入札情報は以下の通りです。

件名11月26日公告 (土木一式A・B) 格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:鶴岡市公共下水道事業 汚水13-1G09X号新設工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 11 月 26 日
組織山形県鶴岡市
取得日2021 年 11 月 26 日

公告内容

鶴岡市上下水道事業公告第61号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成17年鶴岡市規則第54号)第15条の規定に基づき公告する。令和3年11月26日鶴岡市長 皆 川 治1 工事名 鶴岡市公共下水道事業 汚水 13-1G09X号新設工事2 工事場所 鶴岡市 茅原町 地内3 入札日時 令和3年12月13日(月)午前9時4 入札会場 鶴岡市上下水道部2階大会議室5 予定価格 5,478,000円(税抜き)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札参加資格① 工 種 土木一式工事② 格 付 A・B③市内本店・営業所要件市内に本店を有すること。

④ 技術者要件等 別添、本工事「特記仕様書」による⑤ 工 事 実 績7 入札保証金 免除8 契約保証金 要 (鶴岡市建設工事請負契約約款第4条による)9 現場説明会 現場説明会は行いませんので、別添の本工事設計書等を閲覧に供します。10 監理(主任)技術者建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するための「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。国土交通省ホームページ内「監理技術者制度運用マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001380788.pdf)※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。( https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)11 現場代理人 詳細は市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。( http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/291225genbadairinink.html)12 設計図書閲覧 閲覧 鶴岡市上下水道部及び期間 期間 入札日の前日まで(開庁時間 ただし、正午から午後1時までを除く。)13 工期 着工 令和3年12月21日(火)から竣工 令和4年 3月31日(木)まで14 質疑応答 設計書に疑義があるときは、文書で受付します。① 質問受付日 令和3年12月6日(月)午前10時まで② 回 答 令和3年12月7日(火)午後 4時から15 入札参加者の確認令和3年12月9日(木)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書を、第18項に掲げる場所に持参するものとする。受領書が必要な方は、2部持参ください。(郵送可。ただし、期限まで必着。)1部受付印を押印し返却します。16 暴力団排除 参加しようとする者は鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しないものであること。17 その他 ① 「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第10条により入札を中止する場合があります。② 入札の際は入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することができません。③ 本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。④ 建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。⑤ 請負金額が130万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第3項)18 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町2番10号 FAX22-9690

令和3年7月1日以降令和 3 年度鶴岡市公共下水道事業 汚水13-1G09X号新設工事鶴岡市 茅原町地内鶴 岡 市 下 水 道 課施工路線延長 L=158.3m ・VRφ150 管体延長 L=154.7m・1号マンホール設置 N=4箇所 ・1号マンホール割り込み設置 N=1箇所設 計 概 要 変 更 概 要鶴 岡 市 下 水 道 課「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。

(承認番号 平24情使、第244-30078号)」1:100000 100 200 300 400 500 m令和 3年度鶴岡市公共下水道事業汚水13-1G09X号新設工事数量総括表・数量計算書(単独) 鶴岡市 茅原町 地内数量総括表 上段:当初、下段:変更工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要掘削 70 68.8 = 68.8 土工集計表・計算書(素掘)BH0.28m3機械投入埋戻工 管保護部 30 30.2 = 30.2 土工集計表・計算書(素掘)BH0.28m3 再生改良土機械投入埋戻工 埋戻部 20 16.4 = 16.4 土工集計表・計算書(素掘)BH0.28m3 再生改良土土砂等運搬 4tDT 50 30.2+16.4 = 46.6L=7.0㎞ 現場~改良センター土砂等運搬 4tDT 22 68.8-46.6 22.2L=4.0㎞建設発生土処理 50 30.2+16.4 = 46.6水分50.0未満リブ付硬質塩化ビニル管布設工 155 154.7 = 154.7 管きょ数量表VRφ150下水道用埋設表示シート 155 154.7 = 154.7 管きょ数量表2倍 150mm×50m埋設表示テープ 198 198.4 = 198.4 管きょ数量表B30mm×t0.15mm±0.03mm砕石基礎設置 機械施工 18 17.7 = 17.7 土工集計表・計算書(素掘)RC-40 t=15cm(材料)砕石 RC-40 21 17.7*1.2 = 21.2 土工集計表・計算書(素掘)建込み工 掘削深2.0m以下 3 3.0 = 3.0 土工集計表・計算書(建込)引抜き工 掘削深2.0m以下 3 3.0 = 3.0 土工集計表・計算書(建込)建込簡易土留 m m管路土留工管基礎工m m mm3m3埋設表示砕石基礎管布設工リブ付硬質塩化ビニル管m3発生土処理 m3m3管路埋戻 m3m3管路土工管路掘削 m3計算式管路(単独)管きょ工(開削)2/12数量総括表 上段:当初、下段:変更工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要 計算式建込簡易土留 賃料 1 1.0 = 1.0 建込簡易土留賃料算出表ポンプ運転 口径50mm 1 1.0 = 1.0 工程算出表,作業日数等計算書常時排水掘削 9 8.6 = 8.6 土工集計表・計算書(建込)BH0.28m3機械掘削工 9 9.4 = 9.4 土工集計表・計算書(建込)BH0.28m3機械投入埋戻工 16 15.7 = 15.7 土工集計表・計算書(建込)BH0.28m3 再生改良土発生土運搬工 4tDT 2 9.4-7.1 = 2.3 土工集計表・計算書(建込)L=4.0㎞土砂等運搬 4tDT 16 15.7 = 15.7 土工集計表・計算書(建込)L=7.0㎞ 現場~改良センター建設発生土処理 16 15.7 = 15.7 土工集計表・計算書(建込)水分50.0未満組立マンホール工(基礎材含) 1号 5 5.0 = 5.0 1号マンホール数量計算書マンホール深3m以下底部工 1号 5 5.0 = 5.0 1号マンホール数量計算書(材料費) 1号マンホール 5 5.0 = 5.0 1号マンホール数量計算書底版(材料費) 1号マンホール 5 5.0 = 5.0 1号マンホール数量計算書躯体 900×900mm(材料費) 1号マンホール 2 2.0 = 2.0 1号マンホール数量計算書斜壁 600×900×600㎜(材料費) 1号マンホール 3 3.0 = 3.0 1号マンホール数量計算書斜壁 600×900×450㎜(材料費) 調整リング 2 2.0 = 2.0 1号マンホール数量計算書600×150mm(材料費) 調整リング 1 1.0 = 1.0 1号マンホール数量計算書600×100mmm3m3m3箇所箇所1号マンホール組立マンホール開削水路管路掘削管路埋戻発生土処理個 個 個 個 個m3m3m3式 式開削水替工管路土工マンホール工個3/12数量総括表 上段:当初、下段:変更工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要 計算式(材料費) 調整リング 2 2.0 = 2.0 1号マンホール数量計算書600×50mm(材料費) マンホール調整金具 個 1 1.0 = 1.0 1号マンホール数量計算書調整高45mmまで(材料費) マンホール調整金具 4 4.0 = 4.0 1号マンホール数量計算書調整高25mmまで(材料費)鋳鉄製マンホール蓋 5 5.0 = 5.0 1号マンホール数量計算書φ600 T-14 マーク入り 浮上防止 かぎ付舗装版切断 14 8+6 = 14.0 土工集計表・計算書As 15cm以下舗装版破砕 13 4.1+9 = 13.1 土工集計表・計算書As 10cm以下殻運搬・処理 As 1 0.2+0.45 = 0.7 土工集計表・計算書L=10㎞ 現場~三浦土建RC-40 t=15cm 12 3.7+8.7 = 12.4 土工集計表・計算書M-40 t=15cm 13 3.8+8.7 = 12.5 土工集計表・計算書車道 仮舗装 13 3.9+8.7 = 12.6 土工集計表・計算書再生合材(無規格) t=5cm揚泥車 1 1.0 = 1.04t仮設材運搬(往路) 1 1.2 = 1.2仮設材運搬(復路) 1 1.2 = 1.2仮設材積込・取卸 1 1.2 = 1.2基地~現場m2m t t下層路盤m3m2m2m2日舗装復旧工表層仮排水工(汚水)仮設備工上層路盤仮設材運搬運搬費共通仮設費共通仮設付帯工(開削)組t個 個舗装版切断舗装版破砕殻運搬処理舗装撤去工4/12数量総括表 上段:当初、

