入札情報は以下の通りです。

件名【県土整備部下水道課】山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務(令和6年6月6日入札)
公示日または更新日2024 年 4 月 23 日
組織山形県
取得日2024 年 4 月 23 日 19:09:56

公告内容

一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。令和6年4月23日山形県知事 吉村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(2階)(2) 日時 令和6年6月6日(木) 午前10時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務 一式(2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 契約期間 契約締結の日から令和11年6月30日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格(1)から(8)までに掲げる要件を全て満たす者であること。ただし、共同企業体にあっては、(9)から(13)までに掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 令和6年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和6年1月30日付け県公報第474号)により公示された資格を有すること。(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(4) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に情報処理類の役務を提供し、又は提供しようとする者として登載されていること。(5) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(6) 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関して JIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること又は JIS Q 15001の基準に適合することによりプライバシーマークの使用許諾を受けていること。(7) 平成 31(令和元)年度以降に国、都道府県又は地方自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市において、公営企業会計システムを構築した実績及び当該システムの運用保守業務を行った実績(共同企業体の構成員として当該システムを構築した実績及び当該システムの運用保守業務を行った実績を含む。)があること。この場合において、債務負担行為又は長期継続契約に係る契約期間中の業務については、年度ごとに業務を完了し、検査に合格したものを実績とする。(8) 共同企業体の構成員として本件入札に参加していないこと。(9) 共同企業体の全ての構成員が(1)から(5)までの要件を満たしていること。(10) 共同企業体の全ての構成員が(6)の要件を満たしていること。(11) 共同企業体のいずれかの構成員が(7)の要件を満たしていること。(12) 共同企業体は、自主結成されたものであり、共同企業体協定書を締結していること。(13) 共同企業体の各構成員は、他の共同企業体の構成員として又は単独で本件入札に参加していないこと。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県県土整備部下水道課流域下水道経営担当 電話番号023(630)2661(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県県土整備部下水道課流域下水道経営担当で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和6年5月17日(金)午後4時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を同月9日(木)午後4時までに山形県県土整備部下水道課流域下水道経営担当に提出するとともに、併せて次の書類を提出すること。

イ 3の(6)及び(7)に係る事項を証明する書類(共同企業体にあっては、3の(10)から(12)に係る事項を証明する書類)ロ 2の(1)の役務の仕様に適合するものとして作成した応札に係る役務の仕様書(以下「応札役務仕様書」という。)及び競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書(2) (1)により提出された応札役務仕様書については、2の(1)の役務の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札役務仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この入札は、山形県低入札価格調査制度実施要綱の規定による低入札価格調査制度を適用する。(4) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め並びに個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。(5) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(6) 詳細については入札説明書による。10 Summary(1) Nature and quantity of services required: Operation and maintenance of software forthe local public enterprise accounting system of Yamagata Prefecture regional seweragesystem as well as the transition to a new operational infrastructure: 1 set(2) Time-limit for tender: 10:00 A.M. June 6, 2024(3) Contact point for the notice: Basin Sewerage Section, Sewer Management Division, LandDevelopment Department, Yamagata Prefectural Government, 8-1 Matsunami 2-chome,Yamagata-shi, Yamagata-ken 990-8570 Japan TEL 023(630)2661

入 札 説 明 書山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等(1) 契約に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)(2) 仕様書に関する事務を担当する部局等〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県県土整備部下水道課流域下水道経営担当 電話番号023(630)26612 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格及び応札役務仕様書の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)並びに本件調達役務に係る応札役務仕様書、その他必要な書類(以下「応札役務仕様書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格並びに応札役務仕様書の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(様式第1-1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による)(ウ) 公告3の(6)、(7)及び(12)に係る事項を証明する書類については次のとおりとし、③は代表者氏名印のあるものとする。①情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること又はJIS Q15001の基準に適合することによりプライバシーマークの使用許諾を受けていることを証明する書類(写し可)②平成31(令和元)年度以降に国、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市において、公営企業会計システムを構築した実績及び当該システムの運用保守業務を行った実績があることを証明する書類として、契約書の写し及びその契約の履行完了日が確認できる書類の写し。(共同企業体の構成員として当該システムを構築した実績及び当該システムの運用保守業務を行った実績を含む。)この場合において、債務負担行為又は長期継続契約に係る契約期間中の業務については、年度ごとに業務を完了し、検査に合格したことを証明する書類の写し③共同企業体協定書を締結していることを証明する書類として、共同企業体協定書(様式第3号を参考)の写し及び共同企業体の代表者の権限に関する委任状(様式第4号)。イ 応札する役務の仕様に関する書類(ア) 競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書(様式第2号)(イ) 応札役務仕様書本件調達役務の仕様に適合するものとして応札する役務の内容について別紙様式により作成すること。(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 応札役務仕様書の審査については、当該仕様書等が入札公告で示した仕様書に基づき作成され、その内容及び実施体制等が役務の適格な実施に必要な要件を具備しているかを判断するものとし、必要に応じその内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。(6) 申請書及び応札役務仕様書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果及び応札役務仕様書の審査結果の通知(1) 入札参加資格及び応札役務仕様書の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和6年5月29日(水)までに通知する。(2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有し、かつ、応札役務仕様書の審査においてその内容等が本件調達役務の実施要件に適合すると認められたものについてのみ行うことができるものとする。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和6年5月 17 日(金)午後4時までに契約担当部局に様式第5号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、契約担当部局において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第6号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和6年6月5日(水)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(様式第7号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。

)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で、かつ、全ての入札が公告8の(3)の山形県低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札調査要綱」という。)第3条による調査基準価格(以下「基準価格」という。)以上である場合は、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 基準価格を下回る価格の入札(有効な入札に限る。)があった場合は、入札を終了し、最低価格の入札者について、低入札調査要綱第6条第2項による本件調達役務の内容に適合した履行がなされるか否かを調査(以下「履行適合調査」という。)したうえで落札を決定することとし、この場合、入札結果は、後日、書面で通知する。(3) 履行適合調査の結果、当該最低価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認められる場合は、その入札を行った者を落札者に決定する。また、当該最低価格によっては、契約の内容に適合する履行がなされない恐れがあると認められる場合は、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内での価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った次順位の者(以下「次順位者」という。)を落札者に決定する。この場合において、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、前項及び本項の規定を準用し落札者を決定するものとし、次順位者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者において落札者が決定するまで繰り返すものとする。(4) 前2項により履行適合調査の対象となった者が落札者になった場合は、低入札調査要綱第9条に基づき契約履行の状況等について報告を求める場合があり、落札者はこれに応じるものとする。(5) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(6) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) 契約締結にあたっては、4により通知を受けた応札役務仕様書の内容を変更することはできない。(8) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。

1山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務入札仕様書令和 6 年 4 月山形県2目次1.委託業務の名称.. 42.委託期間.. 43.本仕様書の位置付け.. 44.委託業務の概要.. 44.1 導入の背景、目的.. 44.2 現行システムの概要.. 44.3 委託業務.. 64.4 作業スケジュール.. 64.5 法令・指針等の遵守.. 64.6 補足.. 75.システム稼働基盤移行業務の作業内容.. 85.1 役務対象.. 85.2 システム移行業務.. 95.2.1プロジェクト管理.. 95.2.2 要件定義.. 105.2.3 基本設計.. 115.2.4 詳細設計・プログラム設計・製造・単体テスト.. 115.2.5 結合テスト.. 115.2.6 総合テスト.. 115.2.7 データ移行.. 125.2.8 運用テスト.. 135.2.9 環境構築.. 135.2.10 ソフトウエアの調達…………………………………………………………………………………136.運用保守業務内容.. 156.1 運用保守業務.. 156.1.1 運用支援.. 156.1.2 保守業務.. 167.機能要件.. 187.1 機能要件.. 187.1.1 機能要件.. 187.1.2 帳票要件.. 187.1.3 システム連携機能.. 187.2 非機能要件.. 187.2.1 運用スケジュール.. 187.2.2 障害対応.. 187.2.3 データのバックアップ、管理.. 1837.2.4 セキュリティ対策.. 197.2.5 性能要件.. 208.全般的事項.. 218.1 履行体制.. 218.2 役割分担.. 218.2.1 システム移行に係る役割分担.. 218.2.2 運用保守に係る役割分担.. 228.3 開発工程における留意事項.. 228.4 作業場所及び使用機材等.. 238.5 使用物件・資料.. 238.6 連携.. 239.成果品等.. 249.1 移行.. 249.2 運用保守.. 2510 その他.. 2610.1 検収.. 2610.2 瑕疵担保責任.. 2610.3 著作権・使用許諾.. 2610.4 契約開始前の業務引継ぎ.. 2610.5 契約終了時の業務引継ぎ.. 2610.6 契約終了時のデータ抽出.. 2741.委託業務の名称山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務2.委託期間令和6年7月1日から令和11年6月30日まで3.本仕様書の位置付け本仕様書は、山形県流域下水道事業公営企業会計システム(以下「本システム」という。)の運用保守及び新規稼働基盤への移行業務の仕様を定めたものである。本仕様書に記載された要件は原則として全て実現すべきものであるが、受注者の示す代替案を県が了承した場合は、要件を満たしたものとする。4.委託業務の概要4.1 導入の背景、目的本県の本システムは、令和2年4月1日からの地方公営企業法の財務等に関する規定適用に合わせ、平成 29 年度に策定した山形県流域下水道事業公営企業会計システム基本計画に基づき、平成 30 年度から開発に着手、令和元年度から現行のシステム及び稼働基盤により本格稼働を開始した。本システムの稼働基盤については、令和6年6月30日の「山形県流域下水道事業公営企業会計システムに係る機器等及びデータセンターの賃貸借契約」(以下「現行基盤」という。)が締結から5年が経過し、契約満了を迎える。なお、現行基盤は最長で9か月間の契約延長を予定しているが、令和6年度中に現行基盤から新たなシステム稼働基盤へシステムを移行する必要がある。このため本業務では、安定稼働とコスト低減を目指したシステム稼働基盤移行のための各種作業を実施し、令和6年度中に新たなシステム稼働基盤において運用を行うことを目的としている。4.2 現行システムの概要本システムは富士通(株)製パッケージのIPKnowledge V3.1をカスタマイズしたものである。本システムは稼働基盤を県庁外部のインターネットデータセンター(以下「iDC」という。)に構築し、専用回線によって県基幹高速通信ネットワークと接続している。稼働基盤の構成を「図1全体構成図」に示す。流域下水道事業に係る事務を行う本庁・総合支庁の職員約 30 人が県基幹高速通信ネットワークに接続する情報系パソコンを利用し、本システムを利用している。本システムの機能の概要を「表 1機能概要」に示す。なお、詳細な機能については、「別紙 1 機能一覧表」を参照すること。5図 1 全体構成図表 1 機能概要業務機能名 業務内容予算編成 当初予算要求・査定処理、補正予算要求・査定処理予算管理 予算管理処理、予算補正処理、予算繰越処理、予算照会処理、資金管理処理 等収入管理 調定処理、収納処理、還付(戻出)処理、不納欠損処理、科目更正処理、収入照会処理 等支出管理 執行伺・支出負担行為処理、支出命令処理、支出審査処理、支払処理、戻入処理、精算処理、科目更正処理、振替処理、支出照会処理 等決算管理 年度処理、日次処理、月次処理、年次処理、決算照会処理 等決算統計 決算統計貯蔵品管理 入出庫処理、在庫管理処理、棚卸処理 等固定資産管理 台帳管理処理、異動処理、減価償却処理 等企業債管理 台帳管理処理、償還(計算)処理 等共通 共通情報管理、債権債務者情報管理 等また、本システムの業務フローを「表 2 業務フロー一覧」に示す。なお、詳細な業務フローについては、「別紙2業務フロー図(参考:当初基本計画時)」を参照すること。6表 2 業務フロー一覧業務機能名 業務処理名予算編成 当初予算要求~査定処理予算管理 予算管理処理~予算補正処理~予算繰越処理収入管理 調定処理~収納処理~還付(戻出)処理~科目更正処理支出管理 執行伺・支出負担行為処理~支出命令処理~支出審査処理~支払処理~戻入処理~精算処理~科目更正処理~振替処理決算管理、決算統計年度処理~日次処理~月次処理~年次処理、決算統計貯蔵品管理 入出庫処理~在庫管理処理~棚卸処理固定資産管理 台帳管理処理~異動処理~減価償却処理企業債管理 台帳管理処理~償還(計算)処理共通 共通情報管理、債権債務者情報管理4.3 委託業務本業務委託の対象とする主な業務は以下の通りである。・本システム運用保守業務(現行及び新規)・新規稼働基盤へのシステム移行・ソフトウェアの調達・その他上記に付帯する業務4.4 作業スケジュール詳細は契約締結後に受注者が提出するマスタースケジュールを基に発注者と受注者において協議し、決定することとする。(スケジュール(案))4.5 法令・指針等の遵守本業務委託の遂行にあたっては、本県の以下に示す指針・ポリシー等を遵守すること。同様に、関連法令や規則・通達等も理解のうえ、遵守すること。・山形県情報システム導入標準ガイドライン・山形県情報セキュリティポリシー・地方公営企業法7・地方公営企業法施行令・地方公営企業法施行規則・労働関係法令、その他関係法令、規定及び通達4.6 補足本システムで利用する端末の基本ソフトウェア及びブラウザは Windows10、Windows11 及びMicrosoft Edge、Microsoft EdgeのIEモードを想定している。また、使用期間は運用開始後約5年を想定しており、その間のWindows、Microsoft Edgeのバージョンアップへの対応も考慮すること。

なお、本県の現行の基本ソフトウェアはWindows10であるが、令和6年度から令和7年度までの間にWindows11への移行を予定していることから、年度によってWindows10とWindows11が混在する期間がある。現在利用しているクライアント端末の仕様は以下の通りである。OS:Windows 10 Pro(64bit)ブラウザ:Microsoft Edge(バージョン104)85.システム稼働基盤移行業務の作業内容5.1 役務対象本業務で対象となる役務範囲を以下に示す。表 3 移行作業の主な項目調達項目 概要1 プロジェクト管理 本業務を円滑に推進するための全体管理を行う。2 要件定義 本業務で構築するシステムの要件を整理し、本県と合意する。3 基本設計 要件定義で整理した要件から、本システム開発が可能となるよう以下の設計書等を作成する。・システム設計書・移行計画書(移行スケジュール、移行手順書等)・導入計画書(導入手順書、導入操作手順書等)・運用計画書(運用マニュアル、運用フロー、運用手順書等)・その他4 詳細設計・プログラム設計・製造・単体テスト設計書を基に本システムの開発、テストを行う。なお、単体テストを行うにあたり、仕様書を作成し、テスト後、結果報告書を提出する。5 結合テスト・総合テスト 開発した本システムが設計書、及び要件と合っているか、テストを行う。本稼働に即したテストを行う。なお、各テストを行うにあたり、各仕様書を作成し、各テスト後、結果報告書を提出する。6 データ移行 現行システムからデータの移行を行う。(完全切替のデータ移行)なお、データ移行後のテスト内容は協議するものとする。7 運用テスト 開発した本システムが要件として定義した通りとなっているか、本県がテストを行う。なお、運用テスト仕様書及び結果報告書の作成は受託者が行う。8 ソフトウェア・ミドルウェア等導入作業本システムに必要なソフトウェア類の導入を行う。なお、ソフトウェア・ミドルウェア等導入作業について、導入計画書に組み込む。95.2 システム移行業務5.2.1プロジェクト管理(1)プロジェクト管理の基本方針プロジェクト管理業務の遂行に当たり、PMBOK(Project Management Body Of Knowledge)等のプロジェクト管理体系に準拠したプロジェクト管理を行うこと。(2)プロジェクト計画書の作成契約締結後、10 日以内に次に示した内容を含んだプロジェクト計画書を提出すること。担当職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記すること。①スコープ定義本システム移行業務における全体像など、プロジェクトの範囲を明確に示すこと。②スケジュール本システムの移行までの工程を示すマスタースケジュールを示すこと。③プロジェクト体制と役割分担本システム移行業務における体制を示すこと。プロジェクトの責任者、及び窓口となる担当者を明確に示すこと。また、本県との役割分担を明確に示すこと。④会議体定例会や担当会議などの会議体、内容、開催時期や頻度、出席者の範囲を明確に示すこと。⑤工程管理基準各工程の作業内容を明確に示すこと。各工程の開始基準、完了基準を明確に示すこと。⑥成果品管理各工程の成果品を示すこと。⑦進捗管理本システム移行業務における進捗管理方法及び判断基準を示すこと。⑧課題管理課題管理手法について明確に示すこと。課題管理については、発生から対応案の検討、解決及び報告のプロセスを示すこと。⑨テスト計画本システム移行業務におけるテスト計画を示すこと。テスト方針、実施内容を明確にし、テストの結果評価基準を規定すること。⑩移行計画現行システムからのデータ移行計画を示すこと。⑪品質管理本システム移行業務における品質指標や管理手法を示すこと。⑫文書管理本システム移行業務における文書管理手法を示すこと。⑬リスク管理本システム移行業務におけるリスクの管理手法を示すこと。10⑭セキュリティ管理本システム移行業務におけるセキュリティ管理について方針を明確に示すこと。守秘義務、入退室管理、機器の管理などについて示すこと。⑮コミュニケーション管理本県とのコミュニケーション手法を示すこと。(3)進捗管理・進捗管理については、プロジェクト計画書に基づき、各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うことを目的とする。・進捗管理は定量的に分析し、定期的に報告すること。・計画に遅れが生じた場合は、遅れの原因を調査分析し、速やかに改善策を書面により提示すること。また改善策については本県の承認を得ること。(4)セキュリティ管理セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐことを目的とし、以下のとおりセキュリティの管理を行うこと。・セキュリティ対策の内容については、本県の承認を得ること。また、対策については状況に応じて適宜改善策を検討すること。・セキュリティに関する事故及び障害が発生した場合は、速やかに担当職員に報告し、対応策を協議すること。(5)品質管理本システムが本仕様書で定義された品質・性能を満たすことを保証することを目的に、以下のとおり品質基準を定義し管理を行うこと・品質管理計画書を定め、本県の承認を得ること。品質管理計画書には品質基準を定めること。・品質基準については根拠のある評価指標値や目標値を用いること。・品質管理の責任者を定めること。・品質管理計画書に基づき、検証及び品質改善策の検討、実施を管理する体制を構築すること。また、品質状況については定期的に報告すること。5.2.2 要件定義導入するパッケージの機能等について本県に説明を行うこと。本システムで実装する機能について整理し、要件として定義すること。要件の定義にあたっては導入するパッケージの機能と提案書を前提とすること。(別紙1 機能一覧表及び別紙3 帳票一覧表を参照すること)性能や信頼性、セキュリティ、運用保守等の非機能要件を整理し、定義すること。要件として定義した内容は本県に説明のうえ、承認を得ること。115.2.3 基本設計要件定義で定義した機能について、以下に示す設計作業を実施すること。・機能設計(適用機能一覧)・ソフトウェア環境定義設計の内容は設計書として取りまとめ、本県に説明のうえ承認を得ること。5.2.4 詳細設計・プログラム設計・製造・単体テスト本工程はカスタマイズ部分の他、PKG 機能との整合性も対象とし、前工程の内容を担保しつつ実施すること。製造・単体テストに必要な機器・環境の作成は受注者が実施すること。5.2.5 結合テスト本業務委託で作成した設計書の内容を満たすよう、結合テストを実施すること。結合テストでは、詳細設計書に記載の内容を担保するようテストケースを設定しテストを行うこと。

結合テストは受注者の責任により実施することとし、テスト結果等の報告は求めないものとする。

財源充当は、収入、支出の双方より登録できること。その際、充当元(又は充当先)の予算及び名称が確認でき、修正も可能なこと。

当初予算要求書については、節(細節)単位で、前年度当初予算および前々年度決算額が出力されること。

組織改編等による所属の異動が発生した場合でも、前年度の予算情報を付け替えて使用することが可能であること。

年度を跨いで予算科目コードの変更があった場合でも、前年度、前々年度の予算科目コードに基づき、前年度予算額、前年度充当額、前々年度決算額のデータを参照できること。

財源組替(補正額が0円で、財源内訳のみを補正する)が可能であること。

特定財源の充当エラー(過充当・充当不足)が画面および帳票で確認できること。

複数の定期補正予算編成、専決補正予算編成が同時に並行して運用できること。

定期補正予算の議決前に専決補正予算が発生した場合は、先に議決された専決補正予算の補正額を後で議決される定期補正予算の補正前の額に反映できること。

2 予算要求書(当初、補正)支出予算要求書に事業概要の出力ができること。

3 予算査定(当初、補正)査定結果入力は、積算式修正による積算額の自動積上げを行う方式や、直接に査定額を入力する方式など、要求の方式と同様に多様な方法による査定情報の入力が可能であること。

見積書作成、査定の各段階で修正入力できる職員や所属を設定できること。

4 帳票出力 予算要求データから、予定仕訳情報を自動作成できること。

作成された予定仕訳情報の消費税率及び金額の調整や、予算外取引の仕訳情報を登録することができること。

予算執行のデータから、前年度残高情報を登録できること。

現時点の勘定残高に対して、年度末までの取引見込額を画面より登録し、年度末残高を調整することができること。

予定損益計算書・予定貸借対照表・予定キャッシュフロー計算書の編集結果が、最終段階で直接修正できるようにExcelなどの修正可能な形式で保存できること。

5 その他、予算編成全般 予算要求書、予算書、内示書等が印刷できるとともに、プレビューで確認できること。

2 予算管理 1 予算登録 予算編成で決定された予算額データを取込できること。

予算額について、予算管理番号で検索し、照会ができること。

補正予算は、補正号数のほかに補正回数の管理ができること。

2 予算変更 総合支庁の部署に対し、配当替ができること。なお、最低でも2段階の配当替が可能なこと。

地方公営企業で行われる予算変更事由の全てに対応できること。(流用、所管替、充用、弾力条項)登録された予算変更額は、予算変更事由毎の金額管理ができること。

3 予算繰越 繰越予算額の登録処理ができること。

予算繰越解除処理ができること。

4 予算照会 収入・支出予算の照会処理ができること。

予算変更状況、予算繰越状況等について照会処理ができること。

5 予算執行状況 予算執行状況は、予算科目コード、名称等により、全体・所属課別に検索できること。また、収納額・支払額等を確認できること。

6 実績管理 伝票入力において、勘定科目の入力により、資金科目の自動入力を可能とすること。

7 収支予定入力 各課は、収支予定情報登録後に確定処理を可能とすること。

確定処理の解除は権限を設定された経理担当のみ行えること。

収支予定のデータを基に資金予定表を作成できること。

8 収支予定一覧 収支予定の照会ができること。

9 帳票出力 資金予算表の帳票印刷において、出力科目レベル(目・節・細節)を指示し、条件絞り込み印刷が可能であること。

3 収入管理 1 調定 単件・集合の調定起案の登録・修正・取消が可能であること事後調定 画面で該当予算における予算額、調定済額が確認できること。

債務者の検索機能においては、「氏名の部分検索」など債務者を容易に絞り込める機能を有すること。

検索した債務者情報は必要に応じて修正できること。

債務者は、マスタに登録されていない債務者でも、随時画面より入力することができること。

債務者集合、または科目併合について、複数の消費税率が混在した状態で起案処理が可能なこと。

調定情報を登録することにより、収入調定書・振替伝票・納入通知書(納付書)の作成が行なえること。また、納入通知書(納付書)については再発行ができること。

納付書に印字する納期限については、画面で任意に入力できること。

同一の収入予算科目での調定において、事前調定及び事後調定の処理ができること。

起案済の調定に対して、減額調定・増額調定の起案ができる機能を有すること。

再利用機能を有し、登録済のデータを利用する処理ができること。

機能一覧【公営企業会計システム 機能一覧表】 別紙11/5No 業務機能名 業務機能名(小項目) 機能詳細機能一覧【公営企業会計システム 機能一覧表】 別紙12 収納消込 指定金融機関より受領する収納データを、電送もしくは媒体データでシステムに取り込み消込処理ができること。

収納データ取込 収納データのチェックができること。誤りがあった場合は収納データの修正処理ができること。

収入伝票の作成が可能なこと。

分割納付に対応できること。

現金払込に伴う直接収納に対して、現金払込伺書処理ができること。

預り金など、予算執行を伴わない勘定科目のみの収入伝票の起票ができること。

特定収入を管理し、消費税計算に反映できること。

過誤納収納の還付管理ができること。

還付情報の登録や還付命令通知処理、取消処理ができること。

4 不納欠損 未収となっている調定について、不納欠損処分を登録できること。

不納欠損取消処理ができること。

5 収入更正 予算科目や収益科目を誤って入力した場合に、更正伝票の入力が可能であること。その場合、調定番号を入力することにより、当該起案情報が表示され、必要な修正が行えること。

6 収入照会 年度、調定番号、調定区分などから調定データの検索を行い、検索結果を表示できること。

年度、収入伝票番号、調定区分などから収入データの検索を行い、検索結果を表示できること。

還付(戻出)、更正、不納欠損、収入予算執行状況、過誤納等の照会ができること。

予算科目・課ごとに、収入予算執行計画整理簿が作成できること。

予算科目・課ごとに調定額を把握できる予算執行状況表が作成できること。

7 その他、収入管理全般 消費税率は、調定日等の基準日により判定した税率の初期表示が行え、必要に応じて変更できること。

4 支出管理 1 支出負担行為 単件・集合の支出負担行為の起案の登録・修正・取消が可能であること。

過去日付や未来日付による伝票起票が会計年度内で可能であり、新年度の開始日を待つことなく、新年度分の伝票を作成できること。その際、会計年度をまたいでの伝票作成には、制限をかけること。

伝票作成時には、その起票画面内で伝票作成完了前に対象予算科目の予算残額を確認でき、配当額以上の起票時には制限をかけること。

起案済の支出負担行為に対し、契約変更に伴う変更支出負担行為の起案ができること。

債権者集合、また科目併合について、複数の消費税率が混在した状態で起案処理を行えること。

再利用機能を有し、登録済のデータを利用する処理ができること。

2 支出命令 起案済の支出負担行為に対し、支出命令の起案ができること。

支出負担行為兼支出命令通常支払のほか、資金前渡、概算払い、前払い、部分払いの支払いができること。

支出票に検査証明日と検査証明者の氏名、職名、押印欄を記載する欄が存在すること。

再利用機能を有し、登録済のデータを利用する処理ができること。

所得控除を伴う人件費の支払い(報酬・賃金等)の場合、支出命令時に控除額を入力できること。

支出命令の内容項目は支出負担行為時の事務事業名を引継ぎ、その内容を変更できること。

定例的な支払いなど、支出負担行為兼支出命令の起案ができること。

債権者集合、または科目併合について、複数の消費税率が混在した状態で起案処理が可能なこと。

預り金の執行については、決裁日ではなく、支払日にて執行されること。その際、会計年度をまたぐ場合には、制限をかけること。

3 支出審査 施行済の支出命令に対して、審査の入力ができること。

入力には登録済みの情報を流用できること。

4 支払 審査済の支出命令に対して、支払処理ができること。

支払データ作成 現金支払いにも対応できること。

支払伝票の貸方科目(現預金科目)の初期表示をシステム管理者が設定できること。また、初期表示された勘定科目の変更も行えること。

口座振替の支出予定明細については、支払(予定)日を指定することで対象明細を一覧表示し、一括して支払処理を行う機能を有していること。

一覧表示された対象明細のうち、任意の支出予定明細を支払保留(対象外)とする機能を有すること。

一括支払処理済データに対して、全銀協フォーマットの支払データを作成できる機能を有すること。

支払データの作成単位は、設定により同一債権者・同一口座単位に取りまとめることができること。また、支出命令の起案単位に作成することも選択できること。

支払データ作成で処理された明細に対して、支払明細書(金融機関別、支払方法別)及び総合振込依頼書等を作成できること。

個別支払、一括支払、支払データ作成のそれぞれにおいて、再処理が可能なこと。

還付(戻出) 32/5No 業務機能名 業務機能名(小項目) 機能詳細機能一覧【公営企業会計システム 機能一覧表】 別紙15 戻入 支出済データに対して支出命令番号単位で戻入が行えること。

