入札情報は以下の通りです。

件名【入札情報】令和2年度 建築物等点検業務
公示日または更新日2020 年 12 月 21 日
組織厚生労働省
取得日2020 年 12 月 21 日 19:08:59

公告内容

入札公告(建築関係コンサルタント業務)次のとおり一般競争入札を実施します。令和2年12月21日支出負担行為担当官山口労働局総務部長1 競争入札に関する事項(1)件 名 令和2年度建築物等点検業務(2)内容 「仕様書」による(3)履行期限 契約締結日から令和3年3月26日(金)まで2 入札方法等(1)入札方法入札は総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)電子調達システム利用について本案件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)により行うこととする。なお、電子調達システムによりがたい者は、紙入札方式参加届により当局へ申し出た場合に限り、紙入札に変更することができる。3 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)平成31・32年(令和1・2年)度厚生労働省競争参加資格者において、中国地域の「建築関係コンサルタント業務」で「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。(8)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 契約条項を示す場所山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-03645 入札説明書等の交付期間及び場所(1)期間 令和2年12月21日(月)から令和3年1月15日(金)まで。(毎日午前9時から午後5時まで。閉庁日を除く。)(2)場所 上記4と同じ。山口労働局総務部総務課会計第一係にて原則として手交する。(3)現地確認について現地確認を行う場合は、事前に上記4まで連絡し、各所属職員立会の下、行うこと。6 入札書の提出場所など(1)入札書の提出場所 上記4に同じ。(2)入札書の受領期限 令和3年1月19日(火)正午(3)開札の日時及び場所 令和3年1月19日(火)午後1時30分山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階7 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。(4)契約書又は請書の作成の要否要(5)落札者の決定方法本公告に示した競争参加資格を有し、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって、有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6)関連情報を入手するための照会窓口山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-0364(7)入札の中止競争に参加し及びこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を中止する。(8)その他詳細は入札説明書による。入札説明書1 件名 令和2年度建築物等点検業務2 仕様 別添「仕様書」のとおり。3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)平成31・32年(令和1・2年)度厚生労働省競争参加資格において、中国地域の「建設関係コンサルタント業務」で「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。① 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者③ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者(4)次の要件を満たす者であること。

① 次に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がない者であること。ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ.船員保険 エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。② この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ4(2)イに照会すること。4 入札等入札書は、電子調達システム(以下「電子調達」という。)(https://www.geps.go.jp/)により提出すること。ただし、紙により入札の参加を希望する場合は、別添「電子調達案件の紙入札方式での参加について」及び「紙入札業者登録票」を令和3年1月18日(月)午後5時までに、山口労働局総務部総務課会計第一係に提出(郵送の場合は、書留郵便に限る。)すること。(1)電子調達により入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和3年1月19日(火)正午イ 入札書の提出「内訳書」(任意様式)と併せて電子調達に到達するよう提出すること。なお、電子調達により応札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達に入札書が到達しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。(2)紙により入札を行う場合ア 入札書の受領期限令和3年1月19日(火)正午イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係電話083-995-0364 FAX083-995-0378ウ 入札書の提出別添「入札書」の様式にて作成すること。「内訳書」(任意様式)を添付すること。入札書を直接提出(持参)する場合は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)を記入のうえ、「1月19日開札 令和2年度建築物等点検業務の入札書在中」と朱書すること。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「1月19日開札 令和2年度建築物等点検業務の入札書在中」の旨朱書表示し、中封筒の封皮には直接提出(持参)の場合と同様に氏名、宛名、件名等を記入し、送付すること。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(3)代理人による入札ア 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。各種証明の提出等を電子調達で行う場合は、最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。なお、電子調達においては、復代理人による応札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合は、入札書提出までに別添「委任状」を提出すること。ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることはできない。5 入札の中止競争に参加し及びこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を中止する。6 開札(1)開札の日時及び場所令和3年1月19日(火)午後1時30分山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階(2)電子調達による入札の場合電子調達により入札書を提出した場合は、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。(3)紙による入札の場合ア 開札は、予算決算及び会計令第81条の規定に基づき「入札事務に関係のない職員」を立ち会わせるので、必ずしも入札者又はその代理人の立会いを要さないが、別添「開札同意書」を入札書提出時に併せて提出しておくこと。また、下記6(4)の再度入札となる場合、再入札時間等の指示を行うので、開札時間以降において、入札者又は代理人は、当局と速やかに連絡が取れるとともに、再入札書の提出ができる体制を確保しておくこと。イ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。ウ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し、又は提出しなければならない。エ 開札立会いの場合、入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは退場できない。(4)再度入札の取扱い入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した入札がないときは、同日中に時間指定のうえ、再度の入札を行う。なお、電子調達においては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。7 入札の辞退入札を辞退するときは、入札執行前までに別添「入札辞退届」を上記4(2)イに提出(郵送の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。8 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。9 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等の対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和2年12月21日(月)から令和3年1月8日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までイ 提出場所:上記4(2)イに同じウ 提出方法:書面は持参、郵送又はFAXにより提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年1月13日(水)午後5時までに文書等により行う。10 入札者に要求される事項(1)電子調達により入札を行うものこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和3年1月18日(月)午後5時までに電子調達による入札参加申込を完了し、支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。

