入札情報は以下の通りです。

件名山口市避難行動要支援者等管理システム用ノートパソコン等購入
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 9 月 12 日
組織山口県山口市
取得日2022 年 9 月 12 日 19:05:24

公告内容

山口市長 伊 藤 和 貴発注の概要入札に参加できる者の資格要件(ここに掲げる要件を全て満たすこと。)令和4年9月12日山口市役所、各総合支所、大内地域交流センター納 品 期 限 入札者は、山口市競争入札参加者心得(以下「参加者心得」という。)及び入札条件を熟読の上、入札すること。

次の契約に係る条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに当該入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。

公告日の前日において、物品・業務委託等に係る契約の競争入札参加資格及び登録を定めた告示(令和3年12月13日山口市告示第231号)に規定する入札参加資格を、次の営業種目について有していること。

競争入札参加資 格 登 録「03電気通信機器類」のうちの「05パソコン・ネットワーク機器」公告日の前日において、市内業者(本店を山口市内に有する者をいい、競争入札参加資格登録の区分が「市内」である者に限る。)であること。

登録営業種目令和5年1月31日(火)まで納 品 場 所件 名 山口市避難行動要支援者等管理システム用ノートパソコン等購入事後公表とする。

事後公表とする。

適用しない。

入札書比較価格予 定 価 格種 別 物品・業務委託等物 品 概 要ノートパソコン 10台カラーレーザープリンター 9台総 合 評 価落 札 方 式技 術 者 配 置なし所 在 地なしなし資格・登録等法令上の許可等入 札 公 告同種・類似契約実 績なし- 1 - 入札公告契約に関する事項入札参加資格の確認入札の方法等設計図書類等の閲覧方法免除山口市公式ウェブサイトに掲載 閲 覧 方 法入 札 保 証 金前 払 金部 分 払確 認 方 法入札日当日、入札開始前に行う(参加者心得第4条の規定にかかわらず、入札参加資格確認申請書の提出は不要)。

無提 出 書 類(入札会場にお い て 提 出す る も の )予定価格の制限の範囲内の有効な入札がなかった場合、かつ、再度入札の対象者がある場合は、再度入札を行う。初回の入札及び再度入札を合わせた入札回数は、3回までとする。

免除無契 約 保 証 金入 札 方 法令和4年9月30日(金)午前10時00分入 札 会 場代理人による入札の場合は、委任状山口市役所3階第7会議室(山口市亀山町2番1号)再 度 入 札入 札 日 時(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(2)公告日から入札日(郵便入札の場合は、開札日)までの間のいずれの日においても、山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

そ の 他会場入札- 2 - 入札公告質問書の受付及び回答の方法同等品審査依頼及び回答の方法入札の中止、無効及び失格入札等入札条件、契約条項等その他必要な事項連絡先等提 出 先 山口市総務部防災危機管理課防災危機管理担当(詳細下記)内 容 質 問 書提 出 期 限入札結果は、入札日の午後3時までに、山口市公式ウェブサイトに掲載する。

入札条件は、参加者心得及び別添の設計図書類等に示すところによる。また、契約書約款、入札に関する要綱等については、山口市公式ウェブサイト又は下記の入札執行課の窓口で閲覧できる。

(1)参加者心得第13条の規定に該当する入札は中止とし、参加者心得第11条の規定に該当する入札は無効とし、参加者心得第12条の規定に該当する入札者は失格とするほか、入札条件に定めるところによる。

(2)この入札においては、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれの適用もしない。

回 答 方 法回 答 方 法審査結果は、令和4年9月26日(月)午後5時までに、電子メールにて通知する。

回答は、内容質問の受理後、令和4年9月26日(月)午後5時までに、速やかに山口市公式ウェブサイトに掲載する。

審 査 依 頼 仕様書に定めるとおり提 出 期 限 令和4年9月21日(水) 午後5時まで電子メール bousai@city.yamaguchi.lg.jp〒753-8650 山口市亀山町2番1号山口市 総務部 防災危機管理課 防災危機管理担当電話番号 083-934-2723 入札執行課ファックス番号 083-934-2958依 頼 方 法同等品事前承諾申請書に必要事項を記入し、対象製品の仕様が確認できる書類(カタログの写し等)を電子メール又は持参により、提出すること(電子メール送信の場合、送信後に必ず電話連絡を行うこと)。

