入札情報は以下の通りです。

件名9月2日公告 (土木一式A・B) 格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:鶴岡市集落排水事業 羽黒中央地区松尾1号ほか改良工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 9 月 2 日
組織山形県鶴岡市
取得日2021 年 9 月 2 日

公告内容

鶴岡市上下水道事業公告第46号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成17年鶴岡市規則第54号)第15条の規定に基づき公告する。令和3年9月2日鶴岡市長 皆 川 治1 工事名 鶴岡市集落排水事業 羽黒中央地区松尾 1 号ほか改良工事2 工事場所 鶴岡市羽黒町松尾地内ほか3 入札日時 令和3年9月17日(金)午前9時4 入札会場 鶴岡市上下水道部2階大会議室5 予定価格 20,200,000円(税抜き)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札参加資格① 工 種 土木一式工事② 格 付 A・B③市内本店・営業所要件市内に本店を有すること。

④ 技術者要件等 別添、本工事「特記仕様書」による⑤ 工 事 実 績7 入札保証金 免除8 契約保証金 要 (鶴岡市建設工事請負契約約款第4条による)9 現場説明会 現場説明会は行いませんので、別添の本工事設計書等を閲覧に供します。10 監理(主任)技術者建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するための「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。国土交通省ホームページ内「監理技術者制度運用マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001380788.pdf)※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。( https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)11 現場代理人 詳細は市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。( http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/291225genbadairinink.html)12 設計図書閲覧 閲覧 鶴岡市上下水道部及び期間 期間 入札日の前日まで(開庁時間 ただし、正午から午後1時までを除く。)13 工期 着工 令和 3年9月29日(水)から竣工 令和 4年3月22日(火)まで14 質疑応答 設計書に疑義があるときは、文書で受付します。① 質問受付日 令和 3年9月10日(金)午前10時まで② 回 答 令和 3年9月13日(月)午後 4時から15 入札参加者の確認令和3年9月15日(水)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書を、第18項に掲げる場所に持参するものとする。受領書が必要な方は、2部持参ください。(郵送可。ただし、期限まで必着。)1部受付印を押印し返却します。16 暴力団排除 参加しようとする者は鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しないものであること。17 その他 ① 「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第10条により入札を中止する場合があります。② 入札の際は入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することができません。③ 本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。④ 建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。⑤ 請負金額が130万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第3項)18 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町2番10号 FAX22-9690

鶴岡市集落排水事業 位置図 s=1:25,000図 番 葉 令和2年度繰越明許S=1:25,000縮 尺鶴岡市集落排水事業工 事 名事 業 名位 置令和 年 月 日審 査製 図設 計1葉1 位 置 図羽黒中央地区松尾1号ほか改良工事鶴岡市羽黒町松尾ほか地内赤川工区(狩谷野目地区)狩谷野目工区(赤川地内)(松尾地内)松尾工区- 1 –令和2年度繰越明許鶴岡市集落排水事業羽黒中央地区松尾1号ほか改良工事【下水道新設管渠品質確保対象工事】特 記 仕 様 書鶴岡市上下水道部下水道課- 2 –1. 共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「山形県農林水産部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書(令和元年11月)、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料(令和元年11月))」、「アスファルト舗装要綱 最新版」、「簡易舗装要綱 最新版」にもとづき実施しなければならない。仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。また、「山形県農林水産部制定共通仕様書」令和元年11月以降に改定された内容は以下のホームページに掲載されているので、以降の改定内容についても適用するものとする。※共通仕様書のホームページへは山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp) → 組織から探す→ 農林水産部→農村整備課→ 農業農村整備事業の技術管理情報 → 設計・工事に関すること→共通仕様書(土木工事)2. 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。第1編 共 通 編第1章 総 則1-1 工事種別工事種別は、一般土木工事とする。1-2 技術者の専任期間1.請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との打合せにおいて定める。2.工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。1-3 設計変更の手続き設計変更については、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集(平成23年1月)山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものとする。- 3 –1-4 設計照査に関する事項1.設計の照査並びに他の要因による変更設計試掘の結果、施工の支障になる場合は法線の見直しや工法の検討を行い、監督職員と協議を行うこと。また、既存施設の確認を行うこと。1-5 施工方法1.本工事の施工は車道片側交互通行を基本とするが、狭隘な市道については車両通行止めとし、付近住宅等の進入路及び迂回路を確保すること。また、歩道通行止めで施工する場合、各関係者にその旨を連絡し了承を得ること。2.沿線住民への周知工事着工前に施工箇所を記した住宅地図を添付した「工事のお知らせ」を作成し、監督職員の承諾後に地元町内会長及び沿線住民に配布すること。また、全面通行止めにて施工を行う場合は、事前に予告看板等を設置し周知を図るとともに、関係機関(幼稚園、保育園、デイサービス等)に通知すること。3.交通開放県道又は国道においては、路盤開放は行わず、舗装後の開放となるよう工程管理すること。

