入札情報は以下の通りです。

件名【警察本部交通指導課】交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス(令和5年5月12日入札)
公示日または更新日2023 年 3 月 28 日
組織山形県
取得日2023 年 3 月 28 日 19:07:31

公告内容

一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービスの調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。令和5年3月28日山形県知事 吉 村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部101会議室(1階)(2) 日時 令和5年5月12日(金) 午前9時30分2 入札に付する事項(1) 調達をする特定役務の名称及び数量 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス 一式(2) 調達をする特定役務の仕様等 仕様書による。

(3) 契約期間 契約締結の日から令和10年12月31日までとする。ただし、契約締結の日から令和5年12月31日までは、賃貸借の準備期間とするもので、当該準備に係る費用を受注者負担とし、賃貸借期間は、令和6年1月1日から令和10年12月31日までとする。

(4) 納入期限及び納入場所 仕様書による。

(5) 入札方法 (3)の契約期間に掲げる期間に相当する料金の総価のうち令和6年1月分から令和6年3月分までの3箇月分に相当する金額により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間に相当する料金の総額のうち令和6年1月分から令和6年3月分までの3箇月分に相当する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。

(2) 令和5年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和5年1月27日付け県公報第374号)により公示された資格を有すること。

(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(4) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。

イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。

ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(5) 当該特定役務に関し、迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備できること。

4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センター 電話番号023(626)0110(2) 入札説明書の交付場所等 山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センターで交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。

(3) 仕様書の交付場所 仕様書交付申請書を持参した者に対し、山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センターで交付する。

5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。

(2) 契約保証金 契約金額(契約期間における総額)の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。

ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。

7 落札者の決定の方法2の(5)による入札価格が規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。

8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、規則第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和5年4月14日(金)午後4時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を同月10日(月)午後4時までに山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センターに提出するとともに、併せて2の(1)の特定役務の仕様に適合するものとして作成した応札に係る特定役務の仕様書(以下「応札物品仕様書」という。)、3の(5)に係る事項を証明する書類(以下「証明書」という。)及び競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書を提出すること。

(2) 応札物品仕様書及び証明書を提出した者は、入札日の前日までに当該応札物品仕様書及び証明書に関し説明又は協議を求められた場合は、それに応じるものとする。

(3) (1)により提出された応札物品仕様書及び証明書については、2の(1)の特定役務の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札物品仕様書及び証明書を提出した者は、この入札に参加することができない。

(4) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め、個人情報の保護に関する定め、及びこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。

(5) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。

(6) 詳細については入札説明書による。

10 Summary(1) Nature and quantity of the products to be procured: Lease and maintenanceservice of the traffic violation notice management system : 1 set(2) Time-limit for tender: 9:30 A.M. May 12, 2023(3) Contact point for the notice: Traffic Enforcement Section,Traffic Division,Yamagata Prefectural Police Headquarters,8-1 Matsunami 2-chome,Yamagata-shi,Yamagata-ken 990-8577 Japan TEL023(626)0110

入 札 説 明 書 等 配 布 一 覧 表調達をする特定役務の名称[交通反則通告管理システム機器の賃貸借の賃貸借及び保守サービス 一式](令和5年3月28日公告)№ 名 称 部数等1 入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書(競争入札参加資格者名簿登載者用) 1部・競争入札参加資格審査申請書提出書(競争入札参加資格者名簿未登載者用)・競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書・納入計画書・アフターサービス及びメンテナンス体制証明書・納入実績証明書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状・仕様書交付申請書2 賃貸借及び保守に関する契約書(書式) 1部参 令和5・6年度 物品等競争入札参加資格審査申請要領 1部考 (競争入札参加資格者名簿未登載者のみ該当)参 令和5年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加 1部考 者の資格等に関する公告(令和5年1月27日付け県公報第374号)(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。

以下の書類については、仕様書交付申請書を提出した者に対し、山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センターで交付する。

№ 名 称 部数等1 交通反則通告管理システム機器の賃貸借に係る調達物品仕様書 1部2 応札物品仕様書(提出用) 1部(留意事項)1 入札書は、1葉をコピーして使用してください。(再度入札の場合がある。)2 公告2の(1)の契約は、令和6年1月1日から令和10年12月31日までの60箇月の賃貸借及び保守の契約となるので、入札金額は賃貸借期間60箇月の総額のうち、3箇月分に相当する金額(消費税及び地方消費税相当額抜きの金額)を記載してください。

山形県警察本部交通部交通指導課入 札 説 明 書交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービスの調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。

