入札情報は以下の通りです。

件名下関港クルーズ客船受入環境改善検討業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
公示日または更新日2021 年 9 月 14 日
組織山口県下関市
取得日2021 年 9 月 14 日 19:05:57

公告内容

入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。令和3年(2021年)9月14日下関市長 前田 晋太郎記1. 業務名下関港クルーズ客船受入環境改善検討業務2. 業務場所下関港全域3. 業務内容別添業務仕様書のとおり4. 業務期間契約締結日から令和4年(2022年)3月31日(木)までとする。5. 入札条件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の「調査・研究」に登録があり、山口県内に本社または契約権をもつ支店・営業所があること、かつ国土交通省の建設コンサルタントの「港湾及び空港部門」に登録があること。(3) 平成23年度以降に、現在の国際戦略港湾または国際拠点港湾における外国大型クルーズ客船受入環境に関する検討業務について、官公庁から受託実績を有する者であること。(4) この告示の日から本業務入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消しの決定を受けていない者を除く。)でないこと。(6) 本委託業務に係る入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し入札参加資格を認められていること。6. 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 下関市港湾局振興課 下関市東大和町一丁目 10番50号(2) 期間 令和3年9月14日(火)12時から令和3年9月30日(木)17時まで7. 入札参加申請方法(1) 入札に参加しようとする物は、入札参加資格確認申請書(様式1)に入札条件(2)、(3)の内容が確認できる書類を添付し、持参又は書留郵便その他発送事実を証することができる方法により郵送すること。(2) 入札参加資格の審査結果は、入札参加資格確認通知書(様式2)で通知する。なお、入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格確認通知書を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を港湾局振興課に持参することにより、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。8. 入札参加申請期間令和3年9月14日(火)12時から令和3年9月24日(金)15時まで。

なお、申請書及び添付書類が不備の場合、また申請期間を経過した場合は受理しない。9. 質問の方法(1) 本業務内容の質問、ファクシミリによること。下関市港湾局振興課 FAX番号 083-233-0860(2) 質問の受付期限は、令和3年9月22日(水)17時までとする。(3) 質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。10. 入札方法(1) 入札者は、入札書(様式3)に必要な事項を記入し、記名押印の上、これを封筒に入れて、下記11に示す入札の場所及び日時に提出すること。(2) 郵便による入札は認めない。(3) 落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 代理人による入札の場合、委任状(様式4)を提出すること。(5) 入札場所への入場は、1入札者(個人、法人を問わない)につき、1名までとする。11. 入札の場所及び日時(1) 場所 下関港国際ターミナル 3階 会議室下関市東大和町一丁目 10番 50号(2) 日時 令和3年9月30日(木)10時から12. 入札保証金下関市契約規則による。ただし、納付が必要である者については、後日通知する。13. その他(1) 入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン等)は使用しないこと。(2) 入札参加資格確認申請に係る費用は全て申請者の負担とする。なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返却しない。(3) 入札参加者が、開札日までに入札に関する条件を満たさなくなったときは、入札に参加することはできない。(4) 入札に参加する資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 次に掲げるもののいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札保証金の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するものイ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないものウ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないものエ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたものオ 同一人が同一事項に対して2通以上したものカ 虚偽の申請を行った者のしたものキ 金額を訂正した入札書によるものク 明らかに連合によると認められるもの(6) 入札において、事故が起きた時や不正な行為があると認めたときは入札を中止し、または延期する場合がある。(7) 落札者が、契約までに入札に関する条件を満たさなくなったときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。以上

