入札情報は以下の通りです。

件名1月26日公告(舗装BC)格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:中川代手向線表層改良工事(債務負担行為)
種別工事
公示日または更新日2022 年 1 月 26 日
組織山形県鶴岡市
取得日2022 年 1 月 26 日

公告内容

鶴岡市公告第13号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成17年鶴岡市規則第54号)第15条の規定に基づき、公告する。令和4年1月26日鶴岡市長 皆 川 治1 工事名 中川代手向線表層改良工事(債務負担行為)2 工事場所 鶴岡市羽黒町川代地内3 入札日時 令和4年2月10日(木)午前9時20分4 入札会場 鶴岡市役所 別棟2号館 21・22号会議室5 予定価格 入札執行後に公表します。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。6 入札参加資格① 工 種 舗装工事② 格 付 B、C③ 市内本店・営業所要件 市内に本店を有すること。④ 技術者要件⑤ 工事実績⑥ その他7 入札保証金 免除8 契約保証金 請負代金額の10分の1相当額9 現場説明会 現場説明会は行いませんので、別紙のとおり本工事設計書を閲覧に供します。10 監理(主任)技術者・施工体制台帳建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するための「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。国土交通省ホームページ内「監理技術者制度運用マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001380788.pdf)※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)11 現場代理人 詳細は市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。(http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/keiyaku01.html)12 設計図書閲覧 閲覧 鶴岡市役所3階契約管財課及び鶴岡市ホームページ及び期間 期間 入札日の前日まで※図面等の貸し出しは事前に電話等でご連絡ください。なお、案件によっては電子データとして全てを鶴岡市ホームページに掲載している場合もございます。13 工期 令和4年2月17日(木)から令和4年8月1日(月)の内、85日間※本工事は余裕期間設定工事です。余裕期間に関する事項については、別紙1のとおりです。14 質疑応答 設計書に疑義があるときは、文書で受付します。① 質問受付日 令和4年2月3日(木)午前10時まで② 回 答 令和4年2月4日(金)午後 4時から15 入札参加者の確認令和4年2月8日(火)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書2部を、鶴岡市役所3階契約管財課又は地域庁舎総務企画課に持参してください(郵送可(返信用封筒を同封のこと)。ただし、期限まで必着。)。1部受付印を押印し返却します。※申請書受付の最終日から契約締結までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないこと。申請書受付後に指名停止措置を受けた場合は受付を取り消し、入札に参加することができない。落札決定後、契約締結までに指名停止措置を受けた場合は落札決定を取り消す。16 暴力団排除 参加しようとする者は鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しない者であることが条件となります。17 その他 ①「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第10条により、入札を中止する場合があります。②入札の際は第1回目の入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することが出来ません。③本工事は、鶴岡市変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。詳細は市のホームページ「鶴岡市変動型最低制限価格制度実施要綱」を参照ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/301227henndougata.html)④建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。

経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。⑤請負代金額が 130 万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が 1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第3項)18 問い合わせ先 鶴岡市役所 総務部 契約管財課 電話(ダイヤルイン)35-1154(代表)25-2111 内線349

別紙1(第6条関係)余裕期間設定工事について(中川代手向線表層改良工事(債務負担行為))本工事は、柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、施工時期等の平準化を図ることを目的として行う余裕期間設定工事である。余裕期間設定工事の実施にあたっては、鶴岡市余裕期間設定工事試行実施要綱(令和2年3月26日告示第77号。以下「要綱」という。)による。なお、余裕期間設定工事における留意すべき項目については次のとおりである。1 実工期 85日間2 工事開始期限日 令和4年5月9日(月)3 契約締結日について受注者は、落札決定日から7日以内(土日・祝日を含む)の任意の日を契約締結日として定めるものとする。4 工事開始日について受注者は、契約締結日から工事開始期限日までの期間(土日・祝日を除く)の任意の日を工事開始日と定め、工事開始日通知書(別記様式)を発注者に提出しなければならない。5 余裕期間中における取扱いについて(1) 余裕期間を定めることにより増減した経費は、変更契約の対象としない。(2) 現場代理人及び主任(監理)技術者(以下「技術者等」という。)の配置は不要である。(3) 契約担当者を除き、現場へ立ち入ることはできない。(4) 現場において資材の搬入、仮設物の設置その他の工事の開始に相当する行為を行うことはできない。6 契約等手続について(1) 工事請負契約書に記載する工期は、余裕期間を除いた実工期とし、その他の事項欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。(2) 契約保証に係る期間は、契約締結日から実工期の末日までの期間を含めること。(3) 鶴岡市建設工事請負契約約款第3条の規定に基づく工程表には、実工期の期間を記載すること。(4) コリンズの受注時登録を行う場合においては、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録するとともに、工事概要欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。