下段:変更工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要 計算式仮設材積込・取卸 1 1.2 = 1.2現場~基地土の一軸圧縮試験 2 2.0 = 2.0JIS A 1216締固めた土のコーン指数試験 3 3.0 = 3.0本管TVカメラ調査工(内径150~800mm未満) 155 154.7 = 154.70.05回/m以下報告書作成工(本管TVカメラ調査) 155 154.7 = 154.70.05回/m以下t技術管理費m試料積み上げ技術管理費 m土質試験 試料5/12土工集計表(素掘)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1313-1G09X-1(街路5 本管)13-1G09X-2(街路5 本管)13-1G09X-3(街路5 本管)13-1G09X-4(街路5 本管)13-1G09X-1(街路4 本管)13-1G09X-2(街路4 本管)13-1G09X-3(街路4 本管)19.69 9.23 0.87 4.70 32.50 1.80 68.8BH0.28m3 10.41 4.52 0.58 0.78 12.93 0.95 30.2再生改良土BH0.28m3丘砂BH0.13m3再生改良土人力再生改良土BH0.28m3 1.99 1.54 2.21 10.50 0.20 16.4再生改良土BH0.13m3再生改良土人力流用土6.08 2.63 0.34 0.41 7.58 0.51 0.19 17.7AS 8.00 8.0t≦15cmCot≦15cmAS 4.11 4.1t≦10cmCot≦10cm0.21 0.2RC-40 3.72 3.7t=15cm M-40 3.84 3.8t=15cm As 3.94 3.9t=5cm 上段:当初下段:変更合計掘削BH0.28m3 m3BH0.13m3 m3人力 m3埋戻管保護部m3m3m3m3埋戻部m3m3m3m2Asm3運搬処理管基礎丘砂 m3丘砂 m3砕石 m3Com3運搬処理舗装復旧下層m2m2m2上層m2舗装撤去切断m m破砕m2表層m2m2m2m2m26/12土工計算書(素掘)本管 VRφ150 VRφ150 VRφ150 VRφ150延長 53.90 23.40 3.00 4.005-NO.2 5-NO.2+23.40 5-NO.2+26.40 3-NO.11号MH 1号MH12.61 12.32 12.27 13.3012.39 12.09 12.08 12.065-NO.1 5-NO.2 5-NO.2+23.40 5-NO.2+26.401号MH 1号MH12.96 12.61 12.32 13.2912.58 12.17 12.09 12.08基礎 0.15 0.15 0.15 0.15既設舗装厚 0.05幅 基礎下 0.75 0.75 0.75 0.75舗装撤去 1 仮復旧法定外As0.150.150.05管保護部 再生改良土 再生改良土 再生改良土 再生改良土埋戻部 再生改良土 再生改良土 再生改良土 再生改良土砕石 砕石 砕石 砕石下流分 0.45 0.45上流分 0.45 0.4553.00 22.95 3.00 3.550.46 0.49 0.37 1.380.46 0.49 0.37 1.330.1 0.1 0.1 0.10.80 0.80 0.79 0.8819.69 9.23 0.87 4.70管保護部 0.27 0.27 0.27 0.27埋戻部 0.04 0.08 0.62管保護部 0.81 0.81 0.81 0.81埋戻部 0.84 0.84 0.83 0.89管保護部 10.41 4.52 0.58 0.78埋戻部 1.99 1.54 2.21計 12.39 6.06 0.58 2.990.77 0.77 0.77 0.776.08 2.63 0.34 0.411.038.004.110.21平均幅 0.97面積 3.72平均幅 1.00面積 3.84幅 1.03面積 3.94当初:黒字(左欄)変更:赤字(右欄)番号 1 2 3 413-1G09X-4(街路5 本管)舗装撤去切断破砕運搬処理数量幅管基礎平均幅復旧方法表層中間層地盤高管底高延長MH分減延長管渠材料埋戻管基礎基層上層(歩道路盤)舗装復旧厚舗装復旧下層掘削測点管種路線番号下層舗装復旧表層上層・歩道路盤平均幅平均掘削深厚土量厚平均幅埋戻土量掘削掘削勾配13-1G09X-1(街路5 本管)13-1G09X-2(街路5 本管)13-1G09X-3(街路5 本管)区間下流地盤高管底高測点復旧断面厚上流切断回数7/12土工計算書(素掘)本管延長基礎既設舗装厚幅 基礎下舗装撤去管保護部埋戻部下流分上流分管保護部埋戻部管保護部埋戻部管保護部埋戻部計平均幅面積平均幅面積幅面積番号舗装撤去切断破砕運搬処理数量幅管基礎平均幅復旧方法表層中間層地盤高管底高延長MH分減延長管渠材料埋戻管基礎基層上層(歩道路盤)舗装復旧厚舗装復旧下層掘削測点管種路線番号下層舗装復旧表層上層・歩道路盤平均幅平均掘削深厚土量厚平均幅埋戻土量掘削掘削勾配区間下流地盤高管底高測点復旧断面厚上流切断回数VRφ150 VRφ150 VRφ15067.00 4.86 2.144-NO.1 4-NO.1-4.86 4-NO.1-7.001号MH 1号MH12.37 12.32 13.3512.07 12.03 11.814-NO.2 4-NO.1 4-NO.1-4.86 5110-2-3+13.001号MH 1号MH12.88 12.37 13.3412.30 12.05 12.030.15 0.15 0.150.050.75 0.75 0.751仮復旧法定外As0.150.150.05再生改良土 再生改良土 再生改良土 再生改良土 再生改良土 再生改良土 砕石 砕石 砕石0.45 0.450.45 0.4566.10 4.41 1.690.60 0.47 1.580.60 0.47 1.530.1 0.1 0.10.81 0.80 0.9032.50 1.80 2.960.27 0.27 0.270.18 0.05 0.820.81 0.81 0.810.85 0.84 0.9112.93 0.95 0.4210.50 0.20 1.6023.43 1.15 2.020.77 0.77 0.777.58 0.51 0.191.074.282.280.111.011.991.042.061.072.11当初:黒字(左欄)変更:赤字(右欄)5 6 7 813-1G09X-1(街路4 本管)13-1G09X-2(街路4 本管)13-1G09X-3(街路4 本管)8/12土工集計表(建込簡易土留)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1513-1G09X号(街路4 割込人孔)8.55 8.69.36 9.4BH0.28m3 15.74 15.7再生改良土BH0.13m3再生改良土AS 6.00 6.0t≦15cmCot≦15cmAS 9.00 9.0t≦10cmCot≦10cm0.45 0.5RC-40 8.66 8.7t=15cmRC-40t=30cm M-40t=13cmM-40 8.66 8.7t=15cmRC-40t=10cmRC-40t=15cmAst=4cmAst=4cmAs 8.66 8.7t=5cmCot=10cmm2m2m2舗装復旧下層m2m2m2上層m2m2m2m2表層m2舗装撤去切断m m破砕m2m2Asm3運搬処理Com3運搬処理m3m3埋戻部BH0.28m3 m3BH0.13m3 m3上段:当初下段:変更合計掘削予掘BH0.28m3 m3BH0.13m3 m3本掘9/12土工計算書(建込簡易土留)マンホール 1号マンホール延長 3.004-NO.1-7.861号MH13.3511.814-NO.1-4.8613.3411.80基礎 0.20既設舗装厚 0.05インバートコンクリート+底版0.3幅 基礎下 3.00舗装撤去 1仮復旧法定外As0.150.150.05再生改良土砕石2.04H=2.0m予掘 0.95本掘 1.043.00予掘 8.55本掘 9.36埋戻部 15.743.006.009.000.45幅 3.00面積 8.66幅 3.00面積 8.66幅面積幅面積幅 3.00面積 8.66材料土量表層舗装撤去幅切断破砕運搬処理舗装復旧下層上層・歩道路盤基層中間層平均掘削深建込簡易土留高掘削厚 幅土量基礎埋戻切断回数舗装復旧復旧方法復旧断面舗装復旧厚下層上層(歩道路盤)基層中間層表層上流測点地盤高MH高掘削種類区間下流測点地盤高MH高厚路線番号13-1G09X(街路4 割込人孔)番号 1 2 3 4当初:黒字(左欄)変更:赤字(右欄)10/12管きょ 数量表上流測点 ~ 下流測点 延長 減長 上流 下流 シート テープ158.3 154.7 154.7 198.453.90 53.00 0.90 1号MH 1号MH 53.00 67.2523.40 22.95 0.45 1号MH 22.95 29.413.00 3.00 3.00 4.304.00 3.55 0.45 1号MH 3.55 4.9967.00 66.10 0.90 1号MH 1号MH 66.10 83.744.86 4.41 0.45 1号MH 4.41 6.072.14 1.69 0.45 1号MH 1.69 2.65上段:当初下段:変更 VRφ1501 5-NO.1 ~ 5-NO.213-1G09X-1(街路5 本管)2 5-NO.2 ~ 5-NO.2+23.4013-1G09X-2(街路5 本管)路線番号 番号区間 管布設工路線延長埋設表示管止キャップ3 5-NO.2+23.40 ~ 5-NO.2+26.4013-1G09X-3(街路5 本管)5 4-NO.2 ~ 4-NO.113-1G09X-1(街路4 本管)13-1G09X-3(街路5 本管)5-NO.2+26.40 ~ 3-NO.1 4 6 4-NO.1 ~ 4-NO.1-4.8613-1G09X-2(街路4 本管)7 4-NO.1-4.86 ~ 4-NO.1-7.0013-1G09X-2

