入札情報は以下の通りです。

件名嘉川小学校特別教室棟増築電気設備工事
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 2 月 10 日
組織山口県山口市
取得日2022 年 2 月 10 日 19:05:46

公告内容

山口市長 伊 藤 和 貴発注の概要そ の 他入札に参加できる者の資格要件(ここに掲げる要件を全て満たすこと。)(1)地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(2)公告日から入札日までの間のいずれの日においても、山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

工 期(始期については、契約日の翌日が閉庁日の場合は、契約日の翌日以後の閉庁日でない日とする。)登 録 工 種所 在 地等 級公告日の前日において、山口市建設工事業者格付等級要領に規定する電気工事の格付等級が1等級であること。

完 成 工 事 高契約日の翌日から令和4年10月28日まで工 事 場 所工 事 名 嘉川小学校特別教室棟増築電気設備工事事後公表とする。

事後公表とする。

適用しない。

入札書比較価格予 定 価 格種 別 工事工 事 概 要鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積 539.52㎡の特別教室棟の増築工事に伴う電気設備工事を行う。

総 合 評 価落 札 方 式令和4年2月7日山口市 嘉川 地内 次の契約に係る条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに当該入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。

入札者は、山口市競争入札参加者心得(以下「参加者心得」という。)を熟読の上、入札すること。

入 札 公 告公告日の前日において、建設工事の競争入札参加資格及び登録を定めた告示(令和2年12月11日山口市告示第192号)に規定する入札参加資格を、次の工種について有していること。

競争入札参加資 格 登 録電気工事公告日の前日において、市内業者(本店を山口市内に有する者をいい、競争入札参加資格登録の区分が「市内」である者に限る。)であること。

公告日の前日において、最新の総合評定値通知書の建設工事の種類・電気工事における平均の完成工事高が4,000万円以上であること。

- 1 - 入札公告契約に関する事項入札参加資格の確認入札の方法等(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。

(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

入 札 方 法入札書提出期間通常用の工事費内訳書(工事費内訳書取扱要領様式第1号)契約金額の100分の10以上なし(電子入札システムで申請をする際は、「競争参加資格確認申請用ファイル」を添付すること。)再 度 入 札開 札 日 時(1)契約金額が1,000万円以上の場合で、中間前金払を選択したときは「有(1回以内。ただし、年度末における支払のため。なお、部分払の後の中間前金払はできない。)」とし、部分払を選択したときは「有(2回以内)」とする。

(2)契約金額が1,000万円未満の場合は「有(1回以内。

ただし、年度末における支払のため。)」とする。

電子入札令和4年2月18日(金)午前8時30分から同月22日(火)午後5時まで契 約 保 証 金添 付 書 類提 出 期 限 令和4年2月16日(水) 午後5時(必着)提 出 方 法 電子入札システムによる。

入札書の添付書類開 札 結 果開札結果は、開札後、速やかに電子入札システムで通知をする。なお、必要に応じて延期をする場合は、その旨を通知する。

前 払 金部 分 払確 認 方 法 次のとおり入札日より前に電子入札システムにより行う。

提 出 書 類請負代金が300万円以上の場合は、有令和4年2月17日(木)午後5時までに電子入札システムで申請者に結果を通知する。

確 認 結 果 等電子入札システムにおける「競争参加資格確認申請書」令和4年2月24日(木)午前10時予定価格の制限の範囲内の有効な入札がなかった場合、かつ、再度入札の対象者がある場合は、再度入札(2回目、3回目の入札)を次の方法及び日時で行う。対象となる入札者には、開札後、直ちに電子入札システムで再度入札通知書を発送する。

- 2 - 入札公告入札の中止無効及び失格入札又は不落札に係る適用制度等入 札 保 証 金 免除設計図書類等の閲覧方法再 度 入 札 の添 付 書 類なし質問書の受付及び回答の方法同日 午前10時入 札 書到 着 期 限開 札 日 時再度入札方法回答は、内容質問の受理後、令和4年2月17日(木)午後5時までに、速やかに入札情報公開システムに掲載する。

(1)参加者心得第11条の規定(電子入札システムによる入札においては、同条の規定のうち該当しない事項を除く。)又は山口市電子入札実施要領第16条の規定に該当する入札は無効とし、参加者心得第12条の規定に該当する入札者は失格とする。