照設査計者者令和4年1月1日以降令和 4 年度中川代手向線表層改良工事(債務負担行為)鶴岡市羽黒町川代地内鶴 岡 市位置図羽黒町川代 地内施工箇所施工延長 L=140.0m表層工 再生密粒度As13F t=4cm A=728m2設 計 概 要 変 更 概 要鶴 岡 市舗装式舗装工式アスファルト舗装工式表層(車道・路肩部)m2 第 1号明細表全工種共通式仮設工式交通管理工式交通誘導員式 第 2号明細表直接工事費本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1117281111鶴 岡 市共通仮設費率分式共通仮設費計純工事費計現場管理費計式工事原価計一般管理費式契約保証費式 金銭的保証一般管理費計工事価格本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1111鶴 岡 市消費税相当額式工事費計本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1鶴 岡 市内容金 額 ¥m2第 1号施工P単価表m2m2明 細 表第 1号明細表 表層(車道・路肩部)1.0m2 当り名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額摘 要表層(車道・路肩部) 1層平均厚=40mm3.0m超再生密粒度アスコン(13F) タックコートPK-4合 計単 位 当 り7287281鶴 岡 市内容金 額 ¥人 式金 額摘 要明 細 表第 2号明細表 交通誘導員1.0式 当り交通誘導警備員B名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価合 計11鶴 岡 市- 1 -鶴岡市建設部土木課土木工事特記仕様書中川代手向線表層改良工事(債務負担行為)1.共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和3年4月」にもとづき実施しなければならない。なお、令和3年4月以降に一部改訂された内容は以下のホームページに掲載されているので、最新の改訂内容についても適用するものとする。※共通仕様書の一部改訂内容のホームページへは山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)2.共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。第1 編 共通編第1 章 総則1-1.工事種別工事種別は、一般土木工事(舗装工事)とする。1-2.工事の下請け受注者は、下請け契約の請負金額によらず工事の一部を下請負に付する場合は、下請計画(変更)報告書、下請け業者一覧表及び当該工事に係る下請け契約書の写しを提出しなければならない。また施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。1-3.余裕期間余裕期間制度- 2 -本工事は、余裕期間制度の対象工事とする。1.工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式「工事開始日通知書」により、工事の始期を報告すること。余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。工期:工事の始期から85日間(ただし、令和3年5月 9日(工事開始期限日)までに工事を開始すること。)※契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。1-4.技術者の専任期間1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との打ち合わせにおいて定める。2. 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。1-5.舗装技術者の配置本工事は、土共通特記仕様書第1 編共通編第1章総則1-1-7舗装技術者の配置の適用対象工事であるため、1級又は2級の舗装施工管理技術者資格を有する者を配置するものとし、施工全般に渡り技術的管理を行わなければならない。また、舗装技術者は段階確認に立会わなければならない。1-6.標準断面での発注標準断面で発注された工事は現況を測量し、縦断、横断計画及び舗装面積の展開図等の施工図を作成し、監督職員と協議の上、承諾を得ること。監督職員の承諾を得る前に、工事着工している場合は、工事の一時中止及び改造を命じる場合もありうる。なお、承諾の回答には、発注者側での検討があるため、1週間程度見込むこと。1-7.設計変更の手続き設計変更については、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集(平成 23 年 1 月)山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものする。- 3 -1-8.揚重作業機械について揚重作業機械は、クレーン車又はクレーン機能付バックホーを標準とする。やむを得ず、その他の機械を使用する場合は、書面により監督職員の承諾を得ること。1-9.沿線住民への周知工事着工前に施工個所を示した住宅地図を添付した工事のお知らせを作成し、監督職員の承諾後に地元の町内会長と沿線住民に配布すること。また、全面通行止めで施工を行う際には、前もって予告看板等を設置し周知を図るとともに、関係機関(幼稚園、保育園、デイサービス等)に通知すること。1-10.官民境界工事着工前には、境界立会を実施することを原則とする。側溝を設置する場合には、官民境界に設置すること。やむを得ず境界に設置できない場合は、監督職員の承諾と地権者又は住民の了解を得て側溝を設置し境界杭(境界プレート)等で、官民境界を明示すること。境界杭等設置後は、その記録を監督職員に提出すること。