令和4年9月21日(水) 午後5時まで山口市総務部防災危機管理課防災危機管理担当(詳細下記) 提 出 先設計図書類等に関して質問があるときは、内容質問書(参加者心得様式第2号)を電子メール、ファックス又は持参により提出すること(電子メール又はファックスの場合、送信後に必ず電話連絡を行うこと。)。

- 3 - 入札公告

1/3山口市避難行動要支援者等管理システム用ノートパソコン等仕様書1 物品仕様(1)ノートパソコン参考機種:Dynabook B65/HU項 目 仕 様本体・台数 ノート型パソコン・10台機種 PC/AT互換機、日本語キーボード仕様(テンキー有)※キー色は黒系色とする。画面 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(1,366×768ドット)以上CPU インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー以上メモリ 8GB以上SSD 256GB以上Webカメラ 内臓(92万画素以上)※外付け不可光学ドライブ 不要OS Windows10 Professional 64bit版LAN 1000Base-T /100Base-TX /10Base-T対応 1口以上無線LANは不可インターフェース 外部ディスプレイポート(アナログRGB、HDMI)を1口以上、 USB2.0ポートまたは、USB3.0(USB3.1 含む。)ポートを合計で 4 口以上装備していること。(USB Type-C を含めた場合、USB2.0 ポートまたは、USB3.0ポートを合計で3口以上装備していること。)※Bluetooth及び、外付けの機器は不可マウス 光学式 USBマウス(スクロールホイール機能付)ソフトウェア ・Microsoft Office Home&Business 2021(永続ライセンス)・Acrobat Reader(無料)ソフトウェア削除 打ち合わせにより不要と指摘されたアプリケーションは削除すること。保守 ハードウェアに関し、納入後1年間の無償保守を行うこと。障害発生時 障害が発生した場合には、休業時間を除き8時間以内に技術者を派遣すること。ハードウェア及びソフトウェアで障害が発生した場合、それら単体に欠陥、不良など不具合が認められない場合においても、動作試験やベンダーとの調整等を行いながら、原因の究明に努めること。その他 ・OS、各種ドライバ、各ソフトウェアについて、インストール及び各種設定を行うこと。・プリンタードライバをインストールし、接続したら使用できる状態にすること。ただし、1台は既存のプリンターと接続するため、インストールは不要とする。・リカバリメディアを添付すること。・リサイクル費用は含まないものとする。2/3(2)プリンター参考機種:OKI COREFIDO C835dnw項 目 仕 様本体・台数 カラーレーザープリンター・9台付属品も含め、全て同一機種であること。外形寸法 (W)450mm×(D)560mm×(H)360mm程度※手差しトレイ収納時重量 40kg程度ファーストプリント 10秒以内(A4横送り片面)連続印刷速度 モノクロ・カラー共に36ページ/分以上(A4横送り片面)解像度 600×1200dpi以上給紙トレイ トレイ1(A3~B5、はがき対応)、手差しトレイ給紙量 トレイ1:320枚以上、手差し:110枚以上両面機能 両面印刷が可能であること。インターフェイス 1000Base-T/100Base-TX/10Base-TUSB2.0以上付属品 消耗品一式(ブラック/カラーの初期トナー・予備トナー)、プリンタードライバ、仕様説明書、セットアップガイド、電源ケーブル保守 納入後5年間の無償保守(消耗品・定期交換部品を除く。)を行うこと。

但し、無償期間が5年に満たない場合は、保守パックを付けること。2 納品場所(1)ノートパソコンについては、山口市役所(山口市亀山町2番1号)内の防災危機管理課が指定する場所(1箇所)へ納入すること。(2)カラーレーザープリンターについては、以下の場所へ各1台納入すること。・ 山口市役所内(防災危機管理課・地域福祉課・障がい福祉課)・ 小郡総合支所(山口市小郡下郷609番地1)・ 秋穂総合支所(山口市秋穂東6570番地)・ 阿知須総合支所(山口市阿知須2743番地)・ 徳地総合支所(山口市徳地堀1744番地)※令和4年11月に山口市徳地堀1561番地1へ移転予定・ 阿東総合支所(山口市阿東徳佐中3417番地2)・ 大内地域交流センター(山口市大内矢田北一丁目10番11号)3 納品期限令和5年1月31日(火)まで3/34 その他(1)契約は山口市と行うものとする。(2)ソフトウェアのセットアップ及び納入等のための諸費用は含んだものであること。(3)グリーン購入法で定められている判断基準を満たしていること。(4)参考機種以外の同等品を納品しようとするときは、「同等品事前承諾申請書」に必要事項を記入し、対象製品の仕様が確認できる書類(カタログの写し等)を添え令和4年9月21日(水)午後5時までに申請し、市の承認を受けること。(5)納入後、本市が必要とする以外の梱包等の不要物は持ち帰ること。

