入札情報は以下の通りです。

件名6月3日公告 (土木一式A・B) 格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:鶴岡市集落排水事業 田川地区管路施設清水45号新設工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 6 月 3 日
組織山形県鶴岡市
取得日2022 年 6 月 3 日

公告内容

鶴岡市上下水道事業公告第27号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成17年鶴岡市規則第54号)第15条の規定に基づき公告する。令和4年6月3日鶴岡市長 皆 川 治1 工事名 鶴岡市集落排水事業 田川地区管路施設清水 45号新設工事2 工事場所 鶴岡市田川地内ほか3 入札日時 令和4年6月20日(月)午前9時4 入札会場 鶴岡市上下水道部2階大会議室5 予定価格 16,550,000円(税抜き)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札参加資格① 工 種 土木一式工事② 格 付 A・B③市内本店・営業所要件市内に本店を有すること。

④ 技術者要件等⑤ 工 事 実 績7 入札保証金 免除8 契約保証金 要 (鶴岡市建設工事請負契約約款第4条による)9 現場説明会 現場説明会は行いませんので、別添の本工事設計書等を閲覧に供します。10 監理(主任)技術者建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するための「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。国土交通省ホームページ内「監理技術者制度運用マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001380788.pdf)※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。( https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)11 現場代理人 詳細は市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。(http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/keiyaku01.html)12 設計図書閲覧 閲覧 鶴岡市上下水道部及び期間 期間 入札日の前日まで(開庁時間 ただし、正午から午後1時までを除く。)13 工期 着工 令和4年 6月27日(月)から竣工 令和4年10月31日(月)まで14 質疑応答 設計書に疑義があるときは、文書で受付します。① 質問受付日 令和4年6月13日(月)午前10時まで② 回 答 令和4年6月14日(火)午後 4時から15 入札参加者の確認令和4年6月16日(木)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書を、第18項に掲げる場所に持参するものとする。受領書が必要な方は、2部持参ください。(郵送可。ただし、期限まで必着。)1部受付印を押印し返却します。16 暴力団排除 参加しようとする者は鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しないものであること。17 その他 ① 「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第10条により入札を中止する場合があります。② 入札の際は入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することができません。③ 本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。④ 建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。⑤ 請負金額が130万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第3項)18 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町2番10号 FAX22-9690

令和 3 年度繰越明許鶴岡市集落排水事業 田川地区管路施設清水45号新設工事鶴岡市田川地内ほか鶴 岡 市 下 水 道 課「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。