戻入により登録された調定を指定することにより、納入通知書が印刷できること。

戻入時においての消費税の税抜処理は、仮払消費税より自動税抜処理が考慮されること。

6 精算 資金前渡及び概算払の支払済情報に対して支出命令番号単位で精算が行えること。

精算額が支出命令額を下回る場合は、精算処理で差額分の戻入処理ができること。

精算額が支出命令額が一致する場合、差額0円の精算処理ができること。

7 更正(支出更正) 予算科目や費用科目を誤って入力した場合に、更正伝票の入力ができること。

8 振替 勘定科目の振替、予算科目の振替、課を跨ぐ振替、現年度分と繰越分の振替、課税区分の振替の各種振替に対応できること。

振替処理は、期中仕訳と決算仕訳を区分して入力でき、合計残高試算表及び精算表作成時に反映できること。

年度末一括税抜きの場合、年度末に仮受消費税・仮払消費税へ一括振替ができること。また、年度途中に税率が変更になった場合でも対応できること。

CSV形式の振替情報を一括でシステムに登録することで、大量の振替伝票を一括作成する機能を有すること。

消費税率は、振替日等の基準日により判定した税率の初期表示が行え、必要に応じて変更できること9 支出照会 年度、負担行為番号、支出区分などから支出負担行為データや支出命令データの検索を行い、検索結果を表示できること。

予算科目・課ごとに、支出予算執行計画整理簿が作成できること。

支払日・支払方法ごとに、支払先・支払額が確認できる支払予定一覧が作成できること。

10 その他、支出管理全般 他所属の予算執行ができないよう、制御できること。

消費税率は、支出負担行為日、支出命令日等の基準日により判定した税率の初期表示が行え、必要に応じて変更できること。

5 決算管理 1 日次帳票 収入日計表、支出日計表などの各種日計表、仕訳帳などの作成・出力処理が行えること。

日計表は、勘定科目の任意の階層で作成できること。

2 月締処理 月次締め処理が行えること。月次締め処理を行う事により、締め月を遡っての全ての取引を制限すること。

3 月次帳票 月計表が作成できること。

月次帳票類は、体裁等を調整して利用できるようにExcelでも出力できること。

4 年次帳票 セグメント別明細表が作成できること。

決算帳票は出力後にレイアウト調整が可能であること。

決算報告書の備考欄には「うち預り消費税および地方消費税」、「翌年度繰越に係る財源充当額」の文言および金額が表示されていること。該当なしの場合は空欄とすること。

決算報告書については「24条による支出額」、「予備費の支出額」等の金額入力や備考欄の消費税額集計、注釈追加等が容易にできるものとすること。

各決算書類は、体裁等を調整し決算書の版下として利用できるよう、外部ファイル(Excel,CSV等)に出力できること。

5 年次処理 建設仮勘定振替処理、損益振替処理、工事繰越処理等の年度切替が行えること。

総勘定元帳の翌年度繰越は、再処理ができること。

期末及び期首において、年次繰越の処理をしていなくても翌期の伝票が入力できること。

6 決算照会 年度などの検索条件を入力し、決算収入照会や決算支出照会等が行えること。

7 その他、決算管理全般 予算科目別に、税込額・消費税額・税抜額・課税標準額・非課税額・不課税額・特定収入額を確認できる月次及び年次消費税集計表の作成が行えること。

月次・年次消費税集計表は、節・細節・細々節それぞれのレベルで出力が可能であること。

月次・年次消費税集計表は、消費税率毎に課税額・税抜額・消費税額を集計して出力できること。

消費税等算出表、消費税確定申告書、付表2が出力できること。

定例帳票外の報告資料を作成するためのデータを、任意の条件を指定して外部ファイル(Excel,CSV等)に出力できること。

6 決算統計 1 決算統計 決算統計表の編集処理が行えること。

編集結果について総務省の電子調査表に取り込める形式で電子データファイルを作成できること。

7 貯蔵品管理 1 入出庫処理 貯蔵品の入庫登録ができ、入庫伝票を作成できること。

貯蔵品の出庫登録ができ、出庫伝票を作成できること。

たな卸資産(貯蔵品)の出庫価格については、「先入先出法」及び「移動平均法」及び「個別法」に対応可能であること。

2 在庫管理処理 出納簿や在庫一覧の照会・出力が貯蔵品目単位でできること。

当月の貯蔵品の入出庫状況を受払簿での照会や受払一覧等の帳票で確認ができること。

貯蔵品の入出庫情報を品番ごとに集計し、月次の貯蔵品受払簿を作成できる機能を有すること。また、貯蔵品受払簿は品番別・分類別に出力が可能であること。

入出庫日別・発生仕訳別の入出庫合計表・明細表が作成できること。また、月別でも作成可能なこと。

低価法に基づき、品目毎に時価単価を登録することができること。また、繰越時には低価法に基づき時価単価を採用して繰越ができること。

3/5No 業務機能名 業務機能名(小項目) 機能詳細機能一覧【公営企業会計システム 機能一覧表】 別紙13 棚卸処理 たな卸し結果入力ができ、たな卸し表を作成できること。

たな卸結果入力に基づき、自動的に入出庫伝票が作成できること。

8 固定資産管理 1 台帳管理処理 固定資産登録にて新規取得した有形固定資産・無形固定資産の登録ができ、登録時に間接費を按分する機能を有すること。

日本下水道事業団のアセットマネジメントデータベースよりCSV出力した固定資産情報の一括取り込みを行うことができること。

また、取り込んだ取得価格に日本下水道事業団の管理諸費を按分した額を加算登録できること。

1台帳中に複数財源(最大10財源)の登録が可能であること。また、財源情報のマスタ変更は、画面操作のみで対応できること。

(プログラム変更を必要としないこと)台帳登録と同時に、取得年月日、耐用年数等の情報より計算し、償却完了までの償却履歴及び財源別の長期前受金戻入履歴を自動作成すること。

2 異動処理 一部もしくは全部除却した固定資産の登録を行えること。

一部除却処理において、財源毎に除却金額を自動按分することができ、さらに手修正もできること。

固定資産の改良登録が行えること。

法令等により固定資産の償却年数が変更になった場合も、異動処理で対応可能であること。また、資産分類を指定することで、償却年数の変更情報を一括で変更可能であること。

異動(追加・除却等)の登録と同時に、異動年月日、耐用年数等の情報より計算し、異動登録後の償却完了までの長期前受金戻入履歴、償却履歴を自動作成すること。

必要に応じて、減価償却額の修正が可能であること。また、減価償却額の修正を行った場合、それ以降の償却予定額を再計算する機能を有すること。

3 減価償却処理 科目・取得年月日・取得金額・耐用年数の管理ができること。

減価償却および長期前受金の計算を行えること。

建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金に対し、一般会計等からの繰入れによる収益化の対応がシステムで行えること。

償却方法は、定額法、定率法、取替法の中から選択して償却ができること。

減価償却の開始は、取得年度の翌年度から行う場合と、取得月の翌月(月割り)の選択が可能であること。

資産の取得・異動予測を登録することで、減価償却シミュレーションが行えること。

算出した減価償却費を基に、振替伝票を作成できること。

4 その他 固定資産台帳の作成ができること。

固定資産台帳には、減価償却可能年度までの償却額明細が印刷されること。

勘定科目別の固定資産一覧表が作成できること。

年償却額、残存金額の端数処理方法は、四捨五入、切り捨て、切り上げから設定ができること。

固定資産の新規取得情報、異動情報の一括登録処理が行なえること。

固定資産の年度当初現在高、当年度増加額、当年度減少額、年度末現在高を財源別に把握できる帳票を出力できること。また、資産番号単位でも同様の金額を把握する方法を有すること。

長期前受金収益累計額の年度当初額、当年度増加額、当年度減少額、年度末累計額と年度末時点の収益未済高を財源別に把握できる帳票を出力できること。また、資産番号単位でも同様の金額を把握する方法を有すること。

9 企業債管理 1 台帳管理処理 起債借入・償還額修正・繰上償還等の入力を行なえること。

各種調査表、決算統計表等の作成・出力処理を行えること。

借入先別や科目別、事業別に償還最終年度までの償還状況を照会できること。

借換等において利率見直しが発生した場合、それ以後の償還計算ができること。

繰上償還の入力ができ、照会できること。

起債前借に対応していること。

借換に対応していること。借換の際に端数を繰上償還することが可能であること。

2 償還(計算)処理 元利均等、元金均等、満期一括の償還計算処理を行えること。

償還のシミュレーションが行なえること。

3 帳票出力 償還予定の一覧が日付別で出力できること。

データをCSV等の2次加工が可能な形式で出力できること。

決算統計の改正に容易に対応できること。

10 債権債務者情報管理 1 債権債務者情報登録 債権債務者情報を入力し、登録伺の起案ができること。

債権債務者情報変更 債権債務者情報の変更ができ、削除の場合は廃止伺の起案ができること。

債権債務者情報削除 各種債権債務者情報の照会が行えること。

口座情報一括変換 金融機関の統廃合に伴い、債権債務者の口座情報を一括変換する機能があること。

11 各業務共通 1 システム全般 操作資格チェック機能により、職員の処理できる機能と情報の範囲を設定し、誤動作によるデータの焼失、情報の漏洩、不正利用を防止できること。蓄積情報は、別の媒体にも保存でき、障害時には簡単かつ迅速に復元できる対策を講じること。

検索結果の明細についてはCSV形式で出力できること。

日付は直接入力も可能とし、当日の場合は簡単に入力できるなど工夫がされていること。

入力負荷軽減のため、更新処理や取消、終了等の各画面共通の処理は、マウス操作無しでも実行できる機能を備えること。

必須入力項目が色などで判断でき、更新ボタン等の重要なボタンについても色で識別できること。

4/5No 業務機能名 業務機能名(小項目) 機能詳細機能一覧【公営企業会計システム 機能一覧表】 別紙1エラー入力の場合にエラー箇所とエラー内容を表示できること。

データを更新した際は、更新した年月日時分が記録に残ること。

各種伝票を起案する際、起案日と伝票計上日を分けて登録、管理が可能なこと。

伝票入力画面で、事前に登録した仕訳パターンを選択することで、予算科目、勘定科目及び税区分を設定することができる「自動仕訳機能」を有すること。簿記の知識がない職員でも仕訳が行えるような方法であること。

消費税率の変更はマスタ追加により対応できること。

税抜経理として期中税抜き・年度末一括税抜きの両方に対応していること。

2 執行関連共通 予算残額を超える金額の支払いに対しては、警告を発し制限をかけること。

予算残高を超えて執行できる特定の予算については、他の予算と識別できる機能を有すること。

各伝票(調定、支出負担行為伺等)の起案段階において、予算執行状況を画面で確認できること。また、予算残高情報についても同様の確認ができること。

3 共通データ管理 予算科目は、以下の6階層または8階層の体系とし、コードは2桁以上とすること。

款-項-目-節-細節-細々節 款-項-目-大事項-小事項-節-細節-細々節 勘定科目は、以下の5階層の体系とし、コードは2桁以上とすること。

款-項-目-節-細節資金科目は、以下の5階層の体系とし、コードは2桁以上とすること。

款-項-目-節-細節共通マスタの押印決裁ルートマスタと連動し決裁ルートをパターン登録することができ、稼動後に編集できること。パターン登録は各ユーザが設定可能であること。

利用者管理では、職員の配属情報、兼務(例参照)情報の管理ができること。(例:課長・主幹で複数課にまたがる場合があり、複数課の状況が参照できること)利用者マスタについて、発令日前にマスタメンテナンスを行うことができること。また、利用者マスタメンテナンス後でも、利用権限の発生は発令日以降に付与されるよう設定できること。

職員のパスワードは、システム管理者がツールを用いても解読できないよう、暗号化されていること。

金融機関マスタについては、日付管理を行い統廃合に伴う履歴管理が可能なこと。

人事給与システムから出力された職員データについて、取込み処理ができること。

職員の所属情報を管理し、所属・職位・職務による利用権限や参照権限の付与処理が行えること。

所属コードについて、年度途中の組織改編等を想定し、内部管理番号にて管理され、年月日ごとにコード、名称を管理できること。

各種マスタデータのメンテナンス、年度移行ができること。

5/5【公営企業会計システム 業務フロー図】No 業務機能名1 予算編成2 予算管理3 資金管理4 収入管理5 支出管理6 決算管理、決算統計処理7 貯蔵品管理8 固定資産管理9 企業債管理10 共通管理別紙2※基本計画時のフロー図業務機能予算編成 翌年度当初の予算要求、査定を行う。

公営企業会計S予算編成担当者 決裁者 知事 査定担当者決裁自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム予算要求処理知事査定復活要求書作成他サブシステム予算査定 予算査定・予算見積調書・節別明細書など・査定書・節別集計表など・復活要求書など・査定書・節別集計表など・査定書・節別集計表など決裁・査定書・節別集計表など業務機能予算管理 予算編成で登録したデータを基に予算配当、流用を行う公営企業会計S予算執行担当者 決裁者 各執行機関自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム予算管理処理 予算配当処理決裁予算流用処理予算繰越処理決裁他サブシステム予算編成決裁各総合支庁舎に対する配当替や所管替・弾力条項等、予算変更に関する処理も同機能にて行う。

・予算配当書など・予算配当書など・予算配当書など・予算流用伺書・予算流用伺内訳書・予算流用伺書・予算流用伺内訳書・予算繰越書など・予算繰越書など執行管理 執行管理決裁後処理 決裁後処理決裁後処理業務機能資金管理 収支予定を入力し、資金予算表の作成や実績管理を行う。

公営企業会計S経理担当者 資金登録担当者自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム資金帳票作成・資金一覧など収支予定入力収支見込確認・資金一覧など収入管理(調定~収入消込) 調定を起案し、それをもとに納入通知書作成、送付、収入消込を行う。

調定担当者 決裁者 各執行機関 経理担当者外部金融機関公営企業会計S業務機能債務者自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム調定処理決裁納入通知書作成処理他サブシステム納入通知書受領調定依頼書作成・調定依頼書・調定収入票・内訳表など・調定収入票・内訳表など・納入通知書・納入通知書指定金融機関収入消込処理収納データ・収納一覧決裁・収納一覧1収入管理(還付、更正)へ4支出管理(精算、戻入、振替処理、科目更正)より決裁後処理 決裁後処理外部金融機関業務機能収入管理(還付、更正) 収入消込後に判明した還付(戻出)事案、更正事案に対応する。

公営企業会計S調定担当者 決裁者 各執行機関 債務者 経理担当者自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム還付(戻出)事案発生(過誤納の判明など) 還付(戻出)処理・還付命令票・内訳表など決裁・科目更正票・内訳表など5支出管理(支出負担行為~支払)へ科目更正処理・科目更正票・内訳表など決裁・還付命令票・内訳表など1収入管理(調定~収入消込)より更正事案発生(科目誤り判明など)決裁後処理 決裁後処理金 融 機 関 経 理 担 当 者 出 納 担 当 者 債 務 者公 営 企 業 会 計S支出管理(支出負担行為~支払) 支出負担行為、支出命令の起案から支払までを行う業務機能各 執 行 機 関 決 裁 者自動処理手処理 入出力処理状態の連携支出命令書作成請求書送付登録済情報他システム・支出命令書・支出命令内訳 など他サブシステム支出負担行為調達事案・入札案件等決裁・支出負担行為票・内訳表・支出命令書・支出命令内訳または・支出負担行為兼支出命令書・支出負担行為兼支出命令内訳支出負担行為兼支出命令書作成登録済情報・支出負担行為兼支出命令書・支出負担行為兼支出命令内訳など報酬、光熱水費などの支払事案発生2支出管理(精算、戻入、振替処理、科目更正)へ振込金受取書発行振込金受取書受領・支払伝票など会計課にて書類審査を実施ファームバンキング連携支払処理支払一覧・支払一覧・支出票など支出審査審査結果入力・支払一覧5収入管理(還付、更正)より決裁・支出負担行為票・内訳表または・支出負担行為変更票・内訳表決裁後処理支出負担行為変更・支出負担行為変更票・内訳表変更事由発生・工事金額確定等決裁後処理金融機関業務機能支出管理(精算、戻入、振替処理、科目更正) 資金前渡及び概算払いに対する精算処理、過払い等に対する戻入処理、現金収支の伴わない振替処理、予算科目や費用科目の誤りの更正処理を行う公営企業会計S各執行機関 決裁者 経理担当者 出納担当者自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム振替処理科目更正処理・更正票・内訳表・振替票・内訳表2支出管理(支出負担行為~支払)より決裁・更正票・内訳表決裁・振替票・内訳表戻入処理・戻入票・内訳表決裁・精算票・内訳表精算処理・精算票・内訳表資金前渡、概算払など精算を要精算払、前金払の場合戻入事案発生(過払いの判明など)振替事案発生(決算整理時の仕分など)更正事案発生(科目誤りの判明など)戻入発生追加支払発生決裁・戻入票・内訳表4収入管理(調定~収入消込)へ新規に支出命令、もしくは支出負担行為兼支出命令を作成し支払実施支出命令~支払までの流れは、「支出管理(支出負担行為~支払)」のフローを参照のこと。

決裁後処理 決裁後処理 決裁後処理決裁後処理戻入、追加支払ともに発生しない場合は、精算の決裁後処理で業務完了となる。

業務機能決算管理、決算統計 各執行機関の執行データを下に決算および決算統計帳票の作成を行う公営企業会計Sシステム運用担当者自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム日次処理各業務データ月次処理 決算処理 消費税算定処理地方公営企業決算状況調査処理総務省電子調査表S・決算統計資料・日計表 ・月計表・総勘定元帳など・損益計算書・貸借対照表・損益計算書・剰余金計算書・収益費用明細書等など・歳入歳出決算書・財産に関する調書など・消費税一覧・消費税確定申告書など各業務データ各業務データ決裁者 業者公営企業会計S外部業務機能貯蔵品管理 貯蔵品の入出管理、棚卸を行う各執行機関 経理担当者自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム決裁検査検収入庫依頼入庫処理出庫依頼決裁出庫処理返納、売却、返品依頼在庫管理処理棚卸処理納品執行管理支出命令申し込み決裁執行管理戻入・入庫票・入庫票・出庫票・出庫票・返納票・出庫票など・返納票・出庫票など・棚卸表決裁後処理 決裁後処理決裁後処理業務機能固定資産管理処理(単年度工事) 固定資産関連の情報管理全般の管理、および減価償却を行う公営企業会計S各執行機関 経理担当者 決裁者システム担当者年次決算期までに実施固定資産ごとに費用を按分し、取得原価を算出する。

主な按分対象は以下の通り。

・日本下水道事業団 管理料・事務費・工事費自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム減価償却算定工事関連・資産関連データ出力AMDB固定資産データ取込機能決裁・固定資産台帳など取得原価計算固定資産情報の登録/修正・固定資産台帳など工事検収(単年度工事)固定資産情報入力AMDB執行管理支出命令決算管理決算処理AMDB登録対象AMDB登録対象外・減価償却一覧など決裁後処理業務機能固定資産管理処理(複数年度工事) 固定資産関連の情報管理全般の管理、および減価償却を行う公営企業会計S各執行機関システム担当者 経理担当者 決裁者工事完了年の年次決算期までに実施 初年度の年次決算期までに実施固定資産ごとに費用を按分し、取得原価を算出する。

主な按分対象は以下の通り。

・日本下水道事業団 管理料・事務費・工事費自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム減価償却算定・減価償却一覧など工事関連・資産関連データ出力AMDB固定資産データ取込機能決裁・固定資産台帳など取得原価計算固定資産情報の登録/修正・固定資産台帳など工事検収固定資産情報入力AMDB執行管理支出命令(工事完了)年度をまたぐ工事開始執行管理支出命令(前払、手付金など)固定資産取得処理(建設仮勘定)・固定資産台帳など決裁・固定資産台帳など決算管理決算処理決算管理決算処理執行管理建設仮勘定から本勘定への振替AMDB登録対象AMDB登録対象外決裁後処理決裁後処理業務機能固定資産管理処理(随時処理) 固定資産関連の情報管理全般の管理、および減価償却を行う公営企業会計S各執行機関システム担当者 経理担当者 決裁者自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム事案発生固定資産除却処理 予定償却算定・予定減価償却一覧など・固定資産台帳など決裁・固定資産台帳など決裁後処理業務機能企業債管理 企業債の管理、償還計算を行う企業債担当者 決裁者公営企業会計S自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム起債借入処理 償還計算処理 借換処理 繰上償還処理償還シミュレーション算定・企業債台帳・償還台帳など・企業債台帳など・償還台帳など・償還台帳など決算統計地方公営企業決算状況調査処理決算統計処理決裁・企業債台帳決裁・償還台帳決裁・企業債台帳決裁・償還台帳業務機能決裁者 各執行機関システム担当者公営企業会計S他システム共通管理 共通系マスタのメンテナンス、および債権債務者情報の管理を行う。

自動処理 手処理 入出力処理 状態の連携 他システム 他サブシステム職員データ取込職員データ出力人事給与システム住所辞書データ(J-LIS)送付住所データ取込金融機関データ送付金融機関データ取込債権債務者情報管理・債権債務者登録伺書・債権債務者登録変更伺書・債権債務者登録取消・廃止伺書など決裁・債権債務者登録伺書・債権債務者登録変更伺書・債権債務者登録取消・廃止伺書など決裁後処理 【企業会計システム 帳票一覧表】帳票有無 システム帳票名称1 予算見積調書○収入予算要求書支出予算要求書(事業説明)2 予算見積明細書○収入予算要求書支出予算要求書(明細)3 予算査定書○収入予算要求書(査定)支出予算要求書(査定)4 予定貸借対照表 ○ 予定貸借対照表5 内示書○収入予算内示書支出予算内示書6 予定損益計算書 ○ 予定損益計算書7 資金計画書 ○ 資金計画書8 消費税計算書 ○ 消費税計算書9 予定キャッシュフロー計算書○予定キャッシュフロー計算書1 予算見積調書○収入予算要求書支出予算要求書(事業説明)2 予算見積明細書○収入予算要求書支出予算要求書(明細)3 予算査定書○収入予算要求書(査定)支出予算要求書(査定)4 予定貸借対照表 ○ 予定貸借対照表5 内示書○収入予算内示書支出予算内示書6 予定損益計算書 ○ 予定損益計算書7 資金計画書 ○ 資金計画書8 消費税計算書 ○ 消費税計算書9 予定キャッシュフロー計算書○予定キャッシュフロー計算書1 収入予算通知書 ○ 収入予算通知書2 支出予算通知書 ○ 支出予算通知書1 配当計画兼配当要求伺書 ×2 配当計画兼配当要求取消伺書 ×3 配当計画兼配当通知伺書 ×4 配当要求伺書 ○ 予算変更書(配当)5 配当要求取消伺書○予算変更書(配当・取消)6 配当通知伺書 ×7 配当通知書 ×8 予算流用伺書 ○ 予算変更書(流用)9 予算流用通知書 ×10 予備費充当要求伺書 ○ 予算変更書(充当)11 予備費充当要求取消伺書○予算変更書(充当・取消)12 予備費充当通知伺書 ×13 予備費充当通知書 ×14 所属替伺書 ○ 予算変更書(移転)15 所属替通知書 ×1 予算繰越伺書 ×2 予算繰越取消伺書 ×3 予算繰越承認伺書 ×4 予算繰越承認通知書 ×5 予算繰越一覧表 ×1 現計予算台帳 ○ 現計予算台帳2 予算確認表○収入予算確認表支出予算確認表パッケージ機能予算照会処理予算編成補正予算要求・査定処理予算繰越処理No 業務機能名 業務内容1予算管理 2No1 2 1 2 3No 帳票名称予算変更処理予算管理処理当初予算要求・査定処理4別紙31 / 6 ページ帳票有無 システム帳票名称パッケージ機能No 業務機能名 業務内容 No No 帳票名称1 収入予定登録表 ○ 収支予定一覧表2 支出予定登録表 ○ 収支予定一覧表1 調定伺書 ○ 調定伺書2 調定内訳書○調定伺科目内訳書調定伺集合明細書3 納入通知書兼納付書兼領収証書 ○ 納入通知書・納付書4 調定変更伺書 ○ 調定変更伺書5 調定取消伺書 ○ 調定伺書(取消)1 分割納付承認伺書 ○ 収入伝票2 分割納付承認内訳書 ○ 収入伝票一覧3 現金払込伺書 ○ 事後調定書4 現金払込内訳書 ×5 現金払込取消伺書 ○ 事後調定書(取消)6 現金払込取消内訳書 ×7 払込書兼領収証書 ×1 戻出命令伺書 ○ 還付命令書2 戻出命令内訳書 ×3 戻出命令取消伺書 ○ 還付命令書(取消)1 不納欠損伺書 ○ 不納欠損書2 不納欠損内訳書 ×3 不納欠損取消伺書 ○ 不納欠損書(取消)1 収入更正伺書 ○ 収入更正書6収入照会1 収入予算執行計画整理簿 ○収入予算執行計画整理簿不納欠損処理3 収入管理5 4資金管理処理還付(戻出)処理収納処理調定処理科目更正処理5 1 2 32 / 6 ページ帳票有無 システム帳票名称パッケージ機能No 業務機能名 業務内容 No No 帳票名称1 経費支出伺書 ○ 支出負担行為伺書2 経費支出内訳書 ○支出負担行為伺科目内訳書3 経費支出変更伺書○変更支出負担行為伺書4 経費支出変更内訳書○変更支出負担行為伺科目内訳書5 経費支出取消伺書○支出負担行為伺書(取消)6 年度割内訳書 ○ 年割明細書7 年度割変更内訳書 ○ 年割明細書8 支出負担行為繰越伺書 ○ 継続負担行為書9支出負担行為繰越内訳書○継続負担行為科目内訳書10支出負担行為繰越取消伺書○継続負担行為書(取消)11 経費支出伺書(長期継続契約) ○ 支出負担行為伺書12経費支出変更伺書(長期継続契約)○変更支出負担行為伺書13経費支出取消伺書(長期継続契約)○支出負担行為伺書(取消)14 執行伺書 ○ 執行伺書15 執行伺内訳書 ○ 執行伺科目内訳書16 変更執行伺 ○ 変更執行伺書17変更執行伺内訳書○変更執行伺科目内訳書1 支出命令伺書 ○ 支出命令書2 支出命令内訳書 ○ 支出命令科目内訳書3 支出命令取消伺書 ○ 支出命令書(取消)4 支出負担行為即支出命令伺書○支出負担行為兼支出命令書5 支出負担行為即支出命令内訳書○支出負担行為兼支出命令科目内訳書6 支出命令科目内訳書 ○ 支出命令科目内訳書7 課別内訳書 ○ 予算執行状況(課別)8 支出予算執行表 ○ 予算執行状況1 支払一覧 ○ 支払予定一覧1 支払方法等変更伺書 ×2 支払方法等変更取消伺書 ×3 支払方法等変更依頼書 ×4 支払取消伺書 ×5 支払取消依頼書 ×6 支払データ伝送連絡票 ×7 納付書確認一覧表 ×8 資金決済表 ×9 資金決済報告表 ×10 資金決済内訳表 ×11 支払通知書兼支払依頼明細票○支払依頼書・振込依頼書支払依頼書・支払済通知書口座振替依頼書口座振替明細書支払伝票一覧(随時支払)支払伝票一覧(定期支払)12 支払通知書兼支払案内書○支払依頼書・支払済通知書13 資金請求書兼支払依頼明細票 ×14 債権者口座情報変更依頼書 ×15納付書払確認書 ○支払依頼書・支払済通知書(納付書払)1 戻入調定伺書 ○ 戻入命令書2 戻入調定取消伺書 ○ 戻入命令書(取消)3 戻入調定兼収入伝票○戻入命令書兼収入伝票4 返納通知書兼領収証書 ○ 納入通知書・納付書4 支出管理5 1 2 3 4支出命令処理支払処理戻入処理支出審査処理執行伺・支出負担行為処理3 / 6 ページ帳票有無 システム帳票名称パッケージ機能No 業務機能名 業務内容 No No 帳票名称4 / 6 ページ帳票有無 システム帳票名称パッケージ機能No 業務機能名 業務内容 No No 帳票名称1 精算書 ○ 精算書2 精算内訳書 ×3 精算取消伺書 ○ 精算書(取消)4 精算取消内訳書 ×1 支出更正伺書 ○ 支出更正書1 振替伝票 ○ 振替伝票9支出照会1 支出予算執行計画整理簿 ○支出予算執行計画整理簿1 仮受・仮払消費税振替処理一覧○消費税振替チェック一覧振替伝票一覧2 建設仮勘定振替処理一覧 ○ 振替伝票3 損益振替処理一覧 ×4 工事繰越処理一覧 ×1 日計表 ○ 日計表2 収入日計表 -3 支出日計表 ○ 支払日計表4 仕訳帳 ○ 伝票データ出力1 総勘定元帳 ○ 総勘定元帳2 総勘定元帳内訳簿 ○ 総勘定元帳内訳簿3 月次損益計算書 ○ 損益計算書(月次)4 月次貸借対照表 ○ 貸借対照表

