入札情報は以下の通りです。

件名【山形県立酒田光陵高等学校】自動販売機の設置業者の募集(令和5年3月20日入札)
公示日または更新日2023 年 2 月 21 日
組織山形県
取得日2023 年 2 月 21 日 19:07:27

公告内容

一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、自動販売機の設置に係る教育財産の貸付けについて、一般競争入札を次のとおり行う。令和5年2月21日山形県立酒田光陵高等学校長 藤田 雅彦1 入札の場所及び日時場所 日時 備考山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校2階 大会議室令和5年3月20日(月)午前10時00分2の(1)イの教育財産山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校2階 大会議室令和5年3月20日(月)午前10時30分2の(1)ロの教育財産2 入札に付する事項(1) 貸し付ける教育財産及び貸付期間貸し付ける教育財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校1階 公益総合学習室前廊下北側建物 3.58㎡自動販売機設置部分(幅2.5m、奥行1.0m)回収ボックス設置部分(幅1.8m、奥行0.6m)令和5年4月1日から令和10年3月31日まで飲料ただし、牛乳を含むこと高さは2.0m以内ロ 山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校1階 体育館水飲み場前廊下建物 3.58㎡自動販売機設置部分(幅2.5m、奥行1.0m)回収ボックス設置部分(幅1.8m、奥行0.6m)令和5年4月1日から令和10年3月31日まで飲料 高さは2.0m以内(2) 教育財産の貸付けに係る条件等 入札説明書及び仕様書による。(3) 入札方法 (1)のイ及びロ、それぞれの総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。)に登載されていること。(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 県内に本店又は営業所等を有すること。(8) 2の(1)の教育財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3 山形県立酒田光陵高等学校事務室(2) 入札説明書及び仕様書等の交付場所山形県立酒田光陵高等学校事務室で交付する。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び2の(1)の教育財産に設置する自動販売機の仕様に適合するものとして作成した自動販売機の仕様書(以下「自動販売機仕様書」という。)を令和5年3月8日(水)午後4時30分までに山形県立酒田光陵高等学校事務室に提出すること。(2) (1)により提出された自動販売機仕様書については、2の(1)の教育財産に設置する自動販売機の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該自動販売機仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により貸付手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。