(№10)R4.4.1- 1 -入札条件(物品・業務委託)【消費税率10%適用】1 競争入札参加心得等入札参加者は、山口市競争入札参加者心得(以下「参加者心得」という。)、入札公告等(入札公告並びに指名競争入札における指名通知及び入札説明書をいう。以下同じ。)及び設計図書類等(仕様書、この入札条件その他の入札公告等に添付する書類をいう。以下同じ。)を十分に理解し、信義誠実の原則を守らなければならない。郵便入札においては、山口市郵便入札に関する要領及び「郵便入札における留意事項のお知らせ」についても同様に十分に理解をすること。一般競争入札(条件付一般競争入札を含む。以下同じ。)の場合においては次に掲げる事項その他の入札公告に定める入札に参加できる者の資格要件に該当していることを確認の上で入札に参加しなければならず、また、指名競争入札において次に掲げる事項を満たさない者は入札を辞退しなければならない。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。2 制度要綱・要領及び申請様式参加者心得、この入札に関連する制度要綱・要領及び提出書類の様式については、山口市公式ウェブサイトに掲載するので、入札参加者は、必要な書類を適宜ダウンロードして閲覧又は使用をすること。ただし、個別の入札における入札公告等又は設計図書類等において提出書類の様式を指定した場合は、その指定した様式を使用すること。3 設計図書類等の閲覧又は配布(1) 閲覧場所及び日時入札公告等に定めるところによる。(2) 山口市公式ウェブサイトに掲載した設計図書類等を閲覧する際に必要なパスワードを設定している場合は、次のとおりとする。ア 一般競争入札の場合は、次のとおりとする。(ア) パスワードを取得したいときは、パスワード照会・回答書(参加者心得様式第1号)を入札公告に定める入札執行課に提出し、照会すること。(イ) 照会できる者は、「入札に参加できる者の資格要件」に示す「登録営業種目」に係る入札参加資格を有する者とする。(ウ) 提出方法は、電子メール、ファックス又は持参とし、電子メール又はファックスの場合は受信後に入札執行課から受信確認連絡をするので、受信確認連絡がない場合は入札執行課に電話等で問い合わせること。(エ) 照会期限は、入札日(郵便入札にあっては、入札書到着期限)の前日(閉庁日(下記※)を除く。)午後4時までとする。なお、入札公告に別に定めた場合は、その定めによる。イ 指名競争入札の場合は、指名通知書にパスワードを記載する。(※)閉庁日とは、山口市の休日に関する条例(平成17年山口市条例第9号)に規定する休日をいう。以下同じ。4 入札の参加申請(指名競争入札の場合は、対象外)入札公告において、入札参加資格確認申請書(参加者心得様式第3号)の提出が必要とした場合は、次のとおりとする。(1) 提出方法及び期限は、入札公告に定めるところによる。(2) 提出書類の訂正等既に提出した申請書及び添付書類の訂正は、提出期限内に限り認める。また、入札執行課から補正の指示があった場合は、示された期限までに補正をしなければ、申請を取り下げたものとみなす。なお、受理した申請書及び添付書類は、返却しない。(3) 費用負担(№10)R4.4.1- 2 -申請書及び添付書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(4) 参加資格の確認申請書又は添付書類に不備があり、参加資格の有無が判定できない場合は、参加資格を認めないものとする。5 入札参加の辞退次のとおりとするほか、参加者心得第7条(入札の辞退)に定めるところによる。(1) 辞退の自由上記4の入札の参加申請(入札に先立つ事前申請に限る。)をした者又は指名通知を受けた者で、この入札に参加することを希望しない者は、提出期限までは、いかなる場合でも辞退することができ、これを理由として以後の入札等について不利益を受けるものではない。(2) 入札書提出後の辞退入札者は、上記(1)の規定にかかわらず、入札書を提出した後は、提出した入札書を撤回して辞退することはできない。ただし、郵便入札による場合に限り、入札公告等で指定した開札日時までに入札辞退届を入札執行者に直接持参して提出することにより辞退することができる。(3) 辞退の方法参加者心得第7条に定めるところによる。ただし、上記(2)ただし書の場合においては、この限りでない。6 入札の中止等入札参加者がいない入札は中止とするほか、参加者心得第13条(入札の中止等)に定めるところによる。7 入札の執行(1) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額(消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 入札書の提出方法入札書は、山口市が指定した様式によるものとし、郵便入札及び電子入札による場合を除いては、郵便又は電信による入札は認めない。(3) 入札書の書換え等入札書を提出した後は、いかなる場合も書換え、引換え又は撤回をすることはできない。ただし、上記5(2)ただし書の場合においては、この限りでない。(4) 代理人入札入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、委任状を提出しなければならない。(5) 1者入札ア 一般競争入札においては、入札者が1者の場合でも入札を執行する。ただし、再度入札において入札者が1者になった場合は、入札を中止する。イ 指名競争入札においては、辞退等により入札者が1者となった場合は、入札を中止する。(6) 会場入札における心得参加者心得に定めるもののほか、次のとおりとする。ア 入札開始5分前には、会場に到着するように心掛けること。イ 入札執行当日、事故等のため時間内に到着できないおそれが生じたときは、直ちに連絡し、指示に従うこと。8 再度入札(1) 参加者心得第17条(再度入札)及び第18条(再度入札への参加制限)に定めるところによる。なお、初回の入札と再度入札を合わせた回数は、3回までとする。