(月次)5 合計残高試算表 ○ 合計残高試算表6 現金出納簿 ○ 現金出納簿1 決算報告書 ○ 決算報告書2 収益費用明細書 ○ 収益費用明細書3 損益計算書 ○ 損益計算書4 剰余金計算書 ○ 剰余金計算書5 資本的収支明細書 ×6 貸借対照表 ○ 貸借対照表7 消費税確定申告書 ○ 消費税確定申告書8 キャッシュフロー計算書○キャッシュフロー計算書9 精算表 ○ 精算表10 勘定繰越確認表○勘定繰越結果確認リスト1 20表 損益計算書 ○ 20表 損益計算書2 21表 費用構成表 ○ 21表 費用構成表3 22表 貸借対照表 ○ 22表 貸借対照表4 23表 資本的収支に関する調○23表 資本的収支に関する調5 40表 繰入金に関する調○40表 繰入金に関する調6 24表 企業債に関する調○24表 企業債に関する調7 45表 企業債年度別償状況調○45表 企業債年度別償状況調(調査票データ)1 入庫票 ○ 入庫伝票2 出庫票 ○ 出庫伝票1 受払簿 ○ 在庫受払表2 受払一覧○貯蔵品受入一覧貯蔵品払出一覧1 棚卸し結果一覧表 ○ 棚卸詳細確認表年次処理決算統計入出庫管理処理在庫管理処理棚卸処理科目更正処理振替処理6 決算統計5 決算管理7 貯蔵品管理6 7 8日次処理月次処理2 3精算処理年度処理4 1 1 2 3 15 / 6 ページ帳票有無 システム帳票名称パッケージ機能No 業務機能名 業務内容 No No 帳票名称1 固定資産台帳 ○ 固定資産台帳2 固定資産明細書 ○ 固定資産明細書3 取得資産明細書○固定資産新規取得一覧表1 除却資産明細書 ○ 固定資産除却一覧表1 固定資産減価償却一覧表 ○ 減価償却予定表2 長期前受金収益振替一覧表○長期前受金収益予定表1 企業債台帳 ○ 償還台帳2 現在高一覧表 ○ 現在高調書3 現在高集計表 ○ 現在高調書(集計)(企業債明細書)1 償還予定表 ○ 償還予定表2 償還予定明細表 ○ 償還予定表3 償還計画表 ○ 償還計画表1 債権債務者登録伺書 ○ 相手方申請票2 債権債務者集合登録伺書 ○3 債権債務者登録変更伺書 ○ 相手方変更申請票4 債権債務者集合登録変更伺書 ×5 債権債務者登録取消・廃止伺書 ○ 相手方変更申請票6 債権債務者集合登録取消・廃止伺書 ×債権債務者情報管理台帳管理処理償還(計算)処理台帳管理処理異動処理減価償却処理10 債権債務者管理8 固定資産管理9 企業債管理1 1 2 3 1 26 / 6 ページ 【公営企業会計 固定資産データ連携項目一覧】No 区分 No 項目名1 番号2 資産名称3 所在地(保管場所)4 固定資産番号5 工事番号6 契約番号7 図面番号8 構造9 形状寸法10 能力11 用途12 リース区分13 改築区分14 数量15 帳簿価格16 取得年月日17 取得原因18 帳簿原価19 取得財源20 耐用年数21 減価償却率22 減価償却額23 減価償却累計額24 整理科目(勘定科目)25 除却情報26 法適用前取得価格27 長期前受金帳簿原価28 長期前受金戻入額29 長期前受金収益化累計額30 長期前受金帳簿価額31 増減が生じた年月日32 増減理由33 増減額34 増減内訳35 異動数量36 排水区分37 補助区分38 工事名39 着工・竣工年月日40 供用日41 請負業者42 請負金額43 工事配分額44 間接費異動に関する項目 4 5 その他1 固定資産の特定に関する項目減価償却に必要な項目 2長期前受金に必要な項目 3別紙4 ※基本設計時の連携項目

1 / 62山形県情報システム導入標準ガイドライン令和4年10月25日山形県みらい企画創造部やまがた幸せデジタル推進課2 / 62目次第1 ガイドライン策定の背景について.. 4第2 情報システム導入における基本原則.. 61 クラウド・バイ・デフォルト原則.. 62 業務の標準化とパッケージ導入及びノンカスタマイズ原則.. 83 先端技術の活用.. 94 情報セキュリティポリシーの遵守.. 10第3 情報システム導入における調達プロセス.. 111 情報システム調達プロセス.. 112 調達の分類.. 113 調達協議.. 124 企画段階における全体の流れ.. 13企画段階の流れ.. 13調達協議資料等の作成.. 13企画段階における調達の分類ごとの作業内容.. 14現状分析.. 14情報収集.. 15調達方針の検討.. 16RFI の実施.. 17運用保守実績の評価.. 18既存事業者との協議.. 18調達仕様書(案)の作成.. 19見積書の依頼.. 20見積書の精査.. 20予算要求用資料の作成.. 21システム方式の検討.. 22外部サービス利用時における留意点.. 22調達単位の検討.. 23買取・リース・サービス利用.. 26調達方式の検討.. 26随意契約について.. 285 調達段階における全体の流れ.. 29調達段階の流れ.. 296 調達仕様書の作成.. 30調達仕様書の構成.. 303 / 62調達の分類ごとの記載事項.. 31調達案件の概要.. 31機能要件.. 31非機能要件.. 32SLA.. 32情報システムの稼働環境.. 34テスト要件.. 34移行要件.. 35教育・研修要件.. 37運用・保守要件.. 38成果品.. 39情報の消去及び廃棄.. 397 調達仕様書作成後の流れ.. 41調達仕様書のレビュー.. 41調達仕様書に基づいたRFI の再実施.. 41調達関連資料の作成.. 43評価基準.. 44公告・契約.. 45審査結果の通知.. 468 その他契約書及び仕様書に関する留意事項.. 47その他留意事項.. 479 構築段階.. 49プロジェクト管理.. 49検収.. 5410 運用・評価.. 56運用保守の実施.. 56障害対応.. 56評価の実施.. 58本ガイドライン策定に際して参考とした文献・計画・指針等.. 59国が公表する文献等.. 59本県が整備した計画・指針等.. 59様式集(別添).. 61付録(別添).. 624 / 62第1 ガイドライン策定の背景について本県では、「山形県情報システム開発・運用基本指針(平成20年3月策定、平成26年3月改定)に基づき、費用対効果の向上に留意しつつ、業務と情報システムの効率化に関する諸施策を推進してきました。具体的には、県庁全体の視点から情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化を図ることを目的に、平成17年 11月に「山形県情報システム全体最適化計画」を策定し、大型汎用機を利用した情報システムを中心に効率的な情報システムへの移行及び再構築に取り組んできました。また、平成 22 年度からは「山形県情報システム全体最適化計画(第二次)」に基づき、情報システム間の機器の共有化や構築済みの機能の再利用を図る効率的なシステム開発・運用へと移行するため、情報資産を管理するデータベースの構築を行うとともに、「山形県情報システム開発・運用ガイドライン(平成23年3月策定、平成29年3月改定)」を定め、情報システムの企画、開発、運用の各工程について、標準的な手順を示すことで品質の高い情報システムの構築等が行えるよう努めてきました。当該ガイドラインでは、共通基盤の利用による費用低減や、適正な情報セキュリティが確保されるよう、平成29年度に改定したところです。さらに、平成 25 年度からは「山形県情報システム全体最適化計画(第三次)」に基づき ICT環境の変化に的確に対応するために、情報システムの構築ルールの策定・見直しや、PDCAサイクル推進体制の強化、統一的な災害対策対応の実施に係る ICT-BCP 策定等の施策推進により、情報システムを活用した業務効率化の促進や費用削減などにも取り組んできました。続いて、平成 28 年3月からは「山形県情報システム全体最適化計画(第四次)」に基づき、これまでの取組み状況についての課題及び情報システムを取り巻く環境の変化等を踏まえ、これまでの取組をより実効的に進めるため、県庁全体で情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化を図ってきました。加えて、クラウドサービスを利用することで、情報システム開発や機器導入、維持管理に要する経費の削減、システム保守や資産管理に係る利用者負担の軽減等といった効果が期待されることから、「山形県クラウドサービス導入活用指針(平成 26 年3月策定、平成 29 年3月改定)」を定め、適時に情報通信技術の進展に対応してきました。本県においては、前述の情報システム等の導入について、「全体最適化計画」等の各種計画や指針等に基づき、基幹サーバや大規模システム統合基盤についてサーバの共通化を行いました。また、「やまがたe申請」を用いた県内市町村との電子申請・届出や施設予約システムの共同利用も推進してきました。さらに、WEB 会議や議事録作成、システム所管課が管理及び運用する情報システム等について、クラウドサービスの活用を図ってきました。以上のことから、本県が定めた「全体最適化計画」等の各種指針と計画等に基づいた諸施策が情報システムに係る費用の適正化に一定の成果を得ることができました。一方で、これまで本県が策定した情報システム導入等に関する各種指針と計画は、国の動5 / 62向や情報通信技術の進展の都度、整備を行っており、複数の計画と指針があったことから各業務担当課が情報システム等の導入の際に適時に、必要な指針等を確認しづらい状況にありました。そのため、情報システム導入等に関するノウハウが県庁全体に蓄積しているとは言いがたい状況です。また、デジタル技術やデータを活用した、より一層の行政サービスの向上が求められています。そのため、業務の効率化をさらに図るために、業務及び情報システムの標準化や共通化も求められているところです。以上のことから、情報システム導入等に関し、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」等の国が示している計画や指針等を参考にしながら、これまで本県が策定した各種計画や指針等を一元的に整理し、情報システム導入等における一連のプロセスをより一層の効率化を推進するため、その手続き・手順に関する基本的な方針を定める県の共通のルールを、「山形県情報システム導入標準ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)として策定しました。

なお、本県では、誰もがデジタル化の恩恵を受けられ、誰一人として取り残さない包摂的な社会づくりを基本理念として県の各分野においてデジタル化を推進することとしております。行政のデジタル化を進めるうえでも、この考え方を踏まえて情報システムの導入が行われるよう留意願います。6 / 62第2 情報システム導入における基本原則情報システムは、ネットワーク化による利便性の向上、それに伴う脅威の増大等、以前にも増して多様化、複雑化してきています。また、情報システムの導入にあたっては、従来のような独自導入機器、独自開発ソフトウェアやパッケージソフトウェアに加えて、クラウドサービスの利用も一般的になりつつあります。本県においても、共通基盤等のプライベート・クラウド1の構築及び運用を推進してきました。今後もより一層の情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化をさらに推進するため、以下の4原則のもと、情報システムを導入することを基本とします。1 クラウド・バイ・デフォルト原則クラウド・バイ・デフォルト原則とは、情報システムを導入する際に、クラウドサービスの利用を第一候補として検討を行うことです。国は「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年7 月17日閣議決定)」及び「デジタル・ガバメント実行計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定)」を策定し、当該原則を徹底することとしました。具体的にはクラウドサービスを利用することで、従来のオンプレミス2の情報システムに比べ、リソースの迅速な配備と柔軟な増減が可能となり、整備・変更に係る期間を短縮でき、自動化された運用による高度な信頼性や複数地域へのリソース配置による可用性の確保、サービスが提供する管理機能等を活用することによる運用負荷の低減を図ることを通じて、情報システムに係る費用を削減しつつ高品質な情報システムを整備することを目的としています。本県でも、情報システムを導入する際には、クラウド・バイ・デフォルト原則を徹底し、共通基盤等のプライベート・クラウドの利用を含めて、クラウドサービスの利用を第1候補として検討します。また、クラウドサービスの利用にあたっては、総務省が公表する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた本県の情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保する必要があります。具体的には、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)3」及び、ISO/IEC270174並びに SOC 報告書等のクラウドセキュリティ認証5等を取得しているクラウドサービスを利用することや、クラウドセキュリティ認証等と1 情報システムのインフラをサービスとして遠隔から利用できるようにしたクラウド環境のうち、組織が自庁システムでの利用のためだけに用意した環境。2 従来型の構築手法で、アプリケーションごとに個別の動作環境(データセンター、ハードウェア、サーバ等)を準備し、自らコントロールするもの。3 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information system Security Management and AssessmentProgram: 通称、ISMAP(イスマップ))は、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録することにより、政府のクラウドサービス調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、もってクラウドサービスの円滑な導入に資することを目的とした制度。4 情報セキュリティ全般に関するマネジメントシステム規格であるISO/IEC27001の取り組みをベースとして、クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策の強化を図ったガイドライン規格。5 クラウドサービスの情報セキュリティ機能の実態を利用者が個別に詳細に調査することは困難であるため、情報セキュリティ対策の有効性について第三者による認証や各クラウドサービスの提供している監査報告書を利用することが重要である。7 / 62同等の情報セキュリティ対策を行っているクラウドサービスを利用し、情報セキュリティ対策の維持及び向上を図ります。図 1 クラウドサービスの利用検討プロセスクラウドサービスの利用検討プロセス対象となるサービス・業務及び取り扱う情報を明確化した上で、クラウドサービスの利用メリットを最大化並びに開発の規模及び経費の最小化の観点よりクラウドサービスを以下のプロセスで検討する。

しかしながら、県業務の独自性や業務の複雑性等から、一部で独自開発ソフトウェアの運用が行われています。今後も費用の適正化と業務の効率化に向け、他の都道府県等の業務の標準化の動向を参考にしつつ、本県における独自の業務について削減を進めることで、業務の標準化を図ります。また、情報システムの導入の際には、パッケージソフトウェアの導入可否の検討を実施することとし、パッケージ導入を基本とします。加えて、パッケージソフトウェアを導入する際には、情報システムに係る経費を抑制する観点から、ノンカスタマイズを原則とします。図 2 業務の標準化のイメージ図(出典)「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書(総務省)」9 / 623 先端技術の活用本県でも、人口減少に伴い職員数の減少が進む一方、職員に求められる業務はむしろ増加傾向にあります。また、働き方改革などを背景に、労働生産性の向上はあらゆる組織において喫緊の課題となっています。このような状況を踏まえ、国は「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(令和2年12月25日)」を策定し、自治体のAI6・RPA7の利用を推進する方針です。本県でも、本格的な人口減少社会となる2040年頃を見据え、希少化する人的資源を本来注力するべき業務に振り向けるため、従来から職員が行ってきたシステム化されていない定型的な業務を中心として、AI・RPAを活用することを検討する等、先端技術の活用を基本とします。加えて、先端技術を活用することのできる職員の育成を行います。図 3先端技術の活用イメージ図6 人工知能のこと。Artificial Intelligenceの略。7 ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化のこと。Robotic Process Automationの略。(出典)総務省「平成29年版 情報通信白書」10 / 624 情報セキュリティポリシーの遵守本県は、法令等に基づき、県民の個人情報や企業の経営情報等の重要情報を多数保有するとともに、ほかに代替することができない行政サービスを提供しています。また、本県の業務の多くに情報システムを用いています。国や本県が推進する各種手続のオンライン利用の推進や情報システムの高度化等、電子自治体を進展することにより、情報システムの停止等が発生した場合、多くの業務が継続できなくなり、県民生活や地域の社会経済活動に重大な支障が生じる可能性も高まることが想定されます。また、サイバー攻撃が複雑・巧妙化している中、個人情報の流出などにより、行政の信頼低下等の重大な影響を与える可能性も想定されます。県民生活や地域の社会経済活動を保護するため、情報セキュリティ対策を講じ、その保有する情報を守り、業務を継続することが必要となっています。そのため、情報システムを導入、運用を行う際には、本県が定める情報セキュリティポリシーを遵守し、適切な情報セキュリティマネジメント体制を確保します。また、本県が定める情報セキュリティポリシーに従って、各種手順書等も適時に見直すこととします。図 4本県の情報セキュリティポリシーに関する体系図(出典)山形県情報セキュリティポリシーをもとに作成山形県情報セキュリティ対策基準本県が定める各種実施手順等山形県情報セキュリティ基本方針山形県情報セキュリティポリシー11 / 62第3 情報システム導入における調達プロセス1 情報システム調達プロセス情報システムは、ハードウェアやソフトウェアのサポート期限等にあわせて定期的な見直しが必要であり、企画から運用評価までの一連の流れをシステムライフサイクルと呼びます。各プロセスの名称や内容には様々な考え方がありますが、本県での定義を下図に示します。図 5情報システムにおけるライフサイクル後年度負担の発生や職員負担の増加を低減し、情報システム調達を成功させるためには、企画段階及び調達段階において、十分な準備を行うことが重要であり、本ガイドラインは、企画・調達の内容に重点を置いています。2 調達の分類情報システムの調達は、下図の分類とします。情報システムの調達の分類に合わせて、調達に向けた準備作業を実施する必要があります。図 6情報システム等の調達分類 企画事業の目的や目標を達成するために、構築するシステムの要求事項やシステム化の方針を明確にし、予算要求に必要な資料を準備する活動。

 調達調達内容や予算額を確定し、委託事業者を決定するまでのプロセス。

調達仕様書の作成、入札、契約等の活動。

 構築情報システムを実際に開発していくプロセスで、基本設計、詳細設計、プログラミング、テストまでを含む活動。

 運用・評価情報システムを運用する中で発生する障害への対応、各種ニーズや業務内容の変更に伴う改修、ハード・ソフトの利用環境の変化に伴う改修等の活動や、次期システムに向けたシステムの評価の活動。

運用・評価構築調達企画システムライフサイクル調達の分類 概要①新規システム 従来システム化していない業務を新たにシステム化する。(既存システム無し)②システム更改 契約満了に伴い、次期システムや機器を置き換える。(既存システム有り)③システムの改修 既存システムのプログラムを変更する。

④運用・保守 定期保守や障害対応など、システム導入後の維持管理を実施する。

⑤機器の調達 パソコンやプリンタ、スマートデバイス等の機器を単独購入する。(※購入にはリース提供も含める)⑥再リース 既存の機器・ソフトウェアを一定期間延⾧してリースする。

⑦コンサルティング 企画段階の業務分析や調達仕様書作成の支援などを委託する。

⑧その他 分担金・負担金(定められた金額)の支払いや通信役務(インターネット回線料・閉域網使用料)など。

12 / 623 調達協議情報システムに係る調達協議とは、情報システムの構築、改修、リースなどの ITに関する調達を予定するシステム所管課が、調達計画や仕様書などを情報主管課と協議するものです。

システム所管課は、本ガイドラインで定める「システム開発計画書」、「システム構築調書」、「統一見積書」及び「予算検証チェックリスト」(以下、調達協議資料と言います。)等を情報主管課に提出し、情報主管課及び ICT マネージャ等から技術的な助言や仕様書等の作成サポートを受けることができます。調達協議には、当初予算要求時の IT 調達協議(以下、「要求時協議」と言います。)があります。要求時協議は財政課に予算要求を実施する際に必須であり、財政課は情報主管課の審査結果を踏まえて予算査定等を実施します。なお、業務の再構築(BPR8)等を伴う大規模なシステム開発については、事務効率化推進委員会に諮り、システム開発の方針の的確性や費用対効果等についての妥当性を全庁的に検討することが必要なことに留意してください。図 7予算要求の流れ8既存の業務プロセスを詳細に分析して課題を把握し、ゼロベースで全体的な解決策を導き出すことにより、業務負担を軽減するとともに、業務処理の迅速化・正確性の向上を通じた利便性の向上を図る取組のこと。BusinessProcess Reengineeringの略。技術的支援の視点 要求時協議:IT調達の基本方針や調達目的との整合性、予想する効果の妥当性、調達内容の必要性、技術や製品の汎用性、費用や調達方法の妥当性 など情報主管課 システム所管課審査・支援総務部財政課相談予算要求連携事務効率化推進委員会計画付議承認 事務効率化推進委員会の検討対象 BPRを伴う開発経費が1億円以上の案件※設計~開発までに要する経費が1億円以上のもの(パッケージについても同様) BPRを伴わない開発経費が5億円以上の案件※リース等のものについては年額2.5億円以上 当該委員⾧が特に認めた案件13 / 624 企画段階における全体の流れ企画段階の流れ企画段階では、現状分析・情報収集等を通じて企画内容を整理し、企画内容を基に原則複数者から参考見積り等を取得します。企画段階で収集・整理した内容について「システム開発計画書」等に取りまとめ、要求時協議を行います。図 8企画段階の流れ調達協議資料等の作成情報システムに関する予算要求にあたっては、次頁以降の作業で作成する「調達協議資料」を一式、情報主管課へ提出します。なお、当該資料の添付資料である「統一見積書」は事業者へ作成を依頼します。情報システムに関する予算要求の流れは下図の通りです。図 9予算要求の流れ現状分析・情報収集見積依頼・精査要求事項の整理調達方針の検討要求時協議調達方法の決定調達協議資料調達仕様書(案)比較検討結果調達協議資料等の作成予算根拠 分析結果既存システムの改修など随意契約が妥当と思われる場合であっても、他の都道府県などの情報(改修費等)を取得してください。

企画段階では積極的にシステム事業者や他の都道府県との情報交換を行うなど、情報収集に努めてください。

前年度までに 8月をめどに 要求時協議までに財政課 ICTマネージャ 情報主管課 システム所管課 システム事業者等情報提供 協議資料等の作成内容確認協議資料レビューヒアリング内容の記録・チェックリストの作成・評価チェックリストの最終評価見積り等チェックリスト企画・検討(必要に応じて)システム所管課・システム事業者へのヒアリング・助言・資料請求予算要求・協議資料の提出受付処理事前相談(必要に応じて)事務効率化推進委員会へ付議要求受付意見受理査定14 / 62企画段階における調達の分類ごとの作業内容企画段階における調達の分類ごとの作業対象を下図に示します。作業内容の参考にしてください。図 10企画段階における調達の分類ごとの作業内容(例)現状分析要求事項の整理に向けて、業務プロセス及び情報システムを分析し、課題を整理します。

業務プロセス及び情報システムの分析は、下図の流れで実施します。なお、②更改(機器のみの更改(ハードウェアリプレース))の場合は原則として、実施不要です。図 11現状分析のイメージ(例)作業工程 ①新規 ②更改 ③改修 ④運用 ⑤機器 ⑥再リース ⑦コンサル ⑧その他現状分析・情報収集現状分析 ○ △ - - - - - -情報収集情報収集(新たなシステムや機能)○ ○ △ - - - △ △調達方針の検討 比較検討結果の作成 ○ ○ △ - - ○ - -要求事項の整理RFIの実施 △ △ - - - - - -運用保守実績の評価 - - - ○ - △ - -既存事業者との協議 - ○ ○ ○ - ○ - -調達仕様書(案)の作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○見積り依頼・精査見積り依頼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○見積り精査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○予算根拠資料の作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○調達方法の決定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○システム開発計画書等の作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○要求時協議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○:必須、△:案件次第(必要に応じて)、-:対応不要業務を観察する現場の業務を観察し、業務実態について、事実を詳細に把握する。事実の把握は、「平均、合計ではなくばらつきを見る」ことや「推測ではなく、現場で起こっている事実を見る」ことを意識して実施する。現場への問合せや情報システムの改善要望などを日常的に取得している場合は、その情報を活用する。

現行システムを評価するシステム導入の目的(KGI・KPI等)に対する実績の確認や、システム利用者へのアンケート等により、現行システムを評価する。評価に当たっては、アクセス数やユーザ登録数、障害発生件数、ピーク時のレスポンスタイムなど定量的な実績データを活用して分析を行い、改善点を抽出する。

※システム更改の予算要求を行う場合は、現行システムの評価を実施していることを前提とする。

業務を可視化する業務の流れを示す業務フローの作成や業務単位での業務量調査等により、業務情報を可視化する。可視化することで、業務のどの部分に改善が必要なのかを客観的に示すことができる。

参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第4章15 / 62情報収集情報収集の方法は以下を参考に実施してください。なお、企画段階では積極的に事業者と情報交換を行ってください。また、各部局内の実績や他都道府県の導入事例、「競争入札参加資格者名簿」、「IT資産総合管理データベース」等を参考に情報収集を行ってください。ア 国等の動向の情報収集情報システムや機能に関連する国等の動向(補助金、交付金等を含む)や社会情勢を把握してください。なお、情報収集に当たっては国等のWeb サイト、iJAMP、J-LISなどの書籍なども活用してください。イ 他団体への照会同規模自治体・近隣自治体に、企画内容に関連する情報(取組、仕様書、費用、調達方法、広域での共同利用等)を照会してください。なお、③改修で全国一律の制度対応等であっても、ベンダ毎に対応方法やコストが異なるため原則として、実施してください。ウ 庁内への照会以下を例として、庁内へ照会してください。(ア) 全庁最適化の視点から、類似案件や情報システムの有無等を調査し、類似システムについては共同利用や統合を検討してください。(イ) 共通基盤利用、マイナンバー利用事務、外部のクラウドサービスを利用予定の場合は、早期に情報主管課に相談してください。(ウ) 本県が保有する個人情報の外部提供を行う際は、山形県情報公開・個人情報保護審査会の対象となる場合があるため、所管部署に事前に相談してください。エ 事業者への照会企画内容に合致する開発実績のある事業者に対し、情報システムのデモンストレーションや製品カタログ、参考見積書の提出などを事業者に依頼し、市場に流通している同種のパッケージシステムやクラウドサービスの情報を収集します。事業者への照会に当たっては、情報の偏りを防ぐため、複数の事業者に対して照会を行ってください。16 / 62調達方針の検討調達の分類(注)ごとに下図を例とした、企画の方向性について比較検討を行ってください。