(街路4 割込人孔)8 ~9 ~10 ~11 ~12 ~13 ~14 ~15 ~16 ~17 ~18 ~19 ~20 ~21 ~26 ~合計23 ~24 ~22 ~25 ~11/121号マンホール 数量計算表管種 可とう継手 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 25mm 45mm 14 25H≦3m 53m

200×100取付管用止水可とう継手1/Free1/2516917882.5216MH-SJ300-150159.025998.4fe169284h259MH-SJ400-150274c118218103.411639.530421820025159.0240a253133.580.0175f26516628316960314b23016998.4116g166225200304(副管用)1.5d11628498.4221a325押さえカバ-(SUS304)304265MH-SJ300-10082.5314i237御承認願い品146ゴム本体MH-SJ150-125ボルト・ナット・ワッシャー151166159.0118151159.0i225ブチルゴム粘着材(スパンシール)144Uバンド(SUS304)233325118233253169締結バンド(SUS304)166ブチルゴム粘着材(スパンシール)259(SUS304)200200253200 98.4304d274b236g10304304品番230108.0 98.426518.5166R141h17224MH-SJ250-200MH-SJ150-10011611898.4108.0c32598.4175151259132.022MH-SJ200-100314233103.411812116233203220MH-SJ200-1251511020398.4 2335221MH-SJ200-150151280314MH-SJ250-100253108.0103.42033.5MH-SJ350-150108.0233(単位mm)212MH-SJ250-150MH-SJ350-100144103.5e14159.0取付管用止水可とう継手(11.810) 1.3330.42 30.42 13.351.70+30.42(11.830) 1.31 1.681号人孔(割込)深1.540mT-14GN.1HPφ200VPφ75止止RD300×400T 酒田西23左812.92 12.84 12.83VPφ200止T 酒田西23左7止VPφ75RD300×300止12.89止13.27T 酒田西23左913.36GN.2φ50PPCoE 宝田2丁目線9 E 宝田2丁目線8RD300×400VPφ75T 酒田西23左10GGE 宝田2丁目線10PPφ2513.35HPφ150E 宝田2丁目線7止φ50PP止G12.98止11.65VRφ2001号MH(天)13.3011.1411.90VRφ200VPφ2001号MH(天)13.3211.160.00DL= 0.0001/1001/500測 点単 距 離管 底 高3-NO.1土 被 り0.00掘 削 深11.900現況地盤高勾 配10.00020.000追 加 距 離縦断図平面図1/5001.1913.306.001-72-71-61-14 2-86.002-15街路3VR2003.00‰L=76.956m11.160VR2003.00‰11.140VR2003.00‰公共ます名称ガ ス 管60×90㎝0 号 75㎝1 号30㎝埋設管名称N T T4 号20・30㎝(MH内にPを表示)下水道管3 号マンホール名称2 号圧 送 管水 道 管P既設埋設管名称30㎝180㎝特 1 号公共ます150㎝凡 例90㎝小口径(レジン)マンホールポンプその他120㎝小口径(塩ビ)VR2003.00‰11.950街路1街路4街路53-NO.13-NO.2舗装復旧箇所 3.001号人孔 (割込)3.003.00舗装復旧箇所4.00鶴岡市公共下水道事業発注者図面の名称縮尺 鶴岡市茅原町 地内 土地の所在1 葉1鶴岡市 上下水道部 下水道課図面番号事 業 名街路3号図 示平面縦断図3汚水 1 3 - 1 G 0 9 X号新設工事 工事名- 1 -鶴岡市公共下水道事業汚水 13-1G09X号新設工事特 記 仕 様 書【下水道新設管渠品質確保対象工事】令和3年度鶴岡市上下水道部下水道課○案- 2 -1 共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事共通特記仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和2年4月」及び、「公益社団法人日本下水道協会発行 下水道土木工事必携(案)(下水道土木工事共通仕様書(案)、下水道土木工事施工管理基準及び規格値(案)2014年版」にもとづき実施しなければならない。仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。なお、令和3年2月以降に一部改定された内容は以下のホームページに掲載されているので、工事着工時点までの改定内容についても適用するものとする。※共通仕様書の一部改定内容のホームページへは山形県のホームページ http://www.pref.yamagata.jp→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)2 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。第1編 共通編第1章 総則1-1 工事種別工事種別は、一般土木工事とする。1-2 余裕期間設定工事について本工事は、柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、施工時期等の平準化を図ることを目的として行う余裕期間設定工事である。余裕期間設定工事の実施にあたっては、鶴岡市余裕期間設定工事試行実施要綱(令和2年3月26日告示第77号。以下「要綱」という。)による。なお、余裕期間設定工事における留意すべき項目については次のとおりである。- 3 -1 実工期359日間2 工事開始期限日 令和3年4月1日(木)3 契約締結日について受注者は、落札決定日から14日以内(土日・祝日を含む)の任意の日を契約締結日として定めるものとする。4 工事開始日について受注者は、契約締結日から工事開始期限日までの期間(土日・祝日を除く)の任意の日を工事開始日と定め、工事開始日通知書(別記様式)を発注者に提出しなければならない。5 余裕期間中における取扱いについて(1) 余裕期間を定めることにより増減した経費は、変更契約の対象としない。(2) 現場代理人及び主任(監理)技術者(以下「技術者等」という。)の配置は不要である。(3) 契約担当者を除き、現場へ立ち入ることはできない。(4) 現場において資材の搬入、仮設物の設置その他の工事の開始に相当する行為を行うことはできない。6 契約等手続について(1) 工事請負契約書に記載する工期は、余裕期間を除いた実工期とし、その他の事項欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。(2) 契約保証に係る期間は、契約締結日から実工期の末日までの期間を含めること。(3) 鶴岡市建設工事請負契約約款第3条の規定に基づく工程表には、実工期の期間を記載すること。(4) コリンズの受注時登録を行う場合においては、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録するとともに、工事概要欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。1-3 特例監理技術者の配置(兼務を認めない工事の場合)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。(兼務を認める工事の場合)1.本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合においては以下の(1)~(8)の要件を全て満たさなければならない。「特例監理技術者」を配置する場合においては、特記仕様書等に示す「監理技- 4 -術者」を「特例監理技術者」と読み替えるものとする。(1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。(2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者(法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者)のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)又は1級施工監理技士等の国家資格者1級施工管理技士補又は1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。