(承認番号 平24情使、第244-30078号)」1:250000 250 500 750 1000 m施工延長 L=366.70m1.管きょ(うち、

補助対象事業分) ・PEφ75 施工延長 L=366.70m(L=366.70m) 管体延長 L=366.53m(L=366.53m)設 計 概 要 変 更 概 要鶴 岡 市 下 水 道 課鶴 岡 市 下 水 道 課本 工 事 費現 場 管 理 費工 事 原 価一 般 管 理 費一 般 管 理 費 計工 事 価 格消 費 税 相 当 額施 行 経 費 総 括 表費目 金 額 備 考直 接 工 事 費共 通 仮 設 費本工事費管路土工(補助)式管路掘削式 第 1号明細表管路埋戻式 第 2号明細表発生土処理式 第 3号明細表管布設工(補助)式管布設工式 第 4号明細表埋設標識式 第 5号明細表管基礎工(補助)式鶴 岡 市 下 水 道 課11111111本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要管基礎式 第 6号明細表管路土留工(補助)式建込簡易土留工式 第 7号明細表開削水替工(補助)式開削水替式 第 8号明細表組立マンホール工(補助)式内副管式 第 9号明細表舗装撤去工(補助)式舗装版切断式 第 10号明細表鶴 岡 市 下 水 道 課11111金 額 摘 要1111本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価舗装版破砕式 第 11号明細表殻運搬処理式 第 12号明細表舗装復旧工(補助)式下層路盤式 第 13号明細表上層路盤式 第 14号明細表表層式 第 15号明細表仮設工(補助)式安全費式 第 16号明細表直接工事費鶴 岡 市 下 水 道 課111111数 量 単 価 金 額 摘 要11本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位運搬費式 第 17号明細表準備費式 第 18号明細表技術管理費式 第 19号明細表積上げ計共通仮設費率分共通仮設費計純工事費現場管理費計式工事原価計鶴 岡 市 下 水 道 課1金 額 摘 要111本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価一般管理費式契約保証費式 ケース1一般管理費計工事価格消費税相当額式工事費計鶴 岡 市 下 水 道 課1数 量 単 価 金 額 摘 要11本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位内容金 額 ¥m3 第 1号施工P単価表m3 第 1号単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課33231合 計掘削土砂 小規模標準機械掘削工(バックホウ)山積0.28m3(平積0.2m3)油圧式クローラ型排対型(2次)摘 要明 細 表 第 1号明細表 管路掘削1.0式 当り名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額内容金 額 ¥m3 第 2号単価表m3 第 3号単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課491621合 計丘砂バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)機械投入埋戻工(路床部)再生改良土バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)機械投入埋戻工(管周巻立部)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 2号明細表 管路埋戻1.0式 当り内容金 額 ¥m3 第 2号施工P単価表m3 第 3号施工P単価表m3 第 4号単価表m3式鶴 岡 市 下 水 道 課16211621703合 計バックホウ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4tDID区間無 4.5km以下建設発生土処理費水分50%以下小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)DID区間無し 10.0km以下土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)DID区間無し 4.0km以下発生土運搬工土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 3号明細表 発生土処理1.0式 当り内容金 額 ¥m 第 5号単価表m 本 個 個 個 本 個 式鶴 岡 市 下 水 道 課1112145合 計3673581ポリエチレンパイプ砂付鞍型マンホール継手 φ75mmポリエチレンパイプ(JSWAS K-14品) キャップ φ75mm(仮止用)(JSWAS K-14品) 45°曲管 φ75mm(EF受口有り)ポリエチレンパイプ(JSWAS K-14品) EFソケット φ75mmポリエチレンパイプ(JSWAS K-14品) 直管(定尺5.0m) φ75mmポリエチレンパイプ(JSWAS K-14品) 22 1/2°曲管 φ75mm(EF受口有り)ポリエチレンパイプ75mm 融着接合ポリエチレンパイプ(JSWAS K-14相当品) タバ巻き管(m当り) φ75mmポリエチレンパイプポリエチレン管布設工名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 4号明細表 管布設工1.0式 当り内容金 額 ¥m m 式鶴 岡 市 下 水 道 課3674201合 計2倍 150mm×50m 水抜き穴無し埋設表示テープ幅30mm・厚0.15mm±0.03mm埋設標識シート名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 5号明細表 埋設標識1.0式 当り内容金 額 ¥m3 第 6号単価表m3式鶴 岡 市 下 水 道 課26331合 計機械施工1工事10m3以上丘砂 砂丘砂砂基礎設置工名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 6号明細表 管基礎1.0式 当り内容金 額 ¥m 第 7号単価表m 第 8号単価表式 式鶴 岡 市 下 水 道 課1661合 計掘削深2.0m以下引抜工(トラッククレーン油圧式4.9t吊)掘削深2.0m以下簡易土留賃料及び修理損耗費建込工(バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3))名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 7号明細表 建込簡易土留工1.0式 当り内容金 額 ¥日 第 9号単価表台 第 10号単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課11合 計商用電源 ポンプ台数1~2台常時排水ポンプ据付・撤去口径50mmポンプ運転工(口径50mm)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 8号明細表 開削水替1.0式 当り内容金 額 ¥箇所 第 11号単価表個 個 個 個 式鶴 岡 市 下 水 道 課113111150mm合 計立て管径150mm用楕円220×120 有効長2000mmスリム内副管継手用エルボ150mm用スリム内副管用固定バンド段差1.5m以上~2.0m未満点検口付きスリム内副管マンホール継手1号用 200×150mm 金具付きスリム内副管マンホール継手用立て管内副管設置工(内径100-300mm) 硬質塩化ビニル管名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 9号明細表 内副管1.0式 当り内容金 額 ¥m 第 4号施工P単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課7201アスファルト舗装版 15cm以下合 計舗装版切断名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 10号明細表 舗装版切断1.0式 当り内容金 額 ¥m2 第 5号施工P単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課3371障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り15cm以下合 計舗装版破砕 アスファルト舗装版名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 11号明細表 舗装版破砕1.0式 当り内容金 額 ¥m3 第 6号施工P単価表m3式鶴 岡 市 下 水 道 課22221合 計機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)DID区間無し 22.0km以下建設廃棄物処理 鶴岡建設(株)アスファルト塊(再資源化処理:解体前)殻運搬 舗装版破砕名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 12号明細表 殻運搬処理1.0式 当り内容金 額 ¥m2 第 7号施工P単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課31711層施工 再生クラッシャラン40mm合 計下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=150mm名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 13号明細表 下層路盤1.0式 当り内容金 額 ¥m2 第 8号施工P単価表m2 第 9号施工P単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課972311合 計1層施工 粒度調整砕石40mm上層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=180mm2層施工 粒度調整砕石40mm上層路盤(歩道部) 全仕上り厚

(mm)=150mm名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 14号明細表 上層路盤1.0式 当り内容金 額 ¥m2 第 10号施工P単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課33711.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3合 計表層(車道・路肩部) 1層平均厚=40mm名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 15号明細表 表層1.0式 当り内容金 額 ¥人 式鶴 岡 市 下 水 道 課541合 計交通誘導警備員B名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 16号明細表 安全費1.0式 当り内容金 額 ¥式 第 12号単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課11合 計仮設材運搬費(補助)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 17号明細表 積み上げ運搬費1.0式 当り内容金 額 ¥箇所 第 13号単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課81合 計試掘調査費(補助)名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 18号明細表 積み上げ準備費1.0式 当り内容金 額 ¥試料試料日 第 14号単価表式鶴 岡 市 下 水 道 課143給水車注水あり合 計2共試体/試料締固めた土のコーン指数試験(補助)通水試験土の一軸圧縮試験名 称 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明 細 表 第 19号明細表 積み上げ技術管理費1.0式 当り1令和3年度繰越明許鶴岡市集落排水事業田川地区管路施設清水45号新設工事下水道工事特記仕様書【下水道新設管渠品質確保対象工事】鶴岡市上下水道部下水道課21. 共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「山形県農林水産部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書(令和3年10月)、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料(令和元年11月))」、「アスファルト舗装要綱 最新版」、「簡易舗装要綱 最新版」に基づき実施しなければならない。仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。なお、令和元年11月以降に一部改訂された内容は以下のホームページに掲載されているので、最新の改訂内容についても適用するものとする。※共通仕様書の一部改訂内容のホームページへは山形県のホームページ (https://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 農林水産部→ 農村整備課→ 共通仕様書(土木工事)2. 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。第1編 共通編第1章 総則1-1.工事種別工事種別は一般土木工事(下水道工事)とする。1-2.余裕期間設定工事について1.工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式「工事開始通知書」により、工事の始期を報告すること。3余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(工 期)工事の始期から 日ただし、令和 年 月 日(工事開始期限)までに工事を開始すること。※ 契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。2.主任技術者等の配置契約締結日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。3.契約等手続きについて(1) 工事請負契約書に記載する工期は、余裕期間を除いた実工期とし、その他の事項欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。(2) 契約保証に係る期間は、契約締結日から実工期の末日までの期間を含めること。(3) 鶴岡市建設工事請負契約約款第3条の規定に基づく工程表には、実工期の期間を記載すること。(4) コリンズの受注時登録を行う場合においては、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録するとともに、工事概要欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。1-3.特例監理技術者の配置1. 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。1. 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(1)~(8)の要件を全て満たさなければならない。「特例監理技術者」を配置する場合においては、特記仕様書等に示す「監理技術者」を「特例監理技術者」と読み替えるものとする。(1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。(2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者(法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者)のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)又は1級施工管理技士等の国家資格者1級施工管理技士補又は1級施4工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(3) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に2件までとする。ただし、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。(5) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡視及び主要な工程の立会い等の職務を適正に遂行しなければならない。(6) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(7) 監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。(8) 兼務する工事が以下の①~④のいずれかに該当しないこと。① 兼務する2件の工事の予定価格(税込み)の合計が3億円を超える工事※ ただし、金額は予定価格であり、最終請負代金額はこの限りではない。