なお、舗装後の開放が難しい場合は、事前に監督職員と協議を行わなければならない。1-6 境界立会工事着手前には、境界立会を実施し官民境界を確認することを原則とする。1-7 支給材料及び貸与品支給材料及び貸与品は、下記のとおりとする。支給品名 配置場所 運搬距離マンホール蓋(受枠共) 羽黒中央地区浄化センター L=2.6km、L=km1-8 工事現場発生品(工事現場再使用品)従来施設の撤去により発生した二次製品等については、監督職員と処理方法及び数量確認について協議を行うこと。協議内容について工事打合簿により記録し提出すること。1-9 建設副産物関係1.本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件を満たすものとする。【コンクリート塊】規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設【アスファルト・コンクリート塊】再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可)- 4 –2.建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。【アスファルト殻】受け入れ場所 再資源化施設名 受け入れ時間帯○ 鶴岡市勝福寺字根木瀞 158-1 他 16筆 鶴岡アスコン 8:00~17:00鶴岡市馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建リサイクルプラント8:00~17:00【コンクリート塊】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市西目字山田森28-1 小野寺建設㈱ 8:00~17:00○ 鶴岡市斎藤川原字石川端77-1 田川砂利工業㈱ 8:00~17:00鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00鶴岡市柳久瀬字武良免17-7 ㈱青木建材 8:00~17:003.資源有効利用促進法第9条の規定により、工事の施工により発生した建設発生土の条件明示する再生処理の搬出施設は、下記のとおりである。【土質改良土】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間〇 鶴岡市山田字境興屋186-1 佐藤建設㈱友江プラント8:00~17:004.落札者は、自らの都合により、前項の条件明示事項と別の方法等による場合においては、土木工事共通仕様書第 1 編共通編1-2-10建設副産物第2項に規定する契約前の説明において説明を行うものとする。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。また、この場合であっても設計図書の変更は行わないものとする。5.受注者は、契約締結後、自らの都合により建設工事請負契約約款様式第1号の2(解体工事に要する費用等調書)への記載内容と別の方法等に変更する場合には、あらかじめ監督職員へ説明を行うものとする。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。また、この場合であっても設計図書の変更は行わないものとする。6.土木工事共通仕様書第1編共通編1-2-10建設副産物第4項に規定する再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)作成のため、「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)」(EXCEL様式)は、国土交通省のリサイクルホームページ- 5 –(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/index.htm)より入手するものとする。なお、「建設副産物情報交換システム-COBRIS-」((財)日本建設情報総合センターWeb版入力システム)に登録する場合は監督職員承諾を得ること。7.工事完成後、「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書」により作成した再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)のデータ(EXCEL様式)をE-Mail又はCDにより監督職員へ提出すること。8.本工事で発生する建設副産物のうち山形県内の最終処分場に搬入される建設廃棄物については、産業廃棄物の処理にかかる税(山形県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。1-10 社内検査1.本工事は、社内検査対象工事とする。2.社内検査に従事する者(以下「社内検査員」という。)が検査(完成、一部完成、中間検査、出来高検査をいう。以下同じ。)の事前に契約図書及び関係図書に基づき、品質・出来形・写真管理はもとより工事全般にわたり行い、その結果を所定の様式により提出しなければならない。3.社内検査員は、当該工事に従事していない社内の者とする。4.社内検査員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。5.社内検査員を定めた場合、書面により氏名・資格(資格証書の写しを添付)・経験及び履歴書を提出しなければならない。社内検査員を変更した場合も同様とする。なお、社内検査員指定通知書等の様式は品質証明の様式を流用すること。1-11 施工管理1.主たる工種(1)本工事に用いる出来形管理値は、共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)第1編共通工事並びに第 8 編管水路工事、第 4 編農道工事によるものとする。また、品質管理値は、共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)1.コンクリート関係、2.土質関係、4.アスファルト関係によるものとする。(なお国県市道の場合は、2.土質関係及び 4.アスファルト関係の現場密度の施工管理にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和元年11月」にもとづき実施しなければならない。)(2)本工事における「主たる工種」は下記の工種とし、出来形管理図表(出来形測定結果表及び出来形図)及び品質管理図表のほか、出来形及び品質のばらつきが判断できる資料として、工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し提出するものとする。なお、受注者が施工管理上必要などこれ以上の作成を妨げるものではない。

