入札情報は以下の通りです。

件名令和5年9月20日一般競争入札予定(委託:御座田遺跡(5工区出水一番堤・圃場地点)発掘調査支援業務委託)
種別役務
公示日または更新日2023 年 9 月 7 日
組織山梨県韮崎市
取得日2023 年 9 月 7 日 19:09:31

公告内容

「一般競争入札」公告韮崎市公告第58号韮崎市が発注する次の案件については、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により公告します。令和5年9月7日韮崎市長 内 藤 久 夫Ⅰ 一般競争入札(事後審査型)公告個別事項件 名 御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)発掘調査支援業務委託契約番号 5052001768履行場所 韮崎市龍岡町地内業務及び入札の概要1 委託内容御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)発掘調査支援業務調査場所:韮崎市龍岡町地内調査面積:約3,650㎡調査内容:詳細は別紙仕様書、特記仕様書及び設計書のとおり2 履行期間 令和5年10月2日から令和6年3月29日3 予定価格 事後公表4 入札保証金要:入札金額の100分の5以上とする。免除規定:韮崎市財務規則(平成28年規則第18号)第102条(同条第 3 項第 3 号の市は韮崎市を示し、過去 2 年以内に韮崎市と同種同規模の契約を 2 回以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを要する。)落札者には契約時、その他の者には入札後、入札保証金を返還する。5 契約保証金要 :契約金額の100分の10以上とする。韮崎市財務規則(平成28年規則第18号)第132条入札参加資格要件1 名簿登録韮崎市競争入札参加有資格者名簿【物品(役務の提供)】に登録されている者(令和5・6年度有効の入札参加資格申請で、韮崎市を申請対象として山梨県市町村総合事務組合へ提出し、受理された者)2資格要件及び参加要件⑴ 山梨県観光文化・スポーツ部 文化振興・文化財課が示す「令和5年度山梨県内の記録保存のための埋蔵文化財発掘調査に係る民間調査組織審査結果」に登録がある者⑵ 山梨県内での発掘調査主体または支援実績のある者日 程1 公告日 令和5年9月7日2 仕様書配布期間令和5年9月7日~令和5年9月19日韮崎市オフィシャルホームページ上で公開3 質問提出期限 令和5年9月12日4 入札参加申出受付期間 令和5年9月7日~令和5年9月14日 午後3時5 入札書受付日時 令和5年9月20日 午前10時00分6 開札場所 韮崎市役所4階大会議室7 落札者発表予定日 令和5年9月21日(韮崎市オフィシャルホームページ上で公表)入札方法 指定の様式による入札書を持参提出書類1 入札参加申出時一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)※ 様式は、韮崎市オフィシャルホームページからダウンロードすること。2入札時〔Ⅱ 一般競争入札 (事後審査型)公告共通事項⇒6 入札手続等(2) 入札方法をご確認ください。〕⑴ 入札書⑵ 入札参加資格要件及び参加要件を満たしていることが確認できる契約書(鑑)・仕様書等の写し⑶ 入札保証金の免除を希望する場合は、実績要件を満たしていることが確認できる契約書・仕様書の写し⑷ 入札保証金領収済み納付書の写し又は入札保険証券等⑸ 入札保証金返還請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)支払条件⑴ 前金払:適用(契約金額の3割以内)⑵ 部分払:非適用そ の 他 Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項を確認すること。問合せ先〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号韮崎市 総務課 契約管財担当 電話 0551-22-1111(内線337・338)keiyaku@city.nirasaki.lg.jp・質問は、電子メールとし、必ず添付の質疑回答書 書式(エクセルファイル)を用いること。※ 電子メール送信後に契約管財担当宛に必ず受信の電話確認を行うこと。※ 記入方法は、書式の下に記載の「注意事項」に従うこと。・質問に対する回答は、令和5年9月14日までに韮崎市オフィシャルホームページにて公表する。Ⅱ 一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 一般競争入札の参加資格韮崎市における入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告の日から落札者決定までの間に、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)に記載した条件を全て満たす者であること。