(2)次に掲げる制度等の適用がある場合は、入札条件に定めるところによる。

入札情報公開システムに掲載競争入札参加資格の登録時に通知したパスワードにより、掲載したファイルを閲覧することができる。当該パスワードが不明な場合は、入札条件に定めるとおりパスワードを照会することができる。

提 出 先回 答 方 法閲 覧 方 法閲覧に必要なパ ス ワ ー ド設計図書類等に関して質問があるときは、内容質問書(参加者心得様式第2号)を持参又はファックス送信により提出すること(ファックス送信の場合、送信後に電話連絡を行うこと。)。

2回目の入札3回目の入札入 札 書到 着 期 限次のいずれかに該当するときは、入札を中止する。

(1)入札執行中に辞退等があり、入札者が1者となったとき。

(2)1者のみが入札に参加し、1回目で落札しなかったとき。

(3)市長が入札の中止が必要と認めたとき。

内 容 質 問 書提 出 期 限電子入札令和4年2月15日(火) 午後5時まで山口市都市整備部建築課建築担当(詳細下記)開 札 日 時令和4年2月25日(金)午前9時30分同日 午前10時令和4年2月28日(月)午前9時30分- 3 - 入札公告入札条件、契約条項等連絡先等〒753-8650 山口市亀山町2番1号山口市 総務部 契約監理課 入札監理担当電話番号 083-934-2710現場説明は、実施しない。

この公告における「閉庁日」とは、山口市の休日に関する条例(平成17年山口市条例第9号)に規定する休日をいう。

この工事は、繰越明許費による複数年度契約である。契約書約款は「単年度用」を用いる。

入札執行課ファックス番号 083-934-2682事業担当課〒753-8650 山口市亀山町2番1号山口市 都市整備部 建築課 建築担当電話番号 083-934-2844ファックス番号 083-934-2656この入札は、山口市が発注する建設工事の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱(試行)要領に基づく対象工事であるため、落札候補者が必ずしも落札者とはならず、落札決定を保留し、積算疑義確認の後に落札者を決定する。なお、同要領第4条第2項の規定により公表する入札結果及びレベル3までの積算内訳書の公表は、開札日の午後3時までに行う。

その他必要な事項入札条件は、別添の「入札条件」に定めるとおりとする。また、契約書約款、入札に関する要綱等については、山口市公式ウェブサイト又は下記の入札執行課の窓口で閲覧できる。