「山形県立酒田光陵高等学校」自動販売機設置場所貸付に係る事業者募集要項(兼入札説明書)山形県では、「山形県立酒田光陵高等学校」に自動販売機を設置する事業者を募集し、条件付一般競争入札によって決定します。入札に参加を希望される方は、本募集要項のほか仕様書等をよく読み、内容を承知した上で参加してください。1 入札参加資格要件次に掲げる要件をすべて満たす者に限り参加することができる。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。)に登載されていること。(6) 次のいずれにも該当しないこと。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(8) 2の(2)の教育財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。2 入札に付する事項等(1) 契約の形態自動販売機を設置するための土地及び建物の賃貸借(2) 貸付場所及び面積次の物件毎に入札に付す。貸し付ける教育財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校1階 公益総合学習室前廊下北側建物 3.58㎡自動販売機設置部分(幅2.5m、奥行1.0m)回収ボックス設置部分(幅1.8m、奥行0.6m)令和5年4月1日から令和10年3月31日まで飲料ただし、牛乳を含むこと高さは2.0m以内ロ 山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校1階 体育館水飲み場前廊下建物 3.58㎡自動販売機設置部分(幅2.5m、奥行1.0m)回収ボックス設置部分(幅1.8m、奥行0.6m)令和5年4月1日から令和10年3月31日まで飲料 高さは2.0m以内※1 貸付面積には、放熱余地・転倒防止板・回収ボックス・防汚マット設置部分を含む。※2 自動販売機は、物件イ、物件ロ毎に2台設置するものとする。※3 貸付期間の更新はしない。(3) 貸付条件等別添仕様書(別添1)による。(4) 参考データ【山形県立酒田光陵高等学校の概要、令和5年1月現在】ア 学校関係者数 生徒 780人職員 107人イ 年間販売本数 物件イ 12,099本(令和3年度実績)……2台設置物件ロ 11,139本(令和3年度実績)……2台設置3 入札参加資格確認申請入札に参加を希望する者は、入札執行者に対して入札参加資格確認申請書(別添2―1)及び教育財産に設置する地頭販売機の仕様に適合するものとして作成した自動販売機の仕様書(以下「自動販売機仕様書」という。)を提出し、個別の入札の参加資格を有することを証明しなければならない。なお、資格者名簿に登載された場合でも、上記1の入札参加資格要件に満たないときは、入札に参加することができないので、十分に確認すること。(1) 提出期間令和5年2月21日(火)から令和5年3月8日(水)までの日(山形県の休日を定める条例第1条に規定する休日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分までの間(ただし、正午から午後0時45分までの間を除く)(2) 提出場所山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校 事務室 電話:0234-28-8833(3) 提出書類(提出各1部)提出書類 法人 個人① 一般競争入札参加資格確認申請書 ○ ○② 県内事業所一覧表(別記様式第4号)の写し ○ ○③自動販売機仕様書(最大電力,定格電力,寸法,付属品,計量器を付けるものにあっては計量器の仕様,回収ボックスの仕様・寸法等が明記されたもの)○ ○④食品衛生責任者の資格を示すもの(資格が必要な販売品を入れる場合)○ ○※ ②については、競争入札参加資格審査申請書の添付書類の写しとする。④については、食品衛生責任者の資格を要する場合のみ提出すること。(4) 提出方法提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参することとし、郵送、電話、ファックス、インターネットによる受付は行なわない。(5) 自動販売機仕様書の審査自動販売機仕様書の審査については、当該仕様書が入札公告で示した仕様書に基づき作成され、かつ、その内容が公告で示した各項目の性能等の条件を満たしているかどうかを判断するものとし、必要に応じ内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。4 質問書及び回答について(1) 受付期間令和5年2月 21 日(火)から令和5年3月8日(水)までの日(山形県の休日を定める条例第 1 条に規定する休日を除く。)の午前8時 30 分から午後4時 30 分までの間(ただし、正午から午後0時45分までの間を除く)(2) 提出方法質問書(別添3)を持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期日までに契約担当部局に到達しなければならない。(3) 質問者への回答質問者に対し文書により、質問書を受け付けた日の翌日から起算して3日目まで郵送又は電子メール等で個別に回答書(別添4)により回答する。また、質問があった場合はすべての質問事項及び回答をまとめ、令和5年3月15日(水)(入札日の3日前)までに、県のホームページに掲載する。

5 入札参加資格の確認等上記3(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和5年3月 14 日(火)までに、申請者あて結果(別添5)を通知する。また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消すことがある。6 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和5年3月20日(月)(入札開始時間は下記のとおり)物件 入札開始時刻イ 午前10時00分ロ 午前10時30分(2) 場所山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校 2階 大会議室7 入札方法(1) 入札は、物件毎に行う。(2) 入札書に記載する金額入札書(別添6)に記載する金額は、消費税相当額を含むものとし、貸付期間の総額とする。(3) 代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状(別添7)を提出しなければならない。(4) 再度の入札① 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。② 再度の入札は2回までとする。③ 再度の入札を2回行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。(5) その他① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。② 入札を公平に執行することができないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。③ 郵送による入札は、認めない。8 入札保証金入札保証金は、免除する。9 無効な入札等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札② 申請書に虚偽の記載をした者のした入札③ 委任状を持参しない代理人のした入札④ 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札⑤ 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札⑥ 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札⑦ その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札県が定める予定価格以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。11 落札者の決定方法(1) 県が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札事務執行に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札決定の時までに、入札参加資格を満たさないこととなった場合は、落札決定を取り消し、次順位の者を落札者とする。12 落札者決定通知落札者が決定された場合は、直ちに口頭で落札者に通知する。13 借地借家法に基づく文書による説明建物の貸付に係る契約を締結しようとする場合は、契約の前に「定期建物賃貸借契約についての説明」(別添8)により、借地借家法第38条の規定に基づく更新がない旨の説明を行い、説明を受けたことを証するため記名押印のうえ互いに1部を保有する。14 契約保証金(1) 落札者は、契約保証金(契約金額の100分の10に相当する額)について、令和5年3月31日(金)までに、県が発行する納入通知書により県指定金融機関等において納付しなければならない。(2) 山形県財務規則第135条に該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。(3) 落札者が契約金額を支払わないときは、契約保証金は返還しないものとする。15 契約(1) 別添契約書(別添9-1-1、9-1-2)のとおりとする。(2) 落札者は令和5年3月31日(金)までに、契約書に記名押印のうえ3の(2)の場所に提出する。(3) 契約書は1物件毎に作成する。(4) 落札者が契約を締結しない場合(上記(2)の期日までに契約書が提出されない場合を含む。)には、当該落札は効力を失う。(5) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(6) 契約に要する一切の経費等については、落札者の負担とする。16 その他(1) 本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、山形県財務規則の定めるところによる。(2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。17 問い合わせ先郵便番号 998-0015山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校 事務室TEL:0234-28-8833FAX:0234-28-8834

