入札情報は以下の通りです。

件名5月27日公告 (土木一式A・B) 格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:鶴岡市公共下水道事業 汚水1088号取付管新設工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 5 月 27 日
組織山形県鶴岡市
取得日2022 年 5 月 27 日

公告内容

鶴岡市上下水道事業公告第22号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成17年鶴岡市規則第54号)第15条の規定に基づき公告する。令和4年5月27日鶴岡市長 皆 川 治1 工事名 鶴岡市公共下水道事業 汚水1088号取付管新設工事2 工事場所 鶴岡市 末広町 地内3 入札日時 令和4年6月6日(月)午前9時4 入札会場 鶴岡市上下水道部2階大会議室5 予定価格 入札後、公表します。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札参加資格7 入札保証金 免除8 契約保証金 要 (鶴岡市建設工事請負契約約款第4条による)9 現場説明会 現場説明会は行いませんので、別添の本工事設計書等を閲覧に供します。10 監理(主任)技術者建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するための「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。国土交通省ホームページ内「監理技術者制度運用マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001380788.pdf※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。( https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)① 工 種 土木一式工事② 格 付 A・B③市内本店・営業所要件市内に本店を有すること。

④ 技術者要件等⑤ 工事実績11 現場代理人 詳細は市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。(http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/keiyaku01.html)12 設計図書閲覧 閲覧 鶴岡市上下水道部及び期間 期間 入札日の前日まで(開庁時間 ただし、正午から午後1時までを除く。)13 工期 着工 令和4年 6月13日(月)から竣工 令和4年 8月 1日(月)まで14 質疑応答 設計書に疑義があるときは、文書で受付します。① 質問受付日 令和4年6月1日(水)午前10時まで② 回 答 令和4年6月2日(木)午前10時から15 入札参加者の確認令和4年6月2日(木)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書を、第18項に掲げる場所に持参するものとする。受領書が必要な方は、2部持参ください。(郵送可。ただし、期限まで必着。) 1部受付印を押印し返却します。16 暴力団排除 参加しようとする者は鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しないものであること。17 その他 ① 「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第10条により入札を中止する場合があります。② 入札の際は入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することができません。③ 本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。④ 建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。⑤ 請負金額が130万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第3項)18 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町2番10号 FAX22-9690

4汚水1088号取付管新設工事末広町地内鶴岡市[最新]令和4年4月1日以降適用(土木部)令和 年度「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。

