入札情報は以下の通りです。

件名令和5年2月21日一般競争入札予定(委託:市営火葬場維持管理業務委託)
種別役務
公示日または更新日2023 年 1 月 23 日
組織山梨県韮崎市
取得日2023 年 1 月 23 日 19:13:08

公告内容

「一般競争入札」公告韮崎市公告第5号韮崎市が発注する次の案件については、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。令和5年1月23日韮崎市長 内 藤 久 夫<本入札の効果>本入札は、年度開始前の契約準備行為として行います。本入札における落札効果は、令和5年4月1日の令和5年度予算発効時において効力を生ずるものとし、契約日は、令和5年4月1日となります。なお、翌年度予算のため、議会の議決を前提とします。Ⅰ 一般競争入札(事後審査型)公告個別事項【 入札事項 】件 名 市営火葬場維持管理業務委託契約番号 5042100252履行場所 韮崎市富士見ヶ丘一丁目4番35号(韮崎市営火葬場)業務及び入札の概要1 委託内容市営火葬場の運営、施設維持等管理業務※ 詳細は別紙 仕様書のとおり2 履行期間 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(長期継続契約/3年)3 予定価格 事後公表4 入札保証金入札保証金は入札金額の100分の5以上とする。免除規定:韮崎市財務規則第102条(公告共通事項7その他(3)参照)落札者には契約時、その他の者には入札後、入札保証金を返還する。入札時に入札保証金返還の請求書を提出すること。入札参加資格要件1 名簿登録韮崎市競争入札参加資格【物品(役務の提供)】を有する者(令和3・4年度有効の入札参加資格申請で、韮崎市を申請対象として山梨県市町村総合事務組合へ提出し、受理された者)2 地域要件 県内もしくは近県に本社又は事業所等を有している者3資格要件及び参加要件過去 3 年の間に、地方公共団体または一部事務組合等と同等の契約を結んだ実績がある者【 入札に関する事項 】日 程1 公告日 令和5年1月23日2 仕様書配布期間令和5年1月23日 ~ 令和5年2月20日韮崎市オフィシャルホームページ上で公開3 質問提出期限 令和5年2月9日4 入札参加申出受付期間 令和5年1月23日 ~令和5年2月14日 午後3時5 入札書受付日時 令和5年2月21日(火) 午前10時00分6 開札場所 韮崎市役所 4階 大会議室7 落札者発表予定日 令和5年2月22日(水)(韮崎市オフィシャルホームページ上で公表)入札方法 指定の様式による入札書を持参提出書類1 入札参加申出時一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)※ 様式は、韮崎市オフィシャルホームページからダウンロードすること。2 入札時・入札書・入札参加資格要件のうち、資格要件及び参加要件を満たしていることが確認できる契約書(鑑)・仕様書等の写し(公告共通事項6入札手続等(2)参照)・入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書・仕様書の写し・入札保証金領収済み納付書写し又は入札保険証券等(入札保証金を要する場合)・入札保証金返還請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)支払条件月額払いとし、前払いは不適用なお、月額は、年額を 12 月で除した後、端数を切り捨てた額とし、端数により生じた差額については、各年度の最初の月で調整するものとする。そ の 他入札書に記載する金額は、3年総額とする。落札者(契約予定者)は、落札後すみやかに各年度の積算金額がわかる内訳書を提出すること。Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項を熟読すること。問合せ先〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号韮崎市役所 総務課 契約管財担当 電話 0551-22-1111(内線337・338)keiyaku@city.nirasaki.lg.jp・質問は、電子メールとし、必ず添付の質疑回答書 書式(エクセルファイル)を用いること。※ 電子メール送信後には、電話により必ず受信の確認を行うこと。※ 記入方法は、書式の下に記載の「注意事項」に従うこと。・質問に対する回答は、令和5年2月13日(月)までに韮崎市オフィシャルホームページで公表する。Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 一般競争入札の参加資格韮崎市における入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)に記載した条件を全て満たす者であること。(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。(4) この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。(5) この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(7) 「韮崎市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく、指名停止を受けている期間が含まれていない者であること。(8) 納付すべき各種税金に滞納がない者であること。(但し、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により徴収猶予を受けている税額については、滞納していないものとみなす。)2 仕様書の配布(1) 配布期間:「個別事項」に記載の配布期間(2) 韮崎市オフィシャルホームページにて公開する。3 入札参加申し出受付期間及び申し出方法(1) 受付期間「個別事項」に記載の期間のうち「韮崎市の休日を定める条例」(平成1年3月23日 条例第10号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、最終日は午後3時までとする。(2) 申し出方法は郵送、窓口提出または電子メールとし、提出書類は「個別事項」記載の一般競争入札参加資格確認資料のみとする。(メールアドレスは、「問合せ先」のとおり)(3) 一般競争入札参加資格確認資料受領書及び入札保証金納付書は、申し出た者に無条件で交付する。4 入札参加資格の確認等入札参加資格は、開札後、落札候補者についてのみ参加資格の確認を行い、落札者を決定する。なお、落札者の決定は、原則として開札日の翌日までに行う。5 苦情申し立て(1) 入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、ホームページの入札結果にその理由を付して公開する。

