入札情報は以下の通りです。

件名7月20日公告 (舗装B,C) 格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:漏水修理等に伴う路面復旧工事(鶴給1)
種別工事
公示日または更新日2021 年 7 月 20 日
組織山形県鶴岡市
取得日2021 年 7 月 20 日

公告内容

鶴岡市上下水道事業公告第32号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成17年鶴岡市規則第54号)第15条の規定に基づき、公告する。令和3年7月20日鶴岡市長 皆川 治1 工事名 漏水修理等に伴う路面復旧工事(鶴給1)2 工事場所 鶴岡市全域地内3 入札日時 令和3年8月6日(金) 午前10時00分4 入札会場 鶴岡市上下水道部2階大会議室5 予定価格 予定価格は入札後に公表します。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札参加資格① 工 種 舗装工事② 格 付 B・C③ 市内本店・営業所要件市内に本店を有すること。

④ 技術者要件⑤ 工事実績7 入札保証金 免除8 契約保証金 要(鶴岡市建設工事請負契約約款第4条による)9 現場説明会 現場説明会は行いませんので、本工事設計書等を閲覧に供します。10 監理(主任)技術者建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するための「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。国土交通省ホームページ内「監理技術者制度運用マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001380788.pdf)※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。( https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)11 現場代理人 詳細は市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。(http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/291225genbadairinink.html)12 閲覧場所 場所 鶴岡市上下水道部水道課(1階事務室内)及び期間 期間 入札日の前日まで(開庁時間 ただし、正午から午後1時までを除く。)13 工期 着工 令和3年 8月20日(金)から竣工 令和3年11月30日(火)まで14 質疑応答 設計書に疑義があるときは、文書で受付します。①質問受付日 令和3年7月29日(木)午前10時まで②回 答 令和3年7月30日(金)午後 4時から15 入札参加者の確認 令和3年8月4日(水)まで、格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書を、18 に掲げる場所に持参するものとする。受領書が必要な方は、2部持参ください。(郵送可。ただし、期限まで必着。)1部受付印を押印し、返却します。16 暴力団排除 参加しようとする者は鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しない者であること。17 その他 ①「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第10条により、入札を中止する場合があります。②入札の際は入札書の金額と同額の本工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること。提出が無い場合は入札に参加することが出来ません。③本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。④建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」( 以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。⑤請負代金額が 130 万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第3項)18 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町2番10号 FAX22-9690