別添1「山形県立酒田光陵高等学校」自動販売機設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積貸し付ける教育財産 貸付期間自動販売機の種類備考イ 山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校1階 公益総合学習室前廊下北側建物 3.58㎡自動販売機設置部分(幅2.5m、奥行1.0m)回収ボックス設置部分(幅1.8m、奥行0.6m)令和5年4月1日から令和10年3月31日まで飲料ただし牛乳を含むこと高さは2.0m以内ロ 山形県酒田市北千日堂前字松境7番地の3山形県立酒田光陵高等学校1階 体育館水飲み場前廊下建物 3.58㎡自動販売機設置部分(幅2.5m、奥行1.0m)回収ボックス設置部分(幅1.8m、奥行0.6m)令和5年4月1日から令和10年3月31日まで飲料 高さは2.0m以内※1 貸付面積には、放熱余地・転倒防止板・回収ボックス・防汚マット設置部分を含む。※2 自動販売機は、物件番号毎に2台設置するものとする。※3 貸付期間の更新はしない。2 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ上記1に記載されている容積以内とする。② デザイン(外観色を含む。)上記1のイ及びロの物件は周辺環境・利用者に配慮したユニバーサルデザインとし、その他の物件は周辺環境に配慮したデザインとする。(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。② フロンの使用冷媒には、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種(低GWP冷媒機)とする。ただし、前記条件に該当する機種が現在製造されていないか、調達が極めて困難な場合については、協議によりフロンガス冷媒の機種を特に認めることができる。また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種とする。(3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)及び「自動販売機据付基準」(自動販売機据付基準策定委員会作成)を遵守した措置を講じるものとする。② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法: 昭和22年12月24日法律第233号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として、自動販売機1台につき空き缶用及びペットボトル用各1個の割合で自動販売機脇に設置する。ただし、同一施設内において設置業者が複数ある場合は、関係者間で協議し、責任を明確にした上で、適切に回収、処理する。② 回収ボックスの規格ア 素材は、プラスチック製とする。イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて設置者が適切に回収し、処理する。(5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。3 販売商品の種類等(1) 種類① 酒類及びノンアルコール飲料を除くペットボトル容器又は缶入り、もしくは紙パック入りの清涼飲料水及び乳飲料とする。ただし、物件イについては、牛乳を含むものとする。② 種類の詳細については、事前に山形県立酒田光陵高等学校長(以後「学校長」という。)と協議すること。また、種類を変更する場合も同様に協議すること。(2) 価格酒田市及び周辺地区における標準的な小売価格(定価)未満とする。(3) その他賞味期限切れの商品は販売しないこと。4 貸付料落札金額とする。5 光熱水費等光熱水費等は、設置者又は県教育委員会が設置した計量器(いづれも計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)により県鬼養育委員会が計測した使用量に基づき、山形県教育委員会が定めた教育財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額及び計量器の設置に要した額とする。ただし、山形県教育委員会が計量器を設置しないことを認める場合にあっては、自動販売機の定格消費電力に基づき、山形県教育委員会が定めた教育財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額とする。6 売上手数料徴収しない。7 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。8 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、借受財産返還届(別添10)を提出し、原状に回復して学校長の確認を受けなければならない。9 自動販売機の設置に伴う事故学校長の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。10 商品等の盗難及び破損(1) 学校長の責に帰することが明らかな場合を除き、学校長はその責を負わない。(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。