(別添「電子調達参加申込書」(WORD、PDF形式等)、「厚生労働省競争参加資格審査結果通知書」の写し、暴力団に該当しない旨の「誓約書」の写し及び「保険料納付に係る申立書」並びに「自己申告書」を証明書等の添付書類として電子調達により提出すること。)(2)紙入札により入札を行うものこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和3年1月18日(月)午後5時までに「厚生労働省競争参加資格審査結果通知書」の写し、暴力団に該当しない旨の「誓約書」の写し及び「保険料納付に係る申立書」並びに自己申告書を提出し、入札書提出までに支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。11 落札者の決定方法(1)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないとき、電子調達によるとき、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が代わってくじを引き落札者を決定する。(3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及びシステムの開札結果の通知書により通知する。12 苦情申立て本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し不服がある場合は、山口労働局総務部総務部長に対して苦情を申し立てることができる。13 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先◎不明な点については、次のURLのFAQを参照すること。https://www.geps.go.jp/faq/all◎FAQを確認しても問題を解決できない場合は、次のヘルプデスクまで問い合わせること。(ナビダイヤル)0570-014-889 (IP電話等をご利用の場合)017-731-317714 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別紙「競争契約入札心得」を熟読し遵守すること。(3)入札書の提出に併せて、見積もった入札金額の内訳書を提出すること。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿所 在 地名 称代表者名 印私は、(氏名) を代理人と定め、令和3年1月19日に執行される下記の入札に係る一切の権限を委任します。件 名 令和2年度建築物等点検業務代理人が使用する印影入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿所 在 地名 称代表者名(代理人氏名) 印円(消費税額相当分を除く)件 名 規 格 数 量令和2年度建築物等点検業務仕様書のとおり一式※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を以下に記載すること。なお、記載がない場合、記載された数字が他の業者の電子くじ番号と同一であった場合等は、連絡先電話番号又はファックス番号の末尾3桁をもって充てます。令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印担 当 者 氏 名電 話 番 号電子調達案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札で参加いたします。記1 入札案件名令和2年度建築物等点検業務2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札業者登録票資 格 審 査 登 録 番 号企 業 名 称郵 便 番 号住 所代 表 者 役 職 氏 名代 表 者 電 話 番 号代 表 者 F A X 番 号連 絡 先 名 称連 絡 担 当 者 氏 名連 絡 先 郵 便 番 号連 絡 先 住 所連 絡 先 電 話 番 号連 絡 先 F A X 番 号連絡先Eメールアドレス入 札 辞 退 届入札案件名 令和2年度建築物等点検業務上記について、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印開 札 同 意 書支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印私は、令和3年1月19日に執行される下記の入札の開札において、自ら立ち会うことなく、予算決算及び会計令第81条に基づき入札事務に関係のない貴局職員を立会者として開札することに同意します。記入札案件名 令和2年度建築物等点検業務※予算決算及び会計令第81条契約担当官等は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。電子調達参加申込書令和 年 月 日支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 殿入札案件名 令和2年度建築物等点検業務標記入札案件に係る一般競争入札の参加を申請します。資 格 審 査 登 録 番 号企 業 名 称業 種 名 及 び 等 級郵 便 番 号住 所代 表 者 役 職 氏 名代 表 電 話 番 号代 表 F A X 番 号連 絡 先 部 署 名連 絡 担 当 者 氏 名連 絡 先 電 話 番 号連絡先Eメールアドレス※電子調達システムで参加申込する場合(入札参加資格確認申請)に提出する様式(WORD・PDF形式等)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 ㊞(生年月日)※ 個人の場合は、代表者氏名のほか代表者の生年月日も記載してください。※ 法人の場合は、役員全員(上記1(1)参照)の氏名及び生年月日が記載された役員名簿(任意様式)を添付してください。【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日自己申告書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿令和2年度山口労働局における建築物等の定期点検業務仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 令和2年度建築物等点検業務2 目 的: 建築設備の長期耐用の確保を図るとともに、利用者等の安全対策に万全を期すために建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律規定の点検を実施する。3 履行場所: 別紙「履行場所一覧表」のとおり4 履行期間: 契約締結日から令和3年3月26日まで5 施設概要: 別紙「履行場所一覧表」のとおり6 一般事項(1) 用語の定義本業務委託仕様書において使用する用語は関係法令等による。なお、本仕様書中の法令等の名称は以下のように省略する。[建築基準法関係]「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)を『告示第282号』とする。「建築設備等(昇降機および遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」(平成二十年国土交通省告示第二百八十五号)を『告示第285号』とする。[官公庁施設の建設等に関する法律関係]「官公庁施設の建設等に関する法律」を『官公法』とする。「国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準を定める件」(平成二十年国土交通省告示第千三百五十号)を『告示第1350号』とする。「国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件」(平成二十年国土交通省告示第千三百五十一号)を『告示第1351号』とする。(2) 契約図書の優先順位本業務に関わる契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアイの順番とし、これにより難い場合は(6)「疑義に対する協議等」による。ア 契約書イ 本業務委託仕様書(3) 受注者の負担の範囲点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。その他費用負担が不明確なものについては、双方協議の上決定する。(4) 業務の実施業務の実施にあたっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに山口労働局総務課会計第二係長(以下「施設管理担当者」という)に報告し、施設管理担当者の指示に従い修復する。また、これにかかる費用はすべて受注者の負担とする。(5) 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し業務の円滑な遂行を図る。(6) 疑義に対する協議等ア 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。イ アの協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。ウ アの協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は記録を整備する。(7) 本仕様書に定めのない事項本仕様書に定めのない事項については、施設管理担当者と協議し、その指示に従うとともに、議事録を作成して提出する。(8) 適用項目選択事項のうち本業務で適用する事項は、□欄に✔点の付いたものとする。(9) 業務の再委託ア 当業務について委託業務の全部を第三者(契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。イ 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。

)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名または名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。ウ 受注者は、前記イ前段の承諾を得た場合において、発注者が契約の適正な履行のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(10) 守秘義務発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本業務履行に当たる受注者の使用人及び下請けとなる者も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。7 業務内容官公法第12条及び建築基準法第12条に規定される、山口労働局が所有する建築設備の定期点検業務(1) 点検の対象① 対象の建築物別紙「履行場所一覧表」に示す建築設備② 対象の区分☑建築設備(昇降機以外の建築設備)(2) 点検の項目及び方法告示第1350号別表、告示第1351号別表第一~四、告示第282 号別表、告示第285 号別表第一~四の内容に基づき点検を行う。点検する建築物に該当する部位、設備等がない項目については適用しない。点検業務は「建築物の点検マニュアル」(国土交通省大臣官房完了営繕部営繕計画課保全指導室作成)を参考とすること。(3) 点検結果の報告定期点検終了後、点検対象の建築物ごとに点検等の結果を記載した点検結果報告書(紙媒体で2部、電子データ化できるものはCD-Rで1部。)を作成し、施設管理担当者へ点検終了後4週間以内に報告する(ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。)また、状況等について詳細に説明を行い、特に不具合等の状況は改善の必要性及び方法について適切な助言を行うとともに、緊急度の高いものについては、その修繕にかかる費用の参考見積書の提出を行うこと。点検結果報告書の様式は「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」(平成 29 年版・国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修)による点検様式とする。写真の撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」による。① 定期点検記録(様式3-1)・・・点検者、点検概要等を記載する。② 点検記録票(様式3-2-1~3-2-4)・・・点検項目ごとに点検結果を記載する。③ 点検結果図(様式3-3)・・・不具合のある部位を平面図・立面図等に記載する。④ 関係写真(様式3-3)・・・不具合のある部位を撮影し、その状況を記載する。⑤ 点検及び確認記録(保全台帳様式2)・・・ 記載内容は、保全台帳様式による。なお、上記①から⑤の書類は、「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(平成 29年版)を参考に作成する。おって、成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。8 著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、山口労働局が保有するものとする。(2) 成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。(3) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。9 打合せ及び留意事項点検の実施日については、原則として開庁日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の8時30分から17時15分までとする。各建築物の点検日時は、各庶務担当者(点検建物所在地の労働基準監督署または公共職業安定所)と協議のうえ決定すること。10 参考資料・国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(平成29年版)・・・・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修・国土交通省 官庁営繕(建築物の保全)のホームページ・・・・ http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000046.html・国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準を定める件(国土交通省告示第1350 号)・・・ http://www.mlit.go.jp/common/001182923.pdf・国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(国土交通省告示第1351 号)・・・ http://www.mlit.go.jp/common/001278295.pdf第2 共通仕様1 業務計画書業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。ただし、軽微な業務において施設管理担当者の承諾を受けた場合この限りではない。2 貸与資料業務の実施に先立ち、必要に応じ、図面等の関係資料を貸与する。なお、発注者が請求した場合又は業務が終了した場合は速やかに返却する。3 点検実施者(1) 点検の実施に先立ち、次の事項について、書面により施設管理担当者に通知する。ア 氏 名イ 生年月日ウ 経 歴 書エ 点検に関する資格を証明するもの(2) 点検実施者は、当該点検業務に必要な下記のいずれかの資格を有する者とする。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者エ 建築設備検査員資格者証の交付を受けている者オ 防火設備検査員資格者証の交付を受けている者(3) 点検実施者は、常に身分証を携帯し、名札および制服(作業服)を着用する。4 施設管理担当者等の立会い点検の実施に関しては、施設管理担当者等が立会うことがある。また、受注者等から施設管理担当者等に立会いを求める場合は、あらかじめ申し出るものとする。5 駐車場の利用施設内の駐車場を利用できる。6 業務の検査受注者は、発注者の指定した者が行う業務検査を受けるものとする。7 その他(1)事前に現地確認を実施すること。その際は、各庶務担当者(点検建物所在地の労働基準監督署または公共職業安定所)に事前連絡すること。(2)廃棄物は、請負業者の責任において適正に処分すること。(3)点検にあたっては、関係法令を遵守し、点検作業員及び来庁者並びに当該庁舎職員の安全確保等に努めること。(4)点検にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全を確保すること。(5)必要に応じ、点検前に近隣住民等へ周知するとともに、近隣施設等に損傷を与えた場合には、現状に復帰すること。(必要に応じ近隣施設等の状況を写真撮影し事後に備えること。)(6)点検に伴う関係官公署等への諸手続きは、請負業者がこれを代行し、必要経費も本点検に含む。