以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部101会議室(1階)(2) 日時 令和5年5月12日(金) 午前9時30分2 入札に付する事項(1) 調達をする特定役務の名称及び数量交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス 一式(2) 調達をする特定役務の仕様等別添仕様書のとおり(調達物品は、全て新品であること。)(3) 契約期間契約締結の日から令和10年12月31日までとする。ただし、契約締結の日から令和5年12月31日までは、賃貸借の準備期間とするもので、当該準備に係る費用を受注者負担とし、賃貸借期間は、令和6年1月1日から令和10年12月31日までとする。

(4) 納入期限 別添仕様書のとおり(5) 納入場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部(6) 入札方法(3)の契約期間に掲げる期間に相当する料金の総価のうち令和6年1月分から令和6年3月分までの3箇月分に相当する金額により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間に相当する料金の総額のうち令和6年1月分から令和6年3月分までの3箇月分に相当する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。

(2) 令和5年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和5年1月27日付け県公報第374号)により公示された資格を有すること。

(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(4) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。

イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。

ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(5) 当該特定役務に関し、迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備できること。

4 仕様書の交付本件入札の仕様書の交付については、入札公告の「入札参加者の資格」を有する者(競争入札の参加資格を得ようとする者を含む。)は、仕様書交付申請書(別紙様式第9号)を山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センターへ持参し交付を受けること。

交付された仕様書は、入札日までに山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センターへ返却すること。

なお、仕様書は厳重に管理し、複写等は厳禁とする。

5 入札参加者の資格の説明(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。

(2) 「当該特定役務に関し、迅速なアフターサービス及びメンテナンスを行う体制が整備できること」とは、賃貸借物品等の障害時には、責任者に連絡してから1時間以内に設置場所に到着し、復旧対応が可能であることをいう。

(3) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。

6 担当部局等契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センター電話番号 023(626)01107 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。

(2) 契約保証金契約金額(契約期間における総額)の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

8 入札参加資格及び応札物品仕様書の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)並びに本件特定役務に係る応札物品仕様書、その他必要な書類(以下「応札物品仕様書等」という。)を次に掲げる日時及び場所に提出し、入札参加資格並びに応札物品仕様書等の審査を受けなければならない。

(2) 受付期間規則第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者にあっては令和5年3月28日(火)から同年4月14日(金)まで(山形県の休日を定める条例(平成元年3月県条例第10号)に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては令和5年3月28日(火)から同年4月10日(月)まで(県の休日を除く。)(3) 受付時間午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(4) 受付場所山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センター(5) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿に登載されている者① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿に登載されていない者① 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第1号-1)② 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局会計課が別に定める令和5・6年度物品等競争入札参加資格審査申請要領による)イ 応札する物品等の仕様に関する書類(ア) 競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書(別紙様式第2号)(イ) 応札物品仕様書(別冊)本件調達物品等の仕様に適合するものとして応札する物品等の規格について別紙様式により作成すること。

① 調達をする物品等の仕様書の内容を網羅していること。

② 調達する物品等を構成する主要機械の製造会社の名称及び規格等を明示していること。

③ 調達をする物品等の外観及び基本構造がわかる図面を添付すること。

④ 調達をする物品等のカタログを添付すること。

○ 仕様書記載の性能及び機能を満たす箇所をマーキングすること。

○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号、通称グリーン購入法)に基づく、山形県環境物品等調達基本方針及び令和4年度山形県特定調達物品等調達方針に定める以下の物品については、グリーン購入法適合品であること。

・パソコン ・プリンタ(ウ) 納入計画書(別紙様式第3号)機器の調達、搬入、設置、調整、試験及び納期を明示したもの。

(エ) アフターサービス及びメンテナンス体制証明書(別紙様式第4号)物品仕様書記載の保守条件を満たすことを証明するもの。

(オ) 納入実績証明書(別紙様式第5号)過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金が免除される場合があるので、該当する実績がある場合は、その契約履行状況を証明するもの。

(6) 上記(5)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。

(7) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。

(8) 応札物品仕様書等の審査については、当該仕様書等が入札公告で示した仕様書に基づき作成され、かつ、その内容が公告で示した各項目ごとの性能等の条件を満たしているかどうかを判断するものとし、必要に応じ内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。

(9) 申請書等及び応札物品仕様書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。

9 入札参加資格審査結果及び応札物品仕様書等の審査結果の通知(1) 入札参加資格及び応札物品仕様書等の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和5年4月21日(金)までに通知する。

(2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有し、かつ、応札物品仕様書等の審査においてその内容が本件調達物品の仕様に適合すると認められたものについてのみ行うことができるものとする。

10 入札参加資格がないと認められた理由の説明要求等(1) 入札参加資格がないと認められた者は、任意の書面により、山形県警察本部交通部交通指導課長にその理由の詳細説明を求めることができる。

