入札情報は以下の通りです。

件名下関港(新港地区)港湾整備事業に係る環境監視調査(自然環境)委託業務に係る条件付き一般競争入札を実施します(公告)
種別役務
公示日または更新日2021 年 4 月 1 日
組織山口県下関市
取得日2021 年 4 月 1 日 19:07:29

公告内容

入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。令和3年(2021年)4月1日下関市長 前 田 晋太郎記1.業 務 名 下関港(新港地区)港湾整備事業に係る環境監視調査(自然環境)委託業務2.業務場所 下関市長州出島地先水面3.業務内容 別添仕様書のとおり4.業務期間 契約締結の日から令和4年3月31日まで5.入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿に登録があること。(3)本社または契約権を有する支店・営業所等が下関市内にあること。(4)配置予定管理技術者は技術士(環境部門)及び計量法に基づく環境計量士(濃度関係)の資格を有すること。(5)鳥類調査配置予定技術者は、生物分類技能資格者(一般財団自然環境研究センター実施の生物分類技能検定動物部門(鳥類))1級に合格し登録者名簿に登載されている者)であること。(6)海生生物調査配置予定技術者は、生物分類技能資格者(一般財団自然環境研究センター実施の生物分類技能検定水圏生物部門(浮遊生物、遊泳生物、底生生物のいずれか1以上)1級に合格し登録者名簿に登載されている者)であること。(7)(5)及び(6)の配置予定技術者は、各1名を配置すること。(8)平成23年度以降に、環境監視調査(自然環境の保全に係るもの)の業務について官公庁との受託実績を有する者であること。(9)公告の日から本委託業務の入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。(10)本委託業務に係る入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。6.契約条項を示す場所及び日時(1)場所 下関市港湾局経営課 下関市東大和町一丁目10番50号(2)期間 令和3年4月 1日(木)9時から令和3年4月15日(木)17時まで7.入札参加申請方法(1)入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式1)に入札条件(4) (5) (6) (8)の内容が確認できる書類を添付し、持参又は書留郵便その他発送事実を証することができる方法により郵送すること。(2)入札参加資格の審査結果は、入札参加資格確認通知書(様式2)で通知する。なお、入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格確認通知書を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を港湾局経営課に持参することにより、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。8.入札参加申請期間令和3年4月1日(木)9時から令和3年4月8日(木)17時まで。なお、申請書及び添付書類が不備の場合、また申請期間を経過した場合は受理しない。9.質問の方法(1)本業務に関する質問は、ファクシミリによること。下関市港湾局経営課 FAX番号 083-233-0860(2)質問の期限は、令和3年4月7日(水)12時までとする。(3)質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。10. 入札方法(1)入札者は、入札書(様式3)に必要な事項を記入し、記名押印の上、これを封筒に入れて、下記11に示す入札の場所及び日時に提出すること。(2)郵便による入札は認めない。(3)落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)代理人による入札の場合、委任状(様式4)を提出すること。(5)入札場所への入場は、1入札者(個人、法人を問わない)につき、1名までとする。11.入札の場所及び日時(1)場所 下関港国際ターミナル 3階 会議室下関市東大和町一丁目10番50号(2)日時 令和3年4月15日(木) 10時30分12.入札保証金 下関市契約規則による。ただし、納付が必要である者については、後日通知する。13.その他(1)入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン等)は使用しないこと。(2)入札参加資格確認申請に係る費用は全て申請者の負担とする。なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返却しない。(3)入札参加者が、開札日までに入札に関する条件を満たさなくなったときは、入札に参加することはできない。(4)入札に参加する資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)次に掲げるもののいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札保証金の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するものイ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないものウ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないものエ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたものカ 同一人が同一事項に対して2通以上したものキ 虚偽の申請を行った者のしたものク 金額を訂正した入札書によるものケ 明らかに連合によると認められるもの(6)入札において、事故が起きた時や不正な行為があると認めたときは入札を中止し、または延期する場合がある。(7)落札者が、契約までに入札に関する条件を満たさなくなったときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。