(2) 入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求める場合は、書面で質問すること。(3) 市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない。)に、ホームページに回答する。(4) (3)の回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日から7日目(市の休日を含まない。)の午後5時までに書面により市長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。なお、書面は下記に持参すること。韮崎市総務課契約管財担当韮崎市水神1-3-1 電話0551-22-1111(5) (4)の再苦情の申し立てがあった場合、市長は申し立ての翌日から起算して7日(市の休日を含まない。)以内に、その結果を申し立て者に回答する。6 入札手続等(1) 入札書受付日及び開札予定日時:「個別事項」に記載のとおり(2) 入札方法ア 入札書には、契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。イ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。ウ 入札書は封筒に入れ「入札事項に関する事項」指定の日時に指定の場所へ持参し、入札検収担当の面前で所定の箱に投函すること。提出書類は封筒に封入のうえ入札書と同時に提出すること。封筒には件名、契約番号、応札者名称を記載する事。エ 開札は、入札書提出の締め切り後「入札に関する事項」指定の時刻に即日開札する。(3) 入札の無効ア この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、入札時において「1 一般競争入札の参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。イ アに掲げるほか、競争入札心得で示す入札は無効とする。(4) 入札不調の場合、再入札を直ちに行い、再々入札は行わない。(5) 入札に際し提出する添付書類は、以下のとおりとする。① 一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)の業務実績事項に記載した契約書等の写し② 入札保証金を要する場合は入札保証金領収済み納付書又は入札保険証券等③ 入札保証金返還の請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)④ その他「個別事項」で指定する書類等(6) 落札者の決定は、開札後入札金額の低い順に、又入札価格が同額の場合はくじ引きにより落札候補者を1位から3位までの序列を付け発表し、提出書類の審査及び入札参加資格の確認等を経て行う事後審査型とする。(7) 入札参加者は、競争入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。7 その他(1) 落札者が契約締結までの間に「1」に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。また、仮契約締結後も同様とする。なお、この場合において、市は損害賠償の責めを負わないものとする。(2) 最低制限価格 :無(3) 入札保証金 (入札金額の100分の5以上)は、入札の前日までに納付すること。ただし、財務規則第102条第3項の規定に該当する者はこれを免除とする。また、財務規則第103条第1項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。(4) 契約保証金 (契約金額の100分の10)は、契約時(仮契約の場合は仮契約時)に納付すること。ただし、財務規則第132条第1項の規定に該当する者はこれを免除とする。また、財務規則第132条第2項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることができる。(5) 「韮崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年韮崎市条例第40号)」に基づき、議会の議決に付す必要がある場合には、議会の議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立したものとする。(6) 一般競争入札参加資格確認資料等作成説明会及びヒアリングは行わない。(7) 現場説明会は行わない。(8) 入札参加資格の申請を行った者は、「1(2)~(8)」の要件を満たす者であることを誓約したものとみなす。(9) 入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした業者又は入札参加資格申請時に「1(2)~(8)」の要件を満たさないにもかかわらず応札した業者については、指名停止を行うことがある。(10) 談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。また、契約後に談合の事実が明らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違約金を支払わなければならない。(11) 災害その他の事情により、入札執行に障害が発生したと認める場合は、入札日時を延期することがある。(12) 提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。

