入札情報は以下の通りです。

件名6月20日公告 (舗装B・C) 格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:鶴岡市特定環境保全公共下水道事業 汚水5034~5037号路面復旧工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 6 月 20 日
組織山形県鶴岡市
取得日2022 年 6 月 20 日

公告内容

鶴岡市上下水道事業公告第29号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成17年鶴岡市規則第54号)第15条の規定に基づき公告する。令和4年6月20日鶴岡市長 皆 川 治1 工事名 鶴岡市特定環境保全公共下水道事業 汚水5034~5037 号路面復旧工事2 工事場所 鶴岡市小波渡地内3 入札日時 令和4年6月28日(火)午前9時4 入札会場 鶴岡市上下水道部2階大会議室5 予定価格 入札後に公表します落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札参加資格① 工 種 舗装工事② 格 付 B・C③市内本店・営業所要件市内に本店を有すること。

④ 技術者要件等 別添、本工事「特記仕様書」による。⑤ 工 事 実 績7 入札保証金 免除8 契約保証金 要 (鶴岡市建設工事請負契約約款第4条による)9 現場説明会 現場説明会は行いませんので、別添の本工事設計書等を閲覧に供します。10 監理(主任)技術者建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するための「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。国土交通省ホームページ内「監理技術者制度運用マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001380788.pdf)※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。( https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)11 現場代理人 詳細は市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。(http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/keiyaku01.html)12 設計図書閲覧 閲覧 鶴岡市上下水道部及び期間 期間 入札日の前日まで(開庁時間 ただし、正午から午後1時までを除く。)13 工期 着工 令和4年7月 6日(水)から竣工 令和4年9月16日(金)まで14 質疑応答 設計書に疑義があるときは、文書で受付します。① 質問受付日 令和4年6月23日(木)午前10時まで② 回 答 令和4年6月24日(金)午前10時から15 入札参加者の確認令和4年6月24日(金)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書を、第18項に掲げる場所に持参するものとする。受領書が必要な方は、2部持参ください。(郵送可。ただし、期限まで必着。)1部受付印を押印し返却します。16 暴力団排除 参加しようとする者は鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しないものであること。17 その他 ① 「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第10条により入札を中止する場合があります。② 入札の際は入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することができません。③ 本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。④ 建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。⑤ 請負金額が130万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第3項)18 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町2番10号 FAX22-9690

4鶴岡市特定環境保全公共下水道事業 汚水 5034~5037号路面復旧工事小波渡地内鶴 岡 市 下 水 道 課[最新]令和4年4月1日以降適用(土木部)令和 年度「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。