(承認番号 平24情使、

第244-30078号)」1:100000 100 200 300 400 500 m (うち補助事業分)施工延長 L= 0.0m (L=0.0m) A=291.18㎡管体延長 L= 0.0m (L=0.0m)1 取付管および公共汚水マス設置工取付管SSPSφ200 N= 1箇所 (N= 0箇所)公共汚水マスφ200N= 1箇所 (N= 0箇所)※通水中の大道堰下を推進にて布設設 計 概 要 変 更 概 要鶴 岡 市 下 水 道 課直 接 工 事 費共 通 仮 設 費純 工 事 費現 場 管 理 費工 事 原 価一 般 管 理 費一 般 管 理 費 計工 事 価 格消 費 税 相 当 額本 工 事 費鶴岡市施 行 経 費 総 括 表金 額 備 考 費 目 空白管 路式 1鶴岡市取付管およびます工式 1管路土工式 1管路掘削m3 14 C 1号代価表鶴岡市管路埋戻m3 13 C 2号代価表ます設置工式 1鶴岡市ます箇所 1 C 3号代価表取付管布設工式 1鶴岡市推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)m 6 C 4号代価表鶴岡市本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要発生土処理式 1 C 5号代価表鶴岡市仮設備工式 1坑口箇所 1 C 6号代価表鶴岡市鏡切り箇所 1 C 7号代価表推進設備等設置撤去式 1 C 8号代価表鶴岡市推進水替工式 1推進用水替え式 1 C 9号代価表鶴岡市補助地盤改良工式 1薬液注入式 1 C 10号代価表鶴岡市本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要管路土留工式 1鶴岡市建て込み簡易土留式 1 C 11号代価表開削水替工式 1鶴岡市開削水替式 1 C 12号代価表直接工事費鶴岡市技術管理費式 1 C 13号代価表積上げ計鶴岡市共通仮設費率分式 1共通仮設費計本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要純工事費計鶴岡市現場管理費計式 1工事原価計一般管理費式 1鶴岡市契約保証費式 1 金銭的保証一般管理費計鶴岡市工事価格消費税相当額式 1工事費計本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3掘削土砂 小規模標準 m35第 1号施工P単価表鶴岡市1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3機械掘削工(バックホウ)山積0.28m3(平積0.2m3)油圧式クローラ型排対型(2次) m39第 1号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3合 計m314鶴岡市1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3単 位 当 りm31鶴岡市1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3鶴岡市1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3鶴岡市1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3鶴岡市1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3鶴岡市1.0代 価 表C 1号代価表管路掘削m3鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3機械投入埋戻工(発生土) 山積0.28m3(平積0.2m3)m310第 2号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3埋戻し現場制約あり 土砂締固め有り m33第 2号施工P単価表鶴岡市1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3合 計m313鶴岡市1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3単 位 当 りm31鶴岡市1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3鶴岡市1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3鶴岡市1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3鶴岡市1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3鶴岡市1.0代 価 表C 2号代価表管路埋戻m3鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所ます設置工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含ます径200mm 1工事5箇所未満箇所1第 3号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所塩化ビニル製ます設置工 加算額 [手間のみ]鋳鉄製防護蓋設置費箇所1鶴岡市1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所保護鉄蓋φ200mm T-8 沈下防止板含む 市章入り組1鶴岡市1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所合 計箇所1鶴岡市1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所単 位 当 り箇所1鶴岡市1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所鶴岡市1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所鶴岡市1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所鶴岡市1.0代 価 表C 3号代価表ます箇所鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)mスパイラル継手付直管φ2001m管(標準管)本4鶴岡市1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)mスパイラル継手付直管φ2001m管(先頭管)本1鶴岡市1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)mスパイラル継手付直管φ2001m管(最終管)本1鶴岡市1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)m推進工(低耐荷力泥土圧)N≦15 呼び径200mmm6第 4号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)mスクリューコンベヤ類撤去工(低耐荷力泥土圧)呼び径200-450mmm6第 5号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)m添加材注入工(低耐荷力泥土圧)m6第 6号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)m合 計m6鶴岡市1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)m単 位 当 りm1鶴岡市1.0代 価 表C 4号代価表推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)m鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式汚泥吸排車運搬工3.1~3.5t車 DID区間有 32.6km以下m31第 7号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式建設廃棄物処理 (株)安藤組無機性建設汚泥(バキューム車搬入)m31鶴岡市1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式合 計式1鶴岡市1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式鶴岡市1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式鶴岡市1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式鶴岡市1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式鶴岡市1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式鶴岡市1.0代 価 表C 5号代価表発生土処理式鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所既設マンホール坑口工(低耐荷力方式一工程式)呼び径200㎜ Bタイプ(既設人孔用)箇所1第 8号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所合 計箇所1鶴岡市1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所単 位 当 り箇所1鶴岡市1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所鶴岡市1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所鶴岡市1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所鶴岡市1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所鶴岡市1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所鶴岡市1.0代 価 表C 6号代価表坑口箇所鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所鏡切り工

(低耐荷力泥土圧) 小型立坑呼び径200mm箇所1第 9号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所合 計箇所1鶴岡市1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所単 位 当 り箇所1鶴岡市1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所鶴岡市1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所鶴岡市1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所鶴岡市1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所鶴岡市1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所鶴岡市1.0代 価 表C 7号代価表鏡切り箇所鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式推進設備工(低耐荷力泥土圧)箇所1第 10号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)分割据付箇所1第 11号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設養生無18-8-40(高炉) 小型割増有m30.3第 3号施工P単価表鶴岡市1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式型枠 一般型枠均しコンクリートm20.5第 4号施工P単価表鶴岡市1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式構造物とりこわし工(昼間)無筋構造物・人力施工制約無 m30.3第 12号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式殻運搬 舗装版破砕機械積込(小規模土工)DID区間有り 6.5km以下 m30.3第 5号施工P単価表鶴岡市1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式建設廃棄物処理 田川砂利工業(株)コンクリート塊 無筋(再資源化処理:解体前)m30.3鶴岡市1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式合 計式1鶴岡市1.0代 価 表C 8号代価表推進設備等設置撤去式鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式ポンプ運転(常時排水)排水量 0以上40m3/h未満日 第 13号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式合 計式1鶴岡市1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式鶴岡市1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式鶴岡市1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式鶴岡市1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式鶴岡市1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式鶴岡市1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式鶴岡市1.0代 価 表C 9号代価表推進用水替え式鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式二重管ストレーナ工法単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)本5第 14号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式注入設備据付・解体工(車上)二重管ストレーナ工法 2セット現場1第 15号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式合 計式1鶴岡市1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式鶴岡市1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式鶴岡市1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式鶴岡市1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式鶴岡市1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式鶴岡市1.0代 価 表C 10号代価表薬液注入式鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式建込工(バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3))掘削深3.0m以下m3第 16号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式引抜工(トラッククレーン油圧式4.9t吊)掘削深3.0m以下m3第 17号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式合 計式1鶴岡市1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式鶴岡市1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式鶴岡市1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式鶴岡市1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式鶴岡市1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式鶴岡市1.0代 価 表C 11号代価表建て込み簡易土留式鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式ポンプ運転工(口径50mm)発動発電機 ポンプ台数1~2台作業時排水 日 第 18号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式ポンプ据付・撤去工ポンプ台数1~2台現場1第 19号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式合 計式1鶴岡市1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式鶴岡市1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式鶴岡市1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式鶴岡市1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式鶴岡市1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式鶴岡市1.0代 価 表C 12号代価表開削水替式鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式取付管テレビカメラ調査工新設管箇所1第 20号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式報告書作成工取付管管テレビカメラ調査工新設管 箇所1第 21号代価表鶴岡市1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式合 計式1鶴岡市1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式鶴岡市1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式鶴岡市1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式鶴岡市1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式鶴岡市1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式鶴岡市1.0代 価 表C 13号代価表積み上げ技術管理費式鶴岡市名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥令和 4 年度鶴岡市公共下水道事業汚水1088号取付管新設工事数量総括表・数量計算書(単独) 鶴岡市末広町地内数量総括表上段:当初下段:変更工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要掘削(素掘り、