(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3) この公告の日の6月前の日から落札者決定までの間に手形及び小切手の不渡りを出した者でないこと。(4) この公告の日の2年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受けている者でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 「韮崎市物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく、指名停止を受けている期間が含まれていない者であること。(7) 納付すべき各種税金に滞納がない者であること。(但し、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により徴収猶予を受けている税額については、滞納していないものとみなす。)2 仕様書の配布(1) 配布期間:「個別事項」に記載の配布期間(2) 韮崎市オフィシャルホームページ(以下「ホームページ」という。)にて公開する。3 入札参加申し出受付期間及び申し出方法(1) 受付期間「個別事項」に記載の期間のうち「韮崎市の休日を定める条例」(平成1年3月23日 条例第10号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、最終日は午後3時までとする。(2) 申し出方法は電子メール、郵送または窓口提出とし、提出書類は「個別事項」記載の一般競争入札参加資格確認資料のみとする。(メールアドレスは、「問合せ先」のとおり)(3) 一般競争入札参加資格確認資料受領書及び入札保証金納付書は、申し出た者に無条件で交付する。4 入札参加資格の確認等入札参加資格は、開札後、落札候補者についてのみ参加資格の確認を行い、落札者を決定する。

なお、落札者の決定は、原則として開札日の翌日までに行う。5 苦情申し立て(1) 入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、ホームページの入札結果にその理由を付して公開する。(2) 入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求める場合は、書面で質問すること。(3) 市長は、(2)の手続きにより詳細な説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない。)に、ホームページに回答する。(4) (3)の回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日から7日目(市の休日を含まない。)の午後5時までに書面により市長に対して再苦情の申し立てを行うことができる。なお、書面は下記に持参すること。韮崎市総務課契約管財担当韮崎市水神1-3-1 電話0551-22-1111(5) (4)の再苦情の申し立てがあった場合、市長は申し立ての翌日から起算して7日(市の休日を含まない。)以内に、その結果を申し立て者に回答する。6 入札手続等(1) 入札書受付日及び開札予定日時:「個別事項」に記載のとおり(2) 入札方法については、つぎのとおりとする。ア 入札書には、契約希望金額から消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税及び地方消費税を除いた金額を入札書に記載すること。ウ 入札書は「個別事項」指定の日時に指定の場所へ持参し、入札検収担当の面前で所定の箱に投函すること。添付書類として下記⑸の書類を封筒に封入のうえ入札書と同時に提出すること。封筒には件名、契約番号、応札者名称を記載し封をすること。エ 開札は、入札書提出の締め切り後「個別事項」指定の時刻に開札する。(3) 入札の無効については、つぎのとおりとする。ア この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

なお、入札時において「1 一般競争入札の参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。イ アに掲げるほか「韮崎市入札の心得」に該当する入札は無効とする。(4) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再入札を別途行い、再々入札は行わない。(5) 入札に際し提出する添付書類は、以下のとおりとする。① 一般競争入札参加資格確認資料(第2号様式)の業務実績事項に記載した契約書等の写し② 入札保証金を要する場合は入札保証金領収済み納付書又は入札保険証券等③ 入札保証金返還の請求書(韮崎市へ入札保証金を納入した場合)④ その他「個別事項」で指定する書類等(6) 落札者の決定は、開札後予定価格の範囲内で入札金額の低い順に、又入札価格が同額の場合はくじ引きにより落札候補者を1位から3位までの序列を付け発表し、提出書類の審査及び入札参加資格の確認等を経て行う事後審査型とする。