入札情報は以下の通りです。

件名6月30日公告 (建築一式B・C) 格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:豊浦浄水場外装改修工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 6 月 30 日
組織山形県鶴岡市
取得日2022 年 6 月 30 日

公告内容

鶴岡市上下水道事業公告第39号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成17年鶴岡市規則第54号)第15条の規定に基づき公告する。令和4年6月30日鶴岡市長 皆 川 治1 工事名 豊浦浄水場外装改修工事2 工事場所 鶴岡市 三瀬地内3 入札日時 令和4年7月15日(金)午前10時4 入札会場 鶴岡市上下水道部2階大会議室5 予定価格 11,880,000円(税抜き)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札参加資格① 工 種 建築一式工事② 格 付 B・C③市内本店・営業所要件市内に本店を有すること。

④ 技術者要件等⑤ 工 事 実 績7 入札保証金 免除8 契約保証金 要 (鶴岡市建設工事請負契約約款第4条による)9 現場説明会 現場説明会は行いませんので、別添の本工事設計書等を閲覧に供します。10 監理(主任)技術者建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するための「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。国土交通省ホームページ内「監理技術者制度運用マニュアル」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001380788.pdf)※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。( https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/syakaihokenmikanyu.html)11 現場代理人 詳細は市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。(http://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/keiyaku01.html)12 設計図書閲覧 閲覧 鶴岡市上下水道部及び期間 期間 入札日の前日まで(開庁時間 ただし、正午から午後1時までを除く。)13 工期 着工 令和4年7月25日(月)から竣工 令和5年1月31日(火)まで14 質疑応答 設計書に疑義があるときは、文書で受付します。① 質問受付日 令和4年7月7日(木)午前10時まで② 回 答 令和4年7月8日(金)午後 4時から15 入札参加者の確認令和4年7月13日(水)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書を、第18項に掲げる場所に持参するものとする。受領書が必要な方は、2部持参ください。(郵送可。ただし、期限まで必着。)1部受付印を押印し返却します。16 暴力団排除 参加しようとする者は鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しないものであること。17 その他 ① 「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第10条により入札を中止する場合があります。② 入札の際は入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することができません。③ 本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。④ 建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。⑤ 請負金額が130万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第3項)18 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町2番10号 FAX22-9690