予掘り) 5 3.0*1.0*1.5 = 4.5 L-H-WBH0.28機械掘削工(本掘り) 9 3.0*1.9*1.5 = 8.6 L-H-WBH0.28 機械投入埋戻工 10 2.0*3.3*1.5 = 9.9BH0.28 発生土埋戻し 人力 3 1.0*2.1*1.5 = 3.2流用土ます設置工(基礎材含) 1 1.0 = 1.0VUφ200(ドロップマス)(材料費)スパイラル継手付直管 4 4.0 = 4.0標準管(1.0m)(材料費)スパイラル継手付直管 1 1.0 = 1.0先頭管(1.0m)(材料費)スパイラル継手付直管 1 1.0 = 1.0最終管(1.0m)推進工 アイアンモール工法参考 6 6.0 = 6.0φ200スクリューコンベア類撤去 6 6.0 = 6.0200~450添加材注入工 6 6.0 = 6.0汚泥吸排車運搬工 1 0.3 = 0.332.6km以下建設廃棄物処理 1 0.3 = 0.3計算式管路(単独)取付管およびます工管路土工管路埋戻 m3管路掘削 m3m3ます 箇所m3ます設置工取付管推進工材料費 本推進工 m本 本m m仮設備工発生土処理 m3m32/3数量総括表上段:当初下段:変更工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要計算式既設マンホール坑口工 1 1.0 = 1.0低耐荷力方式一工程 呼び径200低耐荷力泥土圧 1 1.0 = 1.0呼び径200推進設備工 1 1.0 = 1.0アイアンモール工法参考機器設置ベース 1 1.0 = 1.0ポンプ運転 口径50mm 1 1.0 = 1.0商用電源 常時排水二重管ストレーナ工法 単相式 2セット5 5.0 = 5.0M 上流注入設備据付・解体工(車上)1 1.0 = 1.0建込工 掘削深3.0m以下 3 3.0 = 3.0引抜工 掘削深3.0m以下 3 3.0 = 3.0建込簡易土留 賃料 1 1.0 = 1.0ポンプ運転 口径50mm 1 1.0 = 1.0商用電源 作業時排水1 1.0 = 1.0推進設備等設置撤去箇所箇所推進水替工薬液注入 1本推進用水替 式補助地盤改良工管路土留工現場建込簡易土留 m m開削水替 式 式開削水替工技術管理新管調査カメラ調査 取付管カメラ 箇所鏡切り 箇所坑口 箇所3/3本管 VUφ200M既設1号MH到達既設φ900T新設発進7.20 7.20下流分0.45上流分0.756.00 6.00下流分0.45上流分0.756.00 6.00下流上流計 L=1.0 1 1L=2.0L=1.0 4 4L=2.0最終管 L=1.0 1 16.00 6.006.00 6.000.27 0.27発進側到達側計既設MH坑口1 1発進側到達側1計 1 1設備工 1 1設備据換工先導体据付撤去1 1添加材注入発生土処理仮設備工坑口工鏡切り推進設備等設置撤去スクリュコンベヤ類撤去延長区間MH分減延長管渠立坑分減延長推進立坑内管 布設管材料先頭管標準管上流測点人孔立坑路線番号管種下流測点人孔立坑推進工集計表 低耐荷力泥土圧推進工(アイアンモール工法参考)当初:黒字 変更:赤字番号 1 2 3 4 5小計取付15.20本管 VUφ200溶液型52セット1.501.50全長 2.00管下2.252.800.80N≦4 0.804