(7)その他付随点検が発生する場合には、事前に施設管理担当者あて協議すること。

別紙施設名 所 在 地敷地面積(㎡)建面積(㎡)延べ床面積(㎡)構 造 建築年月 点検対象となる設備の数下関労働基準監督署下関市東大和町2丁目5番15号 777.84 254.72 568.77 RC-2 S42.3・機械換気設備 15・湯沸し器 2徳山労働基準監督署周南市速玉町3の41 989.35 143.29 286.83 RC-2 S41.1・機械換気設備 5・湯沸し器 2下松労働基準監督署下松市西市2丁目10番25号 1294.19 260.24 504.06 RC-2 S60.3・機械換気設備 5・湯沸し器 2岩国労働基準監督署岩国市中津町2丁目15番10号 1011.24 284.46 568.93 RC-2 S55.3・機械換気設備 9・湯沸し器 2・非常用照明 1山口公共職業安定所山口市神田町1番75号 2373.5 407.52 815.04 RC-2 S57.3・機械換気設備 26・湯沸し器 1下関公共職業安定所下関市貴船町3丁目4番1号 1883.92 561.68 1126.86 RC-2 S48.3・機械換気設備 17・湯沸し器 2・非常用照明 19宇部公共職業安定所宇部市北琴芝2丁目4-30 3434.91 771.78 1232.06 RC-2 H7.10・機械換気設備 33・排煙窓 10・湯沸し器 3・非常用照明 31防府公共職業安定所防府市駅南町9の33 2056.16 375.23 665.81 RC-2 S47.3・機械換気設備 8・湯沸し器 2徳山公共職業安定所周南市大字徳山7510の8 1459.07 401.28 802.56 RC-2 S50.8・機械換気設備 29・湯沸し器 2下松公共職業安定所下松市東柳1丁目6-1 1321.34 438.72 816.78 RC-2 H8.11・機械換気設備 21・排煙窓 3・湯沸し器 2岩国公共職業安定所岩国市山手町1丁目1番21号 1678.51 439.37 854.96 RC-2 S62.3・機械換気設備 19・排煙窓 10・湯沸し器 2・非常用照明 3柳井公共職業安定所柳井市南町2丁目7-22 1091 238.28 465.08 RC-2 S44.3・機械換気設備 11・湯沸し器 2・非常用照明 1履行場所一覧表鉄骨階段屋根1A B C E F231 315,0002,500 10,000 2,50022,0306,000 4,500 5,300 50 23012,7704,000 6,000 2,500 270R階平面図 S=1/200D1,500 4,500増築部分 既存部分6,0006,000道 路道路境界線スロープN焼却炉植栽配置図 S=1/20003縁石自転車置場S-17.0㎡隣地境界線コンクリート舗装シャワー室CB-14.0㎡02車庫CB-128.3㎡01庁舎RC-2143.3286.8㎡道 路5,0006,0004,00012,000植栽スロープ道路境界線バリカー 旗竿屋外掲示板コンクリート舗装CB 街きょ隣地境界線植栽10.1㎡倉庫04コンクリート舗装スロープ玄関ホール男子便所7.1㎡身障者用便所2.9㎡女子便所3.8㎡書庫22.3㎡調査室18.4㎡男子ロッカー室6.6㎡物入0.3㎡湯沸室1.7㎡押入0.7㎡休憩室6.2㎡会議室47.0㎡シャワー室4.0㎡2,4105,4008,4003,000N4,2004,20016,8004,2004,2001,66001 庁舎 1階平面図 S=1/1002,5008,4005,900N階段室4,2004,20016,8004,200避難はしご4,200署長室OAフロアー18.9㎡事務室OAフロアー114.5㎡電算コーナーOAフロアー3,20001 庁舎 2階平面図 S=1/1008,400N16,80001 庁舎 R階平面図 S=1/100タラップ配置図 S=1/300地矢境界ブ ロックAタイル貼2,000N施設名調整年月日下松労働基準監督署2009年11月26日車 庫(003)縁石境界ブ ロックA植込植込植込-650HP100HP200GL-730(管底)HP125-580SGP100HP100SGP100-4001,700VP75自転車置場(002)80A-30065AHP100アスファルト舗装HP125-630-50065AHP125SGP10050AHP150駐車場HP100-650エキスパンドフェンスGL-400(管底)HP100植込旗竿掲示板バリカー2,700-900GL-800(管底)L型側溝250BHP200GL-1,100(管底)11,57535,00019,8003,6256,0001,8081,5471,62012,500 11,72537,00012,7751,300エキスパンドフェンス庁 舎(001) RC-2GL-300(管底)駐車場2,600ヨド物置HP100HP100-400施設名調整年月日下松労働基準監督署2009年11月26日宿直室機械室( 21)1階平面図 S=1/200C B A1 2 3 4耐火書庫( 14)流し台湯沸室脱衣室シャワー室押入踏込玄関ポーチ玄関ホール雑用室案内板プロパンボンベ庫(6)(5)(18)植込A B女子更衣室(15)廊下植込植込(15)男子更衣室肢体不自由者用便所男子便所( 27)女子便所掲示板掲示板平黒板掲示板郵便受け会議室(44)20,1506,600 6,6001753,900 2,7006,6001753,935 2,665 6, 600 3,650 2,9502,2101,700 4,1901753,6252008,10012,1002001234施設名調整年月日下松労働基準監督署2009年11月26日事務室取調室兼認定室2階平面図 S=1/200C B A1 2 3 4流し台(10)( 18)6,600 6,600 6,600175 17520,1501752008,10013, 4001,5272,3004,3003,6251,500300署長室(O A )( 27)(O A )( 176)湯沸室PS(6)DSタラップ施設名調整年月日下松労働基準監督署2009年11月26日R階平面図 S=1/200C B A1 2 3 4管類立上りタラップ700伸縮目地6,600 6,600 6,60020,1501751751753,625 8,1001,50013,4007001,9002,