② 発注者が鶴岡市以外の工事※ なお、鶴岡市発注工事には鶴岡市上下水道事業及び鶴岡市病院事業により発注する工事を含む③ 総合評価落札方式により発注する工事④ その他、入札公告等で指定する工事2. 本工事の監理技術者が特定監理技術者として兼務することとなる場合、前項の(1)~(8)の事項について確認できる書類を提出すること。3. 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。1-4.技術者の専任期間1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との打合せにおいて定める。2. 工事完成後、検査が終了し、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了5した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。1-5.工事の下請け受注者は、下請け契約の請負金額によらず工事の一部を下請けに付する場合は、下請計画(変更)報告書、下請け業者一覧表及び当該工事に係る下請け契約書の写しを提出しなければならない。また、施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。1-6.設計変更手続き設計変更については、入札説明書、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関集(令和2年12月改訂)山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものとする。1-7.揚重作業機械について揚重作業機械は、クレーン車又はクレーン機能付きバックホウを標準とする。やむを得ずその他の機械を使用する場合は、書面により監督職員の承諾を得ること。1-8.設計照査に関する事項設計の照査並びに他の要因により、管渠法線の見直しや工法の再検討が必要になる場合は、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的な検討を行ったうえで、監督職員と協議を行うこと。1-9.施工方法1.交通規制本工事の施工は片側交互通行を基本とするが、狭隘な市道等については通行止めを基本とし、付近住宅等の進入路及び迂回路を確保すること。なお、住宅等への進入路の確保が困難である場合は、仮設駐車場を確保すること。2.工事説明(住民への周知)工事着手前に施工箇所、概要、スケジュール等を記し、地図を添付した「工事のお知らせ」を作成し、監督職員の承諾後に地元町内会長及び上・中・下清水地区住民に配布すること。6また、車両通行止めにて施工を行う場合は、事前に予告看板等を設置し周知を図ると共に、関係機関(幼稚園、保育園、デイサービス等)に通知すること。3.交通開放交通量の多い路線などにおいては路盤状態による開放は行わず、舗装後の開放となるよう工程管理することを原則とする。なお、舗装後の開放が難しい場合は、事前に発注者と協議を行わなければならない。1-10.境界確認工事着手前には、土地所有者又は権利者と境界立会いを実施し官民境界を確認することを原則とする。1-11.建設副産物関係1. 本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件を満たすものとする。【コンクリート塊】規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設【アスファルト塊】再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくとも、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可。)2. 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。なお、搬出完了後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。【コンクリート塊】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市西目字山田森28-1 小野寺建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市斎藤川原字石川端77-1 田川砂利工業㈱ 8:00~17:00鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00鶴岡市柳久瀬字武良免17-7 ㈱青木建材 8:00~17:007【アスファルト塊】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間〇 鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00鶴岡市柳久瀬字武良免17-7 ㈱青木建材 8:00~17:00【舗装、コンクリート版切断時に発生する濁水】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間〇 東田川郡庄内町堤興屋字中島38 ㈱安藤組 8:00~17:003. 受注者は、資源有効利用促進法第9条の規定により、工事の施工により発生した建設発生土の再生処理の搬出施設を定めなければならない。【土質改良土】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間〇 鶴岡市山田字境興屋 佐藤建設㈱友江プラント 8:00~17:004. 受注者は、前2項の条件明示事項と別の方法による場合においては、土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-20(建設副産物)第2項の規定に基づき適正に処理されていることを確認し、発注者に提示しなければならない。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。