なお、下水道台帳基礎データ表は EXCEL 形式による調書とし、データファイルは別に提供する。1−32.その他1. 工期は書類作成や境界立会い、調査、変更手続き、手直し等を含み検査の準備に要する日数を含むものであり、契約工期の2週間前に現場を完了するように工程管理すること。172. 工事費の増減を伴う変更が生じた場合は、速やかに監督職員と協議すること。なお、協議を行わずに変更したものについては変更の対象とはしない。3. 工程管理については、路線及び1日単位で進捗状況が分かるようにネットワークを作成し、フォローアップは実施計画より1週間以上遅れてしまった場合に計画するものとする。ただし、毎週金曜日より前後1週間分(前は実績、後は計画)の週間工程表を提出する場合には、バーチャートで工程管理してもよい。4. 当該工事期間中に建設業退職金共済組合の証紙を追加購入した場合は、速やかに追加分の建設業退職金共済組合掛金収納書届を提出すること。2章 土工2−1.建設発生土の埋戻し利用本工事の埋戻しに使用する土砂は、「発生土利用基準について」(平成18年8月10日付け国官技第112号・国官総第309号・国営計第59号)に基づき建設発生土の適正な再生利用を図るものとする。なお、本工事の建設発生土を利用する場合は、仮置場までの建設発生土の運搬及び埋戻し箇所までの運搬は本工事で対応するものとする。ただし、土質調査等の結果により利用困難と認められた時は、設計図書に関し監督職員と協議しなければならない。2−2.建設発生土受入れ地(残土処分)建設発生土は、共通仕様書第11編及び下水道土木工事必携(案)1−1−3(発生土処理)に基づき、運搬・処分しなければならない。なお、本工事により発生する発生土(残土)は4km以内の運搬を想定している。建設発生土受入れ地(捨場所)については発注者及び受注者の協議により確保するものとし、設計計上した運搬距離と差異が生じた場合、変更協議の対象とする。建設発生土受入れ地が決定した際は速やかに運搬経路図と共に発生土処理同意書を監督職員に提出すること。2−3.埋戻しの施工管理1.埋戻しについて(1) 埋戻しの転圧は、規定の厚さ以下で規定の締固め密度を満足すること。18(2) 建込簡易土留めを設置した場合は、埋戻し1層毎に建込簡易土留めを引抜き、引抜き箇所を含めて入念な締固めを行い、規定の締固め密度を満足すること。2.埋戻し不良について規定の埋戻しがされていないとこが判明した場合や、建込簡易土留めの1層毎の引抜きがなされていない場合は、規定の施工がされていると判断できる資料がある区間以外については原則全て再転圧施工すること。3.鋼矢板の引抜き(1) 鋼矢板(軽量鋼矢板を含む。)を引抜く場合は、地中に空隙が生じないよう、引抜きと同時に砂やセメントミルクで空隙を充填すること。(2) 空隙の充填を行わず地盤変動等が生じた場合は、施工者の責任において補修を行うこと。第2編 材料編第1章 一般事項1−1.指定材料の確認受注者は、下記の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。区 分 確認材料名 摘 要(その他) (発注者が指示するもの)1−2.工事材料の確認市が一括承認済みの骨材、二次製品等については、承認資料等の提出を省略できる。なお、使用材料は、納入された時に必ずその品質や形状について適当なものか審査し、不良品は返却等の処置を施すこと。確認時に不良品を発見した場合、手直し指示する場合がある。(例えば、二次製品、路盤材料の入替え。)19第2章 土木工事材料2−1.再生資材の使用工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。材料名 規 格 使用箇所 摘要再生クラッシャーランRC−40基礎砕石下層路盤再生アスファルト合材無規格密粒度AS13表層 仮舗装再生改良土 修正CBR12%以上 土工埋戻し財※品質試験として土の締固め試験 JISA 1210を行うこと1. 再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を破砕、選別混合物除去、粒度調整等を行うことにより再生資源化された資材をいい、これら以外の材料(新材の砕石又はズリ等)が混合されていない状態のものをいう。2. 下層路盤材に使用する再生砕石(RC−40)は、下記の品質基準を満足するものとする。・ 修正CBR下層路盤材 修正CBR40%以上歩道路盤材 修正CBR20%以上・ 粒度範囲骨材のふるい分け試験方法JIS A 1102により、粒度がJIS A 5001に適合すること。・ 塑性指数(下層路盤の場合のみ)土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205により、塑性指数PIが6以下であること。・ すりへり減量粗骨材のすりへり減量試験 JIS A 1121により、すりへり量が50%以下であること。・ アスファルト塊混入率再生骨材に含まれるアスファルト塊が70%以下であること。202−2.購入土購入土は、CBR12%以上とし監督職員の承諾を得なければならない。2−3.生コンクリート工事に使用する生コンクリートは、高炉セメント(B種)を標準とする。2−4.山形県リサイクル認定製品土木工事共通特記仕様書第1編共通編1−1−12リサイクル認定製品に規定する「山形県リサイクル認定製品」は、山形県の環境エネルギー部循環型社会推進課のホームページにより確認することができる。山形県のホームページ (http://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 環境エネルギー部→ 循環型社会推進課→ 廃棄物・リサイクル総合情報サイト2−5.下水道用リサイクル製品下水道用リサイクル製品は、硬質塩化ビニル製桝・継手があり、積極的な使用に努めることとする。なお、製品の詳細については、監督職員からの聞き取りのほか、下記記載の塩化ビニル管・継手協会のホームページにより確認することができる。(http://ppfa.gr.jp)2−6.セメントコンクリート製品JIS製品及び山形県コンクリート製品工業組合で一括承認を受けた製品以外の材料については、監督職員に使用承諾を提出し材料確認の立会いを行うこと。2−7.建設資材調達次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