(承認番号 平24情使、

第244-30078号)」1:125000 100 200 300 400 500 m施工延長 L=109.5m舗装工 A=320.0㎡表層 市道N2交通 A=320.0㎡鶴 岡 市 下 水 道 課設 計 概 要 変 更 概 要舗装式 1鶴 岡 市 下 水 道 課舗装工式 1舗装撤去工式 1鶴 岡 市 下 水 道 課舗装版取壊しm2 320 C 1号代価表鶴 岡 市 下 水 道 課舗装準備工式 1不陸整正m2 320 C 2号代価表鶴 岡 市 下 水 道 課アスファルト舗装工式 1鶴 岡 市 下 水 道 課表層(車道・路肩部)m2 320 C 3号代価表鶴 岡 市 下 水 道 課交通管理工式 1本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要交通誘導員式 1 C 4号代価表鶴 岡 市 下 水 道 課直接工事費共通仮設費率分式 1鶴 岡 市 下 水 道 課共通仮設費計純工事費計鶴 岡 市 下 水 道 課現場管理費計式 1鶴 岡 市 下 水 道 課工事原価計一般管理費式 1鶴 岡 市 下 水 道 課契約保証費式 1 金銭的保証鶴 岡 市 下 水 道 課本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要一般管理費計鶴 岡 市 下 水 道 課工事価格消費税相当額式 1鶴 岡 市 下 水 道 課工事費計本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要空白1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2舗装版切断アスファルト舗装版 15cm以下m6第 1号施工P単価表鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2舗装版直接掘削・積込(厚10cm以下)バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3)m2320第 1号代価表鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2殻運搬 舗装版破砕機械積込(小規模土工)DID区間無し 28.5km以下m313第 2号施工P単価表鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2建設廃棄物処理 鶴岡建設(株)アスファルト塊(再資源化処理:解体前)m313鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2合 計m2320鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2単 位 当 りm21鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 1号代価表舗装版取壊しm2鶴 岡 市 下 水 道 課名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2不陸整正工施工幅1.8m未満 粒度調整砕石M40 t=2cmm2320第 2号代価表鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2合 計m2320鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2単 位 当 りm21鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 2号代価表不陸整正m2鶴 岡 市 下 水 道 課名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2表層(車道・路肩部) 1層平均厚=40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)再生密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3 m2320第 3号施工P単価表鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2合 計m2320鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2単 位 当 りm21鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 3号代価表表層(車道・路肩部)m2鶴 岡 市 下 水 道 課名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式交通誘導警備員B人9鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式合 計式1鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式鶴 岡 市 下 水 道 課1.0代 価 表C 4号代価表交通誘導員式鶴 岡 市 下 水 道 課名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥鶴岡市小波渡地内令和 4 年度鶴岡市特定環境保全公共下水道事業汚水 5034~5037号路面復旧工事数 量 計 算 書( 単 独 )① ②法定外道路車道 法定外道路車道86.00 23.50 109.50 109.50 m250.00 70.00 320.00 320.00 m23.00 2.50 5.50 6.00 m250.00 70.00 320.00 320.00 m210.00 2.80 12.80 13.00 m3250.00 70.00 320.00 320.00 m2250.00 70.00 320.00 320.00 m29.00 人交通管理工交通誘導員 3日×3人=9人市道車道 ①本舗装再生密粒度アスコン13F t=4㎝舗装復旧工不陸整正 補足材 t=2㎝舗装版破砕舗装版破砕(BF0.13)As 10㎝以下舗装版切断舗装版切断As 15㎝以下備 考路線延長舗装面積路面復旧数量集計表(単独)種 別 細 別 路線番号 計 改め舗装撤去工殻運搬処理殻運搬処理(小規模) AsL=25.0km以下 現場~鶴岡建設表層TEEECoEETAsEEECoCoEEEAsCoNNo.5037-1No.5035-65039No.5034-1No.5035-2No.5034-2No.5035-3No.5035-150345038No.5036-1No.5039-5No.5035-5No.5036-2No.5037-25040No.5038-150365035No.5039-6No.5040-15037S=1:500佐藤T小屋長南真啓BK小波渡駅市道小波渡4号線禰津桂一JJK小屋JTBTBT東福寺J車庫KBK小屋KTBBTK小屋佐藤敬治T小屋T小屋佐藤正和小屋J上野秀禅佐藤 清小屋K車庫小屋小屋TK河崎圭治小屋TBKB文子(富樫和枝)MH直取り地 盤 高 十 九 ・ 四 一 九((地 盤 高 十 九 ・ 四 六 五((地 盤 高 十 九 ・ 三 九 四((地 盤 高 十 七 ・ 0 七 七((地 盤 高 十 四 ・ 五 九 三((地 盤 高 二 十 二 ・ 三 二 八((地 盤 高 十 六 ・ 九 七 八((地 盤 高 十 三 ・ 五 四 八((地 盤 高 十 三 ・ 二 五 二((地 盤 高 十 四 ・ 九 三 六((地 盤 高 十 三 ・ 五 九 七((20.99015.72913.49213.37512.78412.76412.71310.77913.70412.78716.12913.427〇150VR〇150VR〇150VR〇150VR〇150VR〇150VR〇150VR〇150VR〇150SS〇150VU43.7519.4810.487.4531.98513.096.5010.05121.1‰118.5‰59.8‰2.8‰3.7‰71.7‰61.2‰12.657(管底高)10.7793.5‰11.677285.9‰(5034・5036・5037路線)7.486.505.523.814.432.058.221.231.296.624.039.954.583.961.284.155.847.444.991.3213.352.914.864.092.432.210.701.021.010.753.884.900.83舗装復旧平面図・舗装復旧断面図1:図示 縮尺 鶴 岡 市位 置工事名鶴岡市特定環境保全公共下水道事業河 川 名路線名称又は1 葉 1図番令和4年度鶴岡市小波渡地内汚水5034~5037号路面復旧工事舗装復旧断面図S=1:25市道①車道(N2交通)(良質土)機械埋戻表層工 再生密粒度As