0001,6256506502,2003,300クーリングタワー基礎TVアンテナ基礎屋上点検口煙突膨張タンク基礎700450施設名調整年月日岩国労働基準監督署平成21年11月20日国道188号線国道189号線中津町二丁目中津町三丁目車町二丁目N岩国労働基準監督署岩国市中津町2-15-10N配置図自転車置場駐車場駐車場歩道道路水路植込植込岩国市(旧岩国統計出張所)4,0003,200岩国労基署(001)植込焼却炉S=1:300労基署敷地岩国市(旧岩国統計出張所)道路植込アスコン舗装150φ150φ150φE150φ150φEED150φFF200φ200φEEEDDD150φ150φ150φ150φ植込植込150φ150φ150φF植込150φ凡 例排水ます及びヒューム管ますの大きさD 550×550E 650×650F 840×840(175ポーチ湯沸室床押入宿直室植込み 植込み倉庫B倉庫A自転車置場踏込脱衣室シャワー室植込通用口便所(身障者)便所(男)会議室車庫暗幕(花壇D)(花壇D)(D)(D)開口鋼製曲面黒板下部ピット流し台(63)(7)(3)郵便受箱スロープ(18)+150ブ カ(W)(6)(8)(5)(6)(16)(1)ブ カ(W) ブ カ(W)医官検診室便所(女)175 5200 5200 5200 5200 1752115013450175 5800 730012345C B A1,0001,000±0玄関ホール案内板廊下樋(41)(29)プロパン庫1階平面図 S=1/200施設名 岩国労働基準監督署平成21年11月20日調整年月日階段室流し台玄関庇ブブブブ ブブ カ(W)RDルーフドレイン65φ湯沸室更衣室認定室(8)(5)増築予定打継ぎ部鋼製書架数量表符号書架符号数量イS2-09-261ロS1-09-266ハW2-09-263ニW1-09-269イ ロ ロ ロ ロ ロ ロハ ハ ハニ ニ ニ ニ ニニ ニニ ニ事務室(OA)(140)署長室(OA)(33)書庫(36)タラップ(OA)(21)175 5200 5200 5200 5200 1752115013450175 5800 7300 175C B A123452階平面図 S=1/200掲示板ホール既製間仕切倉庫C(10)SD(3)施設名調整年月日岩国労働基準監督署平成21年11月20日階段室流し台玄関庇ブブブブ ブブ カ(W)RDルーフドレイン65φ湯沸室更衣室認定室(8)(5)増築予定打継ぎ部鋼製書架数量表符号書架符号数量イS2-09-261ロS1-09-266ハW2-09-263ニW1-09-269イ ロ ロ ロ ロ ロ ロハ ハ ハニ ニ ニ ニ ニニ ニニ ニ事務室(OA)(140)署長室(OA)(33)書庫(36)タラップ(OA)(21)175 5200 5200 5200 5200 1752115013450175 5800 7300 175C B A123452階平面図 S=1/200掲示板ホール既製間仕切倉庫C(10)SD(3)施設名調整年月日岩国労働基準監督署平成21年11月20日管類立上り屋上改め口旗ざお伸縮目地ルーフドレイン100φクーリングタワー基礎175 5200 5200 5200 5200 1752115013450175 5800 7300 175123屋上平面図 S=1/20045C B AタラップステンレスSUS304 22φ手掛け施設名調整年月日岩国労働基準監督署平成21年11月20日1級建築士登録第7 05 号 黒 上 好 弘株式会社松 重 設 計 松 重 設 計XX山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事配 置 図 S = 1 / 2 0植 込植 込植 込植 込車 庫植 込植 込植 込植 込植 込植 込U 字 フ リ ュ ー ムU 字 フ リ ュ ー ム庁 舎3 , 1 0 0国道9号線バイパス2 5 , 5 05511進 入 路排 水 溝排 水 溝排 水 溝排 水 溝駐 車 場駐 車 場駐 車 場視 覚 障 害 者 用 床 ブ ロ ッ ク視 覚 障 害 者 用 床 ブ ロ ッ ク水 路- 5 0- 5 0± 0± 0- 2 00- 2駐 車 場ア ス フ ァ ル ト 舗 装ア ス フ ァ ル ト 舗 装敷 地 境 界 線敷 地 境 界 線敷 地 境 界 線敷 地 境 界 線自 転 車 置 場駐 車 場- 1 00- 11 5 , 9 5 0CCAA- 1 5 0- 1 5 0物 置物 置植 込植 込キ ュ ー ビ ク ル隣 地 C B 囲 障隣 地 C B 囲 障ア ス フ ァ ル ト 舗 装ア ス フ ァ ル ト 舗 装N植 込植 込ア ス フ ァ ル ト 舗 装ア ス フ ァ ル ト 舗 装配 置 図 S = 1 / 2 0 0配 置 図 S = 1 / 2 0ネ ッ ト フ ェ ン スネ ッ ト フ ェ ン ス障 子 岳湯 田 自 動 車 学 校椹野川204号線湯 田 中 学 校山 口 刑 務 所61号線21号線神 田 町工 事 場 所 : 山 口 市 神 田 町 1 -7 5国道9号線バイパス山口線姫 山山 口 高 校白 石 中 学 校山 口 警 察 署案 内 図 S = 1 / 8 0 00 案 内 図 S = 1 / 8 0Nガ ラ リガ ラ リ11223344556 , 0 0 6 , 6 0 6 , 6 0 6 , 0 07 , 8 0 0 7 , 8 0 0AACCBB2 5 , 2 01 5 , 6 0 01 , 4 0 0 1 , 4 0 0男 子 便 所女 子 便 所倉 庫身 障 者 便 所機 械 室植 込2 5 , 5 011223344551 7 5 6 , 0 0 6 , 6 0 6 , 6 0 6 , 0 0 1 7 51 7 5 7 , 8 0 0 7 , 8 0 0 1 7 51 5 , 9 5 0AAP SU PBBCCP SD W湯 沸 室男 子 便 所女 子 便 所2 5 , 5 011223344551 7 5 6 , 0 0 6 , 6 0 6 , 6 0 6 , 0 0 1 7 51 7 5 7 , 8 0 0 7 , 8 0 0 1 7 51 5 ,