(2) 説明を求める場合は、令和5年5月2日(火)午後4時までに、契約担当部局に書面を持参により提出するものとする。郵送又は電送等によるものは受け付けない。

(3) 山形県警察本部交通部交通指導課長は説明要求があった場合には、令和5年5月9日(火)までに、説明を求めた者に対し、書面により回答する。

11 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和5年4月14日(金)午後4時までに契約担当部局に競争入札に関する質問書(別紙様式第6号)により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局等に到達しなければならない。

(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県警察本部交通部交通指導課において閲覧に供する。

12 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する調達をする特定役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。

(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。

13 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第7号)による。

(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「調達をする特定役務の名称」を記載すること。

(4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和5年5月11日(木)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到着しなかった場合は棄権とみなす。

(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第8号)を作成し提出させること。

(6) 入札者または入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。

(7) 入札価格には、輸送費、登録及び関税等通常の取引において必要とされる諸経費を含む総額とする。

14 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち会わせて開札を行う。

15 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書等又は応札物品仕様書等に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札16 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。

再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。

17 落札者の決定方法(1) 規則第120条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内であって最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。

(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。

18 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨19 その他(1) 本件入札への参加にあたり、納入場所を確認する必要がある場合は、事前に山形県警察本部交通部交通指導課交通反則通告センターまで連絡のうえ日時を調整し、当該担当部局の職員立会いのもと確認を行うこととし、また、その期間は令和5年5月9日(火)までとする。

(2) 申請書等又は応札物品仕様書等に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止の措置を行うことがある。

(3) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

(4) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申し立てることができない。

(5) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。

(6) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。

(7) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。

(8) この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。

(9) 落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額等に対応した積算内訳書を提出すること。

(10) 契約締結にあたっては、9により通知を受けた応札物品仕様書の内容を変更することはできない。

(11) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。

様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名一般競争入札参加資格確認申請書下記特定役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。

なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記1 調達をする特定役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月28日(2) 特定役務の名称 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。

様式第1号-1(競争入札参加資格者名簿未登載者用)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競争入札参加資格審査申請書提出書下記特定役務の調達に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。

なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記1 調達をする特定役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月28日(2) 特定役務の名称 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。

様式第2号(競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書下記特定役務の調達に係る応札物品仕様書について、別添のとおり提出しますので審査されたく申請します。

記1 調達をする特定役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月28日(2) 特定役務の名称 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス2 提出書類(1) 応札物品仕様書(別冊)(2) 納入計画書(様式第3号)(3) アフターサービス及びメンテナンス体制証明書(様式第4号)様式第3号(納入計画書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名納入計画書下記特定役務の調達に係る納入について、下記のとおり計画します。

記1 調達をする特定役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月28日(2) 特定役務の名称 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス2 納入計画時 期 工 程年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬年 月 上・中・下旬様式第4号(アフターサービス及びメンテナンス体制証明書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名アフターサービス及びメンテナンス体制証明書下記特定役務の調達に係るアフターサービス及びメンテナンス体制について、下記のとおり相違ないことを証明します。

記1 調達をする特定役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月28日(2) 特定役務の名称 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス2 責任者との連絡体制が完備され、保守、点検、修理、その他について迅速な体制が整備されていること。

(1) 保守体制図 別紙添付(2) 保守部隊の事業所名(3) 保守部隊の住所(4) 保守要員数※保守体制図については、別紙として添付すること。

3 機器及びソフトウェアの障害時には、責任者に連絡してから1時間以内に設置場所に到着し、復旧対応が可能であること。

保 守 拠 点 の 住 所 移 動 時 間分※移動時間については、機器設置場所までの到着に要する時間を記入すること。

様式第5号(納入実績証明書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名納入実績証明書下記特定役務の調達に係る納入実績について、下記のとおり相違ないことを証明します。

記1 調達をする特定役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月28日(2) 特定役務の名称 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス2 契約履行実績契約金額 納入年月日又は 物件名又は業務名 契約相手(官公庁名)業務完了年月日又は 納入年度、納品物品名、台数、簡単契約期間 な内容説明、賃貸借・一括納入の別千円千円千円千円千円※ 納入実績となるものは、国又は地方公共団体に対し、種類及び規模をほぼ同じくする契約で過去2箇年以内に納入又は業務完了したものです。

(基準日は申請日とします。)※ 山形県財務規則第135条第3号の規定により、一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金が免除される場合があります。

様式第6号(競争入札に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競争入札に関する質問書下記特定役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。

記1 調達をする特定役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和5年3月28日(2) 特定役務の名称 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス2 質問事項等様式第7号(入札書)入 札 書令和 年 月 日山形県知事 殿※1入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名 ㊞※2〔代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。

記十億 億 千 百 十 万 千 百 十 円入 札 金 額※契約期間の総価のうち令和6年1月分から令和6年3月分までの3箇月分の金額入 札 保 証 金 額 免 除調達をする特定役 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス務の名称 (規格は仕様書のとおり)数 量 一式納 入 場 所 山形市松波二丁目8番1号 山形県警察本部契 約 期 間 契約締結の日から令和10年12月31日まで摘 要※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。