鶴 岡 市 上 下 水 道 部4豊浦浄水場外装改修工事鶴岡市三瀬地内令和4年4月1日以降令和 年度照 査者設 計 者空白施工箇所位 置 図「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平24情使、第244-30078号)」1:250000 250 500 750 1000 m屋根防水工事 一式外壁補修工事 一式フェンス改修工事 一式鶴 岡 市 上 下 水 道 部設 計 概 要 変 更 概 要空白本工事費鶴 岡 市 上 下 水 道 部直接工事費式 1屋根防水及び外壁改修工事式 1 第 1号明細表フェンス改修工事式 1 第 2号明細表直接工事費(特殊製品費)(特殊製品費)/2共通仮設費率分式 1共通仮設費計鶴 岡 市 上 下 水 道 部本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要純工事費計鶴 岡 市 上 下 水 道 部現場管理費計式 1工事原価計一般管理費式 1契約保証費式 1 金銭的保証一般管理費計工事価格消費税等相当額式 1工事費計本 工 事 費 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位数 量単 価金 額摘 要1.0明 細 表第 1号明細表屋根防水及び外壁改修工事式直接仮設工事m1第 3号明細表鶴 岡 市 上 下 水 道 部左官工事式1第 4号明細表防水工事式1第 5号明細表1.0明 細 表第 1号明細表屋根防水及び外壁改修工事式合 計式1鶴 岡 市 上 下 水 道 部名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 2号明細表フェンス改修工事式請負資材費式1第 6号明細表鶴 岡 市 上 下 水 道 部施工費式1第 7号明細表合 計式11.0明 細 表第 2号明細表フェンス改修工事式名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 3号明細表直接仮設工事m外部足場(手摺先行足場)クサビ緊結式足場m2280鶴 岡 市 上 下 水 道 部昇降階段m4.5幅広組立w=1,200m2280運搬費m22801.0明 細 表第 3号明細表直接仮設工事m合 計m1鶴 岡 市 上 下 水 道 部単 位 当 りm1名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 4号明細表左官工事式コンクリート劣化部カッター切りm240.7鶴 岡 市 上 下 水 道 部断面修復リフリート工法m240.7保護塗装単層弾性塗材m240.7発生材積込運搬処分費コンクリート殻m22.51.0明 細 表第 4号明細表左官工事式合 計式1鶴 岡 市 上 下 水 道 部名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 5号明細表防水工事式既存脱気筒撤去箇所3鶴 岡 市 上 下 水 道 部既存ドレン、ドレン廻り防水層撤去箇所5改修ドレン取付100mm用箇所5塩ビシート防水平場 機械固定法 t=1.5m21571.0明 細 表第 5号明細表防水工事式塩ビシート防水立ち上がり 接着工法 t=1.5m237.1鶴 岡 市 上 下 水 道 部脱気盤取付箇所4材料搬入荷揚げ費式1既存アルミ笠木撤去、再取付ホルダー共 w=175m54.81.0明 細 表第 5号明細表防水工事式同上コーナーホルダー共 w=175箇所6鶴 岡 市 上 下 水 道 部名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 5号明細表防水工事式発生材積込運搬処分費廃プラm21鶴 岡 市 上 下 水 道 部合 計式1名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 6号明細表請負資材費式メッシュフェンスA1,200-50 水平 2mpm108鶴 岡 市 上 下 水 道 部両開き門扉H=1,500×W=3,000組1合 計式1名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥1.0明 細 表第 7号明細表施工費式フェンス基礎□180×H450箇所54鶴 岡 市 上 下 水 道 部両開きフェンス基礎□350×H600箇所2両開きフェンス基礎□200×H200箇所1フェンス組立据付費m1051.0明 細 表第 7号明細表施工費式両開き門扉組立据付費組1鶴 岡 市 上 下 水 道 部既設フェンス解体撤去処分H=1,200 メッシュフェンス 基礎共m108合 計式1名 称 ・ 規 格 単 位数 量単 価 金 額 摘 要当り内容金 額 ¥௧࿴㻠ᖺᗘ䚷㇏ᾆίỈሙእ⿦ᨵಟᕤ஦㭯ᒸᕷୖୗỈ㐨㒊㓄⨨ᅗ䚸䝣䜵䞁䝇㓄⨨ᅗೳ㏦Ỉ䞉ィ⿦䞉⁛⳦タഛᲷ䚷ೳྲྀỈタഛᲷ䚷௧࿴㻠ᖺᗘ䚷㇏ᾆίỈሙእ⿦ᨵಟᕤ஦㭯ᒸᕷୖୗỈ㐨㒊㏦Ỉ䞉ィ⿦䞉⁛⳦タഛᲷ䚷ᗊ䚷䛒䛢⿬ぢୖᅗ䚷ᒇ᰿అ䛫ᅗ௧࿴㻠ᖺᗘ䚷㇏ᾆίỈሙእ⿦ᨵಟᕤ஦㭯ᒸᕷୖୗỈ㐨㒊ྲྀỈタഛᲷ䚷❧㠃ᅗ௧࿴㻠ᖺᗘ䚷㇏ᾆίỈሙእ⿦ᨵಟᕤ஦㭯ᒸᕷୖୗỈ㐨㒊㏦Ỉ䞉ィ⿦䞉⁛⳦タഛᲷ䚷❧㠃ᅗ豊浦浄水場外装改修工事 特記仕様書1.本工事は豊浦浄水場の外壁、屋根防水シート及びフェンスの劣化のため、改修する工事である。2.経費の積算にあたっては、水道事業実務必携の構造物工事(浄水場等)を基に積算をしています。3.受注者は、発注者の業務に支障を及ぼさないように行うこと。また、作業工程については発注者の承認を得て実施すること。(浄水場内に設置している送水ポンプについて、別途発注になりますが11月頃に更新工事を予定しています。)4.受注者は改修にあたり、作業前・作業中・完成後の写真を提出すること。5.作業にあたっては周囲の安全に十分配慮すること。6.本仕様書に定めなき事項で疑義を生じた場合は、その都度双方協議の上定めるものとする。