(13F) t=4cm不陸整正 補足材有り150 15040300掘削幅全幅舗装復旧下層路盤工 再生砕石RC-40 t=15cm上層路盤工 粒調砕石M-40 t=15cm表層工 無規格 t=4cm(粒調砕石M-40 平均t=2cm)(本復旧) (仮復旧)舗装復旧平面図①単独施工延長L=86.00m舗装工A=250.0㎡舗装切断L=3.0m(小口)②単独施工延長L=23.50m舗装工A=70.0㎡舗装切断L=2.5m(小口)令和 4 年度鶴岡市特定環境保全公共下水道事業汚水 5034~5037号路面復旧工事特 記 仕 様 書鶴岡市上下水道部下水道課- 1 -1 共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和3年4月」にもとづき実施しなければならない。仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。なお、令和3年4月以降に一部改定された内容は以下のホームページに掲載されているので、工事着工時点までの改定内容についても適用するものとする。※共通仕様書の一部改定内容のホームページへは山形県のホームページ (http://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)2 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。第1編 共通編第 1章 総則1-1 工事種別工事種別は、舗装工事とする。1-2 余裕期間設定工事について本工事は、柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、施工時期等の平準化を図ることを目的として行う余裕期間設定工事である。余裕期間設定工事の実施にあたっては、鶴岡市余裕期間設定工事試行実施要綱(令和2年3月26日告示第77号。以下「要綱」という。)による。なお、余裕期間設定工事における留意すべき項目については次のとおりである。1 実工期120日間2 工事開始期限日 令和4年4月1日(金)- 2 -3 契約締結日について受注者は、落札決定日から14日以内(土日・祝日を含む)の任意の日を契約締結日として定めるものとする。4 工事開始日について受注者は、工事開始期限日までに鶴岡市の休日を定める条例(平成17年鶴岡市条例第2号)第1条に規定する休日を除く任意の日を工事開始日として設定し、契約締結日までに工事開始日通知書(別記様式)を発注者に提出しなければならない。5 余裕期間中における取扱いについて(1) 余裕期間を定めることにより増減した経費は、変更契約の対象としない。(2) 現場代理人及び主任(監理)技術者(以下「技術者等」という。)の配置は不要である。(3) 契約担当者を除き、現場へ立ち入ることはできない。(4) 現場において資材の搬入、仮設物の設置その他の工事の開始に相当する行為を行うことはできない。6 契約等手続について(1) 工事請負契約書に記載する工期は、余裕期間を除いた実工期とし、その他の事項欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。(2) 契約保証に係る期間は、契約締結日から実工期の末日までの期間を含めること。(3) 鶴岡市建設工事請負契約約款第3条の規定に基づく工程表には、実工期の期間を記載すること。(4) コリンズの受注時登録を行う場合においては、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録するとともに、工事概要欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。1-3 舗装技術者の配置本工事は、共通特記仕様書第1編共通編第1章総則1-1-7舗装技術者の配置の適用対象工事である。1-4 特例監理技術者の配置(兼務を認めない工事の場合)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。(兼務を認める工事の場合)1.本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合においては以下の(1)~(8)の要件を全- 3 -て満たさなければならない。「特例監理技術者」を配置する場合においては、特記仕様書等に示す「監理技術者」を「特例監理技術者」と読み替えるものとする。(1)監理技術者補佐を専任で配置すること。(2)監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者(法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者)のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)又は1級施工監理技士等の国家資格者1級施工管理技士補又は1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、管理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(3)監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(4)同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に2件までとする。ただし、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数工事を一つの工事とみなす。(5)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(6)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(7)監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。(8)兼務する工事が以下の①~④のいずれかに該当しないこと。①兼務する2件の工事の予定価格(税込)の合計が3億を超える工事※ただし、金額は予定価格であり、最終請負代金額はこの限りではない。②発注者が鶴岡市以外の工事※なお、鶴岡市発注工事には鶴岡市上下水道事業及び鶴岡市病院事業により発注する工事を含む。③総合評価落札方式により発注する工事④その他、入札公告等で指定する工事2.本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、前項の(1)~(8)の事項について確認できる書類を提出すること。3.本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。1-5 標準断面での発注本工事は、標準断面で発注された工事であるため、現況を測量し、縦横断計画図や舗装展開図等の施工図を作成し、監督職員と協議の上、承諾を得ること。監督職員の承諾を得る前に、工事着工している場合は、工事の一時中止及び改造を命じる場合もあり得る。