様式第8号(委任状)委 任 状 令和 年 月 日山形県知事 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。

記1 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービスに係る入札並びに見積に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで様式第9号(仕様書交付申請書)令和 年 月 日山形県知事 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名仕様書交付申請書下記特定役務の調達等に係る仕様書について交付して頂きたく申請します。

なお、交付された仕様書は厳重に管理し、複写等は行わず、期限までに返却することを誓約します。

記1 調達をする特定役務の名称及び数量交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス 一式※確認印※登録番号(返却日)※申請者は記入しないでください。

令和 年 月 日 標記特定役務の仕様書の交付を受けました。

氏名(案)賃貸借及び保守に関する契約書契約名称 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス契約期間 契約締結の日から令和10年12月31日までとする。ただし、契約締結の日から令和5年12月31日までは、賃貸借の準備期間とするもので、当該準備に係る費用を受注者負担とし、賃貸借期間は、令和6年1月1日から令和10年12月31日までとする。

賃貸借料 年額¥ 円内訳 賃 貸 借 代 金 ¥ 円消費税及び地方消費税の額 ¥ 円ただし、令和5年度にあっては¥ 円内訳 賃 貸 借 代 金 ¥ 円消費税及び地方消費税の額 ¥ 円令和10年度にあっては¥ 円内訳 賃 貸 借 代 金 ¥ 円消費税及び地方消費税の額 ¥ 円とする。

月額¥ 円契約保証金 契約金額(契約期間における総額)の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)以上の額。

ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は免除する。

頭書業務について、借主 山形県知事 吉村美栄子 を発注者とし、貸主 を受注者とし、次の条項により賃貸借及び保守に関する契約を締結する。

(総則)第1条 受注者は、この契約に定める条項により、その所有に係る交通反則通告管理システム機器(以下「機器」という。)を発注者の使用に供するとともに、別添1「保守に関する仕様書」に基づく機器の保守を行い、発注者はその対価として賃貸借料を支払うものとする。

2 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。

3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

(機器の名称、規格、数量、使用場所)第2条 機器の名称・規格及び数量及び使用場所は別添2「機器明細表」のとおりとする。

(機器の納入)第3条 機器の納入に関する事項は、別添3「納入に関する仕様書」のとおりとする。

(納入期限の延長)第4条 発注者は、受注者がその責めに帰する事由により納入期限までに契約物件を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、原納入期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、賃貸借料(既納部分がある場合は賃貸借料から当該既納部分の代金相当額を控除した額)に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。この場合において、発注者が「納入に関する仕様書」第8に規定する検査に要した日数は、遅延利息の徴収日数には算入しないものとする。

2 受注者は、契約物件の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに契約物件を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。

(納入後の機器等無償使用)第5条 受注者は、機器等の納入日から令和5年12月31日までの稼動検査、総合試験等の納入検査及び試運転調整期間中において、発注者に対して機器等を無償で使用させるものとする。なお、システムの仮運用開始を令和5年12月10日とする。

2 この期間内に機器等の保守等が発生した場合には、第14条(機器の修理又は取替等)により対応するものとする。

(権利及び義務の譲渡等の禁止)第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。

(再委託の禁止)第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。

2 受注者は、前項ただし書の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、本契約に関する当該第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

(機器の管理)第8条 発注者は、機器のために良好な環境を保持し、善良な管理者の注意をもって機器を管理及び使用し、これに発生する通常費は発注者が負担するものとする。

2 発注者は、第三者に対しこの契約に基づく賃借権又は機器を譲渡すること、若しくは、機器を貸与あるいはこれに権利を設定すること等の一切の処分行為を行ってはならない。

(受注者の表示権)第9条 受注者は、機器に受注者の所有物である旨の表示をすることができることとし、その表示方法及び場所については発注者、受注者協議して決定する。

2 発注者は、受注者の承認を得ないで前項で定めた表示を取り外してはならない。

(禁止行為)第10条 発注者は、受注者の承認を得た場合のほか、次の各号の行為をしてはならない。

(1) 機器を第三者に転貸すること。

(2) 機器をその本来の目的外に使用すること。

(機器の移転)第11条 発注者は、機器を第2条に規定する使用場所から移転する必要が生じたときは、事前に受注者に通知しなければならない。

(危険負担)第12条 発注者は、その責に帰すべき事由又は事故により機器の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、受注者が被った損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は発注者、受注者協議して決定する。