仕 様 書委託業務名 下関港(新港地区)港湾整備事業に係る環境監視調査(自然環境)委託業務下関市港湾局経営課課長(副局長) 検 算委 託 業 務 名下関港(新港地区)港湾整備事業に係る環境監視調査(自然環境)委託業務委託業務位置下関市長州出島地先水面 環境監視調査 1式委託業務概要委 託 業 務 完 成 期 日 令和4年3月31日設 計 用 紙 下 関 市 港 湾 局億 千 百 拾 万 千 百 拾 円業務委託費金.- 内訳主 幹別紙委託業務費内訳表のとおり主 幹 設 計 者 主 幹 主 査別紙 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 測量・調査等業務費 1 式 測量・調査等業務費内訳表設計等業務費 1 式 設計等業務費内訳表分析費 1 式 分析費内訳表小計 ~ 万円止め 対象額消費税 率(%) 10.0% 1 式 ~合計 ~委託業務費内訳表費目 工種 施工 名称別紙 第 1 号 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 測量・調査等業務直接人件費 準備工 1 式 内訳書第1号 鳥類 1 式 内訳書第2号 底生生物 1 式 内訳書第3号 遊泳生物 1 式 内訳書第4号 藻場 1 式 内訳書第5号直接人件費計別紙 第 2 号 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接経費 準備工 自動車使用料(ライトバン) 2.0 台日 1台×1.0日×2回 鳥類 自動車使用料(ライトバン) 8.0 台日 2台×1.0日×4季 傭船費 4.0 隻回 1隻×4季 底生生物 自動車使用料(ハイエース) 4.0 台日 1台×1.0日×4季 傭船費 4.0 隻回 1隻×4季 GPS測位機損料 4.0 台日 1台×1.0日×4季 採泥機損料 4.0 台日 1台×1.0日×4季遊泳生物 自動車使用料(ライトバン) 4.0 台日 1台×1.0日×4季 試料買い上げ 4.0 回 1回×1.0日×4季 藻場 自動車使用料(ライトバン) 1.0 台日 1台×1.0日×1回 自動車使用料(ハイエース) 1.0 台日 1台×1.0日×1回 傭船費 1.0 隻回 1隻×1回 水中カメラ損料 1.0 台日 1台×1.0日×1回費目 工種 施工 名称費目 工種 施工 名称測量・調査等業務費内訳表測量・調査等業務費内訳表別紙 第 3 号 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 水中ボンベ損料 6.0 本 潜水着損料 3.0 着日 3着×1.0日×1回 GPS測位機損料 1.0 台日 1台×1.0日×1回直接経費計諸経費1 式測量業務費計測量・調査等業務費内訳表費目 工種 施工 名称別紙 第 1 号 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 設計等業務直接人件費 報告書作成 1 式 内訳書第6号 打ち合わせ・協議 1 式 内訳書第7号直接人件費計直接経費 打ち合わせ・協議 自動車使用料(ライトバン) 1.0 台日 1台×0.5日×2回直接経費計その他原価1 式一般管理費等1 式別紙 第 2 号 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 設計等業務費計設計等業務費内訳表費目 工種 施工 名称設計等業務費内訳表費目 工種 施工 名称別紙 第 1 号 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 分析費 底質分析 1 式 内訳書第8号 底生生物 1 式 内訳書第9号 藻場分析 1 式 内訳書第10号分析費計分析費内訳表費目 工種 施工 名称準備工(保安部等手続き) 内 訳 書 第 1 号 名称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接人件費 1 式測量技師 人日 測量技師補 人日 鳥類 調査 内 訳 書 第 2 号 名称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接人件費 1 式測量技師 人日 測量技師補 人日 種別種別底生生物 内 訳 書 第 3 号 名称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接人件費 1 式測量技師 人日 測量技師補 人日 測量助手 人日 遊泳生物 内 訳 書 第 4 号 名称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接人件費 1 式測量技師 人日 種別種別藻場 調査 内 訳 書 第 5 号 名称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接人件費 1 式測量技師 人日 潜水士 人日 種別報告書作成 内 訳 書 第 6 号 名称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接人件費 1 式技師A 人日技師B 人日技師C 人日

