入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務[総合評価落札方式]
公示日または更新日2021 年 10 月 18 日
組織環境省
取得日2021 年 10 月 18 日

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和3年10月18日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長松本 英昭1.競争入札に付する事項(1)件名令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務[総合評価落札方式](2)仕様等入札説明書による。(3)納入期限令和4年3月31日(4)納入場所入札説明書による。(5)入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。4.契約条項を示す場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1環境省自然環境局生物多様性センター 2階 保全科TEL 0555-72-6033 FAX 0555-72-6035(2)入札説明書の交付環境省生物多様性センターホームページの「調達情報」を選択し、「件名」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。http://www.biodic.go.jp/chousa/order.html5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)提案書の提出について期限 令和3年11月8日(月)17時まで場所 4(1)の場所方法 詳細は入札説明書による。(2)入札及び開札について日時 令和3年11月16日(火)11時場所 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1環境省自然環境局生物多様性センター1階 大会議室6.電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp7.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。・ 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。・ 提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又は その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も高い数値の者を落札者とすることがある。(6)その他詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省自然環境局生物多様性センターは じ め に本令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 松本 英昭2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和4年3月31日(4)納入場所 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1環境省自然環境局生物多様性センター(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1環境省自然環境局生物多様性センター 2階 保全科TEL 0555-72-6033 FAX 0555-72-60356.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。提出期限 令和3年11月1日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 5.(1)の場所提出方法 持参、郵送又は電子メール(biodic_webmaster+env.go.jp (+はアットマークに変更ください))によって提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、5.(1)に示す担当科に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年11月2日(火)17時までに下記のURLに質問及び回答を掲載する。http://www.biodic.go.jp/chousa/order.html7.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、9.(2)のとおり電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出する必要があるので留意すること。(1)提出期限令和3年11月8日(月)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 7部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合7.(1)の提出期限までに、5.(1)に示す担当科に電話連絡し、指定された受け渡し方法で、別添4の表紙及び提案書の電子ファイル(PDF形式)を送信すること。(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。

提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年11月16日(火)11時00分場所 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1環境省自然環境局生物多様性センター 1階 大会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和3年11月8日(月)17時までに5.(1)の場所へ持参、郵送又は電子メール(biodic_webmaster+env.go.jp (+はアットマークに変更ください))により提出すること。入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。

入札書を電話、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。10.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、(1)の各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も高い数値の者を落札者とすることがある。11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。12.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表する。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例別 紙環 境 省 入 札 心 得(物品役務 総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長殿と記載)及び「令和3年11月16日開札[令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。

8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E-mai l:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E-mai l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E-mai l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E-mai l:様式4入札辞退届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:担当者名:T E L:E-mai l:様式5質問書業 務 名令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL:E-mail:質 問 事 項(別添1)印紙契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局生物多様性センター長 松本 英昭(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和4年3月31日納入場所 環境省自然環境局生物多様性センター(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな(別添1)い。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。

二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法(別添1)律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構(別添1)成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)(別添1)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。(別添1)9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。