資材名 規 格 調達地域等砕石 RC−40 庄内地区砕石 M−40 庄内地区砂 丘砂 庄内地区213編 土木工事共通編第1章 総則1−1.段階確認共通仕様書第3編土木工事編1−1−2監督職員による確認及び立会い等により指定された工種及び山形県建設工事監督技術基準の別表1に、次の工種を追加するものとする。種 別 細 別 確認時期 確認項目管路土工 路床確認 下層路盤施工前幅・厚さ密度・高さ管きょ工曲管等オフセット確認布設完了時(随 時)延⻑(3点)基準高管きょ工圧送管水圧試験(気密試験)布設完了時(随 時)鶴岡市下水道圧送管調査手順書による舗装工路盤下層路盤上層路盤表層施工前幅・厚さ密度・高さその他監督職員が指示するもの(随 時)1−2.工事中の安全確保土木工事にあっては、共通仕様書第1編1−1−30(施工管理)の規定に加え、以下の規定によらなければならない。請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達 平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。なお、詳細については監督職員と協議を行うこと。また、受注者は鶴岡警察署に申請する道路使用許可書の道路使用許可条件に従い施工すること。22第2章 一般施工2−1.仮設備開削工法の仮設工(管路土留)の構造は建込簡易土留めを標準とするが、これにより難い場合は監督職員と協議すること。2−2.湧水処理に関する事項1. 水替えが必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。2. 水替えは、建込簡易土留め施工箇所は常時排水、素掘り箇所は作業時排水とする。2−3.六価クロム溶出試験セメント及びセメント系固化材を使用した改良土埋戻しを行う場合は、受注者は改良土搬出業者による六価クロム溶出試験の実施を再確認し、試験結果を随時提出するものとする。2−4.舗装切断舗装切断については、斜め切りカッターを標準とする。また、既設舗装と舗装との密着性を得られることにより、切断角度は30度を標準とする。2−5.湧水処理1. 舗装版切断時に発生する濁水等については、排水吸引機能を有する切断機等により回収し、周囲に流出しないよう適正に処理を行わなければならない。なお、処分費等の必要が生じた場合には、その処理方法等について協議するものとする。2. 「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者(受注者)は、その責任において、適正な処理のために必要な産業廃棄物情報(成分や性状等)を把握し、処理業者に提供することが必要である。2−6.舗装工・マンホール工舗装仕上がり面は現況を基本とするので、事前測量を徹底しマンホール高さを決定すること。(舗装仕上がり面に対してマンホール天端や既設施設(止水弁等)を合わせなければならない。)なお、現況舗装面がかまぼこ状などにより見直しが必要な場合は、監督23職員と協議しなければならない。2−7.瀝⻘材料の散布1. プライムコートの使用量は 1.2ℓ/㎡を標準とする。2. タックコートの使用量は 0.4ℓ/㎡を標準とする。2−8.新管テレビカメラ調査新管テレビカメラ調査は、「鶴岡市下水道新管テレビカメラ調査要領」に基づき工期内に実施し、品質証明(社内検査)で社内評価すること。その後、監督職員による確認を実施する。その結果により、万が一手直しが発生した場合、工期内に実施すること。竣工検査は是正確認後に実施する。そのため、工程に余裕を持ちカメラ調査を実施すること。2−9.設計及び施工マニュアル鶴岡市上下水道部下水道課が発注する管路新設工事に係る設計及び施工に関する統一的な解釈及び運用、その他必要事項について、「鶴岡市下水道設計マニュアル」及び「鶴岡市下水道施工マニュアル」にて定めており、これに基づき実施するものとする。なお、設計及び施工マニュアルは以下のホームページに掲載されている。鶴岡市のホームページ (https://www.city.tsuruoka.lg.jp)→ 暮らし→ 下水道(下水道に関するお知らせ、使用料・負担金・各種手続きガイド、下水道関連情報)→ 鶴岡市下水道設計・施工マニュアルについて鶴岡市下水道新管テレビカメラ調査要領1. 目 的本要領は、鶴岡市における下水道汚水管渠新設工事(集排を含む)に係る新管テレビカメラ調査の円滑な調査を実施することを目的とする。2. 調査に関する事項2.1 調査の対象調査対象は、新設するすべての下水道汚水管渠(自然流下本管・取付管)を基本とする。2.2 調査の方法調査の方法及び基準は、公益社団法人日本下水道協会「下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案) 2013年6月」、公益社団法人日本下水道管路管理業協会「下水道管路管理マニュアル-2019-2019年10月」等による。2.3 調査の手順調査手順は、次のとおりとする。① 本管及び取付管洗浄↓ 洗浄車及び高圧洗浄による洗浄② 本管水滴ふき取り↓ 漏水と錯誤の無いようスポンジ等により水滴を除去する③ 本管流下確認↓ 本管施工区間の最上流部インバートより清水を流し、下流側到達を確認しインバートの滞水を抜き取る④ 本管テレビカメラ調査↓ たるみ・ずれ・破損・漏水・変形等の確認⑤ 取付管カメラ調査↓ 1箇所当たり 2L程度の清水を流し、たるみ・ずれ・破損・漏水・変形等の確認⑥ 報告書取りまとめ2.4 調査に関する確認事項(本管)本管のテレビカメラ調査に関する確認事項は次のとおり。① 上下流の管口について、ずれ・破損・漏水・変形等がないこと② 1スパン毎のたるみを確認する〇 たるみの許容値は水深で表すものとし、20mm以下とする※ たるみの許容値に係わらず、施工においてはたるみが発生しないよう留意すること※ たるみが許容値以上であった場合、その修復は局部的ではなく前後の管の状態(高さ)とすりあわせるものとし、詳細については監督職員と協議すること③ 管差込部の確認〇 差込部の隙間は15mm以下とする○ 差込部に凹凸がなく均一に接続されていること④ 異常箇所の撮影確認〇 ずれ・破損・漏水・変形の状況が分かるよう撮影すること⑤ 自在継手の使用による側面の隙間は除く2.5 調査に関する確認事項(取付管)取付管のテレビカメラ調査に関する確認事項は次のとおり。① 取付管水平部のたるみを確認する〇 たるみによる明らかな滞水がないこと② 異常箇所の撮影確認〇 ずれ・破損・漏水・変形の状況が分かるよう撮影すること2.6 調査に関する付帯事項テレビカメラ調査に関する付帯事項は次のとおり。① 2.3のうち、①②は調査日以前に実施してもよい。