(7) 入札参加者は、入札の心得及び仕様書を熟読し、これを遵守すること。7 その他(1) 落札者が契約締結までの間に「1」に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。また、仮契約締結後も同様とする。なお、この場合において、市は損害賠償の責めを負わないものとする。(2) 最低制限価格 : 無(3) 入札保証金 (入札金額の100分の5以上)は、入札の前日までに納付すること。ただし、財務規則第102条第3項の規定に該当する者は、これを免除する。また第103条第1項に該当する担保の提供がある場合は、これに代えることが出来る。(4) 契約保証金 (契約金額の100分の10以上)は契約時(仮契約の場合は仮契約時)に納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(5) 一般競争入札参加資格確認資料等作成説明会及びヒアリングは行わない。(6) 現場説明会は行わない。(7) 入札参加資格の申請を行った者は、「1(2)~(7)」の要件を満たす者であることを誓約したものとみなす。(8) 入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした業者又は入札参加資格申請時に「1(2)~(7)」の要件を満たさないにもかかわらず応札した業者については、指名停止を行うことがある。(9) 談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。また、契約後に談合の事実が明らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違約金を支払わなければならない。(10) 災害その他の事情により、入札執行に障害が発生したと認める場合は、入札日時を延期することがある。(11) 提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。(12) 入札不調の場合は、原則再度公告するものとする。

御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)発掘調査支援業務委託仕様書1.総則韮崎市が実施する御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)発掘調査支援業務委託については、本仕様書及び特記仕様書(併せて、以下「設計図書」という)によるものとする。2.用語の定義甲 委託者(韮崎市)乙 受託者監 督 員 甲に属し、発掘調査に関する専門的な知見を有し、業務を直接担当して指揮・監督する職員。調 査 員 乙の雇用するものの内、次のいずれにも該当する者。発掘作業委託期間中は、現場に常駐する。① 山梨県観光文化・スポーツ部 文化振興・文化財課が示す「令和5年度 山梨県内の記録保存のための埋蔵文化財発掘調査に係る⺠間調査組織審査結果」において登録されている者。② 大学(4年制)もしくは大学院で考古学を専攻した者。または行政等の文化財担当機関で発掘調査の実務経験が5年以上ある者。調査補助員 乙の雇用するものの内、次に該当する者。大学(4年制)もしくは大学院で考古学を専攻した者。または行政等の文化財担当機関で発掘調査の実務経験が5年以上ある者。現場代理人 委託契約の的確な履行を確保するため、業務の遂行及び契約事務等に関する一切の事項を処理するために置かれる乙の代理人。ただし、調査員が兼ねることができる。安全管理責任者 労働安全衛生法・労働基準法等に基づき安全管理を行う者。ただし、調査員、または現場代理人が兼ねることができる。作 業 員 乙の雇用する発掘調査及び整理作業に従事する者。3.委託業務の計画及び報告(1)乙は、契約締結後速やかに設計図書に従い実施計画及び工程表を作成して、甲に提出し、その承認を受けなければならない。(2)乙は、発掘作業及び整理作業中、毎日、作業日誌を作成しなければならない。(3)乙は、発掘作業及び整理作業中、月に1度甲に作業状況を報告しなければならない。4.監督員の権限甲は、委託業務の実施にあたり、指揮・監督を行うため監督員を置くものとし、監督員は次に掲げる権限を有する。① 契約の履行についての乙または乙の代理人に対する指示。② 設計図書に基づく工程の管理、立会い、業務履行状況の検査。5.現場代理人の選任乙は、現場代理人(当該業務を実施するにあたり法令等による資格を必要とする場合は、当該資格を有するものとする。)を選任し、これを書面により甲に通知するものとする。6.調査員等の届出(1)乙は、調査員の経歴書等を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。(2)乙は、発掘作業実施期間中、調査員を常駐させるものとする。ただし、設計図書に指示がある場合はそれに従う。