最低制限価格制度 適用低入札価格調査制度なし低入札価格調査制度の判断基準額なし- 4 - 入札公告

(№30)R3.4.1- 1 -別紙1入札条件(建設工事用)【消費税率10%適用】1 競争入札参加心得等入札参加者は、山口市競争入札参加者心得(以下「参加者心得」という。)、入札公告等(入札公告並びに指名競争入札における指名通知及び入札説明書をいう。以下同じ。)、設計図書類等(設計図書、この入札条件、指示事項その他の入札公告等に添付する書類をいう。以下同じ。)及び工事現場等を十分に理解し、信義誠実の原則を守るとともに、一般競争入札(条件付一般競争入札を含む。以下同じ。)の場合は入札公告に定める入札に参加できる者の資格要件に該当していることを確認の上、入札に参加しなければならない。2 制度要綱・要領及び申請様式参加者心得、この入札に関連する制度要綱・要領及び提出書類の様式については、山口市公式ウェブサイト上の「山口市電子入札ポータルサイト」の様式等の欄あるいは関連するウェブサイトに掲載するので、入札参加者は、必要な書類を適宜ダウンロードして閲覧又は使用をすること。ただし、個別の入札における入札公告等又は設計図書類等において提出書類の様式を指定した場合は、その指定した様式を使用すること。3 電子入札システムの利用(1) 利用方法等山口市電子入札システムの利用をする際は、「山口市電子入札実施要領」に定める事項に留意すること。なお、電子入札で行われる入札において紙入札で入札参加をする際は、「紙入札での入札参加手引」に定める事項のとおりとする。また、「山口市電子入札ポータルサイト」を参照し、必要な準備等を行うこと。(2) 代表者等を変更した場合の取扱い電子入札システムを利用して行う入札の場合、契約代表者等(下記※)の変更(死亡した場合を含む。)後に、競争入札参加資格の審査事項の変更手続及びICカードの名義変更の両方又は一方を行わずにした入札は無効とするので、契約代表者等を変更した場合は次のとおり対応すること。ア 新しいICカードが届くまでの間は、紙入札での入札参加となるので、「紙入札での入札参加手引」のとおり、必ず発注者へ紙入札参加承認願を提出すること。イ 直ちに、「競争入札参加資格審査事項等変更届」による入札参加資格の審査事項の変更手続及びICカードの更新手続を行うこと。ウ 新しいICカードが届いた場合は、必ず新しいICカードで入札をすること。(3) 受任者で登録している場合の取扱い競争入札参加資格の登録における「山口市と契約を締結する相手方」が「委任先の支店・営業所等の代表者(支店長等)」である場合、「本店の代表者(代表取締役等)」名義のICカードを利用して行った入札は無効とする。(4) 複数のICカードを所持している場合入札をする権限を有する者が2名以上いる場合で、ICカードを複数所持している場合は、契約代表者等の名義のICカードにより入札を行うこと。契約代表者等でないほうの名義のICカードにより行った入札は無効とする。(※)「契約代表者等」とは、工事に係る山口市の競争入札参加資格の登録における「山口市と契約を締結する相手方(本店又は委任先の支店・営業所等)の代表者(代表取締役、支店長等)」をいう。