(№10)R4.4.1- 3 -(2) 会場入札においては、入札者は、再度入札を想定して最低3枚の入札書を用意しておくこと。9 無効入札参加者心得第11条(無効とする入札)によるものとする。10 内訳書入札公告等において内訳書の提出が必要とされている場合は、参加者心得第9条(入札書等の提出)に定めるところによる。11 落札者決定の方法(1) 落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低の金額をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札者としない者次に掲げる者は、落札者としない。ア 上記9により無効とした入札をした者イ 参加者心得第16条第1項に定めるところにより、落札者としないこととする者ウ 山口県警察からの情報提供等により、暴力団等と関係を有する者であることが判明した者エ その他公正な取引の秩序を乱すおそれがあるとして、契約することが著しく不適当と市長が認める者(3) くじによる決定同額入札があったためくじを行う場合は、参加者心得第19条(落札者となるべき同額の入札をした者が2者以上ある場合の落札者の決定)に定めるところによる。12 契約の締結等落札者決定後、契約締結までの間に、落札者が入札に参加できる者の資格要件を満たさなくなったときは、当該落札者とは契約を締結しない。

- 1 -R2.4.1山口市-物山口市物品購入契約約款(総則)第1条 山口市(以下「発注者」という。)及び受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、仕様書及び図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約物品を発注者に納入しなければならない。2 発注者又は受注者の都合により、契約物品を分割して納入する必要がある場合は、発注者が適正と認める場合定めることができるものとする。3 契約金額には、こん包に要する経費及び運賃を含むものとする。4 第1項の規定による見本がある場合は、発注者が保管するものとする。5 受注者は、仕様書等に疑義がある場合は、発注者の定めるところによらなければならない。6 単価契約に係る売買数量は、契約期間中における発注者の需要量とし、発注者は必要の都度別途発注するものとする。7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所をもって、合意による専属的管轄裁判所とする。(契約保証金)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を発注者に納付しなければならない。

ただし、受注者が第2号から第6号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。(1) 契約保証金の納付(2) 国債及び地方債(3) 政府の保証のある証券、金融債、公社及び市長が確実と認める社債(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払い保証した小切手(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書きをした手形(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、代金の100分の10以上の額としなければならない。3 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。4 発注者は受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。