打ち合わせ・協議 内 訳 書 第 7 号 名称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接人件費 1 式主任技師 人日技師B 人日

種別種別 内 訳 書 第 8 号 名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 底質分析 分 析 費8 検体 成分試験:4点×2季 8 検体 成分試験:4点×2季 強熱減量 8 検体 成分試験:4点×2季 8 検体 成分試験:4点×2季 8 検体 成分試験:4点×2季 8 検体 成分試験:4点×2季 内 訳 書 第 9 号 名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 底生生物 分 析 費16 検体 4点×4季種 別種 別底生生物COD硫化物粒度組成全窒素全燐 内 訳 書 第 10 号 名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 藻場分析 分 析 費1 検体 1点×1回 1 検体 1点×1回種 別葉上動物水生植物委託業務共通仕様書1 総則本仕様書は、下関市が発注する調査等委託業務に適用するものとする。1:1 一般事項(1 )この仕様書に定めのない事項については、契約図書、山口県業務委託共通仕様書及び監督職員の指示に従うものとする。(2 )優先順位は、監督職員の指示、特記仕様書、共通仕様書の順とする。(3 )受注者は、次の事項に留意の上、業務を行うこと。ア:関係法規、規則等諸法令を遵守すること。イ:業務実施にともない、知り得た秘密について他に漏らさないこと。ウ:定められた期間内に業務を完了するよう作業の円滑化に努めること。エ:業務の実施にあたり契約図書及び発注者の指示に従い、業務の意図、目的を十分に理解した上で、最高の技術を発揮するよう努めること。(4 )この仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合の解釈及び設計業務の細目については、発注者と協議の上その都度指示を受けなければならない。(5 )管理技術者ア:受注者は管理技術者を定め、発注者に届け出るものとする。イ:管理技術者は仕様書等に基づき業務に関する一切の事項を処理するものとする。ウ:管理技術者は業務を行う上で必要な能力と経験、技術を有する技術者でなければならない。1:2 履行(1 )受注者は、契約後所定の様式により関係書類を遅滞なく提出すること。

(2 )打ち合せ協議等は、その内容について、その都度受注者が記録簿を作成し、相互に確認を行うものとする。(3 )業務が完了したときは、速やかに発注者に報告し完了検査を受けること。(4 )業務の受注者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇書が発見された場合は、速やかに訂正、補足、そのほか必要な措置を取らなければならない。(5)受注者は、請負代金額100万円以上の調査設計業務、地質調査業務、測量業務及び補償コンサルタント業務について、テクリス(測量調査設計業務実績情報システム)((一財)日本建設情報総合センター(以下、「JACIC」という。))に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後にJACICへ登録するとともに、JACIC発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出すること。なお、提出の期限は、以下のとおりとする。(1) 受注時登録データの登録期限は、契約締結後15日(休日等を除く)以内とする。(2) 完了時登録データの登録期限は、業務完了後15日(休日等を除く)以内とする。(3) 業務履行中に、受注時登録デ-タのうち、委託期間、契約金額、管理技術者のいずれかに変更があった場合は、変更があった日から15日(休日等を除く)以内に変更データを登録すること。2 貸与及び公表許可なく本業務に関しての成果及び資料等を公表してはならない。貸与された関係資料は、業務終了後速やかに返却すること。3 その他本業務に関し、第三者に損害等を与えた場合は、受注者の責任においてこれを賠償すること。‐ 1 ‐下関港(新港地区)港湾整備事業に係る環境監視調査(自然環境)委託業務特記仕様書1.環境監視の目的本事業の実施は環境に及ぼす影響を適切に把握し,公害の防止,自然環境の保全に万全を期すことを目的として実施し,万が一問題が生じた場合には,速やかにその原因を究明し,影響の拡大防止に資することを目的とするものである。2.環境監視の基本的な考え方環境監視計画は,「下関港(新港地区)港湾整備事業環境影響評価書」に記載の環境監視計画,山口県知事意見及びこれに対する事業者意見,並びに国土交通大臣の意見を踏まえて実施する。3.監視内容環境監視を行う項目,地点数及び監視頻度は以下に示すとおりとする。<公害の防止に関するもの>底 質 4地点 2回/年 CODsed、硫化物、強熱減量、粒度組成、T-N、T-P<自然環境の保全に関するもの>鳥 類 8地点 4回/年 陸 上1地点 4回/年 海 上底生生物 4地点 4回/年遊泳生物 2地点 4回/年藻 場 1地点 1回/年 繁茂状況・葉上動物‐ 2 ‐(1)底質調査位置 採取場所 調査頻度 調査内容M-1,4,5,A-12 表層2回/年(夏,冬) CODsed,硫化物,強熱減量,粒度組成,T-N,T-P底質の調査地点‐ 3 ‐(2)鳥類調査位置 調査頻度 調査方法B-1,3,5,6,8,9,10,12定位置観測法及びロードサイドカウント法による出現種数,出現個体数調査B-13陸上からの計数と重複しないようにB-5~8の調査時間帯に別の班が人工島西側から約20分間,埋立区域内に上陸して約30分間観察し,出現種数,出現個体数調査。