4 設計図書等の閲覧(1) 閲覧場所及び日時参加者心得第3条の設計図書類については、入札公告又は指名通知の日に、「入札情報公開システム」に掲載する。「入札情報公開システム」の入口は、「山口市電子入札ポータルサイト」中に設ける。(2) 設計図書等を閲覧する際に必要なパスワードは、次のとおりとする。(№30)R3.4.1- 2 -ア 一般競争入札におけるパスワードは、競争入札参加資格の認定時に通知したものとする。パスワードを忘れた場合は、パスワード照会・回答書(参加者心得様式第1号)を入札公告に定める入札執行課にファックス送信することにより照会すること。パスワードの照会期限は、入札締切日(競争参加資格確認申請を事前に行う場合は、申請締切日)の前日(閉庁日(下記※)を除く。)午後4時までとする。なお、照会できる者は、工事に係る競争入札参加資格者名簿に登録された者とする。(※)閉庁日とは、山口市の休日に関する条例(平成17年山口市条例第9号)に規定する休日をいう。以下同じ。5 設計図書類等に関する質問(1) 質問方法設計図書類等に関して質問があるときは、内容質問書(参加者心得様式第2号)を持参又はファックス送信により、提出すること(ファックス送信の場合、送信後に電話連絡を行うこと)。(2) 質問期限入札公告等に定める。(3) 提出先入札公告等に定める事業担当課とする。(4) 回答の方法入札公告等に定める期限までに、速やかに入札情報公開システムに掲載する。6 入札の参加申請(指名競争入札の場合は、対象外)参加者心得第4条(入札参加資格確認申請)の申請は、次のとおりとする。(1) 入札参加資格確認申請書の提出ア 電子入札システムにより行う場合電子入札システムにより「競争参加資格確認申請書」を作成し、入札公告で定める添付書類をPDFファイルにして、添付して送信すること。入札公告で添付書類を求めない場合は、便宜的に「競争参加資格確認申請用ファイル」(PDFファイル)を添付すること。イ 添付ファイルの容量が添付可能な範囲(概ね2MB)を超える場合電子入札システムにより「競争参加資格確認申請書」を作成し、入札公告で定める添付書類の代わりに「確認資料等紙提出届出書」(山口市電子入札実施要領様式第1号)を添付して、送信すること。送信後、電子入札システムに表示される「競争参加資格確認申請書受信確認通知」を印刷し、入札公告で定める添付書類とともに、公告に定める入札参加資格確認申請の期限までに(期限内必着)、持参又は郵送すること(郵送の場合は書留又は簡易書留とし、「競争参加資格確認申請書在中」と朱書すること)。提出先は、入札公告に定める入札執行課とする。(2) 共同企業体名称の登録電子入札システムで競争参加資格確認申請書を提出する際に共同企業体名称を登録する必要がある場合は、40文字以内となるよう、工事名を省略して入力すること。<例>【正式名称】山口△〇◇活性化支援センター別棟増改築電気設備工事A電気工業・B電気・C電設特定建設工事共同企業体【省略名称】A電気工業・B電気・C電設特定建設工事共同企業体(3) 特例監理技術者の配置を予定する場合申請の際に配置予定技術者の資格等の調書の添付を求める場合で、かつ、当該技術者に建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。