- 4 -1-6 設計変更の手続き設計変更については、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集(令和2年12月)山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものとする。1-7 施工方法1.本工事片側車両通行止を基本とし、事前に予告看板等を設置し周知を図ること。2.沿線住民への周知工事着工前に施工箇所を記した住宅地図を添付した「工事のお知らせ」を作成し、監督職員の承諾後に地元町内会長及び沿線住民に配布すること。1-8 建設副産物関係1.本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件を満たすものとする【コンクリート塊】規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設【アスファルト塊】再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可)2.受注者は、建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、特定建設資材廃棄物の搬出施設を定めなければならない。【コンクリート塊 搬出先一覧】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市西目字山田森28-1 小野寺建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市斎藤川原字石川端77-1 田川砂利工業㈱ 8:00~17:00鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00【アスファルト塊 搬出先一覧】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間〇 鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00- 5 -3.受注者は、資源有効利用促進法第9条の規定により、工事の施工により発生した建設発生土の再生処理の搬出施設を定めなければならない。【土質改良土】設計 ①受入場所 ②再資源化施設名 ③受入時間鶴岡市山田字境興屋 佐藤建設㈱友江プラント 8:00~17:004.受注者は、前2項の条件明示事項と別の方法等による場合においては、土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-20建設副産物第2項の規定に基づき適正に処理されていることを確認し、発注者に提示しなければならない。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。5.受注者は、契約締結後、自らの都合により建設工事請負契約約款様式第1号の2(解体工事に要する費用等調書)への記載内容と別の方法等に変更する場合には、あらかじめ監督職員へ説明を行うものとする。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。また、この場合であっても設計図書の変更は行わないものとする。6.土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-12建設副産物第4項に規定する再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)作成のため、「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)」(EXCEL 様式)は、国土交通省のリサイクルホームページ(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/index.htm)より入手するものとする。なお、「建設副産物情報交換システム-COBRIS-」((財)日本建設情報総合センターWeb 版入力システム)に登録する場合は監督職員の承諾を得ること。7.工事完成後、「「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書」により作成した再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)のデータ(EXCEL様式)をE-Mail又はCDにより監督職員へ提出すること。8.本工事で発生する建設副産物のうち山形県内の最終処分場に搬入される建設廃棄物については、産業廃棄物の処理にかかる税(山形県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。1-9 施工管理1.主たる工種(1)本工事における「主たる工種」は下記の工種とし、出来形管理図表(出来形測定結果表及び出来形図)及び品質管理図表のほか、出来形及び品質のばらつきが判断できる資料として、工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し提出するものとする。なお、請負者が施工管理上必要などこれ以上の作成を妨げるものではない。- 6 -【主たる工種】工種 備考舗装工(2)「主たる工種」については、関連する共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)の出来形管理基準、品質管理基準に定めのある基準値及び規格値すべてについて工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し、提出することを原則とするが、測定数が5点未満の場合については、監督職員と協議し省略することができるものとする。1-10 履行報告受注者は、当初の請負代金が1件1,000万円以上の工事については、毎月の履行状況を翌月始めまでに工事履行報告書(様式第10号の3)により監督職員に提出しなければならない。なお、遅延している場合はフォローアップを実施し、その実施方法については書面にて提出すること。1-11 中間前金払1.契約約款第36条第3項に基づき中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ中間前金払認定請求書(様式第 10 号の2)に監督職員の確認を受けた直近の工事履行報告書(様式第10号の3)の写しのほか必要な書類等を添えて提出するものとする。1-12 工事名標示板に関する事項(安全確保関係)1.工事名表示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。工事の種類 (例)舗装工事中工事内容の説明 (例)下水管埋設後のアスファルト舗装を復旧しています2.本工事は道路工事であることから、工事名看板記載の「工事期間」は交通上支障を与える実際の期間とする。1-13 施工方法、時間の制限に関する事項(環境対策関係)1.本工事の施工に使用する建設機械は、排出ガス対策型によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

