入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度市報しものせき広告取扱業者の募集(条件付き一般競争入札)
公示日または更新日2021 年 2 月 8 日
組織山口県下関市
取得日2021 年 2 月 8 日 19:09:38

公告内容

入 札 公 告条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。令和3年(2021年)2月8日下関市長 前田 晋太郎記1.業務名令和3年度市報しものせき広告取扱業務2.業務内容仕様書(別紙①)のとおり3.業者選定方法条件付き一般競争入札4.入札参加条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)この公告日から入札までの間、下関市競争参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。(3)「下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿 企画製作・広告広報」に登録があること。5.入札参加申請方法等入札に参加しようとする者は「入札参加資格確認申請書」(別紙②)を提出すること。(1)申請方法 確認申請書を下関市総合政策部広報戦略課に郵送又は持参し提出すること。ただし、郵送の場合は書留郵便物とし、提出期限内に必着のこと。(2)提出期限 令和3年2月18日(木)午後5時までとする。なお、申請書が不備の場合又は提出期限を経過した場合は受理しない。(3) 申請書・資料 募集期間中に、広報戦略課(市役所本庁舎東棟5階)に設置。また、市ホームページにも掲載。6.入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、令和3年2月19日(金)までに「入札参加資格確認通知書」(別紙③)により、通知する。入札参加資格が有りとの通知を受けた者は、入札参加資格を有するものとする。7.入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1)入札参加資格確認申請を行った者のうち、入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を下関市総合政策部広報戦略課に持参することにより、その理由について説明を求める事ができる。(2)(1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。8.質問方法(1)本業務に関する質問は、ファクス又はメールによること。FAX 083-223-1300メール sskohoko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp(2)質問の受付期限は、令和3年2月16日(火)正午までとする。(3)質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。9.入札の方法(1)入札において使用する入札書は「入札書」(別紙④)を使用すること。(2)入札書には必要事項を記載し、記名押印し、あらかじめ指定した日時及び場所において、市職員の指示により提出すること。(3)入札書に記載する額は、消費税及び地方消費税を含まない金額(12カ月分金額)を記載すること。実際に広告掲載料を納付するときは消費税相当額を加えて支払うこと。なお、消費税率は、市報発行日(毎月1日)時点での税率に基づくこと。(4)入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き替え又は撤回することはできない。(5)代理人に入札させるときは、「委任状」(別紙⑤)を提出すること。(6)郵便による入札の場合は「一般書留」、「簡易書留」いずれかの方法による郵送に限ることとし、入札書は1件につき1枚のみ入札日前日までに広報戦略課へ郵送すること。入札書に記載する日付は、「開札日」の日付とし、封筒に業務名「令和3年度市報しものせき広告取扱業務」、入札者名及び入札者の住所又は所在地を明記する。(7)開札は、入札終了後、直ちに入札場所において入札者立ち会いの下で行う。ただし、入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせる。(8)落札者は、予定価格を超える最高の金額で入札した方とし、発表する。(9)開札して予定価格を超える金額の入札がないときはその旨を発表し、直ちに再度の入札を行う。再度入札の回数は、原則2回以内とする。(10)落札となるべき同金額の入札をした者が2人以上ある時は、直ちに入札者にくじを引いていただき、落札者を決定する。ただし、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない市職員にくじを引かせ落札者を決定する。10.入札日時等(1)入札日時 令和3年2月24日(水)午後5時(2)入札場所 下関市役所本庁舎西棟 401ミーティングルーム(4階)(〒750―8521 下関市南部町1番1号)(3)申し込み後でも、入札時までの入札辞退は可能とする。その場合入札辞退書か入札書の余白にその旨を記載し、会社の所在地・社名・社印を記入・押印のうえ、広報戦略課に直接持参又は郵送すること。11.入札保証金下関市契約規則による。ただし、納付が必要である者については、後日通知する。12.