この場合には、利息は付さない。(契約保証金の免除)第3条 山口市財務規則(平成17年山口市規則第44号)第125条の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は、適用しない。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、この限りでない。(契約の変更)第5条 発注者は、約定した規格、数量、納入期限、納入場所その他の契約内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とで協議して契約変更契約書により契約を変更することができる。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。(予期することができない異常発生の場合の変更)第6条 発注者又は受注者は、この契約の締結後納入期限までに又は契約期間内に契約締結のときに予期することができない異常な理由の発生等により、契約金額又は契約単価が著しく不適当となったときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合において、変更後の契約内容は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。2 受注者は、契約物品の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに契約物品を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。この場合において、その納入期限は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。(危険負担)第7条 次条第2項に規定する検査に合格するまでに契約物品に生じた損害については、受注者- 2 -R2.4.1山口市-物がその費用を負担する。その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、契約物品を完納したとき、又は第1条第2項の規定による分割納入をしたときは、その旨を物品納入通知書により発注者に通知しなければならない。ただし、納品書等をもって物品納入通知書に代えることができる。2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に契約物品の検査を行うものとする。この検査をする場合は、受注者又はその代理人が立ち会わなければならない。3 発注者は、前項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。4 受注者は、第2項の検査に合格しない契約物品について、発注者から交換又は補修を求められたときは、速やかに、これを引き取り、これに代わる物品を納入し、又は補修をしなければならない。この場合において、交換又は補修の完了を契約物品の完納とみなして前3項の規定を準用する。5 第2項の検査のため契約物品に生じた変質、変形、消耗、き損等の損失は、受注者が負担しなければならない。(代金の支払)第9条 受注者は、契約物品を完納し、当該物品が前条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の検査に合格したときは、契約金額又は単価契約に係る納入物品の代金(以下「契約金額等」という。)を請求することができる。2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金額等を支払わなければならない。(消費税等率変動に伴う契約金額等の額の変更)第9条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額等の額とする。

ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。(代金の支払の遅延利息)第10条 発注者は、その責めに帰する理由により第9条第2項に規定する支払期間内に契約金額等を支払うことができないときは、受注者に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、これを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、その責めに帰する理由により第8条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第9条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、その超えた日において満了したものとみなし、その超えた日数に応じ、前項の遅延利息を支払わなければならない。(部分払)第11条 受注者は、第1条第2項の規定による分割納入に係る物品が第8条第2項に規定する検査に合格したときは、当該分割納入に係る物品の代金相当額の請求を行うことができる。2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第9条第2項の規定を準用する。(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された契約物品が種類、品質又は数量に関して仕様書等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、受注者に対し、契約物品の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の履行の追完の方法は、発注者の請求に基づく方法とする。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の- 3 -R2.4.1山口市-物減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 前3項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げるものではない。(契約不適合の担保期間)第13条 発注者は、契約不適合(数量を除く。以下この条において同じ。)を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、当該契約不適合を理由とした履行の追完、代金の減額及び損害賠償の請求並びに契約の解除をすることができない。ただし、受注者が契約物品の引渡し時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。(納入遅滞による違約金)第14条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに契約物品を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、契約金額等(既納部分がある場合は契約金額等から当該既納部分の代金相当額を控除した額)につき、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、法定利率を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収するものとする。ただし、違約金の額が100円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。この場合において、発注者が第8条第2項に規定する検査に要した日数は違約金の徴収日数には算入しないものとする。2 発注者は、第6条第2項の規定により納入期限を延長したときに係る違約金は、徴収しないものとする。(発注者の解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 納入期限までに契約物品の全部又は一部を納入しないとき。(2) 第6条第4項の交換又は補修について、発注者が指示した期間になされないとき。(3) 正当な理由なく、第12条第1項及び第2項の履行の追完がなされないとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 契約物品を納入することが不能であることが明らかであるとき。(2) 受注者が契約物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約物品の一部の納入が不能である場合又は契約物品の一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 受注者が詐欺その他不正の行為をしたとき。(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力- 4 -R2.4.1山口市-物団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。4 前項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。5 第1項又は第2項の規定による契約解除の効果は、第1条第2項の規定による分割納入に係る物品については及ばないものとする。6 受注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。7 第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下同じ。)を提起しなかったとき。(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。(4) 受注者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。第17条 発注者は、自己の都合により契約の解除が必要となったときは、この契約を解除することができる。この場合において、発注者は、受注者に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。(受注者の解除権)第18条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合の損害額は、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。(不正行為に伴う損害の賠償)第19条 受注者は、この契約に関して、第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(1) 第16条第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不- 5 -R2.4.1山口市-物公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の契約金額の10分の2に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。3 前2項の規定は、第8条の規定により目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。(債務不履行等に伴う違約金)第20条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。(1) 受注者がその責めに帰すべき理由によりその債務の履行をすることができなくなったとき。(2) 受注者が正当な理由がないのにその債務の履行をしないとき。(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。イ 受注者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人ロ 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人ハ 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人(違約金等の徴収方法)第21条 受注者がこの契約に基づく違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から延滞日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の延滞金を徴収するものとする。(契約外の事項)第22条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定めるものとする。