2 滅失又は毀損の原因が、天災地変等によるときは発注者、受注者協議して決定する。

(動産総合保険)第13条 受注者は、機器に対して契約期間中継続して受注者を被保険者とする動産総合保険を締結し、その費用を負担するものとする。

2 発注者は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに受注者に通知するものとする。

3 発注者は、保険事故により保険会社から受注者に支払われた保険金の限度内において受注者に対する損害金の支払い義務を免れるものとする。

(機器の修理又は取替等)第14条 受注者は、機器が故障により使用不能となった場合は、速やかに必要な修理を行うものとする。

2 機器の修理に要する経費は受注者の負担とする。ただし、故障の原因が発注者の故意又は重大な過失による場合は発注者がこれを負担するものとし、その額は発注者、受注者協議して決定する。

3 受注者は、機器が修理により機能を回復しない場合は、速やかに取替え又は改造(以下「取替等」という。)を行うものとし、必要に応じて機器の代替え措置を講ずるものとする。

4 機器の取替等に要する経費は受注者の負担とする。ただし、故障の原因が発注者の故意又は重大な過失による場合は発注者がこれを負担するものとし、その額は発注者、受注者協議して決定する。

(機器の改造等)第15条 発注者又は受注者が機器に改造又は他の付属機器等を取付ける必要が生じたときは、発注者、受注者協議して決定する。

2 前項の場合において賃貸借料に変更が生じるときは、発注者、受注者協議して決定する。

(使用場所等への立入)第16条 受注者は、契約の履行のために、作業員を発注者の管理する場所に立ち入らせる場合は、あらかじめ発注者に対して従事する従業員の氏名等を通知し、発注者の承認を得なければならない。

(技術援助)第17条 受注者は、機器の操作に必要な技術援助(故障の有無の確認、動作不具合に対する技術支援等。)を行うものとする。ただし、発注者の申し出により特別な技術援助を提供した場合は、それに要する費用は発注者が負担するものとする。

(契約内容の変更等)第18条 発注者は、必要がある場合には、契約内容を変更し、又は契約の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、契約期間又は賃貸借料を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。

(契約の解除)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに機器の納入を完了する見込みがないと認められるとき。

(2) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。

(3) この契約の履行について、不正の行為があったとき。

(4) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。

(5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。

(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。

3 第1項第1号から第4号まで又は第6号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約期間における契約金額の総額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。

4 第1項第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。

5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。

6 発注者は、翌年度以降において本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。

(談合等に係る契約解除及び賠償)第20条 前条に定める場合のほか、発注者はこの契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。

(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。

(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。

2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約期間における契約金額の総額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。

3 この契約の履行後に受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。

4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその越える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない(賃貸借料の支払)第21条 受注者は、当該使用月の翌月に、発注者に対し月額の賃貸借料の請求書を提出するものとする。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に月額の賃貸借料を受注者に支払うものとする。

3 この契約の期間中に、受注者の責めに帰すべき事由により発注者が機器を使用できなかったとき、又はこの契約が月の中途において解除されたときの賃貸借料は次式により算出した額とする。

当該月の賃貸借日数賃貸借料=当該月の賃貸借料× (1円未満切捨)当該月の暦日数(遅延利息)第22条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(機器の返還)第23条 発注者は、契約期間が終了したとき、又は第19条第1項第2号から第6号まで又は同条第2項又は第20条の規定により契約を解除したときは、機器に残存するデータを消去のうえ、速やかに機器を受注者に返還することとし、返還に要する経費は受注者が負担するものとする。

ただし、発注者の責めに帰すべき事由により契約を解除したときの機器の返還に要する経費は、発注者が負担するものとする。

2 契約期間の終了後、マイクロソフト株式会社製及び株式会社ジャストシステム製のソフトウェアライセンスについては、発注者に帰属するものとする。

(機密の保持等)第24条 発注者又は受注者は、この契約の履行上直接若しくは間接に知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

2 発注者は、外部に持ち出しての修理に際しては、機器に残存するデータがある場合は確実に消去するものとする。ただし、受注者は、データの完全消去が不可能な場合又は発注者がデータの保持を求めた場合は、データが残存するハードディスク等の記録媒体を取り外して発注者に提出するものとする。

3 発注者は、機器の返還に際しては、機器に残存するデータを確実に消去したうえで、受注者に返還するものとする。

4 受注者は発注者による前項の対応が困難であるときは、使用場所においてデータが残存するハードディスク等の記録媒体を取り外して発注者に無償譲渡するものとする。

5 受注者は、この契約に関わる受注者の従業員及びその他の者に、発注者の秘密を保持することの重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止対策を徹底させなけらばならない。

6 受注者は、バックアップで使用するその所有に係る磁気テープ等の記録媒体について、受注者に無償で譲渡するものとする。

(個人情報の保護)第25条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(警察情報セキュリティの保護)第26条 受注者は、この契約による事務を行うため警察情報を取り扱う場合は、別記「山形県警察情報システムの情報セキュリティ要件に係る細目に基づく特記事項」を遵守しなければならない。