1-11.工事支障物件について1.地下埋設物等(1) 現況測量時に周囲の状況(電力、NTTなどの架空電線)を確認し、埋設物に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。(2) 必要に応じて試掘を行い、地下埋設物等の種類、位置等を調査し地下埋設物等との離隔を、図面及び写真等により監督員に報告すること。(3) (2)の結果、施工に支障する場合、監督員より地下埋設物等の施設管理者へ移設依頼し、施設管理者の支障物件移設工事完了後、本工事に着手すること。2.施工にともなって支障となる物件(公共汚水桝、量水器など)が判明した場合は、設計図書に関して、すみやかに監督員と協議しなければならない。1-12.工事現場発生品(工事現場再使用品)従来施設の撤去により発生した二次製品等については、監督職員と処理方法及び数量確認について協議を行うこと。協議内容について工事打合簿により記録し提出すること。1-13.建設副産物関係1. 本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。【コンクリート塊】規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設【アスファルト塊】再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されるこ- 4 -とが確認できる施設でも可)2. 建設リサイクル法第 6 条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。なお、搬出完了後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。【コンクリート塊】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市西目字山田森28-1 小野寺建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市斎藤川原字石川端77-1 田川砂利工業㈱ 8:00~17:00鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00鶴岡市柳久瀬字武良免17-7 ㈱青木建材 8:00~17:00【アスファルト塊】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00【舗装版切断時に発生する濁水】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間東田川郡庄内町堤興屋字中島38 ㈱安藤組 8:00~17:003. 受注者は、自らの都合により、前項の条件明示事項と別の方法等による場合においては、土木工事共通特記仕様書第 1 編共通編 1-1-12 建設副産物第 2 項に規定する契約前の説明において説明を行うものとする。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。また、この場合であっても、設計図書の変更は行わないものとする。4. 受注者は、建設リサイクル法第 18 条第 1 項の規定により、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)廃棄物の再資源化等が完了した場合、共通仕様書で定める建設廃棄物処理結果報告書に特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用を追記し、監督職員に提出しなければならない。5. 受注者は、工事完了時に「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)」の内容について、入力し、データを提出するものとする。(なお、上記様式は国土交通省のリサイクルホームページhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htmより入手可能。)6. 受注者は、再生資源利用計画書及び、再生資源利用促進計画書の内容について、『建設副- 5 -産物情報交換システム-COBRIS-』((財)日本建設情報総合センターWeb 版入力システム)に登録してはならない。7. 建設資材廃棄物の搬出時には、過積載を防止し、運搬車輌に「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」により、産業廃棄物運搬の表示及び書面を備え付けること。1-14.履行報告受注者は、当初の請負代金が1件1,000万円以上の工事については、毎月の履行状況を工事履行報告書(鶴岡市,様式第10号の3)により監督職員に提出しなければならない。1-15.前払金本工事は債務負担行為によるものから、前払金請求を行う場合は令和4年4月1日以降に請求を行うこと。1-16.中間前金払契約約款第36条第3項に基づき中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書(鶴岡市,様式第 10 号の 2)に、監督職員の確認を受けた直近の工事履行報告書(鶴岡市,様式第10号の3)の写しを添えて提出するものとする。1-17.工事名標示板に関する事項(安全確保関係)工事名標示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。なお、本工事は道路工事であることから、工事名看板記載の「工事期間」は交通上支障を与える実際の期間とする。工事の種類 (例)舗装工事中工事内容の説明 (例)傷んだ舗装を直しています。1-18.交通安全に関する事項1.施工方法本工事の施工にあたっては、片側交互通行により施工するものとする。2.交通誘導員の配置交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により配置計画について条件が付された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。本工事では、工事期間中の交通整理として、交通整理員1名を計上している。1-19.事業損失に関する事項(環境対策関係)1. 施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。2. 工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、監督職員と協議しなければな- 6 -らない。1-20.他工事との関連事項について(工程関係)1. 別途発注の他工事について、本工事の施工に際して支障が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。1-21.施工時期、時間、施工方法の制限事項(工程関係)1. 本工事の作業時間帯は、8:30~17:00とする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は作業時間帯に関して、速やかに監督職員と協議しなければならない。

1-22.災害時の協力体制1. 緊急巡回Ⅰ 緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。Ⅱ 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともにその状況について、監督職員に報告するものとする。Ⅲ 緊急巡回にあたっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。Ⅳ 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。2. 災害時の協力体制と緊急時の諸作業工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立するとともに、指示があった場合は、被害を最小限に抑えるため、緊急時における諸作業を実施する。3. 緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。1-23.事故報告1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、第 1 報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、通報後速やかに工事事故報告書(山形県,参考様式 5)を FAX、又はE-Mailにより提出しなければならない。2. 報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わず、すべて報告すること。3. 工事事故報告書様式は、以下のホームページに掲載している。山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp)→組織別ページ→県土整備部→建設企画課→建設工事技術関連情報→土木工事共通仕様書(最新版)について- 7 -1-24.工事写真に関する事項1. 工事完成後、完成写真のデータを監督職員に提出すること。データの形式は、監督職員と協議すること。2. 工事写真のデータは、監督職員の指示により提出を求める場合もありうる。1-25.労働者確保に関する積算方法の施行工事1. 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労働管理費」の下記に示す費用について(以下「実績変更対象間接費」という)、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書(山形県県土整備部)の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終清算変更時点で設計変更する施行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2. 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準書に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合:12.00%2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の3)食事、通勤等に要する費用の割合:1.80%3. 受注者は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式 1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。4. 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。5. 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、すべての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。6. 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。7. 受注者は、実績変更対象間接費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。- 8 -1-26. 1日未満で完了する作業の積算1.「1日未満で完了する作業の積算」(以下「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。2.受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。3.同一作業員の作業が他工種・細別の作業を組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。4.受注者は、協議に当って、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際に費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。実際に費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。5.「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。6.1日未満積算基準「3.判定方法 (3)判定に使用する作業量の考え方」により、別箇所として扱う場合は、「1-10 施工箇所が点在する工事の積算」第1項の箇所とする。1-26.その他1. 工期は変更設計日数や境界立会い等の準備に要する日数を含むものであり、契約工期の 2週間前に、現場を完了するように管理すること。2. 工事費の増減を伴う変更が生じた場合、すみやかに監督職員に連絡し、指示をあおぐこと。