5. 受注者は、契約締結後、自らの都合により建設工事請負契約約款様式第1号の2(解体工事に要する費用等調書)への記載内容と別の方法等に変更する場には、あらかじめ監督職員へ説明を行うものとする。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。また、この場合であっても設計図書の変更は行わないものとする。6. 土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-11(建設副産物)第4項に規定する再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)作成のため、8「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)及」(EXCEL様式)は、国土交通省の下記のリサイクルホームページより入手が可。国土交通省のホームページ (https://www.mlit.go.jp)→ 政策情報・分野別一覧→ 総合政策→ 建設リサイクル→ 建設リサイクル報告様式なお、「建設副産物情報交換システム-COBRIS-」(㈶日本建設情報総合センターWeb版入力システム)に登録する場合は監督職員の承諾を得ること。7. 工事完成後、「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)」により作成した再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)のデータ(EXCEL様式)をE-Mail 又はCDにより監督職員へ提出すること。8. 本工事で発生する建設副産物のうち、山形県内の最終処分場に搬入される建設廃棄物については、産業廃棄物の処理にかかる税(山形県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。1-12.社内検査1. 本工事は、社内検査対象工事とする。2. 社内検査に従事する者(以下「社内検査員」という。)が検査(完成、一部完成、中間検査、出来高検査をいう。以下同じ。)の事前に契約図書及び関係図書に基づき、品質、出来形、写真管理はもとより工事全般にわたり行い、その結果を所定の様式により提出しなければならない。3. 社内検査員は、当該工事に従事していない社内の者とする。4. 社内検査員の資格は、10年以上の現場経験を有し、技術士若しくは1級土木施工管理技士の資格を有する者とする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。5. 社内検査員を定めた場合、書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び履歴書を提出しなければならない。社内検査員を変更した場合も同様とする。なお、社内検査員指定通知書当の様式は品質証明の様式を流用すること。91-13.施工管理1.主たる工種(1) 本工事における「主たる工種」は下記の工種とし、出来形管理図表(出来形測定結果表及び出来形図)及び品質管理図表のほか、出来形及び品質のばらつきが判断できる資料として、工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し提出するものとする。なお、受注者が施工管理上必要などの理由により、これ以外のものを作成することを妨げるものではない。本工事に用いる出来形管理値は、共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)第1編共通工事並びに第8編管水路工事、第4編農道工事によるものとする。また、品質管理は、共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)1.コンクリート関係、2.土質関係、4.アスファルト関係によるものとする。(なお、国県市道の場合は、2.土質関係及び4.アスファルト関係の現場密度の施工管理にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書(平成30年11月)、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料(平成29年11月))に基づき実施しなければならない。【主たる工種】工 種 備 考管渠工人孔工(2) 「主たる工種」については、関連する共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)の出来形管理基準、品質管理基準に定めるある基準値及び規格値すべてについて工程能力図又は、度数表(ヒストグラム)を作成し、提出することを原則とするが、測定数が5点未満の場合については、監督職員と協議し省略することができるものとする。2. 本工事に用いる規格値は、共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)によるほか、下記によるものとする。【出来形管理】工種 測定項目 規格値 測定基準マンホール工(圧入式)偏心量 100㎜以内全数についてマンホールの中心で測定【品質管理】工種 測定項目 規格値 測定基準10管渠工 埋戻し土の締固め土(現場密度試験)締固め度90%以上・路体の場合、1,000㎡につき1回の割合で行う。ただし5,000㎡未満の工事では1工事あたり3回以上。・路床の場合、500㎡につき1回の割合で行う。ただし1,500㎡未満の工事は1工事あたり3回以上。※ただし、舗装構成の異なる路線毎に行うこと。〃 一軸圧縮強度(一軸圧縮試験)28日強度(現場)50~100kPa・100mあたり1回以上。※ただし、舗装構成の異なる路線毎に行うこと。1-14.品質証明1. 受注者は、施工した管渠の品質を証明するため試験又は調査を実施し、報告書を提出しなければならない。2. 試験又は調査の方法及び手順、報告書の作成については下記のとおりとする。管渠種別 試験又は調査の方法 手 順 報告書の作成自然流下管 本管テレビカメラ調査鶴岡市下水道道新管テレビカメラ調査要領による同左取付管 取付管カメラ調査 同上 同左圧送管 水密試験鶴岡市下水道圧送管調査手順書による同左1-15.履行報告受注者は、請負代金が1,000万円以上となる工事においては、毎月の履行状況を工事履行報告書(様式第10号の3)により翌月初めまで監督職員に提出しなければならない。なお、予定工程に対して10%以上遅延している場合は、フォローアップを実施し、その実施方法に関して書面において提出すること。(施工パーティー1班追加等。)1-16.前金払い・中間前金払い111. 本工事は債務負担行為によるものから、前金払い請求を行う場合は、令和4年4月1日以降に請求すること。2. 契約約款36条第3項に基づき中間前金払いを請求しようとするときは、あらかじめ中間前金払い認定請求書(様式第10号の2)に監督職員の確認を受けた直近の履行報告書(様式第10号の3)の写しのほか必要な書類等を添えて提出するものとする。1-17.工事名表示板に関する事項(安全確保関係)1. 工事名表示板に記載する工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。工事の種類 (例)下水道工事中。工事内容の説明 (例)道路に下水道管を埋めています。

