入札情報は以下の通りです。

件名「歌野川ダム電気保安業務」に係る条件付き一般競争入札の実施について
公示日または更新日2021 年 3 月 12 日
組織山口県下関市
取得日2021 年 3 月 12 日 19:10:04

公告内容

入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。令和 3 年(2021年) 3月12日下関市役所 菊川総合支所長 稲 田 浩 宣1 業務名歌野川ダム電気保安業務2 業務場所下関市菊川町大字上岡枝165番地10外 歌野川ダム3 業務内容別紙1「業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり4 業務期間令和3年(2021年)4月 1日(木)から令和4年(2022年)3月31日(木)まで5 入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。(2)この公告の日から落札者の決定までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(3)下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の大分類「庁舎等管理業務」小分類「電気設備保全管理」に登録があること。(4)下関市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有すること。6 契約条項を示す期間及び場所(1)期間令和3年3月12日(金)から令和3年3月29日(月)まで(2)場所下関市ホームページに常時掲載※ http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1615360075932/index.html7 入札参加手続等(1)入札参加申請方法①提出書類入札参加資格確認申請書(様式第1号)及び添付書類②提出期限令和3年3月23日(火) 午後5時(必着)③提出先下関市役所菊川総合支所建設農林課④提出方法持参若しくは書留にて郵送(2)入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、入札参加申請の提出期限翌日(休日の場合はその翌日)に通知する。※入札参加申請を行った者のうち入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を菊川総合支所建設農林課に持参することにより、その理由について説明を求めることができる。なお、この求めに対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。(3)質問の方法入札参加申請に係る本案件内容への質問は、菊川総合支所建設農林課へのファクシミリによること。※FAX番号:083-287-2739※質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。※質問の期限は、令和3年3月19日(金)午後5時までとする。8 入札方法等(1)入札方法入札書(様式第2号)を使用すること。(2)入札保証金下関市契約規則による。ただし、納付が必要である者については、後日通知する。(3)入札日時及び場所日時 令和3年3月29日(月)午前10時30分場所 下関市役所菊川総合支所 2階会議室5(4)入札書への記載額①入札書への記載額は、総額によるものとする。②入札書に記載された額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって申し込みがあったものとするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)再度入札再度入札を行う場合の実施回数は、最大で2回までとする。(6)代理人による入札代理人に入札させるときは、委任状(様式第3号)を提出すること。(7)入札の辞退入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(様式第4号)を提出すること。9 その他(1)入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札又は下関市役務に係る契約入札心得等の入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(2)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。(3)入札契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン等)は使用しないこと。10 問い合わせ・入札参加資格確認申請書提出先〒750-0317下関市菊川町大字下岡枝1480番地1下関市役所菊川総合支所建設農林課(担当:藤野)電 話 083-287-4014FAX 083-287-2739