)の配置を予定する場合は、「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」(『山口市発注の工事における技術者の配置等について』様式第1号)の添付があることをもって、兼務可能であるものとし、入札参加資格の確認を行うものとする。特例監理技術者の配置要件は、別に定めるところによる。(№30)R3.4.1- 3 -当該工事へ特例監理技術者を配置することとなる場合、要件を満たすことの確認として、落札決定後速やかに確認できる書類(別に定める。)を提出するものとする。(4) 提出書類の訂正既に提出した申請書及び添付書類の訂正は、提出期限内に限り認める。その際は、訂正しようとする書類のみでなく、申請書及び添付書類全体を提出すること。また、受理した申請書及び添付書類は、返却しない。(5) 費用負担申請書及び添付書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(6) 紙入札で入札参加の場合上記(3)~(5)に定めるもののほか、「紙入札での入札参加手引」に定める事項のとおりとする。(7) 参加資格の確認提出締切後、申請書及び添付書類について入札の参加資格の有無の審査をし、結果を通知するものとする。なお、申請書又は添付書類に不備があり、参加資格の有無が判定できない場合は、参加資格を認めないものとする。7 総合評価方式による場合総合評価方式による場合は、この入札条件に定めるほか、「総合評価方式における入札条件付記事項(建設工事)」に定めるところによる。8 入札参加の辞退次のとおりとするほか、参加者心得第7条(入札の辞退)に定めるところによる。(1) 辞退の自由上記6の入札の参加申請(入札に先立つ事前申請に限る。)をした者又は指名通知を受けた者で、この入札に参加することを希望しない者は、下記(3)の提出期限までは、いかなる場合でも辞退することができる。(2) 辞退の方法電子入札システムにより辞退届を作成して送信すること。ただし、何らかの事情により電子入札システムを使用できない場合は、公告に定める入札執行課に入札辞退届(参加者心得様式第4号)を持参すること。(3) 辞退届の提出期限入札公告等に定める入札書の提出期限までとする。なお、当該期限までであれば、入札書の提出後であっても、辞退届の提出ができる(下記11の再度入札を除く。)。9 入札の中止又は延期電子入札システムに何らかの障害が発生した等により必要と認められる場合は入札を延期するものとするほか、参加者心得第13条(入札の中止等)に定めるところによる。10 入札の執行(1) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額(消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 入札書の提出方法入札書受付期間内に電子入札システムで入札書を作成して送信すること(紙入札での入札参加の場合を除く)。(3) 入札書の書換え等入札書を提出した後は、いかなる場合も書換え、引換え又は撤回をすることはできない。ただし、上記8(入札参加の辞退)第3号なお書の規定による辞退はできる。(№30)R3.4.1- 4 -(4) 紙入札での入札参加の場合上記(1)並びに参加者心得第9条(入札書等の提出)及び第10条(代理人による入札)に定めるもののほか、「紙入札での入札参加手引」に定める事項のとおりとする。(5) 開札時間については、他の入札の開札と重複する場合又は前の入札に時間を要する場合等は、必要に応じ、適宜、開始時間を繰り下げる等の措置を執るものとする。11 再度入札次のとおりとするほか、参加者心得第17条(再度入札)及び第18条(再度入札への参加制限)に定めるところによる。(1) 入札を行う回数初回の入札と再度入札を合わせた回数は、3回までとする。ただし、予定価格を事前公表した場合については、1回とする。(2) 再度入札の通知再度入札を行うこととなった場合は、再度入札の参加者に対し、開札日の遅くとも午後1時までに、再入札通知書を電子入札システムで送信する。開札日程等の都合上、午後1時までの通知が困難な場合は、あらかじめその旨を示した上、電話等の方法により周知をするものとする。(3) 再度入札の日程等次のとおりとする。ただし、入札公告等により異なる日時を定めた場合は、入札公告等に定めた日時とする。ア 入札書受付開始日時上記(2)の再入札通知書の到着の概ね5分後からイ 入札書受付締切日時上記アの通知の翌日(閉庁日を除く。)の午前9時30分ウ 開札日時上記イの入札書受付締切日の午前10時(開札時間については、他の入札の開札と重複する場合は、必要に応じ、適宜、開始時間を繰り下げる等の措置を執るものとする。)(4) 紙入札での入札参加の場合上記(1)(3)に定めるもののほか、「紙入札での入札参加手引」に定める事項のとおりとする。12 無効入札参加者心得第11条(無効とする入札)に定めるもののほか、電子入札システムによる入札にあっては、上記3(電子入札システムの利用)において無効と定めた入札及び「紙入札での入札参加手引」の定めに著しく反した入札は、無効とする。13 工事費内訳書入札に当たって、入札公告等に定める工事費内訳書を提出すること。なお、工事費内訳書の取扱いについては、次に定めるもののほか、「工事費内訳書取扱要領」によるものとする。なお、同要領第5条に定めるところにより、工事費内訳書の審査については落札候補者となるべき者から審査をする(同額入札によりくじをする場合は、くじにより審査をする順位を決定する。)。(1) 電子入札システムにより提出する場合工事費内訳書を原則PDFファイルにして、添付して送信すること。(2) 添付ファイルの容量が添付可能な範囲(概ね2MB)を超える場合電子入札システムに工事費内訳書の代わりに「工事費内訳書紙提出届出書」(山口市電子入札実施要領様式第2号)を添付して、送信すること。送信後、開札日時までに(期限内必着)、工事費内訳書を持参又は郵送すること(郵送の場合は書留又は簡易書留とし、「工事費内訳書在中」と朱書すること)。なお、郵送の場合は、市における書留又は簡易書留の収受は原則1日1回(概ね午前11時頃)であることに注意すること。提出先は、入札公告等に定める入札執行課とする。