鶴 岡 市 上 下 水 道 部3漏水修理等に伴う路面復旧工事(鶴給1)鶴岡市全域地内令和3年7月1日以降令和 年度照 査 者設 計 者空白路面復旧工事鶴岡市街地 32件鶴 岡 市 上 下 水 道 部設 計 概 要 変 更 概 要空白本工事費鶴 岡 市 上 下 水 道 部直接工事費式 1鶴 岡 市 上 下 水 道 部給水施工費(市街地)式 1 第 1号明細表鶴 岡 市 上 下 水 道 部直接工事費共通仮設費率分式 1鶴 岡 市 上 下 水 道 部共通仮設費計鶴 岡 市 上 下 水 道 部純工事費計現場管理費計式 1鶴 岡 市 上 下 水 道 部工事原価計本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要一般管理費式 1鶴 岡 市 上 下 水 道 部一般管理費計鶴 岡 市 上 下 水 道 部工事価格消費税等相当額式 1鶴 岡 市 上 下 水 道 部工事費計本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装版切断(斜切り)アスファルト舗装版 15cm以下m203.2第 1号施工P単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装版破砕 アスファルト舗装版障害等有り 積込作業有り4cmを超え10cm以下 m20.7第 2号施工P単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装版直接掘削・積込(厚10cm以下)バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3)m2208.97第 1号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式管路掘削工バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)m318.49第 2号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式上層路盤工施工幅1.8m未満 粒度調整砕石M40 t=15cmm2123.28第 3号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式発生土運搬費バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)+DP2tDID区間あり 15.0km以下 土砂 m318.49第 4号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式発生土運搬費バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)+DP2tDID区間あり 15.0km以下 As塊・Co塊(無筋) m311第 5号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式建設廃棄物処理 (株)三浦土建アスファルト塊(再資源化処理:解体前)m311鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装工 人力施工(車道及び路肩)再生密粒度アスコン(13F) t=5cmプライムコート 砂散布無 m2167.41第 6号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装工 人力施工(車道及び路肩)再生密粒度アスコン(13F) t=3cmタックコート 砂散布無 m231.31第 7号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装工 人力施工(車道及び路肩)再生密粒度アスコン(13) t=4cmタックコート 砂散布無 m23.9第 8号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装工 人力施工(車道及び路肩)再生密粒度アスコン(13) t=4cmプライムコート 砂散布無m227.41第 9号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装工 人力施工(車道及び路肩)再生粗粒度アスコン(20) t=5cmプライムコート 砂散布無 m23.9第 10号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装工 人力施工(歩道)再生密粒度アスコン(13F) t=5cmプライムコート 砂散布無 m210.95第 11号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式濁水運搬費バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)+DP2tDID区間あり 15.0km以下 As塊・Co塊(無筋) m30.25第 12号単価表鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式舗装版切断 濁水処理費m30.25鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式交通誘導警備員B人32鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式ダンプトラック 2t運転費 良好0%日8鶴 岡 市 上 下 水 道 部名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式合 計式1鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式鶴 岡 市 上 下 水 道 部1.0明 細 表第 1号明細表給水施工費(市街地)式鶴 岡 市 上 下 水 道 部名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥空白路 面 復 旧 標 準 仕 様 書請負者は下記の事項を遵守し、工事を施工すること。1. 工事実施にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保ちながら維持補修すること。(必要に応じ誘導員、交通整理員を配置すること。)2.工事区間内で事故防止のため、やむを得ず臨機の処置を行う必要がある場合は、応急処置を行い、速やかに監督職員に報告すること。3. 工事時期は自然転圧時期を十分取ったうえ交通量を考慮し、雨の日、気温が低い日をなるべく避けて作業すること。4.舗装合材の種類、影響範囲、舗装厚、施工方法については、道路管理者の指導による。5.舗装版剥ぎ取り後の上層、下層路盤はタンパ等で十分締め固めを行うこと。6.瀝青材散布は一般通行車、各所構造物に飛散させないよう所定の量を均一に散布すること。7.アスファルト合材は敷きならし後、加熱しながら振動ローラー、タンパで十分締め固めを行うこと。8.特に継ぎ目部分は加熱しながら、コテ、タンパで十分締め固め密着させ、平坦に仕上げること。9.亀裂が多い場合は、その部分を切り取って隣接部を施工すること。10.アスファルト合材の舗装表面が十分冷え切ってから隣接部を施工すること。(約50℃以下)11.道路使用許可書・通行制限書は請負者で申請のうえ、許可後に工事を施工すること。12.工事写真は各工事現場毎1部提出すること。13.漏水修理後、仮舗装が剥がれ路盤が露出しているなどの場合、緊急で対応して頂くことがあります。14.請負者は施工する箇所を確認し、周辺住民又は店舗等に施工日、施工方法を事前に周知すること。15.県道舗装版切断カッター作業は、作業当日に行うこと。