仕 様 書委託業務名 下関港クルーズ客船受入環境改善検討業務下関市港湾局振興課課 長 検 算委 託 業 務 名 下関港クルーズ客船受入環境改善検討業務委託業務位置 下関港全域下関港クルーズ客船受入環境改善検討業務 一式委託業務概要委 託 業 務 完 成 期 日 令和4年3月31日設 計 用 紙 下 関 市 港 湾 局億 千 百 拾 万 千 百 拾 円業務委託費金 内訳別紙内訳書のとおり主 幹 設 計 者 主 任 係 員 課長補佐NO- 1費 目 工 種 施 工 名 称 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費1.計画準備 式 1.0 ~ 第 1 号内訳書2. 式 1.0 ~ 第 1 号内訳書3. 式 1.0 ~ 第 1 号内訳書4. 式 1.0 ~ 第 1 号内訳書5. 式 1.0 ~ 第 1 号内訳書 直接人件費計 式 1.0 ~直接経費 式 1.0 ~ 第 2 号内訳書その他原価 式 1.0 ~一般管理費等 式 1.0 ~合計消費税相当額対象額 0 式 1.0 ~率(%) 10.0%委託料直接人件費×53.85%以内(直接人件費+直接経費+その他原価)×53.85%以内委 託 業 務 費 内 訳 書協議・報告報告書作成新型コロナウイルス感染症等対策シミュレーション検討下関港クルーズ客船二次交通改善検討(単位:人、円) 第1号内訳書技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員合 計(円) 備 考1. 計画準備2. 新型コロナウイルス感染症等対策シミュレーション検討3. 下関港クルーズ客船二次交通改善検討(1)現状把握・情報収集整理(2)現状分析(3)運行モデルの作成4. 協議・報告5. 報告書作成直接人件費計(単位:円) 第2号内訳書式 1直接人件費(協議・報告を除く)×1%を標準式 1直接人件費×(0.8%+印刷部数2部×0.4%)有効桁数 上位2桁 以下切り捨て直接経費計直接人件費内訳表直接人件費単 位(1)計画準備(1)新型コロナウイルス感染症等 対策シナリオ・現場体制等の検討(2)新型コロナウイルス感染症等対策 シミュレーションの実施(3)シミュレーションの実施後の 課題抽出・対策の検討直接経費内訳表備 考事務用品費 ~金 額(1)協議・報告(1)報告書作成~数 量業務成果品費直接経費 単 価委託業務共通仕様書1 総則本仕様書は、下関市が発注する調査等委託業務に適用するものとする。1:1 一般事項(1 )この仕様書に定めのない事項については、契約図書、山口県業務委託共通仕様書及び監督職員の指示に従うものとする。(2 )優先順位は、監督職員の指示、特記仕様書、共通仕様書の順とする。(3 )受注者は、次の事項に留意の上、業務を行うこと。ア:関係法規、規則等諸法令を遵守すること。イ:業務実施にともない、知り得た秘密について他に漏らさないこと。ウ:定められた期間内に業務を完了するよう作業の円滑化に努めること。エ:業務の実施にあたり契約図書及び発注者の指示に従い、業務の意図、目的を十分に理解した上で、最高の技術を発揮するよう努めること。(4 )この仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合の解釈及び設計業務の細目については、発注者と協議の上その都度指示を受けなければならない。(5 )管理技術者ア:受注者は管理技術者を定め、発注者に届け出るものとする。イ:管理技術者は仕様書等に基づき業務に関する一切の事項を処理するものとする。ウ:管理技術者は業務を行う上で必要な能力と経験、技術を有する技術者でなければならない。1:2 履行(1 )受注者は、契約後所定の様式により関係書類を遅滞なく提出すること。