その上で、案件に応じた調達方針を決定します。なお、案件の比較検討に当たっては、各実施方法について、費用、効果、メリット・デメリットを整理した、比較検討結果を原則、作成します。また、共同利用の検討が可能なシステムについては、実施方法の1つとして比較検討を実施します。図 12現状分析のイメージ(例)注)調達分類については、図 6情報システム等の調達分類を参照してください。なお、情報システムの構築に際して、「山形県基幹高速通信ネットワーク」の利用を想定している場合には、「業務システム等の山形県基幹高速通信ネットワークへの接続に関する手続について(通知)(ICT第464号、令和3年1月27日)」をご参照ください。調達の分類 実施方法①新規 新システム導入 ・ 既存システムの拡張 ・ システム化以外(外部委託等)・ ツール(RPA等)等②更改 更改 ・ 契約延⾧(再リースを含む) ・ 廃止 等③改修 システムの改修 ・ RPA等を含むツール・運用対応 等 ※制度対応など対応が必須の場合は実施不要⑥再リース 更改 ・契約延⾧(再リースを含む) ・ 廃止 等17 / 62RFI の実施RFI とは、Request For Informationの略であり、入札や調達の事前準備として、事業者から情報提供を受けるために実施するものです。具体的には、想定する要求事項の実現可否や概算見積などの情報提供を受けます。RFI の照会先は可能な限り2者以上に実施してください。RFI の実施に当たっては、付録の「付録 2_情報提供依頼書(RFI)(例)」を参考にしてください。ア RFI の進め方下図を例としたRFI を実施し、要求事項を整理します。図 13RFI の進め方イ RFI 結果の分析事業者から得られた RFI 回答をもとに下図を参考とした分析を行い、仕様書の精緻化、予算額の検討、調達方法の検討を行います。図 14RFI結果の分析イメージ(例)RFI実施・現行システムの資料・依頼書サンプル 等RFI準備RFI回答分析照会先の抽出:RFIで回答を依頼する事業者は、現行システム事業者に加え、同種のパッケージを取り扱っている事業者や他自治体に導入しているIT事業者を調査し、依頼先を複数者決定する。

依頼資料の作成:事業者に情報を依頼するため、以下の資料を準備する。

・情報提供依頼書・調達仕様書(案)・その他実現したい情報システムのイメージを正しく伝えるための資料を準備する。

情報提供の依頼:複数者から回答を得られるように、公募であっても候補となる事業者には直接呼びかけることが望ましい。また、回答には3週間程度の期間を要するため、スケジュールに余裕を持って依頼すること。

デモの実施について:デモンストレーションは、複数のシステムを直感的に把握できる重要な機会であり、可能な限り実施することを推奨する。

事業者からの説明を受け身で聞くだけでなく、県で想定する業務の流れに合わせてデモを実施してもらい、使用感や業務との適合性を把握できるようにすること。

仕様の精緻化:RFIの回答結果をもとに、機能の実現可否を分析し、仕様書を精緻化する。

予算額の検討:各社からの見積り額を分析し、予算額を検討する。

公告方法の検討:予算額から、公告方法を検討する。

参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章<凡例> ◎パッケージ標準で実現可能○代替案で実現可能△カスタマイズで対応×対応不可(A)過半数より多いパッケージに機能がある(B)過半数未満のパッケージに機能がないパッケージaパッケージbパッケージcパッケージd機能A ◎ ◎ ○ ◎機能B ◎ ○ ◎ △機能C ◎ ○ ○ ○機能D ◎ △ △ ◎機能E ○ × ○ ×機能F △ △ △ ×RFIの結果 絞込み結果案(A)過半数に機能有り必須要件(B)過半数に機能なし調整を要する要件調整案件については、カスタマイズ抑止の観点から必須要件から外すことを原則としつつ、カスタマイズの費用対効果(※)、今後のバージョンアップへの影響、要件の重要度の観点で評価を行い、要件に含めるか否かの判断を行う。

※定量的な効果:削減時間、影響範囲(利用人数の拡大)など定性的な効果:サービス向上、セキュリティ強化など参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章見積額 1000万 800万 800万 600万このケースでは、「c」をベースに要件を整理していくと良いと考えられる18 / 62運用保守実績の評価現行の保守業務の報告書等をもとに障害件数や保守工数等の各種保守業務の実績を分析し、費用や仕様に対する評価を行います。仕様と作業実績の間にギャップがある場合は、下図を例とした保守仕様や費用の見直しを行います。なお、保守料は情報システムの安定稼働を目的としたいわゆる「固定部分」と、作業員が都度実施する「変動部分」で構成されますが、「固定部分」の見直しは、保守の品質低下を招く恐れがあるため、原則当初の契約期間中の見直しは行わないことが望ましいと考えられます。また、「変動部分」についても、1年単位で交渉するのではなく、2~3年を例とした複数年平均で見直しを行うことが望ましいと考えられます。図 15運用保守実績の評価方法(例)既存事業者との協議改修案件については、業務要件を実現するための改修方法について現行事業者と協議し、調達仕様書を作成します。ただし、システムライフサイクルコストの適正化の観点から、改修方法の妥当性や将来コストの適正化を検討してください。項番 概要 仕様・見積 実績 見直し案1 障害対応件数障害対応件数として、20件/月を想定した工数が計上されている。

障害対応件数は、月平均5件であった。

仕様の想定障害対応件数及び工数(費用)の見直しを行う。

2 保守費用内の改修保守費用内での軽微な改修として2人月の工数が計上されている。

保守範囲内の改修工数は、1人月未満であった。

想定改修工数と費用の見直しを行う。

3 サポートデスク対応24時間365日のサポートデスク窓口が設定されている。

サポートデスク窓口の利用時間は開庁時間のみであった。

システムの重要度、障害発生時の影響度を踏まえ、サポートデスク窓口の対応時間を開庁時間内とする。

19 / 62調達仕様書(案)の作成収集した情報をもとに情報システムに求められる要求事項を整理し、調達仕様書(案)として取りまとめます。企画段階で調達仕様書を完成させる必要はありませんが、見積りの精度を向上させるために、必要な要件を可能な限り詳細に記載するようにします。見積り要求段階での仕様の粒度は、下図を参考としますが基本的には、「6 調達仕様書の作成」の記載に準拠した調達仕様書を作成するように努めてください。図 16調達仕様書(案)の記載イメージ(例)なお、要件等に未確定の事項がある場合には、以下に留意してください。 見積りを依頼する要件の中で詳細が未確定な箇所には、未確定である旨、その理由、どのタイミングで詳細化できる予定であるかを調達仕様書(案)内に記述します。 未確定な箇所については、できるだけ複数の対応案を示し、それぞれの対応案に対して見積り金額を把握できるよう配慮します。その上で、見積り前提が変わった際の影響範囲(見積り金額だけでなく、工期や連携先情報システムへの影響等を含めた全体的な影響)について事業者に確認します。 未確定な箇所を機能別に一覧にまとめ、巻末等に記載します。調達の分類 記載イメージ①新規主要な機能の単位で記載する。詳細な実現方法等については、機能の向上やコストの低減を含めて、事業者からの提案の余地を残す。

②更改、③改修(※1)、⑦コンサル現行システムの機能を踏襲するようなところは詳細に記載しつつ、新たに追加する機能や法改正の詳細条件が不明な場合などは、可能な範囲で記載する。

③改修(※2)、④運用、⑤機器、⑥再リース必要となる作業が明確であるため、案ではなく最終版のレベルで作成する。

※1 制度が未確定など企画段階で要件が確定していない改修案件※2 企画段階で要件が確定している改修案件大まかに詳細に20 / 62見積書の依頼要求事項の整理後、予算要求に向けて下図の点を考慮しながら事業者に見積りを依頼します。特に大規模な情報システムに関する見積り依頼にあたっては、発注者の意図を事業者に正しく伝えるための説明会の開催や見積根拠を把握するためのヒアリングなど、積極的にコミュニケーションを図ることが求められます。図 17見積り取得時の主な確認事項(例)見積書の精査見積書の精査に当たっては、見積チェックリストの回答を踏まえ、下図のような点を確認します。図 18見積り精査の主な観点(例)なお、見積の精査は、単に見積金額を低減させられればいいというものではないという点に留意してください。発注者が見積の内容を十分に理解し、前提条件や取りうる選択肢を把握した上で、実現させたい機能と価格のバランスをとることが重要になります。考慮ポイント 詳細要件が未確定な部分を明確にする。

要件に未確定な部分が残っている場合は、対象箇所を明確にする。

なお、要件が明確になったうえで再度見積りを取得し、精緻化を図ること。

複数者から見積を取得する。

見積の精度を高めるとともに入札の不調のリスクを低減するため、既存システムの改修や再リースなど、特定の事業者にしか実施できない場合を除き、可能な限り複数者から見積を取得する。

初期費用だけでなく、ランニング費用についても取得する。

情報システムにかかる費用については、初年度の開発費用だけでなく、次年度以降にも発生する費用(ライセンス費用、保守費用等)についても取得する。

見積の内訳を明確にする。

情報システムには様々な見積手法が存在し、事業者ごとに考え方が異なる。見積手法そのものを指定することは、事業者の負担を増加させ、協力が得られない恐れがあるため避けるべきだが、機能や作業単位ごとの工数、単価、リースの場合は賃貸借料と保守料の内訳、見積根拠を明記するように依頼する。

見積フォーマットを指定する。

フォーマットの指定は、複数事業者の見積を同じレベルで比較する場合や項目の抜け漏れの抑止に有効である。

見積り依頼時は、原則本県で準備している見積フォーマットを活用する。

現行システム移行費用を取得する。

データ移行が発生する場合は、既存事業者に対してデータ抽出の見積を依頼すること。なお、現行契約にデータ抽出の要件が含まれている場合は不要である。

撤去費用を確認する。

既存の機器がある場合は、機器の撤去費用や原状回復費用、データ消去費用について見積りに含めること。なお、現行契約に含まれている場合は、見積もりは不要である。

連携先の費用を確認する。

他システムとの連携がある場合は、連携先の情報システム側にも費用(システム改修、連携テスト等)が発生しないか確認すること。

ライセンス等の更新費用を確認する。

サポートサービス提供期限が運用期間内に終了する製品(ソフトウェア等)が含まれる場合は、更新費用についても確認すること。

チェック項目 概要ハードウェア・ソフトウェア費用ハードウェア・ソフトウェアの選定理由や、リースの場合はリース料率、再リース価格の根拠が明確になっているか確認する。

人件費(アプリケーション構築・改修費用)必要な機能が漏れていないか、必要のない改修や優先度の低い改修が含まれていないか、成果品は十分か、要件が不明瞭な箇所は明確になっているかを確認する。また、類似案件(毎年実施される定例的な制度対応等)がある場合は、類似案件と比較して調達金額に乖離がないか確認する。

運用保守費用想定している保守条件となっているか、2年目以降の場合は過去の保守実績を反映した費用になっているか等を確認する。

その他見積書の前提条件を確認する。また、他社と比べて金額が極端に乖離した見積がある場合は、ヒアリング等により原因の確認(※)を行う。

※一社のみが仕様を詳細に理解し精度の高い見積を作成することにより、結果として金額が高くなっている等が考えられるため、逸脱している見積が正しくないとは限らない。そのため、ヒアリングでの原因確認が必要となる。

21 / 62精査の前提として、明確な仕様による精度の高い見積りが必要であるが、金額の妥当性については、当該情報システムに最も精通しているシステム所管課の協力も欠かせないものであり、対応内容とコストの比較や当該情報システムの過去の改修実績との比較などをシステム所管課の視点で実施することが有効であると考えられます。予算要求用資料の作成複数者の見積り結果や現行の費用を踏まえ、予算要求額を決定します。予算要求額の決定に当たっては、予算根拠資料を作成してください。図 19予算要求額の決定(例)予算要求額の決定方法は、複数事業者から収集した見積りの中での最低額を予算額とする考え方が一般的ですが、プロポーザル方式等で価格以外の要素を評価する必要がある場合、最高額と最低額を除外した平均値を取得する方法(3点見積り)などの方法も一案です。A者 B者 C者 D者 現行■初期費用計 3,000,000 2,500,000 4,500,000 5,000,000 3,500,000ハードウェア関連費 2,000,000 1,600,000 2,000,000 2,500,000 1,500,000ソフトウエア関連費 500,000 500,000 1,000,000 1,500,000 1,300,000導入作業 500,000 400,000 1,500,000 1,000,000 700,000■経常費用計 100,000 120,000 80,000 120,000 80,000ハードウェア保守費 30,000 40,000 25,000 35,000 20,000ソフトウエア保守費 30,000 60,000 45,000 45,000 15,000運用費 40,000 20,000 10,000 40,000 45,000■総合計 9,000,000 9,700,000 9,300,000 12,200,000 8,300,000・拠点は仙台である。

・他県にて類似内容の開発実績あり。

・拠点は東京のみあり、基本的にはリモート保守ある。

・類似の開発実績はなし。

・拠点は山形市内である。

・類似の開発実績はなし。

・拠点は山形市内である。

・他県にて類似内容の開発実績あり。

・拠点は山形市内である。

・他県にて類似内容の開発実績あり。

要求予算額: 9,300,000根拠: 回答のあった4者から費用の低い3者を抽出し、3者の平均額と3者の中間の費用のうち費用の低い者を採用した。

事業者名特徴22 / 62システム方式の検討システムの構築方法としては、クラウドサービスの利用とオンプレミス9に大別されます。情報システム導入における基本原則に則り、クラウドサービスの利用や共同利用を第1とし、クラウドサービスの活用が難しい場合は、オンプレミスを検討します。図 20オンプレミスとクラウドサービスの違い外部サービス利用時における留意点システム所管課においては、クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、「外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順」及び「外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順」を遵守して導入・運用してください。9 オンプレミスとは、情報システムの設置形態の分類で、庁内やデータセンターに機器を設置して情報システムを導入・運用すること。クラウドサービスの対義語である。導入方法 クラウドサービス オンプレミス(自己所有)概要情報システムの一部、またはすべてについて、事業者の提供するサービスを利用する方法情報システムをすべて自庁で保有(リース含む)する方法設置場所 データセンター 自庁・データセンター事業者によるサービス提供の範囲ハードウェアOSミドルウェア(DB等)データ単独導入 IaaS SaaS(ASP) PaaS自己所有 事業者によるサービス提供アプリケーションハードウェアOSミドルウェア(DB等)データアプリケーションハードウェアOSミドルウェア(DB等)データアプリケーションハードウェアOSミドルウェア(DB等)データアプリケーション23 / 62調達単位の検討情報システムの調達にあたっては、履行可能性、ライフサイクルコスト、技術的妥当性、複数の関連調達間の整合性・効率性等10を考慮の上、競争性が確保されコストが低減されるよう合理的な調達単位11を検討することが重要です。情報システムに係る調達においては、一括発注や過度な又は不適切な調達単位の組み合わせに起因するいわゆるベンダーロックインや過度な分割調達による作業の増加や重複によるコストの増加を防ぎ、かつ、競争性・透明性を確保することで、プロジェクトの目的・目標の達成に向けて、より効果的・効率的な提案を受けられるよう、調達の単位を検討する必要があります。また、調達単位を適切に保つことは、調達の競争性を高め、より良い提案を受ける可能性を高めることにつながります。一方で、調達単位を分割しすぎることで、発注者側の調達に係る負担や事業者の管理・調整に係る負荷が増大することから、プロジェクトの実効性が損なわれないよう留意する必要もあります。このため、情報システムの調達における計画段階で、プロジェクトのライフサイクルを通したコストの低減、各活動の効率的・効果的な履行、プロジェクトの目的・目標の確実な実現等の観点を基に、当該プロジェクトにとって合理的な調達単位を検討し、要件定義等による調達内容の具体化・詳細化と合わせて、調達単位を決定する必要があります。なお、合理的な調達単位の検討に当たっては、過去の事例や他の自治体の事例及び専門的な知識を有する外部人材から助言を受けることも一案です。調達の単位の検討にあたっては、図 21~図 23も参考にしてください。10 「複数の関連調達間の整合性・効率性」とは、当該調達に関連する他の調達との間に、調達対象となる作業や物品の漏れや重複がなく整合が取れており、調達を分割することで全体のコスト削減や事務処理の軽減に繋がることを指します。調達を分割することで、整合性や効率性が低下するのであれば、まとめて調達することも検討する必要があります。11 「合理的な調達単位」とは、次の図 21に掲げる調達単位を基本し、プロジェクトの規模や技術的要素、実施体制や予算等を踏まえ、競争性及び透明性を確保した上で、基本となる調達単位を組み合わせ、又は調達単位を工程や機能単位等に分割し、当該プロジェクトにとって最適であると合理的かつ客観的に判断できる調達単位を指します。24 / 62図 21調達単位(例)なお、調達単位の検討に当たっては、調達の透明性・公正性の確保及び相互牽制、監査の独立性及び客観性の確保の観点等から、入札制限等も踏まえて、検討する必要があります。また、調達単位の計画はプロジェクトの全体像との関連を明確に示すことで、第三者がその内容を確認・把握できるようにするとともに、本県の情報システムの調達事例として活用できるようにすることも重要です。分離調達においては、発注者が複数の事業者間の調整を実施する責任があることに留意する必要があります。項番 基本となる調達単位1 調査研究又は要件定義作成支援2 プロジェクト管理支援3 設計・開発(設計・開発の内容が細分化できる場合であっても、必ずしも調達単位を分割する必要はない。)4 クラウドサービス利用5 ハードウェアの賃貸借又は買取り6 ソフトウェア製品の賃貸借又は買取り7 回線8 アプリケーションプログラムの保守9 ハードウェアの保守10 ソフトウェア製品の保守11 運用12 運用サポート業務13 業務運用支援14 施設の賃貸借15 施設の整備等16 システム監査(情報セキュリティ監査を含む。)出典:「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 解説書(第3編第6章 調達)」25 / 62図 22分離調達の例図 23一括調達の例基本設計構築・運用保守(詳細設計・機器調達含む)運用保守調達 調達 調達(次期)基本設計調達調達仕様書(案)基本設計書(案)調達仕様書(案)運用仕様書(案)詳細設計書(案)ポイント1ポイント2ポイント1• 調達が分割されており、スケジュールの制約の中で調達事務に係る負荷が高い状況にある。

• 前フェーズが確定しない状態で、次フェーズの予算要求を行うことになり、過度にリスクを見込んだ見積りとなる可能性が高まる。

ポイント2• 前フェーズで調達仕様書案などの作成が役務になっており、次フェーズに対する独立性が十分ではない。

ポイント3ポイント3• 運用保守工程の引継ぎが難しい。(前工程と同一事業者でないと、安定的な運用保守が難しい。)設計・構築・運用・保守(機器の調達(注)を含む。)(次期)設計・構築・運用・保守調達 調達調達仕様書ポイント1(注)機器について調達を分けるケースも多くあります。

ポイント2ポイント1• 調達は1回を基本とし、調達事務に係る負荷を軽減する。

• 事業者は当初から設計・構築・運用・保守を一貫して行うことを想定できるため、別事業者が設計したシステムに基づき、構築・運用・保守を行うリスクを排除できるため、見積りの精度が高まる。

ポイント2• 調達仕様書は県職員が作成するか、コンサルティング事業者に委託し、後工程との独立性を確保する。

ポイント3• 構築と運用保守を同一事業者にすることで運用保守の安定化を図る。

ポイント326 / 62買取・リース・サービス利用情報システムの調達方法としては、買取・リース・サービス利用に大別できます。それぞれのメリット及びデメリットは下図のとおりです。利用期間や調達するシステムの特性を考慮し、選択してください。図 24情報システムの調達方法の比較調達方式の検討情報システムの調達については、下図を参考に調達方式を検討してください。図 25調達方式の検討(例)調達形態 買取 リース サービス利用定義 機器等を購入すること。

期間を定め、システム事業者から機器等を借り受けること。

事業者のサービス(クラウド、回線利用料)の提供を受けること。

メリット⾧期利用の場合、リースより割安となる場合が多い。

初期費用が抑えられる。経費計上が可能である。

構築期間の短縮を図ることが可能。

契約や約款等において、サービスレベルを明示できる場合が多い。

デメリット初期費用が高い。また、廃棄費用が生じる。所属によっては、固定資産税が別途必要となる場合がある。

中途解約は原則不可である。

修理費用は負担する必要がある。

カスタマイズが困難である。

⾧期利用の場合、割高になる可能性がある。

スタートYes No1者のみ提供可能競争入札最低価格落札方式一般競争入札指名競争入札総合評価随意契約1者随意契約 プロポーザル 見積り合わせ価格以外の要素も評価Yes100万円以上YesNoNoYesNo競争入札に適する出典:「業務委託における総合評価一般競争入札実施要領」27 / 62図 26調達方式のメリット及びデメリット(例)図 27調達方式に応じた案件(例)一般競争入札 随意契約最低価格落札方式 総合評価方式 随意契約 プロポーザル方式(随意契約の一種)メリット• 価格という分かりやすい指標で落札者が決定するため、公平性が確保されやすい。

• 応札者が作成する書類が少ないため、一般的に応札者が多くなると考えられ、競争性が確保しやすい。

• 入札関係書類が他の調達方式に比べて少なく、事務手続きの負担が少ない。

• 価格に加えて、技術(提案)面を含めて評価する。

• 情報システムの要件について、各事業者の提案内容を比較することができる。

• 必須でない要件について、契約額とのバランスを考慮して、実装するかどうか提案を受けることができる。

• 事業者の意欲、品質管理、実績等を総合的に評価することができる。

• 実績や経験がある事業者を評価することができる。

• 緊急の調達が必要な場合等で、短期間で調達できる。

• 一般的に価格よりも技術(提案)に重きを置いて評価する。

• 情報システムの要件について、各事業者の提案内容を比較することができる。

• 必須でない要件について、契約額とのバランスを考慮して、実装するかどうか提案を受けることができる。

• 事業者の意欲、品質管理、実績等を総合的に評価することができる。

• 実績や経験がある事業者を評価することができる。

• 評価後、優先交渉を決定し、随意契約として、柔軟に契約を進めることができる。

デメリット• 情報システムの要件について、事前に調査し、精緻な仕様書を作成する必要がある。

• 調達仕様書以上の提案を求められないため、必要な機能を網羅する必要がある。

• 価格のみで決定するため、仕様書が不十分な場合、低品質の情報システムが納入されるおそれがある。

• 評価基準作成・審査に時間を要する。

• 提案書の作成で事業者に負担が生じるため、入札参加者が少なくなりやすい。

• 提案書の作成に慣れた事業者が有利。

• 調達事務が煩雑となる。

• 以下の場合に限定される 少額の契約(100万円以下) その性質又は目的が競争入札に適しない契約 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約 新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入契約 緊急の必要によるもの 競争入札に付することが不利なもの 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの 競争入札に付し入札者又は落札者がない 落札者が契約を締結しないとき• 評価基準作成・審査に時間を要する。

• 提案書の作成で事業者に負担が生じるため、入札参加者が少なくなりやすい。

• 提案書の作成になれた事業者が有利。

• 調達事務が煩雑となる一般競争入札(最低価格落札方式)一般競争入札(総合評価方式)随意契約随意契約プロポーザル方式• 機器や機能の固定したソフトウェアの調達等、仕様どおりの物品の納入を求める場合• 機能や運用の仕様が定まっており、機能・品質上の評価や提案の必要性がない場合• 緊急に調達の必要性がある場合• 価格に加えて、技術(提案)を評価することが適当である場合• 実現方法が複数想定される状況下にあり、実現方式によりメリット、 デメリットの比較(評価)が必要な場合(クライアントサーバ方式、Web方式、クラウド方式等)• 実現可能性や費用対効果を踏まえた上で、必須ではない機能(任意機能)がある場合• 機能の実現方法、保守・運用方法、品質管理方法について提案を求める場合• 新技術のため委託業者の開発実績を考慮する必要がある場合• 少額の契約• 改修等で、特定の事業者のみが対応可能で、競争入札に適しない契約• 緊急の調達が必要であるもの• 競争入札に付することが不利なもの(例:競争入札に付した場合の方が、入札価格が上昇することが見込まれる場合等)• 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの• 競争入札に付し入札者又は落札者がない場合• 落札者が契約を締結しないとき• 価格よりも技術(提案)に重きを置いて評価する必要がある場合• 実現方法が複数想定される状況下にあり、実現方式によりメリット、 デメリットの比較(評価)が必要な場合(クライアントサーバ方式、Web方式、クラウド方式等)• 実現可能性や費用対効果を踏まえた上で、必須ではない機能(任意機能)がある場合• 機能の実現方法、保守・運用方法、品質管理方法について提案を求める場合• 新技術のため委託業者の開発実績を考慮する必要がある場合28 / 62随意契約について随意契約とは、競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約です。随意契約の場合、下図の地方自治法や山形県財務規則に則った運用が求められることに留意してください。図 28地方自治法施行令第167条の2第1項にて定める随契理由号 内容第1号売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格(本県の場合、100万円以下)が別表第5に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

第2号不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

第3号 障がい者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体等から役務の提供を受ける契約をするとき。

第4号 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図るものとして知事の認定を受けた者が生産する物品を買い入れる契約をするとき。

第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。

第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

第9号 落札者が契約を締結しないとき。

29 / 625 調達段階における全体の流れ調達段階の流れ調達段階では、企画段階で準備した資料をもとに、調達に必要な資料を作成します。その後、公告から契約までを執り行います。調達仕様書の作成については、「6 調達仕様書の作成」をご参照ください。また、調達関連資料の作成については「7 調達仕様書作成後の流れ」、「調達関連資料の作成」をご参照ください。図 29調達段階の流れ調達仕様書の作成調達関連資料の作成契約 公告契約書調達関連資料(入札説明書等)要求時協議資料調達仕様書30 / 626 調達仕様書の作成調達仕様書の構成調達仕様書は機能要件や帳票要件、非機能要件といった情報システムに必要な機能を定義するドキュメントです。調達仕様書の主な構成と目次案は下図の通りです。あわせて付録の付録1の「付録調達仕様書(例)」をご参照ください。なお、外部サービス(クラウドサービス等)により情報システムを導入する場合には、外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順及び外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順を遵守してください。図 30調達仕様書の構成(例)図 31調達仕様書の目次(例)調達するシステムに対する本県の要望などを事業者に伝えるための様式。

調達予定のシステム規模・特性を考慮し仕様書(素案)を作成する。

システムが実現すべき機能の名称や取り扱う情報、画面の遷移等について定義し、事業者に伝えるための様式。

システムから出力する帳票について、見た目(レイアウト)や掲載項目、形式、出力枚数、頻度等の要件を事業者に伝えるための様式。

他システム(庁外システムを含む)との間で情報を送受信するための機能について、取り扱う情報や連携方式等の要件を定義するための様式。

調達仕様書機能要件一覧帳票要件一覧外部インタフェース要件一覧目次項目 記載項目(例)1.概要 調達件名 調達の背景、目的及び期待する効果 業務・情報システムの概要 契約期間 作業スケジュール 補足2.前提条件  構築条件3.作業内容  作業の内容4.1機能要件4.2非機能要件 機能要件 非機能要件5.成果品 成果品の範囲、納品期日等 成果品の納入場所 成果品の検収6.プロジェクト管理  プロジェクト管理7.作業の実施に当たっての遵守事項  秘密保持等8.再委託に関する事項  再委託の承認手順等9.その他特記事項  その他特記事項31 / 62調達の分類ごとの記載事項調達仕様書の各要件項目に対する調達の分類ごとの記載要否は下図のとおりです。各項目の記載内容については、下図以降を参照してください。図 32調達の分類ごとの調達仕様書記載事項(例)調達案件の概要調達情報システムについての背景、委託期間といった概要を記載します。詳細は「付録1_調達仕様書(例)」をご参照ください。機能要件業務要件を満たすために情報システムの機能として求められる要件を定義します。機能要件としては、機能、画面、帳票、情報・データ、外部インタフェースの5つを定義します。また、システム評価に向けて、アクセス数やレスポンスタイム等のデータ出力機能を要件として設定しておくことも重要です。情報システムの種類毎に必要な要件は異なる点に留意してください。調達仕様書の目次 ①新規②-1システム更改②-2機器更改③改修 ④運用 ⑤機器 ⑥再リース ⑦コンサル ⑧その他1 調達案件の概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 前提条件 △ △ △ △ △ △ △ △ △3 作業内容 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4 機能要件 ○ ○ ー ○ ー ー ー ー △5 非機能要件 ○ ○ ○ △ ー △ ○ ー △6 SLA ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ △7 情報システムの稼働環境 ○ ○ ○ △ - ○ ○ - △8 テスト要件 ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー △9 移行要件 △ ○ ○ △ - ー ー ー △10 教育・研修要件 ○ △ △ △ △ ー ー ー △11 運用・保守要件 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ー △12 成果品 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △13 プロジェクト管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △14 留意事項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △○:必須、△:案件次第、-:不要※「14 留意事項」には「付録1_調達仕様書(例)」の「第7作業の実施に当たっての遵守事項」、「第8再委託に関する事項」及び「第9その他特記事項」を含みます。