例えば二次製品、路盤材料などの入替え)第2 章 土木工事材料2-1.再生資材の使用工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。材料名 規格 使用箇所 摘要再生アスファルト合材 密粒度As13F 表層工 車道部- 10 -第3 編 土木工事共通編第1 章 総則1-1. 段階確認共通仕様書 第3編 共通編1-1-2監督職員による確認・立会等により指定された工種に、次の工種を追加するものとする。種別 細別 確認時期準備工 丁張り確認 丁張り完了時その他 監督職員が指示するもの 随時1-2. 工事中の安全確保土木工事にあっては、共通仕様書 第 1 編 1-1-30 施工管理の規定に加え、以下の規定によらなければならない。請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成 5 年 1月12 日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。なお、詳細については監督職員と協議を行うこと。また、受注者は鶴岡警察署に申請する道路使用許可申請書の道路使用許可条件に従い、施工すること。第2 章 一般施工2-1.舗装切断工舗装復旧前の舗装版切断については、斜め切りカッターを標準とする。2-2.濁水処理1. 舗装版切断時に発生する濁水等については、周囲に流出しないよう、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとし、適正に処理を行わなければならない。2. 「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者(受注業者)は、その責任において、適正な処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を把握し処理業者に提供することが必要である。- 11 -2-3. 舗装工表層改良工事等において、排水構造物と接する舗装仕上面は、排水構造物天端より低くなってはならない。2-4. 瀝青材料の散布プライムコートの使用量は1.2L/㎡を標準とする。タックコートの使用量は0.4L/㎡を標準とする。- 12 -一 般 明 示 事 項1-1.提出書類受注者は、建設工事請負契約約款第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。また、工事の一部を下請負に付する場合は、下請計画(変更)報告書を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。承諾後は、施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。1-2.施工計画書受注者は、工事着手前に本工事の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、維持工事や小規模工事(請負金額 130 万円以下)においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。また、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、変更内容が数量のわずかな増減等の場合は、後日の提出で良いものとする。1-3.環境対策当該工事を施工するにあたり、排出ガス対策型の建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械の使用ができない場合は、その理由を書面により監督職員に提出し承諾を得ること。なお、対策型を使用しない場合は、変更の対象とする。また、工事写真により使用機械を判定するため、現場との整合が図れるように記録すること。中川代手向線表層改良工事(債務負担行為) 数量調書工種 種別 細 別 規 格 単位 数 量再生密粒度As13F728 140.0*5.2 = 728t=4cm 施工パッケージ交通管理交通誘導員 交通誘導員 B 人11アスファルト舗装工 表層 m2 適 用中川代手向線舗装工数量総括表1中川代手向線表層改良工事(債務負担行為)図番鶴岡市 羽黒町川代 地内鶴岡市土木課縮尺 図示令和4年度工事名位置1葉1平面図・標準断面図平面図S=1/1,000標準断面図S=1/100表層改良延長 L=415m・オーバーレイ(t=4cm)A2,490m2No.3+12.429No.1No.2+9.394No.0+10.139+14.492No.4+4.639No.6No.5+4.621No.16+1.967No.7+8.870+9.812+15.821No.8+6.650No.9No.10No.12+14.037No.13+12.226+13.003+16.779No.14No.15+8.182No.18No.19No.20+10.035No.17+6.627+8.332+13.744No.22No.24No.25No.23No.21+11.977No.26No.27+2.610+14.793No.28No.11No.30No.29+7.638No.31+12.455No.32No.34No.33+11.562+9.623No.35No.36+5.863No.37No.38+13.117No.40+13.023+4.901No.48No.42No.43No.41No.39No.45No.44+13.072No.46No.47+6.543+4.957+16.291+7.269No.49No.50中川代手向線 L=1,016.3m W=4.5~6.0mオーバーレイ平均W=5.2m2.0% 2.0%R3済 L=112.7m・A=507m2R4 延長L=140m・A=728m2実施