(事故発生の通知)第27条 受注者は、機器の納入に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。

(発注者の履行追完請求権等)第28条 契約物件がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、賃貸借料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。

(光熱水費の取扱い)第29条 受注者が保守点検業務の遂行上必要とする電気、水道、ガス等の通常費は、発注者が負担するものとする。この場合、受注者は、効率的に使用し節約に努めなければならない。

(裁判管轄合意)第30条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(疑義についての協議)第31条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。

発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和5年 月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉 村 美栄子受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(収集の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。

(漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(事務従事者への周知)第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。

(再委託の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。

(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(調査)第10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。

(事故発生時における報告)第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

別記山形県警察情報システムの情報セキュリティ要件に係る細目に基づく特記事項1 目的(1) 受注者は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、発注者から提供する情報(以下「業務情報」という。)、その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特記事項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。

(2) 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。

ア 発注者が管理対象として指定した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)イ 発注者が管理対象として指定した物件ウ ア及びイに掲げるものを基に、受注者が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、発注者が指定したもの2 守秘義務(1) 受注者は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。

(2) 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。

(3) 受注者又は下請負者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、受注者はあらかじめ、書面により発注者に申請し許可を得なければならない。

3 業務の管理(1) 受注者は、本契約に基づき、業務情報及び発注者が受注者に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。

(2) 受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料は適正に管理するものとする。また、発注者の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。

(3) 受注者は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他発注者の指定した目的以外に使用してはならない。

(4) 受注者は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は発注者から廃棄を求められたときは、これを直ちに発注者が認める方法により廃棄するものとする。

(5) 受注者は、業務情報及び業務資料を、発注者の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。

(6) 受注者は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は発注者から返還を求められたときは、これを直ちに発注者に返還するものとする。

(7) 受注者が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、受注者から発注者に所有権が移転したものは全て発注者の認める方法により廃棄しなければならない。

4 情報セキュリティを確保するための体制の整備受注者は、発注者より委託された業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備するものとする。

5 脆弱性対策等の実施(1) 受注者は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。

(2) 前号の場合に、受注者は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。

6 情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置受注者は、本契約の履行に際し、情報セキュリティが損なわれた場合には、速やかに発注者に報告するとともに、速やかに所要の措置を講ずるものとする。

7 作業責任者の選出(1) 受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合、受注者は業務実施に関する受注者の作業責任者を定め、書面をもって発注者に通知するものとする。

(2) 前号により選任された作業責任者は、作業場所における受注者の個別業務の実施を統括し、受注者の定める規則に基づき就業管理を行い、個別業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別業務の遂行につき受注者を代理する権限を有するものとする。

(3) 受注者が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合又は作業責任者を変更する場合は、受注者は当該内容を書面により事前に発注者に通知するものとする。

(4) 発注者は、個別業務の遂行について作業責任者又は作業員が著しく不適当であると認めた場合は、受注者に対して当該理由を通知し、必要な措置を執るべきことを求めることができるものとする。

8 作業員名簿の提出受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合、受注者は業務実施に関する受注者の作業員名簿を作成し、書面をもって発注者に通知するものとする。

9 情報セキュリティ監査(1) 発注者は必要に応じ、受注者に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、発注者の指名する職員を受注者の事業所その他関係先に派遣することができる。この場合、受注者は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情報セキュリティ監査対応計画書」を事前に発注者に提出することとする。

(2) 発注者は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。

(3) 受注者は、発注者が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、発注者の求めに応じ、必要な協力(発注者の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。

10 契約の解除(1) 発注者は、情報セキュリティ侵害事案等事故が、受注者の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(2) 前号の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。

別添1保守に関する仕様書1 総則保守の範囲は下記のとおりとする(1) 定期点検(2) 機器の障害対応保守(予防保守)(3) ソフトウェアサポート(4) 運用支援2 定期点検(1) 受注者は、受注者の技術員を機器の使用場所に派遣し、原則として賃貸借期間中、暦年1年に1回の定期点検を行い、発注者の担当者の確認を受けること。

(2) 機器の分解清掃、消耗部品等の交換を行った後、機器の動作確認、ソフトウェアの動作確認を行うこと。

(3) 作業時間は、原則として官庁執務時間内とすること。

(4) 定期点検の内容は、別表1のとおりとする。

3 機器の障害対応保守(予防保守)(1) 賃貸借期間内において機器に障害が発生した場合、障害部位を特定し修理又は部品交換若しくは機器交換並びに調整を行い、機器が正常動作するように回復させること。

また、必要に応じ代替機等を準備し、業務に間隙を生じさせることのないように行うこと。

(2) 障害とは断定できないものの、今後機器の正常動作に支障を来すおそれがあると認められた場合には、予防保守として障害が発生すると予測できる部位を特定し、部品又は機器の交換を行うこと。

