入札情報は以下の通りです。

件名【山形県立こども医療療育センター】看護補助業務委託(令和6年3月22日入札)
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 29 日
組織山形県
取得日2024 年 2 月 29 日 19:08:36

公告内容

一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県立こども医療療育センター 看護補助業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和6年2月29日山形県立こども医療療育センター所長 伊東 愛子1 入札の場所及び日時(1) 場所 上山市河崎三丁目7番1号 山形県立こども医療療育センター 大会議室(2階)(2) 日時 令和6年3月22日(金) 午前11時30分2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び予定数量山形県立こども医療療育センター 看護補助業務 6,407時間(2) 調達をする役務の仕様等(3) 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 入札方法 契約書(書式)及び仕様書に規定する業務に従事する場合の1人1時間当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下2桁までとする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(9) 2の(1)の役務の履行において、過去に当該役務と同種の役務を履行した実績があることを証明できること。この場合において、現に2の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって当該役務に係る契約期間が令和6年3月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるものとみなす。(10)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づく労働者派遣事業の許可を受けている者であること。(11)業務履行に要する必要な人材を確保できること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等上山市河崎三丁目7番1号山形県立こども医療療育センター 総務療育部総務課 経営担当電話番号023(673)3366(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等上記(1)に示す場所で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額に2の(1)の予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。

ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和6年3月12日午後5時までに山形県立こども医療療育センター総務療育部総務課経営担当に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びに再委託の禁止に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(5) 詳細については入札説明書による。

入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[ 山形県立こども医療療育センター看護補助業務 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・入札書・委任状1部2山形県立こども医療療育センター看護補助業務委託仕様書1部3 業務委託契約書(書式) 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県立こども医療療育センター入 札 説 明 書山形県立こども医療療育センター看護補助業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等〒999-3145 上山市河崎三丁目7番1号山形県立こども医療療育センター 総務療育部総務課経営担当電話番号023(673)33662 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類(ア)一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 過去に同種の役務を履行した実績を有することを証する書類(写し可)(ウ)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づく労働者派遣事業の許可を有することを証する書類の写し。(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和6年3月15日(金)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和6年3月 12 日(火)午後5時までに契約担当部局に別紙様式第7号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県立こども医療療育センター総務療育部総務課経営担当において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和6年3月21日(木)午後3時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。

(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。

1 委託業務対象物件 所在 山形県上山市河崎三丁目7番1号 名称 山形県立こども医療療育センター2 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで3 業務委託料 毎月、下記4の業務に従事した時間数に1時間当たりの単価をかけた金額を支払う。

4 主な業務内容及び時間帯毎に必要な人員数など主な業務内容及び時間帯毎に必要な人員数など (1)看護補助・・・・主な従事場所:医療棟2階 病棟月~金曜日時間帯 人員 主な業務 年間従事時間見込み9:00~12:00 1名1名×3H×21.75日×12か月=783時間13:00~16:00 1名1名×3H×21.75日×12か月=783時間※上記の時間内に終わらない業務がある場合は、違う時間帯の補助員に業務を引き継ぐ場合があることとする。

令和6年度山形県立こども医療療育センター看護補助業務委託仕様書注:(365日-土・日曜日104日)÷12月=21.75日6:30~10:30 2名朝食介助朝食の準備及び後片付け・歯磨き注入物の洗浄・消毒・乾燥・片付け・歯ブラシ洗浄洗濯物の運搬・受取・区分けゴミの収集運搬ベッド・手すり清掃縫物、整容2名×4H×21.75日×12カ月=2,088時間洗濯物の運搬・受取・区分け注入物の洗浄・消毒・乾燥・後片付けベッド・手すり清掃、ゴミの収集運搬入所児の衣類準備・入浴準備歯ブラシの準備・後片付け、昼食介助昼食の準備及び後片付け・歯磨き浴室掃除、病棟内の環境整備中材・検査科・薬局等への運搬業務各部屋の手拭きペーパーの補充カンファレンスのシンク掃除洗濯衣類ユニフォームの取りまとめと伝票依頼、窓ストッパーの確認洗濯後のユニホームの整理シーツ交換及びシーツ交換後の洗濯依頼伝票の記載パイプスルー・食器乾燥機水受け掃除16:00~19:00 2名夕食介助夕食の準備及び後片付け・歯磨き注入物の洗浄・消毒・乾燥・片付け・歯ブラシ洗浄洗濯物の運搬・受取・区分けゴミの収集運搬ディルームの清掃オムツ整理2名×3H×21.75日×12カ月=1,566時間土曜日時間帯 人員 主な業務 年間従事時間見込み6:30~10:30 2名朝食介助朝食の準備及び後片付け・歯磨き注入物の洗浄・消毒・乾燥・片付け・歯ブラシ洗浄洗濯物の運搬・受取・区分けゴミの収集運搬、縫物、整容2名×4H×4.3日×12カ月=412.8時間16:30~19:00 2名夕食介助夕食の準備及び後片付け・歯磨き注入物の洗浄・消毒・乾燥・片付け・歯ブラシ洗浄洗濯物の運搬・受取・区分けゴミの収集運搬ディルームの清掃オムツ整理2名×2.5H×4.3日×12カ月=258時間日曜日時間帯 人員 主な業務 年間従事時間見込み16:30~19:00 2名夕食介助夕食の準備及び後片付け・歯磨き注入物の洗浄・消毒・乾燥・片付け・歯ブラシ洗浄洗濯物の運搬・受取・区分けゴミの収集運搬ディルームの清掃オムツ整理2名×2.5H×4.3日×12カ月=258時間(参考)合計時間数6,407時間 (2)各曜日・時間帯における人員数は上記のとおりとするが、やむを得ない事情により、必要な人員を配置 できない場合が生じた時は、あらかじめその事由を発注者に文書で報告し、了解を得ることとする。