なお、管理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(3) 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に2件までとする。ただし、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数工事を一つの工事とみなす。(5) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(6) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(7) 監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。(8) 兼務する工事が以下の①~④のいずれかに該当しないこと。① 兼務する2件の工事の予定価格(税込)の合計が3億を超える工事※ただし、金額は予定価格であり、最終請負代金額はこの限りではない。② 発注者が鶴岡市以外の工事※なお、鶴岡市発注工事には鶴岡市上下水道事業及び鶴岡市病院事業により発注する工事を含む。③ 総合評価落札方式により発注する工事④ その他、入札公告等で指定する工事2.本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、前項の(1)~(8)の事項について確認できる書類を提出すること。3.本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。1-3 設計変更の手続き設計変更については、入札説明書、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集(平成23年1月)山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものとする。1-4 設計照査に関する事項- 5 -設計の照査並びに他の要因により、管渠法線の見直しや工法の再検討が必要になる場合は、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的な検討を行ったうえで、監督職員と協議を行うこと。1-5 施工方法1.本工事の施工は片側交互通行を基本とするが、狭隘な市道等については通行止めを基本とし、付近住宅等の進入路及び迂回路を確保すること。2.工事説明(住民への周知)工事着工前に施工箇所、概要、スケジュール等を記し、地図を添付した「工事のお知らせ」を作成し、監督職員の承諾後に地元町内会長及び沿線住民に配布すること。また、車両通行止めにて施工を行う場合は、事前に予告看板等を設置し周知を図るとともに、関係機関(幼稚園、保育園、デイサービス等)に通知すること。3.交通開放県道においては、路盤状態による開放は行わず、舗装後の開放となるよう工程管理すること。なお、舗装後の開放が難しい場合は、事前に発注者と協議を行わなければならない。1-6 境界立会工事着手前には、境界立会を実施し官民境界を確認することを原則とする。1-7 建設副産物関係1.本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件を満たすものとする【コンクリート塊】規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設【アスファルト・コンクリート塊】再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可)2.受注者は、建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、特定建設資材廃棄物の搬出施設を定めなければならない。【コンクリート塊 搬出先一覧】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市西目字山田森28-1 小野寺建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市斎藤川原字石川端77-1 田川砂利工業㈱ 8:00~17:00鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00〇 鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00- 6 -【アスファルト塊 搬出先一覧】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00〇 鶴岡市馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:003.受注者は、資源有効利用促進法第9条の規定により、工事の施工により発生した建設発生土の再生処理の搬出施設を定めなければならない。【土質改良土】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間〇 鶴岡市山田字境興屋 佐藤建設㈱友江プラント 8:00~17:004.受注者は、前2項の条件明示事項と別の方法等による場合においては、土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-20建設副産物第2項の規定に基づき適正に処理されていることを確認し、発注者に提示しなければならない。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第 1 項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。5.受注者は、契約締結後、自らの都合により建設工事請負契約約款様式第1号の2(解体工事に要する費用等調書)への記載内容と別の方法等に変更する場合には、あらかじめ監督職員へ説明を行うものとする。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第 1 項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。また、この場合であっても設計図書の変更は行わないものとする。6.土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-12建設副産物第4項に規定する再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)作成のため、「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)」(EXCEL 様式)は、国土交通省のリサイクルホームページ(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/index.htm)より入手するものとする。なお、「建設副産物情報交換システム-COBRIS-」((財)日本建設情報総合センターWeb版入力システム)に登録する場合は監督職員の承諾を得ること。

