入札情報は以下の通りです。

件名【置賜総合支庁総務課】電子複写機用再生紙の調達(令和5年3月24日入札)
公示日または更新日2023 年 3 月 2 日
組織山形県
取得日2023 年 3 月 2 日 19:06:32

公告内容

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、電子複写機用再生紙の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和5年3月2日山形県置賜総合支庁長 西澤 義和1 入札の場所及び日時(1)場所 米沢市金池七丁目1番50号 山形県置賜総合支庁本庁舎504会議室(5階)(2)日時 令和5年3月24日(金) 午前10時30分2 入札に付する事項(1)調達をする物品の名称及び予定数量イ 電子複写機用再生紙(A3) 210包ロ 電子複写機用再生紙(A4) 6,740包(2)調達をする物品の仕様等 仕様書のとおり(3)契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4)納入場所 置賜総合支庁本庁舎(5)入札方法 (1)のイ及びロの500枚1包当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下2桁までとする。(6)落札者の決定方法山形県財務規則第120条第1項の規定により作成された2の(1)イ及びロごとの予定価格の範囲内であって、かつ、2の(1)イ及びロごとの入札価格にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が最低となる価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3)雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4)1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5)山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6)山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。以下、「競争入札参加資格者名簿という。)に登載されていること。(7)次のいずれにも該当しないこと。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8)山形県内に本店、支店又は営業所等を有すること。(9)当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1)契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等米沢市金池七丁目1番50号 山形県置賜総合支庁総務企画部総務課総務係電話番号 0238(26)6004(2)入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県置賜総合支庁総務企画部総務課総務係で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。(2)契約保証金 契約金額(税込)に2の(1)の予定数量を乗じて得た金額の合計の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1)この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び2の(2)の物品の仕様に適合するものとして作成した応札に係る物品の仕様書(以下「応札物品仕様書」という。)を令和5年3月14日(火)午後4時までに山形県置賜総合支庁総務企画部総務課総務係に提出すること。(2)(1)により提出された応札物品仕様書については、2の(2)の物品の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札物品仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3)この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4)この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(5)当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(6)詳細については入札説明書による。

入札説明書等配布一覧表物品等の名称[ 電子複写機用再生紙 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書・一般競争入札仕様書等に関する質問書・入札書・委任状1部2 仕様書等 1部3 契約書(案) 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県置賜総合支庁総務企画部総務課入 札 説 明 書電子複写機用再生紙の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等〒992-0012米沢市金池七丁目1番50号 山形県置賜総合支庁総務企画部総務課総務係電話番号 0238(26)60042 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2)公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格及び応札物品仕様書の審査等(1)本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書並びに本件調達物品に係る応札物品仕様書を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2)提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア)一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 応札する物品の仕様に関する書類(ア)競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書(別紙様式第2号)(イ)応札物品仕様書(「調達物品の総合評価値を証する書類」(任意様式))本件調達物品の仕様に適合するものとして応札する物品の規格等について作成すること。(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 提出期限 令和5年3月14日(火) 午後4時(5) 応札物品仕様書の審査については、当該仕様書が入札公告で示した仕様書に基づき作成され、かつ、その内容が公告で示した項目ごとの性能等の条件を満たしているかどうかを判断するものとし、必要に応じ内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。(6) 申請書及び応札物品仕様書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果及び応札物品仕様書の審査結果の通知(1) 入札参加資格及び応札物品仕様書の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和5年3月17日(金)までに通知する。(2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有し、かつ、応札物品仕様書の審査においてその内容が本件調達物品の仕様に適合すると認められたものについてのみ行うことができるものとする。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和5年3月14日(火)まで契約担当部局等に、一般競争入札仕様書等に関する質問書(別紙様式第7号)により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期日まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、契約担当部局等において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する物品等の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、入札公告の「入札の場所及び日時」で定めた時までに、入札公告の「契約に関する事務を担当する部局等」に到達しなければならない。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、輸送費、登録及び関税等通常の取引において必要とされる諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7)その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札(1) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。