(別添1)本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1氏 名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 松本 英昭 印乙 住 所氏 名 印(別添2)令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務に係る仕様書1.件名令和3年度自然環境保全基礎調査成果の活用実態等の収集・整理等業務2.業務の目的自然環境保全基礎調査(以下「基礎調査」という。)は昭和48年度から開始され、全国の自然環境の状況について悉皆的に調査されてきたものであり、自然環境保全施策や環境アセスメント等に活用されてきた。他方、近年その成果が地方自治体等でどの程度、どのように活用されているのかという実態については十分に把握しきれていない。このため、令和3年度現在、次年度にかけて進めている基礎調査の実施方針や調査計画をとりまとめる基礎調査マスタープランの策定に係る検討において、実施すべき調査の優先順位等の検討に資する基礎調査成果の活用実態等に関する情報を把握する必要がある。本業務では、基礎調査成果の活用実態等を把握するために必要な事例等の情報を収集するとともに、その情報を整理し、とりまとめることを目的とする。3.業務の内容(1)業務打合せ請負者は、業務の進め方等について、計4回(業務開始時に1回、業務期間中に3回)、環境省自然環境局生物多様性センター担当官(以下「環境省担当官」という。)との業務打合せを実施する。打合せは、環境省担当官と協議の上、ウェブ会議システムを用いることを想定する。なお、業務開始時の打合せには、業務実施計画書(案)及び工程表(案)を事前に環境省担当官へ提出し、環境省担当官の承認を得た上で確定すること。また、打合せ終了後は速やかに打合せ概要を取りまとめ、環境省担当官宛に送付し、その承認を得て確定すること。(2)基礎調査成果の活用実態等の収集・整理これまで基礎調査において実施されたきた、植物・動物等の様々な分類群や様々な環境タイプに関する調査分野(添付資料に示す①~⑩の 10 分野程度)毎に、どのような成果活用の事例と実態(いつ実施したどの調査のどの部分が、どのような形で活用されているのか等)(以下「活用事例等」という。)があるか、特に基礎調査マスタープランの策定に係る検討において参考とする観点から、以下の方法によって収集・整理する。なお、業務を進めるにあたっては、(1)の業務開始時の打ち合わせの際に、収集・整理の進め方や収集する情報の範囲等を含む方針案を作成・提出するとともに、環境省担当官と協議し、決定の上で進めること。1)ウェブ検索による収集・整理ウェブを活用し、網羅的かつ幅広に基礎調査の成果が、引用・出典根拠・データ活用・参照・参考とされた事例を検索するとともに、得られた事例について具体的に活用事例等に係る情報収集・整理を行う。また、ウェブ検索にあたっては、事前に検索キーワードや検索ツール等の整理を行うこと。なお、活用事例等は、主に地方自治体が策定する地域計画等の行政計画や、生物多様性保全施策に係る事業等に係るものを中心に収集・整理する。2)ヒアリングによる収集・整理15者程度の有識者等(特に地方自治体が策定する地域計画等を研究対象としたり、その策定に関与した経験のある有識者や団体等)に対して、2時間程度のヒアリングを実施し、その情報をとりまとめること。ヒアリングから得られた活用事例等について、1)で収集・整理した情報と必要に応じ追加情報(文献やウェブ検索等)を加えて、詳細かつ具体的に整理する。詳細かつ具体的に整理する活用事例等は、各調査分野において2事例程度(計20事例)を最低限とし、特に平成7年度の生物多様性国家戦略策定以降に地方自治体が策定した地域計画等の行政計画や、生物多様性保全施策に係る事業等に係るものを優先する。なお、詳細かつ具体的に整理する際に、情報の元となる資料等が入手可能な場合は、それらも含めて収集する。ヒアリング実施の手順としては、まず広範な分野に幅広な知見を有する有識者等5者程度にヒアリングを行うこと。その際、上記の活用事例等に係る内容に加え、追加的に若しくは更に分野を絞り込んだヒアリングに適した候補となる有識者等の情報を聞き取るとともに、最終的な活用実態等のとりまとめに関する観点や留意事項などもヒアリングすること。その情報に基づき、追加すべき有識者等(10者程度)について、環境省担当官と協議の上、改めて選定し、ヒアリングを実施すること。請負者は、ヒアリング対象者への依頼及び日程等の連絡調整、資料の作成・送付、その他有識者等に対するヒアリングの実施に必要な一切の事務を行うものとする。ヒアリング終了後は速やかに記録簿を作成し、環境省担当官宛に送付し、その承認を得て確定すること。ヒアリングの方法は、ウェブ会議システムを用いることも可とする。