入札の無効次の入札は無効とする。(1)入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。(2)入札参加者が入札日までに入札条件を満たさなくなった時、その者のした入札。(3)入札保証金の納付がないもの又はその不足するもの。(4)入札者が明瞭でないもの又は入札価格の判読できないもの。(5)入札者の記名押印のないもの又は住所の記載がないもの。(6)代理人でその資格のないもの又は1人で2人以上の代理入札をしたもの。13.その他(1)入札参加者が入札までに入札条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。(2)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止、又は延期することがある。(3)落札者が契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止措置を受けたときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。(4)入札参加資格確認申請に係る費用は全て申請者の負担とする。なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返還しない。(5)本業務において得た入札参加資格は、本公告に定められた入札期日をもって、その効力を失う。(6)本件募集は、令和3年度予算の成立を条件として実施するものである。14.問い合わせ先・入札参加資格確認申請書提出先〒750―8521下関市南部町1番1号下関市総合政策部広報戦略課電話 083-231-2951(直通)FAX 083-223-1300メール sskohoko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp以上

別紙①- 1 -令和3年度市報しものせき広告取扱業務仕様書以下、下関市を「甲」、受託者を「乙」とする。1 業務概要(1)業務内容乙は、甲が指定する広報等のページとスペースに、下関市広報等広告掲載取扱要綱並びに下関市市報広告掲載基準にしたがって広告掲載希望者を募集及び選定し、掲載しようとする広告の原稿等を甲に提出するものとする。(2)広告掲載期間令和3年5月号~令和4年4月号(計12号)(3)下関市広報等広告掲載取扱要綱並びに下関市市報広告掲載基準別添のとおり(4)原稿等提出期限原則、毎月10日とする。2 規格(1) 市報しものせきの発行条件ア 発行回数・発行部数・読者到達方法・月1回、12回発行・1回当たりの発行部数は、約 122,000 部・市内の全世帯に無料で配布される。イ 概要(ア)サイズ A4判(イ)ページ数・色・回数・32㌻(カラー16㌻、1色16㌻)×12月※1色印刷はKとする(ウ)製 本 丁合綴じなし、穴なし(エ)用 紙 上質紙…A判35㎏別紙①- 2 -(2) 広告スペース広告スペース天地×左右(㎜)刷り色 摘要 余白P24 265×182 1色全面広告が望ましいが、分割して別個の広告掲載も可。P30297×210カラー塗り足しがない、もしくは文字が切れてしまう可能性がある広告は、上下左右に3㎜の余白を設けること。もしくは、文字のレイアウト位置を仕上がりサイズより3㎜内側に配置すること。表3(P31)裏表紙下段(P32)50×173分割不可(3) 広告枠の罫線など24・32ページ…1.4ポイント、色は黒の囲み罫とする。広告枠の上部に「広告のページ」の文字を表示すること。30・31ページ…囲み罫なしとする。※32ページ(日曜・祝日当番医)は、紙面の性格上、医療・葬祭関連の広告は不可とする3 環境配慮及び保全別添「特記仕様書(環境編簡易)」に従い業務を履行すること

- 1 -下関市市報広告掲載基準1 規格(1)使用する文字広告中は 10ポイント以上 50ポイント以内とする。ただし、注釈やキャプションについては、10 ポイント未満も可とするが、最小でも5ポイント以上とする。34 ポイント以上の文字をスミで処理する場合はスミベタとせず、スミアミ 80%程度をかけることとする。(2) 広告の用字用語漢字、音訓、仮名遣い、送り仮名、カタカナ表記及びローマ字のつづり方は、原則として次の内閣告示などに準じる。ア 常用漢字表(平成22年内閣告示)イ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示)ウ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示)エ ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示)オ 外来語の表記(平成3年内閣告示)カ 『最新(第7版)用字用語ブック』(時事通信社編)2 広告掲載の目的と基本原則(1) 市報に広告を掲載する目的地域社会及び地域経済の健全な発展と市民生活の向上を図ること。(2) 広告掲載の基本原則(1)の目的に基づき、次に掲げる基本原則を定める。ア 公正で真実なものであること。イ 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。ウ 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。エ 市報の品位を保ち、健全な社会風紀を尊重したものであること。オ 広告主の事業の適正化につながるものであること。