入札情報は以下の通りです。

件名「令和3年度 社会教育施設14館特定建築物定期点検業務」に係る条件付き一般競争入札の実施について
公示日または更新日2021 年 6 月 4 日
組織山口県下関市
取得日2021 年 6 月 4 日 19:05:37

公告内容

入 札 公 告条件付き一般競争入札を実施するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記のとおり公告する。

令和3年(2021 年)6月4日下関市長 前 田 晋 太 郎記1.業務名令和3年度 社会教育施設14館特定建築物定期点検業務2.業務内容別紙1仕様書のとおり3.契約の期間契約締結日から令和4年3月18日まで4.入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消の決定を受けていない者を除く。)でないこと。

(3)この公告の日から本業務の入札の日までの間、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。

(4)審査基準日において、「下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿」及び「下関市建設工事等競争入札参加有資格者名簿の建築コンサルタント」に登録されており、かつ地域区分が「市内」であること。

(5)本業務に必要な点検資格者を直接雇用していること。

(6)この公告の日から過去10年間の間に同種業務の契約を締結し、誠実に履行した実績があること。

(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

5.申請方法等「入札参加資格確認申請書(様式①)」に次に示す書類を添付し、下関市教育委員会教育部生涯学習課社会教育係に持参または郵送にて提出すること。

・入札条件に掲げる(5)及び(6)の内容が確認できる書類6.申請書の提出期限(1)申請書提出期限 令和3年6月21日(月)午後5時(必着)(2)提出先 〒751-0830下関市幡生新町1番1号下関市教育委員会教育部生涯学習課社会教育係7.入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は別紙「入札参加資格確認通知書」で通知する。

確認の通知を受けた者は、入札参加資格がある者とする。

8.質問の方法(1)本入札による質問はファクシミリによること。

(教育部生涯学習課 FAX 083-222-8333)(2)質問の期限は令和3年6月18日(金)午後3時までとする。

(3)質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。

(4)問合せ先 下関市教育委員会教育部生涯学習課社会教育係9.入札方法(1)「入札書(様式②)」を下記10(2)入札場所に持参すること。また、入札額は、消費税額を含まない総額の委託料を記載すること。

(2)郵便による入札は認めない。

(3)最も低い金額を入札した者を落札者とする。なお、不調の場合を考慮して、入札回数は初回を含め3回までとする。

10.入札日時等(1)入札日時 令和3年6月25日(金)午前10時00分から(2)入札場所 下関市幡生新町1番1号下関市教育センター3階 小研修室211.入札保証金下関市契約規則による。ただし、納付が必要であるものについては後日通知する。

12.その他(1)代理人をして入札させるときは、「委任状(様式③)」を代理人に持参させなければならない。

(2)入札に参加するものに必要な資格のない者の行った入札及び関係法令に定める条件に違反した入札は無効とする。

(3)入札参加者が入札の日までに入札条件を満たさなくなった場合は入札に参加できない。

(4)明瞭でない入札書又は入札金額の判読できない入札書によりなされた入札は無効とする。

(5)入札者の記名押印のない入札書又は住所の記載がない入札書によりなされた入札は無効とする。

(6)代理人でその資格がない者の行った入札又は1人で2人以上の代理として行った入札は無効とする。

(7)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、または延期する場合がある。

(8)落札者が契約時までに入札条件を満たさなくなった時、又は指名停止を受けた時、ならびに業務に必要な人員および有資格者の配置ができなくなった場合は、落札決定を取り消し契約を行わないものとする。

(9)入札参加資格申請にかかる費用はすべて申請者の負担とする。なお、入札参加資格の有無にかかわらず、申請書類等は返還しない。

(10)業務の開始にあたり、業務の引き継ぎに係る費用は引き継ぐ者の負担とする。

(11)入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、消せるボールペンは使用しないこと。