32 / 62図 33機能要件(例)非機能要件情報システムの開発に際して定義される要件のうち、機能面以外のものを指し、性能や信頼性、拡張性、セキュリティなどに関する要件を定義します。改修や運用など既に存在する場合は定義不要ですが、新規等の場合は基本的に全ての項目を定義してください。図 34非機能要件(例)SLASLA(サービスレベルアグリーメント)とは、事業者と発注者が契約を締結するにあたり、サービス内容及びサービス品質についての基準を明文化したものです。下表を参考にSLAを設定することが望ましいと考えられます。なお、設定した SLA 項目については、以下の3つのいずれかの方法で締結します。これらの中でも、自治体の情報システムについては、仕様書にお参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章 Step.5機能要件の項目 概要 記載箇所1 機能要件機能とは情報システムが外部に価値を提供する一連の動作のまとまりのことであり、「入力」「演算(処理)」「出力」で構成される。ボタン操作による画面の動きやバッチ処理による印刷なども一つの機能である。

調達仕様書、機能要件一覧2 画面要件画面上で取り扱う情報の種類、画面を構成する要素の配置を指す。事業者の作業規模の見積や、具体的なレイアウト・画面遷移を設計するにあたって必要な情報であり、詳細部分まで決定する必要はない。

調達仕様書3 帳票要件業務で使用する為に情報システムから出力した紙やPDF形式等の電子帳票である。

帳票を生成する方式(カーボンコピー用紙を使用する等)や出力先も要件に取り入れる。

調達仕様書、帳票要件一覧4 情報・データ要件情報・データを一覧化し、処理の形式や内容、データ構造に関する情報を明確にする。

異なる画面や帳票でも、同じ情報を表示することがあるため、重複をなくして管理する情報・データを明確にする必要がある。

調達仕様書5 外部インタフェース要件情報システムが、他の情報システムと連携して情報を受け渡すために、連携内容や形式、仕組みを明確に定義する。連携先の情報システムの都合もあるため、双方の要件をすり合わせる必要がある。

調達仕様書、外部インタフェース要件一覧参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章 Step.6非機能要件の項目 概要 記載内容(例)1 ユーザビリティアクセシビリティ利用者がミスなく効率的に行うための必要事項、目的の情報への辿り着きやすさを示す。

十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを用いること2 規模ユーザの数や取り扱う情報量を指す。機器やデータ等の量について整理し、想定可能な最大値を要件として示す。

利用者:最大100人、常時80人利用時間帯:平日8時~18時3 性能応答性能やスループット(処理性能)等の、情報システムの能力について、費用と性能のバランスをとって定義する。

レスポンスタイム:定常時1秒以内、ピーク時3秒以内、応答時間達成率4 信頼性可用性と完全性について示す。情報システムが持つ故障への耐性の度合いや、機器の破損への対策やログの取得等について示す。

平均故障間隔、平均修復時間5 拡張性利用者やデータ量の増加に備えて、情報システムの処理性能を維持するための対処方針を要件として定量的に示す。

仮想サーバやストレージ等のリソースについて、柔軟な増減が可能であること6 上位互換性OSやソフトウェアのバージョンアップがあったときに、古いバージョンの製品が利用できることを示す。

必要な調査及び作業を実施し、実行環境のバージョンアップに対応可能な情報システムとすること7 中立性将来的に他の製品への乗り換えが困難にならないよう、中立性の観点から問題がないことを示す。

特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること8 継続性災害時における復旧目標時間やデータのバックアップ、冗⾧性等について記載する。

稼働率、目標復旧時点、目標復旧時間9 情報セキュリティ情報システムが満たすべきセキュリティの要件を記載する。認証、ログ、暗号化、不正プログラム対策等。

アクセスログの取得、通信の暗号化、不正プログラム対策33 / 62いて定めることが一般的です。仕様書において SLA を定める場合、非機能要件や運用・保守要件を中心に、設定した目標値を定めることとなります。 契約書の条文にSLA項目を記載し、締結する方法 仕様書において定め、契約書と一体で締結する方法 契約書とは別に、覚書を締結する方法図 35 SLAの例また、上記の他、基準を満たすことができなかった場合の対応策についても以下を参考に明文化してください。 サービスレベルが未達成の場合、その状況に応じて、受託者の負担でリソースの増強など具体的な対策を本県と協議の上、実施すること。 受託者は、上記のサービスレベルの結果対応を本県から求められた場合、速やかに業務への影響や緊急性を考慮し、暫定的、中長期的に必要な措置を講じなければならない。項目 概要 記載例サービス品質 サービス稼働率サービス稼働保証時間において、稼働予定時間に対して実際に稼働した時間(稼働時間)の割合• 稼働率は99.9%とする。

• 運用時間は原則、開庁日の開庁時間(8:30~17:15)とする。

システム性能 基準応答時間達成率システムの応答時間を計測し、そのうち基準応答時間内に応答できた割合• 基準応答時間達成率は95.0%以上とすること。

システムの運用保守障害受付時間 障害発生報告を受理するまでの時間• システムに障害が発生した場合、電話、メール等による対応を行ない受付時間については、開庁日の開庁時間(8:30~17:15)までとする。

目標復旧時間障害発生の報告を受けてから、障害対応完了までの時間• 保守要員を発注者の要請後、概ね6時間以内に現場に派遣し、6時間以内に保守作業を行うこと。

セキュリティセキュリティ監視システムの脆弱性(不正アクセス、ウイルス感染 など)を検知してから、状況を報告、対応を実施するまでの時間• システム等の脆弱性を発見した場合は、1日以内に報告し、その対策を報告日から1週間以内に提案すること。

OS等のパッチ適用、パターンファイル更新OSのセキュリティパッチやウイルス対策ソフトのパターンファイルが公開されてから適用までの時間• OS等のパッチがリリースされた場合、サーバについてはリリースされた日から1日以内に適用すること。ウイルス対策ソフトのパターンファイルは、ベンダーリリースから1日以内に適用すること。

参考:公共IT におけるアウトソーシングに関するガイドライン(総務省)地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(総務省)34 / 62情報システムの稼働環境調達仕様書に情報システムの稼働環境を示す必要があります。具体的には、情報システムに係るサーバ要件、端末要件、ネットワーク要件等を指します。情報システム稼働環境における、構成要素の内容を下図に示します。図 36情報システムの稼働環境の例テスト要件情報システムの品質を確保するために必要なテストの種類や目的、方法、実施内容、範囲、報告書等の要件を記載します。受入テストは、システム所管課側のテストであるため、事業者の支援内容について記載します。テストの実施に当たっては、テスト計画書を作成し、実施期限や役割分担を明確にした上で実施してください。図 37各テストの概要参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章 Step.6稼働環境に係る要件 概要 記載例サーバ要件サーバについて、クラウド、共通基盤、オンプレミスのいづれかを選択することを示すクラウドサービスを利用する場合• クラウドサービスの利用を前提とする。

共通基盤を利用する場合• 別途、情報主管課に確認すること。

オンプレミスを利用する場合• サーバの設置場所は、XXXとする。

端末要件ユーザが使用する端末に必要な機能、スペック、ソフトウェア等を示す• 利用目的を満たすことのできる機器を選定すること。

ネットワーク要件冗⾧構成の有無、暗号化の有無、通信回線装置におけるアクセス制御の設定有無等、ネットワークに関する要件を示す• ネットワーク帯域:XX• 冗⾧構成:有/無• 通信回線装置におけるアクセス制御の設定:有/ 無• 暗号化:有/無• 通信プロトコルXXテスト要件の項目 概要 記載例 本県の役割(例)1 単体テストアプリケーションを構成する最小の単位で実施するテストであり、設計通りに動作するかを事業者が機能単位で確認する。

開発環境にて、テスト用に作成したデータを使用する。

事業者において当該テストを実施していることを確認する。

2 結合テスト複数の機能を連結させて動作を確認するテストであり、業務毎に設計通りに動作するかを事業者が確認する。

検証環境にて、テスト用に作成したデータを使用する。

事業者において当該テストを実施していることを確認する。

3 総合テスト(システムテスト)システム全体が設計通りに動作することを確認するテストであり、業務を組み合わせたフローに沿って業務が行えることを機能面や非機能面の観点から事業者が確認する。

検証環境にて、テスト用に作成したデータ、または本番データから作成した疑似データを使用する。

• データ作成支援• シナリオ作成支援4 受入テスト(ユーザテスト)納品されるシステムが要件通りに動作することを確認するテストであり、一連の業務が滞りなく行えることを所管課が確認する。事業者と協力して進める。

検証環境または本番環境にて、本番データまたは本番データから作成した疑似データを使用する。

• データ作成• シナリオ作成• テスト実施35 / 62移行要件情報システムの移行には、データ移行、システム移行及び業務運用移行の3つの要素があります。大規模な情報システムにおいては、段階的に移行を行うこともありますが、中小規模の情報システムにおいては、情報システムが利用されていない夜間や休日にすべての移行を実施する場合もあります。移行にあたっては、現行システム事業者と協議し、移行に係る作業範囲を明確化しておくことや、業務に支障がないように移行計画を立て、コンティンジェンシープラン(予期せぬ事態に備えて予め定めておく緊急時対応計画)を策定しておくことも望まれます。図 38移行要件の例ア データ移行参考として、データ移行における現行事業者と次期システム事業者の作業範囲や作業内容の考え方を下図に示します。なお、次期システム更改時における移行費用の高騰やベンダロックを抑止するため、仕様書には以下のような要件を記載することが望まれます。 仕様書記載(例) 本調達で導入を行うシステムにおいては、保有する全てのデータに関して契約終了後、CSV データ等の可読性の高いレイアウトでのデータ提出を行うこと。その際のデータ抽出に係る費用は、全て調達範囲に含めること。 次期システムへの移行のために必要な技術情報の提供を行うこと。移行要件の項目 概要 記載例1 データ移行現行システムから新システムへ移行するデータの量や、種類、期間等の情報を示す。

xx月xx日業務終了後時点のデータを移行する。

移行データは法定の過去5年分とする。

移行対象データは、マスタ・トランザクション・月次締めデータとする。

(※1)2 システム移行システムの切り替え方法やタイミング、他社との連携がある場合の切り替え方法について示す。

本稼働はxx月xx日とする。

旧システムは参照のみ可能とする。

3 業務運用移行業務フローが新しくなる場合、どのような手順で新フローに切り替えるかを示す。

xx月xx日から1か月は試行運用期間とし、xx月xx日から1か月間を並行稼働期間とする。

NO 移行元 移行対象データ 件数 提供方法1 〇〇システム 〇〇テーブル XX CSV形式2 〇〇システム 〇〇届出ファイル XX CSV形式3 〇〇システム 〇〇申請情報 XX CSV形式<データ移行内容記載例(※1 )>参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章 Step.636 / 62図 39データ移行の基本的な考え方の例イ システム移行システム移行とは、受入テストが終わったシステムを本番環境にリリースする作業です。

移行の種類は、現行システムと新システムの並行稼働期間を設けず、ある時点で一斉に切り替える「一斉切替」と、現行システムと新システムを一定期間並行稼働させる「並行稼働」があります。原則は一斉切替を実施しますが、システムが稼働できない場合に影響が大きいなど重要度が高いシステムは、並行稼働を実施する場合もあります。図 40システム移行の基本的な考え方の例前回の調達現行事業者現行システム 新システムデータ抽出 データ投入データ形式変換次々期システムデータ抽出 データ投入新システムの移行要件として示す作業次々期システムの移行要件として示す作業データ形式変換移行対象データ投入用データ移行対象データ投入用データ今回の調達新システムの移行要件として示す作業次期事業者 次々期事業者現行の契約内容にデータ抽出が含まれていないか要確認次回の調達参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第7章 Step.5現行システム新システム受入テスト 本番運用本番稼働判定現行システム新システム受入テスト 本番運用本番稼働判定並行運用現行システム停止判定一斉切替 並行稼働両システムを稼働させないため、運用面のコストは抑制できるが、新システムで不具合があった場合に業務に支障をきたすリスクがある。

一斉切替を行う場合は、システム障害発生時に、どのように業務継続をさせるのかについて、予め決めておく必要がある。

例:現行システムへの切り戻し、運用で対応 など特徴新システムの不具合発生時に業務に支障をきたすリスクは軽減するが、現新両方のシステムを運用するためコストがかかる。

並行運用中は、新システムをメインとして利用し、不具合が発生した場合のみ現行に切り替えて業務継続させる方法が一般的である。並行運用中に現行システムを使用した場合は、並行運用終了時に新システム側にデータを反映するなど、データの整合性に留意する必要がある。

メインメインサブ特徴37 / 62総合テスト(システムテスト)においては、調達仕様書に記載した要件を確認することが重要です。図 41総合テスト(システムテスト)における確認のポイント例教育・研修要件情報システムの利用者が情報システムに実装された機能を理解し、効率的に運用していくために、利用者に対するマニュアルや操作研修の内容について定義します。人事異動等に備え定期的に研修を実施することや、マニュアル等についても工夫が必要である点に留意してください。図 42教育・研修要件(例)観点 確認内容の概要 テスト仕様書の記載例可用性機器が冗⾧化されているか、バックアップセンターが設置されているか。切替テストを実施しているか。災害時に備えて、復旧体制が確立されているか。

サーバダウンを想定し、スタンバイしているサーバへの切替テストを実施すること。

性能・拡張性性能目標値にあった性能を有している機器やシステムであるか。境界値確認を実施しているか。業務で増加するデータ量を想定した機器構成であるか。

最大利用者数での負荷テストを行い、性能目標を達成していること。

運用保守性監視手段、バックアップ体制が確立されているか。問題発生時の役割分担、体制、訓練、マニュアルを整備しているか。

ログが記録され、都度確認ができること。

バックアップとリストアが可能であること。

移行性次期システムにデータを容易に移行できるデータ出力機能を有しているか。出力テストは実施しているか。

データの出力を可能とすること。

セキュリティデータにアクセス可能な者が限定されているか。権限設定に応じたアクセスができることを確認しているか。不正アクセスやウイルス感染を防止できる仕組みがあるか。

一般ユーザがデータを直接更新できないような仕組みとすること。

緊急時対応計画との整合性山形県が定める事業継続計画やコンティンジェンシープランに則り緊急時の対応手順が整備されているか。

(必要に応じて)災害や事故など想定外の事態発生時の対策訓練を実施すること。

マニュアル 概要 対象者操作手順書• 利用者区分ごとに操作手順書の内容を分割するなど、利用しやすいように工夫すること• 個々の業務に沿った画面の流れを中心に作成すること〇〇入力担当者システム管理者用操作手順書• 管理者権限のみが操作可能な機能に特化したシステム管理用操作手順書を作成すること 〇〇決裁者■マニュアルの要件(例)教育・研修要件の項目 概要 記載例1 マニュアル管理者用、ユーザ用のシステム操作マニュアルの作成要件を示す。

管理者・ユーザ向けの情報システムの操作マニュアルを作成すること。また、業務マニュアルのシステム関連部分の作成についても支援する。

2 研修導入前、導入後の定期的な研修について、目的、対象者、内容、回数などを示す。

全職員に対するシステム管理者・ユーザトレーニングを導入前に実施すること。年に1度、集合研修を実施すること。

研修対象者の範囲 内容 実施時期 方法 マニュアル 対象者数〇〇入力担当者 窓口業務における操作 運営開始前準備等 集合研修:〇〇研修所 操作手順書 〇名程度〇〇決裁者決裁における操作及び分析人事異動時オンライン研修:各職員が日常使用している端末PCシステム管理者用操作手順書〇名程度■研修の要件(例)参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章 Step.638 / 62運用・保守要件運用・保守要件は、情報システムが滞りなくサービス提供できるよう監視やバックアップ等の定型化されたオペレーションを実施する「運用」と、不具合対応等システムの改修や調整を実施するための「保守」に大別されます。「運用」では、システム評価に向けたログ解析等のサポートを要件として設定しておくことも重要です。共通基盤を利用する場合は、共通基盤の機能やサービスを活用することで、コスト削減や業務の効率化を図ることができます。図 43運用要件(例)図 44保守要件(例)要件 概要 記載例運転管理・監視等ログ管理、ジョブ(スケジュール)管理、バックアップ・リストア管理、システム監視、構成管理、変更管理、マスタ管理• ログは原則1年分(※)保管すること。

• スケジュール外のジョブの実行やマスタの変更については、作業依頼書を取り交わした上で作業すること。

• 必要に応じてRPA等のツールを活用すること。

運用サポート ヘルプデスク業務、研修、ログ解析• 運用について不明点がある場合は、電話またはメールにてヘルプデスクに問合せること。

• アクセスログの解析を行い、利用状況の報告を行うこと。

※平成23年度 政府機関における情報システムのログ取得・管理の在り方の検討に係る調査報告書参照要件 概要 記載例予防 セキュリティ管理、利用者管理、バージョンアップ対応• セキュリティソフトのバージョンアップは、パッチリリース後1週間以内に実施すること。

• OSバージョンアップが不要の場合は、その旨を記載すること。

障害対応問題発生時の調査、分析、暫定・恒久対応、防止策の策定等• 障害発生時、原因の究明、暫定対応、恒久対応を行い、障害内容や対処内容、再発防止策を記載した障害報告書を提出すること。

参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章 Step.639 / 62成果品各作業の目的を明確にするため、各作業項目に対する成果品を明示します。実績の明確化だけでなく、見積金額の根拠となる各工程の成果品の想定ボリュームと、実際の成果品のボリュームを比較することで、見積金額の妥当性判断にも利用することができます。図 45成果品(例)情報の消去及び廃棄令和元年に他県において、リース契約等により返却した物品からの情報流出事案が発生しました。当該事案は、リース契約満了後、当該契約の相手方であるリース会社から作業を請け負った事業者の従業員によるハードディスクの横領によるものでした。本県の情報セキュリティポリシーにおいても、電磁的記録媒体の廃棄に関するルールは記載されているところですが、仕様書の作成に当たっては、契約完了時のデータ消去及び廃棄方法について必ず明記する必要があります。記載に当たっては、具体的な消去及び廃棄の方法を指定することや、消去及び廃棄したことを確認できる方法について記載することが望ましいと考えられます。クラウドサービス等を活用する場合は、電磁的記録媒体の物理破壊を指定することは困難であることが想定されるため、データの取扱方法については、事業者の規約等を十分に確認する必要があります。なお、調達仕様書に記載する情報の消去及び廃棄に関する要件の記載例は付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。また、上記事案を踏まえた本県の対応について、「情報システム機器廃棄時等のデータ消去等に係る適正な取扱いについて(通知)(情政第480号、令和2年2月13日)」もあわせてご参照ください。(参考) 山形県情報セキュリティ対策基準(抜粋)第3章 情報資産の分類と管理項番 概要 内容 内訳1 計画資料構築、運用、保守に係る計画、実施スケジュール、実施体制を記載した資料プロジェクト計画書、作業スケジュール、体制図等2 設計書 システム構築に係る資料要件定義書、内部設計書、外部設計書、データ項目定義書、連携インターフェース仕様書 等3 テスト計画及び結果 事業者側のテスト計画及びその結果や、ユーザ側のテスト計画資料総合テスト計画書及びテスト結果、受入テスト(ユーザテスト)計画、システム連携テスト計画及び結果、データ移行計画及びテスト結果 等4 報告書 障害対応や保守運用対応の実績資料障害対応一覧及び対応結果、保守運用報告書等5 マニュアル システムの操作手順や管理手順を記載した資料操作マニュアル(管理者用、利用者用)、業務マニュアル、FAQ 等※必要に応じて、ハードウェアやソフトウェアを成果品に追加すること。

40 / 623.3 情報資産の管理情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産の取り扱いについて管理方法を定め、情報資産の分類又はその内容に応じその取り扱いを制限しなければならない。また当該情報資産について、所属する職員等に対し、次に掲げるところ及び別に定める実施手順により取り扱うよう指導しなければならない。(5)情報資産の廃棄情報資産を廃棄する場合は、次に掲げるところにより行うこと。①当該媒体を所管する情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者の許可を得ること。②記録されている情報の機密性に応じ、当該機器等の情報を復元できないように処置した上で廃棄すること。③行った処理について、日時、担当者及び処理内容等を記録すること。第5章 物理的セキュリティ5.1 機器等の管理(7)機器の廃棄サーバ等機器及び電磁的記録媒体の廃棄又はリース返却をする場合は、当該機器等から全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、これに係る廃棄等の記録を作成し保管しなければならない。41 / 627 調達仕様書作成後の流れ調達仕様書のレビュー調達仕様書の内容の妥当性を確認するため、所属内レビューやシステム関係者レビュー、再RFI などを実施します。ア 所属内レビュー所属長(必要に応じて部局長)を含めた管理職同席のもと、システム導入目的や期待効果、業務フローなどのシステム導入における前提事項や、システム機能の具体的な内容についてレビューを行います。イ システム関係者レビュー当該システムの連携先や情報部門などの関係者を交え、連携先システムのデータ形式、データの出力タイミング(時点)、システム連携テストのスケジュール、全体フローの確認等の、システムの連携方式や運用等についてレビューを行います。ウ 再RFI の実施作成した仕様の対応可否について、候補となる事業者に確認します。すでにRFI を実施した案件については、回答のあった事業者に対して再確認を依頼します。調達仕様書に基づいたRFI の再実施調達仕様書の作成後、仕様についての実現性や公平性の確認、システム構築及び運用コストを把握するために、入札公告に先立ち、広く事業者から意見を求めるものです。RFI の実施基準は、初回に実施した RFI に準ずることとします。また、RFI 実施事業者に調達仕様書を公開することは差し支えありません。RFI を実施していない場合は、原則「競争入札参加資格者名簿」等から、2者以上の事業者を選定します。図 46再RFI の進め方(例)なお、RFI の回答については、以下の点について留意してください。 事業者からの追加仕様案には、特定の事業者に有利な仕様が含まれている場合があ質問対応・調達仕様書案・意見招請書 等再RFI準備回答資料の準備:意見招請書には、実施趣旨、依頼内容、実施期間、配布する資料、意見・資料の提出方法、制約条件等について記載する。

再RFIの開始:個別に連絡、県のホームページに掲載するなどの方法で実施する。意見書の作成及び提出に必要な費用負担も明記する。

質問受付:公平性・透明性を確保するため、各事業者からの質問をまとめる。

質問への回答:回答を事業者全員に配布する。

意見の受取:事業者より意見を受け取る。提出意見や資料に不明な点があれば、個別にヒアリングを実施する。

対応の検討:意見を分析し、実現方式や記述内容を見直す。

意見への回答:意見に対して回答を作成する。

42 / 62るため、採用には注意すること。 全ての事業者の回答に対応できるようにすると、必要な機能を除外せざるを得なくなる可能性があるため、業務上必須の機能については対応できない事業者がいても仕様上残すことを検討すること。43 / 62調達関連資料の作成調達に向けて、下図を参考に調達方式に応じた資料を準備してください。図 47調達方式毎の作成資料(例)なお、契約書案は、原則として学事文書課が毎年示している「業務委託契約書」のひな形を利用してください。また、委託業務内で情報漏えい等に代表される情報セキュリティインシデントが発生することを防止するため、契約書において、本県の情報セキュリティポリシーを示したうえで、遵守することを義務付けてください。契約書への追記例は以下の通りです。 追記例(山形県情報セキュリティポリシー遵守義務)第 X 条 受注者は、この契約による業務を実施するに当たっては、山形県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。また、委託業務の中で、個人情報を取扱う可能性がある場合には、「個人情報取扱特記事項」も契約書の別添として締結することに留意してください。さらに、情報システムや取扱う情報の重要性といった特性等を踏まえて、情報セキュリティに関する認証資格を要件に含める場合は、入札公告等に以下を参考に必要な要件を記載してください。 受注者は、プライバシーマーク12又は ISO/IEC2700113(情報セキュリティマネジメントシステム)相当の認証を取得していること 当該システムがクラウドサービスである場合には、受注者は、ISO/IEC27017 相当の認証を取得していることなお、地域経済の振興の観点から、本県内事業者といった要件や上記の情報セキュリティに認証資格以外の要件を加える場合には、その旨を記載してください。12 個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備しているかについて、第三者が評価する制度。13 情報セキュリティに関する国際規格の1つで、情報セキュリティマネジメントシステムの確立と継続的な改善を要求する規格。項番 資料 一般競争入札 総合評価 プロポーザル 随意契約1 入札説明書 ○ ○ ー ー2 提案実施要領 ー ー ○ ー3 仕様書 ○ ○ ○ ○4 審査要領 ー ○ ○ ー5 契約書案 ○ ○ ○ ○6 見積依頼書 ー ー ー ○7 落札者決定基準 ー ○ ○ ー44 / 62評価基準調達方式を総合評価とする場合は、別途、評価基準を定めます。評価基準における配点の一般的な考え方は下図を参照し、検討してください。図 48評価基準の考え方(例)価格点• 自治体によって配分は異なる。プロポーザル方式競技の場合は、価格点は0%でも問題ない。(※本県の場合は原則として、1対1とする。)• 価格点は、経済産業省が以下の式を示している。

(価格は、開発費用及び運用支援・保守業務費用が対象)価格点=価格点の満点×(1-入札価格/予定価格)技術点(基本機能)技術点(提案)• 仕様の適合度によって、評価する。

 必須要件が満たせない場合は失格とする。(ノックアウト方式) パッケージ標準で満たせる場合の配点を高くし、必須要件でも点数の差をつける(特に差をつけない場合は、必須要件の配点をなくすことも検討する) 提案機能の実現可否によって、点数を加算する。

• 提案書及びプレゼンテーションを評価する。

 提案者の実績やプロジェクトに対する理解度、プロジェクト体制等について、提案内容によって加算する。

 プレゼンテーションにおける提案の分かりやすさやQAの回答内容、チームワーク等を評価する。

 本県の想定以上の機能を提案し、かつ、本県に有効なものを評価する。

参考: 「業務委託における総合評価一般競争入札実施要領」及び「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」45 / 62公告・契約調達関連資料の作成が終わり次第、公告に向けて準備します。なお、公告から契約に向けた流れは下図の通りです。図 49公告から契約までの流れなお、自治体が情報システムをプロポーザル方式で調達を行う際の一般的なスケジュールは下図の通りです。事業者の提案書準備期間や審査日数等の各作業の期間が短いと、熟度の高い提案を受けることができない、十分な審査ができない等、結果として低品質な情報システムが納入されてしまうといった影響が懸念されるため、余裕のある作業スケジュールを設定することが重要です。一般競争入札 プロポーザル方式 総合評価「公告」 入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、県公報に登載又は県HPに掲載することにより行うこと。