カ 関係諸法令と社会秩序を守るものであること。- 2 -3 掲載する広告の範囲(1)掲載する広告は、市報の性格上、その品性を害さないイメージ広告が望ましいが、商品の広告、売買なども可とする。また、特定の業者に不利益を与えない中立性のあるものにする。(2)同一号において、同じ広告主又は同じ商品の広告の掲載については、広告スペースの上限を1ページとする。(3)掲載枠を超える申し込みがあった場合は、公共性の高いもの、市内に事務所を有する法人もしくは団体又は市内の個人事業者を優先する。(4)市報の性格上、影響が多大なもの、疑義があるものは、その都度、下関市と協議する。4 広告内容に関する規制基準上記「2広告掲載の目的と基本原則」に基づき、次に掲げるものは掲載しない。(1)責任の所在が不明確なもの。ア 広告主の名称、所在地、電話番号などを表示する。イ 正規の団体名や会社名を使わず、通称などの別の名称を掲載する場合、その通称は通常一般の人が理解できるものでなければならない。ウ 知名度が高い広告主で、消費者の誰が見ても分かる有名企業のブランド名のみの表示は、例外として掲載が可能である。エ 連絡先として、一時的に私書箱を利用する場合には、広告主の所在地も同時に表示する。(2)内容が不明確なもの。ア 広告文面を読んでいても、全く意味不明、広告の目的すら分からないようなもの。それほど程度はひどくなくても、広告文中の文言が抽象的過ぎたり、ひとりよがりであるために、消費者に誤解を与え、かえって惑わす恐れのあるもの。イ ティーザー広告(覆面広告)は、下関市と協議する。ウ イメージ広告は、責任の所在とイメージを明確にし、業種や職種をカモフラージュしない。(3)虚偽であるもの又は誤認される恐れのある次に掲げるようなもの。- 3 -ア 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位又は有利であるような表現のもの。①統計、文献、専門用語などを引用する場合、引用する原本の社会的・専門的価値が客観的に認められるものとし、引用する箇所は社会的・専門的価値が定まっているものに限る。健康食品など、単なる流行とみなされるものは、引用をしてはいけない。②安全基準に合格した旨を表示する場合、それを根拠に、その製品を国や業界団体が推奨、推薦していうような文言があったり、安全基準に合格しているから他の製品より優れているかのような表現をしてはならない。イ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格などを使用して権威づけようとするもの。①許認可、保証、賞又は資格などの内容把握及び取得要件には、十分に注意を払い、社会的な評価の客観的な証明ができなければならない。ウ 取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位又は有利であるような表現のもの。①家庭電気製品など、デメリット表示を義務付けているものは、必要表示事項を表示する。不適切な表示は PL法(製造物責任法)により、広告主に責任が発生することがある。(4) 比較又は優位性を表現する場合、その条件の明示及び確実な事実の裏付けのないもの。ア 比較広告については、客観的データに基づく比較かどうかなど、主に公正取引委員会のまとめたガイドラインに沿って広告取扱い業者がチェックする。(5) 事実でないのに、政府、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの又は企業や団体が、広告主を支持又はその商品やサービスなどを推奨若しくは保証しているかのような表現のもの。(6) 投機心、射幸心を著しくあおる表現のもの。事実であったとしても、社会通念から考えて、「もうかる」「安い」などの表現が著しいもの。また、賭博などで楽して儲けようという射幸心を著しくあおるもの。- 4 -(7) 社会秩序、社会風紀を乱す次のような表現のもの。ア 暴力、賭博、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。イ 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れがあるもの。ウ 性に関する表現で、露骨、猥褻なもの。エ その他風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの。(8) 債権の取立て又は示談引受けなどをうたったもの。(9) 非科学的又は迷信に類するもので、市民を迷わせたり、不安を与える恐れがあるもの。ア 宗教的とはいえない占いや自己啓発セミナーなど。(10) 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となる恐れがある表現のもの、又は基本的人権を侵害したり差別を助長する表現のもの。(11) 氏名、写真、談話、商標及び著作物などを無断で使用したもの。(12) 国内外の皇室、王室又は元首若しくは国旗又は国際機関などの尊厳を傷つける恐れがあるもの。(13) オリンピック、国際的な博覧会若しくは大会又は国際機関などの標章、標語及び呼称などを無断で使用したもの。(14) アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者若しくは役員の氏名又は写真などを利用したもの。(15) 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの。(16) 講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容及び施設が不明確なもの。ア 学校の名称は認可通りのものを使用しなければならない。イ 学校として認可を受けていない塾、教室、講習会などでは、「学校」の名称は使用しない。