【主たる工種】工 種 備 考管 渠 工人 孔 工(3)「主たる工種」については、関連する共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)の出来形- 6 –管理基準、品質管理基準に定めのある基準値及び規格値すべてについて工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し、測定数が5点未満の場合は監督職員と協議し省略することができるものとする。2. 本工事に用いる規格値は、共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)によるほか、下記によるものとする。なお、小規模工事等で本品質管理基準によりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。【出来形管理】工種 測定項目 規格値 測定基準人孔工(圧入式)偏心量 100mm以内 ・全数について、マンホール中心で測定すること。【品質管理】工種 測定項目 規格値 測定基準管渠工 埋戻し土の締固め度(現場密度試験)締固め度90%以上・路体の場合、1,000㎡につき1回、ただし5,000㎡未満の工事では1工事当たり3回以上。・路床の場合、500 ㎡につき 1 回。ただし 1,500㎡未満の工事では1工事当たり3回以上。※ただし、舗装構成の異なる路線毎に行うこと。一軸圧縮強度(一軸圧縮試験)28日強度(現場)50~100kPa100m当たり1回以上※ただし、舗装構成の異なる路線毎に行うこと。1-12 品質証明1.受注者は、鶴岡市下水道品質向上対策対象工事である場合において、施工した管渠の品質を証明するため試験又は調査を実施し、報告書を提出しなければならない。2.試験又は調査の方法及び手順、報告書の作成については下記のとおりとする。管渠種別 試験又は調査の方法 手順 報告書の作成自然流下管 本管テレビカメラ 鶴岡市下水道新管テレビカメラ調査要領による鶴岡市下水道新管テレビカメラ調査要領による取付管 取付管カメラ 同上 同上圧送管 水密試験 鶴岡市下水道圧送管調査手順書による鶴岡市下水道圧送管調査手順書による1-13 履行報告受注者は、当初の請負代金が1件1,000万円以上の工事については、毎月の履行状況を工事履行報告書(様式第10号の3)により監督職員に提出しなければならない。なお、予定工程に対して10%以上遅延している場合は、フォローアップを実施し、その実施方法に関して書面において提出すること。(もう1班追加等。)- 7 –1-14 中間前金払契約約款第36条第3項に基づき中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ中間前金払認定請求書(様式第10号の2)に監督職員の確認を受けた直近の工事履行報告書(様式第10号の3)の写しのほか必要な書類等を添えて提出するものとする。1-15 工事名表示板に関する事項(安全確保関係)1.工事名表示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。工事の種類 下水道工事中工事内容の説明(松尾工区) マンホール蓋を交換しています同 上(狩谷野目工区) 道路に下水道管を埋めています同 上(赤川工区) 道路上の下水道管を更新しています2.本工事は道路工事であることから、工事名標示板記載の「工事期間」は交通上支障を与える実際の期間とする。1-16 石綿障害予防規則第9条に関する事項(安全確保関係)石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ装置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を受注者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。1-17 施工方法、時間の制限に関する事項(環境対策関係)1.本工事の施工に使用する建設機械は、排出ガス対策型によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。1-18 事業損失に関する事項(環境対策関係)1.家屋等の工損等調査(1) 別に定める『補償事務の手引き』(令和2年5月1日以降適用)に基づき、沿道(周辺を含む)家屋等の事前調査、事後調査を実施し、市様式【工損事前事後調査調書】により報告すること。(2) 被害が発生した場合、その被害全部について調査を前項に準じて行うこと。(3) 前項の被害調査結果を監督職員に報告し、補償事務の公平と統一を確保するため協議すること。2.家屋等の応急措置第三者の家屋に与えた被害が日常生活、又は営業上著しい支障を生じる場合は応急処置を講じ、その内容を監督職員に報告すること。3.家屋等の被害補償(1)受注者の施工上の原因により発生した家屋等の被害については、受注者は被害者と協議し合意に達した工法又は方法で補償すること。基本は金銭補償とする。(2) 1項に依り難い場合は『家屋工作物被害発生状況調書』により監督職員に要請すること。- 8 –4.施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。5.工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-19 交通安全に関する事項(交通安全管理関係)1.交通誘導員の配置交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により配置計画について条件が付された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。2.歩行者用の仮歩道が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。3.車両乗入部当の工事の際に覆工(鉄板含む)等が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。4.施工にともない段差すりつけが必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-20 他工事との関連事項について(工程関係)1.別途発注の他工事について、本工事の施工に際して支障が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。2.本工事での施工する沈設マンホールは別途発注のマンホールポンプ新設工事の施工部分となることから平成○○年○○月○○日まで施工を完成すること。3.〇〇作業は夜間作業とし、時間帯は〇〇時~〇〇時までとする。1-21 施工時期、時間、施工方法の制限事項(工程関係)1.本工事において、他の管理者より他の管理者より特別施設及び施工時間帯等の制約を受けた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。2.本工事の作業時間帯は下表に示すとおりとする。

なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は作業時間帯に関して、速やかに監督職員と協議しなければならない。工種又は種別・細別時 間 帯期 間作業開始 作業終了全工種 8時30分 17時00分3.受注者は、中断期間内は、現場内巡視点検を行い、安全の確保に努めなければならない。4.狩谷野目工区は、降雪期前(11月末)に舗装復旧までの全ての作業を完了しなければならない。1-22 工事支障物件に関する事項(工程関係)1.地下埋設物・架空線等(1)現況測量時に周囲の状況を確認し、埋設物(水道、電力、NTT、ガス)に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。なお、上空に特別高圧(7,000V以上)- 9 –がある箇所においては、着工前に必ず東北電力㈱送配電カンパニー山形支社へ施工協議を行い、その結果を監督職員に報告すること。(2)マンホール箇所毎に試掘を行い、地下埋設物の種類、位置等を調査し、下水道管布設箇所との離隔を図面及び写真等により監督職員に報告すること。また、試掘の結果、地下埋設物が施工に支障となる場合、監督職員より支障物の管理者へ移設依頼により、埋設物管理者の支障物件移設工事完了後、下水道管布設工事に着手すること。1-23 災害時の協力体制1. 緊急巡回(1) 緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。(2) 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともにその状況について、監督職員に報告するものとする。(3) 緊急巡回にあたっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。(4) 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。2. 災害時の協力体制と緊急時の諸作業工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立するとともに、指示があった場合は、被害を最小限に抑えるため、緊急時における諸作業を実施する。3,緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。1-24 事故報告1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には第1報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに通報後速やかに工事事故報告書(共通仕様書(参考資料)参考様式5)をFAX、又はE-Mail により提出しなければならない。2.報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わず、すべて報告すること。3.工事事故報告書様式は、以下のホームページに掲載している。山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp) → 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 建設工事技術関連情報 → 共通仕様書(土木工事)1-25 地域外労働者確保に要する間接費1.本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書(山形県県土整備部)の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終清算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費- 10 –(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準書に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合:9.45%2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合:1.25%3.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費にかかる費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払ったすべての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適正を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。4.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。5.発注者は実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。6.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。7.受注者は、実績変更対象間接費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。1-26 公共汚水マス設置位置及び深さ1.公共汚水マス調査責任者を専任し、隣接地権者全てより「公共汚水マス設置確認書」又は「公共汚水マス不要に係る確認事項」を回収し監督職員へ提出すること。2.公共汚水マス調査責任者は、公共汚水マス設置箇所及び深さが想定される宅内排水設備の管勾配を満足できるか確認しなければならない。1-27 提出書類1.下請負を締結する場合は、下請計画(変更)報告書及び施工体系図を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中断もあり得る。2.工事完成後に提出する書類図書の他に、下記の工事竣工図書等を追加して提出すること。なお、竣工調書は『鶴岡市下水道工事竣工調書作成マニュアル-2020年度版-』に基づき作成すること。

- 11 –①竣工調書(下水道台帳基礎データ表・竣工図S=1:500(CAD図面))終点が管止めの箇所、副管が立ち上がりまでで未接続の箇所は、位置、高さ等を縮尺S=1:50程度の詳細図に記入する。CAD図面の拡張子は.sfcとする。②公共汚水桝設置場所同意書(紙ベース)表紙、住宅地図及び字限図、認可区域図を添付し提出する。③工損事前事後調査調書(紙ベース)④下水道用資材使用調書及び鋼材消費量実績調査表(紙ベース)⑤舗装工事確認書1-28 施工箇所が点在する工事の間接費の積算について1.本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『①西工区』(施工箇所:松尾ほか地内)『②東工区』(施工箇所:黒瀬ほか地内)③南工区』(施工箇所:上野新田ほか地内)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事」である。2.本工事における共通仮設費の金額は、対象工区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象工区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(施工区域、施工時期等)については対象工区ごとに設定する。1-29 その他1.工期は書類作成日数や境界立会、調査、変更手続き、手直し等の準備に要する日数を含むものであり、契約工期の2週間前に、現場を完了するように工程管理すること。2.工事費の増減を伴う変更が生じた場合は、すみやかに監督職員と協議すること。なお、協議を行わずに変更したものについては変更の対象としない。3.工程管理については、路線及び1日単位で進捗状況がわかるようにネットワークを作成し、フォローアップは実施計画より1週間以上遅れてしまった場合に計画するものとする。ただし、毎週金曜日より前後1週間分(前は実績、後は計画)の週間工程表を提出する場合には、バーチャートで工程管理してもよい。4.国土交通省が策定した「建設業働き方改革加速プログラム」を踏まえ、山形県内の行政機関及び建設業界団体が協働で、週休二日制普及促進キャンペーンとして公共工事を一斉に休みとする日『週休二日制普及促進DAY』を下記のとおり設定しているので、災害等の緊急によりやむを得ない場合を除き、実行していただきたい。5.当初契約工期内で工事を完了することができない場合は、監督職員と協議すること。第2章 土 工2-1 建設発生土の埋戻し利用本工事の埋戻に使用する土砂は、「発生土利用基準について」(平成18年8月10日付国官技第112号・国官総第309号・国営計第59号)に基づき建設発生土の適正な再生利用を図るものとする。なお、本工事の建設発生土を利用する場合は仮置場までの建設発生土の運搬及び埋- 12 –戻箇所までの運搬は本工事で対応するものとする。ただし、土質調査等の結果により利用困難と認められた時は、設計図書に関し監督職員と協議しなければならない。2-2 埋戻しの施工管理について埋戻しについて1.埋戻しの転圧は、規程の厚さ以下で規程の締固め密度を満足すること。2.簡易土留めを設置した場合は、埋戻し1層ごとに、簡易土留めを引抜き、引抜箇所を含めて入念な締固めを行ない、規程の締固め密度を満足すること。埋戻し不良について1.規定の埋戻しがされていないことが判明した場合や、簡易土留めの1層ごとの引抜かがなされていない場合は、規程の施工がされていると判断できる資料がある区間以外については原則全て再転圧施工すること。鋼矢板の引抜1.鋼矢板を引抜く場合は、地中に空隙が生じないよう、引抜と同時に砂やセメントミルクで空隙を充填すること。2.空隙の充填を行なわず地盤変動等が発生した場合は、施工者の責任において修補を行なうこと。2-3 建設発生土受入地残土は、共通仕様書第 1 編共通編3-3-8(作業残土処理工)に基づき、運搬・処分しなければならない。なお、請負者の責任により建設発生土受入地(捨場所)を確保し、運搬経路図とともに残土処理同意書を監督職員に提出すること。第3章 無 筋 ・鉄 筋 コンクリート3-1 配合下記工種のコンクリートは、共通仕様書(参考資料)レディーミクストコンクリート標準使用基準の次の規格によるものとする。工 種 区分番号 呼び強度 摘要マンホール工 ② 18N/mm2 高炉セメントB種- 13 –第2編 材 料 編第1章 一 般 事 項1-1 指定材料の確認下記の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。区分 確認材料名 摘要(その他) (監督職員が指示するもの)1-2 工事材料の確認市が一括承認済みの骨材、二次製品等については、承認資料等の提出を省略できる。なお、使用材料は、納入された時に必ずその品質や形状について適当なものか審査し、不良品は、返却等の処置を施すこと。【確認時に不良品を発見した場合、手直しを指示する場合がある。例えば二次製品、路盤材料などの入替え】第2章 土木工事材料2-1 再生資材の使用工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。材料名 規 格 使用箇所 摘 要再生クラッシャーラン RC-40下層路盤基礎砕石再生アスファルト合材密粒度アスコン13F再生合材表層 仮舗装再生改良土 修正CBR12%以上 土 工埋戻材品質試験として土の締固め試験JIS A 1210を行うこと道路の舗装構成により、資材の規格は異なります。1.再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊を破砕、選別混合物除去、粒度調整等を行うことにより再資源化された資材をいい、これら以外の材料(新材の砕石又はズリ等)が混合されていない状態のものをいう。2.下層路盤材に使用する再生砕石(RC-40)は下記の品質基準を満足するものとする。・ 修正CBR下層路盤材 修正CBR40%以上歩道路盤材 修正CBR20%以上・ 粒度範囲骨材のふるい分け試験方法 JIS A 1102により、粒度が JIS A 5001に適合すること。・ 塑性指数(下層路盤の場合のみ)- 14 –土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205により、塑性指数PIが6以下であること。・ すりへり減量粗骨材のすりへり減量試験 JIS A 1121により、すりへり量が50%以下であること。・ アスファルト塊混入率再生骨材に含まれるアスファルト塊が70%以下であること。

