入札情報は以下の通りです。

件名【総務部広報広聴推進課】令和5年度山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト業務委託(令和5年4月10日入札)
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 15 日
組織山形県
取得日2023 年 3 月 15 日 19:07:37

公告内容

一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト等業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和5年3月15日山形県知事 吉 村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(16階)(2) 日時 令和5年4月10日(月)午前10時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト等業務 一式(2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び業務委託仕様書による。(3) 契約期間 契約締結の日から令和6年3月31日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 県内の事業所(本店、支店又は営業所)において、2の(1)の役務を履行することができること。(9) 過去5年以内に2の(1)の役務と同種の役務を履行した実績があることを証明できること。

この場合において、現に2の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって当該役務に係る契約期間が令和5年3月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるものとみなす。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び業務委託仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 業務委託仕様書の交付場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部広報広聴推進課県政広報担当電話023-630-2086(2) 契約条項を示す場所及び入札説明書の交付場所等 (1)で交付するほか、山形県ホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、規則第 135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和5年3月29日(水)午後3時までに山形県総務部広報広聴推進課県政広報担当に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め並びに個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(5) 詳細については入札説明書による。

入札説明書等配布一覧表山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト等業務名 称 部 数 等1入札説明書(添付様式)・ 一般競争入札参加資格確認申請書・ 入札書・ 委任状1部2 業務委託仕様書 ※1 1部3 委託契約書(書式) 1部上記内容について、落丁等がないか確認してください。※1 「業務委託仕様書」については、契約担当部局で直接配付します。山形県総務部広報広聴推進課入 札 説 明 書山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト等業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当部局〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県総務部広報広聴推進課県政広報担当電話 023-630-20862 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告3の(9)の「同種の役務」とは、地方自治体、企業等広報誌等のB5判以上かつ16頁以上のカラー定期刊行物(隔月発行(年6回)以上)のデザイン・レイアウト等業務(うち各号3頁以上の取材・編集業務を含む。)を受託した実績、その他これに準じるものとして契約担当者が認める実績があること。(3)公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類入札参加者の資格に関する書類(ア)一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ)過去5年以内に本件調達役務と同種の役務(地方自治体、企業等広報誌等のB5判以上かつ16頁以上のカラー定期刊行物(隔月発行(年6回)以上)のデザイン・レイアウト等業務(うち各号3頁以上の取材・編集業務を含む。))を履行した実績を有することを証する書類(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和5年4月5日(水)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和5年3月29日(水)午後3時までに契約担当部局に書面により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記日時まで契約担当部局に到達しなければならない。(2)(1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、契約担当部局において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第8号)による。(2) 入札書は持参によるものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記 (3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、公告1の「入札の場所及び日時」で定めた時までに、公告4の「契約に関する事務を担当する部局等」に到達しなければならない。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(様第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。

また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告を示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。11 落札者の決定方法(1) 規則第120条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(6) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)年 月 日山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書年 月 日付けで公告のありました下記の物品の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 役務の名称 山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト等業務2 添付書類・ 過去5年以内に本件調達役務と同種の役務(地方自治体、企業等広報誌等のB5判以上かつ16頁以上のカラー定期刊行物(隔月発行(年6回)以上)のデザイン・レイアウト等業務(うち各号3頁以上の取材・編集業務を含む。))を履行した実績を有することを証する書類※ 成果品(現物)に、定期刊行物の3頁以上の取材・編集をした誌面の箇所がわかるよう印を付けたうえ、提出すること。様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。入 札 書令和 年 月 日山形県知事 吉村美栄子 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名○印山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入札金額 ¥入札保証金額 免 除役 務 の 名 称及び規格山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト等業務(規格は入札説明書及び仕様書のとおり)数量 一 式納入場所又は引渡場所仕様書のとおり履行期間又は履行期限仕様書のとおり摘要 仕様書のとおり様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉 村 美 栄 子 殿住所又は所在地氏名又は名称及び代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト等業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで業務委託契約書委託業務の名称 山形県広報誌「県民のあゆみ」デザイン・レイアウト等業務委託期間 令和5年4月 日 から 令和6年3月31日まで業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は免除する。頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 吉村 美栄子 を発注者とし、受託者を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。(総則)第1条 受注者は、「委託仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施し、その結果(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとする。2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。(業務遂行上の義務)第2条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。(従事者の管理)第3条 受注者は、従事者の氏名を、あらかじめ発注者に通知するものとする。2 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。3 第1項に基づき通知した内容に変更が生じる場合は、同項を準用する。4 受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守するものとする。(秘密の保持等)第4条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(監督及び指示並びに調査及び報告)第6条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。(損害賠償)第7条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。(権利及び義務の譲渡禁止)第8条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。(再委託の禁止)第9条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。2 受注者は、前項の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、この契約に関する当該第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(契約内容の変更等)第10条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。(契約の解除)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認 められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。(談合等に係る契約解除)第12条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。

2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(事故発生の通知)第13条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。(業務完了報告等)第14条 受注者は、9月30日までに、発注者に対して上期分の業務完了報告書を提出し、発注者の承認を受けなければならない。2 受注者は、委託業務完了後、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出し、発注者の承認を受けなければならない。(委託料の支払)第15条 受注者は、前条各号の承認を受けたときは、速やかに発注者に対し委託料の請求書を提出するものとする。委託料の支払額は、上半期については 円、下半期については 円とする。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。(遅延利息)第16条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、その責めに帰する理由により第14条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を前条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。(発注者の履行追完請求権等)第17条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。(履行遅滞違約金)第18条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。(履行不能の場合の措置)第19条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。(権利の帰属)第20条 成果品に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するものを言う。第4項において同じ。)及び所有権は、成果品の引き渡しが行われたときに、受注者から発注者に移転するものとする。但し、成果品に含まれる受注者が従来より権利を有していた受注者固有の知識、技術に関する権利及び第三者が権利を有する著作物等については受注者又は当該第三者に留保される。2 受注者は、成果品の作成に関し、受注者又は第三者が従前から有している著作物を用いたときは、発注者及びその指定する者が発注者の自己利用のために使用する場合において、当該著作物を無償で公開し、利用することを許諾し、保証するものとする。3 受注者は、成果品に関し、著作権法第18条第1項、第19条及び第20条第1項に規定する権利を行使しないものとする。4 受注者は、成果品が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証し、万が一第三者からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受注者の責において解決するものとする。(目的外使用の禁止)第21条 委託業務の実施のために発注者が受注者に提供した資料等を委託業務以外の目的に使用し、第三者に提供してはならない。但し、文書により発注者の承認を得たときはこの限りでない。(疑義についての協議)第22条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和5年4月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉 村 美 栄 子受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(保有の制限)第3 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。2 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。(漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(事務従事者への周知)第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。2 この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。(再委託の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(安全管理の確認)第10 発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(事故発生時における報告)第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(違反した場合の措置)第12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。