② 2.3のうち、③④は一連の調査として実施すること。③ 2.3のうち、⑤は路線に関わらずまとめて実施してもよい。④ 2.3のうち、④⑤⑥に係る費用は下水道課の負担とする。⑤ 調査実施において、現場代理人又は主任技術者が立会をすること。⑥ 必要に応じ発注者側担当者の立会いを求めること。2.7 調査に関する留意事項テレビカメラ調査に関する留意事項は次のとおり。① 調査は工期内により実施すること。② 位置及び特殊な条件下において調査が不能となる場合は、事前に監督職員と協議すること。③ 調査において異常が発見された場合は、写真を添付し遅滞なく監督職員に報告すること。④ 発見された異常箇所については、監督職員と協議のうえ、対応方法を決定すること。⑤ 異常箇所が発見され手直し等を行った場合は、再調査をおこなうこと。⑥ 完成検査前まで監督職員に報告書を提出し、確認を受けること。3. 報告書に関する事項3.1 調査報告書の添書テレビカメラ調査に伴う報告書の添書は任意様式とするが、添書には下記の内容を記載すること。① 添書の名称は「工事名 調査報告書」とする。② 施工業者名を記載する。③ 調査管渠及び調査の品質を証明するものとして、調査表に「本調査の対象管渠及び調査内容の品質を証明します」と記載し、調査会社名及び調査担当責任者名に押印する。3.2 調査図面の添付テレビカメラ調査に伴う図面は次のとおり作成すること。① 工事区域全体が分かる図面に、テレビカメラ調査箇所を記した位置図を添付すること。② 平面図に路線毎の管番号及び、管番号毎に連番を付した公共汚水ますの位置を記載すること。3.3 報告書テレビカメラ調査に係る報告書は次のとおりとする。なお、本報告書は、発注者と施工業者それぞれ1部を保管するものとする。① 報告書添書(3.1による。)(調査表)② 管渠調査表(調査画像等)③ 記録データ一式(DVD等)(その他)④ 異常箇所一覧及び写真(異常箇所がある場合。)⑤ 異常箇所打合せ協議記録(異常箇所がある場合。)4. その他4.1 調査会社及び調査技術者テレビカメラ調査における調査会社及び調査技術者は次のとおりとする。① 調査を実施する会社は、市内に本管及び取付管カメラを所有している会社を基本とする。② 調査技術者は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会下水道管路管理技士のうち、総合技士又は主任技士又は専門技士(調査)とする。4.2 受託工事の取扱受託工事に伴うテレビカメラ調査は次のとおり。① 受託工事においては本要領を準用する。② 調査に要する費用は、受託者が負担する。4.3 委託工事の取扱委託工事に伴うテレビカメラ調査は次のとおり。① 委託工事においては本要領を準用する。② 調査に要する費用は、下水道課が負担する。4.4 財産譲与の取扱下水道管路施設の財産譲与に伴うテレビカメラ調査は次のとおり。① 財産譲与においては本要領を準用する。② 調査に要する費用は、譲与者が負担する。4.5 物件設置の取扱(R3.6改定)物件設置工事に伴うテレビカメラ調査は次のとおり。① 物件設置工事においては、本要領を準用する。② 調査に要する費用は、開発事業者が負担する。③ 調査は、管路施設の引渡し前に実施する。④ 調査報告書は 2 部作成し、1 部は物件設置完成通知書に添付、1部は竣工図と共に下水道課へ提出する。⑤ 竣工図は別紙「下水道工事竣工調書作成マニュアル」による。⑥ 物件設置における調査報告書は、添書(3.1による。)と次の調書報告書とする。(調査方法及び基準)調査方法及び基準は本管テレビカメラ調査及び取付管テレビカメラ調査を基本とするが、下記の条件においては本管では管口調査、取付管では管内目視調査とすることができる。調査方法 調査実施基準本 管管口調査・整備する本管すべての区間延長が30m未満である場合本管テレビカメラ調査・上記以外の場合※複数スパンで整備された本管の内、一部の区間が30m未満であっても一連としてカメラ調査を実施する取付管管内目視調査(下水管点検ミラー等を用いて調査、写真撮影)・単独で設置した取付管の水平延長が 2m 未満かつ公共汚水桝が横型三方合流型の場合※本管側曲管部の接続状況が確認できること取付管テレビカメラ調査・上記以外の場合※複数設置された取付管の一つが上記に該当する場合であっても一連としてカメラ調査を実施する附則平成29年04月01日 試行令和02年04月01日 初版令和03年07月01日 改定

鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事等の入札において、極端な低入札価格での受注による品質低下等を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。(対象業種)第2条 最低制限価格制度は、次に掲げる業種に適用する。(1) 建設工事の請負(以下「建設工事」という。)(2) 建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)(対象入札)第3条 最低制限価格制度を適用する競争入札は、設計金額が130万円を超える競争入札とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1) 総合評価落札方式による場合(2) 最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合(適用除外)第4条 入札が次のいずれかに該当することとなった場合は、最低制限価格制度を適用しないものとする。(1) 法令、規則等及び当該競争入札に係る公告で定める無効入札要件に該当せず、かつ、入札価格が予定価格の110分の100に相当する金額(以下「予定価格」という。)を超えない入札(以下「有効札」という。)が1であった場合(2) 有効札が2又は3であって、かつ、次のいずれかに該当する場合ア 建設工事に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7未満である場合イ 業務委託に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6未満である場合(3) 有効札が4以上であって、かつ、有効札に係る入札価格の中で最低の価格が、建設工事の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の9(建設工事が機械設備工事又は電気設備工事である場合は、公告、指名通知等で事前公表した係数)以上である場合、業務委託の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の8以上である場合(有効札が2又は3の場合の最低制限価格の算定方法)第5条 有効札が2又は3の場合の最低制限価格は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1) 建設工事 予定価格に10分の7を乗じて得た額(2) 業務委託 予定価格に10分の6を乗じて得た額(変動型最低制限価格の算定方法)第6条 有効札が4以上の場合の最低制限価格は、次項から第5項までに定めるところにより案件ごとに決定する。2 有効札の数により最低制限価格の算定基礎とする入札数(以下「算定数」という。)を、次により求める。(1) 有効札の数が4の場合は、算定数は4とする。(2) 有効札の数が5以上8以下の場合は、算定数は5とする。(3) 有効札の数が9以上15以下の場合は、有効札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを1に切り上げる。)を算定数とする。(4) 有効札の数が16以上の場合は、算定数は10とする。3 入札価格の低いものから前項で求めた算定数分の入札について、その平均額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を求める。ただし、入札価格の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の入札価格が等しいときは、算定数に1を加え、同額の入札が他にもあれば、繰り返し算定数に1を加えるものとする。4 最低制限価格は、前項で求めた平均額に、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。(1) 建設工事 10分の9(2) 業務委託 10分の85 前項第1号の規定にかかわらず、当該競争入札が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、同号の係数に代えて、10分の9から、機器費率(当該建設工事の直接工事費に対する機器費(当該機器の製作工場等おいて機能や性能の確認がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないものの調達費用をいう。)の割合(その割合に10分の1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた割合)の数をいう。)に10分の1を乗じて得た数を控除して得た係数を適用する。(最低制限価格決定後に入札の無効があった場合の取扱い)第7条 第5条又は前条の規定により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定上支障があると認められるものである場合は、当該入札がなかったものとして前3条の規定を適用して、最低制限価格を決定し、又は最低制限価格制度を適用しないものとする。(落札者の決定)第8条 第4条の規定により最低制限価格制度を適用しないこととした場合は、有効札の中で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 最低制限価格を定めた場合は、有効札の中で、最低制限価格以上の入札価格かつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格を下回った価格で入札をした者は、当該入札において失格とする。3 前2項の場合において、最低価格者が2者以上いる場合は、くじ等の抽選により落札者を決定する。(入札の執行)第9条 入札執行者は、開札の結果、有効札が4以上であり、かつ、当該入札が第4条第3号に該当しない場合は、当該入札会での最低制限価格の決定は保留して、落札の決定を保留することができるものとする。2 入札執行者は、前項の規定により落札の決定を保留した場合、入札会を閉じた後に第6条の規定により最低制限価格を決定し、落札者を決定するものとする。(公表)第10条 最低制限価格制度を適用しようとする場合は、その案件の入札の公告又は指名通知等適切な方法において、その旨を公表しなければならない。この場合において、当該案件が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、第6条第5項の規定により同条第4項第1号に規定する係数に代えて適用される係数を合わせて公表するものとする。