※1…特定調達の場合の公告は、入札期日の前日から起算して、少なくとも40日前に県公報に登載することにより行うこと。

※2…総合評価及びプロポーザル方式においては、評価基準、提案書作成要領を公表すること。

「審査」 1次審査を書面、2次審査を対面で実施する場合もある。

特定調達(外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.html随意契約 指名競争入札公告資格審査入札~開札契約公告提案書受付審査入札~開札資格審査/指名通知入札~開札 事業者選定契約 契約※2公告~契約までのポイント※1 ※公告はなし ※公告はなし 公告提案書受付※2審査参考:山形県財務規則契約46 / 62図 50プロポーザル方式における一般的なスケジュール(例)審査結果の通知プロポーザル方式を採用した際は、業務委託における公募型プロポーザル方式実施要領第6条第4項に基づき審査結果を参加者に通知します。通知の内容については、概ね以下のとおりとします。ア すべての参加者に共通して通知する項目(ア) 参加者数(イ) 当該参加者の総得点(ウ) 当該参加者の各審査項目(1 全体的事項、2 委託業務内容、3 体制、その他の事項等)の得点イ 2位以下の参加者に共通して通知する項目(ア) 1位の参加者の総得点(イ) 1位の参加者の各審査項目(1 全体的事項、2 委託業務内容、3 体制、その他の事項等)の得点1.公告前 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目 予算執行伺 審査委員会の準備 公告決裁(県HP掲載等)2.公告後 参加申込書の受付 質疑応答(意見受付) 説明会(原則実施) 参加資格確認 提案書受付 事業者提案作成期間 一次審査~結果通知 二次審査~結果通知 契約前協議(仕様確認等) 契約~キックオフ協議事業者提案作成期間の目安・500万以下…2週間以上・1,000万以下…3週間以上・1,000万以上…4週間以上審査期間の目安・1,000万以下…1週間以上・1,000万以上…2週間以上本県作業期間事業者作業期間凡例決裁区分によって、必要期間が変動するので留意すること予算執行伺起案から契約までの目安・1,000万以下…2箇月程度・1,000万以上…3箇月~4箇月程度参加申込書の受付後、一定期間を質問期間とする。質問は回答期間を示したうえで回答することとし、仕様の補足など、共有する必要があるものについては、参加事業者全体に回答する。

参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(第3編第6章調達)をベースとして、他自治体の情報システムの調達事例をもとに作成47 / 628 その他契約書及び仕様書に関する留意事項その他留意事項契約書及び仕様書の作成にあたっては、以下についても留意してください。なお、これらは調達後のリスクを軽減するために重要な事項である一方、過度な要求はコスト増につながる可能性があることにも留意してください。ア 機密保持、資料の取扱い業務で知り得た情報や、資料の取扱いについて、受託者による目的外の利用の禁止や契約期間終了後に適切に返却・廃棄することを仕様書に定める必要があります。記載例は付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。イ 法令等の遵守調達する案件の履行に際して、特に遵守が求められる法律等がある場合には以下の例を参考に契約書に定める必要があります。 記載例 当該調達案件の業務遂行に当たっては、XX法、XX法等を遵守し履行すること。また、本県においては、調達仕様書等に労働関係法令の遵守を明記することとしているため、必ず記載してください。上記に加えて、調達する案件の履行に応じて、法令や本県が定める条例、規則等の遵守が求められる場合には上記と同様に、契約書に定めることについて、留意してください。ウ 契約不適合担保責任(旧瑕疵担保責任)契約不適合担保責任とは、納品された情報システムに不具合があるなど、納品された成果物に何らかの欠陥があった場合の、システム事業者に対して、履行追完請求権・代替物提供請求権(改正民法 562 条1項)、代金減額請求権(改正民法 563 条)、損害賠償請求権及び解除権(改正案564条)を指します。契約不適合責任が発生する期間について、民法では発注者側が契約不適合を知ってから 1 年以内とされている点に留意してください。(改正民法566条)エ 検収検収は成果品や提供された役務について、要求事項を満たしているか確認する重要な行為です。契約書及び仕様書をもとに、確認を実施する点に留意してください。検収に関する仕様書への記載例は、付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。オ 再委託に関する制限48 / 62再委託については、以下の3つの考え方があります。(ア) 原則、認めない(イ) 発注者の承認により認める(ウ) 原則、自由とする再委託は、コストや業務の効率化の面でのメリットが見込まれる一方、再委託先による情報漏えいのリスクが懸念されます。そのため、再委託は原則禁止とします。一方、委託業務が効果的に遂行できるとすれば、発注者の承認のもと再委託を認めることとする「(イ)発注者の承認により認める」方法も一案です。ただし、業務の大半を委託するようなケースや個人情報を取り扱うような業務では、再委託を認めないことが望ましいと考えられます。なお、再委託に当たっては、書面によって承認証跡を残すことに留意してください。再委託に関する仕様書への記載例は、付録の「付録 1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。カ 知的財産権の帰属委託業務で開発したソフトウェアの著作権は、原則として本県が保有します。ただし、著作権は、「成果物を作成した人(あるいは組織)に帰属する権利」になるため、契約書上で特に定めがない場合は、ソースコードを作成した技術者、あるいはシステム開発会社が著作権を持つことになることから、権利の帰属や譲渡等について、契約書に明記する必要があるかについても検討してください。※一般的に契約書の記載によって著作権を保有できるものは、独自仕様で作成したプログラムやカスタマイズした内容等であり、汎用ミドルウェアやパッケージ製品そのものについては対象にできない点に留意します。49 / 629 構築段階プロジェクト管理ア キックオフ時の協議事項キックオフ会議は、基本的にはプロジェクトの実施計画を精査する重要な場であるため、十分な資料準備と会議時間確保に努めてください。実施計画の主な内容としては、スケジュール、体制、プロジェクトの進め方の3つについて、認識を合わせる必要があります。

キックオフ会議は、契約後速やかに開催し、一定レベルの責任者(発注者:所属長等、事業者:プロジェクトマネージャー以上)が同席することが重要です。図 51キックオフ会議における確認事項(例)イ プロジェクトにおける管理事項プロジェクト管理とは、プロジェクトが成功するようにマネジメントすることであり、PMBOK14では 10 の知識エリアで構成されると定義されています。各知識エリアでの分析を元に、プロジェクト全体の視点で計画を見直す等、部分最適や個別最適ではなく、全体最適の視点が求められます。14 プロジェクトマネジメントの概念や用語、手法、工程などを体系化した標準の1つ。Project Management Body ofKnowledgeの略。項目 内容 参照する資料(例)スケジュール個別のスケジュールの妥当性や、マイルストーンの抜け漏れを確認する。

特に、スケジュールは事業者の目線で作られることが多く、発注者側のマイルストーン(発注者側の決裁期間や上席への説明会など)が漏れるリスクがあるため、発注者側で納品までに行う必要がある作業やイベントに漏れがないか確認する。

作業スケジュール体制何名体制で、どのレベルの担当者が参画しているのか、どれくらいの頻度で誰が現場に来るのかを確認する。体制図には多数の担当者の記載があるにも関わらず、実際には担当者1名で対応する等もあるため、体制図と実運用の差異を確認する。

体制図プロジェクトの進め方各作業に関してどのような進め方をするのかを確認する。特にどのように品質確保をする(社内のレビュー体制など)のかを把握する。また、コミュニケーションの取り方(連絡の窓口、連絡方法(メール等))を確認する。

プロジェクト計画書50 / 62図 52プロジェクト管理における10の知識エリアウ スケジュール(進捗)管理プロジェクトは、有期性という特性から、時間という制約が生まれます。単に最終的な納期を守るという条件だけでは、きめ細やかな管理が困難なため、スケジュールを作成して、コントロールを行う必要があり、PMBOKでは「プロジェクトを所定の時期に完了させるためのプロセス」と定義されています。代表的な進捗管理の手法としては、「マスタ・スケジュール」、「WBS」、「進捗報告書」等の資料をもとに確認し、進捗遅れやそのリスクがある場合は、原因分析と対策を検討する方法が挙げられます。なお、受注事業者の WBS は事業者目線で作成されており、県側の作業時間が考慮されていない場合があります。作業の抜け漏れを防止するためには、システム所管課側でもスケジュールを作成する方法も有効です。図 53マスタ・スケジュールやWBSを利用する際の確認ポイント(例)スコープスケジュールコスト品質資源リスク調達他の9つの活動(知識エリア)を調整 統合プロジェクトの作業範囲の管理 スコープ作業や成果品の品質管理コスト 計画、見積り、予算、資金調達等の管理スケジュール品質資源コミュニケーションリスク調達ステークホルダープロジェクトを完了するための進捗管理必要な資源(人・物)の調達管理ステークホルダーとの情報管理リスク管理物やサービスを調達管理ステークホルダーの利害調整管理ステークホルダーコミュニケーション統合NO チェックポイント 確認の目的1 作業ごとに現在の進捗がわかるWBSになっているか。

作業ごとの進捗を把握することで、関連する作業(例えば、他システムとの連携テスト等)への影響を把握できる。

2定例会議や稼働判定会議等のイベントを記載しているか。

会議体を記載することで、いつまでに誰が、何を(例えば、テスト結果等の成果品)作成するかを明示することができる。

3 作業や成果品に抜け漏れがないか。作業や成果品に抜け漏れがある場合、作業の着手遅れの原因につながってしまう。

4 作業や成果品に重複がないか。無駄な作業がある場合、進捗遅れを招きやすくなってしまう。

5 成果品等の承認作業を記載しているか。

いつまで誰が、何を(例えば、テスト結果等の成果品)、承認しなければならないかを明示することができる。

6 成果品等の承認(確認)期間が十分か。

成果品等(例えば、テスト結果等の成果品)の承認(確認)期間が十分でない場合、バグ等を発見できないおそれがある。

51 / 62(ア) マスタ・スケジュールマスタ・スケジュールとは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業をすべて洗い出し、それらを順序付けたものがマスタ・スケジュールです。大まかな進捗管理を行うために活用します。図 54マスタ・スケジュールの活用イメージ(例)(イ) WBS(Work Breakdown Structure)WBS とは、プロジェクト等の目的を達成するために必要な作業(Work)を漏れなく分解(Breakdown)し、構造化(Structure)したものです。進捗管理のほか、抜け漏れ、重複を防止するために活用します。3月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 祝 金 土 日 月期間(営業日)開始日 終了日1 基本設計 24日 3月3日 4月4日 ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■ ■1.1 現状調査 3日 3月3日 3月5日 ■■■1.1.1 紙面調査 3日 3月3日 3月5日 ■■■1.1.1.1 ネットワーク構成の確認 ○社 鈴木 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1.2 ハードウェア構成の確認 ○社 伊藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1.3 ソフトウェア構成の確認 ○社 佐藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1.4 アプリケーション体系の確認 ○社 佐藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.2 実地調査 10日 3月6日 3月19日 1.1.1 ■■ ■■■■■ ■■■1.1.2.1 ネットワーク構成の確認 ○社 鈴木 2日 3月6日 3月7日構成状態ワークシート ■■1.1.2.2 ハードウェア構成の確認 ○社 伊藤 3日 3月6日 3月10日構成状態ワークシート ■■ ■1.1.2.3 ソフトウェア構成の確認 ○社 佐藤 3日 3月6日 3月10日構成状態ワークシート ■■ ■1.1.2.4 アプリケーション体系の確認 ○社 佐藤 5日 3月10日 3月14日構成状態ワークシート ■■■■■1.1.2.5 モジュール及び各種パラメータの確認 ○社 藤井 3日 3月15日 3月19日構成状態ワークシート ■■■1.1.3 基本設計書作成 11日 3月20日 4月4日 1.1.2 ■ ■1.1.3.1ネットワーク・ハードウェア・ソフトウェア構成の作成佐伯 一郎 4日 3月20日 3月26日基本設計書 ■ ■1.1.3.2アプリケーション体系、モジュール及び各種パラメータ内容の作成佐伯 一郎/○○課 5日 3月31日 4月4日基本設計書1.1.3.3 基本設計書の承認 貴市 2日 4月5日 4月8日基本設計書2 概要設計 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・WBS番号担当者 作業項目プロジェクト名 ○○システム構築プロジェクト先行のWBS番号(当該WBS番号を実施するまでに完了しておかなければならないWBS番号)スケジュール予定成果物プロジェクトの開始作業担当者が明確であるか確認します。

作業ごとの成果物が明確であるか確認します。

作業の依存関係が明確であるか確認します。

稲妻線等を利用して、作業ごとの進捗が明確であるか確認します。

プロジェクトの主要イベント(プロジェクトの開始や定例会等)を記載しているか確認します。

52 / 62エ ウォーターフォール型開発(V字モデル)官公庁の情報システムでは、開発に際して主にウォーターフォール型開発を採用しています。ウォーターフォール型の開発において、システム開発が開始してから終了するまでの流れにおける開発工程とテスト工程を表したモデルがV字モデルです。図 55ウォーターフォール型開発のイメージ図(ア) ウォーターフォール型開発において発注者が注意する点ウォーターフォール型開発の情報システムを発注した際、発注者は、総合テスト及び受入テスト(ユーザテスト)について、主に下図の観点でテストが実施されているかを重点的に確認します。図 56ウォーターフォール型開発における確認ポイント(例)単体テスト 実装詳細設計 結合テスト基本設計要件定義受入テスト(ユーザテスト)• 調達仕様書• 要件定義書• 基本設計書• 詳細設計書• プログラム等 • 単体テスト仕様書• 単体テスト結果報告書• 結合テスト仕様書• 結合テスト結果報告書• システムテスト仕様書• システムテスト結果報告書• 操作マニュアル• 運用保守手順書総合テスト参考:デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第7章種別 目的実施主体注意する点(例)県 事業者単体テスト• プログラムを構成する比較的小さな単位(ユニット)が個々の機能を満たしているかどうかをテストする。

- ○ 実施体制(例えば、開発者とテスト担当者が同一になっていないか)が妥当であるか。

 テスト結果を受領した上で、ヒアリングし、単体テストをシナリオ通りに実施しているか。

結合テスト• 開発したプログラムが他のプログラムと連動して、機能として正しく動作するかどうかをテストする。

△ ○ 実施体制(例えば、開発者とテスト担当者が同一になっていないか)が妥当であるか。

 テスト結果を受領した上で、ヒアリングし、結合テストをシナリオ通りに実施しているか。

総合テスト• 求められている機能が正しく動作するかをテストする。

• システムが非機能要件を満たしているかテストする。

△ ○ 基本設計書の機能を網羅しているか。

 異常系のケースもテストを実施しているか。

 本番運用を想定した十分なデータの処理件数でテストが行われているか。

受入テスト(ユーザテスト)• 実際に操作して、要件定義で定めた仕様が実現されているかについて、実際に業務遂行上の問題点がないかテストする。

○ △ 職員が直接、システムを操作し、操作性や機能性について問題がないか。

 異常系のケースもテストを実施しているか。

 現行システムと出力結果が一致するか。

○:メイン、△:レビュー53 / 62オ アジャイル型開発アジャイル型開発とは、大きな単位でシステムを区切ることなく、イテレーションと呼ばれる小単位(1 週間~4 週間程度)で設計からテストを繰り返して開発を進める手法です。近年、早期に開発後のイメージを確認できることから、HP 等の Web 系システムで採用することが多く、官公庁の情報システムの開発手法でも採用されつつあります。図 57アジャイル型開発のイメージ図図 58イテレーションでの作業フローイメージ図リリース1イテレーション1リリース2イテレーション2リリース3イテレーション3設計実装テスト設計実装テスト設計実装テスト目安 発注者 システム事業者要求の提出要求のタスク分割と見積開発可能な要求の選択開発の実施成果品の確認と振り返り1日目2日目~9日目10日目54 / 62(ア) アジャイル型開発において発注者が注意する点アジャイル型開発の情報システムを発注した際、発注者は、各イテレーションでのスケジュール管理やマイルストーンの設定について、注意します。またアジャイル型開発では、計画を詳細に立案しないことから、スケジュールや進捗具合が把握しにくくプロジェクトの遅延のリスクがあるため、開発スケジュールに対する進捗確認を行うことが重要です。図 59アジャイル型開発における確認ポイント(例)検収検収とは、納品物が仕様通りの内容であるか確認し受け取ることであり、受託者から発注者に責任が移る分岐点となる重要な作業です。下図を参考に、検収を実施してください。図 60検収の流れ工程 概要 注意する点(例)要求の提出• イテレーション単位で実施したい内容を事業者へ提出する。

事業者へ正確にインプットできるよう、要件を整理したうえで十分なコミュニケーションをとっているか。

要求の選択• 要求を基に事業者が作成した見積を確認し、実現したい要求を選択する。

事業者が作成した見積をもとに、イテレーション内でこなせる作業量に収まるよう要求を取捨選択して、事業者に作業を依頼しているか。

成果品の確認と振り返り• 仕様通りにシステムが動くか確認する。

• 次のイテレーションに向けて要件を再整理し、全体のスケジュール管理を行う。

仕様通りにシステムが動かなかった場合は、要求の変更点と次のイテレーションに向けた新規の要求から、優先順位を再設定しているか。

最終的な目標を意識した上で、イテレーションごとの要求事項を整理し、スケジュールに遅延がないか確認しているか。

システム所管課 システム事業者等キックオフ会議 参加 キックオフ会議開催業務推進 業務実施納品 検収納品物55 / 62ア 検収におけるチェック内容検収に当たっては、下図のチェック観点を活用し、検収を実施してください。図 61検収におけるチェックの観点例チェックタイミング 内容要件定義フェーズ終了時仕様書の内容が成果品に抜け漏れなく記載されているか、改修の場合は、成果品のバージョン管理(改訂履歴)がなされているかを確認する。

設計フェーズ終了時仕様書の内容が成果品に抜け漏れなく記載されているか、改修の場合は、成果品のバージョン管理(改訂履歴)がなされているかを確認する。

事業者側テストフェーズ終了時仕様書や提案書、テスト計画書等に記載されている全てのテストを実施しているか、他システム連携がある場合は、連携テストは実施したか等を確認する。

受入テスト終了時 仕様の内容が全て実現されているか、残課題や未実施のTODOが残存していないか等を確認する。

納品時仕様書に記載の成果品は漏れなく作成されているか、見積に見合ったボリュームで成果品は作成されているか等を確認する。

56 / 6210 運用・評価運用保守の実施運用保守は、情報システムを維持管理していくための業務であり、大きく製品保守とシステム保守が存在します。システム保守には、障害対応、予防保守、運用作業、ヘルプデスク、小規模改修などの業務が含まれます。運用保守の成果物は、システムの運用状況を把握するためのものであり、その実績(障害対応件数、運用作業実績など)は、運用保守仕様の定期的な見直しに利用します。図 62運用保守の分類運用保守のほか、障害の発生を未然に防ぐことを目的とした予防保守を行うこともあります。

予防保守の概要は下図のとおりです。図 63予防保守の例障害対応発生した障害を迅速に解決するためには、どのような理由で障害が発生する可能性があるのか理解しておくことや、障害が発生した場合に備えて必要な準備をしておくことが重要です。

分類 保守内容 概要 成果物製品保守ハードウェア 定期点検、メンテナンス、障害対応(修理・交換) など -ソフトウェアソフトウェアのアップデートパッチ提供、製品の不具合情報の通達、製品に関するヘルプデスク対応 など-クラウドサービス※1 HW/SWの保守、システム保守全般 -システム保守予防保守 システムの監視・点検、異常検出時の通知・対応 など システム稼働状況報告書 など障害対応 障害発生時の原因追求や復旧作業 など 障害報告書 など運用作業バッチ処理の実行、システムの設定変更、SWのアップデート作業、アプリ更新作業 など運用作業実績 などヘルプデスク ユーザからの日々の問合せへの対応 問合せ対応状況 など小規模改修 ※2 仕様変更や機能追加等に伴う軽微な改修作業仕様書設計書 など※1 クラウドサービスの場合、システム保守作業(小規模改修を除く)はサービス料に含まれることが一般的である。

※2 大規模システムで毎年一定の改修が発生するものに限定し、実績に応じて工数の見直しを行う必要がある。

分類 監視対象サービスプロセス監視 サービスやプロセスの稼働状況ポート監視 待ち受けポートへの接続可否や応答時間リソースCPU監視 CPU使用率メモリ監視 メモリの使用状況/空き状況ディスク監視 ハードディスクの使用状況/空き容量ログシステムログ BIOSやOS等が出力するシステムログイベントログ windowsイベントログ情報アプリケーションログ アプリケーションから出力されるログ情報ネットワークトラフィック監視 ネットワークのトラフィック量アクセス監視該当システムへのアクセス情報(Googleアナリティクス等を利用したアクセス解析を含む)57 / 62障害が発生する要因としては、以下のようなケースが考えられます。 自然現象・・・地震、台風、火災などの災害等 人的要因・・・操作ミス等 環境要因・・・機器故障、ソフトウェアのバグ、停電等 情報セキュリティ・・・不正アクセス等なお、障害発生に備えて準備しておくべきものとしては、下図のようなものが考えられます。

なお、大規模災害時はICT-BCPガイドラインを参照してください。図 64障害対応に備えて予め準備する事項ア 障害対応の流れ障害発生時は、障害対応に備えて予め準備した資料を活用しながら、概ね下図の流れで対応します。図 65障害対応フローの例種別 記載内容コミュニケーションプランシステム事業者等関係者の連絡先や連絡手法について整理しておく。HWとSWの事業者が分かれている場合など複数の事業者が関与する場合は、役割分担を明確にしておくことも重要である。

障害分析手法エラーコードに関するマニュアルや事象別の想定原因など、障害発生後の原因究明を迅速に実施するために有効な情報を整理しておく。

オペレーションマニュアルシステムの停止・起動やバックアップからのリストア方法など、障害の復旧に向けて実施する可能性のある主なオペレーション方法について整理しておく。

インシデント管理手順発生した障害について原因や対応方法をまとめるための一覧表や、SLAとの整合など障害を評価し、必要に応じて事業者に是正を求めるための体制等について整理しておく。

検知連絡原因究明暫定対策恒久対策障害検知ツールによる通知や、事業者の障害情報、システムの停止等により、障害を検知する。

障害が発生した根本原因を解決し、同様の障害が起こらないよう対応する。

障害対応手順に沿って、所管課システム担当者から関係各所に連絡を行う。

保守事業者と協力し、原因の調査を実施する。また、原因究明と併せて、業務の影響範囲等を調査する。

復旧手順を確認し、暫定的に障害を復旧させる。

再発防止保守事業者に再発防止策について報告をもらう。また、SLAとの整合(駆けつけ時間、目標復旧時間)を検証し、遵守されていない場合は、保守事業者に対し是正を求める。

58 / 62評価の実施情報システム運用中の場合、年次や月次等のタイミングで、事業者との定例会や定例レポート等をもとに運用実績の取りまとめを行い、運用保守の業務内容の過不足や費用の妥当性について評価を行います。情報システムの導入によって、企画段階で期待した効果が出ているかどうか、また今後の方針等を検討します。評価の目的は、情報システムの改善点を把握することであり、無理に高い評価をすることが目的ではないことを念頭に置いて検討します。図 66評価の概要Action(改善)Do(実行)Check(評価)Plan(計画)Plan目標を設定し、何をするべきか仮説を立て、プランニングすること。何を・誰に・なぜ・どのくらい・いつまでになど5W1Hを更に詳しく分解して考える。

Do計画をもとに実行すること。

計画したことを意識し、結果が分かるように、時間を測るなど数字を付けることが大切である。

Check計画に沿った実行が出来たかを検証する。

実行した結果の良し悪しを判断する。

ActionCheckで見えた課題の解決策を考える。

この計画を続けるか・止めるか・改善して実行するかなどを考える。次のサイクルのPlanを意識して考えることが重要である。

59 / 62本ガイドライン策定に際して参考とした文献・計画・指針等国が公表する文献等ア 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年 7 月 17日閣議決定)イ デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針(令和2年12月25日)ウ デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)エ デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2020年(令和2年)11月27日最終改定)オ デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック(2020年(令和2年)3月31日)カ 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針(2018 年(平成 30年)6月7日、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)キ 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(令和2年12月25日)ク 地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及び AI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書(令和元年(2019年)5月)ケ 情報通信白書(平成29年~令和2年)コ 公共ITにおけるアウトソーシングに関するガイドライン(平成15年3月)サ 地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(平成22年4月)シ 情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン(平成 25 年7月 19日)ス デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和4年6月7日)本県が整備した計画・指針等ア 山形県情報システム開発・運用基本指針(平成20年3月策定、平成26年3月改定)イ 山形県情報システム全体最適化計画(平成17年11月)(計画期間:平成17年度~平成21年度)ウ 山形県情報システム全体最適化計画(第二次)(計画期間:平成 22 年度~平成 24年度)エ 山形県情報システム全体最適化計画(第三次)(計画期間:平成 25 年度~平成 27年度)オ 山形県情報システム全体最適化計画(第四次)(計画期間:平成 28 年度~令和2年度)カ 山形県情報システムフレームワーク(平成17年11月策定、平成26年3月改定)キ 山形県情報システム開発・運用ガイドライン(平成23年3月策定、平成29年3月改定)ク 山形県クラウドサービス導入活用指針(平成26年3月策定、平成29年3月改定)ケ 山形県クラウドサービス導入活用ガイドライン(平成29年4月)コ 山形県情報セキュリティ基本方針(平成14年4月1日施行、平成20年4月1日改正60 / 62施行)サ 山形県情報セキュリティ対策基準(平成20年4月1日施行、令和3年X月X改正施行)シ 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)61 / 62様式集(別添) システム開発計画書 システム構築に関する調書 統一見積書 予算検証チェックリスト62 / 62付録(別添) 付録1_調達仕様書(例) 付録1調達仕様書別紙_様式_機能一覧(例) 付録1_調達仕様書別紙_様式_帳票一覧(例) 付録1_調達仕様書別紙_様式_連携インタフェース一覧(例) 付録2_情報提供依頼書(RFI)(例)

山形県情報セキュリティ基本方針本県は、自らIT社会の模範たる構成員となり、IT社会の健全な発展に寄与するとともに、本県が保有する県基幹高速通信ネットワークをはじめとする情報システム及び電子情報(以下「本県の情報資産」という。)の管理を適正に実施し、県民の権利、利益を守り、行政の安定的継続的な運営を実現するため、ここに山形県情報セキュリティ基本方針を制定する。1 職員一人一人がIT社会における模範となるよう努める。2 適切な技術的施策を講じ、本県の情報資産に対する不正な侵入、改ざん、破壊、利用妨害などが発生しないよう、また、これが漏えいなどすることのないよう努める。3 外部の情報資産に対して不正な侵入、改ざん、破壊、利用妨害などをすることがないよう努める。4 本県の情報資産にセキュリティ上問題が発生した場合、その原因を迅速に究明し、その被害を最小限に止めるよう努める。5 本県の情報資産のうち特に重要なものについては、必要なとき確実に利活用できるよう十分な備えに努める。6 上記の活動を継続的に実施し、かつ、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティ管理体制を確立する。平成14年4月1日 施行平成20年4月1日 改正施行

