入札情報は以下の通りです。

件名【警察本部交通規制課】交通管制センター設備保守作業委託業務(令和5年3月29日入札)
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 2 日
組織山形県
取得日2023 年 3 月 2 日 19:06:25

公告内容

一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、交通管制センター設備保守作業委託の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

令和5年3月2日山形県知事 吉 村 美 栄 子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部101会議室(1階)(2) 日時 令和5年3月29日(水)午前10時30分2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 交通管制センター設備保守作業委託 一式(2) 調達をする役務の仕様等 仕様書による。

(3) 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を取り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。

(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。

(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。

(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。

(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。

イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。

ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(8) 県内に本店又は営業所等を有すること。なお、落札決定後に開設する場合も含むものとする。

(9) 交通管制センター設備の保守作業業務に必要な技術員を配置し的確に処理する体制及び能力を有すること。

(10) 軽微な機器の修理及び緊急出動対応が必要なことから、24時間出動体制が可能であり交通管制センター設備の緊急修理作業ができること。

4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書等の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部交通部交通規制課電話番号 023(626)0110(2) 入札説明書の交付場所等 山形県警察本部交通部交通規制課で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。

(3) 仕様書等の交付場所 仕様書等交付申請書を提出した者に対し、山形県警察本部交通部交通規制課で交付する。

5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。

7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和5年3月20日(月)午後4時までに山形県警察本部交通部交通規制課に提出すること。

(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め及び再委託の禁止に関する定め並びに個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。

(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。

(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。

(5) 詳細については入札説明書による。

入 札 説 明 書交通管制センター設備保守作業委託の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 担当部局等契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号山形県警察本部交通部交通規制課 電話番号 023(626)01102 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれかの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。

(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。

(3) 「県内に本店又は営業所等を有すること。」には、申請書提出時に山形県内に営業所等は設けていないものの落札決定後に開設する場合も含まれる。

3 仕様書等の交付本件入札の仕様書等の交付については、入札公告の「入札参加者の資格」を有する者は、仕様書等交付申請書(別紙様式第7号)を山形県警察本部交通部交通規制課へ提出し交付を受けること。交付された仕様書は、入札日までに山形県警察本部交通部交通規制課へ返却すること。

なお、仕様書等は厳重に管理し、複写等は厳禁とする。

4 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する場合は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。

(2) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 契約履行実績一覧表(別紙様式第2号)ウ 調査保守点検作業員一覧表(別紙様式第3号)エ 正社員又はこれに準じた者であることを証明する書面(法定保険の加入状況を示した書面等)オ 保守作業体制表(県内の営業所等配置がわかるもの。落札後に営業所等を開設する場合にあってはその計画)(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。

(4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。

(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。

5 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和5年3月23日(木)までに通知する。

6 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和5年3月20日(月)午後4時まで契約担当部局に競争入札に関する質問書(別紙様式第4号)により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。

(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、契約担当部局において閲覧に供する。

7 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。

(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。

8 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第5号)による。

(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。

(4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和5年3月28日(月)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。

(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第6号)を作成し提出させること。

(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。

また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。

(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に関する旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。

9 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち会わせて開札を行う。

10 入札の無効次に掲げる入札は無効する。

(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札11 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。

再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。

入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。

12 落札者の決定方法(1) 規則第120条第1項の規定により作成された2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。

(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。

13 その他(1) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。

(2) 入札参加の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申し立てることができない。

(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。

(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。

(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。

(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。

様式第1号令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。

なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月2日(2) 役務の名称 交通管制センター設備保守作業委託2 添付書類(1) 契約履行実績一覧表(2) 調査保守点検作業員一覧表(3) 正社員又はこれに準じた者であることを証明する書面(4) 保守作業体制表※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。

様式第2号契約履行実績一覧表令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名契約金額 業務完了年月日 業 務 名 契約相手千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日千円 令和 年 月 日※ 納入実績となるものは、国又は地方公共団体との契約で過去2か年以内に業務完了したものを記載してください。

※ 1件100万円以上のものを契約金額の大きい順に記入してください。

様式第3号令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名調査保守点検作業員一覧表番号 住所・氏名・生年月日 番号 住所・氏名・生年月日1 112 123 134 145 156 167 178 189 1910 20※記載欄が足りない場合は、コピーの上記載してください。

様式第4号令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。

記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月2日(2) 役務の名称 交通管制センター設備保守作業委託2 質問事項等様式第5号入 札 書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住所又は所在地 ※1氏名又は名称及び代表者名 印〔代理人氏名 ※2 印 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。

記入 札 金 額 ¥入 札 保 証 金 額 免 除役 務 の 名 称交通管制センター設備保守作業委託及 び 規 格 (規格は仕様書のとおり)数 量 一 式履 行 場 所 県内一円履 行 期 間令和5年4月1日から令和6年3月31日又 は 履 行 期 限摘 要※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。

様式第6号委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 印私は を代理人と定め、下記の権限(使用印鑑 )を委任します。