No. 1豊浦浄水場屋根現況1No. 2豊浦浄水場屋根現況2No. 3豊浦浄水場屋根現況3No. 4豊浦浄水場フェンス現況1 北面No. 5豊浦浄水場フェンス現況2 北面No. 6豊浦浄水場フェンス現況3 北面No. 7豊浦浄水場フェンス現況4 西面No. 8豊浦浄水場フェンス現況5 西面No. 9豊浦浄水場フェンス現況6 南面南面No. 10豊浦浄水場フェンス現況7 西面門扉No. 11豊浦浄水場フェンス現況8 南面No. 12豊浦浄水場フェンス現況9 南面No. 13豊浦浄水場フェンス現況10 南面No. 14豊浦浄水場フェンス現況11 南面No. 15豊浦浄水場フェンス現況12 No. 16豊浦浄水場外壁現況西面 全景No. 17豊浦浄水場外壁現況西面劣化部1 柱部No. 18豊浦浄水場外壁現況西面劣化部2 柱部No. 19豊浦浄水場外壁現況西面劣化部3,4 梁下部No. 20豊浦浄水場外壁現況西面劣化部5,6 梁下部No. 21豊浦浄水場外壁現況西面劣化部7 柱部No. 22豊浦浄水場外壁現況南面 全景No. 23豊浦浄水場外壁現況南面劣化部8,9 壁部No. 24豊浦浄水場外壁現況南面劣化部10 壁部No. 25豊浦浄水場外壁現況南面劣化部11 梁部No. 26豊浦浄水場外壁現況南面劣化部12 柱部No. 27豊浦浄水場外壁現況南面劣化部13 柱部No. 28豊浦浄水場外壁現況東面 全景No. 29豊浦浄水場外壁現況東面劣化部14 柱部No. 30豊浦浄水場外壁現況東面劣化部15 柱部No. 31豊浦浄水場外壁現況東面劣化部16 梁下部No. 32豊浦浄水場外壁現況東面劣化部17 梁下部No. 33豊浦浄水場外壁現況東面劣化部18 梁部No. 34豊浦浄水場外壁現況北面 全景No. 35豊浦浄水場外壁現況北面劣化部19 梁下部No. 36豊浦浄水場外壁現況北面劣化部20,21 壁部No. 37豊浦浄水場外壁現況北面 全景No. 38No. 39豊浦浄水場外壁現況 北面劣化部22 柱劣化部23,24,25 梁及びパラペット劣化部28、29 庇あげ裏豊浦浄水場外壁現況 北面劣化部26,27 柱劣化部33 パラペット劣化部40 梁No. 40豊浦浄水場外壁現況 北面劣化部30,31,32 庇あげ裏No. 41豊浦浄水場外壁現況 北面劣化部39 柱豊浦浄水場外壁現況西面 全景No. 42劣化部41,42劣化部43,44 梁劣化部45,46 豊浦浄水場外壁現況西面豊浦浄水場外壁現況No. 43西面No. 451階通路床受壁通路下柱No. 44豊浦浄水場外壁現況西面1階通路床受壁通路壁劣化部54 劣化部47 柱No. 46豊浦浄水場外壁現況西面1階通路床受壁通路壁豊浦浄水場外壁現況西面豊浦浄水場外壁現況西面No. 47No. 48劣化部48,49,50 パラペット劣化部51、52、53 庇あげ裏劣化部55 柱劣化部55 柱豊浦浄水場外壁現況西面No. 50No. 49豊浦浄水場外壁現況西面No. 51豊浦浄水場外壁現況西面劣化部56 パラペット劣化部57、58 庇あげ裏劣化部59、60 梁No. 52豊浦浄水場外壁現況西面劣化部56 パラペットNo. 53豊浦浄水場外壁現況西面劣化部26 柱No. 54豊浦浄水場外壁現況西面劣化部61,62 パラペット劣化部63 梁劣化部64、65、66、67、68庇あげ裏No. 55豊浦浄水場外壁現況西面劣化部62 パラペット劣化部63 梁劣化部64、65 庇あげ裏No. 56豊浦浄水場外壁現況南面 全景No. 57豊浦浄水場外壁現況南面 全景西側No. 58豊浦浄水場外壁現況南面 全景東側No. 59豊浦浄水場外壁現況南面劣化部69 柱No. 60豊浦浄水場外壁現況南面劣化部70,71 梁劣化部72 パラペット劣化部74 No. 61豊浦浄水場外壁現況南面劣化部73 1階通路下柱豊浦浄水場外壁現況南面劣化部75 柱豊浦浄水場外壁現況南面1階通路床受壁No. 62No. 63劣化部75 柱劣化部76豊浦浄水場外壁現況1階通路床受壁劣化部77通路壁No. 65No. 64豊浦浄水場外壁現況南面劣化部78 柱No. 66豊浦浄水場外壁現況南面劣化部78 柱No. 67豊浦浄水場外壁現況南面劣化部79 梁劣化部80 パラペットNo. 68豊浦浄水場外壁現況南面劣化部81,82 通路壁No. 69豊浦浄水場外壁現況南面劣化部83 通路壁No. 70豊浦浄水場外壁現況南面劣化部83 通路壁No. 71豊浦浄水場外壁現況東面 全景南側豊浦浄水場外壁現況東面 全景北側No. 72劣化部84劣化部85劣化部87豊浦浄水場外壁現況東面豊浦浄水場外壁現況No. 73東面1階通路床受壁劣化部86 通路下梁No. 751階通路床受壁No. 74豊浦浄水場外壁現況東面1階通路下柱劣化部88 通路壁劣化部89,90 パラペット劣化部91 柱劣化部92 パラペットNo. 76豊浦浄水場外壁現況東面豊浦浄水場外壁現況東面豊浦浄水場外壁現況東面No. 77No. 78劣化部93,94 梁劣化部92 パラペットNo豊浦浄水場外壁現況東面劣化部93,94 梁No. 79

鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事等の入札において、極端な低入札価格での受注による品質低下等を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。(対象業種)第2条 最低制限価格制度は、次に掲げる業種に適用する。(1) 建設工事の請負(以下「建設工事」という。)(2) 建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)(対象入札)第3条 最低制限価格制度を適用する競争入札は、設計金額が130万円を超える競争入札とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。(1) 総合評価落札方式による場合(2) 最低制限価格を設定することが不適当であると認められる場合(適用除外)第4条 入札が次のいずれかに該当することとなった場合は、最低制限価格制度を適用しないものとする。(1) 法令、規則等及び当該競争入札に係る公告で定める無効入札要件に該当せず、かつ、入札価格が予定価格の110分の100に相当する金額(以下「予定価格」という。)を超えない入札(以下「有効札」という。)が1であった場合(2) 有効札が2又は3であって、かつ、次のいずれかに該当する場合ア 建設工事に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の7未満である場合イ 業務委託に係る競争入札であって、全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6以上である場合又は全ての有効札に係る入札価格が予定価格の10分の6未満である場合(3) 有効札が4以上であって、かつ、有効札に係る入札価格の中で最低の価格が、建設工事の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の9(建設工事が機械設備工事又は電気設備工事である場合は、公告、指名通知等で事前公表した係数)以上である場合、業務委託の場合は有効札に係る入札価格の中で最高の価格の10分の8以上である場合(有効札が2又は3の場合の最低制限価格の算定方法)第5条 有効札が2又は3の場合の最低制限価格は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。(1) 建設工事 予定価格に10分の7を乗じて得た額(2) 業務委託 予定価格に10分の6を乗じて得た額(変動型最低制限価格の算定方法)第6条 有効札が4以上の場合の最低制限価格は、次項から第5項までに定めるところにより案件ごとに決定する。2 有効札の数により最低制限価格の算定基礎とする入札数(以下「算定数」という。)を、次により求める。(1) 有効札の数が4の場合は、算定数は4とする。(2) 有効札の数が5以上8以下の場合は、算定数は5とする。(3) 有効札の数が9以上15以下の場合は、有効札の数に10分の6を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを1に切り上げる。)を算定数とする。(4) 有効札の数が16以上の場合は、算定数は10とする。3 入札価格の低いものから前項で求めた算定数分の入札について、その平均額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を求める。ただし、入札価格の低い順から算定数番目の順位の入札と、その次の順位の入札の入札価格が等しいときは、算定数に1を加え、同額の入札が他にもあれば、繰り返し算定数に1を加えるものとする。4 最低制限価格は、前項で求めた平均額に、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。(1) 建設工事 10分の9(2) 業務委託 10分の85 前項第1号の規定にかかわらず、当該競争入札が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、同号の係数に代えて、10分の9から、機器費率(当該建設工事の直接工事費に対する機器費(当該機器の製作工場等おいて機能や性能の確認がなされて調達されるもので、施工現場等において加工等を必要としないものの調達費用をいう。)の割合(その割合に10分の1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた割合)の数をいう。)に10分の1を乗じて得た数を控除して得た係数を適用する。(最低制限価格決定後に入札の無効があった場合の取扱い)第7条 第5条又は前条の規定により決定した最低制限価格は、その決定後に入札の無効があった場合においても変更しない。ただし、算定に用いた入札の無効の理由が金額の書き間違いその他の最低制限価格の適正な算定上支障があると認められるものである場合は、当該入札がなかったものとして前3条の規定を適用して、最低制限価格を決定し、又は最低制限価格制度を適用しないものとする。(落札者の決定)第8条 第4条の規定により最低制限価格制度を適用しないこととした場合は、有効札の中で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 最低制限価格を定めた場合は、有効札の中で、最低制限価格以上の入札価格かつ最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、最低制限価格を下回った価格で入札をした者は、当該入札において失格とする。3 前2項の場合において、最低価格者が2者以上いる場合は、くじ等の抽選により落札者を決定する。(入札の執行)第9条 入札執行者は、開札の結果、有効札が4以上であり、かつ、当該入札が第4条第3号に該当しない場合は、当該入札会での最低制限価格の決定は保留して、落札の決定を保留することができるものとする。2 入札執行者は、前項の規定により落札の決定を保留した場合、入札会を閉じた後に第6条の規定により最低制限価格を決定し、落札者を決定するものとする。(公表)第10条 最低制限価格制度を適用しようとする場合は、その案件の入札の公告又は指名通知等適切な方法において、その旨を公表しなければならない。この場合において、当該案件が建設工事のうち機械設備工事又は電気設備工事である場合は、第6条第5項の規定により同条第4項第1号に規定する係数に代えて適用される係数を合わせて公表するものとする。