-1-山形県情報セキュリティ対策基準目次第1章 総則第2章 組織体制第3章 情報資産の分類と管理第4章 情報システム全体の強靭性の向上第5章 物理的セキュリティ第6章 人的セキュリティ第7章 技術的セキュリティ第8章 遵守状況の確認第9章 障害時の対応第10章 業務委託と外部サービスの利用第11章 法令遵守第12章 違反時の対応等第13章 評価・見直し第14章 例外措置第15章 実施手順第16章 委任-2-第1章 総則1.1 目的山形県情報セキュリティ対策基準(以下「本対策基準」という。)は、山形県情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、本県が保有する情報資産を脅威から保護するための情報セキュリティ対策を実施するにあたっての組織体制、管理方法、遵守すべき事項及び判断基準等について基本的な事項を定めることを目的とする。1.2 用語の定義本対策基準における主な用語の定義は以下のとおりとする。(1)情報セキュリティポリシー基本方針及び本対策基準をいう。(2)情報資産次に掲げるもので、本県が保有又は契約により使用等するものをいう。① 下記(3)から(7)に掲げるもの② ①で取り扱う情報(これらを印刷した帳票及び文書を含む。)③ ①にアクセス又は管理区域へ出入りするために用いるICカード、USBトークン及びこれらに類するもの(以下「ICカード等」という。)④ 情報システムの仕様書、ネットワーク構成図及び開発・保守に関する資料等の文書(3)パソコン等機器パソコン、モバイルノートパソコン、スマートフォン及びタブレット型コンピュータ等の機器並びにこれらに含まれる電磁的記録媒体をいう。(4)サーバ等機器情報を格納しているサーバ及びこれに含まれる電磁的記録媒体並びに通信回線装置等のネットワークを構成する基幹機器をいう。(5)電磁的記録媒体磁気ディスク、光学ディスク、磁気テープ及びフラッシュメモリ記憶装置等(スマートフォン及びタブレット型コンピュータ等の機器に含まれるものを含む。)のデータを記録・保持するための媒体又は装置全体をいう。(6)ネットワークパソコン等機器又はサーバ等機器(以下「パソコン・サーバ等」という。)を相互に利用するための通信回線網及びこれを構成する基幹機器をいう。(7)情報システムパソコン・サーバ等、電磁的記録媒体、ネットワーク、クラウドサービス(インターネット上で利用できるアプリケーション等のサービスをいう。)及びソフトウェアで構成された情報処理又は通信に用いる機器及び仕組みをいう。(8)脅威次に掲げるもの及びこれに類するもので、情報資産に係るものをいう。① 部外者等の無断侵入、窃取、不正アクセス、不正プログラム(不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるプログラム等をいう。)による攻撃及び標的型攻撃等の意図的要因並びに委託-3-事業者等の過失等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去等② 職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為等の意図的要因並びにプログラム上の欠陥、人為的ミス(誤操作、電子メールの誤送信、紛失等をいう。)及び故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去等③ 地震、落雷及び火災等の災害並びにサービス不能攻撃等の予期しない大量アクセス等による情報システムの停止等(9)情報セキュリティ情報資産について、次に掲げるものを維持することをいう。① 機密性(Confidentiality)情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。② 完全性(Integrity)情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。③ 可用性(Availability)情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。(10)情報セキュリティインシデント単独又は一連の脅威のうち、情報セキュリティを脅かす又はその確率が高い事象をいう。(11)職員常勤の職員をいう。(12)職員等職員、非常勤職員をいう。(13)事業継続計画自然災害等の問題発生シナリオに基づいて具体的な作業手順を定め、事業などが停止する時間を可能な限り少なくする目的で作られる管理策や計画をいう。(14) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。(15) LGWAN 接続系人事給与、財務会計及び文書管理等LGWAN に接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。(16) インターネット接続系インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。(17) 通信経路の分割LGWAN 接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。(18) 無害化通信インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピューターウィルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。-4-1.3 適用範囲(1)組織の範囲本対策基準が適用される行政機関は、知事部局、教育委員会、議会事務局、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、企業局及び病院事業局(以下「各部局」という。)とする。(2)情報資産の範囲本対策基準は、各部局が管理する情報資産を対象とする。ただし、第3章以下の規定は、警察本部が管理する情報資産について、及び山形県県立学校教育情報セキュリティ対策基準が対象とする情報資産は、第6章の6.6情報セキュリティインシデントの報告及び対応等を除き適用しない。第2章 組織体制2.1 組織・管理体制山形県デジタル化推進本部設置要綱により設置された山形県デジタル化推進本部(以下「本部」という。)を情報セキュリティポリシーに関する最高意思決定機関として、本県における情報セキュリティに係る方針を決定し、その維持及び向上を図るとともに、次の体制により情報セキュリティ対策を推進する。(1)最高情報セキュリティ責任者(Chief Information Security Officer、以下「CISO」という。)副知事を、CISOとする。CISOは、次に掲げる権限と責任を有する。① 本県における情報セキュリティ対策全般に関する統括的な権限と責任を有する。② 情報セキュリティを含む情報管理全般に関する専門的な知識及び経験を有する専門家をアドバイザーとして置くことができる。

③ CISOが不在の場合は、統括情報セキュリティ責任者がその権限を代行する。(2)統括情報セキュリティ責任者みらい企画創造部長を、統括情報セキュリティ責任者とする。統括情報セキュリティ責任者は、次に掲げる権限と責任を有する。① CISOを補佐する。② 情報セキュリティ責任者に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行う。③ 情報セキュリティインシデント(軽微なものを除く。)が発生した場合は、CISOの指示のもと、必要かつ十分な措置を行う。(3)副統括情報セキュリティ責任者みらい企画創造部次長を、副統括情報セキュリティ責任者とする。副統括情報セキュリティ責任者は、次に掲げる権限と責任を有する。① 統括情報セキュリティ責任者を補佐する。② 情報セキュリティインシデント(軽微なものを除く。)が発生した場合において、CISO及び統括情報セキュリティ責任者が不在の場合はこれに代わり必要かつ十分な措置を行う。(4)情報セキュリティ責任者本部の本部員(以下「部局長」という。)を、情報セキュリティ責任者とする。情報セキュリティ責任者は、次に掲げる権限と責任を有する。-5-① 各部局の情報セキュリティに関する統括的な権限と責任を有する。② 各部局の情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行う。(5)情報セキュリティ管理者各所属長を、各所属における情報セキュリティ管理者とする。情報セキュリティ管理者は、各所属における情報セキュリティについて次に掲げる権限と責任を有する。① 各所属における情報セキュリティ対策に関して、適切な運用及び管理を行う。② 所管する情報資産を適正に管理するとともに、情報セキュリティポリシーの適切な運用に関して、所属する職員等に指導を行う。(6)情報システム管理者各情報システムを所管する所属の長を、情報システム管理者とする。情報システム管理者は、所管する情報システムについて次に掲げる権限と責任を有する。① 著しく不適切な利用等が認められる者がある場合は、その者の利用を制限又は停止する事ができる。② 所管する情報システムの情報セキュリティに関する維持管理を行う。③ 情報システムに関する実施手順の策定及び維持管理を行うとともに、情報主管課長と連携し、緊急時の連絡体制について利用する職員等に周知徹底を図る。(7)情報主管課長等情報セキュリティポリシーの運用を適切に実施するため、情報主管課を定めるものとし、みらい企画創造部DX推進課を情報主管課とし、同部DX推進課長を情報主管課長とする。情報主管課長は、次に掲げる権限と責任を有する。① 県としての情報セキュリティの考え方・取組みを明確にする。② 情報セキュリティポリシーに基づき、山形県として満たすべき情報セキュリティの基準を明確にし、それを実現し、維持するため、本対策基準に基づき実施手順を整備する。③ 情報セキュリティインシデントが発生した際に迅速な対応ができるよう、各部局との連携のもとに山形県としての組織体制や連絡網を確立するとともに、山形県全体の情報セキュリティ管理体制の統括事務を所掌する。④ 軽微な情報セキュリティインシデントが発生した場合は、自らの判断により必要かつ十分な措置を行うことができる。(8)山形県情報セキュリティ等監査員班統括情報セキュリティ責任者は、情報資産における情報セキュリティ対策状況について確認するため、山形県情報セキュリティ等監査員班長を指名し、山形県情報セキュリティ等監査員班を組織するものとする。(9)情報化推進・セキュリティ委員会情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティポリシーを各部局の日常業務の中で具体的に運用するため、各部局、各総合支庁ごと情報化推進・セキュリティ委員会を組織するものとする。(10)情報セキュリティインシデント対策班(Computer Security Incident Response Team、以下「CSIRT」という。)情報セキュリティインシデントの防止に向けた取組みを行うとともに、発生時において、その状況等を正確に把握し、被害拡大の防止、復旧及び再発防止等の対策を迅速かつ的確に行うため、次に掲-6-げるところによりCSIRTの体制を整備するものとする。① 統括情報セキュリティ責任者、副統括情報セキュリティ責任者、情報主管課長及び情報主管課をCSIRTとする。② 統括情報セキュリティ責任者をCSIRT責任者、副統括情報セキュリティ責任者をCSIRT副責任者、情報主管課長をCSIRT管理者とする。③ CSIRT責任者は、情報セキュリティインシデントに対し必要かつ十分な措置をCSIRT管理者に指示する。④ CSIRT副責任者は、CSIRT責任者を補佐する。また、情報セキュリティインシデントの公表について、情報セキュリティインシデントが発生した部局(以下「インシデント発生部局」という。)に対し指示及び支援を行う。⑤ CSIRT管理者は、CSIRT責任者の指示のもと、情報セキュリティインシデントに対し必要かつ十分な措置を行う。⑥ CSIRT管理者は、情報セキュリティに関して県内市町村、関係機関及び委託事業者等との情報共有を行う。⑦ CSIRT管理者は、県内市町村から情報セキュリティインシデントの報告を受けた場合は、必要に応じ回復のための支援を行う。第3章 情報資産の分類と管理3.1 情報資産の管理責任情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産について管理責任を有する。3.2 情報資産の分類情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産について、別に定める実施手順に基づき、表1、表2及び表3に定める機密性、完全性、可用性に関する基準により分類を行うものとする。表1 機密性による情報資産の分類分類 分類基準機密性3 行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する情報資産機密性2 行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産機密性1 機密性2又は機密性3の情報資産以外の情報資産表2 完全性による情報資産の分類分類 分類基準完全性2 行政事務で取り扱う情報資産のうち、改ざん、誤びゅう又は破損により、住民の権利が侵害される、又は行政事務の適正な遂行に支障(軽微なものを除く。

)を及ぼすおそれがある情報資産-7-完全性1 完全性2の情報資産以外の情報資産表3 可用性による情報資産の分類分類 分類基準可用性2 行政事務で取り扱う情報資産のうち、滅失、紛失、又は当該情報資産が利用不可能であることにより、住民の権利が侵害される、又は行政事務の安定的な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産可用性1 可用性2の情報資産以外の情報資産3.3 情報資産の管理情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産の取り扱いについて管理方法を定め、情報資産の分類又はその内容に応じその取り扱いを制限しなければならない。また当該情報資産について、所属する職員等に対し、次に掲げるところ及び別に定める実施手順により取り扱うよう指導しなければならない。(1)取り扱い制限の遵守取り扱い制限のある情報資産を取り扱う場合は、これを遵守すること。(2)情報の秘匿情報をパソコン等機器又は電磁的記録媒体に保存する場合は、当該情報の情報資産の分類等に応じて、パスワード等による暗号化又は当該機器等の管理区域への保管等の方法によりこれを秘匿すること。(3)作成途中の情報の管理機密性2以上の情報について、作成途中であっても紛失や流出等を防止し、作成途中で不要になった場合は、これを消去すること。(4)他所属が所管する情報資産の取り扱い他の所属が所管する情報資産について、当該他所属が定めた情報資産の分類に基づき取り扱うこと。(5)情報資産の廃棄等情報資産を廃棄やリース返却等を行う場合は、次に掲げるところにより行うこと。① 当該媒体を所管する情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者の許可を得ること。② 記録されている情報の機密性に応じ、情報資産の情報を復元できないように処置すること。③ 行った処理について、日時、担当者及び処理内容等を記録すること。3.4 パソコン等機器、電磁的記録媒体及びソフトウェアの管理(1)パソコン等機器、電磁的記録媒体及びソフトウェアの管理情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管するパソコン等機器、電磁的記録媒体及びソフトウェアの管理について、次に掲げるところにより行うものとする。① パソコン等機器及び電磁的記録媒体の貸出及び返却について、記録を作成し保管しなければならない。-8-② ソフトウェアについて、そのライセンスを適切に管理しなければならない。また、開発元のサポートが終了したソフトウェアについては、原則として速やかにその使用を終了しなければならない。

また、緊急性及び重要性に応じて情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。④ 情報主管課長は、情報セキュリティインシデントを認知した場合は、その状況を確認し、緊急性及び重要性に応じて統括情報セキュリティ責任者及び副統括情報セキュリティ責任者に報告を行うとともに、統括情報セキュリティ責任者の指示又は自らの判断のもと、当該インシデントに係る情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に対し、被害拡大防止及び復旧のための対策を指示し、又は自らこれを講じなければならない。⑤ 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティインシデントの報告を受けた場合はその状況を確認し、被害拡大防止及び復旧のための対策について情報主管課長に対し指示しなければならない。また、その内容についてCISOに報告しなければならない。(2)情報セキュリティインシデントの公表情報セキュリティインシデントについて外部公表を行う場合は、次に掲げるところにより行うものとする。① 副統括情報セキュリティ責任者は、インシデント発生部局における「山形県広報広聴事務取扱要綱」の規定による報道監(以下「発生部局の報道監」という。)に対し、外部公表に係る指示及び支援を行わなければならない。② 外部公表は、発生部局の報道監が行うものとし、その内容について副統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。③ 副統括情報セキュリティ責任者は、公表した内容について統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。(3)関係機関等との連携情報主管課長は、当該情報セキュリティインシデントが不正アクセス禁止法違反等の犯罪の可能性がある場合は、攻撃の記録を保存するとともに、警察及び関係機関との密接な連携に努めなければならない。(4)情報セキュリティインシデントの原因究明・記録等情報主管課長並びに発生した情報セキュリティインシデントに係る情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、互いに連携して当該インシデントの原因を究明するとともに、その内容、原因、処理結果等を記録し、適切に保存しなければならない。-14-(5)情報セキュリティインシデントの再発防止① CISOは、情報セキュリティインシデントの報告を受けた場合は、その内容を確認し、統括情報セキュリティ責任者に対し再発防止策を実施するために必要な措置を指示しなければならない。② 統括情報セキュリティ責任者は、CISO の指示のもと、再発防止のための対策について情報セキュリティ責任者に対し指示し、又は自らこれを行わなければならない。また、その内容についてCISOに報告しなければならない。③ 情報セキュリティ責任者は、再発防止の対策について指示を受けた場合はこれを実施し、その内容について統括情報セキュリティ責任者へ報告しなければならない。6.7 ID及びパスワード等の取り扱い職員等は、ID、パスワード及びICカード等の取り扱いについて、次に掲げるところにより行うものとする。(1)ID及びパスワードの取り扱い① 自己の管理するID及びパスワードを、他人に利用させてはならない。② 情報システム等でやむを得ずID及びパスワードを共用利用する場合は、共用利用者以外に利用させてはならない。③ パスワードは秘密にし、パスワードを記載したメモ等を第三者が容易に閲覧できる場所に掲示等してはならない。また、業務上必要がなくなった場合は速やかにこれを廃棄しなければならない。④ パスワードは十分な長さとし、文字列は他人が容易に想像できないものにしなければならない。⑤ ID及びこれに係るパスワードが流出した、又はそのおそれがある場合は、速やかにパスワードを変更するとともに、「6.6.情報セキュリティインシデントの報告及び対応」に掲げるところにより報告等を行わなければならない。⑥ 情報システム管理者から与えられた仮のパスワード(初期パスワード含む)について、情報システムへ初めてログインした時点で変更しなければならない。⑦ パソコン等機器のパスワードの記憶機能について、情報主管課より提供された以外のものを使用してはならない。(2)ICカード等の取り扱い① ICカード等を業務上必要のない者に貸し出してはならない。② ICカード等をパソコン等機器に接続したまま離席してはならない。③ ICカード等を紛失した場合は、「6.6.情報セキュリティインシデントの報告及び対応」に掲げるところにより報告等を行わなければならない。第7章 技術的セキュリティ7.1 機器及びネットワークの管理(1)機器及びネットワークの管理情報システム管理者は、所管する情報システムについて、次に掲げるところにより機器及びネットワークの管理等を行うものとする。① サーバ等機器に記録された情報について、当該機器の冗長化対策に関わらず、必要に応じて定期的-15-にバックアップを実施しなければならない。② 情報システムの運用において実施した作業について、作業記録を作成し適切に管理しなければならない。③ 情報システムの変更等の作業を行った場合は、作業内容について記録を作成するとともに、これを漏えいし、又は改ざん若しくは消去等されないよう適正に管理しなければならない。④ 情報システムの仕様書及びネットワーク構成図について、記録媒体に関わらず、業務上必要とする者以外の者の閲覧、紛失等がないよう、適正に管理しなければならない。⑤ 各種ログ及び情報セキュリティの確保に必要な情報を取得するとともに、これを改ざん及び誤消去されないよう必要な措置を講じた上で、一定の期間保管しなければならない。⑥ ログとして取得する項目、保存期間及び取り扱い方法等について定め、適正にログを管理しなければならない。⑦ 悪意ある第三者等からの不正侵入及び不正操作等の有無について、取得したログを必要に応じて点検又は分析しなければならない。⑧ 職員等からの情報システムに関する障害の報告及びその処理結果又は問題等を、障害記録として記録し、適正に保存しなければならない。⑨ フィルタリング及びルーティングについて、設定の不整合が発生しないように、ファイアウォール、ルータ等の通信ソフトウェア等の設定情報を管理しなければならない。⑩ 不正アクセスを防止するため、ネットワークに適正なアクセス制御を施さなければならない。7.2 外部ネットワーク等との接続(1)外部ネットワーク等との接続情報システム管理者は、所管する情報システムについて外部のネットワーク及び情報システム(以下「外部ネットワーク等」という。

)との接続を行う場合は、次に掲げるところにより行うものとする。① 基幹ネットワークを外部ネットワーク等と接続する場合は、情報主管課長の承認を得た上でこれを行わなければならない。② 接続しようとする外部ネットワーク等に係るネットワーク構成、機器構成及び情報セキュリティ技術等を調査しなければならない。③ 接続した外部ネットワーク等の管理者の瑕疵によりデータの漏えい・破壊・改ざん・消去等又は情報システムの停止等による業務への影響が生じた場合に対処するため、当該外部ネットワーク等の管理者による損害賠償責任を契約上担保しなければならない。④ ウェブサーバ等をインターネット上に公開する場合、庁内ネットワークへの侵入を防御するために、ファイアウォール等を外部のネットワークとの境界に設置した上で接続しなければならない。⑤ 接続した外部ネットワーク等のセキュリティに問題が認められ、情報資産に脅威が生じることが想定される場合は、速やかに当該外部ネットワークを遮断しなければならない。7.3 無線LANの盗聴対策情報システム管理者は、所管する情報システムにおいて無線LANを利用する場合、解読が困難な暗号化及び認証技術を使用しなければならない。-16-7.4電子メールのセキュリティ管理及び利用制限情報主管課長が所管する電子メールのセキュリティ管理及び利用制限は、次に掲げるところによるものとする。(1)電子メールのセキュリティ管理情報主管課長は、電子メールのセキュリティ管理等について、次に掲げるところにより行うものとする。① 権限のない利用者により、基幹ネットワークを経由した外部から外部への電子メールの中継処理が行われることを不可能とするよう、メールサーバの設定を行わなければならない。② スパムメール等が内部から送信されていることを検知した場合は、必要に応じてメールサーバの運用を停止しなければならない。③ 電子メールの送受信容量の上限を設定し、上限を超える電子メールの送受信を不可能にしなければならない。④ 所管するドメインについて、外部の者により詐称されないよう送信ドメインの認証を行わなければならない。⑤ 添付ファイルが付いた電子メールを送受信する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアでチェックを行わなければならない。インターネット接続系で受信したインターネットメール又はインターネット経由で入手したファイルをLGWAN接続系に取込む場合は無害化しなければならない。(2)電子メールの利用制限情報システムの開発、運用又は保守等のため庁舎内に常駐している委託事業者等による電子メールアドレスの利用は原則禁止とする。ただし、業務上やむを得ないと情報主管課長が認めた場合はこの限りではない。7.5 Web会議サービスの利用時の対策Web 会議サービスの利用にあたっては、別に定める実施手順に従い、情報セキュリティ対策を実施しなければならない。7.6 ソーシャルメディアサービスの利用ソーシャルメディアサービスの利用にあたっては、別に定める実施手順を遵守しなければならない。7.7 アクセス制御(1)情報システム管理者によるアクセス制御等情報システム管理者は、所管する情報システムへのアクセス制御等について、次に掲げるところにより行うものとする。① 情報システムで取り扱う情報資産の分類又はその内容に応じ、アクセス権限を有する職員等及びその権限の内容を、必要最小限としなければならない。② アクセスする権限のない職員等がアクセスできないよう、ICカード等又はユーザID等によりシステム上制限しなければならない。③ 利用者の登録、変更及び抹消等の情報管理並びに職員等の異動、出向及び退職等に伴うユーザ IDの取り扱い等の方法を定めなければならない。④ 管理者権限等の特権を付与されたID を利用する者を必要最小限にし、当該ID及びこれに係るパ-17-スワードの漏えい等が発生しないよう厳重に管理しなければならない。⑤ 職員等の認証に関する情報を厳重に管理しなければならない。認証情報ファイルを不正利用から保護するため、オペレーティングシステム等で認証情報設定のセキュリティ強化機能がある場合は、これを有効に活用しなければならない。⑥ 認証情報の不正利用を防止するための措置を講じなければならない。⑦ 所管する情報システムの情報資産の分類又はその内容に応じて、適正な強度のログインパスワードを設定し、定期的に変更しなければならない。⑧ 外部のネットワークからのアクセスを認める場合、通信途上の盗聴を防御するために通信の暗号化等の措置を講じなければならない。⑨ 特権によるネットワーク及び情報システムへの接続時間を必要最小限とするよう努めなければならない。(2)職員等による外部からのアクセス等の制限情報セキュリティ管理者は、職員等による外部のネットワークからのアクセス等について、次に掲げるところにより行わなければならない。① 職員等に外部からネットワーク又は情報システムへアクセスさせる場合は、当該システムを所管する情報システム管理者の承認を得なければならない。② ネットワーク又は情報システムに対する外部からのアクセスを、これを必要とする合理的理由を有する最小限の者に限定しなければならない。7.8 システム開発・導入・保守等情報システム管理者は、情報システムの開発・導入・保守等について、次に掲げるところにより行うものとする。(1)情報システムの調達① 情報システムに係る開発・導入・保守等の調達にあたっては、調達仕様書に必要とする技術的なセキュリティ機能を明記しなければならない。② 機器又はソフトウェアの調達にあたっては、当該製品のセキュリティ機能を調査し、情報セキュリティ上問題のないことを確認しなければならない。(2)情報システムの開発① 開発に使用するIDを適切に管理し、開発完了後に不要となる場合は、これを消去しなければならない。② 開発に用いるハードウェア及びソフトウェアについて、情報セキュリティ上問題のないことを確認しなければならない。③ 利用を認めた以外のソフトウェアが情報システムに導入されている場合は、これを消去しなければならない。(3)情報システムの導入① 情報システムの開発、保守及びテスト環境と運用環境を可能な限り分離しなければならない。② 情報システムの開発・保守計画の策定時にシステム運用環境への移行の手順を明確にしなければならない。

③ 移行の際、情報システムに記録されている情報資産の保存を確実に行い、移行に伴う業務への影響が最小限になるよう配慮しなければならない。-18-④ 導入する情報システム又はサービスに求められる可用性を満たすことを確認した上で導入しなければならない。⑤ 導入する情報システム又はサービスを既に稼動している情報システムに接続する前に十分な試験を行わなければならない。またこの場合において、機密性2以上の情報を試験に使用してはならない。(4)情報システムの開発・保守に関する資料の保管情報システムの開発・保守に関する資料を適正に整備・保管しなければならない。(5)入出力データの正当性の確保① 情報システムに入力されるデータについて、範囲及び妥当性のチェック機能並びに不正な文字列の入力を除去する機能が組み込まれるよう、情報システムを設計しなければならない。② 故意又は過失による情報の漏えい・破壊・改ざん・消去等のおそれがある場合に、これを検出するチェック機能が組み込まれるよう、情報システムを設計しなければならない。③ 情報システムから出力されるデータについて、情報の処理が正しく反映され、出力されるよう、情報システムを設計しなければならない。(6)変更管理情報システムの変更をした場合は、プログラム仕様書等の変更履歴を作成しなければならない。(7)開発・保守用のソフトウェアの更新等開発・保守用のソフトウェアを更新又はこれにパッチを適用する場合は、関連する他の情報システムへ影響を与えることがないよう、その整合性を確認しなければならない。(8)システム更新又は統合時の検証等情報システムを更新又は統合する際は、長時間停止や誤作動による業務への影響が生じないよう、更新等の前にその体制及び計画等について検証等を行わなければならない。7.9 不正プログラム対策(1)情報主管課長による対策情報主管課長は、不正プログラム対策について、次に掲げるところにより行うものとする。① 外部ネットワーク等から送受信するファイルは、基幹ネットワークのゲートウェイにおいて不正プログラムのチェックを行い、これの基幹ネットワークへの侵入及び外部への拡散を防がなければならない。② 不正プログラムに関する情報を収集し、必要に応じ職員等に対して注意喚起を行わなければならない。(2)情報システム管理者による対策情報システム管理者は、所管する情報システムの不正プログラム対策について、以下に掲げるところにより行うものとする。① ネットワーク接続を要する情報システムにおいて、パソコン・サーバ等に、不正プログラム対策ソフトウェアを常駐させるとともに、不正プログラムのパターンファイル等を常に最新の状態に保たなければならない。② ネットワークに接続しない情報システムにおける電磁的記録媒体の使用について、使用を認めた以外のものを職員等に利用させてはならない。③ ネットワークに接続しない情報システムにおいて、不正プログラムの感染及び侵入が生じる可能-19-性が著しく低い場合を除き、不正プログラム対策ソフトウェアを導入し、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイルの更新を実施しなければならない。④ 不正プログラム対策ソフトウェアを導入しているパソコン・サーバ等に対して、不正プログラム対策ソフトウェアによるフルチェックを定期的に実施しなければならない。⑤ 不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、一括管理し、情報システム管理者が許可した職員を除く職員等に当該権限を付与してはならない。7.10 不正アクセス対策(1)基幹ネットワークの不正アクセス対策情報主管課長は、基幹ネットワークの不正アクセス対策について、次に掲げるところにより行うものとする。① 使用されていないポートを閉鎖しなければならない。② 不要なサービスについて、機能を消去又は停止しなければならない。③ 情報システムに攻撃を受けることが明確になった場合は、「5.6.情報セキュリティインシデントの報告及び対応等」に準じ、報告等及び情報システムの停止を含む必要な措置を講じるとともに、関係機関と連絡を密にして情報の収集、提供を行わなければならない。④ 基幹ネットワーク内のパソコン・サーバ等に対する攻撃及びこれらからの外部ネットワーク等に対する攻撃を監視しなければならない。(2)サービス不能攻撃対策情報システム管理者は、外部のネットワークからアクセスできる情報システムに対して、第三者からサービス不能攻撃を受け、利用者がサービスを利用できなくなることを防止するため、情報システムの可用性を確保する対策を講じなければならない。(3)標的型攻撃対策電子メールに係る情報システムを所管する情報システム管理者は、所管するネットワークについて、標的型攻撃による不正プログラムの侵入を防止するために、自動再生無効化等の入口対策を講じなければならない。また、侵入した攻撃を早期検知して対処するために、通信をチェックする等の内部対策を講じなければならない。7.11 セキュリティ情報の収集(1)セキュリティ情報の収集情報主管課長及び情報システム管理者は、セキュリティ情報の収集について、次に掲げるところにより行うものとする。① セキュリティホールに関する情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有しなければならない。また、当該セキュリティホールの緊急度に応じて、ソフトウェア更新等の対策を実施しなければならない。② 情報セキュリティに関する社会環境や技術環境等の変化によって新たな脅威を認知した場合は、情報セキュリティインシデントを未然に防止するための対策を速やかに講じなければならない。(2)不正プログラム情報の収集情報主管課長は、不正プログラムに関する情報等のセキュリティ情報を収集し、必要に応じ対応方法について、職員等に周知しなければならない。-20-第8章 遵守状況の確認8.1 情報システムの監視(1)情報システムの監視情報システム管理者は、所管する情報システムの監視について、次に掲げるところにより行うものとする。① セキュリティに関する事案を検知するため、情報システムを常時監視し、その記録を保存しなければならない。② 重要なログ等を取得するサーバの正確な時刻設定及びサーバ間の時刻同期ができる措置を講じなければならない。