仕様書1 件 名 市営火葬場維持管理業務委託2 履行場所 韮崎市富士見ヶ丘一丁目4番35号(韮崎市営火葬場)3 履行期間 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約/3年)4 契約金額(令和5年度)月額 614,845円(うち消費税 55,895 円)年額 7,378,140円(うち消費税 670,740円)(令和6年度)月額 607,420円(うち消費税 55,220 円)年額 7,289,040円(うち消費税 662,640円)(令和7年度)月額 614,845円(うち消費税 55,895 円)年額 7,378,140円(うち消費税 670,740円)総額(3年) 21,90 円(うち消費税 1,991, 0円)5 業務日時⑴ 原則として休日は1月1日から1月3日までとし、それ以外は毎日勤務とする。ただし、年末年始の期間中で調整することもある。⑵ 業務時間は、午前7時30分~午後4時30分とするが、午後4時30分以降も火葬業務がある場合はその一切の業務が終了するまで行うこと。6 委託内容⑴ 火葬場使用受付簿に従い火葬業務及び斎場の管理運営を行う。1)利用者の到着時に死体等埋火葬許可証・火葬場使用許可証を必ず受理し記載事項を確認すること。2)火葬終了後に火葬証明書を交付すること。⑵ 環境美化に努め、斎場内外(待合室を含む)及び敷地内の整理作業、清掃作業を行うこと。1)日常清掃として、斎場内及び待合室、トイレ等の清掃を毎日実施すること。2)定期清掃として、斎場外周辺の清掃を週2回行い、大掃除は年2回実施すること。⑶ 火葬場から排出されたごみは適正に分別し、可燃・不燃ごみ、有害ごみ、資源物は市役所庁舎裏のごみステーション・リサイクルステーションに搬入すること。なお、その他排出に関して疑義が生じた際は委託者と協議のうえ排出すること。⑷ 必要物品の在庫を常に把握しておくこと。また、不足物品等が生じないよう努めるとともに、随時市担当者に報告すること。⑸ 1日1回以上、来庁若しくは電話及びFAX等にて翌日以降の業務について確認及び打合せを行うこと。⑹ 遺族等火葬場利用者の案内、火葬場内の整理整頓を行うこと。⑺ 残骨灰、集塵灰を収集し適正に運搬、処理を行うこと。⑻ 火葬場の施設に設置及び備えた設備の保守整備に努めること。⑼ 毎月、実施内容を報告書又は日誌等により市担当者に報告すること。⑽ 環境統計調査等に必要な各種データ値の提供を求められた場合は、データの把握に努めること。⑾ その他市が特に必要と認める作業を行うこと。7 業務従事者⑴ 業務に支障のない人員を確保するものとする。⑵ 受託者は、本契約成立後、業務従事者を選任し、その者の氏名・住所等を記載した届出書を提出するものとする。また、契約期間途中で変更する場合も同様とし、速やかに委託者に提出するものとする。⑶ 配置される業務従事者は、火葬業務の経験を有する者であるものとする。⑷ 受託者の選任した業務従事者について、業務上不適当と認めた場合は、両者で協議するものとする。8 勤務条件業務に従事する者の服装は、制服(受託者が用意)を着用するものとする。9 業務上の遵守事項⑴ 「韮崎市火葬場使用許可取扱要綱」(令和4年3月25日告示第52号)、「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)、その他関係法令等を遵守し、その趣旨を理解の上管理を行う。⑵ 火葬業務等各業務の重要性を十分認識し、法律、条令その他関連法規を遵守し、善良な管理者の注意をもって、適正な業務の遂行に努めること。⑶ 利用者の心情に配慮し、品位と礼節をもって公平なサービスの提供及び管理運営に努めること。⑷ 遺族等に接する場合において、制服、名札を着用し、言動等に十分留意するとともに、第三者に不愉快の念を与えないこと。また、宗教上の中立を保つこと。⑸ 公平性の維持を図ること。⑹ いかなる場合においても金品の収受等それに類する行為をしないこと。⑺ 施設設備の取扱いは、丁寧に行うとともに、日常の点検に万全を期し、故障等の未然防止、早期発見に努めること。⑻ 施設設備等に受託者の責に帰する事由により、汚損又は破損を生じた時は、受託者は原状回復または損害賠償の義務を負うものとする。⑼ 施設設備等に異常を発見した場合は、直ちに市担当者に報告すること。⑽ 新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用等の徹底に努めるとともに、業務従事者に感染(濃厚接触含む)が判明した場合には、速やかに委託者に連絡すること。⑾ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬の取扱いについては、厚生労働省及び経済産業省が作成したガイドライン等に従い、適切に運用すること。10 安全管理等⑴ 受託者は、業務の実施にあたり安全の確保及び衛生に十分留意すること。⑵ 受託者は、常務従事者の労務管理について責任を負うものとする。11 火災・盗難の防止⑴ 受託者は、火気の始末を徹底させ、火災の防止に努めること。⑵ 受託者は、火葬場等における設備機器、備品工具等の盗難及び不法侵入者の防止に努めること。12 守秘義務受託者は、業務上知り得た秘密及び個人情報の取り扱いについて、別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。13 報告・支払受託者は、事業報告書等を委託者に提出し、検査(検収)を受けること。また、支払は毎月月末を締切とした月払いとし、適正な請求書により支払うものとする。なお、月額は、年額を12で除した後、端数を切り捨てた額とし、端数により生じた差額については、各年度の最初の月で調整するものとする。14 その他この仕様書に定めがない事項または疑義が生じた場合は、市担当者と協議のうえ、決定する。15 担当課韮崎市市民生活課生活環境担当(韮崎市水神1丁目3番1号/電話0551-22-1111 内線131・132)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、この契約の履行にあたり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び韮崎市個人情報保護条例(平成16年条例第2号)の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 受託者は、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を取り扱う事務にあっては、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第 6 号)」において、地方公共団体等が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。(秘密の保持)第2 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。