2 最低制限価格制度を適用した場合は、最低制限価格を落札決定後速やかに公表しなければならない。(その他)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則この告示は、令和元年10月1日から施行する。

鶴岡市上下水道部低入札価格調査制度実施要綱平成31年4月1日上下水道事業告示第14号改正 令和2年4月1日上下水道事業告示第26号(趣旨)第1条 この要綱は、部が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の 2 第 2 項(同令第167条の 13 において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要なものを定めるものとする。(対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託)第2条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事及び建設工事関連業務委託は、最低制限価格制度を適用しない建設工事又は建設工事関連業務委託のうち市長が特に必要と認めるものとする。(調査基準価格)第3条 契約担当者は、低入札価格調査制度を適用する建設工事及び建設工事関連業務委託を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。2 建設工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額3 前項の規定にかかわらず、建設工事における調査基準価格は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める額とする。(1) 前項の規定により算出した額が入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額(2) 入札書比較価格に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に 10分の7を乗じて得た額(3) 工事等の性質上前項及び前2号の規定により難い場合 契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額4 建設工事関連業務委託における調査基準価格は、業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となる次に掲げる額の合計額(複数の業務の種類を含むときは、それぞれの業務の種類について算定した額の合計額)とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額とする。(1) 測量業務ア 直接測量費の額イ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額ウ 測量調査費が含まれる場合は、当該業務部分について第3号を適用する。(2) 地質調査業務ア 直接調査費の額イ 間接調査費の額ウ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額をいう。)相当額に5分の1を乗じて得た額エ 解析等調査業務費が含まれる場合は、当該業務部分について次号を適用する。(3) 土木設計業務(工事監理業務を含む)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額(4) 建築設計業務(工事監理業務を含む。)ア 直接人件費の額イ 技術経費の額ウ 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額(5) 補償調査業務(工事損失調査業務を含む。)ア 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額イ 直接経費の額に10分の9を乗じて得た額ウ その他原価の額に10分の8を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に5分の1を乗じて得た額5 業務の性質上前項の規定により難いものについては、前項の規定にかかわらず、案件ごとに 10分の 6から 10分の 8 の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。6 契約担当者は、土木設計業務及び補償調査業務の予定価格の算定に当たって山形県県土整備部制定の「平成24年度以降設計業務等標準積算基準書(平成24年5月1日以降適用)」による基準又はこれに準じた積算基準によらない場合は、本条第4項第3号及び第5号に該当する業務について、次に掲げる予定価格算出の基礎となった額の合計額を調査基準価格とすることができる。(1) 直接業務(人件)費の額(2) 技術経費の額(3) 諸経費相当額に5分の1を乗じて得た額7 契約担当者は、予定価格を記載する書面に調査基準価格を記載するものとする。8 調査基準価格は、入札終了後公表するものとする。(入札の執行)第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札にあっては、最も評価値の高い者。以下「最低価格入札者等」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。(低入札価格調査の実施)第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は建設工事関連業務委託を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、当該入札者について、次の事項について調査を行うものとする。(1) 契約内容の実現性(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者等の適格性2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。(低入札価格契約審査委員会への付議)第6条 契約担当者は、前条の調査結果を鶴岡市上下水道部低入札価格契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ付議するものとする。2 審査委員会は、最低価格入札者等が前条第1項各号の調査結果及び別に定める数値的判定基準に基づき審査するものとする。(落札者の決定)第7条 入札執行者は、前条第2項の審査結果を受け、最低価格入札者等を落札者とするか否かを決定するものとする。2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをしたもの又は評価値の高いもの(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。3 前項の規定にかかわらず、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、次順位者について前2条及び第1項を準用する。この場合において、なお落札者が決定しないときは、以下順次、前項及びこの項を適用する。附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年4月1日上下水道事業告示第26号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。