2-2 山形県リサイクル認定製品土木工事共通仕様書共通編1-2-17リサイクル認定製品に規定する「山形県リサイクル認定製品」は、山形県環境エネルギー部循環型社会推進課のホームページにより確認することができる。http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050010/2-3 下水道用リサイクル製品下水道用リサイクル製品は、硬質塩化ビニル製桝・継手があり、積極的な使用に努める事とする。なお、製品の詳細については、監督職員からの聴き取りのほか、下記記載の塩化ビニル管・継手協会のホームページにより確認することができる。http://www.ppfa.gr.jp2-4 セメントコンクリート製品1.JIS製品及び山形県コンクリート製品工業組合で一括承認を受けた製品以外の材料については、監督職員に使用承諾を提出し材料確認の立会を行うこと。2.品名は監督職員の承諾を得て使用するものとする。2-5 資材調達次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。資 材 名 規 格 調達地域等骨材 RC-40 庄内地区骨材 M-40 庄内地区土砂 丘砂(砂丘砂) 庄内地区第3編 土木工事共通編第1章 総 則1-1 段階確認共通仕様書第1編共通編1-2-15監督職員による確認及び立会等により指定された工種及び山形県建設工事監督技術基準の別表1に、次の工種を追加するものとする。- 15 –種 別 細 別 確認時期 確認項目管路土工 路床確認 下層路盤施工前幅・厚さ密度・高さ管渠工既設管底高確認 管布設前既設人孔内に接続する本管について着工前に上流側管底高を確認し本工事の下流管底高を決定する。曲管等オフセット確認布設完了時(随時)延長(3点)基準高舗装 下層路盤・上層路盤 表層施工前幅・厚さ密度・高さその他監督職員が指示するもの第1章 一 般 施 工2-1 ポリエチレン管ポリエチレン管布設について、JSWAS K-14品を使用し、融着接合にて作業を行うこと。