別紙1業 務 仕 様 書1 業 務 名 歌野川ダム電気保安業務2 業 務 場 所 下関市菊川町大字上岡枝地内 歌野川ダム3 業務対象設備 【歌野川ダム(揚水機場)】受電設備受電電圧 6,600V設備容量 50kVA最大電力 40kW予備発電装置定格電圧 220V定格容量 35kVA台数 1 台【歌野川ダム(事務所横倉庫)】受電設備受電電圧 220V設備容量 39kVA最大電力 35kW予備発電装置定格電圧 220V定格容量 47kVA台数 1 台4 業 務 期 間 令和3年(2021年)4月 1日から令和4年(2022年)3月31日まで5 業 務 内 容 本業務は、自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)を常に良好な状態に維持保全し、施設の正常な運営を確保するために、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保全を行うもので、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定により総合支所長が経済産業大臣(中国四国産業保安監督部長)に届け出た電気保安規程、関係諸法規及び本仕様書に準拠して実施するものであり、その内容は次のとおりとする。(1)保安管理業務のうち定例的な業務(以下「定例業務」という。)は次に掲げるものとし、その細目及び具体的な基準は、別紙2「点検、測定及び試験の基準」に定めるところによる。① 電気工作物の維持及び運用について、下記の定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準等に適合しない事項又はその他必要な事項がある場合は、指示又は助言を行うこと。設 備 種 類 回 数歌野川ダム(揚水機場)月次点検 12回(毎月)年次点検 1 回歌野川ダム(事務所横倉庫)月次点検 6回(隔月)年次点検 1 回② 電気工作物の設置又は変更工事の工事期間中の点検は、別紙2の4(2)「維持、運用に関する点検、測定及び試験項目」により行い、外部点検の結果から技術基準への不適合又は不適合の恐れがあると判断した場合には、修理・改造等の指示又は助言を行うこと。なお、工事期間中の点検は、毎週1回以上の点検を行い、定例業務としては、1ケ月のうち初回を定例業務とする。③ 電気事故・故障の発生又は発生する恐れがある場合、乙は現状の確認、送電中止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うものとし、状況に応じ臨時点検を行い、総合支所長に対して応急措置を指示するとともに、再発防止についてとるべき措置の指示又は助言を行うこと。なお、電気事業法第106条に定める電気事故報告を行う場合は、その作成及び手続きの指示を行うこと。④ 電気事業法第107条第3項に定める立入り検査の立会を行うこと。(2)保安管理業務のうち、前(1)以外の業務(以下「定例外業務」という。)は、次の各号に掲げるものとし、その都度行う。① 前(1)②でいう工事の点検で1ケ月のうち2回目以降の点検は、定例外業務として指示又は助言を行うこと。② 電気工作物の事故防止のため必要に応じて精密検査を行うこと。6 契約保証金 契約金額に100分の10以上を乗じた額※下関市契約規則第30条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。7 委託料の支払 前金一括払いを可とする。8 そ の 他 ・業務にかかるしものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別紙3「特記仕様書」のとおりとする。・業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別紙4「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。※別紙3及び別紙4において、「甲」は「発注者」、「乙」は「受注者」をそれぞれ意味する。別紙2点検、測定及び試験の基準電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。1.点検業務の区分(1)工事期間中の点検:設置又は変更の工事において、工事期間中でないと点検できない箇所を重点的に行う点検をいう。工事施工図面と現場の工事施工状況を十分照合するとともに、技術基準に対する適合状況について点検を行い、施工状況の点検に重点をおく。(2)竣工検査:設置又は変更の工事が完成した場合において、技術基準に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。(3)月次点検:主として設備を運転した状態で行う点検、測定及び試験をいう。(4)年次点検(停電):月次点検の点検項目に加え、施設の運転を停止して絶縁抵抗測定などを行う点検、測定及び試験をいう。(5)年次点検(無停電):設備を運転した状態で行う年次点検(停電)の新方式をいう。(6)年次点検(細密停電):年次点検(停電)の点検項目に加え施設の運転を停止して継電器動作試験などを行う精密な点検、測定及び試験をいう。(7)臨時点検:異常が発生した場合、発生する恐れがある場合の原因探究等をいう。2.点検の実施回数(1)工事期間中の点検工事期間中は毎週 1 回以上行うものとする。(2)竣工検査工事完成後実施するもとする。(3)月次点検・年次点検「経済産業省告示第249号」に基づき行い、このうち1年に1回以上は年次点検を行うものとする。ただし、高圧一括受電するマンションの住居部分については、「一般用電気工作物の定期調査の方法に関する基本的な要件及び標準的な調査項目について」(平成15・12・19原院第12号)に基づき、4年に1回以上行うもとする。① 年次点検(停電)は、3年に2回行うものとする。② 年次点検(無停電)は、3年に2回行うものとする。③ 年次点検(細密停電)は、3年に1回行うものとする。※ 年次点検(細密停電)を実施した翌年度から起算して3年以内に、次回年次点検(細密停電)を行うものとする。(4)臨時点検必要の都度実施するものとする。3.点検の方法(1)外部点検とは、次に掲げる項目について運転中の施設を肉眼又は双眼鏡によるほか、異音、異臭及び温度測定等により点検することをいう。① 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無② 電線と他物との離隔距離の適否③ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無④ 接地線等の保安装置の取付け状態(2)外部精密点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検することをいう。