本業務には、継続性が必要であるため、調査員は甲の指示がない限り、原則として交代してはならない。やむを得ずその必要が生じた場合は、速やかに甲に報告し、承諾を得なければならない。7.安全管理(1)乙は、安全管理者を定め、甲に書面により通知しなければならない。(2)乙は、設計図書に基づき、災害の防止、安全管理を図らなければならない。(3)乙は、作業用の通路の設定、遺構等についての保護対策及び見学者の安全確保が必要な場合は、甲と協議のうえ、必要な措置を講じなければならない。(4)乙は、第三者が現場内に立ち入らないための、安全柵等を設置しなければならない。8.環境対策乙は、業務の実施が、周辺の自然及び生活環境へ悪影響を与えないよう努めるものとする。9.準備作業(1)発掘作業・基礎整理作業等に用いる資機材、用具等は、原則として乙により準備するものとする。なお、日誌、写真ファイル、図面ファイル、実測用紙、遺物箱等は、甲が指定した書式及び型式によるものとする。(2)乙は、発掘作業着手前に周辺住⺠等に作業の⽅法や時期等について、説明が必要な場合は、甲と協議し、実施するものとする。(3)乙は、発掘作業着手前に、業務名、現場作業期間、受託業者名、連絡先等を記入した表示板を適切な場所に設置しなければならない。10.掘削作業(1)乙は、埋蔵文化財の発掘調査という特殊性・重要性等を十分理解し、現場作業員に周知徹底を図るとともに、掘削に関しては、甲の指示に従い万全の注意を払って行うものとする。(2)発掘作業時間や休憩・休息時間は、原則として甲の行う発掘調査と同様とする。(3)土・日、祝祭日、及び時間外の現場作業は原則として実施しない。やむを得ず実施する場合は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。(4)天候の不都合等により休業とする場合は、乙が決定し、甲に連絡しなければならない。(5)乙は、排土が場内積置きと指示されている場合には、積置土が流出しないよう万全の配慮をしなければならない。11.基準点測量乙は、原則として、表土除去の前に国家座標4級以上(世界測地系)の基準杭を、また人力掘削開始前に発掘調査グリッド杭を設置する。杭の設置場所や設置日については甲と協議するものとする。12.記録作業(1)乙は、文化庁文化財部記念物課監修による「発掘調査のてびき」(2016年10月30日刊行)及び「発掘調査のてびき(各種遺跡調査編)」(2013年5月17日刊行)に基づき遺構や土層等、必要な図を作成し、また必要な写真撮影を行うものとする。(2)乙は、各種の記録類を、甲の指示に従い整理するものとする。(3)その他、空中写真撮影・図化等の実施⽅法については、設計図書によるものとする。

なお、ドローン等を使用して空中写真撮影を行う場合は、あらかじめ周辺住⺠等に撮影日時を周知しなければならない。13.中間検査乙は、複数の調査面が存在する場合、及び甲が進行上必要と認めた場合は、甲の中間検査を受けなければならない。14.遺構の保護乙は、発掘作業中必要と認められる場合、もしくは監督員が指示した場合は、遺構・遺物等が損なわれないよう養生マット・シート等をかけるなどして、保護に努めるものとする。15.基礎整理作業(1)乙は、基礎整理作業を実施するにあたっては、事前に作業⽅針、作業日程等を甲と協議するものとする。(2)乙は、基礎整理作業を実施するにあたっては、遺物、記録類の適切な保管・運用を行わなければならない。(3)乙は、基礎整理作業を実施するにあたっては、事前に作業場所を甲に報告し、甲の承認を得なければならない。16.出土品の保存処理乙は、発掘作業中に保存処理が必要と判断される遺物(金属製や木製の脆弱遺物)が出土した場合は、直ちに甲に報告し、その取扱いについて協議しなければならない。17.成果品当業務の成果品は、特記仕様書のとおりとする。18.発掘調査終了後の措置乙は、発掘調査完了後の現場引渡し⽅法等の措置については、監督員の指示に従わなければならない。19.完了検査乙は、発掘作業が完了したときは、甲の完了検査を受けるものとする。20.支払い前項、完了検査終了後、適正な請求書により、乙が指定する口座へ支払うものとする。ただし、甲が必要と認めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と頭書の履行期限を保証期限とし同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約を締結したときは、その保証書を委託者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において、業務委託料の10分の3を超えない額の前払金を請求することができる。なお、前払金の支払の時期は、甲が請求書を受理した日から14日以内とする。21.その他設計図書に定めのない事項は、必要に応じて甲、乙協議して定める。