(2) 再度の入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。11 落札者の決定方法(1) 電子複写機用再生紙(A3)及び(A4)それぞれの入札金額(単価)が予定価格の範囲内であり、入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額の総和が最低となる価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、規則の規定による物件購入契約約款(昭和39年8月県告示第707号)による。(7) 契約締結にあたっては、4により通知を受けた応札物品仕様書の内容を変更することはできない。(8) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県置賜総合支庁長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記物品の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月2日(木)(2) 物品等の名称 電子複写機用再生紙※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第2号(競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書)令和 年 月 日山形県置賜総合支庁長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者氏名競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書下記物品の調達等に係る応札物品仕様書について、別添のとおり提出しますので審査されたく申請します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月2日(木)(2) 物品等の名称 電子複写機用再生紙2 提出書類調達物品の総合評価値を証する書類様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県置賜総合支庁長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記物品の調達等に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月2日(木)(2) 物品等の名称 電子複写機用再生紙2 質問事項等様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「商号又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県置賜総合支庁長 殿入札者 住所又は所在地商号又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入札金額 単価A3 ¥ 円/包・・・①A4 ¥ 円/包・・・②予定数量を乗じた額A3 ①× 210包 = 円・・・③A4 ②×6,740包 = 円・・・④合計金額総合計金額(③+④)円入札保証金額 免 除品名及び規格電子複写機用再生紙(規格は入札説明書及び仕様書のとおり)納 入 場 所又は引渡場所置賜総合支庁本庁舎納 入 期 間又は引渡期限令和5年4月 1日から令和6年3月31日まで摘要※1※2様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県置賜総合支庁長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 電子複写機用再生紙の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令 和 年 月 日 から令 和 年 月 日 まで

電子複写機用再生紙仕様書1 品目内訳及び予定数量品 目 内 訳紙の大きさ(日本工業規格)総合評価値坪量(g/㎡)PH 呼称呼称あたりの数量購入予定数量A 列 3 判 80以上 64以上68未満 中性 包 500枚 210包A 列 4 判 80以上 64以上68未満 中性 包 500枚 6,740包2 規 格本調達物品の規格については、別添の「詳細仕様書」の内容を満たすこと。(※グリーン購入法適合商品であること)3 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで4 契約方法及び納入条件等(1) 契約方法: 品目ごとの1包あたりの単価契約(2) 納入条件: 発注の日から3営業日以内に指示された場所に納品すること(3) 代金支払方法: 翌月請求による精算払5 納入場所本調達物品の納入場所については、次のとおり。・置賜総合支庁本庁舎(米沢市金池7-1-50)(別紙)詳細仕様書【規 格】① 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を補足事項4の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。③ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載出来ない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。(※規格に関する補足事項)1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ2 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。3 「総合評価値」とは補足事項4に示されるYの値をいう。「指標値」とは、補足事項4に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、補足事項4に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。「評価値」とは、補足事項4のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。4 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5y1 = x1 –20 (70≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)y4 = –x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = –2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)Y及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。Y(総合評価値):y1,y2,y3,y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。

ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。x6:坪量(g/㎡)坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。5 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。6 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成 21 年 2月13日)」に準拠して行うものとする。7 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材の管理方法は「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材が等しく使われているとみなす方式をいう。8 平成22年3月31日までに製造されたコピー用紙のうち、総合評価値70以上80未満の製品については、平成22年4月1日以降も特定調達物品等とみなすこととする。9 平成21年4月1日より前に製造されたコピー用紙のうち、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成20年2月5日変更閣議決定)のコピー用紙に係る判断の基準を満たす製品については、当該製品に総合評価値及びその内訳を記載しない場合も特定調達物品等とする。【配慮事項】上記規格のほか、更に次の事項に関して配慮されていることが望ましいこと。① 古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。② バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。③ 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。