ドレッサ-ジョイントは農水仕様である。

断面図細別 規格t=15cm以下 1.0*4 = 4.00 4.00AsBH0.13m3 1.0*1.0 = 1.00 1.00t=10cm以下Dt2t L=5.4㎞ 1.0*0.05 = 0.05 0.05鶴岡建設BH0.13m3 1.02 = 1.02 1.00BH0.13m3 0.73 = 0.73 0.70流用土Dt2t L=4.0㎞ 1.02-0.73 = 0.29 0.30RC-15 0.94 = 0.94 0.90t=15cmM-40 0.97 = 0.97 1.00t=15cm再生合材(無規格) 1.0*1.0 = 1.00 1.00t=4cm交通誘導員B 0.25 = 0.25 0.25舗装版破砕 m2試掘1箇所当り 数量計算書 赤川算式 数量舗装版切断 m殻運搬処理 m3掘削 m3埋戻し m3残土処理 m3下層路盤 m2上層路盤 m2表層 m2交通誘導員 人1:0.11:0.1H断面図 側面図平面図良質土下層路盤 RC-40上層路盤 M-40表層 再生合材(無規格)埋設管埋設管掘削 V=1.02m3埋戻 V=0.73m3下層路盤 A=0.94m2上層路盤 A=0.97m2表層 A=1.00m2100010001000HWH-340 15015040W※参考図試掘面積は概ねA=1m2H=1.2mを想定している

146鶴岡市縮 尺1葉1位 置工 事 名3 葉 1 図 番 令和2年度繰越明許1:図示平面図・縦断図・横断図鶴岡市集落排水事業事業名鶴岡市羽黒町狩谷野目地内羽黒中央地区松尾1号ほか改良工事75㎝ 0 号凡 例公共ます名称マンホール名称1 号2 号特 1 号小口径(塩ビ)90㎝120㎝150㎝60×90㎝30㎝30㎝20・30㎝小口径(レジン)公共ます既設埋設管名称水 道 管埋設管名称ガ ス 管N T T下水道管圧 送 管3 号180㎝ 4 号その他マンホールポンプ(MH内にPを表示)P下下中島排水路10°ベンド汚VP150既設下水道管既設水道管既設圧送管VP75GG車庫・物置車庫・物置制御盤市道 N2NO.12+30.0※既設圧送管位置は既存資料による推定位置である。