7.工事完成後、「「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書」により作成した再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)のデータ(EXCEL様式)をE-Mail又はCDにより監督職員へ提出すること。8.本工事で発生する建設副産物のうち山形県内の最終処分場に搬入される建設廃棄物については、産業廃棄物の処理にかかる税(山形県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。1-8 社内検査1.本工事は、社内検査対象工事とする。2.社内検査に従事する者(以下「社内検査員」という。)が検査(完成、一部完成、中間検査、- 7 -出来高検査をいう。以下同じ。)の事前に契約図書及び関係図書に基づき、品質・出来形・写真管理はもとより工事全般にわたり行い、その結果を所定の様式により提出しなければならない。3.社内検査員は、当該工事に従事していない社内の者とする。4.社内検査員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。5.社内検査員を定めた場合、書面により氏名・資格(資格証書の写しを添付)・経験及び履歴書を提出しなければならない。社内検査員を変更した場合も同様とする。なお、社内検査員指定通知書等の様式は品質証明の様式を流用すること。1-9 施工管理1.主たる工種(1)本工事における「主たる工種」は下記の工種とし、出来形管理図表(出来形測定結果表及び出来形図)及び品質管理図表のほか、出来形及び品質のばらつきが判断できる資料として、工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し提出するものとする。なお、受注者が施工管理上必要などの理由により、これ以外のものを作成することを妨げるものではない。【主たる工種】工種 備考管渠工人孔工(2)「主たる工種」については、関連する共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)の出来形管理基準、品質管理基準に定めのある基準値及び規格値すべてについて工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し、提出することを原則とするが、測定数が5点未満の場合については、監督職員と協議し省略することができるものとする。2.本工事に用いる規格値は、共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)によるほか、下記によるものとする。【出来形管理】工 種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 概 要マンホール工(圧入式)偏心量100mm以内全数についてマンホール中心で測定【品質管理】工種 測定項目 規格値 測定基準管渠工 埋戻し土の締固め土(現場密度試験)締固め度90%以上 ・ 路体の場合、1,000m2につき1回の割合で行う。ただし 5,000m2未満の工事では1工事当たり3回以上。- 8 -・ 路床の場合、500m2につき1回の割合で行う。ただし 1,500m2未満の工事は1工事当たり3回以上。※ただし、舗装構成の異なる路線毎に行うこと。〃 一軸圧縮強度(一軸圧縮試験)28日強度(現場)50~100kPa・ 100mあたり1回以上※ただし、舗装構成の異なる路線毎に行うこと。1-10 品質証明1.受注者は、施工した管渠の品質を証明するため試験又は調査を実施し、報告書を提出しなければならない。2.試験又は調査の方法及び手順、報告書の作成については下記のとおりとする。管渠種別 試験又は調査の方法 手順 報告書の作成自然流下管 本管テレビカメラ調査 鶴岡市下水道新管テレビカメラ調査要領による鶴岡市下水道新管テレビカメラ調査要領による取付管 取付管カメラ調査 同上 同上圧送管 水密試験 鶴岡市下水道圧送管調査手順書による鶴岡市下水道圧送管調査手順書による1-11 履行報告受注者は、毎月の履行状況を工事履行報告書(様式第10号の3)により翌月初めまで監督職員に提出しなければならない。なお、予定工程に対して10%以上遅延している場合は、フォローアップを実施し、その実施方法に関して書面において提出すること。(施工パーティ1班追加等。)1-12 中間前払金契約約款第36条第3項に基づき中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ中間前金払認定請求書(様式第 10 号の2)に監督職員の確認を受けた直近の工事履行報告書(様式第10号の3)の写しのほか必要な書類等を添えて提出するものとする。1-13 工事名標示板に関する事項(安全確保関係)1.工事名表示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。工事の種類 (例)下水道工事中工事内容の説明 (例)道路に下水道管を埋めています2.本工事は道路上における工事であることから、工事名看板記載の「工事期間」は契約上の期間とし、これとは別に、適宜交通上支障を与える期間を示した標示により周知を図るものと- 9 -する。1-14 石綿障害予防規則第9条に関する事項(安全確保関係)石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ装置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を受注者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。1-15 施工方法、時間の制限に関する事項(環境対策関係)本工事の施工に使用する建設機械は、排出ガス対策型によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。1-16 事業損失に関する事項(環境対策関係)1.家屋等の工損等調査(1)別に定める「補償事務の手引き」に基づき、沿道(周辺を含む)家屋等の事前調査、事後調査を実施し、市様式「工損事前事後調査調書」により報告すること。(2)被害が発生した場合、その被害全部について調査を前項に準じて行うこと。(3)前項の被害調査結果を発注者に報告し、補償事務の公平と統一を確保するため協議すること。2.家屋等の応急措置第三者の家屋に与えた被害が日常生活、又は営業上著しい支障を生じる場合は応急処置を講じ、その内容を監督職員に報告すること。3.家屋等の被害補償(1)受注者の施工上の原因により発生した家屋等の被害については、受注者は被害者と協議し合意に達した工法又は方法で補償すること。基本は金銭補償とする。(2)(2)1項に依り難い場合は「家屋工作物被害発生状況調書」により監督職員に要請すること。4.施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

5.工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-17 交通安全に関する事項(交通安全管理関係)1.交通誘導員の配置交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により- 10 -配置計画について条件が付された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。2.歩行者用の仮歩道が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。3.車両乗入部等の工事の際に覆工等が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。4.施工にともない段差すりつけが必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-18 施工時期、時間、施工方法の制限事項(工程関係)1.本工事の施工は。常時2班体制施工による設計積算及び計画している。なお、これにより施工計画を策定し実施しなければならない。2.本工事において、他の管理者より施工時間帯等の制約を受けた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。3.本工事の作業時間帯は下表に示すとおりとする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は作業時間帯に関して、速やかに監督職員と協議しなければならない。工種又は種別・細別時間帯期間作業開始 作業終了全工種 8時30分 17時00分4.受注者は、中断期間内は、現場内巡視点検を行い、安全の確保に努めなければならない。1-19 工事支障部件に関する事項(工程関係)1.地下埋設物・架空線等(1)現況測量時に周囲の状況を確認し、埋設物(水道、電力、NTT、ガス)に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。なお、上空にスーパー高圧線(66,000V)がある箇所においては、着工前に必ず東北電力ネットワーク株式会社 山形支社(山形市本町二丁目1番9号)へ施工協議を行い、その結果を監督職員に報告すること。(2)マンホール箇所毎に試掘を行い、地下埋設物の種類、位置等を調査し、下水道管布設箇所との離隔を図面及び写真等により監督職員に報告すること。また、試掘の結果、地下埋設物が施工に支障となる場合、監督職員より支障物の管理者へ移設依頼により、埋設物管理者の支障物件移設工事完了後、下水道管布設工事に着手すること。試掘に関わる費用は共通仮設費(準備費)として1箇所あたり(A=1m2、H=1.2m程度)として計上しており、数量の軽微な増減による変更は行わない。尚、現場状況によりこれにより難い場合は監督職員と協議するものとする。1-20 他工事との関連事項(工程関係)- 11 -1.別途発生の他工事について、本工事の施工に際して支障が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-21 災害時の協力体制1.緊急巡視(1)緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。(2)緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともにその状況について、監督職員に報告するものとする。(3)緊急巡回にあたっては、写真撮影により日時及びその状況を記録しておくものとする。(4)緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。2.災害時の協力体制と緊急時の諸作業工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立しなければならない。3.緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。4.工事現場のほか、下水道施設が被災した際は、復旧に向けて協力するものとする1-22 事故報告1.受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には第1報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、通報後速やかに建設工事労働災害事故報告(共通仕様書(参考資料)参考様式5)をFAX、又はE-Mailにより提出しなければならない。2.報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わず、すべて報告すること。3.建設工事労働災害事故報告の様式は、以下のホームページに掲載している。山形県のホームページ http://www.pref.yamagata.jp→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)→ 土木工事共通仕様書(令和2年4月版)のダウンロード1- 23 地域外労働者確保に要する間接費1.本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、工事実施にあたって不足す- 12 -る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書(山形県県土整備部)による積算金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終清算変更時点で設計変更する。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準書に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。(1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合:9.45%(2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合:1.26%3.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費にかかる費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払ったすべての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。4.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