2. 本工事は道路上における工事であることから、工事名看板記載の「工事期間」は契約上の期間とし、これとは別に、適宜交通上支障を与える期間をしめした表示により周知を図るものとする。1-18.石綿障害予防規則第9条に関する事項(安全確保関係)石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ装置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を受注者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議のうえ、設計変更で見込むものとする。また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。1-19.施工方法、時間の制限に関する事項(環境対策関係)本工事の施工に使用する建設機械は、排出対策型によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。1-20.事業損失に関する事項(環境対策関係)1.家屋等の工損等調査(1) 別に定める「補償事務の手引き」に基づき、沿道(周辺を含む)家屋等の事前調査、事後調査を実施し、市様式「工損事前事後調査調書」により報告すること。(2) 被害が発生した場合、その被害全部について調査を前項に準じて行うこと。(3) 前項の被害調査結果を発注者に報告し、補償事務の公平と統一を確保するため協議すること。122.家屋等の応急措置第三者の家屋に与えた被害が日常生活、又は営業上著しい支障を生じる場合は応急措置を講じ、その内容を監督職員に報告すること。3.家屋等の被害補償(1) 受注者の施工上の原因により発生した家屋被害については、受注者は被害者と協議し合意に達した工法又は方法で補償すること。基本は金銭補償とする。(2) (2)1項により難い場合は、「家屋工作物被害発生状況調書」により監督職員に要請すること。4. 施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。5. 工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-21.交通安全に関する事項(交通安全管理関係)1.交通誘導員の配置交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により配置計画について条件が付せられた場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。2. 歩行者用の仮設道路が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。3. 車両乗入れ部等の工事の際に覆工等が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。4. 施工に伴い段差擦り付けが必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-22.施工時期、時間、施工方法の制限事項(工程関係)1. 本工事の施工は、常時1班体制による設計積算及び計画している。なお、これにより施工計画を策定し実施しなければならない。受注者の作業計画において複数班体制により実施したい場合は、監督職員と協議13しなければならない。2. 本工事において、他の管理者より施工時間帯等の制約を受けた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。3. 本工事の作業時間帯は下表のとおりとする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は、作業時間帯に関して速やかに監督職員と協議しなければならない。工種又は種別・細別時 間 帯期 間作業開始 作業終了全工種 8時30分 17時00分4. 受注者は、中断期間内は現場内巡視点検を行い、安全の確保に努めなければならない。1-23.工事支障物件に関する事項(工程関係)1.地下埋設物・架空線等(1) 現況測量時に周囲の状況を確認し、埋設物(水道、電力、NTT、ガス)に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。なお、上空に特別高圧(7,000V以上)がある箇所においては、着工前に必ず東北電力ネットワーク㈱山形支社(山形市本町二丁目1番9号)へ施工協議を行い、その結果を監督職員に報告すること。(2) マンホール箇所毎に試掘を行い、地下埋設物の種類、位置等を調査し、下水道管布設箇所との離隔を図面及び写真等により監督職員に報告すること。また、試掘の結果、地下埋設物が施工に支障となる場合、監督職員より支障物の管理者へ移設を依頼し、埋設物管理者の支障物件移設工事完了後、下水道管布設工事に着手すること。試掘に関わる費用は、共通仮設費(準備費)において1箇所あたり(A=1.0㎡、H=1.2m程度)として計上しており、数量の軽微な増減による変更は行わない。なお、現場状況によりこれにより難い場合は監督職員と協議するものとする。1-24.他工事との関連事項(工程関係)1. 本工事の施工に際して、別途発注する工事(鶴岡市公共下水道事業 汚水○〇号新設工事)と工程調整を図ること。1-25.災害時の協力体制141.緊急巡視(1) 緊急巡視とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合、又はその恐れがある場合にその状況を把握し適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。(2) 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講じるとともに、その状況について監督職員に報告するものとする。(3) 緊急巡回にあたっては、写真撮影により日時及びその状況を記録しておくものとする。(4) 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。2.災害時の協力体制と緊急時の諸作業工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立しなければならない。3. 緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。4. 工事現場のほか、下水道施設が被災した際は、復旧に向けて協力するものとする。1-26.事故報告1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、第1報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、通報後速やかに建設工事労働災害事故報告書(共通仕様書(参考資料)参考様式5)をFAX、又はE-Mailにより提出しなければならない。

2. 報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わずすべて報告すること。3. 建設工事労働災害事故報告の様式は、以下のホームページに掲載している。山形県のホームページ (http://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 建設工事技術関連情報→ 土木工事共通仕様書(最新版)について151-27.地域外労働者確保に要する間接費1. 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労働管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書(山形県県土整備部)による積算金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終清算変更時点で設計変更する。営 繕 費:労働者送迎日、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用。2. 本工事の予定価格の算出基礎とした設計額(土木工事標準積算基準書に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。(1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合:9.45%(2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合:1.26%3. 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費にかかる費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払ったすべての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適正性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。4. 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。5. 発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、すべての証明書類の提出がない場合であっても、提出さ証明書類をもって金額の変更を行うものとする。6. 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。167. 受注者は、実績対象間接費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。1-28.不可抗力による損害に関する事項本工事における天災等は、共通仕様書第1編第1章総則1-1-45(不可抗力による損害)第2項の各号に掲げる基準を超えるものとする。1-29.新型コロナウィルス感染予防対策について1. 本工事の受注者は、「建設業における新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン」(令和3年5月12日改訂版【国土交通省】)等による感染防止対策を実施するものとする。2. 本工事の受注者は、施工計画書に感染防止対策、感染者・濃厚接触者が確認された場合の対応、連絡体制に関する事項を記載して提出するものとする。1-30.公共汚水マス設置位置及び深さ1. 公共汚水マス調査責任者を専任し、隣接地権者全てより「公共汚水マス設置確認書」及び「公共汚水マス不要に係る確認事項」を回収し監督職員へ提出すること。2. 公共汚水マス調査責任者は、公共汚水マス設置個所及び深さが想定される宅内排水設備の基準(土被り及び管勾配等)を満足できるか確認しなければならない。3. 宅内排水設備より公共汚水マスの深さが90㎝以下となる場合であっても、90㎝以下としないこと。(公共汚水マス最小深さ90㎝(標準)とする。)なお、本管の埋設位置や宅地状況等により公共汚水マスの深さが90㎝以下となる場合については、監督職員と協議しなければならない。1-31.提出書類1. 下請負を締結する場合は、下請等(計画・変更・結果)報告書及び施工体系図を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、下請等報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中断もあり得る。2. 工事の完成後に提出する書類の他に、下記の工事竣工図書等を提出すること。・ 竣工図書(下水道台帳基礎データ表、竣工図S=1:500、詳細図)※竣工図書の作成については、別に定める「鶴岡市下水道工事竣工調書作成マニュアル-2020年度版-(令和2年6月1日以降適用)」によるものとする。