(3) 再度入札の場合ア 上記11の再度入札の場合は、入札書と同時での提出は、不要とする。(№30)R3.4.1- 5 -イ 再度入札において、低入札価格調査を実施する場合、調査基準価格を下回る入札を行った者(判断基準額を下回る入札を行った者を除く。)は、対象となった入札金額に対する調査用の工事費内訳書を、調査を行う旨を連絡した日の翌日から起算し2日(閉庁日を除く。)以内に、入札公告等に定める事業担当課に、持参により提出すること。なお、遠隔地等の理由により期限までの持参が困難な場合は、事前に事業担当課と協議の上、同課の指示する方法で、同課の指示する期限までに提出すること。(4) 談合情報等がある場合談合情報等があり、談合情報等の落札予定者と入札結果による落札候補者が一致した場合、又は、入札結果等に不自然さがあると市長が判断した場合は、当該入札の全ての参加業者は、対象となった入札金額に対する調査用の工事費内訳書を、原則として開札日の翌日から起算し2日(閉庁日を除く。)以内に、入札公告等に定める入札執行課に、持参により提出すること。なお、遠隔地等の理由により期限までの持参が困難な場合は、事前に入札執行課と協議の上、同課の指示する方法で、同課の指示する期限までに提出すること。14 落札者決定の方法(1) 落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低の金額をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。なお、入札参加資格の審査を入札後に行う「事後審査方式」の場合は次のとおりとする。ア 落札候補者の入札参加資格があることが確認できる場合は、当該落札候補者を落札者とする。イ 落札候補者の入札参加資格がないと確認された場合は、当該落札候補者のした入札は無効となり、当該落札候補者に次ぐ低価格で有効な入札をした者があるときは、その者を新たに落札候補者に指定して、入札参加資格の審査をする。以後、落札者が決定するまで、同様にア及びイを繰り返す。(2) 落札者としない者次に掲げる者は、落札者としない。ア 山口市低入札価格調査実施要領に基づき低入札価格調査が適用される場合で、調査の結果、落札者としないと判断された者イ 山口市低入札価格調査実施要領に基づき判断基準額の設定をしている場合で、判断基準額を下回る額で入札した者ウ 山口市建設工事最低制限価格制度実施要領に基づき最低制限価格の設定をしている場合で、最低制限価格を下回る額で入札した者エ 上記12により無効とした入札をした者オ 山口県警察からの情報提供等により、暴力団等と関係を有する者であることが判明した者カ その他公正な取引の秩序を乱すおそれがあるとして、契約することが著しく不適当と市長が認める者(3) くじによる決定同額入札があったためくじを行う場合は、参加者心得第19条(落札者となるべき同額の入札をした者が2者以上ある場合の落札者の決定)に定めるもののほか、次に定めるところによる。ア 電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。イ 何らかの理由により電子くじを実施することができない場合は、別途入札執行者が指定する場所及び日時において、書面によるくじを実施するものとする。ウ 上記(1)における「事後審査方式」の場合は、くじにより審査の対象となるべき落札候補者の順位を決定した上で、(1)のア及びイのとおり、審査を行う。15 積算疑義申立て手続「山口市が発注する建設工事の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱(試行)要項」に基づく対象工事である場合で、積算疑義申立て期間を設けるときは、落札候補者が必ずしも落札者とはならず、落札決定を保留し、積算疑義確(№30)R3.4.1- 6 -認の後に落札者を決定する。低入札価格調査の実施も、同様とする。16 契約書の作成契約書は、山口市建設工事標準請負契約約款のとおりとする。ただし、別に入札公告等により契約約款を指定した場合は、指定したものを使用する。17 契約保証金落札者は、入札公告等において契約の保証を「契約金額の100分の10以上」とした場合は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、国債(利付国債に限る。)の提供又は金融機関若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又は債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。18 配置技術者(1) 技術者の配置建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により配置すべきとされている技術者の資格を有する者を工事現場に配置すること。なお、入札公告等において専任を要すると定めた場合は、専任で配置すること。(2) 配置技術者との雇用関係上記(1)の配置技術者との間の雇用契約については、「監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第315号)」(その後の改正を含む。以下「監理技術者制度運用マニュアル」という。)における「二-四監理技術者等の雇用関係」によること。(3) 配置技術者の変更契約後の配置技術者の変更は、「監理技術者制度運用マニュアル」における「二-二監理技術者等の設置」の「(4)監理技術者等の途中交代」に記載された事由による場合のみ認める(その解釈については、国土交通省で示された解釈によるものとする)。(4) 特例監理技術者の配置要件等特例監理技術者の配置ができる対象工事か否かは、設計図書類における特記仕様書等において示すものとする。また、配置要件については、法令に定めがあるもののほか、兼務する工事現場間の距離が概ね10km以内であること等、『山口市発注の工事における技術者の配置等について』に定めるところによる。(5) 現場代理人現場代理人の配置については、「山口市現場代理人等取扱要領」によること。(6) その他その他、配置技術者については、『山口市発注の工事における技術者の配置等について』を参照すること。(№30)R3.4.1- 7 -別紙2指示事項(建設工事用)1 施工管理基準等受注者は、土木系工事の施工に当たっては、入札公告日又は指名通知日における最新の「山口県土木工事共通仕様書」及び「山口県土木工事施工管理基準」によること。なお、港湾工事及び港湾海岸工事(工事名に「○○港」と付いている工事)の施工に当たっては、入札公告日又は指名通知日における最新の「山口県土木工事共通仕様書(港湾編)」及び「山口県土木工事施工管理基準(港湾編)」によること。