1-14 事業損失に関する事項(環境対策関係)1.家屋等の応急措置第三者の家屋に与えた被害が日常生活、又は営業上著しい支障を生じる場合は応急処置を講じ、その内容を監督職員に報告すること。2.家屋等の被害補償請負者の施工上の原因により発生した家屋等の被害については、請負者は被害者と協議し合意に達した工法又は方法で補償すること。基本は金銭補償とする。- 7 -3.施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。4.工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-15 交通安全に関する事項(交通安全管理関係)1.交通誘導員の配置交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により配置計画について条件が付された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。2.歩行者用の仮歩道が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。3.車両乗入部等の工事の際に覆工(鉄板含む)等が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。4.施工にともない段差すりつけが必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。1-16 施工時期、時間、施工方法の制限事項(工程関係)1.本工事において、他の管理者より特別施設及び施工時間帯等の制約を受けた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。2.本工事の作業時間帯は下表に示すとおりとする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は作業時間帯に関して、速やかに監督職員と協議しなければならない。工種又は種別・細別時間帯期間作業開始 作業終了全工種 8時30分 17時00分3.受注者は、中断期間内は、現場内巡視点検を行い、安全の確保に努めなければならない。1-17 工事支障部件に関する事項(工程関係)1.地下埋設物・架空線等現況測量時に周囲の状況を確認し、埋設物(水道、電力、NTT、ガス)に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。1-18 災害時の協力体制1.緊急巡視(1)緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した- 8 -場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。(2)緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともにその状況について、監督職員に報告するものとする。(3)緊急巡回にあたっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。(4)緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。2.災害時の協力体制と緊急時の諸作業工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立なければならない。3.緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。1-19 事故報告1.受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には第1報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに通報後速やかに工事事故報告書(共通仕様書(参考資料)参考様式5)を FAX、又はE-Mailにより提出しなければならない。2.報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わず、すべて報告すること。3.工事事故報告書様式は、以下のホームページに掲載している。山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)→ 土木工事共通仕様書(令和3年4月版)のダウンロード1-20 提出書類1.下請負を締結する場合は、下請計画(変更)報告書及び施工体系図を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中断もあり得る。2.工事の完成後に提出する書類図書の他に、下記の工事竣工図書等を追加して提出すること。① 舗装工事確認書1-21 その他1.工期は書類作成日数や境界立会、調査等の準備に要する日数を含むものであり、契約工期- 9 -の2週間前に、現場を完了するように工程管理すること。2.工事費の増減を伴う変更が生じた場合は、すみやかに監督職員と協議すること。なお、協議を行わずに変更したものについては変更の対象としない。3.工程管理については、路線及び1日単位で進捗状況がわかるようにネットワークを作成し、フォローアップは実施計画より1週間以上遅れてしまった場合に計画するものとする。ただし、毎週金曜日より前後1週間分(前は実績、後は計画)の週間工程表を提出する場合には、バーチャートで工程管理してもよい。第2章 土工2-1 建設発生土受入地残土は、共通仕様書第1編 共通編2-4-1(一般事項)に基づき、運搬・処分しなければならない。なお、受注者の責任により建設発生土受入地(捨場所)を確保し、運搬経路図とともに残土処理同意書を監督職員に提出すること。- 10 -第2編 材料編第1章 一般事項1-1 工事材料の確認市が一括承認済みの骨材、二次製品等については、承認資料等の提出を省略できる。なお、使用材料は、納入された時に必ずその品質や形状について適当なものか審査し、不良品は、返却等の処置を施すこと。確認時に不良品を発見した場合、手直しを指示する場合がある(例えば二次製品、路盤材料などの入替え)。第2章 土木工事材料2-1 再生資材の使用工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。材料名 規格 使用箇所 摘要再生アスファルト合材 密粒度As(13F) 表層 市道車道1.再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を破砕、選別混合物除去、粒度調整等を行うことにより再資源化された資材をいい、これら以外の材料(新材の砕石又はズリ等)が混合されていない状態のものをいう。2.路盤材に使用する再生砕石(RC-40)は下記の品質基準を満足するものとする。・ 修正CBR歩道路盤材 修正CBR20%以上・ 粒度範囲骨材のふるい分け試験方法JIS A 1102により、粒度がJIS A 5001に適合すること。