9 5 0AACCBB就 職 支 援 室湯 沸 室 倉 庫 ホ ー ル倉 庫書 棚 更 衣 室倉 庫押 入( 9 帖 )休 憩 室事 務 室 会 議 室庶 務 課事 務 室 職 業 相 談 室事 務 室 雇 用 保 険 課S D R Dサ ー バ ー 室書 庫所 長 室廊 下 屋 根 伏 図 S = 1 / 1 00 屋 根 伏 図 S = 1 / 01 階 平 面 図 S = 1 / 1 00 1 階 平 面 図 S = 1 / 0 2 階 平 面 図 S = 1 / 1 00 2 階 平 面 図 S = 1 / 0ホ ー ル1級建築士登録第7 05 号 黒 上好 弘 株式会社松 重 設 計 松 重 設 計XX山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事山 口 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事平 面 図 S = 1 / 1 0 倉 庫ア ン テ ナ 基 礎膨 張 タ ン ク膨 張 タ ン クク ー リ ン グ タ ワ ーク ー リ ン グ タ ワ ー空 調 室 外 機空 調 室 外 機換 気 塔配 管 搭タ ラ ッ プD S( 移 動 書 架 )( 移 動 書 架 )書 庫フ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トア コ ー デ ィ オ ン カ ー テンア ゴ ィ オ カ ー テフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ トフ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ ト点 検 口ア コ ー デ ィ オ ン カ ー テンア ゴ ィ オ カ ー テD WU P下関市貴船町3丁目4-1至下関駅至長府市役所〒県総合庁舎至東駅下関公共職業安定所案内図500配置図 S=1/400屋外掲示板バリカ-排水溝8,000縁石キューピクル隣地境界線排水溝21,6001,50020,0009,5755,0505005,850③車庫① 庁 舎②車庫④自転車置場アスファルト舗装前面道路(幅員 9.0m)調整年月日施 設 名下関公共職業安定所2012年11月9日 1階平面図 S=1/3002002003,6007,00021,6007,0003,6002002007,500 4,600 7,500 4,400 4,40024013,200UP29,57520,000 9,575535123.0㎡272.0㎡(OAフロアー)32.3㎡事務室機械室ピロティ更衣室15.1㎡10.8㎡湯沸し室シャワー室2.6㎡階段室9.9㎡廊下24.9㎡身障者便所3.6㎡便所22.0㎡玄関ホール19.0㎡増築部分 既存部分調整年月日施 設 名下関公共職業安定所2012年11月9日 1階平面図 S=1/3002002003,6007,00021,6007,0003,6002002007,500 4,600 7,500 4,400 4,40024013,200UP29,57520,000 9,575535123.0㎡272.0㎡(OAフロアー)32.3㎡事務室機械室ピロティ更衣室15.1㎡10.8㎡湯沸し室シャワー室2.6㎡階段室9.9㎡廊下24.9㎡身障者便所3.6㎡便所22.0㎡玄関ホール19.0㎡増築部分 既存部分調整年月日施 設 名下関公共職業安定所2012年11月9日 2階平面図 S=1/300庇書庫廊下21,6002002002002403,6007,000 7,0003,6007,50053513,20026513,73026522.0㎡33.1㎡事務所所長室便所22.0㎡増築部分 既存部分29,575200 4,400 4,400 4,6005,2002,3007,5009,575 20,000休憩・更衣室会議室(OAフロアー)73.4㎡(OAフロアー)198.7㎡130.0㎡(OAフロアー)28.1㎡階段室13.4㎡調整年月日施 設 名下関公共職業安定所2012年11月9日通信機械室8.6㎡20.6㎡ 2階平面図 S=1/300庇書庫廊下21,6002002002002403,6007,000 7,0003,6007,50053513,20026513,73026522.0㎡33.1㎡事務所所長室便所22.0㎡増築部分 既存部分29,575200 4,400 4,400 4,6005,2002,3007,5009,575 20,000休憩・更衣室会議室(OAフロアー)73.4㎡(OAフロアー)198.7㎡130.0㎡(OAフロアー)28.1㎡階段室13.4㎡調整年月日施 設 名下関公共職業安定所2012年11月9日通信機械室8.6㎡20.6㎡2,95020,000 535 8,80021,600屋上13,200 R階平面図 S=1/3001,4752,3505,8503,050 2,0755,125車庫倉庫②車庫平面図 S=1/300調整年月日施 設 名下関公共職業安定所2012年11月9日8 , 5 0 7 , 0 07 , 4 0 0自 転 車 置 場車 庫物 置道 路 境 界 線敷 地 境 界 線敷地境界線道 路 境 界 線+ 1 8 0水 路道 路通路通路前 面 道 路5 2 , 3 7 5 1 6 , 5 0112 3 , 5 5 0 5 , 6 2 5EE側 溝側 溝側 溝側 溝6 , 0 0 0+ 1 6 0砂 利 敷 き砂 利 敷 き3 , 3 5 0 3 , 2 8 5ア ス フ ァ ル ト 舗 装ア ス フ ァ ル ト 舗 装ア ス フ ァ ル ト 舗 装ア ス フ ァ ル ト 舗 装+ 1 8 0磁 器 質 タ イ ル磁 器 質 タ イ ル道 路庁 舎植 込植 込植 込植 込植 込植 込植 込植 込植 込植 込1 0AA視 覚 障 害 者 用 床 ブ ロ ッ ク視 覚 障 害 者 用 床 ブ ロ ッ ク配 置 図 S = 1 / 2 0 0配 置 図 S = 1 / 2 0N宇部線宇 部 工 業 高宇 部 中 央自 動 車 学 校慶 進 高琴 芝 駅琴 芝 小神 原 小東 新 川 駅宇 部 中 央 高神 原 中上 宇 部 中工 事 場 所 : 宇 部 市 北 琴 芝 2 -4 -3 0案 内 図 S = 1 / 8 0 00 案 内 図 S = 1 / 8 0N国道490号線国道190号線北 琴 芝参宮通り1級建築士登録第7 05 号 黒 上 好弘 株式会社松 重 設 計 松 重 設 計XX宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事配 置 図 S = 1 / 2 0 室 外 機 基 礎空 調 室 外 機空 調 室 外 機1級建築士登録第7 05 号 黒 上好 弘 株式会社松 重 設 計 松 重 設 計XX宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事2階平面図 S= 1 / 0111 0 9988776655443322AABBCCDDEE吹 抜吹 抜女 子 便 所男 子 便 所D Wホ ー ル事 務 室 ( 庶 務 )倉 庫 印 刷 室 倉 庫更 衣 室湯 沸 室休 憩 室 2タ ラ ッ プ4 0 , 9 5 01 , 6 0 2 9 , 3 5 05 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 01 7 5 1 7 5 1 7 54 0 , 9 5 01 , 9 5 0 2 3 , 2 0 5 , 8 0 5 , 8 01 7 5 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 1 7 51 7 5 1 7 5 1 7 51 7 , 7 5 0 5 , 8 0 01 1 , 6 0 0 6 , 1 5 01 7 5 5 ,

8 0 0 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 1 7 5 1 7 55 , 6 2 5 1 7 51 3 , 7 7 5 3 , 9 7 51 1 , 9 5 0 1 , 8 2 5 3 , 8 0 0 1 7 51 7 5 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 2 , 0 0 01 7 5所 長 室廊 下2 階 平 面 図 S = 1 / 1 00 2 階 平 面 図 S = 1 / 1 0D WP S押 入休 憩 室 1電 気 室キ ュ ー ビ ク ルキ ュ ー ビ ク ル分 電 盤分 電 盤可 動 間 仕 切可 動 間 仕 切換 気 塔換 気 塔空 調 室 外 機空 調 室 外 機会 議 室物 置室 外 機 基 礎空 調 室 外 機空 調 室 外 機1級建築士登録第7 05 号 黒 上好 弘 株式会社松 重 設 計 松 重 設 計XX宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事2階平面図 S= 1 / 0111 0 9988776655443322AABBCCDDEE吹 抜吹 抜女 子 便 所男 子 便 所D Wホ ー ル事 務 室 ( 庶 務 )倉 庫 印 刷 室 倉 庫更 衣 室湯 沸 室休 憩 室 2タ ラ ッ プ4 0 , 9 5 01 , 6 0 2 9 , 3 5 05 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 01 7 5 1 7 5 1 7 54 0 , 9 5 01 , 9 5 0 2 3 , 2 0 5 , 8 0 5 , 8 01 7 5 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 5 , 8 0 1 7 51 7 5 1 7 5 1 7 51 7 , 7 5 0 5 , 8 0 01 1 , 6 0 0 6 , 1 5 01 7 5 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 1 7 5 1 7 55 , 6 2 5 1 7 51 3 , 7 7 5 3 , 9 7 51 1 , 9 5 0 1 , 8 2 5 3 , 8 0 0 1 7 51 7 5 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 2 , 0 0 01 7 5所 長 室廊 下2 階 平 面 図 S = 1 / 1 00 2 階 平 面 図 S = 1 / 1 0D WP S押 入休 憩 室 1電 気 室キ ュ ー ビ ク ルキ ュ ー ビ ク ル分 電 盤分 電 盤可 動 間 仕 切可 動 間 仕 切換 気 塔換 気 塔空 調 室 外 機空 調 室 外 機会 議 室物 置1級建築士登録第7 05 号 黒 上 好弘 株式会社松 重 設 計 松 重 設 計XX宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事 宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事宇 部 公 共 職 業 安 定 所 空 調 設 備 改 修 及 び 電 気 設 備 改 修 工 事R階平面図 S= 1/ 05 , 8 088772 , 9 0 0 2 ,