165H-755上層路盤工M-40t=15cm下層路盤工RC-40t=15cm(仮舗装)40 150150(特記事項)※ 図面と現地が相違する場合は、監督職員と協議すること。

掘削幅S=1:30機械埋戻し ① 良質土φ150VR基礎砕石 RC-40 基礎砕石 RC-40 (砂基礎)φ150VR(φ75PE)機械埋戻し ① 良質土(90)建込簡易土留上層路盤工 M-40 t=18cm165下層路盤工 RC-40 t=15cmH-785基礎砕石 RC-40埋設標識シート(仮舗装)機械掘削②※( )内は、φ75PEの場合を示す。

180(H-660)下層路盤工 RC-40 t=15cm基礎砕石 RC-40 (砂基礎)掘削深H≦1.50m(仮舗装)市道 ②100埋設標識シート9001651:0.115040φ150VR(φ75PE)市道 ② 本復旧 素 掘 工 法H-7851:0.1掘削幅カッター切断 t=7㎝機械埋戻し②良質土カッター切断 t=7㎝予掘1000150建込簡易土留工法掘削時150機械埋戻し ① 良質土埋戻時機械埋戻し ① 良質土(100)掘削深H>1.50m機械埋戻し②良質土機械掘削①上層路盤工 M-40 t=18cm掘削時φ150VR機械掘削①埋戻時401001501801.2m未満舗装復旧幅30040上層路盤工 M-40 t=15cm150基層工 密粒度アスコン(13) t=4cm0.2m以上表層工 密粒度アスコン(13F) t=3cm下層路盤工 RC-40 t=15cm30端部まで復旧150300カッター切断 t=7㎝100114機械埋戻し ① 良質土φ75PE基礎砕石 RC-40建込簡易土留上層路盤工 M-40 t=18cm165H-785基礎砕石 RC-40機械掘削②180下層路盤工 RC-40 t=15cm(仮舗装)埋設標識シート1100150カッター切断 t=7㎝予掘1000150機械埋戻し ① 良質土掘削深H>1.50m機械埋戻し②良質土機械掘削①掘削時 埋戻時40 100300φ150VRφ75PE300φ150VR鶴 岡 市令和3年度繰越明許 図 番 7 葉 5鶴岡市集落排水事業工事名位 置 鶴岡市田川地内ほか縮 尺葉(市道①、市道②)建込簡易土留工法土木シート土木シート土木シート土木シート 土木シート土木シート9853事業名カッター切断 t=5㎝(100)※( )内は、市道②の場合を示す。

35°35°(180)上層路盤工M-40t=15cm下層路盤工RC-40t=15cm(仮舗装)予掘1000掘削時埋戻時掘削深H>1.50m40 1501501100150機械埋戻し②良質土100165H-755カッター切断 t=5㎝機械掘削①建込簡易土留機械掘削②埋設標識シート1:30土 工 標 準 図建込簡易土留工法汚水管・圧送管併設汚水管・圧送管併設(700)800(700)500100機械埋戻し① 良質土路盤工RC-40t=10㎝平均掘削深h埋戻時歩道掘削時1:0.11:0.1機械掘削①(仮舗装)φ100VUカッター切断t=3㎝30埋設標識シート100114表層工再生合材又は再生密粒度As(13)t=4cm表層工再生合材又は再生密粒度As(13)t=4cm表層工再生合材又は再生密粒度As(13)t=4cm表層工再生合材又は再生密粒度As(13)t=4cm表層工再生合材又は再生密粒度As(13)t=4cm表層工再生合材又は再生密粒度As(13)t=4cm表層工再生合材又は再生密粒度As(13)t=3cm田川地区管路施設清水45号新設工事※( )内は、φ75PEの場合を示す。