・ 塑性指数(下層路盤の場合のみ)土の液性限界・塑性限界試験JIS A 1205により、塑性指数PIが6以下であること。・ すりへり減量粗骨材のすりへり減量試験JIS A 1121により、すりへり量が50%以下であること。・ アスファルト塊混入率再生骨材に含まれるアスファルト塊が70%以下であること。2-2 山形県リサイクル認定製品土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-12リサイクル認定製品に規定する「山形県リサイクル認定製品」は、山形県の環境エネルギー部循環型社会推進課のホームページにより確認す- 11 -ることができる。http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050010/- 12 -第3編 土木工事共通編第1章 総則1-1 段階確認共通仕様書第3編土木工事共通編1-1-2監督職員による確認及び立会等により指定された工種及び山形県建設工事監督技術基準の別表1に、次の工種を追加するものとする。種別 細別 確認時期 確認項目舗装工 不陸整正 表層施工前 幅等その他監督職員が指示するもの(随時)第2章 一般施工2-1 舗装切断舗装版切断については、斜め切りカッターを標準とする。また、既舗装と舗装との密着性を得られることより、切断角度は30度を標準とする。2-2 濁水処理(1)舗装版切断時に発生する濁水等については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、周囲に流出しないよう適正に処理を行わなければならない。なお、処分費等の必要が生じた場合には、その処理方法等について協議するものとする。(2)「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者(受注者)は、その責任において、適正な処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を把握し処理業者に提供することが必要である。2-3 舗装工排水構造物や人孔と接する舗装仕上がり面は、排水構造物や人孔蓋天端より低くなってはならならい。2-4 瀝青材料の散布1.プライムコートの使用量は1.2 ℓ/m2を標準とする。2.タックコートの使用量は0.4 ℓ/m2を標準とする。- 13 -2-5 その他本工事はJR近接工事に該当しない旨協議済みであるが、次の事項に細心の注意を払いまた、作業員に内容周知の上施工すること。・バックホウのバケットは道路と線路の間にあるフェンスを越えてはならない。また、バケットの転回をする時は、線路側でなく、線路と反対側で行うこと。・バックホウは可能な限り三瀬向きで構えてオペレーターから上り列車が見え易い方向で作業を行うこと。・上り列車が現場を通過中は、全ての作業員の動きを止めて、列車が通過後再開すること。・近傍にある高圧の架空電線に注意すること。特にバックホウのバケットは必要以上に高い位置まで上げないこと。

鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事等の入札において、極端な低入札価格での受注による品質低下等を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。(対象業種)第2条 最低制限価格制度は、次に掲げる業種に適用する。(1) 建設工事の請負(以下「建設工事」という。)(2) 建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)(対象入札)第3条 最低制限価格制度を適用する競争入札は、設計金額が130万円を超える競争入札とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1) 総合評価落札方式による場合(2) 最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合(適用除外)第4条 入札が次のいずれかに該当することとなった場合は、最低制限価格制度を適用しないものとする。(1) 法令、規則等及び当該競争入札に係る公告で定める無効入札要件に該当せず、かつ、入札価格が予定価格の110分の100に相当する金額(以下「予定価格」という。)を超えない入札(以下「有効札」という。)が1であった場合(2) 有効札が2又は3であって、かつ、次のいずれかに該当する場合ア 建設工事に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7未満である場合イ 業務委託に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6未満である場合(3) 有効札が4以上であって、かつ、有効札に係る入札価格の中で最低の価格が、建設工事の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の9(建設工事が機械設備工事又は電気設備工事である場合は、公告、指名通知等で事前公表した係数)以上である場合、業務委託の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の8以上である場合(有効札が2又は3の場合の最低制限価格の算定方法)第5条 有効札が2又は3の場合の最低制限価格は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1) 建設工事 予定価格に10分の7を乗じて得た額(2) 業務委託 予定価格に10分の6を乗じて得た額(変動型最低制限価格の算定方法)第6条 有効札が4以上の場合の最低制限価格は、次項から第5項までに定めるところにより案件ごとに決定する。2 有効札の数により最低制限価格の算定基礎とする入札数(以下「算定数」という。)を、次により求める。(1) 有効札の数が4の場合は、算定数は4とする。(2) 有効札の数が5以上8以下の場合は、算定数は5とする。(3) 有効札の数が9以上15以下の場合は、有効札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを1に切り上げる。)を算定数とする。(4) 有効札の数が16以上の場合は、算定数は10とする。3 入札価格の低いものから前項で求めた算定数分の入札について、その平均額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を求める。ただし、入札価格の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の入札価格が等しいときは、算定数に1を加え、同額の入札が他にもあれば、繰り返し算定数に1を加えるものとする。4 最低制限価格は、前項で求めた平均額に、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。(1) 建設工事 10分の9(2) 業務委託 10分の85 前項第1号の規定にかかわらず、当該競争入札が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、同号の係数に代えて、10分の9から、機器費率(当該建設工事の直接工事費に対する機器費(当該機器の製作工場等おいて機能や性能の確認がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないものの調達費用をいう。)の割合(その割合に10分の1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた割合)の数をいう。)に10分の1を乗じて得た数を控除して得た係数を適用する。(最低制限価格決定後に入札の無効があった場合の取扱い)第7条 第5条又は前条の規定により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定上支障があると認められるものである場合は、当該入札がなかったものとして前3条の規定を適用して、最低制限価格を決定し、又は最低制限価格制度を適用しないものとする。(落札者の決定)第8条 第4条の規定により最低制限価格制度を適用しないこととした場合は、有効札の中で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 最低制限価格を定めた場合は、有効札の中で、最低制限価格以上の入札価格かつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格を下回った価格で入札をした者は、当該入札において失格とする。3 前2項の場合において、最低価格者が2者以上いる場合は、くじ等の抽選により落札者を決定する。(入札の執行)第9条 入札執行者は、開札の結果、有効札が4以上であり、かつ、当該入札が第4条第3号に該当しない場合は、当該入札会での最低制限価格の決定は保留して、落札の決定を保留することができるものとする。2 入札執行者は、前項の規定により落札の決定を保留した場合、入札会を閉じた後に第6条の規定により最低制限価格を決定し、落札者を決定するものとする。(公表)第10条 最低制限価格制度を適用しようとする場合は、その案件の入札の公告又は指名通知等適切な方法において、その旨を公表しなければならない。この場合において、当該案件が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、第6条第5項の規定により同条第4項第1号に規定する係数に代えて適用される係数を合わせて公表するものとする。