(3) 障害発生時の対応ア 発注者から障害発生の連絡があった場合は、速やかに設置場所に出向き、保守作業を実施すること。

イ 障害発生時には、速やかに原因切分けに着手し、早期の障害原因切分・復旧作業等を行うこと。なお、当該対応方針案・対応状況については、発注者に連絡し確認を得るものとする。

4 ソフトウェアサポート機器のファームウェア、OS及びその他納入したソフトウェアにおいて、機器の正常動作に支障を来すおそれがある不具合又は重大なセキュリティ上の欠陥が確認され、その修正プログラムが公開された場合は、発注者と協議のうえ、当該ソフトウェアの修正作業を実施すること。なお、作業にあたっては事前に十分な検証を行い、業務に支障を生じさせることのないようにすること。

5 運用支援(1) 問い合わせ等に対する支援調達した機器上で稼動する各システムにおいて次に掲げる事項について電話やメール等により操作説明等の支援をすること。

ア 仕様、操作方法、運用環境等に関すること。

イ 正常に動作しない場合の原因調査、回避措置等に関すること。

(2) オンサイトサポートでの支援ア 調達した機器上で稼動する各システムの障害が発生した場合は、他のソフトウェア又はハードウェアとの障害切り分けを行うため又は復旧のための技術支援を行うこと。

イ 調達した機器上で稼動する各システムの障害が発生し、問題解決支援作業を行う必要がある場合は、オンサイトサポートで支援すること。

6 作業の時間帯(1) ハードウェア保守ア 受付及びオンサイトでの保守作業を24時間365日行うものとする。

イ 24時間対応可能な障害連絡窓口を有し、ハードウェア保守拠点を山形市内に常設し、障害連絡を受けた時は、速やかに対応すること。

(2) ソフトウェア保守ア 受付及びオンサイトでの保守作業は、次に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時15分までとする。

① 土曜日及び日曜日② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に指定する休日③ 12月29日から1月3日までイ その他次に掲げる場合は当該時間帯以外においても作業を実施するものとする。

① 緊急を要する障害対応② 発注者が特に必要と認め依頼するもの7 保守体制障害発生時の対応を速やかに行うために必要な体制を整え、下記事項について、機器の納入期限までに書面で報告すること。

(1) 保守体制図(2) 保守部隊の事業所名、住所(3) 保守要員数(4) 保守に関する責任者8 委託業務従事者の適正な労働条件の確保受注者は、労働関係法令を遵守し、適正な労働条件で委託業務従事者を雇用しなければならない。

9 交換部品等の費用(1) 交換部品、機器交換等の費用は、利用者の重大なる過失による障害及び自然災害に起因する障害である場合を除き、賃借料で充当すること。

ただし、有償交換部品の費用については、発注者と協議し対応を行うものとする。

(2) 交換部品の提出ハードディスク及びバックアップ媒体を交換した場合は、当該媒体を発注者に提出し、その処分方法については、発注者と協議し対応すること。

10 報告保守作業を実施した場合は、発注者に対し作業内容等を報告すること。

11 その他(1) 電気設備点検等に伴い停止及び起動が必要な場合は、その作業の立会いを行うこと。

(2) この仕様は、保守作業について大要を示すもので、定めのない事項であっても、各機能の性能保持に必要と認められるものについては、協議の上これを充足すること。

また、保守作業の実施にあたり、交通部交通指導課長(以下「交通指導課長」という。)が特に必要と認めた場合は、本仕様の一部について追加、変更できるものとする。

(3) 本仕様書に規定する発注者への提出等は、交通指導課長を経由すること。

別表1 定期点検の内容点検機器 点 検 内 容サーバ ・筐体の汚れ、内部のほこり等の除去を行う。

・FANの動作を確認する。

・外部媒体装置等のヘッドをクリーニングする。

・アレイディスクの情報を確認する。

・OSイベントログを確認する。

PC ・筐体の汚れ、内部のほこり等の除去を行う。

・FANの動作を確認する。

・ディスプレイの表示を確認する。

・光ディスク装置の動作を確認する。

OCR ・筐体の汚れ、内部のほこり等の除去を行う。

・ローラーの摩耗等を確認する。

・FANの動作を確認する。

・捜査パネルの確認する。

レーザープリン ・筐体の汚れ、内部のほこり等の除去を行う。

タ・ピックアップローラー等の動作、摩耗等を確認する。

・FANの動作を確認する。

ドットインパク ・筐体の汚れ、内部のほこり等の除去を行う。

トプリンタ・プリンタヘッドの動作、ヘッドピンの摩耗等を確認する。

別添2番号 名称 規格(型名) 数量 設置場所 備考1 本体 ○○○-**** 1(注) 機器ごとに、明細が分かるように記載すること。

機 器 明 細 表別添3納入に関する仕様書(納入期限)第1 機器等の納入期限は、令和5年10月31日とする。

(納入工程表)第2 受注者は、この契約締結後7日以内に納入工程表(別記様式第1号)を作成し、発注者の承認を受けなければならない。

(監督職員)第3 発注者は、この契約において、監理又は指示をする監督職員をおくことができる。

2 発注者は、前項により監督職員をおいたときは、監督職員指定(変更)通知書(別記様式第2号)によりその職及び氏名を受注者に通知しなければならない。また監督職員を変更したときも同様とする。