8.2 情報セキュリティポリシー遵守状況の確認(1)情報セキュリティポリシー遵守状況の確認① 情報セキュリティ管理者は、定期的又は必要に応じ所属職員等の情報セキュリティポリシーの遵守状況について確認を行い、問題を認めた場合は、速やかに情報主管課長に報告しなければならない。② 情報主管課長は、発生した問題について、適正かつ速やかに対処しなければならない。③ 情報システム管理者は、ネットワーク及びサーバ等機器のシステム設定等における情報セキュリティポリシーの遵守状況について、定期的又は必要に応じ確認を行い、問題がある場合は適正かつ速やかに対処しなければならない。(2)機器等の利用状況調査情報主管課長は、不正アクセス及び不正プログラム等の確認のため、パソコン等機器、電磁的記録媒体のログ及び電子メールの送受信記録等の利用状況を調査することができる。第9章 障害時の対応9.1 緊急時対応計画の策定情報システム管理者は、緊急時対応計画の策定について、次に掲げるところにより行うものとする。(1)緊急時対応計画の策定情報セキュリティインシデントが発生した場合において連絡、証拠保全、被害拡大の防止、影響範囲の特定、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めておき、発生時には当該計画に従って適正に対処しなければならない。(2)緊急時対応計画に定める事項緊急時対応計画には、次に掲げる内容を定めなければならない。① 関係者の連絡先② 発生した事案に係る報告すべき事項③ 発生した事案への対応措置-21-④ 再発防止措置の策定(3)緊急時対応計画の見直し情報セキュリティを取り巻く状況の変化や組織体制の変動等に対し、必要に応じて緊急時対応計画の規定を見直さなければならない。9.2 事業継続計画との整合県が事業継続計画を整備する場合、本部は、当該計画と情報セキュリティポリシー等の整合性を検討し、必要に応じ情報セキュリティポリシーの見直しを行うものとする。第10章 業務委託と外部サービスの利用10.1 業務委託等情報システム管理者は、業務委託等について、次に掲げるところにより行うものとする。(1)委託等事業者の選定① 委託等事業者の選定にあたり、委託等の内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されることを確認しなければならない。② 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証取得状況、情報セキュリティ監査の実施状況等を参考にして、委託等事業者を選定しなければならない。(2)契約時のセキュリティ要件情報システムの運用等を業務委託等する場合は、委託等事業者との間で必要に応じて次の情報セキュリティ要件を契約に含めなければならない。① 山形県情報セキュリティポリシー及び実施手順の遵守② 当該事業者の責任者、委託等の内容、作業者の所属、作業場所の特定③ 提供されるサービスレベルの保証④ 当該事業者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法⑤ 業務従事者に対する情報セキュリティ教育の実施⑥ 提供された情報の目的外利用及び当該事業者以外の者への提供の禁止⑦ 業務上知り得た情報の守秘義務⑧ 再委託等に関する制限事項の遵守⑨ 業務終了時の情報資産の返還、廃棄等⑩ 業務の定期報告及び緊急時報告義務⑪ 県による情報セキュリティに関する監査・検査の受け入れ⑫ 情報セキュリティインシデント発生時の県による公表に対する同意⑬ 情報セキュリティポリシーを遵守しなかったこと及び当該事業者の瑕疵による損害賠償等10.2 外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)にあたっては、別に定める実施手順を遵守しなければならない。-22-10.3 外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)にあたっては、別に定める実施手順を遵守しなければならない。第11章 法令遵守11.1 法令遵守(1)法令遵守職員等は、職務の遂行において使用する情報資産を保護するために、次の法令のほか、関係法令を遵守し、これに従わなければならない。① 地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)② 著作権法(昭和45年法律第48号)③ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)④ 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)⑤ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第27号)⑥ サイバーセキュリィティ基本法(平成26年法律第104号)⑦ 山形県個人情報保護条例(平成12年10月県条例第62号)⑧ 特定個人情報の保護に関する条例(平成27年7月県条例第40号)第12章 違反時の対応等12.1 違反時の対応及び処分等(1)違反時の処分職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為が認められるときは、当該職員等は発生した事案の状況等に応じて、懲戒処分その他の処分の対象となる。(2)違反時の対応違反行為への対応は、次に掲げるところによるものとする。① 職員等は、他の職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為を認知した場合は、速やかに当該職員等が所属する情報セキュリティ管理者に報告し、適正な措置を求めなければならない。② 情報セキュリティ管理者は、所属する職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為を認知した場合は、速やかに情報主管課長及び当該違反行為に係る情報システム管理者に報告するとともに、当該職員等に是正の指導を行わなければならない。③ 情報主管課長及び当該違反行為に係る情報システム管理者は、所管する情報システムに関して職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為を認知した場合は、当該職員等が所属する情報セキュリティ管理者に通知し、適正な措置を求めなければならない。④ 情報セキュリティ管理者の指導によっても改善されない場合、情報システム管理者は、所管する情報システムについて、当該職員等の利用を停止することができる。-23-第13章 評価・見直し13.1 情報セキュリティ監査(1)情報セキュリティ監査の実施情報セキュリティ監査は、次に掲げるところにより行うものとする。① 山形県情報セキュリティ等監査員班は、ネットワーク及び情報システム等の情報資産における情報セキュリティ対策状況について、定期的に又は必要に応じて監査を行わなければならない。② 山形県情報セキュリティ等監査員班は、情報セキュリティ監査に係る実施要綱を定めなければならない。

③ 被監査所属の情報セキュリティ管理者及び監査対象の情報システムを所管する情報システム管理者は、情報セキュリティ監査の実施に協力しなければならない。13.2 自己点検(1)自己点検の実施情報セキュリティ対策に関する自己点検は、次に掲げるところにより行うものとする。① 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティポリシーの運用及び管理状況について、定期的又は必要に応じ自己点検を行わなければならない。② 情報システム管理者は、所管する情報システムについて、定期又は必要に応じ情報セキュリティ対策状況に関する自己点検を行わなければならない。③ 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、自己点検実施後は点検結果と改善策を取りまとめ、自己の権限の範囲内で改善を図った上で、情報主管課長に報告しなければならない。④ 情報主管課長は、報告を受けた点検結果について、情報セキュリティポリシーの見直しに活用しなければならない。13.3 情報セキュリティポリシーの見直し本部は、必要があると認めた場合は、情報セキュリティポリシーの運用状況を確認するとともに、その結果及び情報セキュリティに係る環境の変化等を踏まえ、その見直しを行うものとする。第14章 例外措置14.1 例外措置の許可情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、情報セキュリティ関係規定を遵守することが困難な状況で、行政事務の適正な遂行を継続するため、遵守事項とは異なる方法を採用し、又は遵守事項を実施しないことについて合理的な理由がある場合は、統括情報セキュリティ責任者の承認を得て、例外措置を講じることができる。14.2 緊急時の例外措置-24-情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、災害対応等行政事務の遂行に緊急を要し、例外措置をとることが避けられない場合は、事後速やかに統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。14.3 例外措置の記録統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者により例外措置がとられた場合は、その内容について記録し、一定期間保管しなければならない。第15章 実施手順15.1 実施手順本対策基準に定める事項のほか、情報セキュリティポリシーの運用にあたって遵守すべき実施手順のうち情報主管課長が所管するものは、別表のとおりとする。15.2 実施手順の公開等(1)実施手順の公開等① 実施手順は、公にすることにより本県の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから原則として非公開とする。② 職員等以外の者がその業務の遂行上実施手順を参照する必要がある場合は、その者に対してのみこれを開示することができ、その者はこれに関して守秘義務を負うものとする。第16章 委任16.1 情報主管課長への委任(1)情報主管課長への委任次に掲げる事項については、情報主管課長に委任する。① 県の組織に関する条例又は規則の改正に伴う本対策基準の規定の整備及び見直し② 本対策基準別表の整備及び見直し③ 本対策基準別表に掲げる実施手順の整備及び見直し附則本規程は、平成20年4月1日から施行する。附則本規程は、平成21年4月1日から施行する。附則本規程は、平成22年4月1日から施行する。附則本規程は、平成23年4月1日から施行する。-25-附則本規定は、平成28年4月1日から施行する。附則本規定は、平成29年4月1日から施行する。附則本規定は、平成31年4月1日から施行する。附則本規定は、令和2年4月1日から施行する。附則本規定は、令和3年4月1日から施行する。附則本規定は、令和4年10月25日から施行する。附則本規定は、令和5年4月1日から施行する。別表 実施手順大分類 小分類 実施手順情報資産 分類管理 情報資産の分類と管理に関する実施手順(H23.3.31(H29.4.1最終改正))電子情報の持ち出しに係る取扱基準(H20.12.1(R5.4.1最終改正))物理的セキュリティ人的セキュリティ技術的セキュリティ端末管理 情報系パソコン運用管理手順(H22.8.31(H29.11.6最終改正))イントラ情報システム山形県庁イントラ情報システム利用要綱(H20.8.14(R2.2.1最終改正))山形県庁イントラ情報システム「サービス利用者の認証」の利用手順(R2.4.1最終改正)山形県庁イントラ情報システム「電子メール」の利用手順(R2.2.1最終改正)山形県庁イントラ情報システム「インターネット」の利用手順(R4.12.22最終改正)山形県庁イントラ情報システム「文書管理」の利用手順(H26.4.1最終改正)山形県庁イントラ情報システム「共有ワークスペース」の利用手順(R2.2.1最終改正)イントラ情報システム「セキュアファイル交換」の利用手順(R2.2.1)インターネット接続に係る特定通信の利用手順(R2.2.1)-26-仮想PC運用管理手順(R2.2.1)ネットワーク管理山形県基幹高速通信ネットワーク外部機関利用要綱(H16.9.10(R3.4.1最終改正))山形県基幹高速通信ネットワーク外部機関接続要綱(H17.7.1(R3.4.1最終改正))テレワーク テレワークにおける情報セキュリティ対策実施手順(R2.12.14)在宅勤務制度(試行含む)に係るパソコン貸し出し要綱(H29.8.1(R2.1.1最終改正))山形県サテライトオフィス(試行含む)に係るパソコン貸し出し要綱(R29.8.1(R2.1.1最終改正))リモート接続システム利用要領(R2.1.1(R5.4.1最終改正))短期モバイル端末貸出要領(H29.9.14(R5.4.1最終改正))長期モバイル端末貸出要領(H29.8.1(R5.4.1最終改正))Web会議サービスWeb会議ツール「Zoom」利用要領(R2.5.12(R5.4.1最終改正))ソーシャルメディアサービス山形県ソーシャルメディアサービスの利用に関する実施手順(H28.4.1(H29.4.1最終改正))障害時の対応 情報システムの対応情報資産に関する危機管理方針(H14.3)山形県基幹高速通信ネットワーク障害対応マニュアル(H22.3.30(R3.4.1最終改正))外部サービスの利用外部サービス 外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順(R4.10.25)外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順(R4.10.25)評価・見直し 情報セキュリティ監査山形県情報セキュリティ監査実施要綱(R4.7.11)-27-(参考資料)情報セキュリティポリシー関連規程について情報セキュリティの確保のため特に遵守又は参照すべき主な関連規程について、下記に示す。

(1)関連規程のうち、情報主管課が所管するもの(2)関連規程のうち、情報主管課以外が所管するもの大分類 小分類 関連規程情報資産 情報公開 山形県情報公開条例(H9.12.22(R4.12.23最終改正)、総務部)個人情報 個人情報の保護に関する法律施行条例(R4.12.23、総務部)文書管理 山形県公文書管理規程(R2.3.27(R5.4.1最終改正)、総務部)文書事務の手引(H7.3.31(R2.11最終改正)、総務部)総合行政ネットワークにおける電子公文書取扱要領(H16.1.6(R2.4.1最終改正)、総務部)電子メール及び電子掲示板を利用した電子文書取扱要領(H16.1.6(R2.4.1最終改正)、総務部)物理的セキュリティ人的セキュリティ技術的セキュリティインシデント対応 山形県広報広聴事務取扱要綱(H9.4.1(R5.4.1最終改正)、総務部)障害時の対応 危機管理 山形県危機管理要綱(H17.4.1(R4.4.1最終改正)、防災くらし安心部)山形県大規模災害発生時の災害対策本部事務局活動マニュアル(R4.6最終改正、防災くらし安心部)外部サービスの利用ソーシャルメディアサービスソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用した山形県広報活動ガイドライン(H28.2.17総務部)違反時の対応懲戒処分 懲戒処分の基準(R2.10.1最終改正、総務部)懲戒処分の基準(R2.7.1最終改正、教育委員会)大分類 小分類 関連規程組織体制 山形県デジタル化推進本部設置要綱(H12.9.26(R2.11.19最終改正))情報資産 文書管理 山形県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(H18.12.19)物理的セキュリティ人的セキュリティ技術的セキュリティシステム調達 山形県情報システム導入標準ガイドライン(R3.4.1(R4.10.25最終改正))

様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 (注)押印省略一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和6年4月23日(2) 役務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務2 添付書類(1) 公告3の(6)について、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること又はJIS Q 15001 の基準に適合することによりプライバシーマークの使用許諾を受けていることを証明する書類(写し可)(2) 公告3の(7)について、実績を証明する書類として、契約書の写し及びその契約の履行完了日が確認できる書類の写し。(共同企業体の構成員として当該システムを構築した実績及び当該システムの運用保守業務を行った実績を含む。)この場合において、債務負担行為又は長期継続契約に係る契約期間中の業務は、契約書の写し及び年度ごとに業務を完了し、検査に合格したことを証明する書類の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 (注)押印省略競争入札参加資格審査申請書提出書下記役務の調達に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和6年4月23日(2) 役務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務2 添付書類(1) 公告3の(6)について、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること又はJIS Q 15001 の基準に適合することによりプライバシーマークの使用許諾を受けていることを証明する書類(写し可)(2) 公告3の(7)について、実績を証明する書類として、契約書の写し及びその契約の履行完了日が確認できる書類の写し。(共同企業体の構成員として当該システムを構築した実績及び当該システムの運用保守業務を行った実績を含む。)この場合において、債務負担行為又は長期継続契約に係る契約期間中の業務は、契約書の写し及び年度ごとに業務を完了し、検査に合格したことを証明する書類の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第2号(競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 (注)押印省略競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書下記役務の調達に係る応札役務仕様書等について、別添のとおり提出しますので審査されたく申請します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和6年4月23日(2) 役務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務2 提出書類(1) 応札役務仕様書様式第5号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 (注)押印省略競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和6年4月23日(2) 役務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務2 質問事項等様式第6号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免除役 務 の 名 称及 び 規 格山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務(規格は仕様書のとおり)数 量 一式納 入 場 所又は引渡場所仕様書のとおり履 行 期 間又は履行期限契約締結日から令和11年6月30日まで摘 要 入札説明書のとおり※1※2注:運用に当たっては、代理人氏名記入欄〔 ㊞〕、備考※1及び※2は、必要に応じて加除すること。様式第7号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで業務委託契約書委託業務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務委託期間 契約締結の日から令和11年6月30日まで業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)各会計年度内における業務委託料の支払限度額システム移行に関する経費(ソフトウエアの調達含む)令和6年度 金 円運用保守に関する経費(現行)令和6年度 金 円運用保守に関する経費(新規)令和6年度 金 円令和7年度 金 円令和8年度 金 円令和9年度 金 円令和10年度 金 円令和11年度 金 円契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 吉村 美栄子 を発注者とし、受託者○○○○ 〇〇〇〇を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。(総則)第1条 受注者は、「委託仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。

)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施し、その結果(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとする。2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。(業務遂行上の義務)第2条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。(従事者の管理)第3条 受注者は、従事者の氏名をあらかじめ発注者に通知するものとする。2 受注者は、従事者の管理について一切の責任を負う。3 受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守するものとする。(秘密の保持等)第4条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(山形県情報セキュリティポリシー遵守義務)第6条 受注者は、この契約による業務を実施するに当たっては、山形県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。(監督及び指示並びに調査及び報告)第7条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。(損害賠償)第8条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。(権利及び義務の譲渡禁止)第9条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。(再委託の禁止)第10条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。2 受注者は、前項の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、この契約に関する当該第三者の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。(契約内容の変更等)第11条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。(契約の解除)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。(談合等に係る契約解除)第13条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。

)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(事故発生の通知)第14条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。(業務完了報告等)第15条 受注者は、月ごとの委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に成果品について検査を行わなければならない。3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。(一部完了報告書)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務のうち完了した部分について、報告を求めることができる。(委託料の支払)第17条 運用保守に関する経費について受注者は、第15条の検査に合格したときは、発注者に対し別紙「委託料の支払明細表」の額の委託料の請求書を提出するものとする。但し、システム移行に関する経費(ソフトウエアの調達含む)は会計年度末の支払いとする。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。(前金払)第18条の2 前条の規定にかかわらず、委託業務を行うため発注者が必要があると認めるときは、受注者は、前金払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に支払わなければならない。(遅延利息)第18条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第17条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、その責めに帰する理由により第15条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第17条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。(発注者の履行追完請求権等)第19条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。(履行遅滞違約金)第20条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。(履行不能の場合の措置)第21条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。(裁判管轄合意)第 22 条 この契約に関して生じた発注者、受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(疑義についての協議)第23条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉村 美栄子受注者 (住所又は所在地)(氏名又は名称及び代表者氏名)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(保有の制限)第3 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。2 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。3 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。(漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(事務従事者への周知)第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。2 この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。(再委託の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(安全管理の確認)第10 発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(事故発生時における報告)第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(違反した場合の措置)第12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。別紙委託料支払明細表○ システム移行に関する経費(ソフトウエアの調達含む)対象年度 支払金額令和6年度分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)○ 運用保守に関する経費(現行)対象年月 支払金額令和6年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)○ 運用保守に関する経費(新規)対象年月 支払金額令和7年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)

様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 (注)押印省略一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和6年4月23日(2) 役務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務2 添付書類(1) 公告3の(6)について、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することにより認証を受けていること又はJIS Q 15001 の基準に適合することによりプライバシーマークの使用許諾を受けていることを証明する書類(写し可)(2) 公告3の(7)について、実績を証明する書類として、契約書の写し及びその契約の履行完了日が確認できる書類の写し。(共同企業体の構成員として当該システムを構築した実績及び当該システムの運用保守業務を行った実績を含む。)この場合において、債務負担行為又は長期継続契約に係る契約期間中の業務は、契約書の写し及び年度ごとに業務を完了し、検査に合格したことを証明する書類の写し(3) 公告3の(12)について、共同企業体協定書の写し及び共同企業体の代表者の権限に関する委任状※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。注) 共同企業体にあっては、併せて構成員ごとにこの申請書を作成し添付すること。様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 (注)押印省略競争入札参加資格審査申請書提出書下記役務の調達に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和6年4月23日(2) 役務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務2 添付書類(1) 公告3の(6)について、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することにより認証を受けていること又はJIS Q 15001 の基準に適合することによりプライバシーマークの使用許諾を受けていることを証明する書類(写し可)(2) 公告3の(7)について、実績を証明する書類として、契約書の写し及びその契約の履行完了日が確認できる書類の写し。(共同企業体の構成員として当該システムを構築した実績及び当該システムの運用保守業務を行った実績を含む。)この場合において、債務負担行為又は長期継続契約に係る契約期間中の業務は、契約書の写し及び年度ごとに業務を完了し、検査に合格したことを証明する書類の写し(3) 公告3の(12)について、共同企業体協定書の写し及び共同企業体の代表者の権限に関する委任状※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。注) 共同企業体にあっては、併せて構成員ごとにこの申請書を作成し添付すること。様式第2号(競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 (注)押印省略競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書下記役務の調達に係る応札役務仕様書等について、別添のとおり提出しますので審査されたく申請します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和6年4月23日(2) 役務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守稼働及び新規稼働基盤への移行業務2 提出書類(1) 応札役務仕様書山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、山形県流域下水道事業公営企業会計運用保守及び新規稼働基盤への移行業務を共同連帯して受託することを目的とする。(名称)第2条 当共同企業体は、 共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、委託業務の履行期間終了後2年を経過するまでの間は解散しないものとする。2 委託業務を受託することができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。名 称名 称(代表構成員の名称)第6条 当企業体は、 を代表構成員とする。(代表構成員の権限)第7条 当企業体の代表構成員は、委託業務の履行に関し、当企業体を代表して、次の権限を有するものとする。(1) 発注者及び監督官庁等と折衝する権限(2) 代表者の名義をもって入札、契約並びに委託代金の請求及び受領をすることに関する権限(3) 復代理人の選任についての権限(4) 当企業体に属する財産を管理する権限(5) その他委託業務に関して必要となる一切の事項を執行する権限(運営委員会)第8条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに委託業務の遂行の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、委託業務の履行に当たるものとする。様式第3号(構成員の責任)第9条 各構成員は、委託業務の履行その他の委託業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(業務分担)第10条 各構成員の業務の分担は,別に定めるところによるものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第11条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議し損害の負担について決定する。3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会により決定するものとし、構成員はこれに従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第9条に規定する構成員の責任を免れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第12条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

(受託途中における構成員の脱退に対する措置)第13条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が委託業務を完了する日までは脱退することができない。2 構成員のうち受託途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して委託業務を完了する。3 前項の規定に従い、新たに費用が生じた場合には、脱退したものの負担とする。(受託途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第14条 構成員のうちいずれかが受託途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。(解散後の契約不適合責任)第15条 当企業体が解散した後においても、成果品につき瑕疵があったときは、各構成員が共同連帯してその責に任ずるものとする。2 構成員のうち受託途中において第13条又は第14条の規定により脱退した者がある場合、残存構成員が前項の規定による責に任ずる。(協定書に定めのない事項)第16条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとし、委託業務の履行に関し特に必要がある事項については、発注者と協議の上決定するものとする。(代表構成員名) 他 社は、上記のとおり山形県流域下水道事業公営企業会計運用保守及び新規稼働基盤への移行業務 共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。令和 年 月 日住所又は所在地 (代表構成員)氏名又は名称及び代表者氏名 ○印住所又は所在地氏名又は名称及び代表者氏名 ○印委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿共同企業体の名称共同企業体構成員 住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ○印私は、下記の共同企業体代表構成員を代理人と定め、当共同企業体が存続する間、山形県との契約について、次の権限を委任します。1 発注者及び監督官庁等との折衝に関すること。2 入札に関すること。3 契約締結に関すること。4 委託代金の請求及び受領に関すること。5 復代理人の選任に関すること。6 当企業体に属する財産の管理に関すること。7 上記以外に委託業務に関して必要となる一切の事項を執行すること。受 任 者共同企業体代表構成員 住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ○印(受任者使用印鑑 )様式第4号様式第5号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿質問日:令和 年 月 日会社名又は共同企業体名質 問 者競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和6年4月23日(2) 役務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務2 質問事項等様式第6号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免除役 務 の 名 称及 び 規 格山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務(規格は仕様書のとおり)数 量 一式納 入 場 所又は引渡場所仕様書のとおり履 行 期 間又は履行期限契約締結日から令和11年6月30日まで摘 要 入札説明書のとおり※1※2注:運用に当たっては、代理人氏名記入欄〔 ㊞〕、備考※1及び※2は、必要に応じて加除すること。様式第7号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで業務委託契約書委託業務の名称 山形県流域下水道事業公営企業会計システム運用保守及び新規稼働基盤への移行業務委託期間 契約締結の日から令和11年6月30日まで業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)各会計年度内における業務委託料の支払限度額システム移行に関する経費(ソフトウエアの調達含む)令和6年度 金 円運用保守に関する経費(現行)令和6年度 金 円運用保守に関する経費(新規)令和6年度 金 円令和7年度 金 円令和8年度 金 円令和9年度 金 円令和10年度 金 円令和11年度 金 円契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 吉村 美栄子 を発注者とし、受託者○○○○ 〇〇〇〇を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。(総則)第1条 受注者は、「委託仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施し、その結果(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとする。2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。(委託業務の遂行場所)(業務遂行上の義務)第2条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。(従事者の管理)第3条 受注者は、従事者の氏名をあらかじめ発注者に通知するものとする。2 受注者は、従事者の管理について一切の責任を負う。3 受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守するものとする。(秘密の保持等)第4条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(山形県情報セキュリティポリシー遵守義務)第6条 受注者は、この契約による業務を実施するに当たっては、山形県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。(監督及び指示並びに調査及び報告)第7条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。(損害賠償)第8条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。(権利及び義務の譲渡禁止)第9条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。(再委託の禁止)第10条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。2 受注者は、前項の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、この契約に関する当該第三者の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。(契約内容の変更等)第11条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。(契約の解除)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。(談合等に係る契約解除)第13条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(事故発生の通知)第14条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。(業務完了報告等)第15条 受注者は、月ごとの委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に成果品について検査を行わなければならない。3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。(一部完了報告書)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務のうち完了した部分について、報告を求めることができる。(委託料の支払)第17条 運用保守に関する経費について受注者は、第15条の検査に合格したときは、発注者に対し別紙「委託料の支払明細表」の額の委託料の請求書を提出するものとする。但し、システム移行に関する経費(ソフトウエアの調達含む)は会計年度末の支払いとする。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。(前金払)第17条の2 前条の規定にかかわらず、委託業務を行うため発注者が必要があると認めるときは、受注者は、前金払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に支払わなければならない。(遅延利息)第18条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第17条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、その責めに帰する理由により第15条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第17条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。(発注者の履行追完請求権等)第19条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。(履行遅滞違約金)第20条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。(履行不能の場合の措置)第21条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。(裁判管轄合意)第 22 条 この契約に関して生じた発注者、受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(疑義についての協議)第23条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉村 美栄子受注者 (住所又は所在地)(氏名又は名称及び代表者氏名)(共同企業体の場合は連名による)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(保有の制限)第3 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。

2 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。3 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。(漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(事務従事者への周知)第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。2 この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。(再委託の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(安全管理の確認)第10 発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(事故発生時における報告)第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(違反した場合の措置)第12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。別紙委託料支払明細表○ システム移行に関する経費(ソフトウエアの調達含む)対象年度 支払金額令和6年度分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)○ 運用保守に関する経費(現行)対象年月 支払金額令和6年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和6年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)○ 運用保守に関する経費(新規)対象年月 支払金額令和7年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和7年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和8年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和9年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年7月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年8月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年9月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年10月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年11月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和10年12月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年1月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年2月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年3月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年4月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年5月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)令和11年6月分 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)