4.工事、維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目(1)工事に関する点検、測定及び試験項目電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目工事期間中の点検竣工検査受電設備(二次受電設備を含む)区分開閉器(地絡継電器を含む)、引込線等電線、支持物及びケーブル外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※1継電器動作特性試験 ○継電器との連動動作試験 ○遮断機、開閉器外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※1継電器との連動動作試験 ○断路器、電力用ヒューズ、避雷器、計器用変成器、母線、電力用コンデンサ、リアクトル、その他高圧機器外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※1変圧器外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※1漏えい電流測定 ○受電盤、配電盤、制御 外部点検 ○回路、継電器 外部精密点検 ○ ○電圧・電流測定 ○絶縁抵抗測定○※6継電器動作特性試験 ○受電設備の建物・室、キュービクルの外箱外部点検 ○外部精密点検 ○ ○接地装置(接地線、保護管等)外部点検 ○外部精密点検 ○ ○接地抵抗測定 ○配電設備開閉器、遮断器、変圧器、電線、支持物、接地装置(接地線、保護管等)、その他機器受電設備に準ずる 同左 同左電気使用場所の設備電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他機器類、接地装置(接地線、保護管等)外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、風車及び始動・付属装置外部点検 ○外部精密点検 ○ ○始動・停止試験 ○発電機、太陽電池発電設備、燃料電池発電設備等及び励磁装置、接地装置(接地線、保護管等)、継電器など外部点検 ○外部精密点検 ○ ○発電電圧、周波数等測定 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○継電器動作特性試験 ○継電器との連動動作試験 ○予備蓄電池設備蓄電池外部点検 ○外部精密点検 ○ ○液量点検 ○電圧・比重・液温測定 ○充電装置外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○※1 絶縁抵抗測定には絶縁耐力試験を含む。※6 制御回路については測定を省略することがある。(2)維持、運用に関する点検、測定及び試験項目電 気 工 作 物点検、測定及び試験項目月次点検(停電)年次点検(細密停電)年次点検臨時点検受電設備(二次受電設備を含む)区分開閉器(地絡継電器を含む)、引込線等電線、支持物及びケーブル外部点検 ○ ○ ○必要な項目外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○継電器動作特性試験○継電器との連動動作試験○遮断機、開閉器外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○継電器との連動動作試験○断路器、電力用ヒューズ、避雷器、計器用変成器、母線、電力用コンデンサ、リアクトル、その他高圧機器外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○変圧器外部点検 ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○※2絶縁抵抗測定○※3○漏えい電流測定 ○ ○ ○受電器、配電盤、制御回路、継電器外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○電圧・電流測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定○※3・6○※6継電器動作特性試験○受電設備の建物・室、キュービクルの外箱外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○接地装置(接地線、保護管等)外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○接地抵抗測定○※4○配電設備開閉器、遮断機、変圧器、電線、支持物、接地装置(接地線、保護管等)、その他機器受電設備に準ずる 同左 同左 同左電気使用場所の設備電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他機器類、接地装置(接地線、保護管等)外部点検 ○ ○ ○必要な項目外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○接地抵抗測定○※4○発電設備原動機・風車及び始動・付属装置外部点検 ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○始動・停止試験○※5○※5○※5(非常用予備発電装置を含む)発電機、太陽電池発電設備、燃料電池発電設備等及び励磁装置、接地装置(接地線、保護管等)、継電器など外部点検 ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○発電電圧・周波数等測定○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定○※4○継電器動作特性試験○継電器との連動動作試験○予備蓄電池設備蓄電池外部点検 ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○液量点検 ○ ○ ○電圧・比重・液温測定○ ○充電装置外部点検 ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※3○接地抵抗測定○※4○※2 年次点検(無停電)の場合は除く。※3 年次点検(無停電)の場合、高圧電路は部分放電探知器で実施し、低圧電路は絶縁監視装置の監視記録の確認又は活線メガー等で実施する。※4 過去の実績により、規定値を上回らない(前回の測定値が規定値の75%以下であること。)と判断される場合は、保安協会と協議して測定を延長(最長 2 年)することがある。※5 風力電力設備は除く。※6 制御回路については測定を省略することがある。5.点検又は試験等の一部を実施しない項目1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備。2.消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等。3.労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機会。4.機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器。(医療用機器、オートメーション化された工業機械群等)5.内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器。(密閉型防爆構造機器等)6.立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)に設置する自家用電気工作物。7.情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)に設置する自家用電気工作物。8.衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)に設置する自家用電気工作物。9.機密管理のため立入制限される場所(独居房等)に設置する自家用電気工作物。10.立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)に設置する自家用電気工作物。11.事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物。12.発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物。13.住居者から入室許可をいただけない住居内の電気設備。

別紙3特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。(1) 使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。(2) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。(3) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4) 環境ラベリング事業(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。(5) 使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6) リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7) 公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8) 業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別紙4下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。)の規定による。(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。