3 監督職員は、この契約書に定められた事項の範囲内において監督を行い、次に定める納入責任者に対して必要な指示を与える等の権限を有する。

(納入責任者)第4 受注者は、この契約において、機器等の手配及び納入並びに管理に関し指示をつかさどる納入責任者を選任し、納入責任者選任(変更)届(別記様式第3号)によりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。また納入責任者を変更したときも同様とする。

(納入体制の承認)第5 受注者は、機器等の納入及び設置作業等について、第三者に委託する場合は、業務再委託承認申請書(別記様式第4号)により発注者の承認を受けなければならない。

(納入期限の延長)第6 受注者は、その責めに帰することができない事由により納入期限までにすべての機器の納入を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対してその事由を附して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長期間については発注者、受注者協議して決定する。

(機器の手配等調査)第7 発注者は、必要があると認めるときは、機器の手配又は納入について中間報告を求め、又は実地において調査することができる。

(納入検査)第8 受注者は、すべての機器の納入を完了したときは、納入完了通知書(別記様式第5号)により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、稼動検査等の納入検査を実施し、納入完了通知書を受理した日から賃貸借期間の初日までに、検査結果を受注者に通知しなければならない。

この場合、すべての機器の納入検査の合格をもって納入完了とみなすものとする。

3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な修理又は調整を行い、発注者の再検査を受けなければならない。この場合において、必要な修理又は調整の完了を納入完了とみなして前項の規定を適用する。

(業務主管課長の経由)第9 本仕様書に規定する発注者への提出等は、交通部交通指導課長を経由すること。

様式第1号(納入工程表)契約者名件名(交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス)納 入 工 程 表日 程 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20工 種 数量 単位 区分計画計画計画計画計画計画計画計画計画様式第2号(監督職員指定(変更)通知書)監 督 職 員 指 定 (変 更) 通 知 書年 月 日様山形県知事 吉 村 美栄子 印下記のとおり監督職員を指定(変更)しましたので通知します。

記件 名 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス職 氏名監 督 職 員摘 要様式第3号(納入責任者選任(変更)届)納 入 責 任 者 選 任 (変 更) 届年 月 日山 形 県 知 事 殿受注者住所又は所在地氏名又は名称及び代表者氏名下記のとおり納入責任者を選任(変更)したのでお届けします。

記件 名 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス部 署フリガナ納 入 責 任 者氏 名生年月日摘 要様式第4号(業務再委託承認申請書)業 務 再 委 託 承 認 申 請 書年 月 日山 形 県 知 事 殿受注者住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名下記について、業務の一部を再委託したく承認願います。

記契 約 件 名 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス契 約 期 間 契約締結の日から令和10年12月31日まで契 約 金 額 円(うち消費税及び地方消費税 円)納 入 体 制 図 別添のとおり再委託の分野・内容 別紙業務再委託計画一覧表のとおり年 月 日受注者住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 様山形県知事 吉 村 美栄子 印します。

上記について、承認しません。

備考 1 本書は、正副2通提出すること。

2 発注者は、承認するかどうかを決定した後、その決定した本書の副本を受注者に交付するのもとする。

別紙業 務 再 委 託 計 画 一 覧 表契約件名 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス 受注者名納入部隊の住所、納入に関する責任者再委託の分野・内容 摘 要 納入要員数 その他参考事項事業者名及び代表者名職 名 氏 名備考 1 必要に応じ、再委託者の概要を記載した書類を添付すること。

様式第5号(納入完了通知書)納 入 完 了 通 知 書年 月 日山形県知事 吉 村 美栄子 殿受注者住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名下記のとおり賃貸借機器の納入が完了したので通知します。

記件 名 交通反則通告管理システム機器の賃貸借及び保守サービス納 入 物 件 賃貸借に係る調達物品 一式契 約 期 間 契約締結の日から令和10年12月31日まで納 入 期 限 令和5年10月31日設置等完了年月日納入検査年月日 ※ 令和 年 月 日※ 職納 入 検 査 職 員氏名 ㊞摘 要備考 1 本書は、正副2通を提出すること。

2 ※印の付いている欄は、記入しないこと。

3 発注者は、検査の完了後、検査の結果を記載した本書の副本を、受注者に交付する。