2 最低制限価格制度を適用した場合は、最低制限価格を落札決定後速やかに公表しなければならない。(その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則この告示は、令和元年10月1日から施行する。

鶴岡市上下水道部低入札価格調査制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第14号改正 令和2年4月1日上下水道事業告示第26号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の 2 第 2 項(同令第167条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なものを定めるものとする。(対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託)第2条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち市長が特に必要と認めるものとする。(調査基準価格)第3条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。2 建設工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額3 前項の規定にかかわらず、建設工事における調査基準価格は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める額とする。(1) 前項の規定により算出した額が入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額(2) 入札書比較価格に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に 10分の7を乗じて得た額(3) 工事等の性質上前項及び前2号の規定により難い場合 契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額4 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる次に掲げる額の合計額(複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について算定した額の合計額)とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額とする。(1) 測量業務ア 直接測量費の額イ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額ウ 測量調査費が含まれる場合は、当該業務部分について第3号を適用する。(2) 地質調査業務ア 直接調査費の額イ 間接調査費の額ウ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額エ 解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分について次号を適用する。(3) 土木設計業務(工事監理業務を含む)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額(4) 建築設計業務(工事監理業務を含む。)ア 直接人件費の額イ 技術経費の額ウ 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額(5) 補償調査業務(工事損失調査業務を含む。)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額5 業務の性質上前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、案件ごとに 10分の 6から 10分の 8 の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。6 契約担当者は、土木設計業務及び補償調査業務の予定価格の算定に当たって山形県県土整備部制定の「平成24年度以降設計業務等標準積算基準書(平成24年5月1日以降適用)」による基準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、本条第4項第3号及び第5号に該当する業務について、次に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額を調査基準価格とすることができる。(1) 直接業務(人件)費の額(2) 技術経費の額(3) 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額7 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。8 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。(入札の執行)第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。(低入札価格調査の実施)第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該入札者について、次の事項について調査を行うものとする。(1) 契約内容の実現性(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。(低入札価格契約審査委員会への付議)第6条 契約担当者は、前条の調査結果を鶴岡市上下水道部低入札価格契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ付議するものとする。2 審査委員会は、最低価格入札者等が前条第1項各号の調査結果及び別に定める数値的判定基準に基づき審査するものとする。(落札者の決定)第7条 入札執行者は、前条第2項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか否かを決定するものとする。2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。3 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について前2条及び第1項を準用する。この場合において、なお落札者が決定しないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日上下水道事業告示第26号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。