9 0 0BBR 階 平 面 図 S = 1 / 1 00 R 階 平 面 図 S = 1 / 0懸垂幕受け金物 2箇所懸垂幕受け金物 2箇所ア ン テ ナ 基 礎空 調 室 外 機空 調 室 外 機ア ン テ ナ 基 礎換 気 塔配 管 搭換 気 塔会議室防府公共職業安定所 配置図CBA12344,6503,00015,3003,9003,7504,7251,275 6,00018,0006,000001 庁舎1階平面図 S=1/200UPUPホールUP身障者便所2.8㎡RD1.6㎡男子便所女子便所13.9㎡更衣室4.5㎡機械室19.7㎡湯 沸 室4.8㎡事務室(OAフロアー)104.0㎡待合室(OAフロアー)84.0㎡CBA7,65015,3007,6501234001 庁舎2階平面図 S=1/2006,00018,0006,0006,000耐火書庫29.3㎡32.0㎡階段室DN1.6㎡ RD湯沸室8.7㎡押入踏込宿直室兼休憩室21.8㎡通信機械15.7㎡倉庫10.7㎡庶務課24.5㎡所長室34.7㎡相談室 会議室66.0㎡DNN庁舎建物(001)自転車置場(003)車庫(002)植込駐車場道路(国道2号線)△道路境界線軽軽 軽身障者駐車場駐車場植込植込軽 軽隣地植込出入口▽道路境界線道 路植込隣地△隣地境界線▽隣地境界線▽隣地境界線駐車場キュ-ビクル出入口32,000道路幅員 道路幅員6,000調査年月日施 設 名 徳山公共職業安定所2009年11月10日S=1/200 配置図-20±0-20+50±0±0-20-20玄関ホール(159)事務室機械室-150(49)植込植込植込通路植込RDマザーズコーナー(OA)200 6,400 6,400 20013,200B A C200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 20030,400123456インターホン用独立柱けん垂幕フレーム900×7000玄関ポーチスロープ倉庫(5)待合コーナー(79)身障者便所洗面所(26)-20PS男子便所女子便所スロープスロープスロープスロープ階段室湯沸室(9)書庫(16)±0調査年月日施 設 名 徳山公共職業安定所2009年11月10日1階平面図 S=1/200200 6,400 6,400 20013,200B A C200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 20030,400123456廊下+50+50庶務課湯沸室階段室+50±0ホール±0選考兼会議室(104)事務室階段室休養室(18)通信機械室(39)±0待合コーナー(13)スロープスロープスロープ所長室(29)±0RDSD(8)±0男子便所(14)SK女子便所±0±0(OA)(OA)(121)踏込押入調査年月日施 設 名 徳山公共職業安定所2009年11月10日S=1/200 2階平面図庁舎既設建物既設建物駐車場駐車場道路道路道路駐車場配 置 図 S=1/300植裁 凡例N洗面所・便所(男)160 7,000 7,000 7,0001 2347,00028,160 2,080A B C D160 6,500 6,500 8,000 16021,320肢体不自由者用便所玄関(B)3,000洗面所・便所(女)電気室車庫書庫湯沸室機械室事務室待合(49.8)(9.8)(25)(18)(23.7)(68.2)(109.3)(11.4)(14)階段(B)(5.5)(3.2)玄関ホール(52)NS=1/200 1階平面図NS=1/200 2階平面図160 7,000 7,000 7,0001 2347,00028,160 2,080A B C D17,160160 6,500 6,500 4,000階段室(B)3,000ホール吹抜事務室待合洗面所・便所(女)洗面所・便所(男)DS更衣室倉庫湯沸室事務室所長室倉庫 PS休養室(14.6)(10.1)(7.4)(10.5) (6.3)(33.6)(27.9)(78.3)(11.4)(14)(3.2) (5.5)会議室(24.9)(67.3)(22.3)160 7,000 7,000 7,0001 2347,00028,160 2,080A B C D17,160160 6,500 6,500 4,0003,000トップライト900×900トップライト900×900トップライト900×900けん垂幕金物換気塔伸縮目地ルーフドレイン 65φクーリングタワー基礎(830×1670×700)・2点検口室外機基礎(720×1230×700)室外機基礎(690×1069×700)煙突(天板無し)管類立上りNS=1/200 屋根伏図水路03車 庫植裁アスファルト舗装植裁自転車置場市道幅9,000歩道スロープ砂利敷庁 舎01砂利敷植裁N配置図 S=1/300▲▲アスファルト舗装砂利敷植裁植裁30,1756,0006,00026,6656,0006,000 2,4901758,50016,5507,700C B A1751756,0006,0006,0006,0005,7502506 5 4 3 2 11階平面図 S=1/2001755,5006,20016,5504,500 17517564.6㎡耐火書庫19.1㎡相談室21.4㎡事務室189.7㎡玄関ホール湯沸室7.3㎡階段室雑品庫更衣室9.6㎡事務機器室19.9㎡プロパン庫1.2㎡0.4㎡PSPSPS女子便所8.6㎡身障者用便所4.8㎡男子便所13.4㎡機械室30,1756,0006,00026,6656,0006,000 2,4901758,50016,5507,700C B A1751756,0006,0006,0006,0005,7502506 5 4 3 2 11階平面図 S=1/2001755,5006,20016,5504,500 17517564.6㎡耐火書庫19.1㎡相談室21.4㎡事務室189.7㎡玄関ホール湯沸室7.3㎡階段室雑品庫更衣室9.6㎡事務機器室19.9㎡プロパン庫1.2㎡0.4㎡PSPSPS女子便所8.6㎡身障者用便所4.8㎡男子便所13.4㎡機械室C B A1756,0006,00026,6656,0006,0002,4901756,0006,000 6,00030,1756,0005,750 2501234562階平面図 S=1/200175 5,5006,20016,5504,500175175電気室25.8㎡倉庫19.1㎡5.7㎡DS所長室26.3㎡会議室83.4㎡事務室155.0㎡女子便所8.6㎡PSPS男子便所13.4㎡吹抜通路PS0.9㎡湯沸室6.6㎡押入休憩室11.9㎡階段室16,5508,5007,700175C B A1756,0006,00026,6656,0006,0002,4901756,0006,000 6,00030,1756,0005,750 2501234562階平面図 S=1/200175 5,5006,20016,5504,500175175電気室25.8㎡倉庫19.1㎡5.7㎡DS所長室26.3㎡会議室83.4㎡事務室155.0㎡女子便所8.6㎡PSPS男子便所13.4㎡吹抜通路PS0.9㎡湯沸室6.6㎡押入休憩室11.9㎡階段室16,5508,5007,700175C B A123R階平面図 S=1/200456175 8,50016,5507,7001751756,0006,0006,00030,1756,000 5,750250175 6,0006,00026,6656,0006,0002,490Nアスファルト舗装アスファルト舗装450□450□450□ 450□100100100100 100100100100150100150100100 100100100100100100100100100150600□ 600□450□ 450□450□450□敷地境界線敷地境界線敷地境界線道路境界線コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装自転車置場04車庫庁舎0105アスファルト舗装アスファルト舗装駐車場(3台)駐車場(6台)駐車場(10台)配置図 S=1/200室外機ユニットキュービクル調整年月日施 設 名 柳井公共職業安定所2008年10月31日湯沸室8,80018,0004,350 1,800 6,15012,6006,150 6,15012,6002,800 2,765 1,335 1,900 8,80018,0002,800 3,800 2,200A C B1 2 3200 2002,500 3,800スロープ スロープ風除室倉庫14.0㎡身障WC4.00㎡7.5㎡休養室11.4㎡事務室OAフロアー91.0㎡UP待合室OAフロアー65.8㎡SK女子便所14.4㎡200150150200150150男子便所風除室1階平面図 S=1/200調整年月日施 設 名 柳井公共職業安定所2008年10月31日8,80018,0004,350 1,800 6,15012,6006,150 6,15012,6001,90018,000A C B1236,000 2,800 2,700 4,2003,500 5,3002階平面図 S=1/200200150150 150150200200 200印刷室湯沸所長室事務室OAフロアー58.9㎡OAフロアー23.0㎡19.0㎡会議室 耐火書庫待合室32.7㎡18.0㎡ 47.0㎡調整年月日施 設 名 柳井公共職業安定所2008年10月31日8,80018,0004,350 1,800 6,15012,6006,150 6,15012,6001,90018,000A C B1236,000 2,800 2,700 4,2003,500 5,3002階平面図 S=1/200200150150 150150200200 200印刷室湯沸所長室事務室OAフロアー58.9㎡OAフロアー23.0㎡19.0㎡会議室 耐火書庫待合室32.7㎡18.0㎡ 47.0㎡調整年月日施 設 名 柳井公共職業安定所2008年10月31日8,80018,00012,6006,150 6,15012,60018,000A C B1236,150 6,1501,350 1,3501,350 1,3508,800 8,8001,350 1,3508,8001,350 1,350R階平面図 S=1/200200200150150 150150200200調整年月日施 設 名 柳井公共職業安定所2008年10月31日点検様式 3-1定期点検記録(建築設備(昇降機を除く。))(第一面)(建築基準法第 12 条第 4 項・官公庁施設の建設等に関する法律第 12 条第 2 項)の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。