また、舗装版切断時の濁水は、カッターの濁水回収機構やスポンジ等で回収し、環境への流出を防ぐようにすること報告書類内訳・完了通知書・出来形数量計算書(発注者の指定する様式)・着工前写真・下層路盤転圧状況写真・上層路盤転圧状況写真(影響範囲及び仕上げ厚が確認できるもの)・瀝青材散布状況写真・アスファルト合材締め固め状況写真・完成写真・交通誘導員配置状況写真宅内 以外 市道①・私道 市・歩道/宅内№ 住 所 道路 路線構造舗装切断(斜め切)15㎝人力舗装版破砕5㎝舗装版直接掘削・積込t10以下バックホウ管路掘削工上層路盤工M=40t=15発生土運搬(土砂)発生土運搬費As,CO塊建設廃棄物処理舗装工再生密粒度AS13Ft=5cm舗装工再生密粒度AS13Ft=3cm舗装工再生密粒度AS13t=4cm舗装工再生密粒度AS13Ft=3cm舗装工再生密粒度AS13t=4cm舗装工再生密粒度AS13Ft=3cm舗装工再生密粒度AS13t=4cm舗装工再生粗粒度AS20t=5cm舗装工人力施工(歩道)再生密粒度As13Ft=5Cm濁水運搬舗装版切断濁水処理費交通誘導員B ダンプトラック2t鶴給1 鶴給4-1 外内島字石名田 私道 ①並 8.000 23.200 1.539 10.260 1.539 1.160 1.160 23.200 0.009 0.009 1.000 0.250鶴給2 鶴給4-6 湯田川乙 市道 ① 8.000 38.000 3.480 23.200 3.480 1.900 1.900 38.000 0.009 0.009 1.000 0.250鶴給3 鶴給4-2 栃屋 市道 ① 5.400 3.600 0.390 2.600 0.390 0.180 0.180 3.600 0.006 0.006 1.000 0.250鶴給4 鶴給4-11 千石町 市道 ① 6.500 4.100 0.435 2.900 0.435 0.205 0.205 4.100 0.007 0.007 1.000 0.250鶴給5 鶴給4-4 友江字川向 市道 歩道 6.500 5.000 0.363 2.420 0.363 0.250 0.250 5.000 0.007 0.007 1.000 0.250鶴給6 鶴給4-9 切添町 市道 ① 3.900 1.870 0.176 1.170 0.176 0.094 0.094 1.870 0.004 0.004 1.000 0.250鶴給7 鶴給4-13 美咲町 その他 0.700 0.035 0.035 0.700 1.000 0.250鶴給8 鶴給4-16 神明町 宅内 ①並 8.700 5.950 0.644 4.290 0.644 0.298 0.298 5.950 0.010 0.010 1.000 0.250鶴給9 鶴給5-8 日出一丁目 市道 ② 10.600 13.800 1.290 8.600 1.290 0.850 0.850 13.800 13.800 0.017 0.017 1.000 0.250鶴給10 鶴給5-2 大広 市道 ① 6.400 4.140 0.441 2.940 0.441 0.207 0.207 4.140 0.007 0.007 1.000 0.250鶴給11 鶴給5-13 伊勢原町 市道 ① 8.200 6.600 0.567 3.780 0.567 0.330 0.330 6.600 0.009 0.009 1.000 0.250鶴給12 鶴給5-4 小淀川字辰巳 私道 ①並 5.000 2.880 0.294 1.960 0.294 0.144 0.144 2.880 0.006 0.006 1.000 0.250鶴給13 鶴給5-5 清水新田甲 市道 ① 8.100 7.000 0.504 3.360 0.504 0.350 0.350 7.000 0.009 0.009 1.000 0.250鶴給14 鶴給4-15 桜新町 市道 ① 4.600 2.400 0.234 1.560 0.234 0.120 0.120 2.400 0.005 0.005 1.000 0.250鶴給15 鶴給5-14 新形町 市道 ① 9.400 7.400 0.600 4.000 0.600 0.370 0.370 7.400 0.011 0.011 1.000 0.250鶴給16 鶴給6-3 文園町 私道 ①並 3.900 2.400 0.240 1.600 0.240 0.120 0.120 2.400 0.004 0.004 1.000 0.250鶴給17 鶴給6-10 茅原字西茅原 私道 ①並 4.700 2.600 0.255 1.700 0.255 0.130 0.130 2.600 0.005 0.005 1.000 0.250鶴給18 鶴給7-2 大山一丁目 市道 ② 8.900 5.550 0.578 3.850 0.578 0.357 0.357 5.550 5.550 0.014 0.014 1.000 0.250鶴給19 鶴給7-3 大西町 市道 ① 4.200 2.080 0.231 1.540 0.231 0.104 0.104 2.080 0.005 0.005 1.000 0.250鶴給20 鶴給7-7 淀川町 市道 ① 5.400 3.600 0.390 2.600 0.390 0.180 0.180 3.600 0.006 0.006 1.000 0.250鶴給21 鶴給7-8 陽光町 市道 ③ 5.000 3.000 0.315 2.100 0.315 0.190 0.190 3.000 3.000 0.008 0.008 1.000 0.250鶴給22 鶴給8-8 新形町 市道 ① 6.900 5.040 0.561 3.740 0.561 0.252 0.252 5.040 0.008 0.008 1.000 0.250鶴給23 鶴給6-9 高田 市道 ② 9.000 5.060 0.456 3.040 0.456 0.328 0.328 5.060 5.060 0.014 0.014 1.000 0.250鶴給24 鶴給8-11 下清水甲 私道 ①並 8.000 17.200 0.936 6.240 0.936 0.860 0.860 17.200 0.009 0.009 1.000 0.250鶴給25 鶴給7-5 道形町 私道 ①並 3.600 5.580 0.446 3.000 0.446 0.279 0.279 5.580 0.004 0.004 1.000 0.250鶴給26 鶴給8-7 城南町 市道 ① 8.800 6.800 0.768 5.120 0.768 0.340 0.340 6.800 0.010 0.010 1.000 0.250鶴給27 鶴給8-6 大宝寺町 市道 ④ 5.600 3.900 0.429 2.860 0.429 0.356 0.356 3.900 3.900 3.900 0.013 0.013 1.000 0.250鶴給28 鶴給8-18 井岡字塔の腰 市道 ① 4.400 2.340 0.231 1.540 0.231 0.117 0.117 2.340 0.005 0.005 1.000 0.250鶴給29 鶴給8-10 三光町 市道 ① 6.600 4.600 0.504 3.360 0.504 0.230 0.230 4.600 0.008 0.008 1.000 0.250鶴給30 鶴給8-14 稲生一丁目 市道 ① 5.300 3.060 0.312 2.080 0.312 0.153 0.153 3.060 0.006 0.006 1.000 0.250鶴給31 鶴給9-11 友江町 市道 ① 6.200 4.090 0.440 2.930 0.440 0.205 0.205 4.090 0.007 0.007 1.000 0.250鶴給32 鶴給8-16 高坂字杉ケ沢 私道 ①並 7.400 6.130 0.441 2.940 0.441 0.307 0.307 6.130 0.009 0.009 1.000 0.250鶴給1計 203.200 0.700 208.970 18.490 123.280 18.490 11.001 11.001 167.410 24.410 24.410 3.000 3.000 3.900 3.900 3.900 10.950 0.251 0.251 32.000 8.000市道② 市道③ 市道④

鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事等の入札において、極端な低入札価格での受注による品質低下等を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。(対象業種)第2条 最低制限価格制度は、次に掲げる業種に適用する。(1) 建設工事の請負(以下「建設工事」という。)(2) 建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)(対象入札)第3条 最低制限価格制度を適用する競争入札は、設計金額が130万円を超える競争入札とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1) 総合評価落札方式による場合(2) 最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合(適用除外)第4条 入札が次のいずれかに該当することとなった場合は、最低制限価格制度を適用しないものとする。(1) 法令、規則等及び当該競争入札に係る公告で定める無効入札要件に該当せず、かつ、入札価格が予定価格の110分の100に相当する金額(以下「予定価格」という。)を超えない入札(以下「有効札」という。)が1であった場合(2) 有効札が2又は3であって、かつ、次のいずれかに該当する場合ア 建設工事に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7未満である場合イ 業務委託に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6未満である場合(3) 有効札が4以上であって、かつ、有効札に係る入札価格の中で最低の価格が、建設工事の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の9(建設工事が機械設備工事又は電気設備工事である場合は、公告、指名通知等で事前公表した係数)以上である場合、業務委託の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の8以上である場合(有効札が2又は3の場合の最低制限価格の算定方法)第5条 有効札が2又は3の場合の最低制限価格は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1) 建設工事 予定価格に10分の7を乗じて得た額(2) 業務委託 予定価格に10分の6を乗じて得た額(変動型最低制限価格の算定方法)第6条 有効札が4以上の場合の最低制限価格は、次項から第5項までに定めるところにより案件ごとに決定する。2 有効札の数により最低制限価格の算定基礎とする入札数(以下「算定数」という。)を、次により求める。(1) 有効札の数が4の場合は、算定数は4とする。(2) 有効札の数が5以上8以下の場合は、算定数は5とする。(3) 有効札の数が9以上15以下の場合は、有効札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを1に切り上げる。)を算定数とする。(4) 有効札の数が16以上の場合は、算定数は10とする。3 入札価格の低いものから前項で求めた算定数分の入札について、その平均額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を求める。ただし、入札価格の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の入札価格が等しいときは、算定数に1を加え、同額の入札が他にもあれば、繰り返し算定数に1を加えるものとする。4 最低制限価格は、前項で求めた平均額に、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。(1) 建設工事 10分の9(2) 業務委託 10分の85 前項第1号の規定にかかわらず、当該競争入札が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、同号の係数に代えて、10分の9から、機器費率(当該建設工事の直接工事費に対する機器費(当該機器の製作工場等おいて機能や性能の確認がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないものの調達費用をいう。)の割合(その割合に10分の1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた割合)の数をいう。)に10分の1を乗じて得た数を控除して得た係数を適用する。(最低制限価格決定後に入札の無効があった場合の取扱い)第7条 第5条又は前条の規定により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定上支障があると認められるものである場合は、当該入札がなかったものとして前3条の規定を適用して、最低制限価格を決定し、又は最低制限価格制度を適用しないものとする。(落札者の決定)第8条 第4条の規定により最低制限価格制度を適用しないこととした場合は、有効札の中で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 最低制限価格を定めた場合は、有効札の中で、最低制限価格以上の入札価格かつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格を下回った価格で入札をした者は、当該入札において失格とする。3 前2項の場合において、最低価格者が2者以上いる場合は、くじ等の抽選により落札者を決定する。(入札の執行)第9条 入札執行者は、開札の結果、有効札が4以上であり、かつ、当該入札が第4条第3号に該当しない場合は、当該入札会での最低制限価格の決定は保留して、落札の決定を保留することができるものとする。2 入札執行者は、前項の規定により落札の決定を保留した場合、入札会を閉じた後に第6条の規定により最低制限価格を決定し、落札者を決定するものとする。(公表)第10条 最低制限価格制度を適用しようとする場合は、その案件の入札の公告又は指名通知等適切な方法において、その旨を公表しなければならない。この場合において、当該案件が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、第6条第5項の規定により同条第4項第1号に規定する係数に代えて適用される係数を合わせて公表するものとする。