(850)(90)(H-660)(100)(砂基礎)(φ75PE)令和3年度繰越明許 図 番 7 葉 6鶴岡市集落排水事業工事名位 置 鶴岡市田川地内ほか鶴 岡 市 縮 尺 1 : 5 03 葉 2 45号圧送管管割図圧送管管割図( P Eφ7 5)NO.45-1022°1/2 EF曲管φ75カラー(EFソケット)63,300φ75PE たば巻直管 L=60,3204211,0009,700210210210210740φ75PE たば巻直管260260260260φ75PE たば巻直管 L=10,740φ75カラー(EFソケット)22°1/2 EF曲管 45°EF曲管45°EF曲管φ75カラー(EFソケット)φ75PEたば巻直管L=9,180NO.45-11NO.45-12NO.45-15NO.45-1426026045°EF曲管φ75カラー(EFソケット)31,80045°EF曲管φ75カラー(EFソケット)260260φ75PEたば巻直管L=5,6806,2008,500φ75PE たば巻直管 L=31,2802602608,500φ75PE たば巻直管 L=7,980φ75PEたば巻直管L=7,980NO.45-1645°EF曲管φ75カラー(EFソケット)1,500+5.55+4.05建込簡易土留H=2.0m、L=3.0m建込簡易土留H=2.0m、L=3.0m22°1/2 EF曲管22°1/2 EF曲管22°1/2 EF曲管22°1/2 EF曲管φ75カラー(EFソケット)φ75カラー(EFソケット)φ75カラー(EFソケット)φ75カラー(EFソケット)2102101380 2102101080 2102101440 210210φ75PE 直管 φ75PE 直管 φ75PE 直管NO.45-23 NO.45-23+4.804,800 277,500φ75PE たば巻直管 L=279,420540 5406,200NO.45-2445°EF曲管φ75カラー(EFソケット)2602606,000φ75PE たば巻直管 L=3,260φ75PEたば巻直管L=5,480φ75カラー(EFソケット)事業名9880田川地区管路施設清水45号新設工事254,000φ75PE たば巻直管 L=256,180キャップNO.45-17令和3年度繰越明許 図 番 7 葉 7鶴岡市集落排水事業工事名位 置 鶴岡市田川地内ほか鶴 岡 市 縮 尺 1 : 5 03 葉 3 45号圧送管管割図圧送管管割図( P Eφ7 5)側 点NO.45-2~45号 圧送管材料表側点間距離たば巻直管 スリム内副管90°EF曲管φ75PE 11°1/4 22°1/2 45°EF曲管 EF曲管 EF曲管 カラー継手 鞍付マンホール継手融着個所φ75 φ75NO.45-1~NO.45-2NO.45-3~NO.45-5NO.45-5~NO.45-7NO.45-7~NO.45-8NO.45-8~NO.45-10NO.45-10~NO.45-11NO.45-11~NO.45-12NO.45-15~NO.45-17合 計4個 4個78.300m32.070m46.230m72.600m39.100m78.400m63.300m11.000m9.700m32.000m258.800m866.300m76.330m31.270m44.240m71.100m37.600m10.740m31.220m256.180m848.750m2個 1個4個 3個4個 3個4個 3個76.900m 4個 3個61.800m 4個 2個1個9.180m4個1個 1基 30個 9個 34個3個8個7個7個7個7個6個2個4箇所73箇所NO.45-12~NO.45-14NO.45-14~NO.45-1531.800m6.200m 5.680m31.280m※ ポリエチレン管屈曲部において交差角10°未満の場合は、たば巻直管において、生曲げ施工とする。

PEφ75の場合、曲げ半径10m程度以上を基本とする260260φ75PEたば巻直管L=78,480φ75カラー(EFソケット)NO.45-27NO.45-256,000φ75PE たば巻直管 L=5,48079,0009,5007,20045°EF曲管26026045°EF曲管φ75カラー(EFソケット)NO.45-2845°EF曲管φ75カラー(EFソケット)260260φ75PE たば巻直管 L=8,980既設MVR200既設流入VR200VR200φ75鞍付マンホール継手スリム内副管φ75カラー(EFソケット)VR150450260NO.45-2+32.07NO.45-2+32.07~NO.45-31個1個1個1個NO.45-17~NO.45-23+4.802個NO.45-23+4.80~NO.45-246.200m 3.260m 2個 2個 1個 2箇所NO.45-24~NO.45-25 6.000m 5.480m 1個 1箇所NO.45-25~NO.45-27 79.000m 78.480m 1個 1箇所NO.45-27~NO.45-28 9.500m 8.980m 1個 1箇所7.200m 5.710m NO.45-28~既設M 1基 3個 1個 3箇所1個1個 2個1個 2個1個 2個2個 3個1個1個1個VR2009881事業名田川地区管路施設清水45号新設工事φ75PEたば巻直管L=5,71045°EF曲管φ75カラー(EFソケット)φ75鞍付マンホール継手スリム内副管φ75カラー(EFソケット)ソケット部融着個所φ752口3口1口1口1口1口片受部小 計 ( R 3 )直管φ75PE1.920m366.700m 358.090m 1個 1基 4個 5個 12個 12箇所 9口1.980m切断個所φ753口2口1口1口1口2口10口キャップφ751個1個 3.900m1個

鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事等の入札において、極端な低入札価格での受注による品質低下等を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。(対象業種)第2条 最低制限価格制度は、次に掲げる業種に適用する。(1) 建設工事の請負(以下「建設工事」という。)(2) 建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)(対象入札)第3条 最低制限価格制度を適用する競争入札は、設計金額が130万円を超える競争入札とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1) 総合評価落札方式による場合(2) 最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合(適用除外)第4条 入札が次のいずれかに該当することとなった場合は、最低制限価格制度を適用しないものとする。(1) 法令、規則等及び当該競争入札に係る公告で定める無効入札要件に該当せず、かつ、入札価格が予定価格の110分の100に相当する金額(以下「予定価格」という。)を超えない入札(以下「有効札」という。)が1であった場合(2) 有効札が2又は3であって、かつ、次のいずれかに該当する場合ア 建設工事に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7未満である場合イ 業務委託に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6未満である場合(3) 有効札が4以上であって、かつ、有効札に係る入札価格の中で最低の価格が、建設工事の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の9(建設工事が機械設備工事又は電気設備工事である場合は、公告、指名通知等で事前公表した係数)以上である場合、業務委託の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の8以上である場合(有効札が2又は3の場合の最低制限価格の算定方法)第5条 有効札が2又は3の場合の最低制限価格は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1) 建設工事 予定価格に10分の7を乗じて得た額(2) 業務委託 予定価格に10分の6を乗じて得た額(変動型最低制限価格の算定方法)第6条 有効札が4以上の場合の最低制限価格は、次項から第5項までに定めるところにより案件ごとに決定する。2 有効札の数により最低制限価格の算定基礎とする入札数(以下「算定数」という。)を、次により求める。(1) 有効札の数が4の場合は、算定数は4とする。(2) 有効札の数が5以上8以下の場合は、算定数は5とする。(3) 有効札の数が9以上15以下の場合は、有効札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを1に切り上げる。)を算定数とする。(4) 有効札の数が16以上の場合は、算定数は10とする。3 入札価格の低いものから前項で求めた算定数分の入札について、その平均額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を求める。ただし、入札価格の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の入札価格が等しいときは、算定数に1を加え、同額の入札が他にもあれば、繰り返し算定数に1を加えるものとする。4 最低制限価格は、前項で求めた平均額に、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。(1) 建設工事 10分の9(2) 業務委託 10分の85 前項第1号の規定にかかわらず、当該競争入札が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、同号の係数に代えて、10分の9から、機器費率(当該建設工事の直接工事費に対する機器費(当該機器の製作工場等おいて機能や性能の確認がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないものの調達費用をいう。)の割合(その割合に10分の1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた割合)の数をいう。)に10分の1を乗じて得た数を控除して得た係数を適用する。(最低制限価格決定後に入札の無効があった場合の取扱い)第7条 第5条又は前条の規定により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定上支障があると認められるものである場合は、当該入札がなかったものとして前3条の規定を適用して、最低制限価格を決定し、又は最低制限価格制度を適用しないものとする。(落札者の決定)第8条 第4条の規定により最低制限価格制度を適用しないこととした場合は、有効札の中で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 最低制限価格を定めた場合は、有効札の中で、最低制限価格以上の入札価格かつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格を下回った価格で入札をした者は、当該入札において失格とする。3 前2項の場合において、最低価格者が2者以上いる場合は、くじ等の抽選により落札者を決定する。(入札の執行)第9条 入札執行者は、開札の結果、有効札が4以上であり、かつ、当該入札が第4条第3号に該当しない場合は、当該入札会での最低制限価格の決定は保留して、落札の決定を保留することができるものとする。2 入札執行者は、前項の規定により落札の決定を保留した場合、入札会を閉じた後に第6条の規定により最低制限価格を決定し、落札者を決定するものとする。(公表)第10条 最低制限価格制度を適用しようとする場合は、その案件の入札の公告又は指名通知等適切な方法において、その旨を公表しなければならない。この場合において、当該案件が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、第6条第5項の規定により同条第4項第1号に規定する係数に代えて適用される係数を合わせて公表するものとする。

2 最低制限価格制度を適用した場合は、最低制限価格を落札決定後速やかに公表しなければならない。(その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則この告示は、令和元年10月1日から施行する。

鶴岡市上下水道部低入札価格調査制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第14号改正 令和2年4月1日上下水道事業告示第26号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の 2 第 2 項(同令第167条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なものを定めるものとする。(対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託)第2条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち市長が特に必要と認めるものとする。(調査基準価格)第3条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。2 建設工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額3 前項の規定にかかわらず、建設工事における調査基準価格は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める額とする。(1) 前項の規定により算出した額が入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額(2) 入札書比較価格に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に 10分の7を乗じて得た額(3) 工事等の性質上前項及び前2号の規定により難い場合 契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額4 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる次に掲げる額の合計額(複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について算定した額の合計額)とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額とする。(1) 測量業務ア 直接測量費の額イ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額ウ 測量調査費が含まれる場合は、当該業務部分について第3号を適用する。(2) 地質調査業務ア 直接調査費の額イ 間接調査費の額ウ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額エ 解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分について次号を適用する。(3) 土木設計業務(工事監理業務を含む)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額(4) 建築設計業務(工事監理業務を含む。)ア 直接人件費の額イ 技術経費の額ウ 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額(5) 補償調査業務(工事損失調査業務を含む。)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額5 業務の性質上前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、案件ごとに 10分の 6から 10分の 8 の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。6 契約担当者は、土木設計業務及び補償調査業務の予定価格の算定に当たって山形県県土整備部制定の「平成24年度以降設計業務等標準積算基準書(平成24年5月1日以降適用)」による基準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、本条第4項第3号及び第5号に該当する業務について、次に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額を調査基準価格とすることができる。(1) 直接業務(人件)費の額(2) 技術経費の額(3) 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額7 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。8 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。(入札の執行)第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。(低入札価格調査の実施)第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該入札者について、次の事項について調査を行うものとする。(1) 契約内容の実現性(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。(低入札価格契約審査委員会への付議)第6条 契約担当者は、前条の調査結果を鶴岡市上下水道部低入札価格契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ付議するものとする。2 審査委員会は、最低価格入札者等が前条第1項各号の調査結果及び別に定める数値的判定基準に基づき審査するものとする。(落札者の決定)第7条 入札執行者は、前条第2項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか否かを決定するものとする。2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。3 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について前2条及び第1項を準用する。この場合において、なお落札者が決定しないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日上下水道事業告示第26号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。