施工時に再調査すること。

H=18.316KBM.1自転車道縁石天端NO.11既設MHの流入2ヶ所の高さはバッフル板がある為測定不可。

17.41市道狩谷楯東線平 面 図S=1:250縦 断 図V=1:100H=1:2501:2501:100DL=5.0010.0015.0020.00測 点単 距 離追加距離掘 削 深管 底 高土 被 り地 盤 高勾 配路線番号区間距離0 10 20 30 40 500.2418.03N 値(m)土 質区 分柱状図 深 度BO NO.60.30 盛土3.604.555.102 20712 28粘性土砂質土腐食土粘性土NO.12NO.1210.3010.30下水道用リブ付硬質塩化ビニル管素掘工法 建込簡易土留工法 h=2.00市道①車道 本復旧砕石基礎 t=15cm根本 篤GH=16.29圧送管吐出高(EL=14.457)管頂高=14.54017.09ボックスカルバートB2350×H1500EL=12.7515.55中島排水路NO.12-1+11.50リブベンド10°16.40NO.1116.82NO.12-1NO.12-11号マンホール深1.796m1.0719-176.70mVR15013.47‰15.60015.0241.6413.991 1.40NO.12-19.0019.30NO.12-1+11.5011.5030.8026.7096.0014.869 1.371.381.951.691.72NO.11既設NO.113号マンホールマンホールポンプ19-19.00mVR15025.78‰25.78‰ 13.47‰ボックスカルバートB600×H600EL=15.60既設NO.121号マンホール横 断 図S=1:100NO.12+30.0DL=10.00VR150VP150VP759.0011.5038.5090026.706.674.71 1.9619-196.00mVR15013.47~25.78‰9.00 11.50 65.20+11.50+50.0015.90NO.12-1+50.0038.5069.30 14.351 1.39 1.71+内副管H=0.576mNO.12+10.000.00 17.40 1.18 16.058 1.5010.3019-110.30mVR15020.00‰20.00‰新設NO.12+1塩ビマンホール深1.342T-14素掘工法1.0815.85215.8321.101.401.42,流入バッフル板設置10.30NO.12+1施工箇所 L=76.70【狩谷野目工区】旧狩谷野目処理区平面図・縦断図・横断図布設替開削工法 L= 24. 95 mE受電柱計画平面図・縦断面図・標準断面図図 番 3 葉 2 令和2年度繰越明許図示縮 尺工 事 名事 業 名位 置平成31年 3月25日 製 図鶴岡市集落排水事業審 査設 計1葉1旧赤川処理区計画平面図・縦断面図・標準断面図区間距離路線番号勾 配現況地盤高掘 削 深土 被 り管 底 高追加距離単 距 離測 点DL=5.00 mH=1/500V=1/10010.00015.00020.000S=1:500縦 断 面 図計画平面図標準断面図S=1:10014路線No.62 13.97No.621号組立マンホール深1.526mT-25(既設)1424.954.00 24.95 14.41VR200No.633.00‰No.632号組立マンホール深2.987mT-25(既設)12.37211.4271.832.7812.45012.4471.321.320.00 0.00鶴岡市羽黒町赤川地内【赤川工区】N14PVR 20 03. 00‰L= 24.9 5mVP(不明)75KBM.2 H=13.914水槽天端(鋲)KBM.1 H=15.387Co天端(鋲)五十嵐秀逸26希望ヶ丘公民館No.62(1号MH)13.97312.450No.63(2号MH)14.41411.520No.6114.70111.427赤川押口線1500×1000B0X.CT 1T 213.42No.62+9.50No.62+21.50DL=10.000GH=13.934(No.62+9.50)VR200既設VU管撤去φ15012.92HPφ150入口底高=13.426.20 31.15 14.14マンホールポンプマンホールポンプ深2.570mT-25(既設)組立3号マンホール(推定)倉庫倉庫A s資材置場圧送管防犯灯Gゴミ置場法定外道路赤川押口線圧送管12.408 24.9512.447N 値0 10 20 30 40 508391331盛土(m)土 質区 分柱状図 深 度4H23Br NO.3号孔(赤川) Dep=11.45m1.2513.99粘土混り砂1213192.10細砂4.306.95中砂8.45中砂9.10中砂15.24010.55砂質シルト11.45細砂35221.45礫混り砂2.507.25粘土質シルト8.60 砂礫9.45 礫混り粗砂9.80粘土質シルト一般市道①建込簡易土留H=2.00 L=20.95m布設替開削工法1.682.201313VU20011.520管底高修正36mm管底部はつり出口底高=12.92副管φ150H=0.95建込簡易土留H=2.50m L=4.00m現況管底高点名T1X座標0.000Y座標0.000T2 0.000 -47.59895020羽黒中央地区松尾1号ほか改良工事20.95 20.95 14.20 +20.95 12.3842.02 1.97図 番 3 葉 3 令和2年度繰越明許縮 尺工 事 名事 業 名位 置平成31年 3月25日 製 図鶴岡市集落排水事業審 査設 計1葉1 土工標準図・舗装復旧図土工標準図・舗装復旧図旧赤川処理区舗装復旧(次期工事)E受電柱N14PVU2001.56‰L=24.949mVP(不明)75KBM.2 H=13.914水槽天端(鋲)KBM.1 H=15.387Co天端(鋲)五十嵐秀逸26希望ヶ丘公民館No.62(1号MH)13.97312.450No.63(2号MH)14.41411.520No.6114.70111.427赤川押口線1500×1000B0X.CT 1T 213.42改築箇所No.62+9.50No.62+21.50φ15012.92倉庫倉庫A s資材置場圧送管防犯灯Gゴミ置場法定外道路赤川押口線圧送管12.408 24.9512.447S=1:30土工標準図(仮舗装復旧)掘削時埋戻時建込簡易土留工法舗装版取壊し舗装切断9 50埋設標識シート機械埋戻し②再生改良土基礎砕石 R C - 4 0新設φ2 0 0 V R機械掘削 ①建込簡易土留機械掘削 ②予堀 10 00150 平均値(h) 15 04 015 021610 0掘削深 H>1. 50m舗装本復旧 計画平面図掘削幅300 30 0図示本舗装復旧図S =1 :30S- 1:5 00全幅舗装復旧既設管撤去既設下水管V U 2 0 0撤去新設V R 2 0 0標準断面図S=1:100【赤川工区】下層路盤 RC-40 t=15cm上層路盤 粒度調整砕石 M-40 t=15cm表層 再生合材 t= 4cm(仮舗装)下層路盤 RC-40 t=15cm上層路盤 粒度調整砕石 M-40 t=15cm表層 再生密粒度As13F t= 4cm機械埋戻し①再生改良土21鶴岡市羽黒町赤川地内羽黒中央地区松尾1号ほか改良工事

鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事等の入札において、極端な低入札価格での受注による品質低下等を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。(対象業種)第2条 最低制限価格制度は、次に掲げる業種に適用する。(1) 建設工事の請負(以下「建設工事」という。)(2) 建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)(対象入札)第3条 最低制限価格制度を適用する競争入札は、設計金額が130万円を超える競争入札とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1) 総合評価落札方式による場合(2) 最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合(適用除外)第4条 入札が次のいずれかに該当することとなった場合は、最低制限価格制度を適用しないものとする。(1) 法令、規則等及び当該競争入札に係る公告で定める無効入札要件に該当せず、かつ、入札価格が予定価格の110分の100に相当する金額(以下「予定価格」という。)を超えない入札(以下「有効札」という。)が1であった場合(2) 有効札が2又は3であって、かつ、次のいずれかに該当する場合ア 建設工事に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7未満である場合イ 業務委託に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6未満である場合(3) 有効札が4以上であって、かつ、有効札に係る入札価格の中で最低の価格が、建設工事の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の9(建設工事が機械設備工事又は電気設備工事である場合は、公告、指名通知等で事前公表した係数)以上である場合、業務委託の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の8以上である場合(有効札が2又は3の場合の最低制限価格の算定方法)第5条 有効札が2又は3の場合の最低制限価格は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1) 建設工事 予定価格に10分の7を乗じて得た額(2) 業務委託 予定価格に10分の6を乗じて得た額(変動型最低制限価格の算定方法)第6条 有効札が4以上の場合の最低制限価格は、次項から第5項までに定めるところにより案件ごとに決定する。2 有効札の数により最低制限価格の算定基礎とする入札数(以下「算定数」という。)を、次により求める。(1) 有効札の数が4の場合は、算定数は4とする。(2) 有効札の数が5以上8以下の場合は、算定数は5とする。(3) 有効札の数が9以上15以下の場合は、有効札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを1に切り上げる。)を算定数とする。(4) 有効札の数が16以上の場合は、算定数は10とする。3 入札価格の低いものから前項で求めた算定数分の入札について、その平均額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を求める。ただし、入札価格の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の入札価格が等しいときは、算定数に1を加え、同額の入札が他にもあれば、繰り返し算定数に1を加えるものとする。4 最低制限価格は、前項で求めた平均額に、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。(1) 建設工事 10分の9(2) 業務委託 10分の85 前項第1号の規定にかかわらず、当該競争入札が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、同号の係数に代えて、10分の9から、機器費率(当該建設工事の直接工事費に対する機器費(当該機器の製作工場等おいて機能や性能の確認がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないものの調達費用をいう。)の割合(その割合に10分の1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた割合)の数をいう。)に10分の1を乗じて得た数を控除して得た係数を適用する。(最低制限価格決定後に入札の無効があった場合の取扱い)第7条 第5条又は前条の規定により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定上支障があると認められるものである場合は、当該入札がなかったものとして前3条の規定を適用して、最低制限価格を決定し、又は最低制限価格制度を適用しないものとする。(落札者の決定)第8条 第4条の規定により最低制限価格制度を適用しないこととした場合は、有効札の中で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 最低制限価格を定めた場合は、有効札の中で、最低制限価格以上の入札価格かつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格を下回った価格で入札をした者は、当該入札において失格とする。3 前2項の場合において、最低価格者が2者以上いる場合は、くじ等の抽選により落札者を決定する。(入札の執行)第9条 入札執行者は、開札の結果、有効札が4以上であり、かつ、当該入札が第4条第3号に該当しない場合は、当該入札会での最低制限価格の決定は保留して、落札の決定を保留することができるものとする。2 入札執行者は、前項の規定により落札の決定を保留した場合、入札会を閉じた後に第6条の規定により最低制限価格を決定し、落札者を決定するものとする。(公表)第10条 最低制限価格制度を適用しようとする場合は、その案件の入札の公告又は指名通知等適切な方法において、その旨を公表しなければならない。この場合において、当該案件が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、第6条第5項の規定により同条第4項第1号に規定する係数に代えて適用される係数を合わせて公表するものとする。

2 最低制限価格制度を適用した場合は、最低制限価格を落札決定後速やかに公表しなければならない。(その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則この告示は、令和元年10月1日から施行する。

鶴岡市上下水道部低入札価格調査制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第14号改正 令和2年4月1日上下水道事業告示第26号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の 2 第 2 項(同令第167条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なものを定めるものとする。(対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託)第2条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち市長が特に必要と認めるものとする。(調査基準価格)第3条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。2 建設工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額3 前項の規定にかかわらず、建設工事における調査基準価格は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める額とする。(1) 前項の規定により算出した額が入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額(2) 入札書比較価格に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に 10分の7を乗じて得た額(3) 工事等の性質上前項及び前2号の規定により難い場合 契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額4 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる次に掲げる額の合計額(複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について算定した額の合計額)とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額とする。(1) 測量業務ア 直接測量費の額イ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額ウ 測量調査費が含まれる場合は、当該業務部分について第3号を適用する。(2) 地質調査業務ア 直接調査費の額イ 間接調査費の額ウ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額エ 解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分について次号を適用する。(3) 土木設計業務(工事監理業務を含む)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額(4) 建築設計業務(工事監理業務を含む。)ア 直接人件費の額イ 技術経費の額ウ 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額(5) 補償調査業務(工事損失調査業務を含む。)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額5 業務の性質上前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、案件ごとに 10分の 6から 10分の 8 の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。6 契約担当者は、土木設計業務及び補償調査業務の予定価格の算定に当たって山形県県土整備部制定の「平成24年度以降設計業務等標準積算基準書(平成24年5月1日以降適用)」による基準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、本条第4項第3号及び第5号に該当する業務について、次に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額を調査基準価格とすることができる。(1) 直接業務(人件)費の額(2) 技術経費の額(3) 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額7 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。8 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。(入札の執行)第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。(低入札価格調査の実施)第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該入札者について、次の事項について調査を行うものとする。(1) 契約内容の実現性(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。(低入札価格契約審査委員会への付議)第6条 契約担当者は、前条の調査結果を鶴岡市上下水道部低入札価格契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ付議するものとする。2 審査委員会は、最低価格入札者等が前条第1項各号の調査結果及び別に定める数値的判定基準に基づき審査するものとする。(落札者の決定)第7条 入札執行者は、前条第2項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか否かを決定するものとする。2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。3 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について前2条及び第1項を準用する。この場合において、なお落札者が決定しないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日上下水道事業告示第26号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。