御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)発掘調査支援業務委託特記仕様書1.対象となる埋蔵文化財包蔵地について(1)名 称:御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)(2)所在地:山梨県韮崎市龍岡町地内(別添図面)(3)発掘調査対象面積:約3,650㎡(出水一番堤:約900㎡、圃場地点:約2,750㎡)(4)発掘調査の対象となる遺跡の時代、調査面数【出水一番堤】【圃場地点】2.発掘調査の作業内容等(1)発掘調査に関わる法的な手続きについて文化財保護法第99条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘調査の報告」(着手)、「発掘調査の現場作業終了について(報告)」、遺失物法第13条に基づく埋蔵物の発見に関連する届出等の手続きについては韮崎市教育委員会が行うこととし、必要に応じて協力することとする。(2)作業内容について①概要・文化庁文化財部記念物課監修による「発掘調査のてびき」(2016年10月30日刊行)及び「発掘調査のてびき(各種遺跡調査編)」(2013年5月17日刊行)に基づき行うこととし、調査内容に当たっては韮崎市教育委員会の調査担当者(以下「監督員」とする)に意見を求め、従うこととする。・発掘調査の業務内容は屋外調査後に行われる基礎整理作業及び報告書作成業務に支障なく引継ぎが出来る内容とし、現地における個々の図面の修正等を含むものとし、監督員に意見を求め、従うこととする。・作業内容は次のとおりであるが、発掘調査内容の状況によって監督員が変更を指示する場合がある。②遺構面精査の方法遺構面精査の方法は、出水一番堤と圃場地点のそれぞれについて以下のとおりとする。面数 主な時代 想定される主な遺構・遺物1面 近代 堤防遺跡に関連する遺構と当該時期の遺物面数 主な時代 想定される主な遺構・遺物1面 平安・中世・近世 集落跡・田畑跡に関する遺構と当該時期の遺物【出水一番堤】●現況堤防面現況堤防面については、現状の水田面・畑面から露出している堤防部分(以下、「露出堤防」)及び、現状の水田面・畑面から埋没している表法面と前庭部(以下、「埋没堤防」)に区分される。<露出堤防の調査方法>1)露出堤防とは、天端・表法面・裏法面を含むものとする。2)露出堤防については、現状の草木等の除去を行う。なお、その際には遺構である石積みの状況を維持するものとする。3)露出堤防を覆っている排土を除去し、石積みの清掃を行う。調査時に検出した遺物のうち、近世以前と考えられる遺物については記録を作成し、取り上げるものとする。4)清掃済の露出堤防について、平面図及び立面図の作成及び写真撮影を実施する。<埋没堤防の調査方法>1)埋没堤防とは、埋没している表法面及び前庭部を含むものとする。2)埋没堤防については、監督員の指示する2ケ所において構造確認のための調査を実施する。1ケ所あたりの調査範囲は、現況表法面尻に沿って 15m×10mの範囲とする。●現況堤防断面現況堤防断面の調査については、現況堤防の構造や旧堤体の有無などを明らかにするため断面の確認を実施する。なお、現況堤防内に旧堤体が残存しているかについても断面にて確認する。1)監督員の指示する2か所において旧堤体の有無を確認するための断割り調査を行うものとする。2)5か所において監督員の指示する面の土壌堆積状況図を作成するものとする。3)土層断面において旧堤体等を確認した場合は、直ちに監督員に報告し、その取扱いについて協議するものとする。【圃場地点】新設される圃場部分の遺構調査及び遺構確認面以下のトレンチ調査とする。<圃場地点の調査方法>1)重機により表土剥ぎを実施するものとする。現状が水田であることから、調査地点及び排土置場の範囲において床土の除去を行う。その後、調査部分の表土剥ぎを実施するものとする。排土については、床土とその他排土が混ざることのないよう留意するものとする。排土置場については、地元・監督員等との協議により定めることとする。2)遺構確認面までの掘削については、遺構確認面の上に50~85cmの堆積土が確認されていることから、労働安全衛生法・労働基準法等の安全管理基準に基づく安定勾配等を確保するとともに、必要に応じて傾斜部分には法面保護マットを設置すること。上記基準に基づく安定勾配等の確保により、遺構確認面での調査面積が道路面積から縮小されることについては可能とする。3)表土除去後、人力による遺構確認を実施する。4)遺構の調査手順及び記録方法については、「発掘調査のてびき」を参照すること。5)監督員が指示する3か所において重機によるトレンチ調査を実施し、土壌堆積状況図等を作成するものとする。この際においても労働安全衛生法・労働基準法等の安全管理基準に基づく安定勾配等を確保すること。③調査の記録について1)測量は、世界測地系を用い、4級以上の基準点測量を行うこととする。2)写真データの保存形式は、RAW データ・JPEG(5MB 程度)・JPEG(500KB 程度)とし、いずれも保存するものとする。