「○○専門学校」「○○専門校」など、消費者に誤認を招く恐れのある名称も使用しない。(17) 社員及び従業員等の人事、求人並びに代理店等の募集に関するもの。ア 正社員、社員、幹部職員、従業員、スタッフ、アドバイザー、パート、アルバイト、会員など、雇用形態や名称を問わず、その実体が労働を伴い対価を支払うことを約するものや、品物を売りつけるだけのもの。内職、副業、フランチャイズチェーン、独立開業、代理店の募集なども同様とする。- 5 -イ テニスクラブ、スポーツクラブ、カルチャーセンターなど、風営法第2条に規定する風俗営業・風俗関連営業でない各種レジャー施設の広告は、イメージ広告・営業広告とも掲載可とするが、継続的・安定的にそのサービスが提供されるか、行政上の手続きが必要な場合はその手続が完了しているか否かの確認をとるなど、慎重に取り扱うこと。ゴルフ場の会員募集は当面掲載しない。ウ 永年市内で活動しているボランティア団体や社会教育団体の会員募集(イベント開催も)は、十分な調査のうえ、掲載可(18) 個人及び法人の名刺広告並びにこれに類するもの。(19) 特定の政党、政治団体及び後援団体又は個人の選挙関係等のもの及び政治活動に関するもの。(20) 特定の宗教、宗教的意図、宗教活動に関するもの。(21) 社会問題等に関する意見及び主義主張(22) 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの。ア 消費者金融(サラ金)は、お金を貸す営業広告はもちろん、イメージ広告も掲載しない。イ 信販会社(日本信販、国内信販など)、カード会社(VISA,JCB など)については、現金支払機などにより現金を貸す場合(いわゆるキャッシング)の広告や広告表示は、掲載しない。ウ 信販会社(日本信販、国内信販など)、カード会社(VISA、JCBなど)の会社のイメージ広告は掲載可とする。エ ウのイメージ広告を掲載しようとする場合は、掲載を希望する会社名を早めに下関市に連絡して、協議すること。(23) クレジットローン、マイカーローンなど割賦販売法の適用を受けるクレジットやローン、金銭消費貸借に関するもの。ただし、下関市が認めるものは除く。ア 銀行系は、広告内容によっては掲載可。ただし、掲載内容を早めに下関市に連絡して、協議すること。イ 生命保険会社、損害保険会社、証券会社などは、イメージ広告は掲載可。商品の広告は、変額保険、株式・証券などの売買など、元本が保証されていない金融商品は掲載不可とし、元本が保証されている金融商品- 6 -は掲載可。ウ (23)ただし書きの下関市の承認を受けようとする場合は、掲載を希望する会社名を早めに下関市に連絡して、協議することとする。(24) 商品先物取引業、抵当証券業、投資顧問業に関するもの。(25) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条または山口県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例に定める風俗営業、風俗関連営業と認められるもの。ただし、一般家庭が家庭的に利用でき、青少年の健全育成を阻害しないものと認められる料飲食店関係や遊技・興行関係の広告は除く。(26) 不当景品類及び不当表示防止法第4条各号に規定する表示に該当すると認められるもの、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に反するもの。(27) 個人の慶弔に関するもの。(28) 広告の依頼主の代表者等の写真を含む広告。(29) 医療法、医師法、薬事法、医薬品適正広告基準、美容師法、老人福祉法及び獣医療法等に抵触するもの、または抵触する恐れのあるもの。ア 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」(平成19年3月30日付け医政0330014号)に沿った広告内容であること。(30) 通信販売及び訪問販売に関するもの。(31) 不動産の売買及び賃貸に関するもので、取引様態、物件名、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料、取引条件の有効期限など具体的な事項を明示していないもの。(32) 寄付金又は募金を募集するもので、法律若しくは条例で認められていないもの又は許可を受けていないもの。(33) 販売期間などを明示する広告は、同月の1日以降から開始するものとする。(34) 関係諸法令等に違反するもの又は公序良俗に反するもの。(35) 次に掲げるようなもの及びその他市長が適当でないと判断したもの。ア 贈収賄に関与したなど、警察に摘発された会社の広告- 7 -イ 企業ぐるみの犯罪と広く報道されている会社の広告ウ 暴力団や暴力団関係者と深い関係(交遊関係も含む。)