(2 )打ち合せ協議等は、その内容について、その都度受注者が記録簿を作成し、相互に確認を行うものとする。(3 )業務が完了したときは、速やかに発注者に報告し完了検査を受けること。(4 )業務の受注者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇書が発見された場合は、速やかに訂正、補足、そのほか必要な措置を取らなければならない。(5)受注者は、請負代金額100万円以上の調査設計業務、地質調査業務、測量業務及び補償コンサルタント業務について、テクリス(測量調査設計業務実績情報システム)((一財)日本建設情報総合センター(以下、「JACIC」という。))に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後にJACICへ登録するとともに、JACIC発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出すること。なお、提出の期限は、以下のとおりとする。(1) 受注時登録データの登録期限は、契約締結後15日(休日等を除く)以内とする。(2) 完了時登録データの登録期限は、業務完了後15日(休日等を除く)以内とする。(3) 業務履行中に、受注時登録デ-タのうち、委託期間、契約金額、管理技術者のいずれかに変更があった場合は、変更があった日から15日(休日等を除く)以内に変更データを登録すること。2 貸与及び公表許可なく本業務に関しての成果及び資料等を公表してはならない。貸与された関係資料は、業務終了後速やかに返却すること。3 その他本業務に関し、第三者に損害等を与えた場合は、受注者の責任においてこれを賠償すること。特記仕様書1.委託業務名下関港クルーズ客船受入環境改善検討業務2.業務場所下関港全域3.業務概要新型コロナウイルス感染症拡大によりクルーズ客船の寄港が大幅減少するなか、寄港地においては、岸壁でのオペレーションから寄港地観光まで、安全安心を前提とした新たな受入体制の構築が大きな課題となっている。本業務では、クルーズ客船で新型コロナウイルス感染者が発生した場合を想定した岸壁シミュレーションを実施し、港湾管理者としての安全安心な受入体制の検討を行う共に、寄港地観光間を結ぶ二次交通に関して、ウィズコロナ・ポストコロナでの安全安心を前提とした官民連携体制の検討も行う。4. 調査内容(1) 計画準備当該業務を実施するにあたり、業務目的及び内容を把握の上、業務の順序及び遂行に必要となる事項について計画準備をし、甲の承認を得ること。(2) 新型コロナウイルス感染症等対策シミュレーション検討① 新型コロナウイルス感染症等対策シナリオ・現場対応等の検討クルーズ客船で新型コロナウイルス感染者が発生した場合を想定し、港湾管理者としての対応シナリオ及び現場対応体制(組織体制及び現地詳細レイアウト)について検討する。② 新型コロナウイルス感染症等対策シミュレーションの実施①で想定したシナリオについて、現場対応のシミュレーションを実施する。③ 現地シミュレーション後の課題抽出・対策の検討シミュレーション実施後、課題を洗い出し対応策を取りまとめ、現場対応マニュアル案を作成する。(3) 下関港クルーズ客船二次交通改善検討① 現状把握・情報収集整理過去の下関港におけるシャトルバスの運行実績及び他港での実施状況等やその他必要情報を収集し、現状把握・整理を行う。② 現状分析①で整理した情報に基づき、事業継続性について分析を行う。③ 運行モデルの作成利用料徴収等によるシャトルバス運行に関する事業手法(運行モデル)を検討し、取りまとめる。(4) 報告書作成上記の業務項目について、報告書として取りまとめる。5. 成果品成果品として、本業務の各項目の検討結果等を取りまとめ、報告書を提出すること。また、報告書及び関連資料を電子ファイルとして取りまとめ、2部提出するものとする。6. 検査本仕様書に定める事項に従って本業務が実施され、前記5の成果品の官能の確認をもって検査とする。7. 打合せ全体で3回を基本とする。ただし、仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、その都度監督職員を協議し、指示に従うこと。8. その他(1) 本特記仕様書に記載されていない事項については、「委託業務共通仕様書」、「山口県業務委託共通仕様書」及び国土交通省港湾局編集「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」等による。(2) 委託契約後、作業開始前に実施計画書を作成し、監督員と協議すること。(3) 成果品はすべて発注者の所有に帰すものとし、発注者の承認を得ずして、公表・貸与・使用等してはならない。(4) 本特記仕様書に記載されていない事項で、疑義が生じた場合は速やかに監督員の指示を受けること。(5) この業務に伴い受注者に貸与した資料・情報については、発注者の許可なく第三者に流布してはならない。以上特記仕様書(環境編簡易)発注者は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、発注者の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取り組みには受注者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、受注者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。1 環境関連法令について受注者は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。2 事故発生時の対応受注者は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに発注者へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。3 苦情発生時の対応受注者は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに発注者へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。4 配慮事項受注者は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。

(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。特記仕様書(個人情報取扱編)下関市個人情報保護条例第10号の規定に基づき、受注者は以下のとおり個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(収集の制限)3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。(目的外利用及び提供の禁止)4 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(複写又は複製の禁止)6 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。(再委託の禁止)7 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。(資料等の返還等)8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(事故発生時における報告)9 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。以上下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 発注者と受注者は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。)の規定による。(関係機関への照会等)第3条 発注者は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、受注者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。2 受注者は、前項の規定により、発注者が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 受注者は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。2 発注者、受注者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。以上