ただし、配置人員において休暇等を取得する場合は文書を省略し、口頭での報告も可能とする。

注:年間の土曜日52日÷12月=4.3日注:年間の日曜日52日÷12月=4.3日6:30~9:00 2名朝食介助朝食の準備及び後片付け・歯磨き注入物の洗浄・消毒・乾燥・片付け・歯ブラシ洗浄洗濯物の運搬・受取・区分けゴミの収集運搬、縫物、整容2名×2.5H×4.3日×12カ月=258時間5 管理連絡体制 (1)受注者は当該業務委託についての管理責任者を配置することとし、業務の遂行、従事者の管理、業務の 評価等について管理を行うこと。

(2)管理責任者は定期的に就業場所の巡回を行うこととし、業務が適正に遂行されているか、勤務場所での 従事者の規律、服装、勤務態度等を確認することとする。

6 委託業務従事者の適正な労働条件の確保 受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を 遵守すること。

7 委託契約における正規職員等の配置 当該委託業務の管理責任者については、正規職員や社会保険被保険者を配置すること。

8 必要経費の負担 委託業務を実施するために必要な消耗品類(作業服等)に要する経費及び福利厚生費は受注者の負担とする。

9 委託料金の請求方法 (1)受注者は、委託料金を毎月の業務従事者の勤務時間数の実績(延べ時間数の合計)に応じて請求する。

(2)受注者は、毎月、業務従事者の勤務時間を記録した業務完了報告書を発注者に提出する。

(3)委託料金の請求額は、毎月の業務従事者の合計時間数に、1時間当たりの単価をかけた金額とする。

合計時間数が1時間に満たない時間数は切り捨てることとする。また、当該金額に1円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額を請求金額とする。

10 特記事項 (1)受注者は、従事者に対し言動・態度及び業務に必要な知識の教育・指導を行うものとする。

(2)受注者は業務を実施するに際し、診療等に支障のないように留意すること。

(3)受注者は、従事者の氏名及び担当業務等を示した従事者名簿を事前に提出しなければならない。

(4)受注者は、従事者に常に清潔な身だしなみをさせるものとし、頭髪等に気を配ること。

(5)受注者は、従事者に対し、感染症対策を徹底させること。

(6)受注者は、業務による事故防止のため、安全に万全を期すとともに、従事者に定期的に健康診断を受けさせる ものとする。発注者は必要に応じてその状況を求めることができる。

(7)受注者が、業務の際、故意又は重大な過失により損害を与えた場合は、速やかにその旨を発注者に報告し、 指示を受けるものとする。

(8)受注者は、業務上知り得た、患者・職員等に関する秘密を他に漏らしてはならない。守秘義務は委託任期満了 後においても同様とする。

(9)入所者の私物等の取扱は慎重に行い、破損・紛失等に細心の注意を払うこと。受注者は業務の実施にあたり 発注者の職員、従業員及び第三者に対する事故防止に留意すること。受注者の責に帰すべき事由による事故の 場合は事故に対する一切の責任を負うものとする。

(10)この業務の履行にあたり、著しく不適当と認められる従事者は、発注者、受注者で協議のうえ、交代させることが できるものとする。