令和 年 月 日施設保全責任者【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検による指摘の概要】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【ニ.その他特記事項】(第二面)建築設備の状況等【1.建築物の概要】【イ.階数】 地上 階 地下 階【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【ニ.点検対象建築設備】☐換気設備 ☐排煙設備 ☐非常用の照明装置☐給水設備及び排水設備【2.確認済証交付年月日等】【イ.確認済証交付年月日】 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【ハ.検査済証交付年月日】 昭和・平成・令和 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【3.点検日等】【イ.今回の点検】 令和 年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施(平成・令和 年 月 日報告)☐未実施【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無【4.換気設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格等】( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.換気設備の概要】【イ.無窓居室】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ロ.火気使用室】☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ハ.居室等】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ニ.空気調和設備・冷暖房設備】☐個別パッケージ ☐全空気 ☐ヒートポンプ☐ファンコイルユニット併用 ☐その他( )【ホ.防火ダンパーの有無】☐有 ☐無【6.換気設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【7.換気設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定)☐予定なし【8.排煙設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【9.排煙設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】☐階避難安全検証法( 階) ☐全館避難安全検証法☐その他( )【ロ.特別避難階段の階段室又は付室】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ハ.非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ニ.非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ホ.居室等】 ☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐無【ヘ.予備電源】 ☐蓄電池 ☐自家用発電装置 ☐直結エンジン ☐無【10.排煙設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【11.排煙設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定) ☐予定なし【12.非常用の照明装置の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【13.非常用の照明装置の概要】【イ.照明器具】☐白熱灯( 灯) ☐蛍光灯( 灯) ☐その他( 灯)【ロ.予備電源】☐蓄電池(内蔵形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐自家用発電装置 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)・自家発電装置併用(居室 灯、廊下 灯、

階段 灯)☐無【14.非常用の照明装置の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【15.非常用の照明装置の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定) ☐予定なし【16.給水設備及び排水設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【17.給水設備及び排水設備の概要】【イ.飲料水の配管設備】☐給水タンク( 基 ㎥) ☐貯水タンク( 基 ㎥)☐その他( )【ロ.排水設備】 ☐排水槽(☐汚水槽 ☐雑排水槽 ☐合併槽 ☐雨水槽・湧水槽)☐排水再利用配管設備 ☐その他( )【ハ.圧力タンクの有無】☐有 ☐無【ニ.給湯方式】 ☐局所式 ☐中央式【ホ.湯沸器】 ☐開放式燃焼器 ☐半密閉式燃焼器 ☐密閉式燃焼器☐その他( )【18.給水設備及び排水設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有(令和 年 月に改善予定) ☐無【19.給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】 ☐有 ☐無【ハ.改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定(令和 年 月に改善予定)☐予定なし【20.備考】(第三面)建築設備に係る不具合の状況【1.換気設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【2.排煙設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【3.非常用の照明装置】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【4.給水設備及び排水設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等(注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。2. 第一面関係① 建築基準法第 12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第 12 条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。③ 第二面の6欄、10 欄、14 欄又は 18 欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の6欄、10 欄、14 欄及び 18 欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。④ 3欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に記録すべき事項があれば記入してください。⑤ 3欄の「ハ」は、第二面の6欄、10 欄、14 欄又は 18 欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第二面の6欄、10 欄、14欄又は 18 欄の「ロ」に記入されている改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。⑥ 3欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に記録すべき事項があれば記入してください。3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係る点検結果について作成してください。② 1欄の「ニ」は、点検対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。③ 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の確認(建築基準法第 87 条の2及び同法第 88条第2項の規定により準用して適用される同法第6条第1項に規定する確認を含む。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。

「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

点検対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。

該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

2点検様式3-2-2点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(排煙設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者排煙口機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の取付けの状況1令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況煙排出口の設置の状況煙排出口の周囲の状況屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況排煙機の性能手動開放装置の設置の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況機械排煙設備の排煙口の性能手動開放装置による開放の状況排煙口の開放の状況排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の設置の状況排煙風道機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパー防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況3要是正既 存不適格(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)2(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の設置位置(2) 給気口の周囲の状況吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(1) 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質給気口の外観給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況給気口の手動開放装置の設置の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況給気送風機の作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の性能給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気風道の材質空気逃し口の作動の状況圧力調整装置の外観圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況給気送風機の吸込口吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の外観空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁手動降下装置の作動の状況手動降下装置による連動の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質可動防煙壁の防煙区画中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況4要是正4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)5[1][2][3][4][5][6][7][8][9]番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)予備電源自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置の性能電源の切替えの状況始動の状況運転の状況排気の状況直結エンジンの性能始動及び停止の状況運転の状況上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況Vベルト接地線の接続の状況絶縁抵抗(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

点検対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。

該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、表2-2-2(2/4)第二(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(2/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

5[10][11][12]5「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。

「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。

6点検様式3-2-3点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1 2(1)(2)(3) 照度(4) 分電盤(5) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(非常用の照明装置)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者予備電源予備電源への切替え及び器具の点灯の状況予備電源の性能照度の状況非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)照明器具(1)非常用の照明器具使用電球、ランプ等照明器具の取付けの状況電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況電池内蔵形の蓄電池配線及び充電ランプ充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置配線照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源から非常用の照明器具間の耐熱処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電源別置形の蓄電池蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況蓄電池の設置の状況蓄電池の性能電圧電解液比重電解液の温度充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置等の性能電源の切替えの状況始動の状況音、振動等の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)1要是正7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。