4回/年(春,夏,秋,冬)鳥類の調査地点‐ 4 ‐(3)海生生物1)底生生物調査位置 調査頻度 調査内容M-1,4,5,A-124回/年(春,夏,秋,冬)出現種数,出現個体数,湿重量底生生物の調査地点‐ 5 ‐2)遊泳生物調査位置 調査頻度 調査方法 調査内容N-1、N-24回/年(春,夏,秋,冬)底曳網 出現種数、出現個体数、湿重量、長さ遊泳生物の調査地点‐ 6 ‐3)藻場調査位置 調査頻度 調査内容W-11回/年(繁茂期)ラインセンサス,基盤と藻類の繁茂状況の観察,測線上の優占藻類に付着する葉上動物の出現種数,出現個体数,湿重量藻場の調査地点‐ 7 ‐4.調査方法及び分析方法環境監視に用いる分析並びに測定方法は,次に示すとおりとする。(1)底質採取方法は,船上からスミス・マッキンタイヤ型採泥器(採泥面積:1/20m2)を用いて,表層泥を採取し,それを分析する。採取した試料の分析方法は以下に示すとおりとする。(2)鳥類鳥類は,陸上からの調査については同一の地点から望遠鏡及び双眼鏡を用いて鳥類を計数する定位置観測法と,ある定位置観測地点から別の定位置観測地点への移動中に同様の観察を行うことにより,出現種数,出現個体数を調査する。海上からの調査については,陸上からの計数と重複しないように B-5~8 の調査時間帯に別の班が人工島西側から約 20分間観察後,埋立区域内に上陸して約 30 分間,双眼鏡等を用いて出現種数,出現個体数を調査する。区分 調 査 項 目 分 析 方 法※過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODsed)底質調査方法(H24.8)4.7過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODsed)硫化物 底質調査方法(H24.8)4.6硫化物強熱減量 底質調査方法(H24.8)4.2強熱減量粒度組成 JIS A 1204 -2000-全窒素(T-N) 底質調査方法(H24.8)4.8.1.2インドフェノール青吸光光度法全りん(T-P) 底質調査方法(H24.8)4.9.1全りん成分※平成25年度から旧分析方法から新分析法に変更、旧分析法は以下の項目と方法 CODsed:底質調査方法(昭和63年環水管127号)Ⅱ20過マンガン酸カリウムによる酸素消費量〔CODsed〕 硫化物:底質調査方法(昭和63年環水管127号)Ⅱ17 強熱減量:底質調査方法(昭和63年環水管127号)Ⅱ4 T-N:底質調査方法(昭和63年環水管127号)Ⅱ18.2インドフェノール青吸光光度法 T-P:底質調査方法(昭和63年環水管127号)Ⅱ19.1硝酸-過塩素酸分解法‐ 8 ‐(3)海生生物1)底生生物底生生物の試料は,スミス・マッキンタイヤ型採泥器(採泥面積:1/20 ㎡)を用いて,海底土砂とともに1地点あたり3回採取する。試料は混合して 1 ㎜目の袋型ネットでふるい分け,ネット内に残った底生生物をホルマリン固定後,出現種の同定と出現個体数の計数及び類別湿重量の計量を行う。なお,調査時には試料の外観を観察するとともに,臭気の有無も調べる。2)遊泳生物調査は,買い取り調査により実施する。採取方法は底曳網とする。試料は,出現種の同定,出現個体数の計数のほか,長さ,湿重量(体重)を各地点 1 種について最大 20 個体まで計測する。なお,1 種で 20 個体を超える場合は,残りの個体数と総湿重量を計量する。3)藻場藻場は,あらかじめ設定した測線に沿って藻類の種類・被度・地形・底質をスキューバ潜水により観察するとともに,測線上 2 カ所で藻類の枠取り調査,その内 1 カ所で葉上動物調査を行う。なお,植生被度区分と基盤類型区分の基準は以下に示す表のとおりとする。枠取り調査は,主要な藻類の植生を代表している測線上の 2 カ所に 50×50cm の方形枠(コドラート)を着生基盤にあて,枠内の藻類を採取し,出現種の同定,種別湿重量の計量及び株数の計数を行う。葉上動物調査は,枠取り調査地点のうち基点に近い 1 カ所で 50×50cm の方形枠(コドラート)に網袋を取り付けたものを藻類にかぶせ,枠内の藻類ごと採取し,ホルマリン固定後,出現種の同定と出現個体数の計数及び湿重量の計量を行う。植生被度区分の基準 基盤類型区分の基準6.成果品成果品として,本業務の各項目・地点の調査及びデータの分析・解析結果を取りまとめ,報告書を1部提出すること。