5.発注者は実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。6.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。1-24 公共汚水マス設置位置及び深さ1.公共汚水マス調査責任者を専任し、隣接地権者全てより「公共汚水マス設置確認書」又は「公共汚水マス不要に係る確認事項」を回収し監督職員へ提出すること。2.公共汚水マス調査責任者は、公共汚水マス設置箇所及び深さが想定される宅内排水設備の基準(土被り及び管勾配等)を満足できるか確認しなければならない。1-25 提出書類1.下請負を締結する場合は、下請等(計画・変更・結果)報告書及び施工体系図を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、下請等報告書が提出されずに下請負業者が施工- 13 -している場合は、工事の一時中断もあり得る。2.工事竣工後、工事竣工図等について、別に提供する「鶴岡市下水道工事竣工調書」に基づき作成すること。1-26 その他1.工期は書類作成日数や境界立会、調査、変更手続き、手直し等を含み検査の準備に要する日数を含むものであり、契約工期の2週間前に、現場を完了するように工程管理すること。2.工事費の増減を伴う変更が生じた場合は、すみやかに監督職員と協議すること。なお、協議を行わずに変更したものについては変更の対象としない。3.工程管理については、路線及び1日単位で進捗状況がわかるようにネットワークを作成し、フォローアップは実施計画より1週間以上遅れてしまった場合に計画するものとする。ただし、毎週金曜日より前後 1 週間分(前は実績、後は計画)の週間工程表を提出する場合には、バーチャートで工程管理してもよい。第2章 土工2-1 建設発生土の埋戻し利用本工事の埋戻に使用する土砂は、「発生土利用基準について」(平成18年8月10日付国官技第112号・国官総第309号・国営計第59号)に基づき建設発生土の適正な再生利用を図るものとする。なお、本工事の建設発生土を利用する場合は仮置場までの建設発生土の運搬及び埋戻箇所までの運搬は本工事で対応するものとする。ただし、土質調査等の結果により利用困難と認められた時は、設計図書に関し監督職員と協議しなければならない。2-2 建設発生土受入地残土は、共通仕様書第11編下水道編1-3-3(発生土処理)に基づき、運搬・処分しなければならない。なお、受注者の責任により建設発生土受入地(捨場所)を確保し、運搬経路図とともに残土処理同意書を監督職員に提出すること。2-3 埋戻しの施工管理1.埋戻しについて(1)埋戻しの転圧は、規程の厚さ以下で規程の締固め密度を満足すること。- 14 -(2)簡易土留めを設置した場合は、埋戻し1層ごとに、簡易土留めを引抜き、引抜箇所を含めて入念な締固めを行ない、規程の締固め密度を満足すること。2.埋戻し不良について規定の埋戻しがされていないことが判明した場合や、簡易土留めの 1 層ごとの引抜きがなされていない場合は、規程の施工がされていると判断できる資料がある区間以外については原則全て再転圧施工すること。3.鋼矢板の引抜(1)鋼矢板を引抜く場合は、地中に空隙が生じないよう、引抜と同時に砂やセメントミルクで空隙を充填すること。(2)空隙の充填を行なわず地盤変動等が発生した場合は、施工者の責任において修補を行なうこと。第2編 材料編第1章 一般事項1-1 指定材料の確認受注者は、下記の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。区分 確認材料名 摘要(その他) (発注者が指示するもの)1-2 工事材料の確認市が一括承認済みの骨材、二次製品等については、承認資料等の提出を省略できる。なお、使用材料は、納入された時に必ずその品質や形状について適当なものか審査し、不良品は、返却等の処置を施すこと。確認時に不良品を発見した場合、手直しを指示する場合がある(例えば二次製品、路盤材料などの入替え)。- 15 -第2章 土木工事材料2-1 再生資材の使用工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。材料名 規格 使用箇所 摘要再生クラッシャーラン RC-40 基礎砕石下層路盤仮舗装再生アスファルト合材 無規格 表層 仮舗装再生改良土 修正CBR12%以上 土工埋戻材※品質試験として土の締固め試験JIS A 1210を行うこと1.再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を破砕、選別混合物除去、粒度調整等を行うことにより再資源化された資材をいい、これら以外の材料(新材の砕石又はズリ等)が混合されていない状態のものをいう。2.下層路盤材に使用する再生砕石(RC-40)は下記の品質基準を満足するものとする。・ 修正CBR下層路盤材 修正CBR40%以上歩道路盤材 修正CBR20%以上・ 粒度範囲骨材のふるい分け試験方法JIS A 1102により、粒度がJIS A 5001に適合すること。・ 塑性指数(下層路盤の場合のみ)土の液性限界・塑性限界試験JIS A 1205により、塑性指数PIが6以下であること。・ すりへり減量粗骨材のすりへり減量試験JIS A 1121により、すりへり量が50%以下であること。・ アスファルト塊混入率再生骨材に含まれるアスファルト塊が70%以下であること。2-2 山形県リサイクル認定製品土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-11リサイクル認定製品に規定する「山形県リサイクル認定製品」は、山形県の環境エネルギー部循環型社会推進課のホームページにより確認することができる。http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050010/- 16 -2-3 下水道用リサイクル製品下水道用リサイクル製品は、硬質塩化ビニル製桝・継手があり、積極的な使用に努める事とする。なお、製品の詳細については、監督職員からの聴き取りのほか、下記記載の塩化ビニル管・継手協会のホームページにより確認することができる。http://www.ppfa.gr.jp2-4 セメントコンクリート製品1.JIS製品及び山形県コンクリート製品工業組合で一括承認を受けた製品以外の材料については、監督職員に使用承諾を提出し材料確認の立会を行うこと。2.品名は監督職員の承諾を得て使用するものとする。