必須 5 5 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。

- -1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。

必須 15 5 10業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。

基本方針に創造性、確実性がある場合は高く評価する。

2 業務の実施方法 -基礎調査成果の活用実態等の収集・整理にあたっての方針(案)の考え方(背景やプロセスを含む)を示すこと。

必須 20 5 15具体的な方針(案)の考え方が示されていること。

方針(案)について、考え方に至る背景や業務を進めるにあたってのプロセスが記されており、活用実態等を収集・整理する上で、適切であると考えられる場合、高く評価する。

ウェブを活用して事例を収集するにあたり、様々な調査分野にわたる成果を、効率よく収集整理するための検索キーワードや検索ツール等を記述すること。

必須 15 5 10収集・整理するための検索キーワードや検索ツール等が具体的に示されていること。

提案された方法等が、自然環境保全基礎調査で実施してきた様々な調査分野の成果活用事例を得るのに効果的と判断される場合は高く評価する。

全体で15者程度の有識者等にヒアリングを実施するにあたり、まずヒアリングすべき5者程度の候補案、選定理由及び各候補者へのヒアリング内容案を示すこと。

必須 15 5 105名程度のヒアリング候補者案及びその選定理由、各候補者へのヒアリング内容が示されていること。

示された候補者案、選定理由、リアリング内容が妥当であり、成果活用実態の収集やとりまとめの効果的な実施に資することが期待できる場合、高く評価する。

収集・整理した基礎調査成果の活用実態等をとりまとめるにあたっての方針(案)作成の進め方や考え方を示すこと。

必須 20 5 15具体的なとりまとめの進め方や考え方が示されていること。

方針(案)について、基礎調査マスタープランの検討に資することが期待できる場合、高く評価する。

3 業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。

必須 15 5 10実施可能で妥当な作業進行予定表であること。

作業行程が効率的で、かつ効果的な進捗が期待できる場合、高く評価する。

4 業務の実施体制 -本業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担(管理、連絡及び作業等)とチーム体制、内・外部の協力体制等をまとめること。

必須 20 10 10・適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。

・業務の実施に必要な人員が確保されていること。

業務の実施体制が本業務を実施する上で効果的、効率的な人員配置となっており、内・外部の協力体制等が構築されている場合、高く評価する。

業務に従事する主たる担当者(1名)の類似業務(ヒアリングやウェブ検索を活用した自然環境に係る調査の活用事例を収集・整理等に関する業務)の実績、類似業務における役割(管理技術者、実務担当者等)、本業務に関係する能力、資格等を明示すること。

また、本業務の従事期間中における本業務以外の手持ち業務(予定として判明しているものを含む)があれば、業務名、業務内容、業務における役割等を記載すること。

必須 25 10 15手持ち業務の状況が記載され、本業務に従事する十分な時間があると認められること。

主たる担当者に本業務の類似業務の実施実績がある、または、本業務を実施する上で十分な能力、資格があるか。ある場合を可(3点)とし、類似業務の件数、類似業務における役割、能力、資格等が本業務の実施に資する場合に応じて加点する。

主たる担当者以外の従事者の類似業務の実績、類似業務における役割、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。

任意 25 10 15手持ち業務の状況が記載され、本業務に従事する十分な時間があると認められること。

主たる担当者以外の従事者に本業務の類似業務の実施実績がある、または、業務を実施する上で十分な能力、資格があるか。

ある場合を可(3点)とし、類似業務の件数、類似業務における役割、能力、資格等が本業務の実施に資する場合に応じて加点する。

2.1 仕様書3(2)の業務内容得点配分要求要件評価区分2.3 仕様書3(2)1)の業務内容2.2 仕様書3(2)2)の業務内容4.3 主たる担当者以外の従事者の実績、能力、資格等加点の採点2.4 仕様書3(3)の業務内容技術上の基準4.1 執行体制、役割分担等評価項目4.2 主たる担当者の実績、能力、資格等過去5年以内に類似業務の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。

任意 15 - 15 -類似業務の実績が1件以上ある場合を可(3点)とし、それ以上の件数や、類似業務の内容が本業務の実施に資する場合等に応じて加点する。

事業者の経営における事業所(本社等)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等のうち、第三者による環境マネジメント認証取得の有無、有の場合は認証の名称を記載し、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に認証を受けたことがあり、現在事業所(本社等)において環境マネジメントシステムを継続している場合は、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。

任意 5 - 5 -事業者の経営における主たる事業所(本社等)において、環境マネジメント認証取得があるか。又は過去に認証を受けたことがあり、現在事業所(本社等)において環境マネジメントシステムを継続しているか。1つでもあれば加点(5点)。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。

任意 5 - 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定等)・1段階目(※1) 2点・2段階目(※1) 4点・3段階目 5点・行動計画(※2) 1点※1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号イの項目のうち、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。

※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。

次世代法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)・くるみん認定 2点・プラチナくるみん認定 4点若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。

技術点小計200 65 135 加点合計基礎点価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。

基礎点がある項目に係る加点部分の「満足できない;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。

7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、十分満足できる;5点、満足できる;4点、平均レベル;3点、平均よりやや劣る;2点、平均よりかなり劣る;1点、満足できない;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。

5 組織の実績(別添6)概要ISO審査登録機関及び認定機関で構成。

国際的に認められた第三者認証制度。

1996年に制定。

環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。

ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。

事務局の母体となる団体ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES) 等◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆全国版EMS ISO14001 エコアクション21事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。

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