3)遺構外(遺物包含層・遺構確認以前を含む)の出土遺物等の記録について・原則として、層位を付した上で3次元の測量で取り上げる。・出土状況写真・監督員と協議の上、取り扱いは変更することがある。4)遺構の調査の記録について・写真:遺構確認状況・遺構内土壌堆積状況・遺物出土状況・完全掘上げ状況・図面:遺構平面図・遺構内土壌堆積状況図(堆積土の観察を含む)・遺物出土状況図・遺構横断図(エレベーション図)・その他、監督員が必要と認める写真・図面5)調査区全体に関わる記録について・写真:調査区の全景写真{調査区の全容、調査区の立地の分かる写真、いずれも4方向から高所(現地表面から2.5m以上)及び中所(現地表面から1.5m以上)から撮影}。完全掘上げ状況については、ドローン等を使用した全景写真撮影を実施すること。ドローン等の空中写真撮影を実施する場合は、実施前日までに監督員に報告すること。なお、ドローン等の空中写真が不可である場合は、ポール撮影等の写真をもとに合成し全景写真に代用することも可能とする。・図面:全体平面図(遺構配置置図・周辺の道路等の区画を反映)、調査区内の土壌堆積状況図(堆積土の観察を含む・原則調査区壁全体)。図面作成については、作業員等によるアナログ記録(手実測)によるもののほか、写真実測等により効率的に行うこと。・その他、監督員が必要と認める写真・図面④表土の掘削の方法及び排土等の処理表土掘削時は、調査員が立会うこと。調査対象面上面まで掘削し、掘削した排土は監督員が指示した排土置場に運搬、仮置すること。

手掘りした排土についても、適宜排土置場に運搬、仮置すること。排土は、表土・床土・礫等に分類して仮置すること。発掘調査(表土・床土内等)で発生した廃棄物は分別して仮置すること。原則として埋戻しは行わない。⑤安全管理及び安全柵等の設置発掘調査では、砂層等が堆積していることから、労働安全衛生法・労働基準法等の安全管理基準に基づく安定勾配等を確保するとともに、必要に応じて傾斜部分には法面保護マットを設置すること。調査区周辺は、民地及び道路等があることから、必要に応じて安全柵等を設置して安全管理を行うこと。⑥基礎整理作業について発掘調査における出土遺物及び図面・写真記録等については、基礎整理作業を実施するものとする。1)出土遺物は、土器・石器等については水洗い洗浄を実施し、乾燥後監督員の指示する遺跡名・出土地点・層位等を注記するものとする。鉄器・木製品等については、応急保存処理(劣化遅延措置)を実施するものとする。2)図面・写真記録等については、調査地点ごとに整理したうえで、各台帳と対照できるようにすること。⑦臨時電源の設置必要に応じて、発掘調査で使用する使用機材、数量に応じた動力電源を設置すること。設置方法については、発電機の設置もしくは最寄りの電柱から引き込むものとする。⑧作業員休憩所及び駐車場の設置作業員休憩所は、作業員数に応じた規模のものを設置すること。休憩所等の設置については、調査地が川沿いであり強風等が想定されることから、設置箇所及び設置方法について十分注意すること。また、休憩所内で使用する備品を用意すること。⑨水道の引き込み発掘調査区及びその周囲には水道本管及び引込管が存在しないため、調査区内及び作業員休憩所で使用する水は別途用意すること。⑩トイレの設置仮設トイレを設置すること。必要に応じて衝立等を設置すること。仮設トイレ等の設置については、調査地が川沿いであり強風等が想定されることから、設置箇所及び設置方法について十分注意すること。⑪排水について雨水等により排水が必要になった場合は、水中ポンプにより沈殿槽を経由する等、水質を考慮したうえで調査区外の水路等に排水すること。⑫その他借上げる物品等については、動産補償料等を含むものとする。3.成果品について出土遺物及び上記2.③の1)~5)、⑥に関わる資料とする。・出土遺物・調査記録簿(調査日誌)・写真台帳(写真データとの照合が可能な台帳とする)・写真データ・写真帳・測量成果簿等・遺構、遺物台帳・遺構図原図・光波測量データ・その他発掘調査に関わる書類等・調査概要書4.調査にあたり参考となる資料について調査に当たっては、別紙資料等を参考とすることとする。(各資料の詳細について)「全国遺跡報告総覧」(アドレス:https://sitereports.nabunken.go.jp/ja)で次の遺跡名の報告書で検索・閲覧可能。