付紙第11)件名以外の内容の一部の説明等が必要なときに使用する。

- 11 -付紙第1NO.- 12 -付紙第2- 13 -付紙第3索 引 簿目 録 名 (官側リストに従い記載)請 求 記 号 (官側リストに従い記載)簿 冊 名 (官側リスト従いに記載)リールナンバー目次番号 件 名 等 法ナンバー防衛省 防衛研究所 戦史研究センター*規格は、A4版縦仕様、横書きとする。

- 14 -付紙第4件名ターゲット防 衛 研 究 所戦史研究センター- 15 -付紙第5マイクロ写真撮影証明書件 名:内 容:このフィルムはマイクロ写真撮影依頼に基づき原史料を忠実に撮影致しました。

令和 年 月 日撮影場所:撮影責任者:- 16 -付紙第6NO.- 17 -付紙第7法ナンバー訂正ターゲット訂 正の理 由訂 正の結 果訂正日時 年 月 日 時。上記のとおり法ナンバーを訂正しました- 18 -付紙第8撮影訂正ターゲット訂 正の理 由訂 正の結 果訂正日時 年 月 日 時上記のとおり誤りを訂正しました。

- 19 -付紙第9説明ターゲット- 20 -付紙第10分割撮影ターゲット(例)3 2 1 分割した部 分 の6 5 4撮影順序9 8 7(例) 分割撮影した理由 A3版以上のため文書等名上記のとおり分割撮影したことを証明する。

- 21 -付紙第11補助ターゲット- 22 -別紙第4法 ナ ン バ ー の 訂 正 方 法1 法ナンバーは重複又は記入漏れのあることが撮影前に明らかになったときは、法ナンバーに枝ナンバーを付し 当該部分の直前に法ナンバー訂正ターゲットを挿入し 重 、 「複」又は「記入漏れ」と記入して撮影する。

(例)0101 0102 0102 01030101 0102 重複 0102-2 01030101 0102 01030101 0102 記入漏れ0102-2 0103(複数枚の場合:0102-3、0102-4 ・・・と枚数分) 、2 法ナンバーの欠落を撮影前に発見したときは、当該箇所に法ナンバー訂正ターゲットを挿入して「法○○番欠落」と記入のうえ撮影する。

(例)0101 01030101 法○○番欠落 01033 法ナンバーに不鮮明なもの、又は前後の誤りを記入時に明らかとなった場合は、すみやかに官側の修正指示を受けるとともに、法ナンバーの原史料への修正箇所が最小になるように枝番を活用する。

4 法ナンバーの記入ミスが撮影後に明らかになった場合は、補助ターゲットに下記のように記入することとする。

「法○○番重複」「法○○番の次に記入漏れが○○ページある」「法○○番欠落」「法○○番不鮮明」「法○○番を法○○番に訂正」5 撮影後の法ナンバー記入ミス発見又はその届け出があった時、当該オリジナルフィルムの撮影受託者に、当該原史料を再撮影させるものとする。