2 受託者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならないこと等の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。(従事者の明確化等)第3 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者「(注)1」を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、委託者が必要と認める場合については、書面により委託者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。2 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育するものとする。(再委託の禁止)第4 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは委託者の承認を得るものとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も、同様とする。2 受託者は、委託者の承認により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託するときは、この契約により受託者が負う個人情報に関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、受託者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も、同様とする。3 受託者は、前項の規定により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合には、再委託先の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。(目的外収集及び利用の禁止)第5 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の範囲内で行うものとする。(第三者への提供の禁止)第6 受託者は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、委託者の承認なしに第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第7 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承認なしに複写し、又は複製してはならない。(作業場所等の特定及び持ち出しの禁止)第8 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取扱うにあたっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、委託者の承認なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。(適正管理)第9 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受託者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても、同様とする。2 受託者は、個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。3 受託者は、第 1 項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う作業場所及び保管場所において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に規定する安全対策及び管理責任体制について委託者に書面により報告しなければならない。(資料等の返還等)第10 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。2 受託者は、委託者の指示により個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を破棄した場合は、削除又は破棄した記録を作成し、委託者に証明書等により報告するものとする。(第三者等からの回収)第11 受託者は、個人情報が記録された資料等について、委託者の承認を得て再委託による提供をした場合又は委託者の承認を得て第三者に提供した場合は、受託者は、委託者の指示により当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。(報告・検査等)第12 委託者は、この契約により受託者が負う個人情報に関する義務の遵守状況について、受託者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受託者に対して指示を与えることができる。なお、受託者は、委託者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。(事故の場合の措置)第13 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。2 受託者は、この契約による業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。3 受託者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡及び証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。(契約解除)第14 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項で定める義務を履行しない場合は、この契約を解除することができる。2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできない。(損害賠償)第15 受託者は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより委託者が損害を被った場合は、委託者にその損害を賠償しなければならない。

(注)1 「従業者」とは、受託者の組織内にあって直接又は間接に受託者の指揮監督を受けて受託者の業務に従事している者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等を含む。