第3編 土木工事共通編第1章 総則1-1 段階確認共通仕様書第3編土木工事共通編1-1-2監督職員による確認及び立会等により指定された工種及び山形県建設工事監督技術基準の別表1に、次の工種を追加するものとする。種別 細別 確認時期 確認項目管路土工 路床確認 下層路盤施工前幅・厚さ密度・高さ管きょ工 オフセット確認 (随時) 基準高舗装工下層路盤上層路盤表層施工前幅・厚さ密度・高さその他監督職員が指示するもの(随時)- 17 -第2章 一般施工2-1 仮設備開削工法の素掘りとする。なお、これにより難い場合は監督職員と協議すること。2-2 湧水処理に関する事項1.水替が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。2.水替は、建込簡易土留施工箇所は常時排水、素掘り箇所は作業時排水とする。2-3 六価クロム溶出試験セメント及びセメント系固化材を使用した改良土埋戻を行う場合は、受注者は改良土出荷業者による六価クロム溶出試験の実施を再確認し、試験結果を随時提出するものとする。また、工事完了時に計量証明書を提出するものとする。2-4 舗装版切断舗装版切断については、斜め切りカッターを標準とする。また、既舗装と舗装との密着性を得られることより、切断角度は30度を標準とする。2-5 濁水処理1.舗装版切断時に発生する濁水等については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、周囲に流出しないよう適正に処理を行わなければならない。なお、処分費等の必要が生じた場合には、その処理方法等について協議するものとする。2.「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者(受注者)は、その責任において、適正な処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を把握し処理業者に提供することが必要である。2-6 舗装工排水構造物やマンホールと接する舗装仕上がり面は、排水構造物やマンホール蓋天端より低くなってはならならい。2-7 瀝青材料の散布1.プライムコートの使用量は1.2 ℓ/m2を標準とする。2.タックコートの使用量は0.4 ℓ/m2を標準とする。2-8 新管テレビカメラ調査- 18 -新管テレビカメラ調査は工期内に実施し品質証明(社内検査)で社内評価すること。その後、監督職員による確認を実施する。その結果により、万が一手直しが発生した場合、工期内に実施すること。竣工検査は是正確認後に実施する。そのため、工程に余裕を持ちカメラ調査を実施すること。2-9 管の品質管理基準山形県土木工事共通仕様書及び下水道土木工事必携(案)の他に下記に定める基準を設けるものとする。なお、新管テレビカメラ調査等によりこの基準を満たさない場合は是正措置を講ずること。また、是正措置を講じた場合はカメラ調査を再度実施すること。1.本管のたるみ(滞水)本管のたるみ(滞水)は20mm以下とする。2.管の接合管と管、管と枝付支管、管と塩ビ人孔の接合部の隙間はいずれも15mm以下とする。また、途中で切り管になった場合、切断部の面取り処理は円滑に仕上げること。3.取付管の逆勾配取付管の勾配は標準10‰以上とする。そのため逆勾配による滞水は認められない。特に取付管延長が長く 2 回に分かれて施工した場合の接続部や、自在曲管との取付部は部分的に滞水しやすいので特に注意すること。なお、本管や宅地内の状況によって10‰を確保できない場合は監督職員と協議を行うこと。4.その他監督職員があきらかな施工不良と判断したもの。2-10 設計及び施工マニュアル鶴岡市上下水道部下水道課が発注する管路新設工事に係る設計及び施工に関する統一的な解釈及び運用、その他必要事項について、「鶴岡市下水道設計マニュアル(汚水管路施設)(2020年度版)」及び「鶴岡市下水道施工マニュアル(汚水管路施設)(2020年度版)」にて定めており、これに基づき実施するものとする。なお、設計及び施工マニュアルは以下のホームページに掲載されている。鶴岡市のホームページ http://www.city.tsuruoka.lg.jp鶴岡市下水道新管テレビカメラ調査要領1. 目 的本要領は、鶴岡市における下水道汚水管渠新設工事(集排を含む)に係る新管テレビカメラ調査の円滑な調査を実施することを目的とする。2. 調査に関する事項2.1 調査の対象調査対象は、新設するすべての下水道汚水管渠(自然流下本管・取付管)を基本とする。2.2 調査の方法調査の方法及び基準は、公益社団法人日本下水道協会「下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案) 2013年6月」、公益社団法人日本下水道管路管理業協会「下水道管路管理マニュアル-2019-2019年10月」等による。2.3 調査の手順調査手順は、次のとおりとする。① 本管及び取付管洗浄↓ 洗浄車及び高圧洗浄による洗浄② 本管水滴ふき取り↓ 漏水と錯誤の無いようスポンジ等により水滴を除去する③ 本管流下確認↓ 本管施工区間の最上流部インバートより清水を流し、下流側到達を確認しインバートの滞水を抜き取る④ 本管テレビカメラ調査↓ たるみ・ずれ・破損・漏水・変形等の確認⑤ 取付管カメラ調査↓ 1箇所当たり2L程度の清水を流し、たるみ・ずれ・破損・漏水・変形等の確認⑥ 報告書取りまとめ2.4 調査に関する確認事項(本管)本管のテレビカメラ調査に関する確認事項は次のとおり。① 上下流の管口について、ずれ・破損・漏水・変形等がないこと② 1スパン毎のたるみを確認する〇 たるみの許容値は水深で表すものとし、20mm以下とする※ たるみの許容値に係わらず、施工においてはたるみが発生しないよう留意すること※ たるみが許容値以上であった場合、その修復は局部的ではなく前後の管の状態(高さ)とすりあわせるものとし、詳細については監督職員と協議すること③ 管差込部の確認〇 差込部の隙間は15mm以下とする○ 差込部に凹凸がなく均一に接続されていること④ 異常箇所の撮影確認〇 ずれ・破損・漏水・変形の状況が分かるよう撮影すること⑤ 自在継手の使用による側面の隙間は除く2.5 調査に関する確認事項(取付管)取付管のテレビカメラ調査に関する確認事項は次のとおり。① 取付管水平部のたるみを確認する〇 たるみによる明らかな滞水がないこと② 異常箇所の撮影確認〇 ずれ・破損・漏水・変形の状況が分かるよう撮影すること2.6 調査に関する付帯事項テレビカメラ調査に関する付帯事項は次のとおり。① 2.3のうち、①②は調査日以前に実施してもよい。② 2.3のうち、③④は一連の調査として実施すること。③ 2.3のうち、⑤は路線に関わらずまとめて実施してもよい。

④ 2.3のうち、④⑤⑥に係る費用は下水道課の負担とする。⑤ 調査実施において、現場代理人又は主任技術者が立会をすること。⑥ 必要に応じ発注者側担当者の立会いを求めること。2.7 調査に関する留意事項テレビカメラ調査に関する留意事項は次のとおり。① 調査は工期内により実施すること。② 位置及び特殊な条件下において調査が不能となる場合は、事前に監督職員と協議すること。③ 調査において異常が発見された場合は、写真を添付し遅滞なく監督職員に報告すること。④ 発見された異常箇所については、監督職員と協議のうえ、対応方法を決定すること。⑤ 異常箇所が発見され手直し等を行った場合は、再調査をおこなうこと。⑥ 完成検査前まで監督職員に報告書を提出し、確認を受けること。3. 報告書に関する事項3.1 調査報告書の添書テレビカメラ調査に伴う報告書の添書は任意様式とするが、添書には下記の内容を記載すること。① 添書の名称は「工事名 調査報告書」とする。② 施工業者名を記載する。③ 調査管渠及び調査の品質を証明するものとして、調査表に「本調査の対象管渠及び調査内容の品質を証明します」と記載し、調査会社名及び調査担当責任者名に押印する。3.2 調査図面の添付テレビカメラ調査に伴う図面は次のとおり作成すること。① 工事区域全体が分かる図面に、テレビカメラ調査箇所を記した位置図を添付すること。② 平面図に路線毎の管番号及び、管番号毎に連番を付した公共汚水ますの位置を記載すること。3.3 報告書テレビカメラ調査に係る報告書は次のとおりとする。なお、本報告書は、発注者と施工業者それぞれ1部を保管するものとする。① 報告書添書(3.1による。)(調査表)② 管渠調査表(調査画像等)③ 記録データ一式(DVD等)(その他)④ 異常箇所一覧及び写真(異常箇所がある場合。)⑤ 異常箇所打合せ協議記録(異常箇所がある場合。)4. その他4.1 調査会社及び調査技術者テレビカメラ調査における調査会社及び調査技術者は次のとおりとする。① 調査を実施する会社は、市内に本管及び取付管カメラを所有している会社を基本とする。② 調査技術者は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会下水道管路管理技士のうち、総合技士又は主任技士又は専門技士(調査)とする。4.2 受託工事の取扱受託工事に伴うテレビカメラ調査は次のとおり。① 受託工事においては本要領を準用する。② 調査に要する費用は、受託者が負担する。4.3 委託工事の取扱委託工事に伴うテレビカメラ調査は次のとおり。① 委託工事においては本要領を準用する。② 調査に要する費用は、下水道課が負担する。4.4 財産譲与の取扱下水道管路施設の財産譲与に伴うテレビカメラ調査は次のとおり。① 財産譲与においては本要領を準用する。② 調査に要する費用は、譲与者が負担する。4.5 物件設置の取扱(R3.6改定)物件設置工事に伴うテレビカメラ調査は次のとおり。① 物件設置工事においては、本要領を準用する。② 調査に要する費用は、開発事業者が負担する。③ 調査は、管路施設の引渡し前に実施する。④ 調査報告書は 2 部作成し、1 部は物件設置完成通知書に添付、1部は竣工図と共に下水道課へ提出する。⑤ 竣工図は別紙「下水道工事竣工調書作成マニュアル」による。⑤ 物件設置における調査報告書は、添書(3.1による。)と次の調書報告書とする。(調査方法及び基準)調査方法及び基準は本管テレビカメラ調査及び取付管テレビカメラ調査を基本とするが、下記の条件においては本管では管口調査、取付管では管内目視調査とすることができる。調査方法 調査実施基準本 管管口調査・整備する本管すべての区間延長が30m未満である場合本管テレビカメラ調査・上記以外の場合※複数スパンで整備された本管の内、一部の区間が30m未満であっても一連としてカメラ調査を実施する取付管管内目視調査(下水管点検ミラー等を用いて調査、写真撮影)・単独で設置した取付管の水平延長が 2m 未満かつ公共汚水桝が横型三方合流型の場合※本管側曲管部の接続状況が確認できること取付管テレビカメラ調査・上記以外の場合※複数設置された取付管の一つが上記に該当する場合であっても一連としてカメラ調査を実施する附則平成29年04月01日 試行令和02年04月01日 初版令和03年07月01日 改定

鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事等の入札において、極端な低入札価格での受注による品質低下等を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。(対象業種)第2条 最低制限価格制度は、次に掲げる業種に適用する。(1) 建設工事の請負(以下「建設工事」という。)(2) 建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)(対象入札)第3条 最低制限価格制度を適用する競争入札は、設計金額が130万円を超える競争入札とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1) 総合評価落札方式による場合(2) 最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合(適用除外)第4条 入札が次のいずれかに該当することとなった場合は、最低制限価格制度を適用しないものとする。(1) 法令、規則等及び当該競争入札に係る公告で定める無効入札要件に該当せず、かつ、入札価格が予定価格の110分の100に相当する金額(以下「予定価格」という。)を超えない入札(以下「有効札」という。)が1であった場合(2) 有効札が2又は3であって、かつ、次のいずれかに該当する場合ア 建設工事に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7未満である場合イ 業務委託に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6未満である場合(3) 有効札が4以上であって、かつ、有効札に係る入札価格の中で最低の価格が、建設工事の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の9(建設工事が機械設備工事又は電気設備工事である場合は、公告、指名通知等で事前公表した係数)以上である場合、業務委託の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の8以上である場合(有効札が2又は3の場合の最低制限価格の算定方法)第5条 有効札が2又は3の場合の最低制限価格は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1) 建設工事 予定価格に10分の7を乗じて得た額(2) 業務委託 予定価格に10分の6を乗じて得た額(変動型最低制限価格の算定方法)第6条 有効札が4以上の場合の最低制限価格は、次項から第5項までに定めるところにより案件ごとに決定する。2 有効札の数により最低制限価格の算定基礎とする入札数(以下「算定数」という。)を、次により求める。(1) 有効札の数が4の場合は、算定数は4とする。(2) 有効札の数が5以上8以下の場合は、算定数は5とする。(3) 有効札の数が9以上15以下の場合は、有効札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを1に切り上げる。)を算定数とする。(4) 有効札の数が16以上の場合は、算定数は10とする。3 入札価格の低いものから前項で求めた算定数分の入札について、その平均額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を求める。ただし、入札価格の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の入札価格が等しいときは、算定数に1を加え、同額の入札が他にもあれば、繰り返し算定数に1を加えるものとする。4 最低制限価格は、前項で求めた平均額に、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。(1) 建設工事 10分の9(2) 業務委託 10分の85 前項第1号の規定にかかわらず、当該競争入札が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、同号の係数に代えて、10分の9から、機器費率(当該建設工事の直接工事費に対する機器費(当該機器の製作工場等おいて機能や性能の確認がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないものの調達費用をいう。)の割合(その割合に10分の1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた割合)の数をいう。)に10分の1を乗じて得た数を控除して得た係数を適用する。(最低制限価格決定後に入札の無効があった場合の取扱い)第7条 第5条又は前条の規定により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定上支障があると認められるものである場合は、当該入札がなかったものとして前3条の規定を適用して、最低制限価格を決定し、又は最低制限価格制度を適用しないものとする。(落札者の決定)第8条 第4条の規定により最低制限価格制度を適用しないこととした場合は、有効札の中で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 最低制限価格を定めた場合は、有効札の中で、最低制限価格以上の入札価格かつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格を下回った価格で入札をした者は、当該入札において失格とする。3 前2項の場合において、最低価格者が2者以上いる場合は、くじ等の抽選により落札者を決定する。(入札の執行)第9条 入札執行者は、開札の結果、有効札が4以上であり、かつ、当該入札が第4条第3号に該当しない場合は、当該入札会での最低制限価格の決定は保留して、落札の決定を保留することができるものとする。2 入札執行者は、前項の規定により落札の決定を保留した場合、入札会を閉じた後に第6条の規定により最低制限価格を決定し、落札者を決定するものとする。(公表)第10条 最低制限価格制度を適用しようとする場合は、その案件の入札の公告又は指名通知等適切な方法において、その旨を公表しなければならない。この場合において、当該案件が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、第6条第5項の規定により同条第4項第1号に規定する係数に代えて適用される係数を合わせて公表するものとする。

2 最低制限価格制度を適用した場合は、最低制限価格を落札決定後速やかに公表しなければならない。(その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則この告示は、令和元年10月1日から施行する。

鶴岡市上下水道部低入札価格調査制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第14号改正 令和2年4月1日上下水道事業告示第26号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の 2 第 2 項(同令第167条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なものを定めるものとする。(対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託)第2条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち市長が特に必要と認めるものとする。(調査基準価格)第3条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。2 建設工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額3 前項の規定にかかわらず、建設工事における調査基準価格は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める額とする。(1) 前項の規定により算出した額が入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額(2) 入札書比較価格に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に 10分の7を乗じて得た額(3) 工事等の性質上前項及び前2号の規定により難い場合 契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額4 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる次に掲げる額の合計額(複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について算定した額の合計額)とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額とする。(1) 測量業務ア 直接測量費の額イ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額ウ 測量調査費が含まれる場合は、当該業務部分について第3号を適用する。(2) 地質調査業務ア 直接調査費の額イ 間接調査費の額ウ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額エ 解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分について次号を適用する。(3) 土木設計業務(工事監理業務を含む)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額(4) 建築設計業務(工事監理業務を含む。)ア 直接人件費の額イ 技術経費の額ウ 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額(5) 補償調査業務(工事損失調査業務を含む。)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額5 業務の性質上前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、案件ごとに 10分の 6から 10分の 8 の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。6 契約担当者は、土木設計業務及び補償調査業務の予定価格の算定に当たって山形県県土整備部制定の「平成24年度以降設計業務等標準積算基準書(平成24年5月1日以降適用)」による基準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、本条第4項第3号及び第5号に該当する業務について、次に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額を調査基準価格とすることができる。(1) 直接業務(人件)費の額(2) 技術経費の額(3) 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額7 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。8 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。(入札の執行)第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。(低入札価格調査の実施)第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該入札者について、次の事項について調査を行うものとする。(1) 契約内容の実現性(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。(低入札価格契約審査委員会への付議)第6条 契約担当者は、前条の調査結果を鶴岡市上下水道部低入札価格契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ付議するものとする。2 審査委員会は、最低価格入札者等が前条第1項各号の調査結果及び別に定める数値的判定基準に基づき審査するものとする。(落札者の決定)第7条 入札執行者は、前条第2項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか否かを決定するものとする。2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。3 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について前2条及び第1項を準用する。この場合において、なお落札者が決定しないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日上下水道事業告示第26号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。