がある会社の広告エ 市内外で、マルチ商法、マルチまがい商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法(催眠商法)などや、これらに類似する方法で販売された商品及びこれらを行った広告主の広告オ 消費生活センターなど、市内外の公的機関に苦情があり、紛争となっていたり、マスコミ(報道機関)で問題となっている会社の広告(36) その他、市報の性格上または紙面の構成上、下関市が不適切と判断する内容の広告5 広告表示について(1) 編集記事との差異が確認できるよう、各広告または各広告のページの上部に、明確なデザインで「広告」「全面広告」「広告のページ」のいずれかのクレジットを入れること。文字は 20級以上で、ゴシック体系の書体を使用すること。(2) 広告に対する責任の所在を明確にするため、広告に広告主の名称(法人名、代表者名またはその名称が通常一般の人に理解できるもの)、所在地、及び電話番号を明記しなければならない。ア 広告主の名称、所在地、電話番号などを表示する。イ 正規の団体名や会社名を使わず、通称などの別の名称を掲載する場合、その通称は通常一般の人が理解できるものでなければならない。ウ 広告頻度が高い広告主で、消費者の誰が見ても分かる有名企業のブランド名のみ表示は、例外として取り扱いが可能である。エ 連絡先として、一時的に私書箱を利用する場合には、広告主の所在地も同時に表示する。(3) 官公庁、有名会社などと紛らわしい社名や、「○○公社専属」とか、「△企業グループ」とかの表示をして、いかにも関連会社であるかのような表示は次の点に注意する。ア 正式に登記された社名であり、架空のものでないかどうか。イ 「○○グループ」とか、「△△会社専属」などと表示してある場合は、- 8 -それが事実であるかどうか。ウ このほかにも、講習会の名称に有名企業名を使用したりしている広告は、広告取扱い業者が事実関係を確認する。

(4) 最高・最大級の表現または表示、断定的な表現または表示及び自己の優位性を強調する表現または表示は、事実の裏付け、客観的な根拠に基づいたものでなければならない。(5) 推薦、推奨等の表現または表示を行う場合は、その事実を確認できるものを、事前に下関市に届け出なければならない。(6) 保証及びアフターサービス等の表現または表示をする場合は、その対象、内容、条件、期間等を消費者が理解できるよう具体的に広告に明記しなければならない。(7) 教育関連事業の広告の表示については、特に次のとおりとする。ア 教育関連事業の広告は、その広告主の名称(法人名、代表者名またはその名称が通常一般の人に理解できるもの)及び所在地で使用する文字・数字は8ポイント以上の活字(「割賦販売法施行規則」を参考)を使用すること。イ 教育関連事業の生徒・受講生の募集は、教育、技術、技能等の修得が本来の目的であり、あくまでも第一義的なものであることから、広告文面についても本来の目的を主体とした表現とし、誇大・不当表示に当たる「最高」「最大」「一番」「完全」「完璧」「首位」「絶対」「永久」「永遠」「万能」「群を抜く」「トップ」「チャンピオン」「ベスト」「100%」などの表現または表示を行ってはならない。ウ 教育スタッフ、学校設備、進学率、就職率、国家資格などの合格率などの最高・最大級の表現または表示については、事実の裏付け及び客観的な根拠に基づいたものでなければならない。エ 材料費、受講料、入学金などの経費については、その必要額と前納制の有無を明記すること。オ 学校の名称は認可通りのものを使用しなければならない。学校として認可を受けていない塾、教室、講習会などでは、「学校」の名称は使用しない。「○○専門学校」「○○専門校」など、消費者に誤認を招く恐れのある名称も使用しない。- 9 -(8) 統計、文献、専門用語などを引用する場合、引用する原本の社会的・専門的価値が客観的に認められるものとし、引用する箇所は社会的・専門的価値が定まっているものに限る。健康食品など、単なる流行とみなされるものは、引用をしてはいけない。6 広告掲載希望者の事業継続期間(1) 市報に広告の掲載を希望する者(広告掲載希望者)は、原則として1年以上継続して、その事業を営んでいなければならない。ただし、国、政府関係機関及び地方公共団体並びにこれらに類するものは除く。(2) 事業継続の期間が1年未満の者が、その広告を掲載しようとする内容について、相違ない旨の届出書を市長に提出し、認められた場合は審査を受けることができる。7 広告取扱い業者の業務広告取扱い業者は、下関市が指定する市報のページとスペースに、基準に従って広告掲載希望者を募集及び選定し、掲載しようとする広告の原稿を下関市に提出するものとする。8 広告掲載の承認等(1) 広告取扱い業者は、下関市の指定する期日までに、原稿を下関市又は下関市の指定する者(以下「下関市等」という。)に提出する。(2) 下関市は、前号の規定により提出された原稿の審査を行い、原稿を承認し、若しくは修正を指示し、又は広告の掲載を不承認とすることができる。(3) 原稿の修正を指示したときは、広告取扱い業者は、下関市の指定する日までに原稿を修正し、再度、下関市に提出して、審査を受けるものとする。(4) 広告の掲載を不承認とされた原稿については、広告取扱い業者が広告掲載の不承認の通知を、誠意をもって広告掲載希望者に通知するものとする。(5) 下関市は、広告内容の承認不承認について審査するが、広告の内容についての責任は、広告取扱い業者が負うものとする。- 10 -9 広告掲載料等の納付(1) 広告取扱い業者は、下関市の指定する日までに、広告掲載料を、下関市指定の納付書で納入する。(2) 広告取扱い業者は、市報の広告スペースのすべてに掲載する広告が埋まらなくても、広告掲載料を納付しなければならない。