記1 交通管制センター設備保守作業委託の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで業 務 委 託 契 約 書委託業務の名称 交通管制センター設備保守作業委託業務委 託 期 間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで業 務 委 託 料 ¥ 円内訳 委 託 代 金 ¥ 円消費税及び地方消費税の額 ¥ 円契 約 保 証 金 入札公告5(2)と同じ頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 吉村 美栄子 を発注者とし、受託者を受注者とし、次の条項により委託契約書を締結する。

(総則)第1条 発注者は、交通管制センター設備保守作業委託施設指定書(以下「委託施設指定書」という。)付属書第1に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施するものとする。

(保守作業)第2条 受注者は、第1条の委託施設指定書による交通管制センター設備及びその他附帯する施設(以下「管制センター設備」という。)を、発注者の示す交通管制センター設備保守作業仕様書(以下「仕様書」という。)付属書第2に基づき、発注者の指示に従い作業を行うものとする。

2 発注者は、受注者の実施した保守作業が仕様書に適合しないと認めるときは、手直しを命ずることができる。

(業務委託の履行場所)第3条 受注者は、委託業務を県内一円において遂行するものとする。

(保守作業主任者の届出)第4条 受注者は、保守作業を指揮監督する保守作業主任者1名を選任し、保守作業主任者選任届(様式第1)を発注者に1部提出しなければならない。

(監督員)第5条 発注者は、受注者の行う作業について監督又は指示する監督員を定めて受注者に通知するものとする。

2 監督員は、受注者の作業主任者及び作業従事者について、作業の実施又は管理について不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して、受注者に対しその交替を求めることができる。

(保守作業計画表の提出)第6条 受注者は、この契約締結後、協議のうえ発注者が指示する期間内に仕様書に基づき、作業の実施計画表(様式第2)を1部作成し、速やかに発注者に提出し承認を受けなければならない。

(保守用部品の指定等)第7条 保守作業に使用する保守用部品の規格等については、発注者の指定するものでなければならない。

2 保守作業を実施するための機材、バッテリー、ヒューズ及びその他の消耗品等はすべて受注者の負担とする。

3 保守作業の際、管制センター設備の構成部品を取替える必要がある場合は、監督員の承認を得たうえで行うものとする。ただし、部品については発注者の負担とする。

(応急作業のための作業員の確保)第8条 受注者は、定期的に行う保守作業のほか、発注者の要請する応急修理のための作業に応じられるように作業員の確保に配意するものとする。

(障害の修理)第9条 受託した管制センター設備が、契約期間中に障害が発生した場合は、すべて受注者の負担で速やかに修理するものとする。ただし、修理に使用した部品については発注者の負担とする。

2 天災、その他不可抗力による障害及びその障害が発注者の責に帰する原因で発生した場合は、発注者の負担で修理を行うものとする。ただし、部品を使用しない軽微な修理は、受注者の負担とする。

(予備基板等の確保)第10条 受注者は、あらかじめ、各機器の予備基板を常備し、機器障害時間を短縮するものとする。

(保守に対する協力)第11条 発注者は、受注者が保守を完全かつ円滑に行えるよう必要な協力を行うものとする。

(秘密の保持等)第12条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(個人情報の保護)第13条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(権利及び義務の譲渡禁止)第14条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。

(再委託の禁止)第15条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。

(委託業務従事者の適正な労働条件の確保)第16条 受注者は、労働関係法令を遵守し、適正な労働条件で委託業務従事者を雇用しなければならない。

(契約内容の変更)第17条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。

(責任及び賠償)第18条 受注者は、施設設置場所等への立入りによって知り得た警察業務等に関する事項を他に漏らしてはならない。

2 受注者は、保守作業中又は保守作業上の不備により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、発注者の責に帰する場合は、発注者がこれを負担する。

(契約の解除)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。

(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。

(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。

(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。

(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。

(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 発注者は、前号各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。

3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。

4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。

5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。

(談合等に係る契約解除及び賠償)第20条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。) 第7条第1項若しくは第2項 (第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、 第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。

(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟をしなかったとき。

(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成12年法律第130号) 第4条の規定による刑に処せられたとき。

2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(単価契約の場合は、予定数量又は実績数量のいずれか多い方に当初の契約単価を乗じて得た金額)の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。

3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。

4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(報告)第21条 受注者は、月ごとの保守作業を実施したときは、遅滞なく保守作業実施結果報告書(様式第3、4)を1部作成し、発注者に提出して確認を受けなければならない。

2 受注者は、全作業完了時に業務完了報告書(様式第5)を1部作成し、発注者に提出して確認を受けなければならない。

(委託料の支払)第22条 受注者は、前条第1項の確認を受けたときは、発注者に対し、月額 円の委託料の請求書を提出するものとする。

2 発注者は、前項の規定により適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に受注者に支払うものとする。

(遅延利息)第23条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(発注者の履行追完請求権等)第24条 委託業務がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。

(履行遅滞違約金)第25条 受注者がその責めに帰すべき理由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。

2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。

(履行不能の場合の措置)第26条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払いを免れるものとする。

(裁判管轄合意)第27条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(疑義についての協議)第28条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。

発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和5年 月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉村 美栄子受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(収集の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。

(漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(事務従事者への周知)第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。

(再委託の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。

(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(調査)第10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(事故発生時における報告)第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。