「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

7「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。

「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

点検対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。

該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

2点検様式3-2-4点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13)排水トラップ(14) 阻集器番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(給水設備及び排水設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者飲料用の配管設備及び排水設備飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況継手類の取付けの状況保温措置の状況防火区画等の貫通措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況止水弁の設置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況飲料水の配管設備 飲料用の給水タンク及び貯水タンク並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水用圧力タンクの安全装置の状況給水ポンプの運転の状況排水設備排水槽排水槽のマンホールの大きさ排水槽の通気の状況排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況給水タンク等の内部の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造その他衛生器具の取付けの状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水の用途雑用水給水栓の表示の状況配管の標識等雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況消毒装置3要是正既 存不適格(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4[1][2][4][5][6][8]番号 点 検 項 目 等間接排水の状況通気管通気開口部の状況通気管の状況上記以外の点検項目点検結果備考指摘なしその他排水管公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況掃除口の取付けの状況雨水系統との接続の状況特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

[3]「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

点検対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。

該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。

[11]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

[12]要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。

[7]「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。

[9]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

[10]4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。

4点検様式3-3(注意)[1][2][3][4][5]関係写真(建築設備(昇降機を除く))部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「部位」欄の「番号」、「点検項目等」は、それぞれ点検様式3-2-1~3-2-4の番号、点検項目等に対応したものを記入してください。

5別添1保全台帳 様式2点検・確認項目 関係法令対象の有無点検周期最終点検実施年月次回点検実施年月実施結果 問題の内容 備考3建築物の昇降機以外の建築設備の点検建基法第12条官公法第12条4 支障がない状態の確認H17国交省告示第551号6危険物を取り扱う一般取扱所等の点検消防法第14条7事業用電気工作物の保安規定による自主点検電気事業法第42条8 機械換気設備の点検 人事院10-4第15条11簡易専用水道の水槽の清掃、検査水道法第34条12 排水設備の清掃 建築物衛生法第4条13清掃等及びねずみ等の防除建築物衛生法第4条人事院10-4第15条14 空気環境の測定建築物衛生法第4条人事院10-4第15条15冷却塔、加湿装置等の清掃等建築物衛生法第4条人事院10-4第15条16給水設備の飲料水、雑用水の遊離残留塩素等の検査建築物衛生法第4条1819点検及び確認記録 施設名称:10浄化槽の水質検査、保守点検、清掃浄化槽法第7~11条1建築物の敷地及び構造の点検建基法第12条官公法第12条2 昇降機の点検建基法第12条人事院10-4第32条17ばい煙発生施設のばい煙量又はばい煙濃度の測定大気汚染防止法第16条5 消防用設備等の点検 消防法第17条9ボイラーの性能検査、定期点検人事院10-4第32条付記事項1 開札立会いについて紙入札による場合、開札同意書を提出していただくことにより、開札会場への立会いの必要はありません。(予算決算及び会計令第81条の規定に基づき、開札事務に関係のない当局職員が立ち会います。)なお、開札に立ち会う場合、電子調達システムによる入札者がある案件の開札は、電子調達システムへの紙入札業者登録等に時間を要することから、開札結果の公表(通知)まで30分から1時間程度(入札参加者数により所要時間が変動します)開札会場にてお待ちいただくこととなりますので、予めご了解ください。また、開札会場からの中途退場及び開札会場における携帯電話等での外部との連絡は原則禁止としますので併せてご了解ください。2 入札書の提出電子調達による場合、令和3年1月18日(月)午後5時以降において、当局から資格審査結果通知を行うので、当該通知書を待って、令和3年1月19日(火)正午までに入札書を提出してください。紙入札による場合は、令和3年1月19日(火)正午の受領期限は厳守するとともに、令和3年1月18日(月)午後5時以降に入札書を当局が受領するよう配慮してください。(特に郵送の場合、過剰に早く提出されることのないようにお願いします。)3 再入札について再入札となる場合は、原則同日中に時間等を指定の上、再度の入札を行います。特に紙入札による場合で、かつ、開札に立ち会わない場合は、当局と速やかに連絡が取れるとともに、再入札書の提出ができる体制を確保しておいてください。(再入札の時間等の指定通知後から「1時間から1時間30分後」を目処に再入札の指定時刻とすることを考えています。)4 落札決定の通知について落札者が決定したときは、紙入札者に対して、①入札参加業者②落札業者及び落札金額を「入札結果通知書(FAX)」により送信します。1競争契約入札心得厚生労働省 山口労働局(目的)第1条 当局の所掌に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。ただし、令第72条の規定に基づく一般競争参加資格の認定を受けている者については、この限りでない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提出しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする定額てん補特約条項付の入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前において、これを封かんのうえ、氏名及び金額(担保の場合は評価額)を封皮に明記して、次の該当提出書を添えて差し出さなければならない。一 現金を提出する場合は、保管金提出書二 有価証券を提出する場合は、保管有価証券提出書及び印鑑票4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。7 落札者が、第12条第1項の期間内に契約書の案を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は国庫に帰属する。(入札等)第4条 入札参加者は、特記仕様書及び図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、特記仕様書及び図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、入札者の氏名を表記し、入札函に投入しなければならない。3 入札参加者は、代理人(入札参加者により完成された入札書を伝達する使者は含まない。)をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。5 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。6 入札者は、入札書をいったん入札函に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消をすることができない。(公正な入札の確保)第4条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。22 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 入札参加資格のない者がした入札二 入札に関して不正行為を行ったと認められる入札三 委任状を提出していない代理人がした入札四 所定の日時、場所に提出しない入札五 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字の誤脱若しくは不明な入札六 入札事項を表示せず又は一定の金額をもって価格を表示しない入札七 金額を訂正した入札八 同一人にして、2以上の入札をした入札九 その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 予算決算及び会計令第85条の基準(昭和62年2月2日付け建設省会第1号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当官等が指定する日時及び場所において、当該落札をした者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする履行保証保険契約又は工事履行保証契約(公共工事履行保証証券による保証契約)を結んだことによるものであるときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、保管金振込書により、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、政府保管有価証券払込書に印鑑票を添え、当該有価証券を取扱官庁3の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。5 第3条第5項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。6 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、契約履行済確認のうえこれを還付する。(入札保証金等の振替え)第11条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得、公告、入札説明書、特記仕様書及び図面等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。入 札 結 果 通 知 書(FAX)各事業者 御中山口労働局総務部総務課会計第1係下記案件につきまして、入札の結果をお知らせいたします。

1 入札に附した内容令和2年度建築物等点検業務2 入札の経過一 般 競 争 入 札令和3年1月19日(火) 午後1時30分入札参加業者名第1回目 第2回目(再入札)3 落札業者及び落札金額落札業者 落札金額一般競争入札関係書類チェックシート件名令和2年度建築物等点検業務【業者名: 】№ 様式等 期限応 札 者チェック欄労 働 局チェック欄1電子調達案件の紙入札方式参加申込書(紙入札のみ)令和3年1月18日(午後5時)□ □2紙入札業者登録票(紙入札のみ)令和3年1月18日(午後5時)□ □3電子調達参加申込書(電子入札のみ)令和3年1月18日(午後5時)□ □4厚生労働省競争参加資格審査結果通知書(写)【建築関係コンサルタント業務・中国B、C】令和3年1月18日(午後5時)□ □5暴力団等に該当しない旨の誓約書令和3年1月18日(午後5時)□ □6 保険料納付に係る申立書令和3年1月18日(午後5時)□ □7 自己申告書令和3年1月18日(午後5時)□ □8一般競争入札関係書類チェックシート令和3年1月18日(午後5時)□ □9 入札書(内訳書を含む)令和3年1月19日(正午)□ □10委任状9と別で提出(紙入札のみ)令和3年1月19日(正午)□ □11開札同意書9と別で提出(紙入札のみ)令和3年1月19日(正午)□ □