また,報告書及び関連資料を電子ファイルとして取りまとめ,1部提出すること。植生被度 区分の基準濃 生 海底面がほとんど見えない密 生 海底面より植生の方が多い疎 生 植生よりも海底面の方が多い点 生 植生はごくまばらである基盤類型 区分の基準岩 盤 -転 石 等身大以上巨 礫 等身大~大人の頭大 礫 大人の頭~こぶし大小 礫 こぶし大~米粒大砂 米粒大以下‐ 9 ‐7.検査本仕様書に定める事項に従って本業務が実施され,前記6の成果品の完納の確認をもって検査とする。8.その他(1)本業務実施に先立ち,門司海上保安部との諸手続きを済ませること。(準備工)(2)下関港新港地区安全対策協議会に入会し,出席すること。(3)鳥類調査は,生物分類技能資格者(一般財団法人自然環境研究センター実施の生物分類技能検定動物部門(鳥類)1級に合格し登録者名簿に登載されている者)による管理のもと実施すること。(4)海生生物調査は,生物分類技能資格者(一般財団法人自然環境研究センター実施の生物分類技能検定動物部門(浮遊生物,遊泳生物,底生生物のいずれか1以上)1級に合格し登録者名簿に登載されている者)による管理のもと実施すること。(5)調査結果は,市の指定する取りまとめ業者へ速やかに報告すること。また,3月に開催予定の「下関港(新港地区)港湾整備事業環境監視委員会」に対して,必要資料の提供等とりまとめ業者への協力を行うこと。(6)本特記仕様書に記載されていない事項については,「委託業務共通仕様書(別添)」,「山口県業務委託共通仕様書」及び国土交通省港湾局編集「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」等による。(7)委託契約後,作業開始前に実施計画書を作成し,監督員と協議すること。(8)成果品はすべて発注者の所有に帰すものとし,発注者の承認を得ずして,公表・貸与・使用等してはならない。(9)本特記仕様書に記載されていない事項で,疑義が生じた場合は速やかに監督員の指示を受けること。(10)この業務に伴い受注者に貸与した資料・情報については,発注者の許可なく第3者に流布してはならない。特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。

1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。特記仕様書(個人情報保護編)下関市個人情報保護条例第10条の規定に基づき、乙は以下のとおり個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)(1) 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)(2) 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(収集の制限)(3) 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。(目的外利用及び提供の禁止)(4) 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)(5) 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(複写又は複製の禁止)(6) 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。(再委託の禁止)(7) 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。(資料等の返還等)(8) 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(事故発生時における報告)(9) 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。以上下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。)の規定による。(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。

2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。