受注者は、営繕系工事の施工に当たっては、入札公告日又は指名通知日における最新の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(電気設備工事編)(機械設備工事編)」及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(電気設備工事編)(機械設備工事編)」(公営住宅法による住宅建設の場合は、入札公告日又は指名通知日における最新の国土交通省住宅局住宅総合整備課監修「公共住宅建設工事共通仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築木造工事標準仕様書」)のうち設計図書において示すものによること。2 工事の仕様当該工事の施工条件並びに仕様及び特記事項は、施工条件書並びに設計書及び特記仕様書のとおりとする。3 法令の遵守(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、関係法規を遵守し、常に適切な管理を行うものとする。(2) 受注者は、工事の施工に当たって、土砂等を運搬するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)の過積載の防止等に関する規定、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の委託運送時の許可業者の使用等に関する規定等の関係法令を遵守すると共にエコドライブ運転に努めること。また、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、事前に道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2に基づく通行許可証の写しを監督員に提出すること。(3) 受注者は、工事に使用する工事車両について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備を確実に実施すること。4 産業廃棄物施工条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている場合は、産業廃棄物税として処分量1トン当たり1,000円を見込むこと。また、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなった場合は、当該金額を減じた額で変更契約する。5 下請予定、施工体制台帳、下請負人指導等(1) 受注者は、下請けの有無に関わらず、全て「下請負人届予定表」を提出することとし、下請契約を締結した場合は「施工体制台帳の写し」及び「施工体系図の写し」を提出すること。なお、「下請負人届予定表」は工事着手前までに、また「施工体制台帳の写し」及び「施工体系図の写し」は下請工事の着手前までに提出すること(入札公告及び指名通知時並びに請負契約締結時に示す「適正な下請契約及び施工体制確保のための指示事項」による。)。(2) 受注者は、山口市建設工事における元請・下請適正化指導要綱第11条の規定により下請工事を施工するまでに他の全ての元請負人及び下請人に対して、総括的に指導等を行う責任者を置き、下請負人指導責任者届を提出すること。また、下請契約(変更契約を含む。)を締結するとき又は下請工事完了後、検査、支払い等を行うときは、山口市建設工事における元請・下請適正化指導(№30)R3.4.1- 8 -要綱第11条に規定する下請工事契約時チェックリスト及び下請工事完了後チェックリストを提出すること。(3) 受注者は、前2号に掲げるもののほか、適正な下請契約を行うよう、山口市公式ウェブサイトに掲載をしている山口市建設工事における元請・下請適正化指導要綱並びに関係する法令及び国の指針等を熟読し、これらを遵守しなければならない。6 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約について受注者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務があるにもかかわらず、これを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいう。)と特別の事情により下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。)を締結しようとする場合は、あらかじめ理由を付した書面を提出し発注者の承認を得ること。6の2 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約に関する経過措置令和3年6月30日までの間における前項の規定の適用は、工事を施工するために締結した下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。)の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が、3,000万円(工事が建築一式の場合は4,500万円)以上になる工事に限るものとする。7 市内産資材の活用当該工事の施工に要する資材の使用、購入及び優先順位等については、以下のとおりとする。(1) 受注者は、資材の調達に当たり、市内産資材の使用に努めること。市内産資材の使用が困難であると認められる場合は、県内産資材について同様の取扱いとし、市内取扱い業者からの購入に努めること。市内取扱い業者からの購入が困難であると認められる場合は、県内取扱い業者について同様の取扱いとする。(2) 使用材料については、「工事材料使用承認願(様式1)」により承諾を得ること。(3) 1件あたり100万円以上のもので市内産資材を購入しない場合、及び市内取扱い業者から購入しない場合は、山口市建設工事における元請・下請適正化指導要綱第3条(市内業者の活用)の規定によりその理由を付した書面を監督員に提出すること。8 市内建設業者の下請活用受注者は、下請負人を必要とする工事については、「山口市ふるさと産業振興条例」の趣旨を踏まえ、市内建設業者の活用に努めること。なお、市内建設業者を活用しない場合は、山口市建設工事における元請・下請適正化指導要綱第3条の規定によりその理由を付した書面を監督員に提出すること。9 下請及び資材の利用状況報告受注者は、工事請負代金額が3,000万円以上の工事については、完成検査終了後2週間以内に「下請工事発注・資材利用状況報告書(様式2、様式3)」を提出すること。10 排出ガス対策受注者は、工事の施工に当たっては、国土交通省大臣官房技術審議官により排出ガス対策型建設機械として指定された建設機械の中から、仕様書で示した基準の排出ガス対策型建設機械を使用すること。これによりがたい場合、受注者は、使用する建設機械(機械の名称、メーカー名、形式、指定番号等)について監督員と協議し、承諾を得ること。なお、この場合、設計図書の取扱いは次のとおりとする。(1) 2次基準適合機種を指定した工種において、1次基準適合機種又は標準型機種を使用する場合には、発注者は、承諾した機種に応じ、設計図書の変更を行(№30)R3.4.1- 9 -うものとする。また、1次基準適合機種を指定した工種において、標準型機種を使用する場合も同様とする。