・韮崎市・韮崎市教育委員会・塩川下河原堤防遺跡発掘調査会 1998 『塩川下河原堤防遺跡発掘調査報告書』・韮崎市教育委員会・山梨県峡北地域振興局建設部・西表堤防遺跡調査会 2002 『西表堤防遺跡発掘調査報告書』・韮崎市遺跡調査会・韮崎市教育委員会 2001 『御座田遺跡』・峡北行政事務組合・韮崎市教育委員会・㈶山梨文化財研究所 2007 『御座田遺跡 ―多目的広場・総合福祉センター建設に伴う発掘調査報告書―』・山梨県中北農務事務所・韮崎市教育委員会・公益財団法人山梨文化財研究所 2021 『御座田遺跡―県営経営体育成基盤整備事業 龍岡地区圃場整備(第1工区圃場・道路新設地点)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―』・山梨県中北農務事務所・韮崎市教育委員会・公益財団法人山梨文化財研究所 2022 『御座田遺跡―県営経営体育成基盤整備事業 龍岡地区圃場整備(第2工区道路新設地点)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―』・山梨県中北農務事務所・韮崎市教育委員会・公益財団法人山梨文化財研究所 2022 『古宮一番堤―県営経営体育成基盤整備事業 龍岡地区圃場整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―』・山梨県中北農務事務所・韮崎市教育委員会・公益財団法人山梨文化財研究所 2023 『御座田遺跡―県営経営体育成基盤整備事業 龍岡地区圃場整備(第3工区道路新設地点)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―』・山梨県中北農務事務所・韮崎市教育委員会・公益財団法人山梨文化財研究所 2023 『古宮二番堤―県営経営体育成基盤整備事業 龍岡地区圃場整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―』

韮崎市エコパークたつおか令和3年度調査実施地点(3工区)令和5年度 御座田遺跡本調査地点位置図令和2年度調査実施地点(2工区)令和元年度調査実施地点(1工区)令和4年度調査実施地点(4工区)令和5年度調査実施地点(5工区)T330T316T301T263T264T328T227 T228 T229T230T231 T232T258T331T259T312 T313 T314T260T261T262T226T225T224T310 T305T306T307 T308T309T315T329T302T303T304T323T322T334T321 T320T319T318 T317T324T336T337T338T339T340T341T342T327T326T325T335T333T332T3315工区御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)位置図 発掘調査範囲(圃場地点:約2,750㎡) 発掘調査範囲(出水一番堤:約900㎡)

令和5年度御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)発掘調査支援業務委託設計書業 務 名業務位置10款 6項 4目 事業大 3 事業中 3 事業小 4 13節教育費 社会教育費 文化財保護費埋蔵文化財確認等調査事業費公共事業埋蔵文化財確認等調査事業費経営体育成基盤整備事業費委託料業務価格 円業務設計金額 円(うち消費税及び地方消費税の額       円)業務概要着手年月日 完了年月日予算科目御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)発掘調査支援業務委託韮崎市龍岡町地内令和5年10月2日 令和6年3月29日経営体育成基盤整備事業に伴う御座田遺跡(5工区 出水一番堤・圃場地点)の埋蔵文化財発掘調査支援を実施する。

発掘調査支援業務委託内訳名称 内訳 数量 単位 単価 金額 摘要Ⅰ 報酬費調査員 1人 1 式調査補助員 2人 1 式発掘作業員 1 式事務員 1 式小計Ⅱ 共済費労災保険料 発掘作業員人件費×0.003 1 式雇用保険料 発掘作業員人件費×0.0095 1 式小計Ⅲ 需用費消耗品費 1 式燃料費 自動車燃料費 1 式その他燃料費 1 式光熱水費 電気料 1 式その他光熱水費 1 式小計発掘現場作業発掘調査支援業務委託内訳名称 内訳 数量 単位 単価 金額 摘要Ⅳ 役務費汲取り料 1 式 汲取り4回その他手数料 1 式小計Ⅴ 委託料測量委託料 基準点測量 1 式写真測量等 1 式分析費 自然科学分析等 1 式小計Ⅵ 使用料及び賃借料仮設ハウス等コンテナハウス、仮設トイレ、ハウス内使用備品等1 式発電機 1 式水中ポンプ等 1 式重機等 1 式 見積価格第1号内訳自動車等 1 式その他機械器具等 測量機材等 1 式小計発掘調査支援業務委託内訳名称 内訳 数量 単位 単価 金額 摘要Ⅶ 報酬費調査員 1 式整理作業員 1 式小計Ⅷ 共済費労災保険料 整理作業員人件費×0.003 1 式雇用保険料 整理作業員人件費×0.0095 1 式小計Ⅸ 需用費消耗品費 1 式小計消費税業務設計金額基礎整理作業直接経費計諸経費現場管理費業務価格第1号 内訳 重機掘削等名称 内訳 数量 単位 単価 金額 摘要1 重機掘削 BH0.4 オペ付×20日 1 式2 仮置き BH0.4 オペ付×12日 1 式3 発生土運搬 BH0.4 オペ付×12日 1 式4 運搬路等養生 BH0.4 オペ付×2日 1 式5 敷鉄板(6m×1.5m) 8枚×150日 1 式6 敷鉄板設置・撤去 1 式7 重機・機材等回送費 1 式小計