2 最低制限価格制度を適用した場合は、最低制限価格を落札決定後速やかに公表しなければならない。(その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則この告示は、令和元年10月1日から施行する。

鶴岡市上下水道部低入札価格調査制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第14号改正 令和2年4月1日上下水道事業告示第26号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の 2 第 2 項(同令第167条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なものを定めるものとする。(対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託)第2条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち市長が特に必要と認めるものとする。(調査基準価格)第3条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。2 建設工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額3 前項の規定にかかわらず、建設工事における調査基準価格は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める額とする。(1) 前項の規定により算出した額が入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額(2) 入札書比較価格に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に 10分の7を乗じて得た額(3) 工事等の性質上前項及び前2号の規定により難い場合 契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額4 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる次に掲げる額の合計額(複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について算定した額の合計額)とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額とする。(1) 測量業務ア 直接測量費の額イ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額ウ 測量調査費が含まれる場合は、当該業務部分について第3号を適用する。(2) 地質調査業務ア 直接調査費の額イ 間接調査費の額ウ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額エ 解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分について次号を適用する。(3) 土木設計業務(工事監理業務を含む)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額(4) 建築設計業務(工事監理業務を含む。)ア 直接人件費の額イ 技術経費の額ウ 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額(5) 補償調査業務(工事損失調査業務を含む。)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額5 業務の性質上前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、案件ごとに 10分の 6から 10分の 8 の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。6 契約担当者は、土木設計業務及び補償調査業務の予定価格の算定に当たって山形県県土整備部制定の「平成24年度以降設計業務等標準積算基準書(平成24年5月1日以降適用)」による基準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、本条第4項第3号及び第5号に該当する業務について、次に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額を調査基準価格とすることができる。(1) 直接業務(人件)費の額(2) 技術経費の額(3) 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額7 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。8 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。(入札の執行)第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。(低入札価格調査の実施)第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該入札者について、次の事項について調査を行うものとする。(1) 契約内容の実現性(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。(低入札価格契約審査委員会への付議)第6条 契約担当者は、前条の調査結果を鶴岡市上下水道部低入札価格契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ付議するものとする。2 審査委員会は、最低価格入札者等が前条第1項各号の調査結果及び別に定める数値的判定基準に基づき審査するものとする。(落札者の決定)第7条 入札執行者は、前条第2項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか否かを決定するものとする。2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。3 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について前2条及び第1項を準用する。この場合において、なお落札者が決定しないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日上下水道事業告示第26号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。