(2) 1次基準適合機種を指定した工種において、2次基準適合機種又は3次基準適合機種を使用する場合には、受注者は、発注者に対して承諾を受けた機種に応じ、設計図書を変更することを請求できるものとする。2次基準適合機種を指定した工種において、3次基準適合機種を使用する場合も同様とする。※排出ガス対策型建設機械の指定状況については、国土交通省ウェブサイトを参照のこと。11 粉塵等の発生抑制受注者は、防塵シート等の使用、水質汚濁の防止又は低減、車両や重機等の洗浄施設を設置する等を実施し粉塵、悪臭、汚濁水等の発生抑制に努めること。12 建設リサイクル(再資源化等)当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下この項において「法」という。)の対象工事である場合は、次の各号によらなければならない。(1) 工事契約日前までに、監督員へ説明書により説明を行うこと。(2) 法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(以下この項において「省令」という。)第4条に規定する書類を監督員に提出すること。(3) 契約書に記載する解体工事に要する費用等は、受注者から提出される法第13条及び省令第4条に基づく書面に基づき作成される。(4) 法第13条及び省令第4条に基づく書面の作成方法は以下のとおりとする。ア 解体工事に要する費用及び再資源化に要する費用は直接工事費とする。イ 再資源化に要する費用は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。(5) 再資源化に要する費用の変更は、数量増減のみの変更とし、再資源化に要する単価は正当な理由がある場合を除いて原則変更しない。13 建設リサイクル(再生資源の利用の促進等)受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」(平成14年5月国土交通省)、「建設廃棄物処理指針」(平成23年3月環境省)に基づき、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書の「再生資源の利用の促進」に関する事項として監督員に提出すること。また、工事完了後は、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、監督員に提出すること。再生資源利用(促進)計画書及び実施書は、原則として建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成することとし、工事完了後に工事登録証明書を提出すること。なお、COBRISにより作成できない場合は、山口市公式ウェブサイトに掲載(建設工事請負契約に関する提出書類等)の「再生資源利用(促進)計画書・実施書」により作成することとし、工事完了後に「再生資源利用(促進)実施書」のEXCELデータを提出すること。※建設副産物情報交換システムは、建設副産物情報センターのウェブサイトを参照のこと。設計図書の中で再生クラッシャーランの使用を明示した工事において、再生材の使用時期及び数量等の現場条件により、40㎞以内の再資源化施設からの供給が見込めない場合は、監督員と協議し新材を使用すること。14 コリンズの登録受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、コリンズ(工事実績情報システム)((一財)日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。))に基づき、「通知書」を作成し、監督員の確認を受けた後に、JACICへ登録するとともに、JACIC発行の「登録内容確認書」の写しを監督員に提出すること。なお、提出の期限は、以下のとおりとする。(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後、10日以内とする。(2) 完了時登録データの提出期限は、完成検査合格後、10日以内とする。(№30)R3.4.1- 10 -(3) 施工中に、受注時登録デ-タのうち、工期、現場代理人、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐(特例監理技術者の職務を補佐する者をいう。以下同じ。)のいずれかに変更があった場合の変更データの提出期限は、変更があった日から10日以内とする。(4) 前3号に規定する日数の算定においては、閉庁日(山口市の休日に関する条例(平成17年山口市条例第9号)に規定する休日をいう。)を除く。15 各種調査への協力(1) 公共事業労務費調査への協力についてア 本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査表等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行うこと。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。イ 調査表等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査指導の対象に受注者がなった場合、受注者はその実施に協力すること。また、本工事の経過後においても、同様とする。ウ 公共工事労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査表の提出が行われるよう受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行うこと。エ 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は当該下請工事の発注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3号と同様の義務を負う旨を定めること。(2) 施工合理化調査等への協力について受注者は、国土交通省が実施する施工合理化調査(施工合理化調査、施工形態動向調査、施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査、施工情報調査)の対象工事となった場合は、別に定める各調査の実施要領により調査表を作成し提出する等、必要な協力を行うこと。(3) 建設副産物実態調査への協力について受注者は、国土交通省が実施する建設副産物実態調査対象工事となった場合は、調査表の提出等、必要な協力を行うこと。16 現場技術業務の委託受注者は、施工監督業務の適正な履行を確保するため、現場技術業務が委託されている工事にあっては、別途通知する現場技術員の指示に従うこと。17 暴力団等の排除暴力団等(暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行う全ての者をいう。)からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除については、次のとおりとすること。(1) 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。なお、報告を怠り、後で判明した場合は、「山口市入札参加資格者に係る指名停止措置要領」別表の措置基準「31 不正又は不誠実な行為」に該当するものとして、1~9ヶ月の指名停止措置を検討する。(2) 暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。(3) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。

(4) 不当介入により工期の延長が生じると認められる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の請求を行うこと。18 標示板の設置等工事現場に設置する「標示板」については、「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について」、「道路工事現場における工事情報看板及び工事説明看板の設置について」及び「工事現場における大型の標示板について」によること。なお、記載内容、設置位置等については、監督員と事前に協議すること。19 指定書類の確認、保管等(№30)R3.4.1- 11 -工事施工に伴う発注者への提出書類のうち発注者が指定する書類は、その原本を監督員に提出し、監督員の確認を受けること。当該書類は、監督員が確認した後に発注者に返却をするので、受注者は、当該書類を工事引渡し後5年間保管し、その間、発注者が必要とした場合は速やかに当該書類を発注者に提示できるよう、整理しておくこと。20 現場施工前後の技術者配置現場施工前後の技術者の工事現場への専任については、次のとおりとする。(1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。(2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例として「完成検査確認通知書」等における日付)とする。