2 最低制限価格制度を適用した場合は、最低制限価格を落札決定後速やかに公表しなければならない。(その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則この告示は、令和元年10月1日から施行する。

鶴岡市上下水道部低入札価格調査制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第14号改正 令和2年4月1日上下水道事業告示第26号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の 2 第 2 項(同令第167条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なものを定めるものとする。(対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託)第2条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち市長が特に必要と認めるものとする。(調査基準価格)第3条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。2 建設工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額3 前項の規定にかかわらず、建設工事における調査基準価格は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める額とする。(1) 前項の規定により算出した額が入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額(2) 入札書比較価格に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に 10分の7を乗じて得た額(3) 工事等の性質上前項及び前2号の規定により難い場合 契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額4 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる次に掲げる額の合計額(複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について算定した額の合計額)とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額とする。(1) 測量業務ア 直接測量費の額イ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額ウ 測量調査費が含まれる場合は、当該業務部分について第3号を適用する。(2) 地質調査業務ア 直接調査費の額イ 間接調査費の額ウ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額エ 解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分について次号を適用する。(3) 土木設計業務(工事監理業務を含む)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額(4) 建築設計業務(工事監理業務を含む。)ア 直接人件費の額イ 技術経費の額ウ 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額(5) 補償調査業務(工事損失調査業務を含む。)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額5 業務の性質上前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、案件ごとに 10分の 6から 10分の 8 の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。6 契約担当者は、土木設計業務及び補償調査業務の予定価格の算定に当たって山形県県土整備部制定の「平成24年度以降設計業務等標準積算基準書(平成24年5月1日以降適用)」による基準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、本条第4項第3号及び第5号に該当する業務について、次に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額を調査基準価格とすることができる。(1) 直接業務(人件)費の額(2) 技術経費の額(3) 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額7 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。8 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。(入札の執行)第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。(低入札価格調査の実施)第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該入札者について、次の事項について調査を行うものとする。(1) 契約内容の実現性(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。(低入札価格契約審査委員会への付議)第6条 契約担当者は、前条の調査結果を鶴岡市上下水道部低入札価格契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ付議するものとする。2 審査委員会は、最低価格入札者等が前条第1項各号の調査結果及び別に定める数値的判定基準に基づき審査するものとする。(落札者の決定)第7条 入札執行者は、前条第2項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか否かを決定するものとする。2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。3 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について前2条及び第1項を準用する。この場合において、なお落札者が決定しないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日上下水道事業告示第26号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。